2017年3月 予算 議会報告

安倍暴走政治から市民の暮らしを守る 日本共産党市議団

2017年3月 予算 議会報告
日本共産党伊丹市会議員団

2017年3月 予算 議会報告はこちら(PDFファイル)

【1面】

みなさんとごいっしょに実現しました

保育所

 待機児童解消 伊丹市は、4月1日現在、「待機児童0(ゼロ)」を達成したと発表。これは党議員団が市民と一緒に要求し続けてきた成果です。市はこの4年間で認可保育所の定員を796人増やし、待機児童の定義を保育所入所希望者全員対象として、「自宅から概ね1キロ圏内」に対象施設がない場合も含めるとしています。今後も引き続き年度途中の待機児童解消を求めます。

中学校給食 6月から開始

 長年の市民の願いがようやく実現。中学校給食が6月から始まります。日本共産党議員団は一貫してその実現を要求。4年前の市長選挙を機に藤原市長も実現へ方向転換しましたが「センター方式・民間委託」に固執。安心安全・食育を進めるうえでも引き続き「市直営調理」を求めていきます。小学校給食調理は引き続き市直営の維持を求めます。

放課後児童くらぶ

6年生まで拡大・施設充実

 多くの保護者の要求により、今年度から児童くらぶの対象児童が小学校6年生まで拡大されました。児童数が増えるために、小学校の普通教室等を児童くらぶ専用室に整備(内容は流し台、電気温水器、インタ-ホンの設置等)するなど、放課後に安全で快適な生活ができる環境が整えられます。

 児童数の増加により児童くらぶの定員が増えるのは、南(120人→160人)、有岡(80人→120人)、神津(40人→80人)です。

公立幼稚園を守れ

  伊丹市教育委員会は市内16園(神津除く)の市立幼稚園を10園程度に統廃合しようとしています。小学校と連動し保護者にも支持されている「一校区一園制」を今後も維持し、早期に3年保育と預かり保育を実施することを強く求めました。

 これに対し教育委員会は、「昨年度市内各地で市民の意見を聞いてきたが、現状も踏まえて結論を出したい」と明確な答弁を避けました。

介護保険
要支援1・2の「介護給付はずし」
必要な介護が受けられない

 国による制度「改正」によって、要支援1・2の人が「介護給付」からはずされ、「新総合事業」に移行します。伊丹市では、訪問介護の内、「生活援助」(家事援助等)のみのサービスがヘルパーの資格のない人に変更。必要な介護が受けられなくなる可能性があります。

 また、今まで要支援1・2の人は、半年に1回、医師の意見書を付した要介護認定が必要でしたが、今後、再認定を受けずに「新総合事業」のサービスを受ける場合も。「介護給付」希望などの本人や家族の意向がどこまで尊重されるのか疑問です。

 党議員団は、必要な介護が受けられない制度変更に反対しました。

【2面】

市民の要求・疑問にこたえ、質問

一般質問から

かしば優美議員

教員の長時間勤務の改善に向けて―
クラブ活動の負担軽減を

 全国的に教員の長時間勤務が問題になる中、特にクラブ活動の負担を軽減することが急務となっています。以前にも同様の指摘を行い、伊丹市でもようやく「週1回のノー部活デー」を設定。

 部顧問教師の負担軽減には外部指導者が必要ですが、現在市内8中学校では全104クラブ中20クラブにしか配置されていません。今後学校任せではなく教育委員会として確保に全力を尽くすよう求めました。これに対し市教委は「国において(仮称)部活動指導員の設置等も検討されている。こうした動きも視野に入れ見直していく」と答弁しました。

ひさ村真知子議員

学校での平和教育・平和学習進めよ

 憲法は子供たちに平和を築く主権者として成長することを求めていると思います。学校教育ではそのための啓発はどのように行われているか、憲法そのものを平和教育・平和学習の教材とすべき、と質問しました。

 また、市博物館に保管されている平和資料の充実・活用と、伊丹在住の中国残留孤児の皆さんの体験を平和教育に活用することの検討を求めました。

 市は、「平和教育」は学校教育の一つの柱と位置付け、現在の小中学校での平和学習の取り組み状況を詳細に答弁しました。

上原ひでき議員

就学援助制度の充実を求める

 国は、今年度から就学援助費の新入学学用品費の単価を、小学校4万600円、中学校4万7千400円に、それぞれ約2万円引き上げました。しかし伊丹市の予算に計上されていません。私は、国の制度変更に伴い、伊丹市でも補助金額を引き上げるべきと主張。その後当局から、今年度から支給を引き上げると返事がありました。

 また、伊丹市の新入学学用品費の支給時期が5月となっており、入学準備に間に合っていません。3月中の支給を求めたところ、前向きな答弁。引き続き実現に奮闘します。

服部よしひろ議員

市職員の長時間勤務解消を

 過労自殺を生む長時間労働が社会問題に。長時間労働の実態を把握できない「自己申告制」をやめるよう厚労省も通達を出しています。

 市職員の勤務時間把握方法も事実上「自己申告」。また、特定の部門では繁忙期に2ケ月連続100時間に及ぶ残業も記録されています。

 充実した市民サービスには健全な勤務状態が求められます。市職員の勤務実態と勤務時間の把握方法をただし、厚労省ガイドラインどおり「残業月45時間、年360時間以内」とし、客観的な勤務時間把握制度の導入を求めました。市は「代休取得と仕事量の平準化を進める。制度導入は留保」と答弁しました。

後期高齢者医療(75歳以上)安倍自公政権、保険料大幅値上げ

 後期高齢者医療保険料値上げの条例が提案され、党議員団だけの反対で可決しました。これは国の社会保障関連予算削減の一環で、年金を引き下げ、高齢者の保険料負担を増やすものです。内容は、①低所得者(年金のみで178万円以下)に対する所得割の5割軽減を2割にして18年度から廃止する、②被用者保険加入の元被扶養者に対する均等割り9割軽減を7割にして18年度には5割にするもので、これら合わせて市全体で約1千800万円の値上げとなります。

これは驚き
公明党議員団が「年金改悪反対」の請願に反対討論

 年金者組合提出の「マクロ経済スライド制度の廃止」「最低保障年金の実現」などを求める請願に対し、公明党議員団が反対討論。討論では、年金制度改革は「将来にわたって年金給付を保障するためのもの」制度存続のために「若い人の負担を減らし、受け取る年金を減らすもの」で我慢してもらうとの趣旨を表明。高齢者の実態を無視した立場を露呈しました。

○賛成 ×反対

議案・意見書・請願の審査結果 結果 共産党 フォーラム 公明党 創政会 新政会 未来ネット

2017年度一般会計当初予算    ○  ×   ○     ○   ○   ○   ○

後期高齢者医療事業特別会計予算 ○  ×   ○     ○   ○   ○   ○

介護保険事業特別会計予算 ○  ×   ○     ○   ○   ○   ○

年金制度改革関連法改定についての意見書 ×  ○   ○     ×   ×   ×   ○

最低賃金の改善と中小企業支援の充実を求める請願書 ×  ○   ○     ×   ×   ×   ○

野良猫の不妊去勢手術助成金制度創設を要望する請願書 ○  ○   ○     ○   ○   ○   ×

共産党4人 フォーラム8人 公明党6人 創政会5人 新政会3人 未来ネット2人

2017年3月議会 服部好廣:市職員(市長部局)の労働時間と労働時間管理について

2017年3月議会 一般質問

2017年3月9日
日本共産党市会議員団 服部好廣

市職員(市長部局)の労働時間と労働時間管理についての質問

 議長の発言許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して質問をいたします。

 今、日本の労働者の働き方、働かせ方が大きな社会問題になっています。使用者の都合による際限のない仕事量の押し付けで、天井知らずの長時間労働と過密労働が押し付けられ、心身ともに疲れ切った労働者が過労死や過労自殺、メンタル疾患に陥る例が後を絶ちません。

 過労自殺した電通の女性社員、関西電力の課長の労災認定が昨年されました。

 長時間労働に加え、いわゆるサービス残業といわれるただ働き残業も大企業を中心にはびこっています。厚生労働省は昨年末、「監督指導による賃金不払い残業の是正結果」を発表しました。2015年度に企業が労働者に支払ったサービス残業代の是正額は99億9423万円。厚労省が調査を始めた01年以降の15年間で、是正総額は2402億9597万円に達します。

 15年間の累計で、是正された労働者総数は206万7351人、企業総数は1万9411社。このなかには、トヨタをはじめとする製造業、都市銀行、電力会社などの大企業が多数含まれています。

具体的な事例では

▽ 終業時刻と退門時刻にかい離。「本人都合による業務外の出社」などとされたが、eメールの送受信記録から虚偽の理由が申告されていた(製造業)

▽ 労基署が夜間に立ち入り検査を行った結果、複数の店舗で、自己申告した終業時刻後に労働者が就労していた(金融業)―などの手法がありました。

 労働者の粘り強い告発と労基署等の立ち入り調査で毎年100億円に及ぶ不払い賃金が支払われていますが、告発されるのはほんの一部、氷山の一角にすぎません。国の制度として、過労死やメンタル疾患、家庭崩壊を生まない労働時間の上限設定やインターバル時間の設定を法制度として確立させる必要があります。しかし今、安倍政権は逆に、長時間過密労働と「サービス残業」を合法化する「働き方改革=残業代ゼロ法案」=(何時間働いても残業代を支払わなくてもよい制度)を提案して大企業中心の法違反を合法化することを狙っています。

 私は在職時代「サービス残業」の是正と労働時間の客観的把握制度の導入のために活動してきましたが、そのことも踏まえて、質問をいたします。

 厚生労働省は、1970年代からのわが党国会議員団の300回に及ぶ追及の結果、サービス残業と長時間過密労働による過労死・メンタル疾患の急増への対策として2001年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」と題する通達を出し、労働時間の適正な把握の使用者責任を明確にし、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」を具体的に6点示し、(2)で就業時間は使用者が自ら確認するか「タイムカード、ICカード等の客観的な記録で確認」することを求めました。また、「サービス残業」の温床となっている「労働時間の自己申告制」に対しては具体的に事例を示し3点の措置を講ずるよう指示しています。

 これらを通じて労働時間の「客観的な把握制度」に切り替えるよう雇用者に指導強化しました。

 ところがそれから15年、いまだにその状況が大企業中心に温存されていることが今回の過労自殺、過労死問題で明らかになりました。2001年4月の通達が実行されていない実態を踏まえて、厚労省は改めて今年2017年1月20日に「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずるべき措置に関するガイドライン」を発表し、「労働時間の客観的な把握制度」を実施するよう強い勧告を行いました。ガイドラインの「趣旨」いわく労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。

 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。

 このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにする。

 そのうえで、この間に明らかになった不正行為を具体的にあげた詳細な指示を行っています。特に「自己申告制」に対しては使用者による圧力や指示で申告がゆがめられてきた実態を意識した詳細な指示がなされています。

 以上の厚労省ガイドラインを前提に、市長部局の職員の労働時間管理の実態をお聞きします。

1点目として、

① 労働時間の把握方法はどのようになっていますか?1日の労働時間、1か月の労働時間、一般職と管理職で相違があればそれもお答えください。

② 各部門(部単位)の月別所定時間内労働時間と所定時間外労働時間(代休処理前の実質時間)

③ そのうち、各部ごとの最短と最長の時間外労働時間の状況。また、厚生労働省が示している過重労働の基準の一つである、月80時間を超える時間外労働の実態、また同一労働者が複数の月にわたりそれが連続している状況

④ 具体的な労働時間記録方法    たとえば職場のタイムカード 就業時間記録用紙に各自で記入(毎日or週ごとetc.) ICカードによる記録 上司による記録などの方法と、具体的な記録(記述)方法

⑤ 休日出勤時の労働時間管理方法

⑥ 休日出勤時の部門一人出勤の有無とフロア一人勤務の有無

⑦ 代休の処理方法 部門の人件費枠の調整で使用することがあるか

⑧ 実労働時間と「自己申告時間」との間に乖離が生じていないか、どのようにして確認しているか

 2点目は、入庁後3年以内で退職した職員は何人で、その採用者数に対する比率はいくらか、過去5年程度の状況をお聞かせください。

以上で1回目の質問とします。

【2回目の質問】

 1回目の質問のご答弁で、市長部局の職員の時間外労働時間の実態をお聞きしました。

 その中で、一人あたりの月平均の最長は総合政策部における2月の41.9時間、次いで都市活力部の10月32.3時間、財政基盤部の1月の29.6時間、健康福祉部の4月28.9時間となっています。

 一部の部門ではかなりの長時間の時間外労働が行われていることがわかりました。問題なのは月80時間を超えて残業している人が一定数いることです。この状況をどう解決しようと考えているかお答えください。

 厚労省の基準である1か月45時間以内、年間360時間以内とするにはどのような方策が必要なのかお聞きします。

 次に、時間外労働時間の把握ですが、「出勤簿への押印時に所属長が出勤を確認し、超過勤務の命令のある場合を除き終業時刻後に順次退庁している」とお答えいただいたところですが、私の経験から言えば、このような時間管理の方法は「ザル」だと言わざるを得ません。

① 出勤時に「超過勤務の命令」の有無がすべて判明しているとは思えません。その日の仕事の状況や突発的な事案の発生で残業せざるを得ない、期限の迫っている場合は翌日に回せない。そういう事態で管理職は当日の状況判断で残業命令を出していると思いますが、残業時間に入ってからの事態の急変に対してはどのように対応しているのでしょうか。

② 21時以降、宿直職員が不在の場合の退庁時刻の客観的把握はどのように行っているのでしょうか。

 長時間過密労働は地方公務員も例外ではなく、2月8日の衆院予算委員会での日本共産党の梅村さえこ議員の質問では、滋賀県庁が一昨年、年間1000時間超えの時間外勤務を行った職員が20人もいたことで労働基準監督署から是正勧告を受けています。伊丹市が同じような勧告を受けない前に実態把握を行うことを求めたいと思います。

 長時間労働の背景には、国が2005年に「集中改革プラン」を地方に押し付け、約29万人の地方公務員を削減してきたことなどがあります。自治体職員でも労働時間は「1日8時間週40時間」は大原則で、それを超えるのは「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要性がある場合」などに限られなければなりません。

 同時に、就業時間の記録や残業時間の申告は、実際には「自己申告制」になっているといえます。答弁では「実態時間と申告時間の乖離はない」とのことですが、客観的な管理方法が導入されていない状況では「ない」と言い切れる状況ではない。のではないですか。

 次に、副主幹以上の管理職とされている皆さんの労働実態です。先に質問を行った議員の質問に対し一定の回答がありましたが、管理職の皆さんにも、健康管理上就業時間の把握が必要です。現状は自己申告による記録しかありません。管理職の皆さんの長時間就業の実態は把握されていますか。正確な実態把握がされていないと健康を害する危険が生じます。

 自己申告による労働時間の把握について、厚労省が1月20日に発表した「ガイドライン」では次のように具体的な指示を行い、自己申告制により引き起こされてきた過少申告の実態を警告しています。

ア 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

イ 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。

ウ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

エ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

オ 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

 また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

 これらの厚労省の指摘に対してどのようにお考えでしょうか。

 これを遵守する考えがあるかお聞きします。

 また、厚労省の通達で求めている「労働時間の客観的な把握制度」の導入に関して─いつどのように実行するのか、その計画をお聞かせください。

 客観的な労働時間の把握がなぜ必要か、理解いただくためにわたくしの在職時の職場実態を少しお話します。

 ある技術部門の職場で内臓疾患やメンタル疾患が多発しました。自己申告での労働時間はほかの職場と差異はことさら大きくはありませんでした。職場での「サービス残業是正」の運動と労基署の立ち入り調査の結果、自己申告時間と実際の労働時間の乖離が大きく、是正勧告を受け、セキュリティ管理で導入されていたICカードによる就業時間管理を導入したことにより、この職場の異常な労働実態が判明し、部門長は更迭されました。総務部門はようやく従業員の労働実態を客観的に把握でき、メンタル疾患への対応も実施できるようになりました。

 次に、一人出勤に関してですが、なぜこの質問をしたかです。部門で一人、またはフロア一人で就労しているときに突発的な事故や急な体調不良に見舞われたときに対応できないからです。

 私が現役時代にもそういう事例がありました。早朝からラインの点検のために一人で出勤していた管理職が心筋梗塞で死亡しているのが、定時に出勤してきた従業員に発見されました。

 現在まで、そのような事例はありませんか。たとえなくとも今後の発生に備えて一人出勤や一人残業への対応を検討する予定はありますか。

2、次に、新入職員の3年以内の退職者の状況をお聞きしました。

 民間企業においては、入社3年までの新入社員の退職者は3割に上ると言われています。

 主な理由は

① 仕事がきつい(39.1%)
② 仕事が面白くない(39.1%)
③ 労働時間が長い(32.8%)
④ 待遇(給与や福利厚生)がよくない(29.7%)
⑤ 会社の雰囲気が合わない(28.1%)
となっているそうです。市職員の退職理由について把握されているならお聞かせください。

 以上で2回目の質問を終わります。

3回目は意見と要望といたします。

1、市民の福祉向上に日々努力いただいている市職員の皆さんに、その能力を発揮しまた市民への適切な対応を行っていただくためには健康で働くことが前提であり、適正な労働時間管理は欠かせないと思います。これは管理職も含めて当然のことです。

 そのためにも厚労省のガイドラインで求めている「客観的な労働時間把握制度」への早急な移行の具体化を求めておきたいと思います。

 ご答弁では勤務時間は正確に把握している、との認識をお持ちのようですが、それならば厚生労働省の「ガイドライン」で示している「自己申告制による記録と実際の労働時間が合致しているかの実態調査」を実施すべきと考えます。庁内では客観的な記録媒体がないため、各自の使用するパソコンのログオン、ログオフ時刻の記録を取って自己申告時刻との照合を実施することを求めておきます。

 政府の「働き改革」では残業時間の上限を100時間、2か月平均80時間という案を出していますが、今回、答弁いただいた職員の異常な長時間労働がそのまま容認される恐るべき内容です。これでは過労死を助長してしまうと、国会厚生労働委員会での参考人質疑でも厳しい批判がされているところです。
命より大切な仕事はありません。

 新入職員の早期退職理由をお聞きしましたが、私が例に挙げた民間企業の例とはだいぶ違うようで安心しました。今後とも働きやすい生きがいある職場になるよう、お願いいたします。

 長時間労働や客観的な労働時間管理については、その他の職場も含め、今後も引き続き取り上げていきたいと思います。

以上

2017年3月議会 加柴優美:教員の長時間勤務の改善 夏休みプ-ル開放の充実など

2017年3月議会 一般質問

2017年3月6日
日本共産党市会議員団 加柴優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して通告通り一般質問を行います。

 はじめに、教員の長時間勤務の改善について―特に部活動との関連でうかがいます。

 昨年の9月議会で木下教育長の答弁の中で、「学校現場を取り巻く環境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が拡大する中、教員の長時間勤務の改善が課題となっている。とりわけ部活動における休養日の設定の徹底をはじめとした運営の適正化等の必要性を示している」とする、文部科学省の「学校現場における業務の適正化に向けての(通知=昨年6月17日付)」内容が紹介されました。
また同時に教育長は、2013年2月に出された、兵庫県教職員の勤務時間適正化取り組み評価検討会による、「教職員の勤務時間適正化新対策プラン」について触れられました。

(1) まず「教職員の勤務時間適正化新対策プラン」によりますと、県や市・町教育委員会が部活動の在り方に関してすぐに具体的に取り組む内容として、①「ノ-部活デ-」の徹底、②地域のスポ-ツ人材(=外部指導者)のさらなる活用、③部活動の在り方の検討、④競技大会開催の見直し などがあげられています。

 また各学校の対応については、①顧問の複数配置、②効果的な練習の実施、③「ノ-部活デ-」の実施、④参加大会の精選などが指摘されています。

 これらの項目の何かでたとえば、「ノ-部活デ-」の徹底では、部活動を統括する関係団体すなわち中体連、高体連等に対し、「ノ-部活デ-」の趣旨徹底と効率的な練習計画等の立案、1回の部活動の最長時間の設定など練習時間短縮の推進を働きかけるとしています。

 さらに競技大会開催の見直しでは、市・町教育委員会は、市町レベルの競技大会の開催時期、運営方法等の見直しを主催団体に働きかけるとしています。学校に対しては、各競技大会の目的・内容・経費負担等を十分検討し、参加する大会を精選すると指摘しています。

 「プラン」が示しされてから約4年が経過をしていますが、市教育委員会と各学校においてどの程度改善されてきたのか、到達も含めて見解をうかがっておきます。
(2)また文部科学省から「学校現場における業務の適正化に向けての通知の中で、例えば総合的な実態調査、スポ-ツ医科学等の観点からの練習時間や休養日等の調査研究が必要と強調されています。また中体連等の大会規定の見直しも指摘していますが、こうした文部科学省の通知に対する当局の見解をもうかがっておきます。

次に自由プ-ル(夏休み小学校プ-ル開放)の充実に向けてであります。

 昨年の9月議会本会議で夏休み小学校プ-ル開放事業の現状と課題について質問しました。プ-ル監視員が十分に確保できないことが大きな原因で、実施日数が学校によって減少し、子供たちが利用したいと思ってもできない事態となっていたからです。

 改めて昨年の小学校ごとの実施回数を見てみると、校舎の工事のために開催できなかった南小学校を除く16校のうち3回が1校、6回が4校、7回が4校、8回が1校、9回が1校、11回が1校、12回が4校と、かなりのばらつきがあります。

 同じ事業であるにもかかわらず、各学校により実施回数等がまちまちであり、「プ-ル開放事業について各小学校が同じ基準で実施できるように規則・要綱を整理することが必要ではないか」との質問に対し当局は、「全校同じ基準で統一的に実施することがよいのか、学校地域の実情に合わせ実施するのかについては、今後検討すべき課題」との答弁でした。次年度が目の前に迫っている中どのように検討されたのかうかがいます。

 さらに何としても改修した新しいプ-ルを、夏季休業中の子どもたちの体力づくりやプ-ル遊びの場として提供しない手はありません。プ-ル監視員の十分な確保のため、監視資格を持つ業者の確保やアルバイト希望者の待遇を改善するために予算をふやすなどあらゆる工夫が必要ではありませんか。当局の見解を求めておきます。

最後に、児童くらぶ指導員の休憩場所の確保(状況)についてです。

 児童くらぶの開所時間は条例・規則にあるように、平日は小学校下校時から5時までで延長もあります。土曜日、夏休み・冬休み・春休みは午前8時15分から延長の場合午後6時までで、特に土曜日や長期休校日には指導員は8時間を超える労働時間となります。よって労働基準法第34条により少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければなりません。

 この問題に関して先般ある指導員さんから、「現在児童クラブとして使用している部屋とは別の休憩室を確保してほしい。そうでないと本当の休憩にはならない」との要望がありました。この指導員さんの指摘はもっともな内容であり、エアコン等が設置された別の部屋を全児童クラブで確保する必要があると考えます。現状とともに今後の対応について見解をうかがって、1回目の質問とします。

教員の長時間勤務の改善について―特に部活動との関連で【2回目】

(1) 外部指導員の配置については先ほどの答弁にもあったように、生徒からも顧問教員からも大変メリットがあるとの感想が寄せられているとのことでした。しかし現状では市内中学校104クラブ中、20クラブしか外部指導員を配置できていないことも明らかとなりました。約20%の配置率をさらに引き上げることが喫緊の課題だと考えますが、障害となっている要因は含む当局の見解を求めておきます。

(2) またすべての部活ではないにしても年間を通してみれば、夏の総合体育大会、秋の新人戦、各スポ-ツ協会主催の大会があり、その間の練習試合とかなりハ-ドな日程であるとも聞いています。部活動で汗をながす生徒にとって、とりわけ全国総合体育大会等に出場することは大きな目標であり、かなりの練習を行っています。ただ教員の長時間勤務の改善との観点から見れば、練習試合や総合体育大会等の在り方についての検討は必要かと考えますが、見解をうかがっておきます。

自由プ-ル(夏休み小学校プ-ル開放)【2回目】

 昨年各小学校はどのように監視員を確保したのかであります。稲野小学校、摂陽小学校はPTAやスポ-ツ21から監視員を派遣し、市からの派遣監視員はゼロでした。しかしその他の小学校はPTAからの協力も一定あるが、多くは教育委員会通じて監視員の派遣に頼っている情況で、内4小学校ではPTAなど地元からの参加はないという結果でした。先ほどの答弁で「町づくり協議会など地域から監視員を確保するために話をする」とのことでしたが実際に見通しがあるのかどうかです。結果として自由プ-ルの実施日がいっそう縮小するのではないかと懸念しますがいかがでしょうか。

児童くらぶ指導員の休憩場所の確保【2回目要望】

 答弁のなかで、「夏休み期間中は個別空調のある教室を時間を決めて別に借り、指導員が交代で休憩をとれるようにしているが、冬休み、春休み期間は、夏休み期間と比べると入所児童数も減ってくるので、特に休憩場所は確保していない」とありました。

 しかし児童数が減るとしても拘束される勤務時間はかわらないのですから、冬休み、春休み期間であっても専用の休憩場所は必要だと思います。

 ある指導員さんは「本当に休憩しようと思ったら、極力子供たちの声が聞こえない場所が理想的であり、たとえば小学校に隣接する幼稚園の一室を利用させてもらうことも一つの改善策ではないか」と言われていました。今後指導員の声も聴いていただき必要な対策をとっていただくことを要望して2回目の質問とします。

日本共産党伊丹市議団ニュース第304号を発行しました

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日本共産党伊丹市議団ニュース第304号はこちら(PDFファイル)

6月議会6月6日~24日

一般質問

6月 9日 10時~ かしば優美議員
     15時~ 服部よしひろ議員

6月10日 10:45~ 上原ひでき議員

6月13日 10時~ ひさ村真知子議員

かしば優美議員

1、国保都道府県化

   ―「運営方針策定要領(案)」(ガイドライン)提示に関して

(1)運営方針策定の今後のスケジュール

(2)都道府県化の考え方が変わったのか

(3)運営方針策定には、市の意見が十分に反映されるのか

(4)市独自の一般会計法定外繰り入れ「禁止」を運営方針に盛り込ませないこと

(5)「国保の構造的な問題点」について一切言及していないガイドライン

2、マイナンバ-制度―欠陥が露呈、強引な推進は矛盾深めるだけ

(1)制度の本格運用から半年が経過した時点での本市の実態について

 ① 窓口における相談内容は?

 ② 番号通知が届いていない人数は?

 ③ 個人番号カード申請件数と発行枚数

 ④ コンビニでの住民票、印鑑登録証の発行枚数

(2)カード管理システムの断続的トラブルの詳しい原因が解明されるまでカードの交付作業をストップすべき

服部よしひろ議員

生活保護行政と、高齢受給者の状況

(1)市における生活保護受給者の状況

 生活保護受給者と相談者の2014年度からの増減と65歳以上、75歳以上の高齢者の比率はどうなっているか

(2)住宅扶助の状況

 住居の改善が再就労に道を拓く契機になるように施策の充実を求める

 住宅扶助受給世帯数と、劣悪な住環境のため転居希望している世帯数は

(3)医療扶助の状況

 おむつ代が生活困窮者を圧迫する。

 市として国基準を超える部分の補助を実施できないか

(4)速やかな保護開始が必要

申請から保護開始までの期間の短縮を

(5)受給者の増加、高齢者の増加とケースワーカーの負担の増加への対応

 ケースワーカー一人あたりの相談件数と担当受給世帯数はどうなっているか

 行き届いた対応のために職員の増員を

上原ひでき議員

1.伊丹市人権・男女共同参画に関するアンケートについて

(1)人権の概念について

 「人権」を身近な問題として感じているかどうか問う項目があるが、「人権」といっても個人個人ではその捉えかたが違うと思うが…。

(2)アンケートを通して今後の施策の参考とされるとのことだが、次の項目でどのような施策を考えておられるのか。

 ① 性的マイノリティの人権について

 ② 男女共同参画に関して、男性の育児や介護、地域活動への参加促進について

(3)同和問題に関する項目について

2.学校並びに就学前における歯科健診について

(1)歯科健診で要治療とされた子どものうち、完治したとの保護者の報告がされていない子どもに対する対策について

(2)就学前の歯科健診について

ひさ村真知子議員

1、被後見人の投票権行使について

  公職選挙法が改正され、被後見人の投票権が回復したことへの見解を伺う

 ① 本件に関する問い合わせはあるか

 ② 選挙権回復の被後見人に主権者教育への対応を問う

 ③ 昨年の統一地方選挙での対応は

 ④ 投票率向上のために、関係者の意見を聞き改善を

2、三軒寺前広場のイベントに安心して参加するためトイレ設置を。

 ① 広場でのイベント参加者からの「トイレがあれば」の声に応えよ

 ② 伊丹を訪れる方へのトイレの位置づけは

 ③ 地域に合った個性的なデザインのトイレの検討を

傍聴においでください。市議会HPからもご覧いただけます。

2016年3月議会 上原ひでき:代表質問

 3月4日、日本共産党伊丹市議会議員団を代表して、上原ひでき議員が代表質問を行いました。

 その全文は以下の通りです。

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2016年3月議会 代表質問

日本共産党議員団 上原秀樹

1.市長の情勢認識を問う

1)市長は安保法制=戦争法の廃止、立憲主義の回復を政府に求めよ

 自民・公明安倍政権による、昨年9月19日の安保法制=戦争法強行成立後、国民の反対の声は収まらず、どの世論調査でも、安保法制=戦争法に反対する人は過半数を超えています。このようななかで、野党5党が安保法制の廃止と集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を共通の目標とする5野党共同の取り組み方針を確認し、今年の参議院選挙での選挙区1人区での候補者調整にも及びました。このことは何よりも、この安保法制=戦争法が、自民党自身が60年間、集団的自衛権行使は憲法に違反するといい続けてきたのを、180度覆してこれを容認し、他国同士の戦争への参加を認めるという、自衛隊の海外での武力行使を行う仕組みを盛り込んだ違憲立法だからであり、憲法9条を踏みにじるという立憲主義を破壊したことはきわめて重大です。

 この法律によって、伊丹の自衛官も殺し殺される事態に直面します。南スーダンで活動する自衛隊のPKO部隊に、戦争法によって「駆けつけ警護」という新たな任務が追加されます。伊丹に総監部を置く陸上自衛隊中部方面隊の自衛官が、現在南スーダンに派遣されていますが、現在、政府と反政府勢力による武力衝突で、住民と兵士が入り乱れた紛争が続いています。深刻なのは、11歳から17歳の子どもたちが1万人以上少年兵として戦闘に繰り出されていて、このような地域で自衛隊が「駆けつけ警護」にあたれば、自衛官の向けた銃口の先にいるのは住民と子どもたちです。

 自衛官の命を守るためにも、自衛官が誰の子どもも殺させないためにも、安保法制=戦争法廃止、立憲主義の回復を政府に求めるべきです。各地の紛争も、過激武装組織ISに対しても、北朝鮮の核兵器・ミサイル開発、中国との領土問題にいたるまで、憲法9条を持つ日本の役割は、武力による解決ではなく、非暴力・非軍事による平和的解決の先頭に立つことです。

 市長の見解を伺います。

2)憲法改正=緊急事態条項は必要か

 自民党の改憲草案では、緊急時とされる事態に、内閣への権力集中と国民の基本的人権の制約を行うことが明記されており、安倍首相は、「緊急事態条項」の新設が憲法改定の重要なテーマとなるとの考えを示しました。その根拠とされる災害対策が「緊急事態条項」の理由になるのでしょうか。

 東日本大震災の被災地、東北弁護士会連合会は、この問題で声明を出し、行政の震災対策の初動対応の遅れの原因は、行政による事前の防災計画策定、避難訓練、法制度への理解といった「備え」の不十分さにある。日本の災害法制はすでに法律で十分整備されている。国家緊急県は、災害対策を理由としてもその必要性を見出すことはできない、とされています。

 「緊急事態条項」は、独裁国家、戦争国家に道を開き、憲法9条改定につながる危険きわまりないものと思いますが、市長はどうお考えでしょうか。

 市長は当然のことながら、日本国憲法を遵守する、立憲主義の立場に立っていると考えます。その立場から市政を担っておられると思いますが、市政を担う責任者として、憲法遵守、立憲主義の中心はどこにあるとお考えでしょうか。

 見解を伺います。

3)「アベノミクス」がもたらした貧困と格差の拡大をどう見るか。消費税増税・大企業減税ストップを政府に求めよ。

 市長の来年度予算の提案説明では、景気の先行きは不透明であるとされました。

 一方、安倍首相は、「この3年間で雇用が増え、高い賃上げも実現し、景気は確実に回復軌道を歩んでいる」と「アベノミクス」の成果を自画自賛されています。確かに、一部の大企業は2年連続で史上最高の利益を上げ、内部留保を3年間で36兆円増やし、初めて300兆円を突破しました。しかし、安倍内閣のこの3年間で、実質賃金はマイナス5%と、国民の暮らしはますます悪化し続けているのが実情です。厚生労働省が発表した2015年の毎月勤労統計調査によれば、実質賃金指数は94.6で、前年比0.9%減となり、4年連続の前年割れです。また、総務省の「家計調査」での実質可処分所得は、2015年には40万8,649円で、30年前の41万3,835円を下回る水準まで落ち込んでいます。国民生活基礎調査で「生活が苦しい」と答えた人が62%にのぼっているとおり、「アベノミクス」は完全に崩壊しています。その際たるものが、日銀による「マイナス金利」導入です。

 このようなときに消費税を10%に引き上げたら、食料品などの税率を8%に据え置いたとしても、1世帯あたり年間6万2,000円もの負担増となり、くらしにも、経済にも、大打撃となることは明らかです。大企業には今まで3兆円、更に1兆円の減税を行うとし、その財源として地域の中小企業に打撃を与える財形標準課税の適用拡大を進めようとしていますが、ますます貧困と格差が広がるだけです。

 市長は、「アベノミクス」がもたらした貧困と格差の拡大をどう認識されているのか。伊丹市民にどんな状況をもたらしているのか、何を是正しなければならないとお考えなのでしょうか。市長は、消費税増税・大企業減税ストップを政府に求めるべきと思いますが、合わせて見解を伺います。

2.伊丹市行財政プランについて

1)効率的な行政経営 PPP(公民連携)の推進について

 伊丹市行財政プランでは、PPP(公民連携)に関する基本的な考え方として、民間と公共の双方がWIN-WINの関係を築けるようにする。新規事業実施の際には、PPPの活用を検討する。既存の事業についても再度民間ノウハウの活用を検討する。民の能力を活用できるものは民に任せ、行政が直接行うべきサービスの集中・重点化を図るとされました。そして具体的な取り組みとして、民間委託等の推進などを挙げられています。

 そこで、民間委託等の推進、指定管理者制度における民間事業者の参入を増やすとされている問題について私の見解を述べ、お考えを伺います。

 一つには、民間事業者の参入では、その委託先が利益を得ることが前提となります。公共を担う公務員は、憲法15条で「全体の奉仕者」とされ、このことは公務員が憲法的価値、すなわち人権保障を実現するための存在ということです。したがって、公務員が担う公の施設管理や公的業務に市場原理、利潤追求はなじまず、このことで公共性を失うことになるのではないでしょうか。

 二つには、民間企業は利益を得るためには、人件費の低下を招き、その結果サービスの低下につながりかねず、「官製ワーキングプア」の増大につながります。

 三つには、民間事業所への委託等の拡大は、公務労働を通じて、公務員の最大の仕事である人権保障の業務に関するノウハウを、サービスの現場で働く公務員と市役所内に蓄積する機能を縮小させることになります。

 以上の問題点に関して見解を伺う。

2)市民まちづくりプラザの移転について

 具体的な事務事業の見直し・効率化の項目で、「まちづくりプラザの借料見直し」が上げられ、まちづくりプラザが阪急伊丹駅前ビルに設置されており、毎年約600万円の借料等を支出していることから、市内公共施設の別の場所に移転させることや運営手法の抜本的な見直しを検討するとされました。そして、来年度予算案で、スワンホールレストラン跡に移転することが提案されています。

 伊丹市まちづくりプラザは、「市民の参画と協働によるまちづくり活動の推進を図るため」とその目的を条例で定め、条例第3条で事業内容が規定され、指定管理者によって管理運営が行われています。昨年度も例年と同様、来館者数は13,454人、登録団体は276団体、活動相談件数は127件など、活発な活動拠点としての役割を果たしていると考えます。

 もともとは、震災によって倒壊した阪急伊丹駅を福祉駅として再建したことによりハートフルプラザと言う情報サービスセンターとして、1998年の11月にオープンしましたが、その後、2004年4月から現在のまちづくりプラザとしての機能を有する施設となり、市民の参画と協働のまちづくりを実践するため、市民間の活動の情報の交換、市民力によるまちづくりの連携・交流を図ることで、協働によるまちづくりを推進していくため施設とされ、年間13,000人を越える利用者によって、現在まで運営されてきました。

 今回の提案では、行財政計画における「まちづくりプラザの借料見直し」としてのものです。しかし、当初の施設設置時に言及された市民にとって利便性のすぐれた駅ビルの中における施設が、スワンホールに移転することになれば、施設利用者にとっての利便性が損なわれることになるのではないか、今の場所でどんな不便があったのか、なぜ中心市街地で代替を探さなかったのか、などの疑問があります。

 また、行財政計画の中で、「運営手法の抜本的な見直しを検討する」とされていますが、現在の管理運営の何が問題であると認識されているのか、どのような運営手法が求められているとお考えなのでしょうか。

 以上2点、見解を伺います。

3.伊丹市産業振興ビジョンについて
――「アベノミクス」に対抗し、いかに地域経済を活性化させるか

 来年度から5年間の伊丹市産業振興ビジョンがつくられようとしています。伊丹市統計書によると、2012年における市内事業所総数は5,617事業所、総従業者数は64,987人となっており、事業所総数の99%は中小企業であり、従業者の内の80%以上が中小企業で働いている状況にあります。しかも伊丹市民の従業地では45%が市内事業所という他市にない特徴があり、二つの大規模事業所と二つの大型商業施設があるにせよ、中小企業の活性化は地域経済と市民の暮らしに直結しています。一方、統計書によれば、3年前の2009年と比べて、事業所総数で456のマイナス、中でも建設業が43、製造業が22、卸・小売業が86事業所のマイナスとなっており、従業者数でも、総数で13,067人、建設業で554人、製造業で1,076人、卸・小売業で477人のマイナスです。事業所の減少分の内、10人未満の小規模事業の割合を見ると、総数で68%、建設業で79%、製造業で45%、卸・小売業で52%となっており、小規模な事業所の廃業若しくは転業が際立っているのが特徴です。新たな産業振興ビジョンのなかで、これらの事態をどう変えていくのかが課題となります。

 そこで次の点についてお聞きします。

1)地域内経済循環に視点を置いた産業活性化の方策について

 注目していることは、第5次総合計画の中で打ち出された「伊丹の強みや魅力を発揮できるよう事業者間の交流や連携を強め、地域内経済循環に視点を置いた産業活性化の方策を検討します」という考え方です。当時も発言しましたが、地域内経済循環型の地域経済をつくるには、いかに持続的な地域経済発展の仕組みをつくるか、地域に密着した多くの中小企業・事業所、農家等に所得が生まれてくるという視点での仕事起こし、福祉や環境分野も含めた「人間の再生」と地域の持続性を踏まえた新しい産業政策が求められていると、この考え方に共感しました。地域で物、仕事、資金が回る循環型の仕組みを通じて、一定の経営支援を行うことにより、地域経済持続への展望も開けてくると考えます。

 今までの5年間の産業振興ビジョンのなかで、地域内経済循環を視点に総括した場合、どのような評価をされているのでしょうか。

2)地域内経済循環に視点を置いた産業活性化の具体化について

 ①中小企業振興条例(仮称)の制定について

 この間、2014年6月には小規模企業振興基本法が策定され、法的にも小規模企業支援が自治体の責務と位置づけられたことにより、全国で中小企業・小規模企業振興条例が制定され、2015年12月現在で、同年10月に制定された兵庫県を含み、39道府県145市区町に及んでいます。

 伊丹市は、他市と比較して産業が集積したまちであること、市民の従業地では45%が市内事業所という特徴があり、比較的中小企業・小規模事業所で働く従業者が多いこと、二つの超大型商業施設が進出し小規模商店に大きな影響を及ぼしていること、他市と比較して小規模建設業者が多いこと、都市農業でのがんばりが他の事業とも連携できる可能性が大きいこと、様々な地域資源が活用できる条件があることなど、他市にない特徴があります。伊丹市はこのなかで、5年ごとの産業振興ビジョンをつくり、産業振興策を進めていますが、法的にも小規模企業支援が自治体の責務と位置づけられた今、中小企業振興条例(仮称)の制定で、地域内経済循環を視点においた伊丹市独自の長期的展望にたった理念を持ち、系統だった中小企業振興策が求められているのではないかと考えます。見解を伺います。

 ②住宅リフォーム助成制度について

 住宅リフォーム支援に関しては、今まで、何度か要望して実現された住宅の耐震化工事への支援や介護でのバリアフリー工事への支援は行われており、今回、国の地方創生交付金を活用して、伊丹市に転入される世帯に対してのリフォーム助成制度を創設されました。国の総合戦略では、「人口減少を踏まえた既存のストックのマネジメント強化」の中で、「中古住宅の流通やリフォームは十分ではない」とし、2010年までのKPIとして「中古住宅流通・リフォーム市場の規模を20兆円」と設定し、国もリフォーム促進を推進しています。このことで大手建設企業のリフォームの営業活動も活発化してきています。

 一方、国のこの動きを受けて、全国の自治体では、様々なリフォーム助成が展開されるようになり、リフォーム助成の経済効果を32億7千万円から735億円に引き上げる目標を設定した自治体、定住促進事業でのリフォーム促進、地域コミュニティ支援事業の中で空き家のリフォームの位置づけ、店舗リフォーム助成制度も行われています。

 伊丹市は公共施設マネジメントの中で、資源を大切にするとして計画的な修繕を行うとしていますが、個人住宅も同じように、大切な社会的資源といえます。建て替え、買い替えではなく、超寿命化を図る、そのためのほんの一部に対する助成でリフォームのきっかけとなり、地元建設業者のみならず様々な業種に効果が波及します。答弁でもこの制度の経済波及効果はあるとされてきており、伊丹市としてどう「地方版総合戦略」に位置づけるか検討し、おそらく5年間は継続されると予想されるこの制度を活用して、リフォーム助成制度を創設することを求めます。見解を伺います。

3)事業所訪問調査をどう生かしているか

 伊丹市は今まで商工会議所と連携して市内事業所訪問をやられています。工業、地域の商店でどんな要望が出されて、今回のビジョンに反映されたのか。特に、中心市街地における商店支援は、空き店舗助成等様々な形で行われたが、周辺の商店には行き届いていません。地域の小売商店に関して、第5次基本計画の中では、「こうした店舗は、商品を販売するだけでなく、都市機能の一部として地域住民のコミュニティ機能や地域の身近な台所としての役割を果たしており・・・地域の身近な場所での買い物や古流など、市民のくらしを支える商業機能の活性化が必要」とされている。この実現をどうされようとしているのか、合わせてお伺いします。

4.子どもの貧困対策…子育て支援の充実

 厚生労働省が発表した2013年の国民生活基礎調査によると、日本の相対的貧困率は16.1%で、貧困線も1997年の149万円から下がり続け、今回は122万円となり、貧困線が下降するなかで貧困率が上昇していることは、貧困線未満の人が増大していることになります。なかでも子どもの貧困率は16.3%と、これも過去最悪です。日本の18歳未満人口は2062万人で、単純に貧困率を掛けると323万人が貧困線以下の所得しかない家庭の子ども。単純に伊丹市の2014年の推計18歳未満人口に掛けると、5,645人が貧困線以下ということになります。とりわけ一人親世帯の貧困率は前回調査の50.8%から54.6%に悪化し、OECD諸国のなかで最悪の水準が続いています。

 一方、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が2014年1月に施行、その8月に「子供の貧困対策に関する大綱」がつくられ、教育支援、生活支援、保護者に対する就労支援、経済支援が重点施策として挙げられています。しかし、安倍政権は、生活保護の扶助費の削減、老齢・障害・遺族年金の引き下げ、児童扶養手当や障害のある子どもへの手当を減額を行い、生活保護基準の引き下げは子どものいる家庭で約10%と最も大きく、これに連動して就学援助も打ち切られる子どももでてきます。 

1)就学援助補助事業の見直しについて

 伊丹市行財政プランの事務事業の見直しの項目に、「就学援助事業の見直し」があげられ、国の生活保護基準の見直しに伴い、認定基準の見直しを実施するとされています。しかし、就学援助制度は、経済的に苦しい家庭の小中学生の学用品などを補助する仕組みで、憲法26条の「教育を受ける権利」「義務教育の無償」を具体化した制度の一つ。事務事業の見直しで基準を引き下げるような性格のものではありません。

 そもそも生活保護の生活扶助費引き下げの算定において、電気製品購入割合を一般世帯と同じにする手法をとったことで、生活保護世帯の生活実態とかけ離れました。2008年と2010年の比較では、ノートパソコンやテレビなどの物価変動率66.4から73.0と大きく下がり、生活必需品は112.2から138.4と上がっています。生活費は上がっていることになり、もともと生活保護基準の引き下げは道理のないものです。そのようなもとで、伊丹市における保護世帯の内、30歳代の両親と12歳、10歳の子どものいる家庭では、保護基準引き下げ前と比べて月額15,070円も下げられました。

 従って、このような道理のない生活保護基準の引き下げに伴う、就学援助費における認定基準額引き下げは、子どもの就学の条件と環境を最低限整える上で極めて重大な問題となります。だからこそ安倍政権は、「就学援助などに影響させない」として自治体に通知を出し、阪神間各市も基準額は下げていません。それなのに伊丹市だけが今年から基準額引き下げを行ったのです。来年度も引き下げることになれば、阪神間では三田市を除いて最低の基準になります。これでは、いくら市長が「未来の子どもたちにまちの活力を届ける」とか、「未来を担う人が育つまち」と言っても、やることは逆の施策ではありませんか。

 「子どもの貧困対策法」で、国・自治体に対し子ども世帯への経済的支援強化が求められているとき、伊丹市としては、就学援助における基準額引き下げをやめ、ただちに元に戻すこと。その際、生活保護扶助費に掛け合わせる倍率を引き上げて就学援助費基準額を求め、さらに現在の伊丹市の4人世帯での基準2,746千円を、せめて川西市の2,955千円まで引き上げることを求めるものでが、見解を伺います。

2)子育て世帯への直接支援…子どもの医療費助成について

 子育て世帯の負担となっているのが子どもの医療費負担です。子どもの医療費助成の取り組みは全国に広がり、兵庫県下では、今年度中学3年までの無料化が30自治体に広がり、来年度猪名川町も踏み切ることとなり、75.6%の自治体まで無料化が進みました。

 昨年3月議会の質問でも、患者の経済的理由により治療を中断する事例や、経済的負担を理由に検査や治療、投薬を断られた事例が半数以上存在する調査結果を示しました。シングルマザーのAさんは、「長男がADHDで定期的な受診が必要だが、なかなか通院できない。財布の中身を心配して受診を控えてしまう」と訴えています。長野県のある医師は、「貧困層でなければ、保護者はお金がかかっても必要なとき医者に連れて行く。しかし貧困家庭では、窓口負担があることで、医者にかかるべきなのに連れて行かない、医療ネグレクトともいえる事態がおこっている」と指摘しています。今までの答弁で、コンビに受診を助長することへの懸念に言及されました。窓口負担というハードルでコンビに受診を減らそうというのは、貧困層を医療から遠ざけ、医療ネグレクトを助長するだけです。しかも、受診を控えることで重症化し、医療費が高くつくという調査結果もあります。

 本来国が、全国どこでもお金の心配なしに医療にかかれるようせめて就学前まで無料化を実施すべきですが、安倍政権はこれに背を向け、窓口助成する自治体には国民健康保険へのペナルティを実施して、子どもの医療費の無料化を抑えてきました。

 伊丹市で中学3年生まで無料化を広げるには、1億2,000万円の財源が必要で、限られた財源状況を踏まえ、子育て支援策として幅広くかつ慎重に議論しなければならないというのが今までの答弁です。しかし兵庫県下で75.6%の自治体が実施しているのであり、「活力ある都市ランキング」で兵庫県下29市中4番目の伊丹市が、貧困家庭にある子どもにも活力を与えるためにも、財政調整基金を標準財政規模の20%にすることより優先して取り組むべきことと考えますが、見解を伺います。

5.障害者施策について

 障害者施策では、2014年の障害者権利条約批准、今年4月の障害者差別解消法施行に続き、障害者総合支援法が見直しされることとなり、「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて~社会保障審議会障害者部会報告書~」(以下「報告書」)がまとめられ、現在行われている通常国会に改正案が提出される見込みです。これから国会での議論となりますが、伊丹市からも当事者や福祉現場の声を届け、「骨格提言」や「基本合意」に近づける努力をお願いしたいと思います。

 今回は、「報告書」の「各論点について」の中から、伊丹市の施策に関して、次の問題についてお聞きします。

1)高齢の障害者に対する支援のあり方について

 「報告書」の「障害者の高齢化に伴う心身機能の低下等への対応」についてお聞きします。当然のことながら障害者の高齢化に伴ってこれまでと違ったサービスが求められる。特に知的障害者には、体の衰えや病気などに対する自覚がなく、今まで以上に健康管理や予防が必要となり、医療との連携が求められます。また、これらの人は幼少のころから家族を中心として様々なサービスの支援を受けてきているが、家族の高齢化に伴って家族中心の支援とはいかなくなる。親亡き後の体制整備も必要です。

 そこで、伊丹市の場合、これらの課題への今までの取り組みと、今後の取り組みはどうなのか。その際、「報告書」ではグループホームにおける重度者への対応強化や医療との連携等を総合的にすすめるため、地域生活を支援する拠点の整備を推進するべきであるとされていますが、このことに対する見解も合わせてお伺いします。

2)精神障害者に対する支援について

 「報告書」では、精神病院は新規入院患者の87%が1年未満で退院する一方、約20万人が1年以上入院していること、毎年5万人の長期入院者が退院する一方、新たに5万人が長期入院者となっているとされています。そして、本人の意向を尊重し、地域移行・地域生活の支援の取り組みを強化すこと、グループホームや障害者支援施設を中心とする地域生活を支援する拠点づくりの機能強化を行うとしています。

 精神障害者が真に地域で安心して暮らせるようにすることは必要です。しかし、国は地域移行のための必要な財源保障や整備を十分行ってきているとはいえません。

 そこで、まず、伊丹市における入院精神障害者の地域移行の実態についてお伺いします。さらに、地域移行する場合、医療との連携、グループホーム、家族への支援、ピアサポート等々様々な整備が必要となりますが、伊丹市の場合これら整備は十分とお考えなのか。また、「報告書」では、市町村が中心となり、当事者を含めて医療と福祉の双方を含む様々な関係者が情報共有や連携体制を構築する場として、協議の場の設置を促進するとされているが、伊丹市にとってこの必要性についてのお考えを伺いします。

6.介護保険について

1)安倍内閣の「介護離職ゼロ」でどう変わるのか

 介護めぐる事件が連日のようにニュースになっています。家族が介護疲れから殺人に至る事件は、警察庁が統計を取り始めた2007年から2014年の間に未遂も含めて373件おきており、年平均46件、8日に1回の割合です。介護を苦にした自殺・無理心中は同じ8年間に2,272人にも上り、介護のために家族が仕事をやめる「介護離職」は年約10万人で推移しているといわれます。

 このような中、安倍内閣は「1億層活躍社会」の緊急対策で、「介護離職ゼロ」に向けて介護施設などを50万人分増やすとしていますが、その一方で、介護報酬を過去最高の規模で引き下げました。厚生労働省所管の独立行政法人が行った介護報酬改定影響調査を10月に公表しましたが、7割の特養が減収、過半数の特養が先行き懸念を表明し、職員の処遇改善も進まず、施設建設のめどが立っても職員確保ができずに開所を断念するケースもあるとされています。
東京商工リサーチによれば、昨年1年間に発生した「老人福祉・介護事業」の倒産件数は前年比40.7%増の76件で、介護報酬の引き下げが影響しています。

 これらの実態は、「介護離職ゼロ」どころか、現場での「介護崩壊」を如実に示しているのではないでしょうか。そこでお聞きします。

① 先ほど述べた国やり方についてどうお考えでしょうか。また、昨年の介護報酬引き下げによって伊丹市内の事業所の経営実態はどのようになっているのか掌握されているのでしょうか。

② 特養の待機者解消にむけて努力はされているが、国の言う38万人分の従来からの計画は、伊丹市では第5期、第6期の計画内にすでに盛り込まれているのが実態です。では12万人分の追加は伊丹市においてはどのようにされるのか。財政支援がなければ追加の建設はできないがどう措置されるのか。また、伊丹市の特養待機者をいつゼロにできるとお考えか、お伺いします。

7.教育課題について

1)主権者教育

 今年の夏の参議院選挙から選挙権が18歳に引き下げられることに伴う、主権者教育のあり方について、昨年の12月議会でも質問しましたが、時間が足りず、不十分に終わったことから、再度質問したいと思います。

 文部科学省による「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」(通知)がだされましたが、問題と思われる箇所、すなわち学校内での授業・生徒活動・部活動を「利用」した政治活動の禁止をはじめ、放課後や休日における学校内での政治活動も、学校外での政治活動も制限又は禁止としていることに関し、これらの点では従来の通知とほとんど変わらず、このことによって、せっかく18歳選挙権が実現したのに、真の主権者教育ができなくなるのではないかとの危惧からの質問でした。

① 論点となったひとつは、教育基本法第14条です。その条文は、1項で「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。」2項では「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」とされている点で、教育委員会は、その第2項を持って、憲法と子どもの権利条約で保障する政治活動を制限することができるとの答弁です。そもそも第1項で政治教育を重視していることが前提です。第2項は、主語は「学校」であり、授業などの教員による教育活動が特定の政党を支持する活動であってはならないという趣旨であって、何回読んでもこの項目に生徒の個人的活動は含まれようがありません。学校が党派的授業を行ってはならないということと、生徒が個人的に政治活動を自主的に行うことは別の事柄であって、第2項が生徒の政治活動を制限できるものではありません。

② 二つには、教育委員会の答弁で、「基本的人権とはいえ、高校生の政治活動については、学校の教育の目的を達成するために…制限を受けることは必要」とされた問題です。そもそも教育基本法では、教育の目標に、豊な人間性、国家および社会の形成者、個性の確立、社会の理解と批判力などを掲げていますが、この目的を達成するためになぜ憲法に定められた基本的人権が制限されることになるのかまったく理解できません。

③ 三つには、高校生の政治活動が、違法・暴力であったり、施設の物的管理の支障であったり、学習活動への支障や他の生徒の学業の支障であったりする場合を制限の理由にしている問題です。しかし、それは政治活動に限らず、どんな行為でも違法・暴力や他者の権利侵害は許されないのであって、これをもって政治活動の制限の理由にはなりえません。制限されるのは、暴力そのものであり、他者への権利侵害そのものです。学習活動への支障があげられていますが、それは制限の理由にするのではなく、親身の助言を通じて、教育的に行われるべきものであり、かつ、それに従うかどうかは生徒個人の問題です。
生徒から見れば、学校とは本来、自由に社会や政治の話ができ、社会問題や政治の基礎的知識を学ぶことができる場であり、学ぶなかで、自分なりの考えで政治活動を行う自由もあります。ただし、それは一人の人間としての行動であり、学校の正規の教育活動としてではなく、教育活動と政治活動の区別は大事であり、それは両者をそれぞれ保障するためのものであって、萎縮させるためのものであってはなりません。

 以上の点について見解を伺います。

2)コミュニティ・スクールについて

 事業概要では、保護者および地域住民の学校運営の参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むシステムを構築するとされています。そしてその基本的役割として、①学校運営の基本方針の承認②学校運営に関する意見を述べることができる③教職員の任用に関する意見を述べることができるとしています。

 今までの学校と地域の関係は、学校評議員として地域の代表が参加していることや子どもの登下校時の見守り、授業での昔の話をする、土曜学習、樹木選定などで、ボランティアとしての参加が中心でありました。今回のコミュニティ・スクールの場合は、一定の権限を持ち、学校と地域が対等な立場で学校運営を行い、ある意味では学校を監視することにもなり、特に教職員の任用に関する意見も述べることができるという点は、そこまでするのかというのが実感です。また、教育の専門家である教師が子どものたちのために働いていることから、それを尊重し、教師を励ますことになれば、このことは重要と考えますが、学校は自立した教育のための組織体として、地域と適度な距離をもつのが良いのではないか。また、地域からの参加と言っても、地域住民の意見を代表することになるのか。等々様々な疑問が出てきます。
 

そこで、①学校、地域それぞれどんなメリットがあるのか。②PTAは今まで学校に関わることも多かったが、地域にとっては関わりが薄く、地域の理解をどう深めていくのか。③学校運営に対する意見や教職員の任用に関しても意見を述べることができるとされるが、そのことがどこまで実現可能なのか。

 以上に対する見解を伺います。

来年度予算編成にかかる要望書を提出しました

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 党議員団は11月26日、市長に対して来年度予算編成にかかる要望書を提出しました。

 要望書は、基本的事項8項目、具体的要望事項167項目の合計175項目からなっています。

 下記の通りです。

2016年度予算編成に当たっての基本的要望事項(PDFファイル)

2016年度予算編成に当たっての具体的要望事項(PDFファイル)

2015年9月議会:上原ひでき 個人質問/都市農業、公民館、

2015年9月議会: 個人質問

2015年9月18日

日本共産党議員団 上原秀樹

1.都市農業振興基本法を生かした伊丹市における都市農業の振興策について

1)都市農業振興基本法の成立をどのように考えるか

 都市農業振興基本法が、今年の4月16日、全会一致で成立し、同月22日に公布・施行されました。

 その第1条では、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とするとしています。

 そして、第3条では、①都市農業の有する機能の適切・十分な発揮とこれによる都市の農地の有効活用・適正保全、②人口減少社会を踏まえた良好な市街地形成における農との共存、③都市住民をはじめとする国民の都市農業の有する機能等の理解、を基本理念としています。

 さらに、第4条、第5条で、国・自治体の振興に関する施策を、第9条、第10条で国及び自治体に「都市農業振興基本計画」の策定を義務付けた(自治体は努力義務)。

 第11条から第20条までは、担い手の育成や地域および学校教育との連携など、構ずべき基本的な施策を具体的に明記し、第21条で、国・自治体間で連携を強化し、施策を推進することを義務付けています。

 日本共産党は、5年前の2010年5月、「住民の暮らしに欠かせない都市農業を発展させるために ―日本共産党の都市農業振興政策」を発表し、農地、里山の役割を取り入れた都市政策を確立し、農地税制を抜本的に転換して、都市計画における農地・農業の位置づけを明確にすること、この取り組みを支えるために、「都市農業振興法」(仮称)を制定するとともに、自治体においても条例づくりを広げることを提案してきました。

 今回の基本法の制定は、都市における農地の保全と都市農業の発展、すみよいまちづくりの視点から見て、一歩前進したものといえます。
 しかし、基本法は理念法であり、基本法第8条で、施策に必要な法制上、財政上、税制上または金融上の措置その他を講じなければならない、との表現にとどめていて、「都市農業振興基本計画」の策定を含め、具体的な農業振興策はいまだに明確にされていません。

そこでお伺いします。

○伊丹市として、この基本法の制定をどのように受け止めているのでしょうか。また、今後政府が具体的な施策等を策定することになりますが、伊丹市として国に対してどのようなことを求めていくのでしょうか。

2)伊丹市「農」の振興プランの見直しをどうするか

 伊丹市は、農地は新鮮で安全・安心な農産物の供給基地としての役割に加え、防災空間、緑地、ヒートアイランドの緩和、遊水機能、市民農園利用など多面的な機能を持っている、との認識のもとに、2011年度から2020年度を計画期間として伊丹市「農」の振興プランを策定され、この「プラン」に基づき農業振興策を講じています。そのなかで、「必要に応じて5年程度で見直しを行います」と明記されており、今年度がその見直しの年となっているところです。そこでお伺いします。

○「プラン」の5年間の成果をどう総括されているのでしょうか。また、この総括を踏まえて、さらには国における「基本法」制定を受けて、見直す必要はあるとお考えなのでしょうか。

3)(仮称)農を活かしたまちづくり基本条例の制定について

 伊丹市「農」の振興プランでは、伊丹市において「(仮称)農を活かしたまちづくり基本条例」を制定することが明記されています。

 この問題では今まで、2012年予算等特別委員会、2012年9月議会と2014年3月議会の本会議で、「プラン」で明記されながら、なぜ条例制定に向けた議論がされないのか、などについて質問してきた。

 答弁では、野焼きや肥料、薬剤散布の問題など、必ずしも市民の皆様の御理解を得られていないという現実があること。さらに、所有者が個人である農地について、条例の中でどのようなところまで規定できるのか、具体的な施策をどこまで盛り込めるかなど、引き続き慎重に検討していかなければならない、とされています。

そこでお伺いします。

○その後、「基本条例」制定に対して、どういう議論があり、進展があったのでしょうか。2014年3月議会では、「基本法」が制定される動きがあり、法律が求める地方公共団体の責務との整合性や法律と条例の関係性を整備する必要があることから、法案の成立を待って、条例の必要性について検討するとされていました。「プラン」で「基本条例」を制定するとしながらも、必要性について検討するとはおかしな話ではありますが、「基本法」が制定されたことでどんな検討をされているのでしょうか。

2.公民館活動について

1)中央公民館、公民館活動はどうなるのか
 「公共施設マネジメント専門部会の報告について」のなかの「施設分類別の再配置方針」で、中央公民館に関しては、短期的方針として、他の公共施設、すなわちラスタホールときららホールへ機能移転を図ることを最優先に検討し、事業の継続を図るとし、南北生涯学習センターは、生涯学習の推進に加え、地域コミュニティの形成、市民の利便性につながるよう、新たな行政機能の受け入れ可能性について検討するとされています。

 いうまでもなく、公民館は、社会教育法第20条で、「実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とされ、第22条で公民館の事業が6項目にわたって明記されるとともに、第29条で「公民館運営審議会」が規定されて公民館の運営における住民参加を制度的に保障している施設です。

 一方、伊丹市の2014年度決算に関する報告書での「公民館事業」の項目をみましても、市民の主体的な活動の場の提供とともに、「公民館事業推進委員会」等市民の参画と協働のもとに多様な学習機会の提供等を実施して「人づくり」に取り組んだ、とされるとともに、それらの学習成果の活用についても述べておられますが、このことは社会教育法に照らして、一定の評価をするものです。社会教育法に基づいて行われているこのような活動は、現代社会においてはさらに強化していくことが求められていると思います。社会教育行政の意義、公民館事業の理念を踏まえた活動が大切であるということです。

そこでお伺いします。

○「公共施設マネジメント専門部会の報告について」のなかで言及されている、中央公民館は一体どうなるのでしょうか。「機能移転を図る」とはどういうことなのか。社会教育法の適用は維持できるのでしょうか。

○決算に関する報告書で、社会教育委員の会では「公民館のあり方」について討議を行ったとされていますが、その目的並びに内容はどういうものなのでしょうか。

2)いわゆる「九条俳句」問題について

 さいたま市の三橋(みはし)公民館の話ですが、「梅雨空に 『九条守れ』の 女性デモ」という俳句が、俳句サークルで選ばれながら、恒例となっている「公民館だより」への掲載を公民館が中止した問題は、公民館活動のあり方に関して大きな波紋を呼んでいます。もともとこの公民館では、「公民館だより」に俳句サークルが選定した俳句を掲載するコーナーがあって、住民の創作活動に弾みをつけていました。これを、俳句の内容によって、一方的に掲載拒否したことは、明らかに、言論の自由、創作活動の自由、学ぶ自由を脅かすものと考えるものです。この件では、作者が提訴に踏み切り、今月25日に第1階の公判が予定されています。

 そこでお伺いします。

○この問題は、公民館という、本来、学習の自由が守られるべきところで起きたという、社会教育機関のあり方に関わることです。社会教育施設である公民館としての役割を踏まえ、この問題について、どのようにお考えでしょうか。

(2回目質問の趣旨)

1.都市農業振興基本法を生かした伊丹市における都市農業の振興策について

1)都市農業振興基本法の成立をどのように考えるか

○第8条で明記している政府の「必要な措置」について…国への要望は、「全国都市農業振興協議会」から要望していると。

・農地を減らさない対策が前提

  1. 宅地化農地で、現況農地で、実際に農業が営まれている農地の固定資産税は農地並み課税とすること。当面、生産緑地の指定条件を500平方メートルから300平方メートルに緩和し、追加指定を推進する。
  2. 農地の相続税を抜本的に引き下げる。

 など、農地を減らさない対策並びに財政的裏づけを、国の「基本計画」に盛り込むよう要望していただきたい。

2)伊丹市の「振興プラン」見直しについて

 先ほどの答弁では、「プラン」と「地方計画」の2本柱の印象を受けたが、どういうことか。

3)伊丹市の「基本条例」について

 どんどん「基本条例」が逃げていく。今の答弁では、場合によっては条例の制定は必要がなくなることも考えられるような印象。すべては国の「基本計画」によるとのこと。では、今度こそ、いつ議論になるのか、そのスケジュールを伺っておく。

2.公民館活動について

1)中央公民館、公民館活動はどうなるのか

 答弁では、・・・

 社会教育とは何か、について、社会教育推進全国協議会の元委員長であり、千葉大学教授の長澤成次さんは、「社会教育は、人々の生涯にわたる学びの権利を、地域・自治体で保障する営みであって、生活と地域に深く根ざした学習を通して、住民自治の力を高め、地域づくりをすすめ、持続可能な地域社会をめざす営みであるといえます」といっておられる。

 この理念に基づく社会教育法に公民館が規定されており、まさに公民館がその活動の拠点であるということ。

 さらに、社会教育法は、公民館の設置主体を市町村と定めている。だから図書館や博物館とは異なり、国立や都道府県立の公民館は存在しない。また、市町村には、公民館に類似した文化会館、市民会館、コミュニティセンターなどと呼ばれる多くの公共施設が存在する。しかし、それらの施設は、法律でその教育的意義や目的が規定されているものではない。公民館は、教育基本法と社会教育法に規定され、国の社会教育推進という政策のもとに設置された社会教育機関。したがって、公民館は、他の公共施設とは、その機能も役割も異なる教育機関であり、教育機関であるがゆえに教育委員会に所属することが基本とされている。

 また、決算に関する報告書にもあるとおり、主催事業、グループ活動、一般利用を含めて9万人以上が公民館を利用し、様々な活動をされている。

 今、公共施設マネジメントのなかでこの公民館も対象施設で議論されているが、以上述べたことから、施設の10%削減の対象とすべきでではない。私は、場所はどこであれ、公民館という施設は必要と考える。教育委員会も、市長部局もこのことを是非お考えいただきたい。

2015年6月議会:上原ひでき 一般質問/自衛隊適齢者名簿/阪神・淡路大震災の災害援護資金/ルネサスエレクトロニクス

2015年6月議会 一般質問

2015年6月8日
日本共産党伊丹市会議員団 上原秀樹

1.自衛隊への自衛官適齢者名簿提出について

 防衛省は、自衛官募集をすすめるために、地方自治体に対して、自衛官適齢者名簿の提出要請を強めています。伊丹市も、自衛隊地方連絡部に対し、18歳になった市民の個人情報を提供しているとお聞きしています。

 そこでお伺いします。

(1) 直近で、何人の市民の、そしてどんな内容の個人情報を、どういう形で自衛隊に提供したのか。それはいつから続いているのか。

(2) 自衛隊はどのようにしてその情報を利用しているのか。

(3) 個人情報の提供は、個人情報保護法に基づく本人の同意を得たものなのか。

(4) 自衛隊に対する個人情報提供の法的根拠はどこにあるのか。

(2回目以降)

・前提として、自衛官の募集に関する事務が、第一号法定受託事務であることは言うまでもないこと。ちなみに、地方自治法第245条の3では、「関与は必要最小限のものとし、地方公共団体の自主性・自立性に配慮したものでなければならない」とされているところ。今回の質問は、自衛官の募集事務そのものを問うわけではなく、適齢者名簿の提供に関する問題。

(3)情報提供に際しての本人の同意は得ていないとされた問題について、(4)の法的根拠についても合わせて。

・その根拠としてあげられた自衛隊法等の規定に基づく「法令で定める事務」について。自衛隊法第97条第1項「・・・」、同法施行令第120条「・・・」となっており、「提出を求めることができる」という努力義務規定。この努力義務規定が個人情報保護条例第14条の「法令等に基づくものを除き」に該当すると考えるのか。

・自衛隊法施行令第120条は、・・・となっている通り、資料の提出を求めることができるとの努力義務規定は、防衛大臣に対するもの。市町村に対する努力義務規定ではない。それでも「法令に基づく」ものとなるのか。

・自衛隊法施行令第120条により、防衛大臣が資料の提供を求めてきたとき、資料提供の義務規定も努力義務規定もない。単なる「依頼」に過ぎない。2003年の国会での当時の片山虎之助総務大臣は・・・とされているが、この認識でいいのか。

・当時の片山虎之助総務大臣は・・・「依頼」に応じるところは出す、応じたくないところは出さない、こういう法律関係・・・といっている。この認識を改めて確認するとともに、そのことを含めて資料提供は「法令に基づく」と解されるのか。

・単なる「依頼」に対して、個人情報保護法も同条例も、住民基本台帳法も無視して、本人の同意も得ずに、さらには閲覧しか認められていない住基法の4情報をデータとして提供するというのはあまりにも乱暴。

・総務省のHP「個人情報の適切な取り扱い」Q&A・・・「義務付けられているものではない」「提供することの可否は、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断する」。したがって次の二つの法律と条例について伺う。

・個人情報保護条例第14条について・・・第2項第3号の規定「相当な理由」とは。

・個人情報保護法第16条第3項第4号は。

・住民基本台帳法第11条・・・そもそもこの法律では閲覧しか認められていない。にもかかわらず、住民基本台帳の4情報をデータとして提供している。法律違反ではないか。どんな規定に基づいて住民基本台帳の個人情報を提供されているのか。

・かつては住民基本台帳の一部の写しの閲覧は原則公開だったが、現在はその制度は廃止され、原則非公開となっている。国又は地方公共団体の機関の請求における公開の条件が、「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」で、それ以外は閲覧もできなくなっている。しかも閲覧した場合は公表することになっている。個人情報をデータで提供した場合は、住民基本台帳法に基づかない措置なので、公表もされない。そういう性格の個人情報を、みだりに提供することは法令上可能なのか。

・百歩譲ったとしても、住民基本台帳の個人情報は、データでも紙でも提供はできず、閲覧しかできないということになるのではないかと考える。

2.阪神・淡路大震災における災害援護資金の返済について

 内閣府は4月、阪神・淡路大震災における災害援護資金の借受人の内、死亡又は重度障害、破産、生活保護に加え、小額返済者についても、無資力で現に返済できない状態であり、将来にわたり返済の見込みがないと自治体が判断すれば免除できるとする通達を出しました。これを受けて兵庫県は、資力を判定する「判定式」を示しました。

 そこでお伺いします。

(1) 伊丹市が窓口となって貸し付けた災害援護資金の内、未返済となっている件数と金額、そのうち生活保護の受給者や破産者等「徴収困難者」及び小額返済者の件数と残額を伺う。

(2) 今回の返済免除拡大の対象者は、当初の10年間の返済期限からさらに10年が経過した人。神戸市では、すでにその対象者に対して1年間返済を保留し、小額返済者の所得や資産、負債、生活費をもとに返済できるかどうか検討するとされている。伊丹市の対応を伺う。

3.ルネサスエレクトロニクス〈株〉のリストラから雇用と地域経済を守るために

 日本共産党議員団は、ルネサスエレクトロニクス〈株〉北伊丹工場の閉鎖等の大リストラに関して、昨年の3月議会の議員総会以来毎議会で質問を続けてきました。半導体大手メーカーであるルネサスエレクトロニクスは、これまで毎年のようにリストラを行ない、2万人を超える人員削減を行ってきました。そして、昨年1月に新たな大リストラ計画を発表、その内容は、国際競争力強化のために、2015年度末までに社員5400人を削減、賃金制度改定で人件費を100億円削減するというものでした。そして、2015年9月に北伊丹事業所を閉鎖するとして、関東の事業所に関連企業を含めて1600人もの大量転勤を命じ、応じられない人を退職に追い込もうとするものです。

 現在、結果として、1600人の内、約500名が転勤できずに退職をせざるを得ず、転勤した人の多くが単身赴任で二重生活を余儀なくされることなりました。このことは、働く人たちの生活と雇用、地域経済に対して甚大な影響を及ぼしたことになります。改めて企業の社会的責任が問われることとなりました。

 一方、ルネサス北伊丹事業所の前進であります三菱電機は、瑞ケ池を埋め立てて建設をした伊丹市の誘致企業です。さまざまな優遇を受けてきた企業が国際競争力強化を理由に事業所閉鎖などで労働者と地域、住民にしわ寄せすることが許されるのか。労働者、地域住民の雇用と生活を守ることは最も基本的な企業の社会的責任であり、ルネサスの設立母体であります三菱電機の社会的責任も問われなければなりません。

 この二つの企業の社会的責任とともに、これを果たさせる政治的責任は国・県・市にあるという立場から、企業の立地自治体である伊丹市に対して質問をしてきました。

 今年の3月議会では時間がなく、2回目は要望となったことから、改めて質問をするものです。

 一つは、北伊丹事業所では約500名の人が退職され求職活動をされています。その実態を掌握し、兵庫県と労働局と伊丹市が連携して雇用対策を行うことを求めました。その後どうなったのでしょうか。

 二つには、設立母体である三菱電機に対する雇用の要請を行うとされていましたが、その後の経過をお伺いします。

日本共産党伊丹市議団ニュース 第287号を発行しました

6月議会始まる

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日本共産党伊丹市議団ニュース 第287号はこちら

4名の党議員団、公約実現に向け一般質問

 改選後初めての市議会定例会(6月議会)が3日から始まっています。

 一人増えた日本共産党議員団は全員が本会議一般質問を行ない、選挙でかかげた公約の実現に全力をつくします。

 各議員の質問日と質問内容は別表の通りです。どうかお気軽に傍聴ください。

質問日程

  • 上原ひでき議員 6月8日(月)午前10時45分頃
  • かしば優美議員 6月8日(月)午後3時45分頃~
  • 服部よしひろ議員 6月12日(金)午後1時45分頃~
  • ひさ村真知子議員 6月15日(月)午後1時45分頃~

〔上原ひでき議員の質問項目〕

1.自衛隊への自衛官適齢者名簿提出について

(1) 直近で、何人の市民の、どんな内容の個人情報を、どういう形で自衛隊に提供したのか。それはいつから続いているのか。

(2) 自衛隊はどのようにしてその情報を利用しているのか。

(3) 個人情報の提供は、本人の同意を得たものなのか。

(4) 自衛隊に対する個人情報提供の法的根拠はどこにあるのか。

2.阪神・淡路大震災における災害援護資金の返済について

(1) 伊丹市が窓口となって貸し付けた災害援護資金の内、未返済となっている件数と金額、そのうち生活保護の受給者や破産者等「徴収困難者」及び少額返済者の件数と残額を伺う。

(2) その対象者に対して1年間返済を保留し、小額返済者の所得や資産、負債、生活費をもとに返済できるかどうか検討するべきと考えるが、伊丹市の対応を伺う。

3.ルネサスエレクトロニクス(株)のリストラから雇用と地域経済を守るために

(1) 北伊丹事業所での約500名の退職者の実態を掌握し、兵庫県と労働局と伊丹市が連携して雇用対策を行うことを求めた。その後どうなったのか。

(2) 設立母体である三菱電機に対する雇用の要請を行うとされていたが、その後の経過を伺う。

〔かしば優美議員の質問項目〕

1.医療保険制度改革関連法の成立に関して

(1) 「医療費適正化計画」の見直しによる影響

(2) 都道府県による国民健康保険財政の管理について

(3) 入院食費などの患者の負担増について

2.関西広域連合の「原子力災害に係る広域避難ガイドライン」について

(1) 本市が同ガイドライン受け入れを決めた経過及び根拠

(2) 他の災害に比べて「原発災害」がきわめて異質であるとの認識及び議論の必要性について

(3) 原発再稼働を判断する場合、避難者受け入れ自治体・住民の意思が尊重されるべきとする考えについて

〔服部よしひろ議員の質問項目〕

1.独居老人対策について

(1) 伊丹市における独居老人の状態はどこまで把握できているか
 都市部における独居老人世帯の拡大
 (2011年度現在で1900万世帯、約半数が夫婦・独居)

(2) 孤独死の発生と地域見守り体制の現状について
 全国で2400人が孤独死し、そのうち約45%が60歳~74歳に集中している。稲野町での孤独死に直面して

(3) 伊丹市の「緊急通報システム」の実態と徳島県三好市の取り組みの状況について
 伊丹市のシステムでの捕捉状況はどうなっているか
 三好市の状況と比較して伊丹市の取り組みをどう考えるか

(4) 望まれる体制整備
 遠くの家族より身近な地域・行政の見守りで安全・安心な伊丹の実現を

2.航空機騒音

(1) 伊丹空港発着航空機の状況と騒音の状況
プロペラ機枠のジェット化で航空機騒音は本当に低下しているのか
A滑走路とB滑走路の使用頻度は

(2) 騒音の実態把握体制
離陸後の飛行ルート、大型機の大吹かしによる鋳物師・緑ヶ丘・大野・東野地区の騒音状況は把握できているか

(3) 地域住民の「実感」としての騒音状況・飛行ルートとの関係の把握が必要

(4) 空港の有効活用の推進と航空機騒音の低減推進の両立
 空港の有効活用を声高に叫ぶことで周辺住民に環境悪化のしわ寄せがされてはならない。また、技術の向上が環境改善に有効に働かなくてはならないが如何。

3.河川改修と洪水対策

(1) 下河原地区と箕面川
猪名川と箕面川による囲い込み状況で箕面川の氾濫があれば一気に床上浸水となる地域

(2) 猪名川堤防工事と「霞堰」
国土交通省による猪名川堤防工事で「霞堰」消滅
長年の地元の安全対策に対する聴取が十分になされなかったのでは
「霞堰」消滅への代替案が実施されず放置されている

(3) 早期の防災対策の実施を
国に対し猪名川堤防側に洪水対策を実施させることをもとめるべき

4.地域避難所指定施設の耐震化推進

(1)地域避難所の耐震化状況
教育・保育施設の耐震化は完了したが、共同利用施設の耐震化ができていない

(2)耐震診断の実施
耐震診断だけでも実施すべき。いつまでに完了できるか

〔ひさ村真知子議員の質問項目〕

1.伊丹市の「住生活基本計回」は、市営住宅への住民要望をかなえそことが出来ているか。

(1) 公営住宅法で定められている低廉な家賃の住宅提供は十分か。

(2) 市営住宅は、エレベーター設置が求められているのではないか。

(3) 県営住宅では建て替えが進み、既存住宅にエレベーターの設置もされているが、伊丹市の方向とは大きく違っている。市の考えはどうか。

(4) 現状の市営住宅の長寿命化、耐震化等の安全性の確保はどうか。

(5) 新たな市営住宅建設を行うことも視野に入れていただきたい、見解を問う。

2015年3月議会:上原ひでき 代表質問を行いました。

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3月9日(月)、日本共産党議員団を代表して、上原ひでき議員が代表質問を行いました。

全文は以下の通りです。

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2015年3月議会 代表質問

日本共産党議員団 上原秀樹

1.市長・教育長の情勢認識を問う

1)安倍内閣がすすめる経済政策について

  内閣府が発表した2014年10月から12月期のGDP速報値は、物価変動の影響を除いた実質で前期比0.6%増の低い伸びにとどまりました。なかでも、個人消費が0.3%、設備投資も0.1%増でしかなく、雇用者報酬は実質で0.5%減少と賃上げが物価の上昇に追いつかない状況が続いています。その結果、2014年の年間を通しての実質成長率は0.0%となり、経済成長が止まりました。また、円高と株高により大企業は空前の儲けを上げ、内部留保は285兆円に達する一方、働く人の実質賃金は19ヶ月間連続マイナス、「働く貧困層」といわれる人は史上最多意の1,120万人に達したとおり、格差と貧困を拡大しました。市長は、このように安倍内閣の経済政策と消費税増税が日本経済の成長を止め、格差と貧困を広げているという認識は持っておられるでしょうか。

  日本共産党は、消費税増税ではなく、富裕層と大企業に応分の負担を求める税制改革、大企業の内部留保を活用して国民の所得を増やす経済改革という二つの改革で財源をつくり、税収を増やすことを提案しています。消費税10%増税は中止するとともに、国民の暮らし第一の経済政策に切り替えるべきと考えます。

  党議員団が行ったアンケートでは、消費税10%増税に反対するとした人が74.5%で、「格差者会の弱者が人間らしく暮らせない」「今でも苦しいのに無理。本当に福祉に回っているか疑問」などの声が寄せられています。市長の安倍内閣の経済政策に対する見解をうかがうものです。

2)戦後70年という節目にあたり、安倍内閣がすすめる戦争する国づくりに反対し、憲法を守る決意を

① 安倍内閣は、集団的自衛権行使容認の閣議決定を具体化する法整備を進め、安全保障法制案を国会に提出しようとしています。それだけではなく、安倍首相は、アメリカが先制攻撃をした場合にでも集団的自衛権の発動はありうるのかとの問いに対して否定しませんでした。これは集団的自衛権の行使ではなく集団的侵略そのものです。日本共産党は、このような憲法違反の「閣議決定」を撤回し、これを具体化する一切の法整備を中止することを求めるものです。

 また、ISを名乗る過激武装組織による日本人の人質の命が奪われるという事態が起こりました。残虐で卑劣なテロ行為を断固糾弾するものです。

 一方、安倍首相は、日本人人質と絡めて、邦人救出のために自衛隊出動の法整備を進めるとしたことは大問題です。これは相手を制圧する軍事作戦、憲法違反の武力行使であり、人質の命も自衛隊員の命も危険にさらすことになります。この問題では、自衛隊の機関紙「朝雲」が、「陸上自衛隊を強化し、現行法を改正すれば、人質救出作戦は可能であるかのような内容だ。国民に誤解を与える」と苦言を呈しました。

 党議員団のアンケートでは、戦争する国づくりに58.4%が反対と答え、「憲法9条を遵守してほしい。自衛官も海外で死んでほしくない」「戦争では何も解決しない」などの声が寄せられました。

 自衛隊基地のある自治体の市長として、憲法の立場から反対を表明すべきと考えるものですが、市長の見解を伺います。

③ 今年は第2次世界大戦終結70年の年にあたります。安倍首相は、予定される「戦後70年談話」に関し、「村山談話」について「全体として引き継ぐ」と言いますが、「植民地支配と侵略」への「痛切な反省と心からのお詫び」というキーワードを引き継ぐとは言いませんでした。このことに内外から懸念の声が上がっています。

 日本共産党は、この節目の年が、日本とアジア諸国との「和解と友好」に向かう年となるためは、安倍首相が「村山談話」「河野談話」の核心的内容を継承し、談話の精神にふさわしい行動を取り、談話を否定する動きにはキッパリと反論すること、日本軍「慰安婦」問題について、人間としての尊厳が回復される解決に踏み出すことが重要と考えるものです。
  平和都市宣言をしている自治体の市長ならびに教育長として、この歴史認識をどうお考えなのでしょうか、見解を伺います。

2.真の「地方創生」「伊丹創生」――地域で生活する人々の人権を守り、社会福祉政策の充実により地域で安心した暮らしを保障するために

 安倍内閣は、少子化対策、地域経済再建などの「地方創生」を掲げています。しかし、全国的に見て地方が衰退した原因は、輸入自由化などによる農林水産業の衰退、大型店出店の規制緩和による商店街の疲弊、「都市再生」の名による都市再開発・「東京一極集中」政策などによってもたらされたものです。また、少子化の原因は、労働法制を変えたことにより非正規雇用が若年層の2分の1となって所得の減少を招き、一方で長時間労働により生活からゆとりを奪ったことなど、全体として将来に明るい展望を見失ったことが上げられると考えます。

 今やるべきことは、地域で生活する人々の人権を守り、社会保障・社会福祉政策の充実により地域で安心した暮らしを保障するという観点です。以下、この立場からいくつかの問題でお聞きをします。

1)子育て一番の伊丹市に

 市長の提案説明で述べられたとおり、若い世代の結婚・出産・育児の希望をかなえることは、最も重視すべき柱の一つです。この点では、周産期医療体制を市立伊丹病院に整備する方針を決定されるとともに、病児保育事業を始めるとされたことは評価をするものです。子育て支援に関して、以下の点でお伺いします。

①新しい子育て支援制度について

 第一に、待機児童の解消についてです。党議員団のアンケートで、子育て支援策で重要と思うもので一番多かったのが保育所の増設でした。一方、伊丹市子ども・子育て支援計画では、今年における弾力的増員を含めた保育所定員の不足数を、396名としています。この数は、今年度新たに増設される予定の保育所の定員235名を加えた予想人数となっていますが、今年度末までにすべて開設できる状況にはないと思われます。市長の提案説明では待機者ゼロを目指すとされていますが、待機者はなくなるのでしょうか。待機者が出た場合、市民にどう説明されるのでしょうか。

 来年度予算では1ヶ所の認可保育所とともに3園の小規模保育事業の実施による定員増を図ろうとされています。何よりも子どもの権利保障の視点から保育に格差を持ち込まず、現行保育水準を切り下げないためにも、小規模保育事業はA型とすべきと考えますが、どう計画されているのでしょうか。

 第二に、新制度での、保育の利用に先立って受ける、支給認定に関する問題です。国は、保育短時間は1日8時間、保育標準時間は11時間まで保育が受けられるとしています。国の説明では、9時から17時までという一律の時間帯を設定することとし、この時間帯以外の利用は延長保育料が発生するとしています。しかも短時間と標準時間の保育料の差はわずかであり、利用時間や延長保育料の額によっては、短時間認定であっても標準時間より負担額が増える事態も起こりかねません。そもそも法律では、保育必要量は月を単位として定められることになっており、一日の利用上限は規定されているものではありません。いずれにしても、短時間と標準時間の二区分を設定し、利用を制限することが混乱のもとになるのであり、この混乱を避けるためには、開所時間の範囲内で、子どもの一日の生活を保障する基本保育時間を設定し、合わせて一人ひとりの子どもに必要な保育が保障される保育利用時間の設定が必要と考えるものです。どのようにされるのかお伺いします。

 第三に、民間の保育士の確保と給与等待遇改善についてですが、低すぎる民間保育士の給与改善のための補助金が今年度で廃止され、公定価格に含まれるとのことです。今まで3%とされていた補助金でも不十分との声が出ていましたが、どれくらい改善されるのでしょうか。また、保育に格差を持ち込まないという立場で、伊丹市は今まで私立認可保育所に様々な補助をしてきました。国によって配置基準の改善がなされるべきですが、これが不十分なままであり、引き続き必要な補助はされなければなりません。どうされるのでしょうか、お伺いします。

②公立幼稚園のありかたについて

 この問題では、学校教育審議会答申に対して、公立幼稚園を統廃合することの理由における問題点や3年保育と預かり保育の実施を要求するなど様々な議論をしてきました。来年度、新しい子育て支援制度が施行されますが、幼稚園保育料は3年の経過措置を経て公立も私立も同じになります。このまま公立幼稚園を統廃合すると、ブロック制とはいえ徒歩による通園が困難になり、幼稚園に通わせたいと思う保護者は、3年保育や預かり保育、送り迎えバスのある私立幼稚園を選択するのは必然です。結果、公立幼稚園は消えてしまう恐れが出てくるのではないでしょうか。

 一方、今年度の市民意識調査で、今後の幼児教育について、統廃合か現状維持かという項目があります。私立幼稚園に任せるという意見は全体で9.3%しかありません。また、20歳代以下では、私立に任せるが6.1%と最も低く、統廃合と現状維持は40.9%と同率となっています。30歳代でも現状維持が34.4%、統廃合が40%を割その差は5ポイントしかありません。全体としても統廃合が42.0%、現状維持が31.3%と、10ポイント以上の差があるにせよ、公立幼稚園の1校区1園制に対する信頼は厚いといえます。

 子育てで伊丹市を選ぶ大きなポイントとなる1校区1園制です。私立との関係は重要な課題ですが、公立を3年保育にしてもそれほど定員を増やせるわけでもありません。統廃合はやめ、3年保育と預かり保育を改めて求めるものですが、見解を伺います。

③子どもの医療費助成の拡大について

 私は昨年の9月議会で、歯と貧困の問題を取り上げ、お金の心配なく医療にかかれるようにと、子どもの医療費助成を拡充し、中学3年生までの無料化を求めました。答弁では、財源は約1億2千万円が必要とし、今後財政状況を勘案した上で、国や県、他市の状況を注視しながら子育て支援策として幅広い議論が必要と考えているとされました。かつて市長は他市に先駆けてその拡充を図ってこられましたが、いまや兵庫県下では、中学卒業まで入院も通院も無料とする自治体は41の内24自治体、59%まで広がりました。

 患者の窓口負担の割合によって、どれだけ医療需要が抑制されるかを示した「長瀬指数」によれば、3割負担によって医療需要量は6割をきり、2割負担でも7割程度まで引き下がるとされています。また、全国保険医団体連合会が2012年に行った医療機関に対する調査によりますと、「患者の経済的理由により半年の間に治療を中断する事例があった」と回答した医療機関は、医科で49.6%、歯科で64%です。また「経済的負担を理由に検査や治療、投薬を断られたことがあった」のは、医科で60.3%、歯科で51.7%となっています。これはすべての年齢の患者であり、年齢別の分析はありませんが、子どもにも治療の中断等が発生しています。さらに、学校歯科検診で「要治療」となった小学生の半分、中学生の三分の二が、歯科医療機関を受診していないことが宮城県、長野県、大阪府の保険医協会の調査で明らかとなっています。教育委員会は、歯科検診後の治療実態をはじめ、このようなお金の心配で医療機関を受診できない実態を掌握されているのでしょうか。お伺いします。

 子どもの医療費無料化の拡大は、子どもの命と健康を守るとともに、OECD報告書で合計特殊出生率を引き上げるためには子どもの直接費用の減少が影響するとの指摘の通り、この面でも重要と考えるものです。

 日本共産党は、小学校就学前の子どもの医療費を所得制限なしで無料化する国の制度を確立し、その共通の制度のうえに、全国に広がった自治体独自の助成制度をさらに前進させることを政策として掲げています。国に対して制度創設を求めるとともに、伊丹市においても、子どもの実態を踏まえ、中学卒業までの無料化に向け、医療費助成の拡大をされることを改めて求めるものですが、見解を伺います。

2)国民健康保険税の引き下げを

 高すぎる国保税を引き下げてほしいという声は、党議員団が行ったアンケートで最も多い要求でした。伊丹市の国保税は、標準3人世帯の年間給与収入240万円で、年額27万8,600円です。2014年現在での阪神間各市を比較すると、尼崎市が32万7,300円で一番高く、川西市が26万7,200円、西宮市が26万100円、三田市が24万6,000円、宝塚市が22万5,300円と、阪神間では伊丹市が二番目に高くなっています。伊丹の場合、国保加入世帯の65%が所得150万円未満の世帯であり、所得のない世帯が23%を占めているという、低所得者が多いにもかかわらず高い国保税となっているのが特徴であり、国保税引き下げは被保険者の切実な願いです。ではどうすればいいのか。結局、国の補助金を増やさない限り、一般会計に頼らざるを得ません。

 2013年度決算で「予算はがし」をした5.5億円の内、2014年度補正予算並びに2015年度予算で一般会計の財政調整基金から繰り入れをする4.8億円の残金7千万円が一般会計の財政調整基金にあります。課税限度額の見直しによる1,830万円との合計で約8,830万円。もう一つは、現年度課税未収額の2分の1繰り入れルールで、2014年度から、滞納分を徴収した場合、その金額を繰り入れからはずすという措置に変更されていますが、これをもとに戻せば、あわせて3億2千万円の財源を生み出すことができ、国保税を引き下げることは可能です。改めて国保税の引き下げを求めるものですが、見解を伺います。

3)介護保険について

 この間、医療と介護提供体制を一体的に改革することを目的に、一昨年、医療・介護確保法が成立しました。その狙いは、病床削減と平均在院日数の短縮による医療抑制と、病床削減により増大する退院患者の受け皿として「地域包括ケアシステム」を想定しており、その中心は介護保険サービスの改革です。しかし、そもそも介護保険は必要なサービスを十分に保障する仕組みはなく、今後、給付抑制や負担増により、必要なサービスを受けられない人が大量に生み出される可能性が高くなります。その受け皿として想定されるのが、家族同士の助け合いであり、ボランティアや地域の絆という互助ということになっています。

 このもとで、今回、第6期介護保険事業計画(案)と予算が提案されていますので、いくつかお伺いしたいと思います。

①介護予防・生活支援サービス事業を導入することについて

 第6期介護保険事業計画(案)では、2017年に介護予防・生活支援サービス事業を導入するとされています。これによって、現在の要支援1・2に相当する高齢者の訪問型サービス及び通所型サービスについては、「自助・互助」で取り組む住民力を活用した事業展開をしていくとするものです。伊丹市における来年度の予定では、介護認定者の内、要支援1・2の人は37%を占め、その人が受けるサービスの64%が訪問型サービス及び通所型サービスです。これらの人が基本チェックリストによる判断で介護保険サービスからはずされ、今までのサービスが受けられなくなること、いわゆる「介護保険外し」が問題となります。介護保険制度では、被保険者は認定を受ければ「保険給付」を受ける受給権という「権利」を得ます。保険者は保険給付を提供する義務を負います。これによって、法令で決められている基準によるサービスの「質」が担保されます。これが、新たな総合事業に移行されると、財源は介護保険から出ていても、保険上の受給権はなくなってしまいます。サービスの担い手が無資格者によるサービスやボランティアに置き換えられれば、今までの「命綱」を失ってしまいかねません。

 そこでお伺いします。現在のすべての要支援1・2の人の生活を支えてきたホームヘルプ・デイサービスの水準を掘り崩さないこと、現行水準の利用の保障を約束できるでしょうか。また、要支援者や要介護者に該当する可能性のある人に対して「事前」に基本チェックリストでの選別をさせないこと、申請権の侵害はしないことを約束できるでしょうか。

②介護報酬引き下げの影響について

 厚生労働省は2月6日、介護報酬を全体で2.27%引き下げる改定額を決定しました。今回は介護職員の「処遇改善」加算を含んでいるため、4.48%と過去最大規模の引き下げです。特養への基本報酬は個室でマイナス6%弱、相部屋はもっと大幅カットです。すでに特養の3割が赤字という実態が調査結果で判明しているのに、今回の改定でさらに特養が苦境に追い込まれるとともに、特養建設がストップするところも出ています。また、「在宅」で大きな役割を持つデイサービスなどの報酬を5~20%も下げておいて、どこが「在宅」重視なのでしょうか。介護職員の「処遇改善」にしても、報酬全体を引き下げるなかで、改善効果は期待できません。伊丹市として、このような報酬改定によって市内の介護施設並びにサービスはどう影響を受けると考えておられるでしょうか、お伺いします。

③地域包括支援センターについて

 第6期介護保険事業計画では、医療、介護、予防、生活支援、住まいの5つのサービスを一体的に提供して、支援が必要な高齢者の住みなれた地域における生活を支援する、地域包括ケアシステムを構築するとされています。そして、そのために日常生活圏を見直し、介護支援センターを地域包括支援センターに移行するとともに、中核となる基幹型地域包括支援センターを運営するとされ、これを社会福祉協議会に委託するとしています。これは、今まで唯一の地域包括支援センターを社会福祉協議会に委託されてきたという経過もあり、ノウハウを蓄積されてきたからと思われます。では自治体は何をするのか。党議員団は、基幹型は伊丹市が担うべきではないかと提案してきました。それは、医療機関や包括支援センター、NPOやボランティア、民生委員や自治会、社会福祉協議会など多様な担い手による地域福祉・地域医療に関し、伊丹市自身が掌握する必要があるのではないかということからです。どうお考えでしょうか。また、地域包括ケアシステムを構築するうえで、地域包括支援センターと基幹型、自治体の役割をどのように整理するのでしょうか、お伺いします。

4)住宅問題について

 厚生労働省は、地域包括ケアシステの構築にあたって、「介護」「医療」「予防」といった専門的サービスの前提として、「住まい」と「生活支援・福祉」といった分野が重要であるとしています。その「住まい」に関して、党議員団が行ったアンケートにも、安くては入れる市営住宅を増やしてほしいという声が寄せられています。人の尊厳が保持されるためには、生活の物質的、社会的かつ具体的な保障が必要であり、とりわけ住まいは、人間らしい生活を営む場であるとともに、すべての生活を支える基盤でもあります。

①市営住宅について

 市営住宅は、公営住宅法の定めるとおり、「健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的と」しています。

 一方、若年層で非正規雇用が増大するなかで住宅困難者が増えるとともに、高齢者の間ではリタイヤ後年金だけでは今までの家賃が払えなくなる人も増えています。市営住宅の募集をされていますが、対象とする数に限りがあるとともに、4階5階の住宅では申し込む気がしないというのが実態ではないでしょうか。

 一つは、伊丹市はエレベーターの設置はしないとされ、高齢者等のため民間住宅の借り上げを行うとされました。4,5階からの住み替えは進んでいるのでしょうか。

 二つには、伊丹市は、市営住宅は増やさない方針ですが、昨今の市民の経済事情を勘案し、民間住宅の借り上げの数を増やしたらどうでしょうか。見解を伺います。

②民間賃貸住宅の活用について

 伊丹市においても、民間賃貸住宅の空き家が増えています。これらを活用し、高齢者や障がい者、母子・父子、子育て世帯等の「住宅確保要配慮者」のために家賃補助制度を創設したらどうでしょうか。全国的には、これらの対象者に加え、若年者や転入者などを加え、2009年時点ですが75自治体で家賃補助制度を実施しています。

 さらに、高齢者を中心に民間賃貸住宅に入居する際、保証人の問題で入居が困難になるとともに、保証会社による家賃債務保証制度でのトラブルも発生していることから、伊丹市若しくは公的な機関において、公的保証人制度や家賃債務保証制度を創設することも必要と考えるものですが、見解を伺います。

5)生活困窮者自立支援法について

 生活困窮者自立支援法が来年4月から施行されます。この問題は、昨年の6月議会で質問をし、要望もしています。この法律の目的は、生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、居住確保給付金の支給、その他の支援を行うため、所要の措置を講ずるとされ、その概要は必須事業として自立相談支援事業の実施並びに住居確保給付金の支給を行い、任意事業として就労準備支援事業、一次生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業等を実施するとされています。この自立支援法という法律ができた背景は、突然の失業とか、あるいはさまざまな要因によって生活保護に陥った場合、生活保護に陥らないためにさまざまな施策をやる、生活困窮に陥った人を救う手だてをつくろうということにあります。ですから、本当の意味で生活困窮者を支援できる仕組みをどうつくっていくのかというのが鍵になると思います。対象者は、生活が苦しいと相談に来た人すべてであり、国保等の滞納者などすべての庁内の窓口をつなぐことが必要となります。今回は、昨年の6月議会で要望していたことを中心にお伺いします。

 一つは、自立相談支援事業についてです。ここでは、生活保護に陥る前の人をどういうふうにキャッチをするのか。相談に来られた場合には、その相談に応じて生活保護の要件に当たる人は生活保護を受給する、そうでない方についてもさまざまな施策を展開するということになります。また、国保や介護保険、税、水道料金等庁内の窓口とのネットワークをどうするのか、さらに、相談に来られない方も、社会福祉協議会や地域包括支援センター、民間福祉団体、民生委員等とのネットワークを構築することで、アウトリーチによる支援を行うことも必要です。その仕組みはどう構築されたのでしょうか。

 二つには、事業の主体と人員配置についてです。事業主体は伊丹市が行うことを求めていましたが、どうされるのでしょうか。人員配置では、国会での付帯決議で、社会福祉士等の支援業務に精通する人員を十分に配置するとされており、6月議会の答弁ではコンシェルジュのような人材を確保する必要があるとされていましたが、どうされるのでしょうか。また、任意事業として就労準備支援事業、一次生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業等が上がっていますが、どうされるのか、これらを合わせて、職員配置についてもお伺いします。

6)雇用を守る問題について

① 安倍内閣は働き方のルールを変える法案を提出しようとしています。その内容は、どんなに長時間働いても残業代を払わないで済ませる「残業代ゼロ」法案と、労働者派遣法改悪法案です。安倍首相は、日本を「世界で一番企業が活動しやすい国」にする、そのための「岩盤規制」を打破するためとしています。しかし、日本の雇用のルールの現状は、派遣・パートなど非正規雇用が全体の4割近くまで広がっており、異常な長時間労働、「サービス残業」、「ブラック企業」が横行し、「過労死・過労自殺」がこの15年間で4倍近くに増加していることにあります。

 党議員団が行ったアンケートの「ひどい働き方をさせられていませんか」という問いには、「正社員と契約社員の賃金格差をなくしてほしい。現状では契約社員は有給なし、賞与なし、サービス残業で低賃金のため結婚できない、子どももつくれない」「裁量労働制なので何時間働いても固定給。裁量制はある程度の年齢になると拒絶できない」など、多くのの異常な現状を訴えておられます。このどこが「岩盤規制」なのでしょうか。市長は、政府が行おうとしている労働法制の改革で、働く市民にどう影響するのか、どうお考えなのか、見解をお伺いします。

② このような安倍首相の、日本を「世界で一番企業が活動しやすい国」にするという政策の流れの中で、政府が7割出資する産業革新機構がつくられ、その下でルネサスエレクトロニクス北伊丹工場の閉鎖という大リストラが行われています。この問題では、昨年3月議会以来、雇用と地域経済を守る立場で毎議会質問をしてきました。12月議会では、高崎事業所移転で89名の退職者が出ており、さらに武蔵事業所移転では企業全体で1,800名の退職を迫る状況のなかで、伊丹市と県、労働局が連携して雇用を守ることを求めました。その後、武蔵事業所移転に関して、全体で1,725名が退職を余儀なくされとの報道がありました。12月議会でも、現場で起こっている実態をきちんとつかむことで、対策を立てることができると指摘をしています。そこでお伺いします。

 一つは、北伊丹事業所におけるルネサス本体と関連企業の退職者と再就職の状況をどう把握されているのでしょうか。

 二つには、市長は12月議会で、民・民の雇用関係に介入する特段の権限はないが、立地市である伊丹市として要請をしてきたこと、今後県とも連携して対応していくと答弁され、また、以前から三菱電機にも要請をすると答弁されていました。北伊丹事業所で関連企業も含めると500名近くが職を失った中、パソナなどの支援会社任せでいいのか、急いで労働局や県と連携する必要があるのではないかと考えるものです。ルネサスへの状況確認、三菱電機への要請、三者との連携に関して、どう対応されてきて、今後どのようにされようとするのかお伺いします。

3.教育に関する問題—道徳教育の教科化について

 文部科学省は、小中学校の「道徳」を「特別の教科」にするため、学習指導要領を改訂する案を発表しました。教育長の教育基本方針のなかでも、道徳教育の充実について、「特別な教科」への動きを踏まえ、「道徳教育実践講座」等の実施により教員の指導力向上を図るなどと述べられています。この文科省の動きに対し、「道徳」が教科化されると、国が定めた基準でつくられた検定教科書を使い、国の定めた観点で子どもたちを「評価」することになり、道徳の国家統制が強まるのではないかという危惧が広がっています。

 教科化への懸念の一つが、子どもの道徳が評価の対象とされることです。つまり、子どもの心や価値観を評価していいのかということです。もう一つは、検定教科書が導入されることです。これは、道徳が教科として成立する条件を整えているのかという根本的問題があります。教科の成立条件は、教科が何人も認める客観的な学問・文化・科学を基礎にしています。このことがないままに検定教科書が導入されると、道徳価値が偏り、学問的知識を踏まえない内容の不公正さを招きくことになります。さらに、昨年全国に配布された「私たちの道徳」という副読本には、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義など、日本国憲法に基づく基本的な道徳的価値を尊重する視点と発想が欠落していることも問題です。どうお考えでしょうか。

 日本共産党は、1970年代前半から市民道徳の教育を具体的に提案してきました。今、憲法に基づく民主主義的な道徳教育を進めるため重要と思われることで、一つは、モラルの土台である基本的人権について十分子どもたちに教えることです。特に「子どもの権利条約」の内容を判りやすく伝えるパンフレット等の作成を提案してきましたが、いまだにつくられていません。二つに、学校生活全体で個人の尊厳や子どもの権利を大事にすることです。三つには、子どものたちの学校内外での自治的な活動や労働体験を活発にすること、子どもたちが社会の主人公として活動し、討論し、交流するなかで、社会の形成者としての自身と力量を身につけて生きます。四つには、憲法に基づいた愛国心についての学習を考える必要があります。特に元西独大統領ヴァイツゼッカ―氏の「過去に目を閉ざすものは、結局のところ現在にも盲目になる。われわれの義務は誠実さであの過去を心に刻むことを通してしか前に進めない」といわれたとおり、過去の戦争の歴史を子どもの心に刻むことは、日本人としての誠実さや誇りに不可欠です。

 以上、今後の道徳教育に生かしていただきたいと考えるものですが、教育長の見解を伺います。