2023年3月議会:上原ひでき 議員提出議案第3号に対する反対討論

2023年3月議会
議員提出議案第3号「伊丹市議会の個人情報の保護に関する条例の制定」に対する反対討論

日本共産党議員団 上原ひでき

 議長の発言の許可を得ましたので、私は、日本共産党議員団を代表して、議員提出議案第3号「伊丹市議会の個人情報の保護に関する条例の制定」に対して反対の立場から討論します。

 昨年5月に成立したデジタル関連法によって、個人情報保護法が改定されました。個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律にするとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の新しい法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化するものです。

 現在の伊丹市の個人情報保護条例では、市議会も実施機関に含めて条例の対象とされてきましたが、今回の法改定では、国会や裁判所、地方議会を新制度の対象としていないことから、伊丹市議会を対象にした新たな個人情報保護に関する条例を制定しようとするものです。

 デジタル関連法は、国や自治体が持つ膨大な個人情報の「データ利活用」を成長戦略に位置づけ、外部提供した企業にAIで分析させ、成長戦略へ、企業の利益につなげることを「デジタル改革」の名で進めようとするものです。

 昨年12月議会に提案され、可決した「伊丹市個人情報の保護に関する法律施行条例」に対する討論で述べた通り、条例の制定によって、個人条情報保護条例に設けられていた個人情報の規制を、匿名加工情報制度と情報連携を自治体に行わせることにより、「加工」された「非個人情報」として、本人の同意を得ずに第三者への情報提供、目的外利用を可能とするものです。

 議会は「共通ルール化」の適用対象から外されているにもかかわらず、情報開示を前提とする「匿名加工情報」を条例に含めていることは問題です。議会が持つ個人情報には、請願者や傍聴者名など市民の個人情報も含まれており、「匿名加工情報」として開示されることなど、個人情報の流出につながるものです。

 よって、本条例は認められません。議員各位のご賛同をお願いしまして討論とします。

2023年3月議会:上原ひでき 本会議討論

2023年3月議会 本会議討論

議案第14号「令和5年度伊丹市一般会計予算」に対する反対討論

日本共産党伊丹市議会議員団 上原ひでき

 議長の発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して、議案第14号に対しては反対の立場から、議案第15号に対しては賛成の立場から要望を含めて討論をします。

 初めに、議案第14号「令和5年度伊丹市一般会計予算」についてです。

 市民の暮らしをめぐる情勢では、個人市民税の質疑でも明らかな通り、昨年の給与収入は1.59%の増、年金収入と営業所得は横ばいと予測されており、市民の収入を上回る物価の高騰によって市民生活は悪化しています。

 また、厚生労働省が3月7日発表した1月の毎月勤労統計調査によると、現金給与総額、名目賃金に物価の変動を反映させた実質賃金は、前年同月比4・1%減となりました。物価の高騰に比べ賃金の伸びは鈍く、マイナスは10カ月連続。落ち込み幅は2014年5月の4.1%減以来、8年8カ月ぶりの水準でした。

 さらに、帝国データバンクが3月8日発表した2月の企業倒産集計によると、物価高騰を主因とする倒産件数は53件と、8か月連続で過去最多を更新しました。コロナ禍で経営体力が弱った中小企業に資源・エネルギー高が追い打ちとなり、事業継続を断念する例が多くなっています。

 今年の春闘では、大手企業による賃金引き上げの満額回答が続いているようですが、物価高騰分を上回るのか、中小企業における賃金は上がるのかが問われています。

 いずれにしてもコロナ禍の影響も含めて、来年度も市民にとっては厳しい年になることは確実です。その中で、伊丹市には市民の暮らしを守り支える対策が強く求められています。

 以下、問題点を述べます。

 第1に、市民の暮らしを守る対策です。実質賃金が下がり、長期の経済低迷が続く下での物価高騰という、この危機を打開するためには、暮らしと経営を守る緊急対策と、日本経済のゆがみを根本から打開する方策を一体にすすめることが必要です。日本共産党は、この立場から、「物価高騰から暮らしと経済を立て直す――緊急提案」を発表しています。岸田政権の対策は極めて不十分と言わざるをえません。

 伊丹市としても、子育て世帯に対する支援策が前進したことは評価しますが、来年度予算の中における、コロナ禍と物価高騰で傷んだ暮らしと営業を守る対策が不十分であることです。本来は、国が当初予算でこの対策を行うべきですが、いつものように遅れています。国に対して、中小企業や非正規労働者などへの賃上げ支援、介護、障害者福祉、子育て支援などの拡充で、誰もが安心して暮らせる社会にすること、大軍拡予算は撤回し、国民の暮らし最優先の施策を行うこと、消費税の5%への減税、インボイス制度の中止を求めていただくとともに、代表質問でも求めました上下水道使用料の基本料金減免小規模事業者への賃料支援など、伊丹市としての独自の対策を求めます。

 第2に、職員の人事評価の問題です。全体の奉仕者の立場から公共を担う公務員にとって、「能力」「業績」などという測ることが困難な尺度で5段階評価することは、公務員の労働意欲の向上や創意工夫の発揮を阻害することにもつながります。今後、5段階評価はやめ、面接による対話の中で職員の力が十分に発揮され、市民福祉の向上に向けて働きやすい職場とされるよう改善を求めます。

 第3に、同和問題です。代表質問でも指摘しましたが、現在は「社会問題としての部落問題」の最終段階にあるというのが私たちの考えです。しかし、差別観念や意識が社会的に通用しなくなってきているほど市民の常識が成熟しているにもかかわらず、そのことが共有されていないのが問題です。過去に存在した差別に固執したり、問題探しをしたりするより、解決の過程と変化の事実を確認・共有することが必要と考えます。答弁で、「同和問題を身近な人権問題の一つとして掲げ」とされましたが、どれだけの市民が身近な問題と感じているとお考えなのでしょうか。行政が無理やり身近な問題としているのではないかと思います。こういう考えで同和問題に関する人権教育を進めたら、いつまでたっても差別はなくならないという結論にしかなりません。ぜひ考え直していただきたいということを要望します。

 第4に、今回の質疑では触れることができませんでしたが、自衛隊に対する募集対象者情報の提供の問題です。市のホームページで自衛隊から名簿提供の依頼があった場合の提出の法的根拠が書かれていますが、自衛隊法施行令第120条の「防衛大臣は募集に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる」とされているのは、単に「資料の提出を求めることができる」という防衛大臣の「できる」規定だけで、自治体にはなにも求められていませんし、資料の提出の中身も個人情報としての名簿であることも書かれていません。従って個人情報を提出する必要はありません。せめて「除外申し出制度」を直ちにつくることを求めます。

 第5に、全国学力テストの問題です。学力テストの結果は学力の特定の一部分、教育活動の一側面でしかありません。したがって、毎年悉皆調査をする必要はなく、数年に一度の調査で十分児童生徒の学力や学習状況の傾向を見ることは可能です。全国テストへの参加と独自テストの中止を求めます。

 次に評価する点について述べます。

 第1に、子育て支援策が前進したことです。

 一つは、党議員団が一貫して求めてきました子どもの医療費助成事業を、所得制限を撤廃して中学生までの医療費を完全無償化されるとともに、高校生世代の入院医療費も無料とされたことです。さらに高校生世代の通院医療費も無料にすることを要望します。

 二つには、夏期休業中における児童くらぶ昼食提供事業を開始されることです。希望者への昼食提供ですが、保護者負担軽減に寄与するものと評価します。夏季休業中という厚い時期でもありますので、安全・安心の昼食提供に務めていただきたいと思います。

 三つには、就学前施設を含めた学校給食等食材調達支援事業を継続されることです。食材費が高騰して給食の質と量の確保が困難になる中、食材費の増加分を支援されることは意義があります。今後は、保護者負担の軽減のため、就学前施設も含めた学校給食費の無償化を国に求め、伊丹市としても無償化も含めた負担軽減策を求めます。

 四つには、保育需要の増加に対応するため、認可保育所2か所の誘致等によって130名の定員を増員されるとともに、第2子の保育料無償化事業を拡充されることです。保育所の待機児童は4月1日付では基本的にゼロとされますが、その後一気に待機児童が増えています。年度途中の待機児童の解消のためには、伊丹市が責任を持つ以外にありません。公立保育所の増設、定数増を図ることで年度途中の待機児童を解消されることを求めます。

 第2に、「伊丹市ゼロカーボンシティ」を宣言し、2050年にカーボンニュートラルの実現に挑戦されることを明確にされたことです。ただ、2030年度の温室効果ガスを2013年度比で48%削減することとされていることは、国の目標に合わせたものですが、国連気候変動に関する政府間パネル「1・5度特別報告書」は、2030年までに大気中へのCOの排出を2010年比で45%削減し、2050年までに実質ゼロを達成できないと、世界の平均気温の上昇を産業革命前に比して1.5度までに抑え込むことができないことを明らかにしています。日本の目標は2010年比にすると42%の削減でしかないばかりか、石炭火力発電所の増設に各国から批判の声が上がっていることを指摘しておきます。

 第3に、災害時に避難所となる小学校体育館に空調機器を整備するため、その実証実験を始められることです。夏場の避難者に対する健康配慮とともに、子どもたちの熱中症対策としても有効です。実証実験の後、順次空調機器の整備を要望します。

 以上述べた項目以外の主な要望については、本会議や委員会で述べていますとともに、予算要望書にも多数掲載していますので、来年度以降実現していただくことを求めまして2023年度伊丹市一般会計予算に対する反対の意見とします。

 次に、議案第15号「令和5年度伊丹市国民健康保険事業特別会計予算」に対しては、要望を交えて賛成の立場から意見を述べます。

 国民健康保険税に関しては、来年度も含めて10年間値上げはありません。県単位化以降、主に国保財政調整基金の活用によって値上げを止めてきたことは評価します。ただし、2030年をめどに兵庫県内保険料率の統一により大幅な値上げが予想され、委員会の答弁では一人あたり平均約3,700円の値上げとなる見込みとのことです。4人世帯で年間約15,000円の負担増です。

 国民健康保険に加入する世帯は年金収入や非正規雇用者等低所得者が多く、所得ゼロ世帯が全体の42%、所得100万円未満でも全体の73.6%を占めています。国保税も阪神間自治体の中で低い水準とはいえ、夫婦と子供一人の3人世帯、年収360万円で416,500円の国保税となります。

 国保税の値上げを止め、引き下げるために以下の要望をします。

 一つは、国に対して、国保税の「人頭割」とも言われる均等割り部分で、現在就学前の子どもの均等割りを半額減額しているのを、18歳までの均等割りを廃止すること、また、伊丹市は福祉医療波及分として一般会計が負担していますが、子ども医療費助成等の福祉医療に対して国が行っている、国民健康保険事業に対する「罰則措置」ともいうべき国庫負担の減額を直ちに全廃すること、さらに事業主への国保の傷病手当創設を求めていただきたいと思います。

 二つには、伊丹市として、均等割り部分に対して軽減をするための「法定外繰り入れ」を行うことです。子育て世帯への支援として18歳までの均等割りの軽減も考えられます。名古屋市では、多人数世帯に対する国保税を軽減するため、「法定外繰り入れ」による均等割り部分の軽減が行われています。

 また、医療費の高騰を抑えるためには、検診率の向上による早期発見早期治療、食に対する関心を高めて安心・安全な食糧が供給できる取り組みを伊丹市全体で行うことも重要と考えます。

 以上ですが、基本的に高すぎる国保税を下げるためには、さらなる思い切った国庫負担の増額が必要です。国に対して要望をしていただくことを求めまして、2023年度国民健康保険事業予算に対する賛成の立場からの意見とします。

 以上、議員各位のご賛同をお願いしまして討論とします。

2023年3月議会:上原秀樹 議員提出議案第4号に対する反対討論

2023年3月議会最終日 討論
議員提出議案第4号「伊丹市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定」に対する反対討論

日本共産党議員団 上原秀樹

 議長の発言の許可を得ましたので、私は、日本共産党議員団を代表して、上程となりました議院提出議案第4号「伊丹市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定」に対しまして、反対の立場から意見を述べます。

 本条例案は、伊丹市議会議員の定数を2人削減し、現在の28名を26名にしようとするものです。さらに、その施行日を、付則で「この条例は、公布の日から施行し、同日以後、初めてその期日を告示される一般選挙から適用する」とされ、すでに4月16日告示、23日投票との期日が決まっている市議会議員選挙から適用されることとされています。

 残念ながら納得のいく答弁ではありませんでした。

 反対の理由の第1に、日本国憲法と地方自治法、並びに伊丹市議会基本条例に明記された議会の役割との関係です。答弁では、…重視する認識を持っているが、自治法改正により定数上限が撤廃、減少でも負担と責任で可能と。しかし、定数を削減し続けることが改正の趣旨ではありませんでした。その後全国市議会議長会の講演の中でも、議員定数削減で少数意見をどうやって担保するのか、との意見が出されていたところです。質疑の中でも言いましたが、憲法第93条第1項では「議事機関として議会を設置する」としています。議事機関とは、多数人の合議によって団体の意思を決定する機関、すなわち議決機関であり、執行機関に対応する意味で用いられます。また、第2項では「議会の議員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」としていることから、住民代表機関としての性格を持ちます。従って、議会の意思は住民の意思とみなされるのであって、それだけに住民の意思を反映させることが求められています。

 従って、私たち議員と議会に求められるのは、議会が多種多様な住民意思を反映する複数の議員からなる合議体であることから、質疑や討論を通じて多様な住民の意思を反映し、統合調整して自治体の意思を形成することです。あわせてこのことによって執行部を監視することにもなります。

 このような重要な役割を持つ議会の議員定数を削減することは、憲法と地方自治法で保障された民主主義の制度、先ほど述べた多様な住民の意思を反映させる住民代表機関としての議会の役割を揺るがす問題であり、少数の住民の意思を排除することにつながる問題であると考えます。

 第2に、提案理由とされている「伊丹市においても人口減少を迎えようとしている」こととされていますが、現在まで伊丹市は微増ですが人口は増え続けてきました。今年、わずかに減少傾向にあるとはいえ、急激に人口が減少しているわけではありません。人口が大きく減少していないにもかかわらず議員定数を削減することは、代表率の低下となります。

…答弁で、この代表率の低下に対する明確な考えはありませんでした。財政上の厳しさが予測、予算の捻出のための議員の提案をしているとのことですが、代表率の低下とは関係はありません。

 第3に、提案理由における「効率的・効果的な議会運営をさらに推進する」とされていますが、議員定数削減がどういう理屈で「効率的・効果的な議会運営」に結び付くのか理解できませんでした。議会の役割は、討論を通じて多様な住民の意見の反映すること、統合調整によって自治体の意思を決定すること、そして執行機関の監視機能などです。この役割を「効率的・効果的」に果たすためには、議員定数の削減ではなく、伊丹市議会基本条例第2条「議会及び議員の活動原則」に書かれているその役割を追求し、不断の議会改革に努めることです。議員定数の削減はこれに逆行します。

 第4に、予算を増やすためとのことで、行財政改革と議会改革についてです。

 大正大学の江藤俊昭教授によれば「行政改革の論理は最小の経費で最大のサービスをという効率性の実現であるのに対し、議会改革の論理は地域民主主義の充実・実現であり、両者は異なる」とされています。

 行政改革とは、そもそも執行機関の改革を意味するもので、執行機関が肥大化し能率が悪くなり、官僚化するのを民主的、合理的に変えていくという内容のものです。この意味での行政改革は住民の利益を守る観点から、議会がその機能を発揮して、行政のむだを省き、効率的な行政運営を行うなどの改革を提案していくことが重要な課題となります。

 一方、地域民主主義の充実・実現としての議会改革は、議員の市民意思の効率的な集約や、効率的な議会運営、市民への情報公開、市民参画等、今後とも不断に追及するべく大切な課題となっているのです。

 従って、議員定数を削減することは議会改革と相反するものです。

 第5に、この条例の施行日が直前に迫った今回の市議会議員選挙からとされていることは、特に新たに議員選挙に挑戦される人にとっては、すくなからず影響を及ぼすものです。このことを全く考慮せず、党のパフォーマンスだけで条例を提案することは問題です。

…これ以上委員会で議論しても結論出ず。最短の期日を設定した。

 以上、「伊丹市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定」に対する反対の立場からの意見とします。議員各位のご賛同をお願いしまして討論を終わります。

2023年3月議会:上原秀樹 議員提出議案質疑

2023年3月議会最終日 議員提出議案質疑

日本共産党議員団 上原秀樹

 議長の発言の許可をえましたので、私は、日本共産党議員団を代表して、上程となりました、議員提出議案第4号「伊丹市議会議員定数条例の一部を改正する条例の制定」に対しまして、質疑を行います。

 本条例案は、伊丹市議会議員の定数を2人削減し、現在の28名を26名にしようとするものです。その理由として、本市が人口減少を迎えようとしていること、効率的・効果的な議会運営の推進、子育て事業の財源を生み出すことをあげています。

 第1に、日本国憲法に対する認識をお聞きします。

 憲法の「前文」では「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」すること、また「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する」とされています。この前文は国政のありかたに言及したものでありますが、地方政治においても同様です。

 憲法第92条では「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と明記し、地方自治の本旨とは、団体自治と住民自治とされているとおりです。そして、第93条第1項では、住民自治のあり方として「議事機関として議会を設置する」とともに、第2項で「議会の議員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する」としていることから、議会は「住民代表機関」としての性格を持ち、よって議会の意思は住民の意思とみなされるのであり、それだけに議会には住民の意思を的確に反映させ、統合、調整する機能が求められています。それによって執行部を監視することにもなるものです。

 このことは、伊丹市議会基本条例において議会・議員の役割として規定された「市民から選挙で選ばれた議員で構成され、市民の意見を市政に的確に反映させ最良の意思決定を導く使命がある」と規定したことと合致したものです。

 提案者は議員定数を削減する条例を提案されていますが、議員定数削減は、この憲法と伊丹市議会基本条例に規定されている内容、すなわち、議会の意思は住民の意思とみなされる「住民代表機関」としての議会のあり方にどのような影響を及ぼすとお考えなのでしょうか、お聞きします。

 第2に、提案理由とされている「伊丹市においても人口減少を迎えようとしている」こととされていますが、現在まで伊丹市は微増ですが人口は増え続けてきました。今年、わずかに減少傾向にあるとはいえ、急激に人口が減少しているわけではありません。にもかかわらず、なぜ、今、人口減少を理由にした議員定数の削減でしょうか、お聞きします。

 第3に、提案理由における「効率的・効果的な議会運営をさらに推進する」とされていますが、議員定数削減がどういう理屈で「効率的・効果的な議会運営」に結び付くのでしょうか、お聞きします。

 第4に、提案理由の「子ども子育て事業への活用を要望するための財源を生み出すため」としていますが、子ども子育て事業を推進するのは言うまでもなく伊丹市であり、そのために民意を的確に反映させた住民の代表機関としての議会における論戦と提案、住民の伊丹市に対する要望活動などによるものです。わずかな財源を生み出すために議会における代表率を低下させることは、逆に少数の市民の声を反映できにくくしてしまい、多様な子ども子育てに対する切実な声が届かなくなるのではないでしょうか、見解をお聞きします。

 第5に、議員定数等調査特別委員会で、伊丹市の類似団体33団体のうち、伊丹市を含めた人口17万人台から23万人台の16団体を抽出した比較表を提示しました。その結果、定数では28人が10団体、30人が2団体、32人が1団体、26人と24人がそれぞれ1団体ということになっています。また、高塚委員から類似団体における「議員一人当たりの議決金額」の比較表も提出されましたが、これら比較表からどのような見解をお持ちで今回の条例を提案されたのでしょうか、お聞きします。

 第6に、提案された条例案の「付則」では、「この条例は、公布の日から施行し、同日以後、初めてその期日を告示される一般選挙から適用する」とされています。すなわち、すでに4月16日告示、23日投票との期日が決まっている市議会議員選挙から適用されることになります。現職議員にとっても、新たに議員選挙に立候補しようとされている新人にとっても、議員定数の削減の影響は大きいのではないでしょうか。そのことを考慮せず、直前になって定数削減の条例提案されるのはなぜなのか、その理由と与える影響をどうお考えなのか、お聞きします。

2023年3月議会:上原秀樹 代表質問

2023年3月議会 代表質問

2023年3月1日
日本共産党議員団 上原秀樹

 日本共産党議員団を代表して質問をします。私にとっては議会での最後の質問となります。誠意ある答弁をお願いします。

1 市長の情勢認識を問う

(1) 伊丹市にも影響が及ぶ「安全保障3文書」閣議決定について

 市長は提案説明の中で「令和4年は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻が始まったことで、世界中が衝撃を受けると同時に、社会経済構造が大きく変わり、混迷を極めた1年となりました。多くの尊い命が失われていることに深く憂慮し、強い憤りを覚えます。一日も早く穏やかな日々が訪れることを願ってやみません」と述べられました。同感です。ただ、軍事侵攻というより「侵略」です。

 一方、ロシアによるウクライナ侵略を契機に、岸田文雄政権は5年間で43兆円もの大軍拡による「戦争する国づくり」に向かっていることには強い危機感を感じます。伊丹市には二つの陸上自衛隊駐屯地があり、多くの自衛官が居住されています。自衛隊が米軍と肩を並べて戦争する体制が取られようとしている中、伊丹市にとって人ごとではありません。

 岸田内閣が閣議決定した「安全保障3文書」における最大の新たな踏み込みは、「反撃能力」=敵基地攻撃能力の保有ですが、これは歴代政府の憲法解釈に照らして憲法違反です。岸田首相は「3文書」が「専守防衛に徹し、他国に脅威を与える軍事大国にならない」としながら、「抑止力」を高めるとして、他国に脅威を与える敵基地攻撃能力保有に踏み出すのは全くの自己矛盾です。また、敵基地攻撃能力保有は、「日本を守る」ためのものではなく、世界のどこかで米国が行う戦争に、集団的自衛権を発動して、自衛隊が肩を並べてたたかうというのが正体です。すなわち、「日本を守る」どころか日本を全面戦争に巻き込むものとなります。これは国会の答弁でも、浜田防衛省が報復攻撃で日本に「大規模な被害が生ずる可能性がある」とされたことや、核攻撃被害も想定して自衛隊伊丹駐屯地や千僧駐屯地など全国300の自衛隊基地の地下化を進めているところから明白です。

 そこでお聞きいたします。一番リアルな問題として、台湾有事において集団的自衛権の行使として敵基地攻撃を行うことで、伊丹市が、昨年伊丹駐屯地で訓練が行われたPAC3等の先制攻撃の最前線となるとともに、相手国からの報復攻撃の対象になる危険があることを、伊丹市民の安心・安全を守る責任がある市長として、どう認識されていますか。

(2) 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの5類引き下げと伊丹市民への影響について

 市長は提案説明の中で「国では、新型コロナの感染症法上の位置づけについて、季節性インフルエンザと同じ5類への引き下げを決定し、この難局の先を見据えた社会経済活動の再生に取り組もうとしています」とされました。

 5類になると季節性インフルエンザなどと同じ扱いになり、行政の役割は国民や医療関係者への情報提供などに限定されるようになるとともに、感染者の全数把握も、5類化後は季節性インフルと同じように指定された医療機関での把握へと切り替えていく方向です。

 しかし、第5類になると言っても、新型コロナウイルスの性質が変わるわけではありません。新型コロナの感染力は季節性インフルよりはるかに高く、後遺症の重さや死者数の多さも際立っています。季節性インフルの流行が冬季に現れやすいのに対し、新型コロナは2022年も季節を問わず3度も感染拡大の大波(6~8波)を記録し、高齢者を中心に1日当たりの死者数も最多更新が続きました。

 岸田首相は、入院・外来の診療報酬の特例加算や病床確保料など、医療機関向けのさまざまな支援措置についても、段階的に見直すと表明。また、現在は医療費の患者負担分は感染症法や予算措置によって全額公費で賄われ、検査も、医師が必要と判断すれば全額公費負担ですが、5類化後はこうした公費支援を「期限を区切って継続する」とし、一定期間後に廃止する方針を明確にしました。

 日本医療法人協会は1月20日付の意見書で、病床確保料などの支援が全て廃止されれば病床確保が難しくなると表明。公的支援が縮小すれば担い手が減ることは医療関係者の共通認識になっています。尾身茂・政府新型コロナウイルス感染症対策分科会会長も、1月27日の会見で、「5類にしたからといって感染がゼロになるわけではないし、多くの医療機関が自動的に参入するわけではない」と語っています。

 結局5類化によって、医療費負担が増えれば医療にかかりにくくなるとともに、医療機関も担い手不足でひっ迫する可能性が出るということになります。5類化する前に、まず保健・医療体制の強化こそするべきと考えます。

 そこでお聞きします。新型コロナウイルス感染症を5類とすることによる影響を、市民の命、くらしを守る立場にある市長はどのように認識されるのでしょうか。また、市立伊丹病院への影響はどうなるでしょうか。

 また、党議員団が行ったアンケートでは、入院病床の確保、休業補償、有症者を置き去りにしない、PCR検査の充実が上位に上がっています。特に伊丹市においては、市長が提案説明で言及いただいた近畿中央病院跡地への医療機関誘致では、コロナ感染というかつてない感染症の拡大を教訓に、兵庫県に地域医療構想の見直しを求め、急性期病床も含めた医療機関の誘致を求めるものです。見解お聞きします。

(3) 2023年度の経済見通しと岸田政権の経済対策、伊丹市の対応について

 市長は提案説明で、日本の実質GDP成長率の低下等、経済見通しに言及されました。日本は先進国と言われる国の中で経済成長が止まる唯一の国になっています。そこにはGDPの約6割を占める消費購買力が大きく落ち込んでいることにあると考えます。

 厚生労働省が2月7日発表した2022年の毎月勤労統計調査(速報値)によりますと、実質賃金は、前年比0.9%減となりました。物価上昇に賃金の伸びが追い付かず、2年ぶりに前年を下回りました。長期的に見ても、実質賃金は2012年の404.6万円から2021年の384.4万円と、20年間で20万円も減少しています。賃金と経済の長期低迷の上に物価高騰が襲い掛かる、戦後かつてない深刻な事態となっています。

 市長は日本の経済の、この「ゆがみ」の原因はどこにあるとお考えでしょうか。
 私は、アベノミクスがもたらした「ゆがみ」があると思います。一つは、「異次元の金融緩和」の無残な失敗です。非正規雇用の拡大や消費税増税で消費や投資を冷え込ませながら金融を緩和しても、貨幣は実体経済に回らず、経済の好循環は実現しませんでした。二つは、構造的な貿易赤字です。本来円安ならば貿易収支には有利なはずが赤字となるのは、大企業が生産拠点を海外に移転したことにあります。その結果日本の製造業は「空洞化」してしまいました。三つは、「賃金が上がらない国」になっていることです。

 物価高騰で国民の暮らしと中小企業の営業が困難に陥っている原因は、ロシアのウクライナ侵略などの外的要因だけに求められません。市長のお考えをお聞きします。

 岸田政権の物価高騰から国民の暮らしを守る施策が大変不十分な中、市民の暮らしを守るための防波堤になることが伊丹市には求められます。

 党議員団が行ったアンケートでは、国保税・介護保険料引き下げ、公共料金の軽減が上位を占めています。上下水道使用料の基本料金減免は大変喜ばれました。また、小規模事業者への賃料支援も助かったという声を聞いています。再度このような施策を行ってはどうでしょうか。

 以上に対する見解をお聞きします。

2 子育て・若者支援について

 子ども施策において、医療費助成における所得制限撤廃と高校生世代の入院医療費無料化や保育料の軽減、児童くらぶでの昼食提供等の前進面は評価をするものです。医療費無料化ではさらに高校生世代の通院も含めた無料化を求めます。見解をお聞きします。

 子どもたちはこの間、コロナ感染による休校や学級閉鎖、グループ行動の制限、学校行事の中止や延期、制限などのもとに置かれてきました。7人に1人の子どもが「貧困ライン」を下回る状況に加え、コロナ感染と物価高騰が、子どもや保護者の生活、仕事、家計、心身に大きな影響を与えています。

 岸田政権のもとで、この4月には「こども家庭庁」が設置されますが、「子育て倍増予算」と言いながら、倍増されるのは軍事費だけ。掛け声ばかりで具体策は何も明らかにされていません。今まで国は子ども・子育ての予算を低水準のまま放置し続け、GDP比でOECD加盟国の平均以下のまま、高学費、多人数学級、劣悪な保育条件、子どもの貧困などが改善されないままとなっています。この政治を転換し、コロナ感染と物価高騰から子ども・子育て、若者支援を強めていくことが求められています。

 党議員団のアンケートでは、子育て・若者世代では、トップが給食費無償化で、保育料軽減、保育所待機児童解消、医療費無料化とともに高等教育の無償化、給付型奨学金制度の創設、最低賃金引き上げ・時間短縮など働き方改革などが上位に上がっています。高等教育の無償化、すなわち高校授業料の無償化、大学・専門学校学費の半額、入学金の廃止、最低賃金引き上げ等は国・県で実現することを求めていただくことを求めておきます。

 学校給食の無償化は市民の多くの要求となっています。議会において全会一致で国に対して学校給食の無償化を求めるとともに、教育長も国に対して無償化を求められました。全国的な無償化、もしくは負担軽減自治体は以前にも紹介したとおり、83.2%に広がっています。伊丹市もその一つに入っていますが、保護者の負担を軽減するに至っていません。多くの自治体が「臨時交付金」を活用しているようですが、この制度の延長を求めるとともに、独自の財源を含めて伊丹市でも無償化、最低でも負担軽減を改めて求めます。見解をお聞きします。

 さらに、日本は子どもの権利の保障を怠ってきました。日本政府は、国連子どもの権利委員会から、子どもの権利の保障が不十分だという勧告を繰り返し受けています。伊丹市教育委員会は、昨年子どもの権利条約の子ども向けリーフレットを作成されました。長年にわたり要求してきたことがやっと実現されたことは評価します。問題はこれらを活用して子どもも保護者も教師も、子どもにはどんな権利が保障されているのか、学習とともに実践の中でより深い理解を広げていくことが必要です。今年度、作成されて配布されたとのことでしたが、各校ともかなりあやふやな印象がありました。本気になって取り組もうとされましたでしょうか。そして来年度はどのような取り組みを考えておられるのでしょうか。お聞きします。

 また、給付型奨学金の創設、就学援助制度における対象と支給額の拡大も求めるものです。この点でもお考えをお聞きします。

3 安心できる介護保険制度…岸田政権による大改悪の意向について

 介護保険制度は「社会で支える介護」をかかげて導入されましたが、実際には、要介護度に応じてサービス内容や支給額が制限されるなど、スタート当初から「保険あって介護なし」と言われてきました。さらに、自公政権による毎年の社会保障費削減のもと、5年ごとの法改正で、サービス取り上げや負担増の改悪が繰り返され、「介護保険だけで在宅生活を維持できない」状況はますます深刻化しています。給付削減の改悪は、利用者・家族を苦しめるとともに、国民の不信を高め、制度の存立基盤を危うくするだけです。

 そして岸田政権は、今後介護保険制度をさらに改悪しようとしています。
厚労省の審議部会が2024年度の介護保険改定に向け、昨年12月に見直しに関する意見をまとめました。その内容は、①介護保険サービスの利用料2~3割負担の対象を拡大する②要介護1・2の訪問介護、通所介護を保険給付から外す③ケアプランの有料化④老健施設などの相部屋(多床室)の有料化⑤保険料の納付年齢の引き下げ⑥補足給付の資産要件に不動産を追加する⑦高所得者の保険料引き上げなど、負担増と給付削減の7項目があがっていました。しかし、短期間で13万7千筆の介護保険制度改悪中止を求める署名が、厚労省に提出され、今国会では一部結論が見送られました。厚労省は要介護1・2などについては4年先の2027年度改定に先送りするとし、2割負担の対象拡大は、来年度夏までに結論を出すとしています。

 要介護1・2の方から訪問介護やデイサービスをはずしたら、介護を必要としている人も家族も苦難は増すばかりです。現役世代の介護離職は年間10万人にのぼると言われています。家族の介護で、重い負担を抱え自分の夢を諦めざるを得ないヤングケアラーも問題になってきているところです。
 また、利用料が1割から2割に増えたら、利用者の半数以上が「利用を見直さざるを得ない」と言う調査報告があります。介護保険の度重なる制度改悪で、介護家族者がいないと在宅での生活はますます不可能になり、低所得の人ほどサービスが利用できない状況になるばかりです。

 保険料の引き上げについても、介護給付費に連動して保険料が上昇し続ける仕組みのもとで、「年金が下げられた上に、これ以上の保険料値上げで生活できない」との声が出るとおり、高齢者の保険料負担はすでに限界に来ています。しかも来年度は介護保険財政安定化基金からの借り入れで、次期介護保険計画における保険料にその分が上乗せされることになります。つまるところ、介護保険に於ける国庫負担の割合を大幅に引き上げ、保険料割合を引き下げるなど、抜本的に見直す以外にないと考えます。

 そこでお聞きします。

 1つは、これら介護保険制度の改定をどのように受け止めておられるのか、また、国に対する要望・意見は上げておられるのでしょうか。

 2つは、岸田政権は、先延ばしされますが、介護給付から要介護1,2を外す考えです。現在要支援1,2の人に対する「介護予防・生活支援サービス事業」は基本的に地域の支え合いとされており、その担い手が問題となっています。介護給付から外れるため介護報酬が引き下げられ、介護施設にとっても担い手にとっても、介護を受ける人にとってもマイナス面は大きいと考えます。要介護1,2まで拡大された場合の影響をどう予測されるのでしょうか。

 3つは、利用料の負担増に関しても、負担が増すために介護控えが増えるのではないかと危惧するものです。現在要支援1,2、要介護1から5までの介護サービス利用状況で、支給限度額に対する平均利用率はどのようになっており、利用料が増えることによる影響をどう予測されるのでしょうか。

4 生活保護の問題について

 生活保護費の基準額引き下げが2013~15年にかけて安倍晋三政権が段階的に強行されました。生活保護費のうち食費や光熱水費にあてる生活扶助の基準額を平均6・5%、世帯や地域によっては最大10%の引き下げです。これは総額約650億円という、過去最大規模の引き下げとなり、生活保護の利用世帯の約9割に深刻な影響を与えたとされます。

 基準額引き下げは憲法25条に反すると取り消しを求め、全国29都道府県で裁判が起こされ、1000人近くが原告となっています。

 これら裁判に対する判決では、2023年2月10日に宮崎地裁でも下され、裁判長は原告の請求を認め、違法だとして減額処分を取り消しました。減額処分の取り消しを認めた判決は、大阪、熊本、東京、横浜各地裁に続き5件目となりました。

 判決は、2008年以降の物価下落(デフレ)を考慮した「デフレ調整」では、生活保護世帯の消費支出を占める割合が低いパソコンなどの価格下落の影響を「過大に評価した可能性がある」と指摘。それに関する厚労相の判断には「統計等の客観的な数値等との合理的関連性や専門的知見との整合性を欠く」と述べました。そのうえで判決は、平均で6・5%もの基準引き下げはこれまでになく、約96%の生活保護利用世帯が減額されたため、「その影響は重大」だとしています。

 生活保護費の基準額は、就学援助など暮らしの多くの制度に連動しています。そのため伊丹市でも2013~15年の引き下げで一時期、小中学生のいる世帯などへの支援にも大きく影響しかねない事態となりました。違法な引き下げで多くの国民に苦難をもたらした当時の安倍自公政権の姿勢が厳しく問われます。

 コロナ禍で職を失う人が相次ぐ中で、「最後のセーフティーネット」としての生活保護の役割はますます重要になっています。制度の改善・拡充を急ぐとともに、国民が使いやすい生活保障の仕組みへと抜本的に改定する必要があります。

 そこでお聞きします。

 1つは、生活保護制度は国の機関委任事務なので、一自治体では改善に限界があります。国に対して①最大15%に削減された生活扶助基準を緊急に復元し、物価上昇や生活実態を反映させながら、生存権保障にふさわしい水準に引き上げること、また削減された期末一時扶助や住宅扶助も復元・改善を図ること。②廃止された老齢加算の復活、削減された冬季加算の復元・改善、夏季加算の導入などを進めること。③「保護を利用しながらの大学進学は原則認めない」という行政の対応を見直し、生活保護世帯の子どもが世帯分離なしで大学に通えるようにしたり、虐待などの被害者が制度を利用しながら大学に進学できるよう制度の改善を進めることを求めていただきたいと思います。

 2つには、生活保護は権利であることを市民に知らせることです。何度か要望を行い、「生活保護のしおり」とホームページには「生活保護の申請は国民の権利です」と明記していただきました。しかしこの「しおり」は保護の相談等に来庁された人にしかわかりません。依然として生活保護に対するスティグマが存在する中、他の自治体が行っているようにポスター等によって広く市民に周知することです。

 一方、一昨年までの「しおり」にある「扶養義務者の扶養」の文章に関して、久村議員の質問で国の通知に基づいて改善を要望したところ、さっそく改善をしていただいたことは評価したいと思います。

 以上2点に対する見解をお聞きします。

5 教育に関する問題について

(1) 中学校の部活の地域移行について

 教育長は「伊丹市教育基本方針」の中で、中学校の部活の地域移行について、様々な課題がありますが、子どもたちが将来にわたり、安定してスポーツ活動や文化芸術活動に携わることができる体制を築くために、「休日の部活動の地域移行」に段階的に取り組むとされました。

 スポーツ庁・文化庁は昨年12月、「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的なガイドライン」(以下、「ガイドライン」)を発表しました。様々なパブリックコメントが寄せられ、中には部活動の地域移行そのものに批判的な意見が少なくありませんでした。このことは、部活動の地域移行に対する理解や共感の広がりが不十分であることの現れであり、ガイドライン案の「改革集中期間」が「改革推進期間」と修正され、「地域の実情に応じ、関係者の理解の下、できるところから取組を進めていくことが望ましい」と書き込まれることになりました。

 教育長は教育方針の中で「主体性」の育成、「自尊感情」の育成、「子どもの最善の利益」を視野に入れた教育の推進の重要性に言及されましたが、このことを踏まえ、今後も、地域移行を進めるのあたって、教職員、保護者、関係者、何よりも子どもたちの合意形成を大切にしながら、子どものスポーツ・文化要求の実現と教職員の働き方の改善の両方を基本に据えた部活動改革の推進が求められます。そしてそのために、部活動の地域移行にあたってそれぞれの主体にとって展望の持てるビジョンを示すことも大切と考えます。

 そこでお聞きします。

 1つは、「新たな地域クラブ活動」が創設された場合であっても、学校部活動の多くが残ることは明らかです。ここでは、子どもたちの自主的・自発的な活動を中心すえた学校の部活動改革、部活動の顧問のあり方と働き方改革が問題となります。

 2つには、「新たな地域クラブ活動」のあり方に関して、保護者の負担はどうなるのか、指導者の育成をどうするのか、地域クラブ活動への教員の兼職と負担軽減の問題など検討すべき問題があります。

 以上のような課題があると思われますが、今後「伊丹市中学校部活動の地域移行に関する協議会」において進めていくとされますが、今までこれらの課題に関して伊丹市教育委員会がどこでどんな議論をされてこられたのでしょうか。そこには子どもたちの声は反映されているのでしょうか。今後の「協議会」では子どもたちの参加があるのでしょうか。また、子どもたちのスポーツ・文化要求にこたえ、その成長・発達を支えるためには、地方自治体と国が財政的な支援も含めてそれぞれの役割を果たしていくことが重要です。このことも含めた議論のあり方についてお聞きします。

(2) 人権教育の中での憲法学習の位置づけ

 教育長は教育方針の中で、人権教育・学習の推進については、令和4年に改訂した『伊丹市人権教育・啓発推進に関する基本方針』に基づき、切れ目のない人権教育の推進と主体的な学びの場の提供に努めてまいります」と述べられました。

 その「基本方針」には人権の定義として憲法を引用した説明があります。例えば、日本国憲法第11条で、国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられないとされていますが、人権が保障されるのは国籍を有する日本国民だけなのかという問題があります。この解釈の通例は、日本国憲法で保障される基本的人権は、人が人である限りすべての人に保障されるという自然権的思想を基礎としています。すなわち、人権が「人が生まれながらにして持つ自然権」であることから、その人権は「憲法によって国民に与えられる権利」ではなく、「人が生まれながらにして与えられる権利」ということになります。従って、外国人が日本国籍を有していないということをもって人権の保障が及ばないと解釈することはできません。国籍は、国家権力の及ぶ範囲を区別するために便宜上利用している法律上の制度に過ぎず、人権の及ぶ範囲を区別するために作られた制度ではないからです。ですから、憲法における「教育を受ける権利」など、基本的人権の享有主体としての「国民」には日本国籍を有していない「外国人」も含まれるという結論になるのです。ただし、憲法で規定されるすべての人権が日本国籍を有していない外国人に保障されるということではなく、最高裁判決は「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶものと解すべき」とされています。一方では「国民」の定義は「日本国籍を有する」ということに限るという議論もあります。

 これは憲法解釈の一例ですが、そのほか「選択夫婦別姓」「LGBTQ」など新しい問題にも柔軟に対応できるのが憲法です。それは、日本国憲法が長い間の自由と民主議、基本的人権の発展の上に築かれたものだからです。従って、あらゆる問題を学習する際に、常に憲法の立場に立ち返って考えることが必要と考えます。来年度の人権教育の中心にしたらどうでしょうか、見解をお聞きします。

(3) 改めて「水平社創立100年」の上にたった部落問題解決について考える

 私は昨年の一般会計予算への討論で、「水平社創立」は、封建的身分差別の残滓である部落差別の屈辱と呻吟から人間の誇りを取り戻し、自らを解放しようとしたものです。創立大会では「人間を尊敬することによって自ら解放せん」「人の世に熱あれ、人間に光あれ」とうたいあげました。先人たちは屈辱の歴史に終止符をうとうと挑戦し、戦後民主主義と部落解放運動を背景に「社会問題としての部落問題」の最終段階を見通せる段階に到達しています。ここに100周年を記念する最大の意義があります」と述べました。

 現在は「社会問題としての部落問題」の最終段階にあるというのが私たちの考えです。しかし、差別観念や意識が社会的に通用しなくなってきているほど市民の常識が成熟しているにもかかわらず、そのことが共有されていないのが問題です。過去に確かに存在した差別に固執したり、問題探しをしたりするより、解決の過程と変化の事実を確認・共有することが必要と考えます。
 私たちはもう必要ないと思っていますが、教育委員会が「同和教育」を続けるとするならば、この立場に立つことが求められます。見解をお聞きします。

(4) 特別支援教育の推進について

 教育長は「教育基本方針」の中で、「文部科学省通知において、特別支援学級に在籍している児童生徒特別支援学級に在籍している児童生徒は、原則として週の授業時数の半分以上を目安として、特別支援学級において授業を受けることが示されました。国の方針を原則としつつ、インクルーシブ教育システムの理念に基づき、個別の指導計画を踏まえた指導・支援を行ってまいります」とされました。

 昨年9月、国連障害者権利委員会は、障害者権利条約締約国である日本政府への勧告を示しました。全体で9項目に及びますが、その中に分離された特別な教育をやめるために、障がいのある子どものインクルーシブ教育を受ける権利を認めること、十分な予算を含め、すべての障がいのある生徒が、あらゆる段階の教育において、合理的配慮を必要とする個別の支援を受けられるようにすることなどを指摘されたことによるものと思います。

 障害者権利条約によりますと、インクルーシブ教育とは、単に、障がいのある子が通常学級に在籍する教育を示すのではなく、一人ひとりの発達を最大限保障することを前提にして、誰ひとり排除されない教育ととらえることができます。さらに「他の者との平等を基礎」とすることにおいても、障害のない子どもたちと同じ空間で一緒にいることが「平等」なのではなく、個々の発達の課題に応じた、質の高い教育を受けることが実質的な「平等」であるととらえ直すことができるとされています。

 私はこの間、伊丹市での特別支援学級と通常学級との「交流及び共同学習」において、2人の方から「共同学習」により一時期登校ができなくなった子どもがいることを聞かされました。このような事態が起こった問題点はどこにあったのでしょうか。私は、通常学級の条件整備が不十分であることが一つの原因ではないかと思います。1学級の子どもの人数を20人程度の少人数学級にし、複数担任制にすることで、教員の目がゆきとどき障がいのある子どもへの合理的配慮をおこなうことができます。

 伊丹市として、20人程度の少人数学級の促進を国・県に要望するとともに、市単独で加配教員の配置を行うことも必要ではないでしょうか。なによりも、一人ひとりの発達を最大限保障することを前提にして、誰ひとり排除されない教育を行う最適な支援を追求していただきたいと思います。
 以上に対する見解をお聞きし、1回目の発言とします。

(代表質問2回目の発言)
 答弁をいただいたが、2回目の質問をしたい。

5 教育に関する問題について

(1) 中学校の部活の地域移行について

○「部活動の地域移行」の「地域」について。
○伊丹市としての地域移行の運営形態・主体は伊丹市ということ。今までの「協議会」等での議論の中で、地域スポーツ団体等で地域に受け皿があるかもしくはその可能性があるとされる条件は見受けられたのか。
・休日の地域移行による指導を受けることになるが、平日に指導を受けている教師と地域の指導者の連携はどうされるのか。
○「子どもの声の反映」について
・時期を見定めて、適切な時期にアンケートを実施するとされた。幅広く生徒の意見を聞いてニーズ調査をすることも大切だが、適切な時期に話し合いの場を持つことも必要ではないか。意見交換、話し合いをすることで、子どもにとっても新たな気づきがあるとともに、大人には気づかないことも出てくるのではないか。

(2) 人権教育の中での憲法学習の位置づけ

○憲法を学ぶ、憲法について話し合うことの大切さについて、一つの例を挙げて質問をした。
憲法について学んだことはあるけど、「国民」とは何?と聞かれたら戸惑う人が多いのではないか。
・教育長の答弁では、教育と憲法は切っても切り離せないものであり、人権にかかる学習等に常に憲法がかかわっているとされ、子どもたちが学んだことを実践に移すことの必要性などが述べられた。重要な答弁。

○そこで、改めて「人権教育・啓発の推進に案する基本方針」について
・「人権とは何か」の定義で、「人権は、多くの人々の努力により獲得されてきたものであり、公権力によっても、市民相互によっても、決して侵されてはならないものです」とされています。教育長も答弁で触れられた。しかし、「基本理念」のところを見ると、「公権力」による人権侵害は出てこない。「自己と他者との人権」、人権問題は「全ての構成員の問題」などとされている。これでは、国・県・伊丹市等の公権力が引き起こす人権侵害から目を背けることにならないか、人権侵害や差別を市民間の問題に矮小化させる役割になっているのではないかと思います。これでは真に憲法を学ぶことができないのではないかと考えるが、見解を聞く。

(代表質問3回目の発言)

1 市長の情勢認識を問う

 私は毎回の代表質問で、市長の情勢認識を問うという質問をしてきました。それには理由があります。憲法92条では「地方自治の本旨の確保」という項目があります。それは住民自治と団体自治のことです。すなわち住民自治とは、文字通り住民が地域の政治・政策決定に参加するという意味で、最終的にはその議会が決定するとなっています。団体自治とは、地方政府や地方議会など、国から独立した団体に地方自治がゆだねられ、団体自らの意思と責任の下でなされるという意味を有しています。地方自治体と国は対等平等の関係にあることです。一方、地方自治法では第1条の2で、地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本とするとされています。では、住民の福祉の増進が図れなくなるような事態になったらどうするか、それは国に対して、住民の命や暮らしを守るために、意見を言うということになるわけで、これは市長の大事な仕事ではないかと思います。

 もちろん市長は、全国市長会で意見を出しているとか、場合によっては国に直談判に出かけるとかやられていることは承知としています。

 この立場から、以下意見を述べます。

(1) 伊丹市にも影響が及ぶ「安全保障3文書」閣議決定について

○「国の専管事項」とのいつもの答弁だが、答弁にあるように、市長はロシアのウクライナ侵略から、「市民の命や財産、くらしを守」ることが何より大切と実感されたとされた。このロシアによるウクライナ侵略からどんな教訓を引き出すか、が問題で、結局ロシア対NATOという軍事ブロックのたたかいだということではないか。日本がロシアを抜いて世界第3位、43兆円もの軍事費を持ち日米同盟が中国に対するとしたら、ロシアのウクライナ侵略と同じことをやろうとしていることになってしまう。

 1回目の質問でも述べたが、防衛相の内部文書「自衛隊基地の強靭化に向けて」などによって、伊丹駐屯地、千僧駐屯地等の司令機能の地下化が進められていることは、すでに他国による反撃で伊丹が戦場になることを想定していることになる。そこまで国は考えているのかと驚かざるを得ない。「国の専管事項」などとのんびりしている事態なのか。「市民の命や財産、くらしを守」るために、国に対して市民の命を守る立場から、きっぱりと戦争する国になるなと言っていただきたい。

(2) 新型コロナウイルス感染症、5類引き下げ

 私は、季節性インフルエンザと同じ5類とするのは拙速と考える。それは、依然としてウイルスの感染力は強く、1日100人前後の死者が出ている状況は深刻で、季節性インフルエンザと同じ扱いにできるまで改善されていないから。5類にするとすれば、例えば「医療提供体制はこう整える」などといった政府による具体的な方針と説明が必要です。国民が5類で安心だと思える状況をつくることが先。
 市立伊丹病院にとっては、答弁のとおり、院内感染対策は継続してとり組まざるを得ない。しかし5類化して今まで通りの病床確保等への補助金があるかどうかも不明。

 3月上旬には具体的な方針が出るとのことだが、仮に市民にとって不利益になることが出たなら、市民の命を守る立場からきちんと国に意見は言ってほしい。
 
(3) 経済見通し、岸田政権の経済対策、伊丹市の対応

 市長の答弁と私たちの考えが一致しているのは、物価高騰を上回る賃金の引き上げ。今まで岸田政権の前から、国は企業に対して賃上げを要請してきたが、先の質問でも述べましたが、実質賃金は10年間で年間20万円減少。これがアベノミクスの実態。今まで通りの対策では打開できない。4月からも相次いだ値上げが予定されているが一時的な生活困難世帯等への給付は一定必要だが、根本的な対策にはならない。

 日本共産党が提案している、大企業がアベノミクスの10年間でため込んだ約100兆円の内部留保に一定の課税をし、中小企業への支援で最低賃金を1500円にする等の賃上げ対策、消費税5%への減税が必要と考え、その実現に頑張っていきたい。ご支援を。

3 安心できる介護保険制度

○要介護1,2の介護保険給付はずし

 答弁では、この見直しに積極的な人の意見は、人材や財源に限りがあることを上げている。この問題は、ヘルパー等の報酬が低く、総合事業に移行した場合のヘルパー等の報酬はさらに低く設定されていることにあるとともに、国が財源を増やさないことにある。低賃金・長時間労働、仕事がきつい、などから退職され、介護職を希望する人が減っている。岸田政権は、ケア労働者の賃金を月9,000円の引き上げを行ったが、全産業平均よりも賃金で月7~8万円も低い水準。ケア労働は、専門的知識を身につけた専門職であり、人の命や健康・くらしをサポ-トする重要な役割を持っているのです。もっと評価されるべきと考える。国に対して処遇改善を強く求めていただきたい。

 答弁では、総合事業開始前と開始後の給付の審査件数と給付総額の比較で、利用件数の増加と給付額の減少がみられたのこと。給付額の減少は国の意図するところ。問題は基準緩和サービスで要支援者の状態はどうなったかにある。このために介護度が高くなるというケースはないのか、危惧するところ。時期を見て国に対する要望・意見を上げていただきたい。

○利用料の負担増

 答弁で述べられた要支援者と要介護区分ごとの支援限度額に対する平均利用率をみて、介護度が高くなることで利用率が上がるというのは当然のことながら、意外と利用率は低いと感じた。ただ、2割負担になったことによる利用単位の減少が多少あることは、重い負担のためにサービスを削るということに繋がっている可能性がある。この調査で所得区分ごとの状況がわかればと考えるが、今後調査をしていただきたい。

5 教育に関する問題について

(3) 改めて「水平社創立100年」の上にたった部落問題解決について考える

○答弁は相変わらずのもの。いまだに結婚差別があるとか、インターネット上の差別的な書き込みがあるとか。もちろん全くなくなったとは言ってない。
・最初の発言でも言ったが、差別観念や意識が社会的に通用しなくなってきているほど市民の常識が成熟している中で、過去に確かに存在した差別に固執したり、問題探しをしたりするより、解決の過程と変化の事実を確認・共有することが必要と。
・そもそも答弁にあった「同和問題を身近な人権問題の一つとして掲げ」については、どれだけの市民が身近な問題と感じているとお考えなのか。日常生活の中ではほとんど部落差別がみられなくなっている現在、行政が無理やり身近な問題としているのではないか。こういう考えで同和問題に関する人権教育を進めたら、いつまでたっても差別はなくならないという結論にしかならない。ぜひ考え直していただきたい。

2022年12月議会:上原秀樹 議案質疑

2022年12月議会:上原秀樹 議案質疑

2022年12月
日本共産党議員団 上原秀樹

1.議案第112号 伊丹市個人情報の保護に関する法律施行条例の制定について、議案第113号 伊丹市情報公開・個人情報保護審査会設置条例の一部を改正する条例の制定について

 本条例の制定は、昨年5月に成立したデジタル関連法により、自治体それぞれの個人条情報保護条例に設けられていた個人情報の規制が、「データ流通の支障」となるとして、改定された個人情報保護法の全国的な共通ルールのもとに、一元化することになったことによるものです。そこでいくつかお聞きします。

1)  全国の自治体では、これらの条例を制定するにあたり、個人情報保護審査会に諮問し、その上でパブリックコメントを求めたところがあります。伊丹市でこれらの条例を制定するにあたり、個人情報保護審査会への諮問もパブリックコメントも行われませんでした。その理由をお聞きします。

2) 伊丹市個人情報保護条例を廃止し、個人情報保護法の全国的な共通ルールのもとに一元化される理由として挙げられたのが、「データ流通の支障」となることです。そのための「条例リセット」であり、その最大の目的は、匿名加工情報制度と情報連携を自治体に行わせることにあります。「加工」されたことで「非個人情報」となり、そのため本人の同意を得ずに第三者への情報提供、目的外利用が可能となります。個人情報の漏洩などが相次いで問題となる中で、個人情報は大丈夫なのかと危惧するものですが、この点での改正にあたっての見解をお聞きします。

 また、この所管と解釈権を、国の個人情報保護委員会に一元化されます。自治体における審議会への諮問対象が限定され、国の個人情報保護委員会からの自治体への監視、勧告が定められています。この規定が定められた理由と伊丹市における影響についてお聞きします。

3) 現行の伊丹市個人情報保護条例の「目的」と個人情報保護法の「目的」についてです。

 伊丹市の条例では第1条で、「この条例は,実施機関が保有する個人情報の開示,訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにするとともに,個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めることにより,個人の権利利益を保護することを目的とする」とされています。一方、法律では「デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み」「個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする」とされています。先ほどの質問とも関係しますが、この違いと法律の意図するところはどこにあるとお考えなのかお聞きします。

4)従前の条例と改正される施行条例と異なる点についてお聞きします。

2.議案第118号 伊丹市立男女共同参画センターの指定管理者の指定について
 議案第120条 伊丹市立労働福祉会館等の指定管理者の指定について
 議案第122号 伊丹市立北部学習センター及び伊丹市立図書館北分館の指定管理者の指定について

 以上の議案のうち、伊丹市立男女共同参画センター、伊丹市立青少年センター、伊丹市立図書館北分館の指定管理者の指定についてお聞きします。

1) 地方自治法第244条の2第3項で「公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるとき」、指定管理者に「当該公の施設の管理を行わせることができる」と、限定的に指定管理者による管理が定められています。それぞれの施設において、指定管理者に管理を行わせることが、その目的を効果的に達成するとした理由をお聞きします。

2) 当局におかれては、指定管理者による管理は、財政上の理由だけではないとされています。しかし敢えてお聞きしますが、この3施設を直営とした場合と今回の指定管理者に管理を委託した場合で、財政上どれだけ違いがあるのかお聞きします。

3) 今まで、3施設において指定管理者による管理が行われてきましたが、それぞれの当初の事業計画は、その施設の設置の目的を遂行する上で効果的に達成できたのかどうか、できなかったところはないのか、それぞれの施設における認識をお聞きします。

(2回目の発言)
2.指定管理者の指定について

1)「公の施設の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるとき」に関する問題

○指定管理者が変更となる青少年センターについて

 今回指定管理者となる日本環境マネジメント株式会社は、指定管理者事業も幅広く展開されているようですが、建築工事、土木工事、ビルメンテナンス、廃棄部収集・運搬等広範な事業に取り組む企業のようです。

 一方、青少年センターは、青少年の健全な育成と福祉の増進を図るための各種の事業を積極的に推進することを目的とする施設です。教育的要素を持つ施設ですが、この会社はこの青少年の健全な育成と福祉の増進を図るためのノウハウをお持ちなのかどうかお聞きします。

 また、先ほどの答弁で、現指定管理者は青少年センターの施設目的を効果的に達成したとのことですが、経験をどのようにして引き継ぐのか、勤務されていた職員はどうなるのかについてもお聞きします。

 さらに、青少年センターのセンター長は、置かれるのかどうか、置かれるとしたら教育に関係する人なのかどうかもお聞きします。

2022年12月議会:上原秀樹 一般質問

2022年12月議会:上原秀樹 一般質問

2022年12月8日
日本共産党議員団 上原秀樹

1.中小企業・小規模事業者対策について

1) 中小企業へのゼロゼロ融資における過剰債務について

 日本経済の土台を支えている中小企業と小規模事業者が、コロナ危機、原材料や燃料などの物価高騰に加え、コロナ禍への対応で受けた融資(ゼロゼロ融資)の返済が迫るという「三重苦」に陥っています。とくに過剰になっている債務の負担軽減は、年末に向けて解決が急がれる課題です。

 ゼロゼロ融資は、金融機関に都道府県が利子を補給し、信用保証協会が元本を保証することで実質無利子・無担保で最長3年間、お金を借りられる仕組みです。コロナ禍で中小企業の経営を支えるためのものですが、融資残高は全国的に2022年度末で42兆円に達しています。一部で返済も始まっており、中小企業がやむなく借りた過剰な債務が大きな問題となっています。

 民間調査会社・東京商工リサーチが10月3~12日に行った「第9回債務の過剰感についてのアンケート調査」では、債務が「コロナ後に過剰となった」と回答した中小企業は19.4%で、「コロナ前から過剰感がある」の11・3%と合わせると合計30.8%が「過剰債務」だと回答しています。

 金融機関は過剰債務を抱えた中小企業に新規の融資を渋るようになり、新たな運転資金の調達が困難になります。運転資金が借りられないと仕入れや人件費の手当てができず、仕事がきても受けられずに倒産してしまう「資金繰り倒産」に陥ります。また、過剰債務が経営全体を圧迫するため、設備投資を含めた新たな事業展開、再構築ができなくなってしまいます。

 東京商工リサーチのさきの調査では、「過剰債務が事業再構築の足かせになっている」中小企業は、35%になっています。
 コロナ禍の継続の上、物価高騰はさらに深刻化する見通しです。「過剰債務倒産」に加え、「物価高倒産」や、長引く苦境に心が折れて倒産・廃業に追い込まれる中小企業が急増することが強く危惧されます。

 そこで、市内中小企業、小規模事業者の実態についてお聞きします。

 市内企業のゼロゼロ融資残高はいくらで、一企業平均いくらの残高となっているのか。さらに、債務が「コロナ後に過剰となった」、また「コロナ前から過剰感がある」とする中小企業等はどれくらいあるのか把握されているのでしょうか。実態をお示しください。

2) インボイス(適格請求書)制度の導入による影響に対する認識について

 来年10月からインボイス(適格請求書)制度の導入が予定されています。インボイス制度とは、今までは全ての事業者からの仕入れ等について仕入税額控除ができましたが、インボイス制度後は、国に登録した事業者のみが対象となる制度です。税務署に申請すると事業所番号が発行され、これがついた請求書でないと仕入税額控除には使えません。従って、国に登録しない事業者からの仕入れ等については、仕入税額控除ができないことになります。すべての事業者が登録すればよいのですが、登録する事業者はすべて消費税の課税事業者になる必要があるという制度です。売り上げが1千万円以下の事業者は、今まで免税業者として消費税の納税義務がありませんでした。ところが、この登録をすれば納税義務が発生することになります。免税業者は小規模事業者が多く、売り上げに消費税を上乗せしにくい業者、家族事業者で消費税等の記帳が困難な業者が多く存在します。このことで、登録しなかったら取引から外される可能性が生じるとともに、登録したら商品やサービスごとに消費税額と税率を記載した請求書をやりとりする必要があり、零細な業者の負担が重くなります。

 このインボイス制度導入に対し、多くの中小・零細業者だけではなく、アニメ、漫画、演劇、声優・俳優の4団体、出版・映像やエンタメ・文化団体からもインボイスの反対声明が続々と上がっています。これらの反対の声の前に、政府・与党は制度の導入に、経過措置の検討を始めました。しかし、期間限定の経過措置に過ぎません。

 そこで、当局は市内中小・零細業者の実態を踏まえ、インボイス制度導入に対してどのような認識をされているのでしょうか。お聞きします。

2.緊急小口資金等の「特例貸付」への対応について

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた人の支援として、生活資金を貸し付けていた緊急小口資金などの特例貸付の償還が来年1月から始まります。返済時に住民税非課税であれば免除の対象ですが、生活に余裕がないのに対象外の人もいます。

 厚生労働省による9月24日時点の速報値では、特例貸付の累計貸付件数が334万件、累計貸付決定額が1兆4242億円をそれぞれ超えているとされています。同貸付の上限額は、単身世帯で155万円、複数世帯では200万円で、来年1月には返済が始まることとなります。

 日本弁護士連合会は10月6日、「もともと生活に困窮した世帯にとって、多額の債務の長期にわたる返済自体が生計破綻の引き金となる危険が高い」と警鐘を鳴らし、償還免除範囲の抜本的拡大と支援体制の整備を国に求める会長声明を発表しました。

 そこで、伊丹市の実態をお聞きします。

 伊丹市での特例貸付の件数と貸し付け累計額、そのうち契約社員やアルバイト、契約社員等の非正規で働く人、また自営業者やフリーランス等の事業者の割合と累計額はいくらになっているのか。また、利用者アンケートをされていますが、これらの人たちで「困っていること」の主な内容、「今後の経済活動の制限等で収入に影響が及ぶ恐れがある」とした割合、1月から返済が始まるにあたって「暮らしと返済のメド」の状況では、それぞれどのような回答になっているのでしょうか。

 さらに、困難な人への対応はどのようにされているのでしょうか。

3.小学校における教科担任制について

 小学校高学年での教科担任制が、今年度から本格的に始まりました。小学校では、担任が全教科を指導するのが基本です。高学年の教科担任制は、外国語や算数、理科、体育などで専門性をもつ教員などが授業を行うものです。文部科学省に置かれた中央教育審議会が「2022年度をめどに本格導入が必要」と答申し、同省の検討会議が21年7月にそのあり方を公表。担任の持ち授業時間数の削減や授業準備の効率化につながる、として導入されました。

 しかし、今年度の教科担任制の国の追加配置(加配)予算は、950人分で、20校につき1人分しかありません。財務省が、財政制度等審議会に「中学校教員の活用で対応すべきだ」との資料を出すなどした結果、当初の要求より予算は半減しました。

 全国的には、加配が全く不十分な中、結局は各学校の工夫に任されます。特別支援学級や通級の担任が行う形が一番多く、ついで、教頭や他学年担任、近隣の中学校から授業にきてもらう形があるようです。

 一方、兵庫県の場合、2001年度から国の加配を活用して、個に応じたきめ細かな指導の一層の充実を図るため、指導体制の在り方を調査・研究するとして、新学習システムを推進し、2012年度から全県において兵庫型教科担任制を導入されています。教科担任制と少人数授業を組み合わせたもので、担任間の授業交換による「教科担任制」と担任と加配教員による「少人数授業」によるものです。

 全国的に小学校高学年での教科担任制が始まりましたが、兵庫県、伊丹市はすでに実施されてきました。文部科学省では少人数授業という考えはないように思え、今まで実施してきた内容にどのような変化があるのでしょうか。また、加配教員は増えるのでしょうか。さらに、今までの教科担任制と少人数授業の成果をどう見ておられるのかお聞きします。

(2回目の発言)
1.中小企業・小規模事業者対策について

1) 中小企業へのゼロゼロ融資における過剰債務について

 答弁では、県の保証協会による融資実績と政府系金融機関等を合わせて、概ね2000社、400億から500億円程度の融資債務残高であるとのことで、1社あたりにすれば平均2000万円から2500万円程度の残高になります。しかも、約2割の企業がコロナ後に債務過剰となったとの回答が寄せられています。

 倒産件数は現在のところ少ないとされますが、ギリギリのところで踏ん張っているというのが実情です。今後の物価高騰とコロナ第8波でさらなる困難が予測される中、何らかの支援が必要と考えます。

 日本共産党は、コロナ対応融資、すなわちゼロゼロ融資を「別枠債務」にして、事業継続に必要な新規融資が受けられるようにすることを提案しています。
現在、日本政策金融公庫は、コロナ対策として、金融機関から企業への融資の一定部分を「別枠」にし、出資とみなして、新たな融資ができるようにする「資本性劣後ローン」を実施しています。しかし数年後に一括返済を求められ利子負担も高いなど、中堅企業でも使いづらい制度で、小規模事業者は対象外におかれています。
新たな資金調達が可能となり、事業を継続することができるように、事業者の規模に関係なく、ゼロゼロ融資をいったん通常の債務から切り離し、「別枠債務」とすることが必要と考えます。

 その具体的な内容は、
――「別枠債務」は、一定期間(1~5年程度、経済状況によっては延長あり)、無担保・無利子のまま返済を猶予する。
――金融機関は「別枠債務」を既存の融資残高から除外し、その融資枠を新規融資にまわせるようにする。
――「別枠債務」は保証協会が保証をつけ、返済猶予期間の利子など地域金融機関にも借り手の事業者にも負担が生じないよう国が支援する。保証協会の保証料は国が負担する。
――「別枠債務」の返済が可能になった時点でも、その後の事業に支障がない返済計画に金融機関が協力できるよう国が支援する。
――小規模事業者であっても、関係金融機関から債務の減免が受けられるよう、「事業再生スキーム」を改善する。

ということです。これは党として国に対して要求していきます。

 では、伊丹市として何ができるのか。中小企業は、企業数で99.7%、雇用者数でおよそ7割を占めます。中小企業を救う対策は日本経済の再生にとっても急務です。また、地域に根をおろしている中小企業を支えることは、雇用と経済を守り発展させることにつながります。したがって、国と自治体にはその責任を果たすことが求められます。

 一つは、市内企業の実情を把握することです。商工会議所と連携した市内企業訪問やアンケート調査で、過剰債務の有無や国と自治体に対する要望を聞くことが必要です。

 二つには、企業、小規模事業者の相談窓口―中小企業・小規模事業者の資金繰り・経営に関する相談窓口を市内に設置することです。現在、原油価格上昇に関する特別相談窓口はありますが、資金繰りも併せて相談に応じるということを広報することが必要と考えます。

 三つには、国の持続化給付金がありましたが、必要ならば、たとえば「経済再生給付金」という形で、一定の条件のもとに給付する仕組みを、県と共同でつくることではないかと考えます。

 以上の提案に対する見解をお聞きします。

2) インボイス(適格請求書)制度の導入による影響に対する認識について

 政府が来年10月から導入を予定しているインボイス制度は、数百万もの小規模事業者やフリーランスで働く人々に、インボイスを発行するために消費税課税業者になることを余儀なくさせ、深刻な負担増をもたらします。答弁で述べられた通り、1,000万円以下の小規模事業者にとっては、インボイス制度に登録しない場合は取引が見直される可能性とともに、登録した場合は消費税の納税義務が生じ、実務の負担がかかることになります。従って、日本共産党は、消費税の5%への減税とインボイス中止を要求しています。

 一方、インボイス制度の導入は、民間取引にとどまらず、地方自治体や公益法人との取引においても、免税業者に同様の影響を及ぼします。このことから、伊丹市に対してはいくつかの要望をします。

 一つは、公営企業の場合です。例えば、水道事業の場合、売り手としての公営企業は飲食店等の水道水を利用する事業者に対して、インボイスを発行することになるため、インボイス番号の登録申請をすることになります。逆に買い手の場合は、公営企業として仕入れ税額控除をするためにも、工事の発注業者、すなわち売り手に対してインボイスの発行を求めることになります。工事業者がインボイス番号の登録をしていない場合、公営企業として仕入れ税額控除ができないため、公営企業がその分を消費税として納税するため、収入が減少することになります。その際、1,000万円以下の小規模事業者に対してインボイス登録を無理強いしないことはもちろんのこと、登録しなければ発注できなくなると思わせるような文言の通知は出さないようにしてください。

 二つには、シルバー人材センターです。高齢者の生きがいと働く場を提供するシルバー人材センターでも、影響があります。この場合、各種仕事を会員である高齢者に紹介し、会員は配分金という報酬を受け取ります。事業の多くは業務委託契約で、高齢者は個人事業主として扱われるため、高齢者がインボイスを発行しなければシルバー人材センターが消費税の仕入れ税額控除ができず、このままですと伊丹では約7,000万円という多額の納税負担が発生することになります。多額の納税負担を避けるためには会員がインボイス番号を取得する必要があります。そうなれば、会員の月平均3万5千円というわずかな収入から10%の消費税を払わなければならないことになります。

 これらの対応では、伊丹市からの補助金の増額や駐輪指導等の単価の引き上げが考えられます。いずれにしましても、シルバー人材センターの存続にかかわる重大な問題が発生するという認識で、伊丹市としても適切な対応を求めておきます。

2.緊急小口資金等の「特例貸付」への対応について

 緊急小口資金と総合支援資金の合計で、約4,000件に約25億円の貸し付け、そのうち非正規労働者が31.4%、自営業者・フリーランスが30.9%と不安定就労の人が6割を超えています。しかし免除されるであろう割合が3割程度と予測されています。コロナ禍と物価高騰等により、さらなる困難をもたらす可能性もあります。自立支援課としてアンケート調査によるニーズ把握に努められ、必要な支援を、アウトリーチも含めて対応されていることは評価します。引き続き丁寧に寄り添った対応を求めておきます。

3.小学校における教科担任制について

 兵庫県の場合は早くから新学習システムとして始動し、2012年度からは兵庫型学習システムとして少人数授業と教科担任制を実施されてきました。

 今後の問題として考えられる一つは、2024年度に少人数加配がなくなることです。理論的には、今まで最大40人学級で二つに分けた場合は20人、最少は20人学級で二つに分けた場合10人の少人数授業ができたことになります。答弁で、少人数授業では児童一人ひとりに目が届くきめ細かな指導ができていたとの評価をされましたが、35人学級における教科担任制では、これをカバーすることはできません。今後の問題としての見解をお聞きします。

 二つには、教科担任制における加配が進むのかどうかです。今年度は兵庫型学習システムの推進で54人の加配がありますが、単純に少人数加配がなくなることによる加配の減少となれば、教科担任制は交換授業が主流となって、教員の負担軽減に効果はないということになります。今後の加配の状況は把握できないということなので、国・県に対して必要な教員の加配を要望していただきたいと思います。ただ、予算は措置される一方、今でさえ教員が不足している中で、本当に充分配置できるのかという不安はあります。伊丹市で本格的に教科担任制を実施するとして、4教科の専任教員は何人必要となるのでしょうか。お聞きします。

(3回目の発言)

3.小学校における教科担任制について

 2回目の質問に対する答弁をいただきました。少人数授業がなくなることに対して、視点の転換が必要とのことですが、教科担任制で複数の目で児童を見ることと少人数授業とは異なる問題。教科担任制には、高学年担任の空き時間や教材研究の時間が確保できる、複数の目で児童が指導できるというメリットもあれば、一人の児童を継続して見られないというデメリットも指摘されており、工夫が必要です。

 最大の問題は、加配の教員が配置されるのかどうかです。先ほど単純計算で約70人という数を答弁されましたが、中途半端な加配ですと逆に負担が増えることにもなりかねません。国に対する加配教員の確保のための予算を求めていただきたいと思います。

日本共産党伊丹市議会議員団 議会報告 2022年秋季号

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