2015年6月議会:上原ひでき 一般質問/自衛隊適齢者名簿/阪神・淡路大震災の災害援護資金/ルネサスエレクトロニクス

2015年6月議会 一般質問

2015年6月8日
日本共産党伊丹市会議員団 上原秀樹

1.自衛隊への自衛官適齢者名簿提出について

 防衛省は、自衛官募集をすすめるために、地方自治体に対して、自衛官適齢者名簿の提出要請を強めています。伊丹市も、自衛隊地方連絡部に対し、18歳になった市民の個人情報を提供しているとお聞きしています。

 そこでお伺いします。

(1) 直近で、何人の市民の、そしてどんな内容の個人情報を、どういう形で自衛隊に提供したのか。それはいつから続いているのか。

(2) 自衛隊はどのようにしてその情報を利用しているのか。

(3) 個人情報の提供は、個人情報保護法に基づく本人の同意を得たものなのか。

(4) 自衛隊に対する個人情報提供の法的根拠はどこにあるのか。

(2回目以降)

・前提として、自衛官の募集に関する事務が、第一号法定受託事務であることは言うまでもないこと。ちなみに、地方自治法第245条の3では、「関与は必要最小限のものとし、地方公共団体の自主性・自立性に配慮したものでなければならない」とされているところ。今回の質問は、自衛官の募集事務そのものを問うわけではなく、適齢者名簿の提供に関する問題。

(3)情報提供に際しての本人の同意は得ていないとされた問題について、(4)の法的根拠についても合わせて。

・その根拠としてあげられた自衛隊法等の規定に基づく「法令で定める事務」について。自衛隊法第97条第1項「・・・」、同法施行令第120条「・・・」となっており、「提出を求めることができる」という努力義務規定。この努力義務規定が個人情報保護条例第14条の「法令等に基づくものを除き」に該当すると考えるのか。

・自衛隊法施行令第120条は、・・・となっている通り、資料の提出を求めることができるとの努力義務規定は、防衛大臣に対するもの。市町村に対する努力義務規定ではない。それでも「法令に基づく」ものとなるのか。

・自衛隊法施行令第120条により、防衛大臣が資料の提供を求めてきたとき、資料提供の義務規定も努力義務規定もない。単なる「依頼」に過ぎない。2003年の国会での当時の片山虎之助総務大臣は・・・とされているが、この認識でいいのか。

・当時の片山虎之助総務大臣は・・・「依頼」に応じるところは出す、応じたくないところは出さない、こういう法律関係・・・といっている。この認識を改めて確認するとともに、そのことを含めて資料提供は「法令に基づく」と解されるのか。

・単なる「依頼」に対して、個人情報保護法も同条例も、住民基本台帳法も無視して、本人の同意も得ずに、さらには閲覧しか認められていない住基法の4情報をデータとして提供するというのはあまりにも乱暴。

・総務省のHP「個人情報の適切な取り扱い」Q&A・・・「義務付けられているものではない」「提供することの可否は、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断する」。したがって次の二つの法律と条例について伺う。

・個人情報保護条例第14条について・・・第2項第3号の規定「相当な理由」とは。

・個人情報保護法第16条第3項第4号は。

・住民基本台帳法第11条・・・そもそもこの法律では閲覧しか認められていない。にもかかわらず、住民基本台帳の4情報をデータとして提供している。法律違反ではないか。どんな規定に基づいて住民基本台帳の個人情報を提供されているのか。

・かつては住民基本台帳の一部の写しの閲覧は原則公開だったが、現在はその制度は廃止され、原則非公開となっている。国又は地方公共団体の機関の請求における公開の条件が、「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」で、それ以外は閲覧もできなくなっている。しかも閲覧した場合は公表することになっている。個人情報をデータで提供した場合は、住民基本台帳法に基づかない措置なので、公表もされない。そういう性格の個人情報を、みだりに提供することは法令上可能なのか。

・百歩譲ったとしても、住民基本台帳の個人情報は、データでも紙でも提供はできず、閲覧しかできないということになるのではないかと考える。

2.阪神・淡路大震災における災害援護資金の返済について

 内閣府は4月、阪神・淡路大震災における災害援護資金の借受人の内、死亡又は重度障害、破産、生活保護に加え、小額返済者についても、無資力で現に返済できない状態であり、将来にわたり返済の見込みがないと自治体が判断すれば免除できるとする通達を出しました。これを受けて兵庫県は、資力を判定する「判定式」を示しました。

 そこでお伺いします。

(1) 伊丹市が窓口となって貸し付けた災害援護資金の内、未返済となっている件数と金額、そのうち生活保護の受給者や破産者等「徴収困難者」及び小額返済者の件数と残額を伺う。

(2) 今回の返済免除拡大の対象者は、当初の10年間の返済期限からさらに10年が経過した人。神戸市では、すでにその対象者に対して1年間返済を保留し、小額返済者の所得や資産、負債、生活費をもとに返済できるかどうか検討するとされている。伊丹市の対応を伺う。

3.ルネサスエレクトロニクス〈株〉のリストラから雇用と地域経済を守るために

 日本共産党議員団は、ルネサスエレクトロニクス〈株〉北伊丹工場の閉鎖等の大リストラに関して、昨年の3月議会の議員総会以来毎議会で質問を続けてきました。半導体大手メーカーであるルネサスエレクトロニクスは、これまで毎年のようにリストラを行ない、2万人を超える人員削減を行ってきました。そして、昨年1月に新たな大リストラ計画を発表、その内容は、国際競争力強化のために、2015年度末までに社員5400人を削減、賃金制度改定で人件費を100億円削減するというものでした。そして、2015年9月に北伊丹事業所を閉鎖するとして、関東の事業所に関連企業を含めて1600人もの大量転勤を命じ、応じられない人を退職に追い込もうとするものです。

 現在、結果として、1600人の内、約500名が転勤できずに退職をせざるを得ず、転勤した人の多くが単身赴任で二重生活を余儀なくされることなりました。このことは、働く人たちの生活と雇用、地域経済に対して甚大な影響を及ぼしたことになります。改めて企業の社会的責任が問われることとなりました。

 一方、ルネサス北伊丹事業所の前進であります三菱電機は、瑞ケ池を埋め立てて建設をした伊丹市の誘致企業です。さまざまな優遇を受けてきた企業が国際競争力強化を理由に事業所閉鎖などで労働者と地域、住民にしわ寄せすることが許されるのか。労働者、地域住民の雇用と生活を守ることは最も基本的な企業の社会的責任であり、ルネサスの設立母体であります三菱電機の社会的責任も問われなければなりません。

 この二つの企業の社会的責任とともに、これを果たさせる政治的責任は国・県・市にあるという立場から、企業の立地自治体である伊丹市に対して質問をしてきました。

 今年の3月議会では時間がなく、2回目は要望となったことから、改めて質問をするものです。

 一つは、北伊丹事業所では約500名の人が退職され求職活動をされています。その実態を掌握し、兵庫県と労働局と伊丹市が連携して雇用対策を行うことを求めました。その後どうなったのでしょうか。

 二つには、設立母体である三菱電機に対する雇用の要請を行うとされていましたが、その後の経過をお伺いします。