2015年9月議会:上原ひでき 個人質問/都市農業、公民館、

2015年9月議会: 個人質問

2015年9月18日

日本共産党議員団 上原秀樹

1.都市農業振興基本法を生かした伊丹市における都市農業の振興策について

1)都市農業振興基本法の成立をどのように考えるか

 都市農業振興基本法が、今年の4月16日、全会一致で成立し、同月22日に公布・施行されました。

 その第1条では、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とするとしています。

 そして、第3条では、①都市農業の有する機能の適切・十分な発揮とこれによる都市の農地の有効活用・適正保全、②人口減少社会を踏まえた良好な市街地形成における農との共存、③都市住民をはじめとする国民の都市農業の有する機能等の理解、を基本理念としています。

 さらに、第4条、第5条で、国・自治体の振興に関する施策を、第9条、第10条で国及び自治体に「都市農業振興基本計画」の策定を義務付けた(自治体は努力義務)。

 第11条から第20条までは、担い手の育成や地域および学校教育との連携など、構ずべき基本的な施策を具体的に明記し、第21条で、国・自治体間で連携を強化し、施策を推進することを義務付けています。

 日本共産党は、5年前の2010年5月、「住民の暮らしに欠かせない都市農業を発展させるために ―日本共産党の都市農業振興政策」を発表し、農地、里山の役割を取り入れた都市政策を確立し、農地税制を抜本的に転換して、都市計画における農地・農業の位置づけを明確にすること、この取り組みを支えるために、「都市農業振興法」(仮称)を制定するとともに、自治体においても条例づくりを広げることを提案してきました。

 今回の基本法の制定は、都市における農地の保全と都市農業の発展、すみよいまちづくりの視点から見て、一歩前進したものといえます。
 しかし、基本法は理念法であり、基本法第8条で、施策に必要な法制上、財政上、税制上または金融上の措置その他を講じなければならない、との表現にとどめていて、「都市農業振興基本計画」の策定を含め、具体的な農業振興策はいまだに明確にされていません。

そこでお伺いします。

○伊丹市として、この基本法の制定をどのように受け止めているのでしょうか。また、今後政府が具体的な施策等を策定することになりますが、伊丹市として国に対してどのようなことを求めていくのでしょうか。

2)伊丹市「農」の振興プランの見直しをどうするか

 伊丹市は、農地は新鮮で安全・安心な農産物の供給基地としての役割に加え、防災空間、緑地、ヒートアイランドの緩和、遊水機能、市民農園利用など多面的な機能を持っている、との認識のもとに、2011年度から2020年度を計画期間として伊丹市「農」の振興プランを策定され、この「プラン」に基づき農業振興策を講じています。そのなかで、「必要に応じて5年程度で見直しを行います」と明記されており、今年度がその見直しの年となっているところです。そこでお伺いします。

○「プラン」の5年間の成果をどう総括されているのでしょうか。また、この総括を踏まえて、さらには国における「基本法」制定を受けて、見直す必要はあるとお考えなのでしょうか。

3)(仮称)農を活かしたまちづくり基本条例の制定について

 伊丹市「農」の振興プランでは、伊丹市において「(仮称)農を活かしたまちづくり基本条例」を制定することが明記されています。

 この問題では今まで、2012年予算等特別委員会、2012年9月議会と2014年3月議会の本会議で、「プラン」で明記されながら、なぜ条例制定に向けた議論がされないのか、などについて質問してきた。

 答弁では、野焼きや肥料、薬剤散布の問題など、必ずしも市民の皆様の御理解を得られていないという現実があること。さらに、所有者が個人である農地について、条例の中でどのようなところまで規定できるのか、具体的な施策をどこまで盛り込めるかなど、引き続き慎重に検討していかなければならない、とされています。

そこでお伺いします。

○その後、「基本条例」制定に対して、どういう議論があり、進展があったのでしょうか。2014年3月議会では、「基本法」が制定される動きがあり、法律が求める地方公共団体の責務との整合性や法律と条例の関係性を整備する必要があることから、法案の成立を待って、条例の必要性について検討するとされていました。「プラン」で「基本条例」を制定するとしながらも、必要性について検討するとはおかしな話ではありますが、「基本法」が制定されたことでどんな検討をされているのでしょうか。

2.公民館活動について

1)中央公民館、公民館活動はどうなるのか
 「公共施設マネジメント専門部会の報告について」のなかの「施設分類別の再配置方針」で、中央公民館に関しては、短期的方針として、他の公共施設、すなわちラスタホールときららホールへ機能移転を図ることを最優先に検討し、事業の継続を図るとし、南北生涯学習センターは、生涯学習の推進に加え、地域コミュニティの形成、市民の利便性につながるよう、新たな行政機能の受け入れ可能性について検討するとされています。

 いうまでもなく、公民館は、社会教育法第20条で、「実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とされ、第22条で公民館の事業が6項目にわたって明記されるとともに、第29条で「公民館運営審議会」が規定されて公民館の運営における住民参加を制度的に保障している施設です。

 一方、伊丹市の2014年度決算に関する報告書での「公民館事業」の項目をみましても、市民の主体的な活動の場の提供とともに、「公民館事業推進委員会」等市民の参画と協働のもとに多様な学習機会の提供等を実施して「人づくり」に取り組んだ、とされるとともに、それらの学習成果の活用についても述べておられますが、このことは社会教育法に照らして、一定の評価をするものです。社会教育法に基づいて行われているこのような活動は、現代社会においてはさらに強化していくことが求められていると思います。社会教育行政の意義、公民館事業の理念を踏まえた活動が大切であるということです。

そこでお伺いします。

○「公共施設マネジメント専門部会の報告について」のなかで言及されている、中央公民館は一体どうなるのでしょうか。「機能移転を図る」とはどういうことなのか。社会教育法の適用は維持できるのでしょうか。

○決算に関する報告書で、社会教育委員の会では「公民館のあり方」について討議を行ったとされていますが、その目的並びに内容はどういうものなのでしょうか。

2)いわゆる「九条俳句」問題について

 さいたま市の三橋(みはし)公民館の話ですが、「梅雨空に 『九条守れ』の 女性デモ」という俳句が、俳句サークルで選ばれながら、恒例となっている「公民館だより」への掲載を公民館が中止した問題は、公民館活動のあり方に関して大きな波紋を呼んでいます。もともとこの公民館では、「公民館だより」に俳句サークルが選定した俳句を掲載するコーナーがあって、住民の創作活動に弾みをつけていました。これを、俳句の内容によって、一方的に掲載拒否したことは、明らかに、言論の自由、創作活動の自由、学ぶ自由を脅かすものと考えるものです。この件では、作者が提訴に踏み切り、今月25日に第1階の公判が予定されています。

 そこでお伺いします。

○この問題は、公民館という、本来、学習の自由が守られるべきところで起きたという、社会教育機関のあり方に関わることです。社会教育施設である公民館としての役割を踏まえ、この問題について、どのようにお考えでしょうか。

(2回目質問の趣旨)

1.都市農業振興基本法を生かした伊丹市における都市農業の振興策について

1)都市農業振興基本法の成立をどのように考えるか

○第8条で明記している政府の「必要な措置」について…国への要望は、「全国都市農業振興協議会」から要望していると。

・農地を減らさない対策が前提

  1. 宅地化農地で、現況農地で、実際に農業が営まれている農地の固定資産税は農地並み課税とすること。当面、生産緑地の指定条件を500平方メートルから300平方メートルに緩和し、追加指定を推進する。
  2. 農地の相続税を抜本的に引き下げる。

 など、農地を減らさない対策並びに財政的裏づけを、国の「基本計画」に盛り込むよう要望していただきたい。

2)伊丹市の「振興プラン」見直しについて

 先ほどの答弁では、「プラン」と「地方計画」の2本柱の印象を受けたが、どういうことか。

3)伊丹市の「基本条例」について

 どんどん「基本条例」が逃げていく。今の答弁では、場合によっては条例の制定は必要がなくなることも考えられるような印象。すべては国の「基本計画」によるとのこと。では、今度こそ、いつ議論になるのか、そのスケジュールを伺っておく。

2.公民館活動について

1)中央公民館、公民館活動はどうなるのか

 答弁では、・・・

 社会教育とは何か、について、社会教育推進全国協議会の元委員長であり、千葉大学教授の長澤成次さんは、「社会教育は、人々の生涯にわたる学びの権利を、地域・自治体で保障する営みであって、生活と地域に深く根ざした学習を通して、住民自治の力を高め、地域づくりをすすめ、持続可能な地域社会をめざす営みであるといえます」といっておられる。

 この理念に基づく社会教育法に公民館が規定されており、まさに公民館がその活動の拠点であるということ。

 さらに、社会教育法は、公民館の設置主体を市町村と定めている。だから図書館や博物館とは異なり、国立や都道府県立の公民館は存在しない。また、市町村には、公民館に類似した文化会館、市民会館、コミュニティセンターなどと呼ばれる多くの公共施設が存在する。しかし、それらの施設は、法律でその教育的意義や目的が規定されているものではない。公民館は、教育基本法と社会教育法に規定され、国の社会教育推進という政策のもとに設置された社会教育機関。したがって、公民館は、他の公共施設とは、その機能も役割も異なる教育機関であり、教育機関であるがゆえに教育委員会に所属することが基本とされている。

 また、決算に関する報告書にもあるとおり、主催事業、グループ活動、一般利用を含めて9万人以上が公民館を利用し、様々な活動をされている。

 今、公共施設マネジメントのなかでこの公民館も対象施設で議論されているが、以上述べたことから、施設の10%削減の対象とすべきでではない。私は、場所はどこであれ、公民館という施設は必要と考える。教育委員会も、市長部局もこのことを是非お考えいただきたい。