2019年3月議会 加柴 優美:請願の賛成討論

請願第1号および2号に対して賛成の立場から討論

2019年3月25日
日本共産党議員団 加柴 優美

議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党市議団を代表して、上程となりました請願第1号および2号に対して賛成の立場から討論をおこないます。

 初めに請願第1号「辺野古埋め立て反対及び国の説明責任履行についての請願書」についてです。

 安倍政権は、辺野古新基地建設のために、昨年12月14日土砂投入を強行しました。沖縄県知事選挙で玉城デ二-知事を圧勝させた、新基地建設反対という圧倒的な民意を一顧だにせず、異常な強権をむき出しにした暴挙です。本請願書も指摘している通り、安倍政権は、行政不服審査法を悪用して、沖縄県による辺野古埋め立て承認撤回の執行停止を決定するという違法行為を行いました。しかも、防衛省の申立てを国土交通大臣が審査するというのは「自作自演」であり、とうてい「公正な手続き」といえません。これで法治国家といえるでしょうか。

 安倍政権は、無法な土砂投入を開始しましたが、政府の側には工事をやりとげる展望はまったくありません。大浦湾側にはマヨネ—ズ状の超軟弱地盤などが存在し、防衛省の担当者も「護岸工事に着手できる見込みがない」と認めています。

 土砂投入を契機に、沖縄県民の怒りが沸騰し、県民の怒りがあふれるように全国に、世界に広がっています。アメリカのホワイトハウスに寄せられた辺野古埋め立て中止を求める署名は、またたく間に10万を越え、20万をこえました。民主主義も地方自治も自然環境も破壊して恥じるところのない安倍政治の異常さが、世界からも指弾されています。
 
そして米軍普天間飛行場を移設するために、辺野古の海を埋め立てることの賛否を問う県民投票が2月24日行われました。その結果は、「反対」が72%、投票率は、住民投票の有効性を図る一つの目安とされる50%を越える 52.48%でした。

 安倍政権は改めて示された沖縄県民の民意を重く受け止め、辺野古新基地建設のための埋め立てをただちに中止すべきであります。同時に「自分たちのまちで、同じような問題が起こり、政府が同じようなふるまいをしたら、自らはどうするのか」も問われていると考えます。よって請願事項にあるように、傍観者の立場でなく声をあげてほしいとの願意はきわめて妥当であり賛成するものです。

 次に請願第2号「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願書についてです。

 最低賃金法は、この法律の目的を「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与すること」と定めています。

 しかし、実際には本法律通りになっていません。全労連各都道府県組織による「25歳単身者・賃貸ワンルームマンションに居住」という条件でまとめた最低生計費試算調査によりますと、全国の平均値が税込みで2,734,407円となっており、月155時間働いた場合の時間給は1,470円なければならないことになります。兵庫県の場合、最低賃金が871円ですから、最低生計費全国平均との差額が時間給599円。月155時間働いた場合月額収入が最低生計費から92,845円、年間1,114,140円足らないということになります。これでは法律に定める目的「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に寄与することはできません。したがって、請願項目にある「最低賃金をすぐに1,000円以上に引き上げること」は含意妥当であり、1,500円を目指して労働者の4人に1人という年収200万円以下のワーキングプアをなくすべきです。

 また、全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差を縮小させるための施策を進めることに関しては、人口動態調査と最低賃金を比較した場合、おおむね最低賃金が高いとことに移動していることがわかります。東京一極集中の是正を言うなら全国一律最低賃金制度の確立は必要と考えます。

 さらに、中小企業に対する支援についてです。中小企業は日本経済の根幹であり、「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献」(中小企業憲章)する存在です。企業の99.7%を占め、働く人の3人に2人が働いている雇用の担い手です。中小企業が元気になってこそ、日本経済再生の道は開かれます。ところが、安倍政権のすすめてきた経済政策―いわゆるアベノミクスによって、中小企業にあらたな困難をつくりだしています。請願項目にあげられている具体的な支援策とともに、中小企業に仕事起こしや単価改善等の施策を充実し、最低賃金を改善することは景気刺激策として有効であるとともに、劣悪な労働条件の下で働く中小・零細業者で働く労働者の生活を改善することになります。

 よって本請願の含意は妥当と考え賛成するものです。

2019年3月議会 加柴優美:非正規職員、介護保険事業

2019年3月議会

非正規職員、介護保険事業

2019年3月6日

日本共産党伊丹市議団  加柴優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、日本共産党議員団を代表して通告通り質問します。

会計年度任用職員について

 初めに、制度の創設となる会計年度任用職員について―議案第27号「伊丹市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」及び議案第32号「伊丹市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について」に関連して質問します。

 2017年第193回通常国会において地方公務員法と地方自治法が改正され、2020年4月から自治体の非正規職員に「会計年度任用職員」が導入されることになりました。

 その背景として、地方公務員法の特別職非常勤および臨時的任用で要件にそぐわない任用が広がっているため、任用要件を厳格化するとしたものです。今回の法改正の内容は、住民のいのちと暮らしを守り地方自治の担い手である地方公務員制度の大きな転換でもあります。

 各自治体では、総務省の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルに沿って、準備がすすめられ、伊丹市でも今議会に条例提案されています。今回会計年度任用職員の導入が、自治体労働者や公務に与える影響等について以下数点質問します。

(1)現在、市長部局、教育委員会、消防局等で正規職員及び非正規職員はそれぞれ何人となっていますか。また嘱託職員、臨時職員が多く占める職種はなんでしょうか。今回の地方公務員法・地方自治法の改正による「会計年度任用職員」導入によって、現在の非正規職員つまり嘱託職員、臨時職員の任用はどのようになるのかまずうかがいます。

(2)制度整備をおこなう準備期間で何をどのように検討してきたのか—総務省の制度設計・運用のマニュアルとの関係についてうかがいます。

(3)「会計年度任用職員」は議案第27号として提案されているように、フルタイムとパ-トタイムに分けられるとしていますがその基準は何か。また伊丹市では来年4月以降フルタイムとパ-トタイムそれぞれ何人程度と想定しているのですか。

(4)競争試験または選考を経て任用され、任期は採用の日が属する一会計年度内(最長一年)で任命権者が設定するとしています。「1会計年度内を超えない範囲」と任用期間を明確にしたことで、更新しないことにも根拠を与えるものになっていることについての見解を求めておきます。

(5)「会計年度任用職員」は、今回の改正で手当ての支給対象にされていますが、現状と比べて支給内容が改善されるのかどうか。改善するとしたらどの程度になるのかうかがいます。 

(6)会計年度任用職員」は一般職地方公務員とされることにより、地方公務員法で規定された公務上の義務・規律、人事評価が適用されます。労働条件面で正規職員との格差を残したまま、義務・規律、労働基本権の制限、処罰だけは正規職員並みということは問題だとの声もありますが、これに対する当局の見解をうかがいます。

介護保険事業

 次に介護保険事業についてうかがいます。

 第一は(仮称)ケアプラン検証会議の設置に関してであります。

 2019年度介護保険事業会計当初予算に地域支援事業を充実のひとつとして、(仮称)ケアプラン検証会議を設置するとしています。この内容として、ケアマネジャー等の資質向上のため、多職種によるケアプラン検証の場であるとの説明を受けています。

 しかし一方、2018年10月から、ホ-ムヘルパーが自宅を訪問し、1カ月の基準回数以上の生活援助サ-ビス(調理、清掃、洗濯など)をケアプランに盛り込んだ場合、ケアマネによる市町村への届け出が義務化されました。市町村は「地域ケア会議」でケアプランの内容を検証し、「不適切」と判断すれば変更を促す場合もあるというものです。届け出基準については、平均利用回数にもとづく統計処理上の数字で決めようとしています。届け出が義務付けられる生活援助の1カ月あたり基準回数は、要介護1は27回、要介護2は34回、要介護3は43回、要介護4は38回、要介護5は31回となっています。

 そこで

 ① 生活援助において仮に規準を越えたヘルパ-派遣回数をケアプラン検証会議で検証する場合、ヘルパーも利用者・家族もいない中でそれを「不適切」と判断できるのかどうかお聞きします。 

 ② 生活援助の基準回数やケアマネによる市町村への届け出の義務化は明らかにサ―ビス利用の制限を狙うものではありませんか。当局の見解を求めておきます。

 第二に、国庫補助金である保険者機能強化推進交付金31,313千円についてであります。

 2019年度予算に新たに国庫補助金収入として保険者機能強化推進交付金が計上されています。厚生労働省の通知文書を見ますと、「国は市町村に対して、自立支援・重度化防止等に関する取り組みを支援するために交付金を交付する」となっています。各市町村の取組みを評価・点数化してそれに比例して交付金が支払われるというものです。

 そこで

 ① 今回の交付金の目的、補助金額31,313千円の内訳・内容についてうかがいます。

 ② 一般的に「自立支援・重度化防止」の取り組みを否定するものではありませんが、国が点数によって評価した上で補助金額を決めるというやり方は、自治体に財政的インセンティブをつけることで給付削減を推進させるものではありませんか。当局の見解をうかがいます。

 ③ 今回の「交付金」の目的として「市町村に対して、自立支援の取り組みを支援するため」とあります。この「自立支援」に対する考え方ですが—「要介護になった人をもう一度以前の自立状態に引き戻すこと」ではないということです。

 介護保険法第1条では「加齢にともなって生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護および療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスにかかる給付を行うため。」とうたっています。つまり必要な介護サ-ビスの提供こそ自立支援そのものであると考えます。「自立支援」に対する考え方について当局の見解を求めておきます。

 以上で一回目の質問を終わります。

[2回目の質問]

■会計年度任用職員(制度の創設)について

(2-1)さきほどの答弁によると、3月1日現在市長部局、教育委員会、消防局合わせて、嘱託職員が418名、臨時職員が888名で「非正規職員」は合計で1309名。この間「非正規職員」が大幅に増えているのが特徴です。今回「ほぼすべての職が会計年度任用職員へ移行する」とのことですが、常勤職員と同様の業務をおこなう職があった場合、臨時・非常勤職員制度・会計年度任用職員制度ではなく、常勤職員への活用を検討したのかどうかうかがいます。

(2-2)議案第32号「伊丹市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について」の第1条で、職員の定数に会計年度任用職員を含めないこととした理由をうかがいます。

(2-3)市長部局の場合、来年4月時点での任用はすべてパ-トタイム会計年度任用職員になると答弁がありました。理由は、市長部局で週5日勤務する嘱託職員や臨時職員の週当たり勤務時間が37時間30分で、正規職員の38時間45分より短いからとのこと。これは1日あたりで考えればわずか15分の違いであります。一分でも短ければパ-トタイムに分類するというやり方は、国家公務員の場合の判断基準・つまり常勤の4分の3を超える場合は「常勤とみなす」という基準から大きく後退していると考えるが、見解を求めておきます。

(2-4)「待遇改善」についても質問しました。常勤職員とほとんど違わない週当たり37時間30分勤務する嘱託職員の場合、任用初年度のモデルで年収を3,4%程度増額となる。パ-トタイム職員は期末手当の支給対象となり、週20時間以上30時間未満勤務のものは年間1.56月分することになるとしています。それでもパ-トタイム職員に支給する報酬は、事務補助の臨時職員から移行する職の場合、任用初年度のモデルで月額15万円ほどと聞いています。もともと臨時・非常勤と正規職員との間には大きな待遇格差があるわけで、今回の制度見直しを契機にして、抜本的に待遇改善する必要あるのではないでしょうか。当局の見解を求めます。

(2-5)国は地方自治体に対して、地方交付税の算定方法などをつうじ、引き続き人件費の抑制を求めています。財政的な制約が大きい現状では、会計年度任用職員制度導入によって臨時・非常勤の待遇改善に踏み出すことができるのか、当局の見解をうかがっておきます。

■介護保険事業・2回目の質問

②「生活援助の回数基準がしめされ、基準回数以上となった場合ケアマネによる市町村への届け出の義務化はサ―ビス利用の制限を狙うものではない。」との答弁でした。しかし「(仮称)ケアプラン検証会議」の中でケアプランの「変更や是正」を求められた場合、ケアマネが利用者を説得する役割を担わされます。そんなことをしたらケアマネと利用者・家族との信頼関係は崩れてしまうのではないか。「そんな大変なことになるなら」と、基準未満に自主規制することになりかねません。結果としてサ―ビス利用の抑制になっていくのではと危惧しますが,改めて見解をうかがいます。

[3回目―要望等]

 最初の答弁でありましたように伊丹市では正規職員は市長部局、教育委員会、消防局合わせて1308名、非正規職員が1307名半々となっています。少し以前に比べても非正規職員の割合が一段と大きくなっています。正規職員の増員・いまいる非正規職員の正規化と合わせて、現行の臨時・非常勤職員の待遇改善を求めていくことが大事になっていることを特に強調したいと思います。

○厚労省が公表した自治体調査結果でも、生活援助を月90回以上、一日平均3回程度利用している事例では、8割が認知症で7割が独居だったとしています。

 —ケアマネが届け出たケアプランを医療・介護関係者らによる「地域ケア会議」にかけて「検証」する。ヘルパーも利用者・家族もいない中で判断するなど言語道断。

○在宅で独居、歩行困難、重度の人は1日複数の生活援助は当たり前。洗面、服薬、買い物、食事準備、掃除,洗濯、ポ-タブルトイレの処理など。最低でも月60~70回。しかしこのことにより在宅で生活ができている。

○ケアマネ対象のインタ―ネットアンケート(『ケアマネジメント・オンライン』、回答609人)では、同制度導入後、17%が「常に基準を超えないようにしている」と回答。「規準に近い回数のケ―スなどは少しだけ気にするようになった」が42%で、6割が「届け出」義務がケアプラン作成に影響していると答えています。

◎保険者機能強化推進交付金や、生活援助に制限をかける給付抑制のためのしくみは、当事者のくらしの基盤をゆるがすものであり中止・撤回すべきであります。

○日本共産党が反対した理由

①臨時・非常勤の正規化や正規職員の定員拡大など根本的な改善策が示されていない、

②任用の条件が限定されない「会計年度任用職員」の創設で、臨時・非常勤の職を「人員の調整弁」として利用している現状が合法化され、「無期限の任用の原則」を掘り崩すことになりかねない、

③特別職非常勤の会計年度任用職員への移行で、地公法が全面適用され、労働基本権の制限や条件付採用期間(1カ月)が生じること。

2018年12月議会 上原秀樹:教職員増 市立伊丹病院あり方検討委 市営住宅の建て替え

2018年12月議会 一般質問

2018年12月10日
日本共産党伊丹議員団 上原秀樹

1.学校における教職員を増やし、異常な長時間労働の是正を

・今、教職員の長時間労働が社会問題となっており、その是正は、労働条件の改善として緊急であるとともに、子どもの教育条件として極めて大切な、国民的課題となっている。

・国が2016年に小中学校教員を対象に行った「教員勤務実態調査」によれば、教員は月曜日から金曜日まで毎日、平均12時間近く働き、土・日も働いている。副校長・教頭の勤務はさらに過酷。教員は何よりも授業準備の時間が足らない。

・なぜこのような事態になったのか。①国が教員を増やさずに授業負担を増やしたことが、長時間労働の根底にある。②不登校の増加やいじめ問題など学校の抱える問題が増えるとともに、貧困と格差が広がる下で、子育てへの不安や困難が深まり、保護者とのかかわりも複雑化したこと。③公立学校の教員が、法律で例外的に「残業代ゼロ」とされてきたことも重大。

・ところが、政府・自民党は、問題の根本にある教員定数や「残業代ゼロ」の見直しを行わず、「1年単位の変形労働時間制」の導入を検討している。これでは夏休み期間以外の異常な長時間労働が制度化・固定化され、新たな矛盾も生じ、問題は解決しない。

・日本共産党は、11月9日、「教職員を増やし、異常な長時間労働の是正を」-学校をよりよい教育の場にー を提案した。このことを踏まえ、以下の質問をする。

(1)政府・自民党が打ち出した「1年単位の変形労働時間制」の導入について

 教職員の「働き方改革」を審議されている文部科学省中央教育審議会で、公立学校の教員への1年単位の変形労働時間制(「変型制」)の適用が議論となり、答申案に盛り込まれた。この制度は、通常の労働契約では、既定の勤務時間を超えて働かせれば残業代を払うが、この「変形制」では、1日8時間を超えて働く日があっても、年間を通じて労働時間が平均週40時間以内に収まれば残業代を払わなくてもよいというもの。

 「日本教育新聞」11月26日付の報道によると、この提案に対して、校長会の代表から「教員の業務は本来、業務とそうでないものの区切りをつけるのが難しい」と述べ、「現状のまま業務整理や変形労働制を始めると、教育の質の低下につながる」と主張されている。

 そもそも「変形制」は総労働時間を減らす制度ではなく、残業代を抑制する制度のため、長時間労働を解消することにはならない。実際、国立大学の独立法人化に伴い、約9割で「変形制」が導入されていますが、労働組合が行った実態調査で、「変形制」導入で学期中の法定労働時間が10時間になった付属校があることが指摘され、「変形制」で教員の働き方が改善された実感はないこと、長期休業中も突発的な生徒指導や保護者対応、部活動が入ってくるなどとされている。結局教員一人が抱える業務量が多すぎるのが問題で、定数改善によって教員を増やす以外にないと考える。

 そこで、教育委員会は中央教育審議会で議論されている1年単位の変形労働時間制について、伊丹市内の公立学校の実態を踏まえ、どのような認識をされているのかお聞きする。

(2)具体的な改善策について

 日本共産党の「提案」を概略的に紹介すると、その一つは、教員の持ち時間数の上限を、小学校で週20コマ、中学校で週18コマとし、そのために、小中学校の教員の定数を10年間で9万人増やすこと。また、負担軽減を加速するため、定員外で短時間勤務教員を配置する、教員免許更新制の中止、カウンセラー等の学校事務職員の定数増と常勤化を提案している。これらは国の責任で緊急に実現すべきこと。

 二つには、学校の業務削減を、国と自治体、学校現場の双方から推進すること。国は、標準以上の授業時間数を求める通知を撤回し、多忙化に拍車をかけている多くの施策の削減・中止をすることが求められる。自治体にとっては、現場の要求を踏まえ、過大な授業時数の見直しや行政研修・各種研究授業の簡素化など「文科省通知」にある内容も含めて大胆な見直しが必要。何よりも学校で教職員の話し合いによる不要不急の業務を削減・中止をしていくことが大切。

 三つには、教職員の働くルールを確立するため、国において、割増賃金を支払う残業代の制度を適用し、残業時間の上限を週15時間、月45時間、年360時間以内のルールをつくること。自治体にとって、来年度から労働時間の把握が使用者の法律上の強い義務となることから、教育委員会として時間の把握と健康管理の責任ある体制をとらなければならない。

 四つには、非正規教職員の正規化と待遇改善を進めること。等々。

 そこで、これらを踏まえて次の2点をお聞きする。

(1)教育委員会として直近の教職員の時間外労働の実態をどう把握されているのか。また、実態はどうか。この点では、昨年12月に出された文科省の「緊急対策」で、教師の勤務時間管理を徹底することとし、管理に当たっては、管理職や教師に事務負担がかからないように、自己申告制ではなく、ICTの活用やタイムカードにより客観的に把握し、集計するシステムを構築するように促しているが、伊丹ではどうされようとしているのかお聞きする。

(2)伊丹市は、今年度の教育方針で、「喫緊の課題として、教職員の勤務時間の適正化が求められている中、勤務時間の適正化に向けた『基本方針』を策定し、学校業務の効率化や記録簿活用の徹底などを進め」るとされている。日本共産党の「提案」では国において改善すべきことを含めたものだが、国で改善してほしいことも含めて、伊丹市ではどう取り組みがされるのかお聞きする。

2.市立伊丹病院あり方検討委員会について

 市立伊丹病院あり方検討委員会は今まで4回の審議を行い、4回目には検討委員会の検討報告書(素案)についての議論が行われていることから、改めて質問をしたい。

 もともと兵庫県では2007年から、30近い地域の中核病院が再編、統廃合の対象となり、ベッドの削減が行われてきた。これらの病院の再編、統廃合は地域住民の要求ではなく、安倍政権による社会保障費の削減路線が加速させているもので、全国的に将来必要となる病床から33万床も減らすことを狙っている。そして「地域医療構想」を都道府県に策定させ、その実施状況を監視させることになった。兵庫県はこの構想を踏まえて、今年、「保健医療計画」を改定し、市町立病院や済生会など公的病院の「再編整備を進める」とした。近畿中央病院と市立伊丹病院の再編統合の議論もこの安倍政権と兵庫県の計画に沿ったものであるとともに、4月から始まった新専門医制度があると考える。そこでは病床の削減、民間等への経営形態の変更へとつながり、地域住民の医療を受ける権利をないがしろにすることになっている。

(1)第4回の検討委員会の議論について

 会議が非公開であり、議事録がまだできていないため、どんな議論となったのかは定かではない。しかし、巷では統合による病院の場所が○○に決まったなど、様々な憶測が流れている。いったいどんな議論がされたのでしょうか。

 第3回の議事録を読む限り、近畿中央病院との統廃合によって、600床程度の高度急性期医療を担う病院を新築する。その為には交通の便利なところに回復期等の後方支援病院が必要であること。経営形態について十分な検討が必要。場所は公共交通のアクセスよりもある程度土地が広くて駐車場が十分確保される場所。等々の報告書(素案)が予測される。また、近畿中央病院との統合となると、南部地域から病院がなくなるのも大きな問題となる。このようなことを考えざるを得ない。

 そこで、どんな素案を提案され、素案に対してどのような意見が出されたのかお聞きしたい。

(2)市立伊丹病院と近畿中央病院の単独による建て替え、相互の連携が議論の俎上に載っていないのはなぜか。

(3)今後の問題として伊丹市としてどのように議論を進めるのか

 第5回検討委員会では「報告書」(案)が検討され、来年1月には最終的な報告書をまとめるとされている。伊丹市としてはその後どのような議論がされるのか。

 議事録を見る限り、市民委員は2人おられるが、議論の中心は、兵庫県と大学病院、他の医療関係者によるものとなっている。したがって新専門医制度が始まる下で高度急性期医療を主に担う大病院をつくることが大前提となっている。もちろん身近なところに高度急性期病院ができることは市民にとって利便性は向上することになる。しかし、阪神北圏域(準)内から救急車が集中することになれば、今までのような「身近な市民病院」「身近な近中」としての役割は果たすことができるのかどうかという不安もよぎる。

 改めて市民レベルで議論する場を設ける必要があるのではないかと考えるが、見解をお聞きする。

3.市営住宅の建て替えを求めてきたことについて

 今まで市営住宅に関しては、建て替え、耐震化、エレベーターの設置等質問をしてきたが、今年の6月議会では、今年度予算の中で市営住宅の耐震診断が計上されたことからその対象と今後の対応について、すなわち建て替えに対する見解をお聞きした。

 答弁では、耐震診断は約600戸の「壁式構造」を対象とし、約700戸の「ラーメン構造」の住宅は他市の例から耐震性は満たしていないことが明確なので診断はしないこと、その対策は、「住生活基本計画」で「原則として市営住宅の建て替えは行わず、計画期間中に老朽化等により用途廃止する住宅については民間賃貸住宅を活用する」としていることから建て替えは考えていなしこと、エレベーターの設置に関しても民間住宅の活用によること、耐震性が確保されていない住宅のついては、秋ごろをめどにその方向性について判断する等が述べられた。

 この答弁に対し、民間住宅の活用は否定しないが、現実の問題として進んでいないこと、狭くエレベーターもなく耐震性もない住宅をいつまで供給するのではなく、思い切って建て替えすべきであることを訴えた。

 そこで、耐震診断の結果が出ていると思うが、その結果を踏まえてどのような方向性を出すのかお聞きする。

(2回目)

1.学校における教職員を増やし、異常な長時間労働の是正を

変形労働時間制について

・答弁で、現在の1か月単位の変形制では時間の割り振りは難しいと。1年単位となっても夏休みも小学校で7時間、中学校では31時間の時間外労働しているので、意味はなく、勤務時間の適正化についての解決にはならない。むしろ勤務時間が長くなっている。そもそも疲労や睡眠は1日1日の中でリフレッシュしていくのが重要。教員が抱える業務量が多すぎるのが問題であり、定数改善による正規の教職員を増やすしかない。この声はぜひ国に上げていただきたい。

伊丹市においては、今までも様々な取り組みを行い、今後「学校における働き方改革基本方針」等によって教職員の勤務時間的成果に取り組んでいくと答弁。しかし、今までの取り組みによっても中学校教職員、教頭などは過労死ラインを超える時間外勤務を行っている。教育委員会としての目標は、いつまでにどのくらい時間外勤務を減らそうとされるのか、お聞きする。

2.市立伊丹病院のあり方検討委員会について

「素案」では、新しい病院として500床超の規模、阪神北圏域の基幹病院をめざすとされた。次の3点をお聞きする。

①現在、伊丹病院と近畿中央病院の合計は約800床だが、以前配布された今後予想される入院患者数の推計からみれば、900から1000床必要となる。伊丹市民にとっては、増加する入院患者数の約半分のベッド数になるのではないか。これで市民にとって安心できる病院といえるのか。

②阪神北圏域の基幹病院として、主に高度急性期医療を担う病院とするとされたが、阪神北圏域で不足するとされる高度急性期医療をなぜ伊丹病院が担わなければならないのか。

③現在伊丹病院は約400床で、高度急性期約80床、回復期も約50床抱え、財政的には一定安定している。病院の努力のおかげ。このことで市民からの信頼は厚く、安心できる市内の基幹病院としての役割を果たしている。なぜ現在と同様の規模での建て替えをしないのか。高度急性期中心となると身近な病院でなくなるという危惧もあるが。いかがか。

3.市営住宅の建て替えを求めてきたことについて

 問題は、「ラーメン構造」と呼ばれる約700戸の「耐震性が十分確保されていない」と答弁された住宅をどうするのかということ。答弁では「安全性の確保に向けた取り組みをするとされたが、となれば、建て替えか耐震化工事。しかしその整備計画は来年度中とのこと。耐震性のない庁舎の建て替え準備は進むのに、「住まいは人権」といわれる市営住宅は放置いたままでいいのかが問われる。さらには「規模の適正化」が言われたことは市営住宅の縮小も考えているということなので極めて問題。いずれにせよ、答弁で、入居者の意向や市民の意見を聞く中で計画を策定するということなので、その場を設けていただきたい。

(3回目)

2.市立伊丹病院のあり方検討委員会について

 ベッド数の減少、南部地域から病院が消えること、高度急性期に特化されて今まで通り市民病院にかかれないのではないか、民営化されるのでないかという危惧など問題は多い。

 1回目の答弁で「市民の皆様の意向をしっかり踏まえ、あり方の検討を慎重に」進めると。今回の医療サイドからの「報告書」だけにとどまらず、伊丹市と市民が十分な議論ができるように、その体制と仕組みは是非つくっていただきたい。

2018年6月議会 上原秀樹:議案質疑 市税 施設利用料金制 伊丹市病院使用料等

2018年6月議会 上原秀樹:議案質疑

2018年6月 日本共産党議員団 上原秀樹

1.議案第61号 市税条例等の一部を改正する条例の制定について

○ 第24条で均等割および附則第5条で所得割を課さない所得金額をそれぞれ10万円引き上げるもの。

 この改正案は、所得税法の改正で個人所得課税の見直しがなされたことに伴うもので、その内容は基礎控除を10万円引き上げ、逆に給与所得控除と公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、給与所得控除の控除額が上限となる給与収入を、1,000万円から850万円に引き下げ、さらに給与所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げるものとなっている。今回の市税条例の改正がこのような一連の改正の一環として行われることから、次の点をお聞きする。

① 基礎控除を10万円引き上げ、逆に給与所得控除を10万円引き下げる改正は、給与所得者にとっては税金に変わることはないが、なぜこのような改正がされたのか。

② 給与所得控除の上限の引き下げは市民にどんな影響が出るとお考えか。市税収入への影響はどうなるのか。

③ 所得金額によって算定基準が定められている国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料等の算定にも影響が出ることになるが、どうするのか。

○ 附則第10条の2 第25号「法附則第15条第47項に規定する条例で定める割合は、0(ゼロ)とする。」とされることについて。

 地方税法付則第15条は固定資産税等の課税標準の特例を定めたものだが、今回新たな特例を定める理由と課税標準の割合を0(ゼロ)とする理由をお聞きする。

2.議案第63号 伊丹市昆虫館条例等の一部を改正する条例の制定について

 本条例案は、昆虫館、障害者福祉センター、障害者デイサービスセンター、サンシティホール、神津福祉センター、みどりのプラザ、体育施設のそれぞれの施設において、指定管理者制度における利用料金制を導入しようとするもの。

 中でも障害者福祉センター、障害者デイサービスセンター、神津福祉センター、サンシティホールの福祉施設への利用料金制の導入の理由をお聞きする。

 また、今回・対象となる施設において、管理委託料は利用料金制の導入によってどう変わるのかお聞きする。

3.議案第70号 伊丹市病院事業使用料および手数料条例の一部を改正する条例の制定について

 本条例改正は、第3条「使用料等の額」第3項に「初診時選定療養費・再診時選定療養費」を追加し、別表の使用料の項目、「初診時保険外併用療養費 1回2,408円」を、「初診時選定療養費・再診時選定療養費として保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条第3項第2号の厚生労働大臣の定める金額」に改めるとともに、「備考2」も改定しようとするもの。

 そこで、今回の条例の改正の理由と内容、市立伊丹病院に与える影響についてお聞きする。

【2回目】

1.議案第61号 市税条例等の一部を改正する条例の制定について

○ 「法附則第15条第47項に規定する条例で定める割合は、0(ゼロ)とする。」

 答弁では、固定資産税の課税標準の特例を規定した理由として、地域経済の中核を担う中小企業による生産性の高い設備投資を促進することで、労働者不足の解消が期待できることを挙げられた。

(1) では、生産性の高い設備投資とはどういう設備なのか、特殊な設備となると一部の企業への適用だけになってしまうのではないかと危惧する。設備投資の内容に基準はあるのか、中小企業に対して広く一般的に適用されることになっているのか伺う。

(2) また、課税標準の特例をゼロにした理由は、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」等の国の補助採択審査において、加点措置や補助率の吹き上げ措置の適用が受けられるとのこと。しかし、そんなに有利になるならどこの自治体でも課税標準の特例をゼロにしたらいいわけであって、法律ではゼロ以上1/2以下となっている以上、ゼロとする条件があるのではないかと思われるが、いかがか。

2017年12月議会 上原秀樹:請願「消費税増税中止」「35人学級」「幼児教育」「北部学習センター・図書館北分館の指定管理者」賛成討論

請願第6号「消費税10%への増税中止を求める意見書」提出を求める請願、第7号【小学校5年生から中学校3年生まで、当面35人学級実現】を県に要望することを求める請願書、第8号幼児教育の施策に関する請願書に対する賛成討論

日本共産党伊丹市議会議員団 上原秀樹

 議長の発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して、議題となりました請願第6号から8号まで、賛成の立場から意見を述べます。

消費税の増税中止

 初めに、請願第6号「消費税10%への増税中止を求める意見書」提出を求める請願についてです。本請願は、安倍内閣の下での「アベノミクス」という経済政策によって格差と貧困が広がる中、消費税10%増税中止を求める意見書を政府に提出することを求めています。

  消費税創設以来28年間、この間の消費税の税収は327兆円にのぼりますが、ほぼ同じ時期に法人税3税は270兆円、所得税・住民税も261兆円も減っています。消費税増税による消費不況によって税収が落ち込んだことに加え、大企業、富裕層への減税が繰り返されているからです。今回も10%増税とともに、大企業への減税がセットで考えられています。「社会保障財源と言えば消費税」「財政健全化といえば消費税」という消費税頼みのやり方では、この失敗を繰り返すだけで、一層の格差と貧困を広げるだけです。

 したがって社会保障の拡充や財政危機打開に必要な財源は、請願趣旨にある通り、税金の集め方、使い方を切り替え、「消費税にたよらない別の道」で確保する必要があります。日本共産党は、具体的には次の二つの改革を提案しています。

 第一には、富裕層や大企業への優遇をあらため、「能力に応じた負担」の原則をつらぬく税制改革をすすめることです。

 本来、所得税は累進課税が基本のはずが、実際には所得が1億円程度を超えると逆に負担率が下がり、法人税も、実質負担率が中小企業は平均20%、大企業は平均12%と、いちじるしい不平等になっています。これは富裕層や大企業には、さまざまな優遇税制が適用されているからです。こうした不公平税制をあらため、「能力に応じた負担」の原則に立って、「税金の集め方」を抜本的に改革すれば、公共事業や軍事費などの歳出の浪費をなくすこととあわせて、20兆円以上の財源を確保できます。

第二に、大企業の内部留保の一部を活用し、国民の所得を増やす経済改革で、税収を増やすことです。

 この間の国民のくらしは、1997年をピ-クに国民の所得は減り続け、働く人の非正規社員が40%を超え、労働者の平均年収は減少し続けています。「アベノミクス」という経済対策によって、この5年間で実質賃金は年間10万円も減少し、一世帯の家計消費も年間22万円も落ち込みました。一方大企業の内部留保は5年間で約70兆円増加し400兆円を超えています。このように、GDPの6割を占める個人消費が連続してマイナスの状況では、安定した経済成長は実現せず、税収増も見込めません。大企業と株主優先の「アベノミクス」と消費税大増税路線を改め、国民の所得を増やす経済改革をすすめることが大事だと考えます。

 よって、請願の含意は妥当であり賛成するものです。

35人学級実現

 次に請願第7号【小学校5年生から中学校3年生まで、当面35人学級実現】を県に要望することを求める請願書についてです。本請願書は、先ほどの意見書案第6号「小学校5年生から中学校3年生まで、当面35人学級実現を求める意見書(案)」と同趣旨であり、党議員団が行った同意見書案に対する賛成討論と変わるところはありませんので、討論は省略し、賛成の意見に変えます。

幼児教育の施策に関する請願

 次に請願第8号幼児教育の施策に関する請願書についてです。本請願書は、伊丹市が8月に(仮称)幼児教育推進計画(案)を発表して以降、1,841人の参加のもとで73回の説明会を行ってきたにもかかわらず、市民への周知活動も不十分で、情報共有がなされていないという認識が示されています。その上に立って、請願は、伊丹市の幼児教育施策を「幼児教育の観点」「まちづくりの観点」「子ども子育て支援計画と整合性を取った形」で、今一度慎重に審議してほしいこと、また、保護者は、これまでの通園距離を大きく変えない範囲で幼稚園、保育所、認定こども園に通わせたいという願いのもとに、市民参加による見直しと小学校区ごとの丁寧な説明を求めているものです。

 今まで、その時々の保護者と地域住民にとって小学校の隣に公立幼稚園が存続していることが当然のことであり、幼稚園の存在は地域のまちづくりに大きな貢献をしてきました。その幼稚園が消えてなくなることは、保護者にとっても地域にとっても一大事であることは言うまでもありません。その時当局と住民はどう対応するのか。過去の教訓を生かす必要があります。

 2010年(平成22年)9月の「今後の幼児教育のあり方について」の学校教育審議会答申は、すずはら幼稚園と神津幼稚園を認定こども園とすることが望ましいとし、同時に「認定こども園等就学前児童施設整備計画(案)」を発表しています。その計画案では、神津は公立幼稚園と保育所を、認定こども園制度を活用した施設に2013年度から移行する、鈴原はすずはら幼稚園施設を活用して民間による認定こども園を2014年度に整備するというものでした。この計画案に対するパブリックコメントでは、「計画の進め方が性急ではないか」「公立幼稚園をなくさないでほしい」「一校区一園制をなぜなくすのか」「認定こども園に反対」など、1,270人から意見が寄せられ、鈴原地域では、計画の白紙撤回を求める署名が同年12月に21,180人から寄せられる事態となりました。

 神津地域では、2011年(平成23年)4月から神津まちづくり協議会が開催され、意見交換会を9回、視察2回、要望書1回の提出が行われ、神津幼稚園保護者との意見交換会が3回、神津保育所保護者との意見交換会も4回開催され、2012年1月までの10か月間に及ぶ話し合いがもたれて、認定こども園の基本設計に生かされています。

 反対が多かった鈴原地域では、2010年9月に整備計画案が公表されて以降11月まで約3か月間、PTAや地区社協、保護者等に対する説明会・懇談会が14回開催されながらも、21,000名を超える白紙撤回を求める署名が提出されました。そしてその4か月後、2011年3月に、地域住民と幼稚園PTA、市職員による「すずはら就学前児童施設研究会」を発足させ、1年間にわたって協議をすることにしました。そして、開催ごとにニュース発行とその回覧および掲示板への掲示、住民がいつでも資料が閲覧できるようにゆうかりセンター等に資料を備え付けることにしました。そして、12回に及ぶ「研究会」の結果、伊丹市は、地域や保護者の理解を得られないまま、現行の整備計画を強引に進めないとして、整備計画を中断するに至りました。11月に提出され、12月の文教福祉常任委員協議会で報告された研究会による「研究結果について」の文書の中で、市への要望が書かれています。それは、①研究会として協働して研究を行ってきたが、このような市民参画の制度については今後の市民参画の一手法として取り入れていただきたい、②今後、アンケートの実施等により当事者のニーズ把握に努めることの2点を求めています。さらに、地域と幼稚園との関わりに関しては、鈴原での取り組みを、今後地域とのかかわりを考える際のモデルケースとしていただきたいとも書かれています。

 今回の計画に対して、現在まで十分関係者や市民から理解が得られない理由は、①2014年6月の学校教育審議会答申以来2年間に及ぶ「市民講座」等を行ってきて十分議論がなされているといわれますが、今回の計画があまりにも想定外で大規模な統廃合計画であったこと、②また幼保一元化施設はすでに2010年の答申で方向性が出されているとされるが、鈴原で中断せざるを得ない事態が生じたことで、当時の答申と市民の認識が一致していなかったことと6年間も経過していること、③さらに、当局が73回の説明会を開催して1,841人が参加したことで十分説明がなされたとされていますが、鈴原の「研究会」が指摘している市民の参画と協働による議論になっていなかったことなどによるものと考えるものです。6年前の鈴原の教訓が生かされていないということが問題なのです。

 したがって、本請願書が市民参加による見直しと小学校区ごとの丁寧な説明を求めていることは、神津、鈴原における今までの経過から見て、請願者の含意は妥当と考えます。なお、改めて市民の参画と協働による議論と見直しがなされることを強く求めて、賛成の立場からの討論とします。

2018年度予算編成に当たっての要望書

2018年度予算要望書を市長に提出しました。

 2018年度予算要望書のダウンロードはこちら(PDFファイル)

2018年度予算要望書は、「基本的要望事項」と「具体的要望事項」で構成しています。以下に掲載しているのはPDFファイルと同じ内容です。

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2018年度予算編成に当たっての基本的要望事項

 2017.11.21 日本共産党伊丹市議会議員団

はじめに

 10月22日に行われた選挙において、自民・公明党が3分の2の議席を獲得し、引き続き安倍自・公政権が継続することになりました。安倍首相は、憲法9条の改定に執念を燃やしていますが、昨年強行した憲法違反の安保関連法=戦争法等による「戦争する国づくり」を、憲法に気兼ねなく進めるためのもので、絶対に許してはなりません。また、消費税10%増税に関しても、消費税8%増税によってどれだけ国民生活が疲弊したのか、経済成長が止まったのかを考えると、到底認めることはできません。私たちは、引き続き平和と人権、国民の生活を守るため、広範な市民と共同して運動を進めていきます。

 一方、この間の国民のくらしは、1997年をピークに国民の所得は減り続け、働く人の非正規社員が40%を超え、労働者の平均年収は減少し続けています。安倍政権の「アベノミクス」の名で進めてきた経済対策によって、この5年間で実質賃金は年間10万円も減少し、一世帯の家計消費も年間22万円も落ち込みました。一方で大企業の内部留保は5年間で約70兆円増加し、400兆円を超えました。日本経済に「好循環」をもたらすどころか、格差と貧困を広げ、衰退の「悪循環」しかもたらしていません。さらに社会保障関連費を年間5,000億円も削減し、憲法が定めた国の社会保障に対する責務を大きく逸脱しています。

 このような安倍政権の暴走と市民をめぐる状況を踏まえ、日本共産党市会議員団は、伊丹市が自治体本来の役割を果たし、市民の暮らしや福祉、教育を最優先にした予算編成をされること強く求めます。

1.地方財源の保障を国に求め、医療・介護の充実、障害者・子育て支援など、市民の暮らしを守る仕事を最優先にすること。

 伊丹市が、市民の暮らしを守る「防波堤」としての役割を果たすため、国の社会保障制度改悪に反対し、国・県に財源を求め、県単位化に伴う国保税と来年度新たな計画となる介護保険料の引き下げや減免制度の拡大等独自の負担軽減拡充、介護や障害者サービス充実と負担軽減、保育所待機児童の解消、子どもの医療費無料化の拡大など積極的に独自施策を行うことを求めます。

 地方財政の重要な柱である地方交付税に関して、公務員給与削減や事業の民間委託などを前提とした地方財源そのものの一方的な削減や制度改悪に反対し、制度本来の財源の保障・調整機能の充実により、住民の福祉と教育、くらしを保障する総額の確保を国に求めること、消費税10%増税は凍結ではなく中止することを国に主張されることを求めます。

2.公的部門の民営化はやめ、市民本位で効率的な行政を行い、伊丹市が責任を持って市民の暮らしと人権を守ること。

 公的部門の民営化路線は、自治体の本来の役割である「住民の福祉の増進」(地方自治法第1条)という役割と住民の権利保障を形骸化させ、住民福祉の後退やサービス水準の低下、安全性の低下をまねくことになります。また、この「路線」は全体の奉仕者としての公務員の役割をも形骸化し、公務員削減を進めました。日本共産党は、「民営化万能論」の押しつけ・推進でなく、市民の安全と利益を最優先にした市民本位の効率的な行政の努力を求めます。

3.すべての子供に基礎学力を保障し、一人ひとりが大切にされる教育を進め、教育環境の整備に力を尽くすこと。

 教育は子ども一人ひとりの幸せ、成長と発達のためにあります。それだけに社会にとって大切な営みです。教育は子どもの権利であり、家庭の経済力に関わらず、すべての子どもに豊かに保障される必要があります。

 ところが、安倍政権のもとで、日本の教育はたいへん貧しく歪んだものになっています。教育予算の世界ランキング(GDPにたいする公財政教育支出の割合)では、日本はまたOECD34ヵ国中ワースト1です。この低予算の下で、国民は世界では考えられないような高学費に苦しみ、教育条件も欧米では一学級20~30人が当たり前なのに、日本では小学校3年以上は40人学級のままです。公的支出を先進国の平均並みにすれば、あと6兆円の公的支出が増えることになります。このことを踏まえ、伊丹市としても国に対して先進国並みの無償教育、教育条件の充実を進めることを求めるべきです。

 また、学年が進むにしたがって受験中心の教育となり、子どもは競争に追い立てられ、他人と比べられ、豊かな子ども期が奪われています。国連子どもの権利委員会は再三「高度に競争的な教育制度」の是正を勧告しています。格差と貧困の拡大のもとで希望を失いかけている子どもたちに必要なのは、人をばらばらにする競争教育ではなく、人と人との間で生きる連帯です。そのために、教育委員会は、いじめや不登校など子どもの深刻な事態を解決し、すべての子どもに行き届いた教育をすすめるため、国と県に少人数学級の実現を急ぐことを求め、市独自の対応も検討することを求めます。さらに、「全国学力テスト」への参加も伊丹市独自の「学力テスト」もやめるべきです。

 また、(仮称)伊丹市幼児教育推進計画(案)における公立幼稚園・保育所の大規模な再編計画(幼稚園の統廃合)に対して、多くの保護者・市民が計画の見直しを求めています。無償化計画を含めた本計画は、12月議会にこだわらず市民との議論を継続することを求めるとともに、公立幼稚園改革に関しては、3年保育と預かり保育を実現し、統廃合をやめることを求めます。

4.中小・零細業者への支援を強め、人間らしく暮せる地域社会・経済を築くこと。

 中小企業は日本経済の根幹であり、「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献」(中小企業憲章)する存在です。企業の99.7%を占め、働く人の3人に2人が働いている雇用の担い手です。地域に根をおろし、モノづくりやサービスでの需要にこたえ雇用を生み出している中小企業の役割はますます大きくなっています。農林水産業の振興と結んだ自然エネルギーの利活用など、日本経済・産業の新しい方向を切り開くことが切実な課題となっており、地域に根ざした中小企業の役割がいっそう重要となっています。伊丹市もこの立場で、農業振興基本条例」(仮称)、地域産業活性化のための「地域産業振興基本条例」(仮称)の策定等、中小零細業者支援を進めることを求めます。さらに、伊丹市では二つの超大型店とともに、次々と大型商業施設が出店しています。このことで市内の商店・商店街が廃業に追い込まれ、歩いて買い物ができる住みよい住環境を破壊するとともに、地域経済も大きな打撃を被っています。伊丹市はそのためのあらゆる対策を講じることを求めます。

 また労働法制の「規制緩和」で、特に若者の非正規社員、ワーキングプアが大きな問題となっています。この不安定雇用、低賃金の急速な広がりに対して、伊丹市としても若者の雇用対策に力を尽くすとともに、不法・不当な格差や差別をなくすなどブラック企業や非正規雇用の問題に積極的に取り組むことを求めます。

5.同和行政終結宣言を行い、憲法と「まちづくり基本条例」を生かした民主主義の発展と平和、基本的人権が保障される市政を行うこと。

 今日、「社会問題としての部落問題」は基本的に解決したという認識を持ち、「部落差別の解消の推進に関する法律」に基づく施策については、部落差別を固定化するのではなく、衆・参議院委員会の付帯決議の通り、新たな差別を生むことがないようにすること、「差別を許さない都市宣言」の廃止等すべての同和行政・教育を終結することを求めます。

 まちづくり基本条例」に基づき、「住民こそ主人公」の立場で、徹底した情報公開と民主主義の発展を保障する条件整備を行い、市民の知恵と力が行政に積極的に生かされるようにすること。また、市民の生命と財産を守るため、憲法9条を守り、あらゆる戦争準備の策動に反対するとともに、伊丹市として「平和条例」(仮称)を制定することを求めます。

6.「大阪国際空港撤去宣言」の精神を堅持し、環境基準の達成に向けた不断の努力と安全性を確保すること。

 本空港は、航空機に係る環境基準が達成されていないもとで、空港近隣住民の立場に立ち、空港運用の規制緩和はやめ、存続協定を守り、国の責任で安全性の確保と環境基準達成への不断の努力を、国と関西エアポート株式会社に要望することを求めます。

7.国の「地方創生」戦略に対し、憲法と地方自治法に基づき、福祉・教育充実、雇用・地域経済活性化のための地方財政を保障することを国に求めること。

 2015年1月に可決成立した「地方創生」関連法によって、次々と新型交付金が打ち出される一方、地方交付税のあり方を歪める「トップランナー方式」の導入による地方交付税引き下げと民間委託等の政策誘導が行われるとともに、社会保障関連予算を大幅に削減されています。いま行うべきことは、政府による政策誘導や社会保障財源の削減ではなく、住民自治を発揮してがんばる自治体を応援することであり、地方交付税の大幅拡充による地方財源の保障こそ必要です。

 公共施設再配置計画に関して、中央公民館は社会教育法に基づき設置されている教育施設であり、市民主体のまちづくりの学習と実践の場として重要な役割を果たしていることから、「機能移転」ではなく建て替えを求めます。

8.いますぐ原発をゼロにすることを決断し、原発再稼働をストップし、自然エネルギーに転換することを国に求めること。

 東日本大震災から6年8ヶ月が経過しました。しかし福島県では、今も県内外への避難者は6万8千人に及び、放射能が流出し続けています。原発事故でひとたび放射能物質が大量に放出されると、人類はその被害を防止する手段を持っていません。さらに、使用済み核燃料=「核のゴミ」を安全に処理する技術もありません。したがって、再稼動すれば、処理方法のない「核のゴミ」は増え続けます。伊丹市に近い福井県・若狭湾の原発群で事故が起きれば、琵琶湖の水源等市民にも甚大な被害をもたらします。

 このような現状を踏まえ、市長は国に対して次の点を主張されることを求めます。

 ① すべての原発からただちに撤退する政治決断を行い、「即時原発ゼロ」の実現を図ること。

 ② 原発再稼動方針を撤回し、再稼働をストップし、すべての原発を停止したままで、廃炉のプロセスに入ること。

 ③原発から再生可能エネルギーへの転換で、日本経済の持続可能な成長を図ること。

2018年度予算編成に当たっての具体的要望事項

≪総合政策部≫

1.マイナンバー制度に関しては、年金情報の大量流出やマイナンバーに関する様々な詐欺事件等により国民の信頼が揺らいでいること、本市でも17年度10事業所・18人に対し市・県民税特別徴収税額通知書の誤送付が発生している。個人情報の保護に関して制度上完全ではないこと等に鑑み、国に対して制度を中止することを求めること。伊丹市として、個人情報の観点から利用拡大は行わないこと。

2.「行財政改善計画」の実施にあたっては、市民のくらしを守り公の責任をはたす立場を堅持し、「市場化テスト」やPFI、民間委託・民営化など、一時的な費用負担削減のため、市民のための公共財産を安易に民間にゆだねる手法はやめること。格差と貧困が広がる中で、公共料金の引き上げは行わないこと。

3.公共施設再配置において、とりわけ中央公民館に関しては、重要な社会教育施設であることに鑑み、文化施設・コミュニティ施設と一体化するのではなく、建て替え等によって単独・直営で施設を管理・運営できるようにすること。

4.空港について

イ.大阪国際空港は今後関西国際空港とともに株式会社関西エアポートによって管理・運営されることになったが、安全、騒音・環境対策はあくまでも国の責任で実施することを国に求めること。とりわけ、空港周辺地域における騒音の軽減を早急に図り、毎年前年対比で騒音が低減できるようにすること。

ロ.重大インシデントが続く中、管制体制の強化と航空機の整備・検査等にかかる規制緩和の中止を国に求めること。また日本航空の違法な退職強要をやめ、安全運行を最優先にした再建を行うよう国に求めること。

ハ.住宅騒音防止対策費の充実を国に求めること。空調機器にかかる「更新工事③」では、一人世帯も助成対象とすることを国に求めること。

ニ.テレビ受信障害対策を元に戻すことを国・株式会社関西エアポートに求めること。

ホ.学校等公共施設、医療施設等の空調器機の更新を推進し、更新経費の全額国庫負担を求めること。

ヘ.民防空調機器更新に係る一部負担を県、市費で助成すること。

ト.空港移転補償跡地については、周辺環境整備として活用している公園・防火水槽・細街路等は引き続き無償貸与を求めること。

チ. 国際チャーター便については、その実績を重ねることによる国際線復活につなげないこと。

リ.米軍等軍用機の発着はやめること。

5.自衛隊基地のヘリコプタ-の発着や自衛隊記念式典時の空砲による騒音、人を殺傷する訓練展示、子どもたちに「戦車」への試乗などの催し等はやめさせること。

6.自衛隊中部方面総監部で実施される日米共同指揮所演習など、アメリカが行う戦争に日本を参加させる取り組みの中止を求めること。

≪総務部≫

1.人事評価制度に関しては、公務員を「働きぶり」や「能力」「業績」などという測ることが困難な尺度で評価することは単純なものではなく、評価によっては職場の労働環境を180度変えてしまい、公務員の労働意欲の向上や創意工夫の発揮を阻害することにもつながり、市民サービスの質的な向上にも影響を及ぼすことになることから、中止すること。

2.人権無視、低賃金で安上がりを目的とする人材派遣の活用は、人権を最も重視する事を基本とする自治体としてふさわしくないので中止すること。

3.職員数の減少の中で有給休暇がまともに取れない事態や健康破壊がますます深刻化している。住民の人権・福祉を守るためにも正規職員の増員を図ること。  

4.職員の生活の保障と地域経済への影響を考慮して、給料の引き下げはやめること。2013年度の「定期昇給見送り」を課長級以上も復元すること。

  また、厚生労働省が労働災害認定の過労死ラインと規定している職員の超過勤務については、命と健康を守る立場から直ちに改善すること。

5.嘱託職員・臨時職員の賃金、労働条件を改善すること。

6.組織の継続性・専門性を重視した職員配置をおこなうこと。

7.総合評価型入札制度を導入し、入札企業における男女共同参画や障害者雇用の推進、適正な賃金を取り入れた方式とすること。

8.公共事業の施行にあたっては、地元業者を活用し、雇用の安定と就労の促進を図るとともに、適正な労務費の保障、金等支払いの適正化のため公契約条例を制定すること。

9.同和対策特別措置法は終了し、法の根拠はなくなっていることから、同和・人権室を廃止すること。少なくとも、「同和」の名称はあらゆる部署においても使わないこと。

(危機管理室)

1.大震災における国の責任を明確にさせ、震災復興にかかわる財源は全額国に求めること。

2.被災者生活再建支援法の対象を半壊、一部損壊にも広げ、支援額の上限を300万円から500万円に引き上げることを国に求めること。

3.災害時における弱者・障害者への対策に関して、福祉避難所の増設・整備、避難対策を進めるなど対応を拡充すること。ペット同伴による避難者対策を行うこと。

≪財政基盤部≫

1.市民税等の徴税業務に関して、その業務が人権に関わるものであることから、民間委託(電話による納税催告業務等)は行わないこと。

2.市税等の滞納者に対し、いたずらに「徴税強化」をあおるのではなく、納税者の権利を保障し、その立場に立った相談を中心として、滞納の背景にある市民の困難を他の部署と連携して解決すること。小規模事業者に関しては、運転資金に及ぶ差し押さえはやめること。

3.大企業の固定資産税には収益還元方式を適用し、200㎡以下の小規模住宅等生存権的財産は非課税とすることを国に求めること。

4.マンションに併設されている通路やプレイロット(子どもの遊び場)など共有部分に関する固定資産税を減免すること。

5.指定管理者制度について

イ.導入した施設については、①住民・利用者の施設利用権を守ること、②施設のサ-ビス低下させないこと、③施設は、公正で民主的に運営すること、④職場の専門性、継続性、雇用を守る立場をとること、⑤正職員、非正職員の適正な給与を保障すること。

ロ.「公の施設」の設置目的に反する民間企業への指定管理者選定は行わないこと。

≪消防局≫

1.消防・救急体制については、人員、装備、施設のすべてにわたって、充実・強化し、消防力の整備指針を100%充足すること。

2.雑居ビルの防火管理を強化すること。

3.住民や事業者の自主的な防災活動と連携し、防災教育、防災訓練を充実すること。消防の再任用職員を活用し、長年の知識や経験を生かして、地域の防災教育、防災訓練の仕事が担えるようにすること。

4.消防職員委員会が職員の意見を十分反映でき、生かすようにすること。

5.職場に混乱を持ち込む「能力・実績に基づく人事評価制度」は行わないこと。民主的な人事・人材育成制度を確立すること。

6.女性職員が安心して働くことができるように、施設・設備、労働環境を改善すること。

≪健康福祉部≫  

1.生活保護

イ.格差と貧困が広がる中、2017年2月に生活保護を受給した世帯は163万8900世帯を超えるものとなっている(厚生労働省発表)。その役割は益々重要となっているにもかかわらず、政府は、生活扶助費、住宅扶助費を大幅に引き下げ、さらに引き下げようとしている。このことは憲法25条で保証された最低限の生活も保障されない状況となる。消費税増税分の正確な反映と生活保護基準の引き上げを強く国にもとめること。 また母子加算の継続を国に求めること。

ロ.生活保護を必要な人が必要なときに受けることが出来るようにすること。そのためにも生活困難者の相談には「寄り添い型」の姿勢で行い、信頼関係を持てる相談に努めること。また分かりやすい制度紹介の「しおり」とともに生活保護申請用紙を窓口カウンターに常備し、相談者の生活保護申請権を尊重した対応をすること。しおりの中に、同居であっても別世帯申請などできる例や貸付制度(冷暖房機などの購入)に関しての説明も示し、利用しやすいようにすること。

ハ.ホ-ムレスの保護に関しては、住居の場所がないことや稼働能力があることのみをもって保護用件に欠けるものではないと明記した「ホ-ムレスの自立の支援等に関する基本方針」の立場で行うこと。また、自立支援センタ-等への入所については申請者の意思を尊重すること。

ニ.正職員としてのケースワーカーを増員し、申請から法定期間の14日内の決定など申請者への対応を迅速に行うとともに、保護世帯の相談に十分に応えることが出来るようにすること。

ホ.生活保護世帯の夏季・冬季見舞金を復活すること。母子加算の削減に反対するとともに、老齢加算の復活を国に求めること。

2.国民健康保険

イ.県単位化の準備が進められているが、政府に国庫補助率の復元、拡充を要求するとともに、一般会計からの繰り入れを維持し、高すぎる国民健康保険税を引き下げること。

ロ.国保税と一部負担金の減免制度を拡充するとともに、市民への広報を強めること。

ハ.保険証のとりあげはやめ、短期保険証、資格証明書の発行は行わないこと。

ニ.葬祭費の給付額を大幅に改善すること。

ホ.国保税の滞納者に対し、いたずらに「徴税強化」をあおるのではなく、納税者の権利を保障するとともに、社会保障制度の立場に立った相談を中心として、滞納の背景にある市民の困難を他の部署と連携して解決すること。

3.年金

イ.年金額を月額5万円底上げする最低保障年金制度をつくり、国民年金では月額8万3千円に引き上げるよう国に求めること。

ロ.現在年金を受けている人を含めて受給額を大幅に削減することや、支給年齢を68歳ないし70歳まで引き上げる年金の大改悪に反対すること。

4.医療費助成

イ.北欧等では常識となっている医療費窓口負担ゼロをめざし、その第一歩として75歳以上の高齢者と子どもの医療費無料制度を国の制度として創設することを国に求めること。子育て支援医療費助成については、市独自に通院も義務教育終了まで無料にすること。

ロ.一部負担金を導入した重度心身障害者および母子医療費の撤回を県に求めるとともに、市独自の上乗せ措置を復活させること。

ハ.重度精神障害者(児)医療助成事業に対し、市負担で上乗せ措置を行うこと。

5.医療保険でより良い歯科医療が提供できるように保険の給付範囲を拡大するとともに、補聴器も保険適用するよう国に要望すること。

6.入院時において、おむつ代など医療保険外負担に対する援助を行うこと。

7.高齢者の医療負担をなくすとともに、療養病床に入院する高齢者の食費負担、居住費負担などの医療改悪を元に戻すよう国に求めること。

8.県策定の地域医療構想による病床削減は、地域医療の崩壊を招くことから中止することを県に求めること。

9.後期高齢者医療制度

イ.75歳以上の高齢者すべてから保険料を徴収する差別医療押し付けの、「後期高齢者医療制度」の廃止を国に求めること。同時に制度存続の間、市独自の保険料減免制度、医療費一部負担減免制度を創設すること。

ロ.一定以上所得者の窓口負担割合、高額療養費の引き上げに反対すること。

ハ.70歳から74歳までの方で、福祉医療を利用した場合の償還払いをやめ、現物給付にすることを県に求めること。

10.高齢者福祉

イ.介護保険

①介護保険事業にかかる国庫負担割合の引き上げを国に求めること。

②要介護認定は、必要な人が必要な介護を受けることができるように改めること。今後要介護認定制度や利用限度額は廃止して、現場の専門的な判断で必要な介護を提供できる制度にするよう国に求めること。

③必要な人がすべて安心して介護を受けることができるために、特別養護老人ホ-ムや小規模多機能型居宅会議施設等介護施設を増設し、ホ-ムヘルプサ-ビス、デイサ-ビス、ショ-トステイなど居宅サービスを拡充すること。   

④介護施設等で働く人への賃金引上げを国に求めると同時に、市も独自の支援を行うこと。

⑤保険料は住民税非課税の高齢者・低所得者からは徴収しないこと。

⑥低所得者の利用料を抜本的に軽減すること。利用料3割負担における減免制度も作り、広く市民に広報すること。

⑦要介護認定から要支援認定された人に関して、機械的な訪問介護サ-ビス縮小などの措置をとらず、利用者の実態にあったサ-ビスを提供すること。

⑧国による「自立支援・重度化防止」に向けた財政的インセンティブの付与によって、介護サービスの切り捨てとならないようにすること。

⑨介護予防・日常生活支援総合事業においては、利用者の意思を尊重し、少なくとも現行サービスは低下させないこと。

⑩介護保険基金10億円は、サービスの充実と介護保険料軽減に充当すること。

ロ.社会福祉事業団は高齢者、障害者の介護サ-ビスにおける公的責任を堅持すること。

ハ.現行の市バス無料乗車制度を堅持すること。同時に、居住期間制限をなくすこと。

11.障害者福祉

イ.すべての障害者施策における「応益負担」の原則を撤廃することを国に求めるとともに、原則定率一割負担の更生医療、育成医療、精神通院医療に対する軽減措置の充実をはかること。

ロ.すべての障害者が利用できるよう、施設やホ-ムヘルパ-などの基盤整備を充実すること。

ハ.国に財源の増額を求め、「地域生活支援事業」の利用料を無料にするとともに、サービスを充実すること。

ニ.福祉施設、作業所への報酬の日払い制度をやめ、大幅に引き上げるよう国に求めること。

ホ.市内事業所に、障害者雇用促進法にもとづく法定雇用率を達成するようさらに雇用の拡大をはかること。一般就労や福祉就労では、公的分野で一層の拡大を図ること。

 ≪こども未来部≫

1.児童くらぶ

イ、小学6年生までの入所年齢の引き上げに伴い、施設の拡大・充実に努めるとともに、長期休業期間の給食を実地すること。

ロ、必要な指導員の配置とともに、指導員の休養場所を確保すること。

2.保育所

イ.子ども子育て支援新制度が2015年4月から本格実施されている。伊丹市での実施にあたっては、子ども・子育ての基本理念である子どもの権利条約と児童福祉法第2条「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」との規定に基づいて行ない、市の保育実施責任を拡充すること。

ロ.待機児童と詰め込み保育を解消するため、さらに認可保育所の増設を急ぐこと。国に対して補助金の復活を求め、公立保育所も増設すること。

ハ.保育所保育料は、国の動向を注視して無償化を推進すること。

ニ.病児・病気あけ保育所は市民の要望を注視してさらなる充実を図ること。

ホ.保育所の公私立間格差に関しては、保育士給与に一定の配慮はあるものの是正はされていない。早急に是正するために援助をすること。

へ.認可外保育所の実態を把握し、助成を検討するとともに、適正な条件で保育している施設の認可を促進するよう支援を行い、待機児童数とすること。

ト.正職員の保育士を増員し、保育内容をより充実すること。

3.こども文化科学館利用駐車料金は1時間無料にすること。
4.児童虐待防止に迅速・適正に対応するため、さらに相談員を増員するとともに、川西こどもセンタ-の相談員を増員するよう県に求めること。

≪市民自治部≫

1. 平和都市宣言をアピ-ルする標柱などをJR伊丹駅周辺にも設置すること。

2.市として、平和首長会議の方針である「核兵器廃絶国際署名」への取り組みを進め、国に対して核兵器禁止条約を批准することを求めること。

3.すべての同和行政と同和教育をやめ、「同和行政終結宣言」を行うこと。

イ.「差別を許さない都市宣言」は廃止すること。

ロ.「部落差別解消推進法」に関しては、衆・参両院における付帯決議を遵守し、新たな差別を生み出さないようにすること。

4.男女平等の実現、女性の社会参加をよりいっそう促進するために、「男女共同参画条例」を制定すること。女性センターの機能移転にあたっては、男女共同参画センターとしての位置づけをし、市民の参画による基本計画を策定すること。

5.家庭系ゴミの、これ以上の有料化は実施しないこと。

6.地球環境を守るため、各種公共建築物等において雨水利用や太陽光・熱利用の促進を図ること。

7.自然エネルギーの活用を促進するため、家庭用ソーラシステム導入への補助制度を導入すること。

8.天神川、天王寺川の緑道整備を行い、ネットワ―ク化を急ぐこと。

≪都市活力部≫

1.文化振興のため、文化施設の運営にあたっては、ひろく専門家や市民・文化団体などの意見を聴取し、低廉で利用できるようにすること。特にいたみホ-ルの使用料を引き下げること。

2.すべての文化施設の駐車場利用者に対し、1時間無料にすること。

3.さしたるインセンティブ効果が発揮されてない、文化振興財団など指定管理者への「利用料金制」は見直すこと。

4.都市農業基本法が成立したもとで、伊丹市都市農業振興基本計画に基づき、(仮称)農を活かしたまちづくり基本条例を制定し、都市農業を維持・発展させること。また中小企業も含め地域循環型経済を実現するため、「産業振興条例」を制定すること。

5.ウメ輪紋ウィルス対策支援事業として、引き続き国に対して生産農家の営業損失に対する適切な保障を実施することを求めること。

6.国・県と協力し、下請け代金支払い遅延等防止法にもとづき、大企業の中小企業に対する単価きり下げなどを止めさせるため、実効ある取り組みを国に求めること。

7.届け出制を都道府県知事等の許可制に改めるなど、大規模店舗立地法の改正を国に求めること。また、市独自に地域の小売店保護と良好な地域生活環境を守ること。

8.ルネサス撤退問題を教訓にして、企業「リストラ」や撤退に対して早期の情報把握に努め、関係機関と連携して、地域経済と従業員・市民の雇用と暮らしを守る立場から適切な対応を講じること。

9.都市計画法の抜本改正による都市農業の積極的な位置づけがなされたことに伴い、伊丹市も市街化区域内農地の保全のため、生産緑地の最小規模を300㎡に改めるとともに、指定後30年が経過する生産緑地の継続を図るため、「特定生産緑地」指定制度の積極的活用を図ること。

10.わが国が諸外国と結ぶTPP(環太平洋戦略的経済連携協定)、FTA(自由貿易協定)に反対し、伊丹の農業を守り農産物の自給率を高めること。

11.市内の失業やブラック企業の実態等を把握し、国・県と連携して相談窓口を設置し、若者等の雇用対策を図ること。

12.パ-ト労働者の賃金・労働条件の改善をはかるとともに、パ-ト労働者福祉・退職金共済制度を創設するよう国に求めること。

13.派遣労働を臨時的、一時的な業務に限定するなど、労働者派遣法の抜本改正を国に求めること。

14.耐震診断、耐震改修計画策定費、耐震改修工事費の補助額の増額を県に要望するとともにさらに耐震診断を進めること。

15.住宅リフォ-ム助成制度を創設し、市内中小企業の仕事を確保するとともに地域経済の活性化を図ること。

16.住宅政策

イ.現行の市営住宅は建て替えることを含めて存続し、必要な戸数を確保すること。中野県営住宅跡地を市営住宅建て替えに活用すること。

ロ.市営住宅の指定管理制度は撤回すること。

ハ.既設市営住宅において、入居者要望にもとづく補修・改善を実施すること。またエレベ-タ-を設置すること。エレベーターがない場合、高齢者や障がいのある入居者のため、急いで1階への住み替えやエレベーターのある民間住宅の借り上げで対応すること。

≪都市交通部≫

1.国直轄事業に対する地方負担が廃止の方向であり、当然県施行街路事業についても、市負担を軽減するよう県に強く求めること。

2.都市計画道路山田伊丹線昆陽泉町工区の事業化には賛否両論があり、十分住民の理解が得られていないことから、関係住民との話し合いを続けること。また、宝塚池田線(大野工区)の整備計画については、事業を見直すこと。

3.県道塚口長尾線(札場の辻交差点以南)の歩道拡幅整備を早急に行うよう県に求めること。

4.道路拡幅・自転車通行レーンの新設に際してはむやみに街路樹の伐採を行わず、地域住民の理解と協力により街路樹の温存と増植を図り、都市景観の維持向上を図ること。自転車通行レーン設置に伴い伐採した街路樹に対し、植えなおし等代替措置を実施すること。

5.狭隘道路、細街路等市民の生活道路の整備・補修を促進すること。

6.飛行場線JR陸橋に自転車・歩行者用道路を設置すること。

7.JR北伊丹駅南側の北村踏み切りの拡幅・改善をはかること。

8. 阪急御願塚北踏切など、通学上危険な狭隘踏切の拡幅・歩道設置等、抜本的改善を図ること。

9.荻野小学校東方向通学路など、通学上危険な遠回り・狭隘通学路を解消し、最短通学路整備、狭隘道路の拡幅等、抜本的改善を図ること。

10.高齢者、障害者等が利用しやすく安全な歩道整備を推進し、特に国道・県道の歩道段差解消をさらに進めるよう求めること。

11.騒音値の高い市道については、低騒音舗装を進めること。

12.全見守りカメラの運用にあたっては、市民の個人情報保護を最優先とし、警察への提供は最小限とすること。「共謀罪法」に関する情報提供はしないこと。

≪教育委員会≫

1.人権・教育指導員設置要綱は廃止すること。

2.伊丹市人権・同和教育研究協議会を廃止すること。

3.卒業式、入学式等で、日の丸掲揚、君が代斉唱の強制はおこなわないこと。

4.いじめをなくし、いかなる暴力も許さない学校教育を確立して生徒・児童の人権を守るよう指導すること。

5.一人ひとりの子どもの成長と発達を中心においた教育――具体的にはすべての子どもに、主権者として必要な基礎学力、体力、情操、市民道徳を身につけさせる教育を推進すること。

6.「子どもの権利条約」を全市民に普及するとともに、発達段階に応じたパンフレット等を作成し、子どもへの普及も行うこと。さらに「条約」を伊丹市で具体的に生かすために、子どもの権利に関する条例を制定すること。

7.公立幼稚園の統廃合はやめ、すべての幼稚園で3歳児保育と預かり保育を実施すること。

8.幼稚園20人、小中学校30人以下学級の実現につとめること。当面現在の小学校4年生までの35人学級を、小学校・中学校の全学年に拡大し実施できるよう県に強く要望するとともに、市独自に35人学級を広げること。

9.伊丹市は、競争教育を激化させる「全国学力テスト」への参加をやめ、伊丹市独自の学習到達度調査を中止し、条件整備など、真に学力保障になる施策を進めること。

10.「ことば科」の専任講師の配置を必要に応じて復活させること。

11.引き続き私立幼稚園の就学奨励費を拡充すること。幼稚園保育料の無償化にあたっては、国の動向を注視して推進すること。

12.国に対して、幼児教育・義務教育のクラブ活動経費・私立高校授業料等の無償化、大学・専門学校の負担軽減、給付制奨学金制度の創設・拡充を求めること。諸奨学金の額を引き上げ、奨学生選考の基準を見直し充実すること。入学給付金の拡充を行うこと。

13.準要保護における国の補助制度を復活することを求め、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費を支給すること。

14.小学校給食の民間委託はしないこと。二時間以内の喫食を行うこと。

15.特別支援教育では、障害児教育を充実するため障害児学級の充実、並びに通常学級に在籍する支援が必要な子に対する教員を配置するよう県に働きかけること。

16.学校図書館における図書指導を充実するため、読書指導員の身分をせめて嘱託職員として報酬を引き上げること。

17.貧困と格差の拡大、不登校、少年犯罪等児童・生徒と家庭の困難性に目を向け、学校・地域・家庭が協力して解決できるよう支援するためにも、スク-ルソ-シャルワ-カ-を増員すること。

18.トライやる・ウィークにおける自衛隊での体験学習に関しては、日本を戦争する国に変える憲法違反の安保法制=戦争法が強行され、任務遂行上武器使用も認められる「殺し、殺される」自衛隊に変わったことから、再検討すること。

(管理部)

1.公立幼稚園に技能員と養護教諭を全園に配置すること。

2.支援の必要な児童・生徒の重度化にともない介助員をさらに増員すること。

3.養護教諭を全校で複数配置するよう国・県に働きかけること。当面一学期だけでも補助教員をつけること。

4.生徒指導担当教員・指導主事を増員すること。

5.学校事務補助職員の勤務時間を従来通りとし、正職員にすること。

6.教職員の増員、少人数学級の実現等により、教職員の多忙化を解消し、生徒・児童に向き合う時間を増やすこと。教員免許更新制度の廃止を国に求めること。

7.県教育委員会に対し、教員の臨時的任用を制限し、正規職員を増員することを求めること。

8.教室が不足する学校では特別教室の転用等緊急対応ではなく、教育施設の増改築に努めること。また床などの老朽箇所や雨もり・黒板等を点検し、必要な改修を行うこと。

9.市立伊丹高校のグランドの改修を急ぐこと。

10.県立こやの里支援学校の増設と学校施設改善を至急行うことを県に要望すること。

(生涯学習部) 

1.図書館南・北分館の指定管理はやめること。

2.公民館は建て替えをすること。公民館使用料は無料にもどすこと。

3.スポ-ツ施設の民間企業への指定管理はやめること。

4.スポ-ツ振興法の精神に基づき、安全で低廉なスポ-ツ施設として広く市民の                    利用に供すること

5、夏休みプール開放事業において監視員の増員、充実をはかり実施日数を増やすこと。

≪上下水道局≫

1.水道料金引き上げに直結する資産維持費は、料金原価に算入しないと。

2.下水道整備にかかる国庫補助制度のいっそうの改善・充実を求めること。

3.下水道使用料に関しては、使用料原価に資産維持費を導入することはやめ、試算費に対しては一定割合での出資金を投入して引き下げを行うこと。

4.雨水幹線管渠、遊水池等の整備を促進し浸水地域をなくすこと。また雨水流出抑制をはかるため、雨水浸水桝や貯留施設の設置を啓発し、あわせて支援策を講じること。

≪交通局≫

1.ダイヤ編成は、病院、市役所など利用頻度の高い公共施設への利便性を高めること。また、乗り継ぎ時の個人負担を無料化すること。

2.車内転倒事故の防止等、安全運転を徹底すること。

3.高齢者・障害者にやさしいバス停に向け、早急に上屋、ベンチを設置すること。

4.バスロケ-ションシステム(バス接近情報管理システム)の導入をはかること。

5.バス路線に関する市民から寄せられた要望に対して検討し、次期ダイヤ改正で対応すること。

≪病院≫

1.医師の勤務条件等処遇を改善し、医師の確保に努めること。新しく小児科、産婦人科をめざす医師の3分の2が女性であり、女性医師が子育てと両立できる労働条件にすること。

2.看護師増員と待遇改善で患者サ-ビスの向上をはかること。

3.県の地域医療構想策定によって病床の削減がされないようにすること。

4.無料低額診療制度の導入を検討すること。

2017年3月 予算 議会報告

安倍暴走政治から市民の暮らしを守る 日本共産党市議団

2017年3月 予算 議会報告
日本共産党伊丹市会議員団

2017年3月 予算 議会報告はこちら(PDFファイル)

【1面】

みなさんとごいっしょに実現しました

保育所

 待機児童解消 伊丹市は、4月1日現在、「待機児童0(ゼロ)」を達成したと発表。これは党議員団が市民と一緒に要求し続けてきた成果です。市はこの4年間で認可保育所の定員を796人増やし、待機児童の定義を保育所入所希望者全員対象として、「自宅から概ね1キロ圏内」に対象施設がない場合も含めるとしています。今後も引き続き年度途中の待機児童解消を求めます。

中学校給食 6月から開始

 長年の市民の願いがようやく実現。中学校給食が6月から始まります。日本共産党議員団は一貫してその実現を要求。4年前の市長選挙を機に藤原市長も実現へ方向転換しましたが「センター方式・民間委託」に固執。安心安全・食育を進めるうえでも引き続き「市直営調理」を求めていきます。小学校給食調理は引き続き市直営の維持を求めます。

放課後児童くらぶ

6年生まで拡大・施設充実

 多くの保護者の要求により、今年度から児童くらぶの対象児童が小学校6年生まで拡大されました。児童数が増えるために、小学校の普通教室等を児童くらぶ専用室に整備(内容は流し台、電気温水器、インタ-ホンの設置等)するなど、放課後に安全で快適な生活ができる環境が整えられます。

 児童数の増加により児童くらぶの定員が増えるのは、南(120人→160人)、有岡(80人→120人)、神津(40人→80人)です。

公立幼稚園を守れ

  伊丹市教育委員会は市内16園(神津除く)の市立幼稚園を10園程度に統廃合しようとしています。小学校と連動し保護者にも支持されている「一校区一園制」を今後も維持し、早期に3年保育と預かり保育を実施することを強く求めました。

 これに対し教育委員会は、「昨年度市内各地で市民の意見を聞いてきたが、現状も踏まえて結論を出したい」と明確な答弁を避けました。

介護保険
要支援1・2の「介護給付はずし」
必要な介護が受けられない

 国による制度「改正」によって、要支援1・2の人が「介護給付」からはずされ、「新総合事業」に移行します。伊丹市では、訪問介護の内、「生活援助」(家事援助等)のみのサービスがヘルパーの資格のない人に変更。必要な介護が受けられなくなる可能性があります。

 また、今まで要支援1・2の人は、半年に1回、医師の意見書を付した要介護認定が必要でしたが、今後、再認定を受けずに「新総合事業」のサービスを受ける場合も。「介護給付」希望などの本人や家族の意向がどこまで尊重されるのか疑問です。

 党議員団は、必要な介護が受けられない制度変更に反対しました。

【2面】

市民の要求・疑問にこたえ、質問

一般質問から

かしば優美議員

教員の長時間勤務の改善に向けて―
クラブ活動の負担軽減を

 全国的に教員の長時間勤務が問題になる中、特にクラブ活動の負担を軽減することが急務となっています。以前にも同様の指摘を行い、伊丹市でもようやく「週1回のノー部活デー」を設定。

 部顧問教師の負担軽減には外部指導者が必要ですが、現在市内8中学校では全104クラブ中20クラブにしか配置されていません。今後学校任せではなく教育委員会として確保に全力を尽くすよう求めました。これに対し市教委は「国において(仮称)部活動指導員の設置等も検討されている。こうした動きも視野に入れ見直していく」と答弁しました。

ひさ村真知子議員

学校での平和教育・平和学習進めよ

 憲法は子供たちに平和を築く主権者として成長することを求めていると思います。学校教育ではそのための啓発はどのように行われているか、憲法そのものを平和教育・平和学習の教材とすべき、と質問しました。

 また、市博物館に保管されている平和資料の充実・活用と、伊丹在住の中国残留孤児の皆さんの体験を平和教育に活用することの検討を求めました。

 市は、「平和教育」は学校教育の一つの柱と位置付け、現在の小中学校での平和学習の取り組み状況を詳細に答弁しました。

上原ひでき議員

就学援助制度の充実を求める

 国は、今年度から就学援助費の新入学学用品費の単価を、小学校4万600円、中学校4万7千400円に、それぞれ約2万円引き上げました。しかし伊丹市の予算に計上されていません。私は、国の制度変更に伴い、伊丹市でも補助金額を引き上げるべきと主張。その後当局から、今年度から支給を引き上げると返事がありました。

 また、伊丹市の新入学学用品費の支給時期が5月となっており、入学準備に間に合っていません。3月中の支給を求めたところ、前向きな答弁。引き続き実現に奮闘します。

服部よしひろ議員

市職員の長時間勤務解消を

 過労自殺を生む長時間労働が社会問題に。長時間労働の実態を把握できない「自己申告制」をやめるよう厚労省も通達を出しています。

 市職員の勤務時間把握方法も事実上「自己申告」。また、特定の部門では繁忙期に2ケ月連続100時間に及ぶ残業も記録されています。

 充実した市民サービスには健全な勤務状態が求められます。市職員の勤務実態と勤務時間の把握方法をただし、厚労省ガイドラインどおり「残業月45時間、年360時間以内」とし、客観的な勤務時間把握制度の導入を求めました。市は「代休取得と仕事量の平準化を進める。制度導入は留保」と答弁しました。

後期高齢者医療(75歳以上)安倍自公政権、保険料大幅値上げ

 後期高齢者医療保険料値上げの条例が提案され、党議員団だけの反対で可決しました。これは国の社会保障関連予算削減の一環で、年金を引き下げ、高齢者の保険料負担を増やすものです。内容は、①低所得者(年金のみで178万円以下)に対する所得割の5割軽減を2割にして18年度から廃止する、②被用者保険加入の元被扶養者に対する均等割り9割軽減を7割にして18年度には5割にするもので、これら合わせて市全体で約1千800万円の値上げとなります。

これは驚き
公明党議員団が「年金改悪反対」の請願に反対討論

 年金者組合提出の「マクロ経済スライド制度の廃止」「最低保障年金の実現」などを求める請願に対し、公明党議員団が反対討論。討論では、年金制度改革は「将来にわたって年金給付を保障するためのもの」制度存続のために「若い人の負担を減らし、受け取る年金を減らすもの」で我慢してもらうとの趣旨を表明。高齢者の実態を無視した立場を露呈しました。

○賛成 ×反対

議案・意見書・請願の審査結果 結果 共産党 フォーラム 公明党 創政会 新政会 未来ネット

2017年度一般会計当初予算    ○  ×   ○     ○   ○   ○   ○

後期高齢者医療事業特別会計予算 ○  ×   ○     ○   ○   ○   ○

介護保険事業特別会計予算 ○  ×   ○     ○   ○   ○   ○

年金制度改革関連法改定についての意見書 ×  ○   ○     ×   ×   ×   ○

最低賃金の改善と中小企業支援の充実を求める請願書 ×  ○   ○     ×   ×   ×   ○

野良猫の不妊去勢手術助成金制度創設を要望する請願書 ○  ○   ○     ○   ○   ○   ×

共産党4人 フォーラム8人 公明党6人 創政会5人 新政会3人 未来ネット2人

2017年3月議会 服部好廣:市職員(市長部局)の労働時間と労働時間管理について

2017年3月議会 一般質問

2017年3月9日
日本共産党市会議員団 服部好廣

市職員(市長部局)の労働時間と労働時間管理についての質問

 議長の発言許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して質問をいたします。

 今、日本の労働者の働き方、働かせ方が大きな社会問題になっています。使用者の都合による際限のない仕事量の押し付けで、天井知らずの長時間労働と過密労働が押し付けられ、心身ともに疲れ切った労働者が過労死や過労自殺、メンタル疾患に陥る例が後を絶ちません。

 過労自殺した電通の女性社員、関西電力の課長の労災認定が昨年されました。

 長時間労働に加え、いわゆるサービス残業といわれるただ働き残業も大企業を中心にはびこっています。厚生労働省は昨年末、「監督指導による賃金不払い残業の是正結果」を発表しました。2015年度に企業が労働者に支払ったサービス残業代の是正額は99億9423万円。厚労省が調査を始めた01年以降の15年間で、是正総額は2402億9597万円に達します。

 15年間の累計で、是正された労働者総数は206万7351人、企業総数は1万9411社。このなかには、トヨタをはじめとする製造業、都市銀行、電力会社などの大企業が多数含まれています。

具体的な事例では

▽ 終業時刻と退門時刻にかい離。「本人都合による業務外の出社」などとされたが、eメールの送受信記録から虚偽の理由が申告されていた(製造業)

▽ 労基署が夜間に立ち入り検査を行った結果、複数の店舗で、自己申告した終業時刻後に労働者が就労していた(金融業)―などの手法がありました。

 労働者の粘り強い告発と労基署等の立ち入り調査で毎年100億円に及ぶ不払い賃金が支払われていますが、告発されるのはほんの一部、氷山の一角にすぎません。国の制度として、過労死やメンタル疾患、家庭崩壊を生まない労働時間の上限設定やインターバル時間の設定を法制度として確立させる必要があります。しかし今、安倍政権は逆に、長時間過密労働と「サービス残業」を合法化する「働き方改革=残業代ゼロ法案」=(何時間働いても残業代を支払わなくてもよい制度)を提案して大企業中心の法違反を合法化することを狙っています。

 私は在職時代「サービス残業」の是正と労働時間の客観的把握制度の導入のために活動してきましたが、そのことも踏まえて、質問をいたします。

 厚生労働省は、1970年代からのわが党国会議員団の300回に及ぶ追及の結果、サービス残業と長時間過密労働による過労死・メンタル疾患の急増への対策として2001年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」と題する通達を出し、労働時間の適正な把握の使用者責任を明確にし、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」を具体的に6点示し、(2)で就業時間は使用者が自ら確認するか「タイムカード、ICカード等の客観的な記録で確認」することを求めました。また、「サービス残業」の温床となっている「労働時間の自己申告制」に対しては具体的に事例を示し3点の措置を講ずるよう指示しています。

 これらを通じて労働時間の「客観的な把握制度」に切り替えるよう雇用者に指導強化しました。

 ところがそれから15年、いまだにその状況が大企業中心に温存されていることが今回の過労自殺、過労死問題で明らかになりました。2001年4月の通達が実行されていない実態を踏まえて、厚労省は改めて今年2017年1月20日に「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずるべき措置に関するガイドライン」を発表し、「労働時間の客観的な把握制度」を実施するよう強い勧告を行いました。ガイドラインの「趣旨」いわく労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。

 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。

 このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにする。

 そのうえで、この間に明らかになった不正行為を具体的にあげた詳細な指示を行っています。特に「自己申告制」に対しては使用者による圧力や指示で申告がゆがめられてきた実態を意識した詳細な指示がなされています。

 以上の厚労省ガイドラインを前提に、市長部局の職員の労働時間管理の実態をお聞きします。

1点目として、

① 労働時間の把握方法はどのようになっていますか?1日の労働時間、1か月の労働時間、一般職と管理職で相違があればそれもお答えください。

② 各部門(部単位)の月別所定時間内労働時間と所定時間外労働時間(代休処理前の実質時間)

③ そのうち、各部ごとの最短と最長の時間外労働時間の状況。また、厚生労働省が示している過重労働の基準の一つである、月80時間を超える時間外労働の実態、また同一労働者が複数の月にわたりそれが連続している状況

④ 具体的な労働時間記録方法    たとえば職場のタイムカード 就業時間記録用紙に各自で記入(毎日or週ごとetc.) ICカードによる記録 上司による記録などの方法と、具体的な記録(記述)方法

⑤ 休日出勤時の労働時間管理方法

⑥ 休日出勤時の部門一人出勤の有無とフロア一人勤務の有無

⑦ 代休の処理方法 部門の人件費枠の調整で使用することがあるか

⑧ 実労働時間と「自己申告時間」との間に乖離が生じていないか、どのようにして確認しているか

 2点目は、入庁後3年以内で退職した職員は何人で、その採用者数に対する比率はいくらか、過去5年程度の状況をお聞かせください。

以上で1回目の質問とします。

【2回目の質問】

 1回目の質問のご答弁で、市長部局の職員の時間外労働時間の実態をお聞きしました。

 その中で、一人あたりの月平均の最長は総合政策部における2月の41.9時間、次いで都市活力部の10月32.3時間、財政基盤部の1月の29.6時間、健康福祉部の4月28.9時間となっています。

 一部の部門ではかなりの長時間の時間外労働が行われていることがわかりました。問題なのは月80時間を超えて残業している人が一定数いることです。この状況をどう解決しようと考えているかお答えください。

 厚労省の基準である1か月45時間以内、年間360時間以内とするにはどのような方策が必要なのかお聞きします。

 次に、時間外労働時間の把握ですが、「出勤簿への押印時に所属長が出勤を確認し、超過勤務の命令のある場合を除き終業時刻後に順次退庁している」とお答えいただいたところですが、私の経験から言えば、このような時間管理の方法は「ザル」だと言わざるを得ません。

① 出勤時に「超過勤務の命令」の有無がすべて判明しているとは思えません。その日の仕事の状況や突発的な事案の発生で残業せざるを得ない、期限の迫っている場合は翌日に回せない。そういう事態で管理職は当日の状況判断で残業命令を出していると思いますが、残業時間に入ってからの事態の急変に対してはどのように対応しているのでしょうか。

② 21時以降、宿直職員が不在の場合の退庁時刻の客観的把握はどのように行っているのでしょうか。

 長時間過密労働は地方公務員も例外ではなく、2月8日の衆院予算委員会での日本共産党の梅村さえこ議員の質問では、滋賀県庁が一昨年、年間1000時間超えの時間外勤務を行った職員が20人もいたことで労働基準監督署から是正勧告を受けています。伊丹市が同じような勧告を受けない前に実態把握を行うことを求めたいと思います。

 長時間労働の背景には、国が2005年に「集中改革プラン」を地方に押し付け、約29万人の地方公務員を削減してきたことなどがあります。自治体職員でも労働時間は「1日8時間週40時間」は大原則で、それを超えるのは「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要性がある場合」などに限られなければなりません。

 同時に、就業時間の記録や残業時間の申告は、実際には「自己申告制」になっているといえます。答弁では「実態時間と申告時間の乖離はない」とのことですが、客観的な管理方法が導入されていない状況では「ない」と言い切れる状況ではない。のではないですか。

 次に、副主幹以上の管理職とされている皆さんの労働実態です。先に質問を行った議員の質問に対し一定の回答がありましたが、管理職の皆さんにも、健康管理上就業時間の把握が必要です。現状は自己申告による記録しかありません。管理職の皆さんの長時間就業の実態は把握されていますか。正確な実態把握がされていないと健康を害する危険が生じます。

 自己申告による労働時間の把握について、厚労省が1月20日に発表した「ガイドライン」では次のように具体的な指示を行い、自己申告制により引き起こされてきた過少申告の実態を警告しています。

ア 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

イ 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。

ウ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

エ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

オ 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

 また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

 これらの厚労省の指摘に対してどのようにお考えでしょうか。

 これを遵守する考えがあるかお聞きします。

 また、厚労省の通達で求めている「労働時間の客観的な把握制度」の導入に関して─いつどのように実行するのか、その計画をお聞かせください。

 客観的な労働時間の把握がなぜ必要か、理解いただくためにわたくしの在職時の職場実態を少しお話します。

 ある技術部門の職場で内臓疾患やメンタル疾患が多発しました。自己申告での労働時間はほかの職場と差異はことさら大きくはありませんでした。職場での「サービス残業是正」の運動と労基署の立ち入り調査の結果、自己申告時間と実際の労働時間の乖離が大きく、是正勧告を受け、セキュリティ管理で導入されていたICカードによる就業時間管理を導入したことにより、この職場の異常な労働実態が判明し、部門長は更迭されました。総務部門はようやく従業員の労働実態を客観的に把握でき、メンタル疾患への対応も実施できるようになりました。

 次に、一人出勤に関してですが、なぜこの質問をしたかです。部門で一人、またはフロア一人で就労しているときに突発的な事故や急な体調不良に見舞われたときに対応できないからです。

 私が現役時代にもそういう事例がありました。早朝からラインの点検のために一人で出勤していた管理職が心筋梗塞で死亡しているのが、定時に出勤してきた従業員に発見されました。

 現在まで、そのような事例はありませんか。たとえなくとも今後の発生に備えて一人出勤や一人残業への対応を検討する予定はありますか。

2、次に、新入職員の3年以内の退職者の状況をお聞きしました。

 民間企業においては、入社3年までの新入社員の退職者は3割に上ると言われています。

 主な理由は

① 仕事がきつい(39.1%)
② 仕事が面白くない(39.1%)
③ 労働時間が長い(32.8%)
④ 待遇(給与や福利厚生)がよくない(29.7%)
⑤ 会社の雰囲気が合わない(28.1%)
となっているそうです。市職員の退職理由について把握されているならお聞かせください。

 以上で2回目の質問を終わります。

3回目は意見と要望といたします。

1、市民の福祉向上に日々努力いただいている市職員の皆さんに、その能力を発揮しまた市民への適切な対応を行っていただくためには健康で働くことが前提であり、適正な労働時間管理は欠かせないと思います。これは管理職も含めて当然のことです。

 そのためにも厚労省のガイドラインで求めている「客観的な労働時間把握制度」への早急な移行の具体化を求めておきたいと思います。

 ご答弁では勤務時間は正確に把握している、との認識をお持ちのようですが、それならば厚生労働省の「ガイドライン」で示している「自己申告制による記録と実際の労働時間が合致しているかの実態調査」を実施すべきと考えます。庁内では客観的な記録媒体がないため、各自の使用するパソコンのログオン、ログオフ時刻の記録を取って自己申告時刻との照合を実施することを求めておきます。

 政府の「働き改革」では残業時間の上限を100時間、2か月平均80時間という案を出していますが、今回、答弁いただいた職員の異常な長時間労働がそのまま容認される恐るべき内容です。これでは過労死を助長してしまうと、国会厚生労働委員会での参考人質疑でも厳しい批判がされているところです。
命より大切な仕事はありません。

 新入職員の早期退職理由をお聞きしましたが、私が例に挙げた民間企業の例とはだいぶ違うようで安心しました。今後とも働きやすい生きがいある職場になるよう、お願いいたします。

 長時間労働や客観的な労働時間管理については、その他の職場も含め、今後も引き続き取り上げていきたいと思います。

以上

2017年3月議会 加柴優美:教員の長時間勤務の改善 夏休みプ-ル開放の充実など

2017年3月議会 一般質問

2017年3月6日
日本共産党市会議員団 加柴優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して通告通り一般質問を行います。

 はじめに、教員の長時間勤務の改善について―特に部活動との関連でうかがいます。

 昨年の9月議会で木下教育長の答弁の中で、「学校現場を取り巻く環境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が拡大する中、教員の長時間勤務の改善が課題となっている。とりわけ部活動における休養日の設定の徹底をはじめとした運営の適正化等の必要性を示している」とする、文部科学省の「学校現場における業務の適正化に向けての(通知=昨年6月17日付)」内容が紹介されました。
また同時に教育長は、2013年2月に出された、兵庫県教職員の勤務時間適正化取り組み評価検討会による、「教職員の勤務時間適正化新対策プラン」について触れられました。

(1) まず「教職員の勤務時間適正化新対策プラン」によりますと、県や市・町教育委員会が部活動の在り方に関してすぐに具体的に取り組む内容として、①「ノ-部活デ-」の徹底、②地域のスポ-ツ人材(=外部指導者)のさらなる活用、③部活動の在り方の検討、④競技大会開催の見直し などがあげられています。

 また各学校の対応については、①顧問の複数配置、②効果的な練習の実施、③「ノ-部活デ-」の実施、④参加大会の精選などが指摘されています。

 これらの項目の何かでたとえば、「ノ-部活デ-」の徹底では、部活動を統括する関係団体すなわち中体連、高体連等に対し、「ノ-部活デ-」の趣旨徹底と効率的な練習計画等の立案、1回の部活動の最長時間の設定など練習時間短縮の推進を働きかけるとしています。

 さらに競技大会開催の見直しでは、市・町教育委員会は、市町レベルの競技大会の開催時期、運営方法等の見直しを主催団体に働きかけるとしています。学校に対しては、各競技大会の目的・内容・経費負担等を十分検討し、参加する大会を精選すると指摘しています。

 「プラン」が示しされてから約4年が経過をしていますが、市教育委員会と各学校においてどの程度改善されてきたのか、到達も含めて見解をうかがっておきます。
(2)また文部科学省から「学校現場における業務の適正化に向けての通知の中で、例えば総合的な実態調査、スポ-ツ医科学等の観点からの練習時間や休養日等の調査研究が必要と強調されています。また中体連等の大会規定の見直しも指摘していますが、こうした文部科学省の通知に対する当局の見解をもうかがっておきます。

次に自由プ-ル(夏休み小学校プ-ル開放)の充実に向けてであります。

 昨年の9月議会本会議で夏休み小学校プ-ル開放事業の現状と課題について質問しました。プ-ル監視員が十分に確保できないことが大きな原因で、実施日数が学校によって減少し、子供たちが利用したいと思ってもできない事態となっていたからです。

 改めて昨年の小学校ごとの実施回数を見てみると、校舎の工事のために開催できなかった南小学校を除く16校のうち3回が1校、6回が4校、7回が4校、8回が1校、9回が1校、11回が1校、12回が4校と、かなりのばらつきがあります。

 同じ事業であるにもかかわらず、各学校により実施回数等がまちまちであり、「プ-ル開放事業について各小学校が同じ基準で実施できるように規則・要綱を整理することが必要ではないか」との質問に対し当局は、「全校同じ基準で統一的に実施することがよいのか、学校地域の実情に合わせ実施するのかについては、今後検討すべき課題」との答弁でした。次年度が目の前に迫っている中どのように検討されたのかうかがいます。

 さらに何としても改修した新しいプ-ルを、夏季休業中の子どもたちの体力づくりやプ-ル遊びの場として提供しない手はありません。プ-ル監視員の十分な確保のため、監視資格を持つ業者の確保やアルバイト希望者の待遇を改善するために予算をふやすなどあらゆる工夫が必要ではありませんか。当局の見解を求めておきます。

最後に、児童くらぶ指導員の休憩場所の確保(状況)についてです。

 児童くらぶの開所時間は条例・規則にあるように、平日は小学校下校時から5時までで延長もあります。土曜日、夏休み・冬休み・春休みは午前8時15分から延長の場合午後6時までで、特に土曜日や長期休校日には指導員は8時間を超える労働時間となります。よって労働基準法第34条により少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければなりません。

 この問題に関して先般ある指導員さんから、「現在児童クラブとして使用している部屋とは別の休憩室を確保してほしい。そうでないと本当の休憩にはならない」との要望がありました。この指導員さんの指摘はもっともな内容であり、エアコン等が設置された別の部屋を全児童クラブで確保する必要があると考えます。現状とともに今後の対応について見解をうかがって、1回目の質問とします。

教員の長時間勤務の改善について―特に部活動との関連で【2回目】

(1) 外部指導員の配置については先ほどの答弁にもあったように、生徒からも顧問教員からも大変メリットがあるとの感想が寄せられているとのことでした。しかし現状では市内中学校104クラブ中、20クラブしか外部指導員を配置できていないことも明らかとなりました。約20%の配置率をさらに引き上げることが喫緊の課題だと考えますが、障害となっている要因は含む当局の見解を求めておきます。

(2) またすべての部活ではないにしても年間を通してみれば、夏の総合体育大会、秋の新人戦、各スポ-ツ協会主催の大会があり、その間の練習試合とかなりハ-ドな日程であるとも聞いています。部活動で汗をながす生徒にとって、とりわけ全国総合体育大会等に出場することは大きな目標であり、かなりの練習を行っています。ただ教員の長時間勤務の改善との観点から見れば、練習試合や総合体育大会等の在り方についての検討は必要かと考えますが、見解をうかがっておきます。

自由プ-ル(夏休み小学校プ-ル開放)【2回目】

 昨年各小学校はどのように監視員を確保したのかであります。稲野小学校、摂陽小学校はPTAやスポ-ツ21から監視員を派遣し、市からの派遣監視員はゼロでした。しかしその他の小学校はPTAからの協力も一定あるが、多くは教育委員会通じて監視員の派遣に頼っている情況で、内4小学校ではPTAなど地元からの参加はないという結果でした。先ほどの答弁で「町づくり協議会など地域から監視員を確保するために話をする」とのことでしたが実際に見通しがあるのかどうかです。結果として自由プ-ルの実施日がいっそう縮小するのではないかと懸念しますがいかがでしょうか。

児童くらぶ指導員の休憩場所の確保【2回目要望】

 答弁のなかで、「夏休み期間中は個別空調のある教室を時間を決めて別に借り、指導員が交代で休憩をとれるようにしているが、冬休み、春休み期間は、夏休み期間と比べると入所児童数も減ってくるので、特に休憩場所は確保していない」とありました。

 しかし児童数が減るとしても拘束される勤務時間はかわらないのですから、冬休み、春休み期間であっても専用の休憩場所は必要だと思います。

 ある指導員さんは「本当に休憩しようと思ったら、極力子供たちの声が聞こえない場所が理想的であり、たとえば小学校に隣接する幼稚園の一室を利用させてもらうことも一つの改善策ではないか」と言われていました。今後指導員の声も聴いていただき必要な対策をとっていただくことを要望して2回目の質問とします。

日本共産党伊丹市議団ニュース第304号を発行しました

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日本共産党伊丹市議団ニュース第304号はこちら(PDFファイル)

6月議会6月6日~24日

一般質問

6月 9日 10時~ かしば優美議員
     15時~ 服部よしひろ議員

6月10日 10:45~ 上原ひでき議員

6月13日 10時~ ひさ村真知子議員

かしば優美議員

1、国保都道府県化

   ―「運営方針策定要領(案)」(ガイドライン)提示に関して

(1)運営方針策定の今後のスケジュール

(2)都道府県化の考え方が変わったのか

(3)運営方針策定には、市の意見が十分に反映されるのか

(4)市独自の一般会計法定外繰り入れ「禁止」を運営方針に盛り込ませないこと

(5)「国保の構造的な問題点」について一切言及していないガイドライン

2、マイナンバ-制度―欠陥が露呈、強引な推進は矛盾深めるだけ

(1)制度の本格運用から半年が経過した時点での本市の実態について

 ① 窓口における相談内容は?

 ② 番号通知が届いていない人数は?

 ③ 個人番号カード申請件数と発行枚数

 ④ コンビニでの住民票、印鑑登録証の発行枚数

(2)カード管理システムの断続的トラブルの詳しい原因が解明されるまでカードの交付作業をストップすべき

服部よしひろ議員

生活保護行政と、高齢受給者の状況

(1)市における生活保護受給者の状況

 生活保護受給者と相談者の2014年度からの増減と65歳以上、75歳以上の高齢者の比率はどうなっているか

(2)住宅扶助の状況

 住居の改善が再就労に道を拓く契機になるように施策の充実を求める

 住宅扶助受給世帯数と、劣悪な住環境のため転居希望している世帯数は

(3)医療扶助の状況

 おむつ代が生活困窮者を圧迫する。

 市として国基準を超える部分の補助を実施できないか

(4)速やかな保護開始が必要

申請から保護開始までの期間の短縮を

(5)受給者の増加、高齢者の増加とケースワーカーの負担の増加への対応

 ケースワーカー一人あたりの相談件数と担当受給世帯数はどうなっているか

 行き届いた対応のために職員の増員を

上原ひでき議員

1.伊丹市人権・男女共同参画に関するアンケートについて

(1)人権の概念について

 「人権」を身近な問題として感じているかどうか問う項目があるが、「人権」といっても個人個人ではその捉えかたが違うと思うが…。

(2)アンケートを通して今後の施策の参考とされるとのことだが、次の項目でどのような施策を考えておられるのか。

 ① 性的マイノリティの人権について

 ② 男女共同参画に関して、男性の育児や介護、地域活動への参加促進について

(3)同和問題に関する項目について

2.学校並びに就学前における歯科健診について

(1)歯科健診で要治療とされた子どものうち、完治したとの保護者の報告がされていない子どもに対する対策について

(2)就学前の歯科健診について

ひさ村真知子議員

1、被後見人の投票権行使について

  公職選挙法が改正され、被後見人の投票権が回復したことへの見解を伺う

 ① 本件に関する問い合わせはあるか

 ② 選挙権回復の被後見人に主権者教育への対応を問う

 ③ 昨年の統一地方選挙での対応は

 ④ 投票率向上のために、関係者の意見を聞き改善を

2、三軒寺前広場のイベントに安心して参加するためトイレ設置を。

 ① 広場でのイベント参加者からの「トイレがあれば」の声に応えよ

 ② 伊丹を訪れる方へのトイレの位置づけは

 ③ 地域に合った個性的なデザインのトイレの検討を

傍聴においでください。市議会HPからもご覧いただけます。