2016年3月議会 上原ひでき:代表質問

 3月4日、日本共産党伊丹市議会議員団を代表して、上原ひでき議員が代表質問を行いました。

 その全文は以下の通りです。

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2016年3月議会 代表質問

日本共産党議員団 上原秀樹

1.市長の情勢認識を問う

1)市長は安保法制=戦争法の廃止、立憲主義の回復を政府に求めよ

 自民・公明安倍政権による、昨年9月19日の安保法制=戦争法強行成立後、国民の反対の声は収まらず、どの世論調査でも、安保法制=戦争法に反対する人は過半数を超えています。このようななかで、野党5党が安保法制の廃止と集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を共通の目標とする5野党共同の取り組み方針を確認し、今年の参議院選挙での選挙区1人区での候補者調整にも及びました。このことは何よりも、この安保法制=戦争法が、自民党自身が60年間、集団的自衛権行使は憲法に違反するといい続けてきたのを、180度覆してこれを容認し、他国同士の戦争への参加を認めるという、自衛隊の海外での武力行使を行う仕組みを盛り込んだ違憲立法だからであり、憲法9条を踏みにじるという立憲主義を破壊したことはきわめて重大です。

 この法律によって、伊丹の自衛官も殺し殺される事態に直面します。南スーダンで活動する自衛隊のPKO部隊に、戦争法によって「駆けつけ警護」という新たな任務が追加されます。伊丹に総監部を置く陸上自衛隊中部方面隊の自衛官が、現在南スーダンに派遣されていますが、現在、政府と反政府勢力による武力衝突で、住民と兵士が入り乱れた紛争が続いています。深刻なのは、11歳から17歳の子どもたちが1万人以上少年兵として戦闘に繰り出されていて、このような地域で自衛隊が「駆けつけ警護」にあたれば、自衛官の向けた銃口の先にいるのは住民と子どもたちです。

 自衛官の命を守るためにも、自衛官が誰の子どもも殺させないためにも、安保法制=戦争法廃止、立憲主義の回復を政府に求めるべきです。各地の紛争も、過激武装組織ISに対しても、北朝鮮の核兵器・ミサイル開発、中国との領土問題にいたるまで、憲法9条を持つ日本の役割は、武力による解決ではなく、非暴力・非軍事による平和的解決の先頭に立つことです。

 市長の見解を伺います。

2)憲法改正=緊急事態条項は必要か

 自民党の改憲草案では、緊急時とされる事態に、内閣への権力集中と国民の基本的人権の制約を行うことが明記されており、安倍首相は、「緊急事態条項」の新設が憲法改定の重要なテーマとなるとの考えを示しました。その根拠とされる災害対策が「緊急事態条項」の理由になるのでしょうか。

 東日本大震災の被災地、東北弁護士会連合会は、この問題で声明を出し、行政の震災対策の初動対応の遅れの原因は、行政による事前の防災計画策定、避難訓練、法制度への理解といった「備え」の不十分さにある。日本の災害法制はすでに法律で十分整備されている。国家緊急県は、災害対策を理由としてもその必要性を見出すことはできない、とされています。

 「緊急事態条項」は、独裁国家、戦争国家に道を開き、憲法9条改定につながる危険きわまりないものと思いますが、市長はどうお考えでしょうか。

 市長は当然のことながら、日本国憲法を遵守する、立憲主義の立場に立っていると考えます。その立場から市政を担っておられると思いますが、市政を担う責任者として、憲法遵守、立憲主義の中心はどこにあるとお考えでしょうか。

 見解を伺います。

3)「アベノミクス」がもたらした貧困と格差の拡大をどう見るか。消費税増税・大企業減税ストップを政府に求めよ。

 市長の来年度予算の提案説明では、景気の先行きは不透明であるとされました。

 一方、安倍首相は、「この3年間で雇用が増え、高い賃上げも実現し、景気は確実に回復軌道を歩んでいる」と「アベノミクス」の成果を自画自賛されています。確かに、一部の大企業は2年連続で史上最高の利益を上げ、内部留保を3年間で36兆円増やし、初めて300兆円を突破しました。しかし、安倍内閣のこの3年間で、実質賃金はマイナス5%と、国民の暮らしはますます悪化し続けているのが実情です。厚生労働省が発表した2015年の毎月勤労統計調査によれば、実質賃金指数は94.6で、前年比0.9%減となり、4年連続の前年割れです。また、総務省の「家計調査」での実質可処分所得は、2015年には40万8,649円で、30年前の41万3,835円を下回る水準まで落ち込んでいます。国民生活基礎調査で「生活が苦しい」と答えた人が62%にのぼっているとおり、「アベノミクス」は完全に崩壊しています。その際たるものが、日銀による「マイナス金利」導入です。

 このようなときに消費税を10%に引き上げたら、食料品などの税率を8%に据え置いたとしても、1世帯あたり年間6万2,000円もの負担増となり、くらしにも、経済にも、大打撃となることは明らかです。大企業には今まで3兆円、更に1兆円の減税を行うとし、その財源として地域の中小企業に打撃を与える財形標準課税の適用拡大を進めようとしていますが、ますます貧困と格差が広がるだけです。

 市長は、「アベノミクス」がもたらした貧困と格差の拡大をどう認識されているのか。伊丹市民にどんな状況をもたらしているのか、何を是正しなければならないとお考えなのでしょうか。市長は、消費税増税・大企業減税ストップを政府に求めるべきと思いますが、合わせて見解を伺います。

2.伊丹市行財政プランについて

1)効率的な行政経営 PPP(公民連携)の推進について

 伊丹市行財政プランでは、PPP(公民連携)に関する基本的な考え方として、民間と公共の双方がWIN-WINの関係を築けるようにする。新規事業実施の際には、PPPの活用を検討する。既存の事業についても再度民間ノウハウの活用を検討する。民の能力を活用できるものは民に任せ、行政が直接行うべきサービスの集中・重点化を図るとされました。そして具体的な取り組みとして、民間委託等の推進などを挙げられています。

 そこで、民間委託等の推進、指定管理者制度における民間事業者の参入を増やすとされている問題について私の見解を述べ、お考えを伺います。

 一つには、民間事業者の参入では、その委託先が利益を得ることが前提となります。公共を担う公務員は、憲法15条で「全体の奉仕者」とされ、このことは公務員が憲法的価値、すなわち人権保障を実現するための存在ということです。したがって、公務員が担う公の施設管理や公的業務に市場原理、利潤追求はなじまず、このことで公共性を失うことになるのではないでしょうか。

 二つには、民間企業は利益を得るためには、人件費の低下を招き、その結果サービスの低下につながりかねず、「官製ワーキングプア」の増大につながります。

 三つには、民間事業所への委託等の拡大は、公務労働を通じて、公務員の最大の仕事である人権保障の業務に関するノウハウを、サービスの現場で働く公務員と市役所内に蓄積する機能を縮小させることになります。

 以上の問題点に関して見解を伺う。

2)市民まちづくりプラザの移転について

 具体的な事務事業の見直し・効率化の項目で、「まちづくりプラザの借料見直し」が上げられ、まちづくりプラザが阪急伊丹駅前ビルに設置されており、毎年約600万円の借料等を支出していることから、市内公共施設の別の場所に移転させることや運営手法の抜本的な見直しを検討するとされました。そして、来年度予算案で、スワンホールレストラン跡に移転することが提案されています。

 伊丹市まちづくりプラザは、「市民の参画と協働によるまちづくり活動の推進を図るため」とその目的を条例で定め、条例第3条で事業内容が規定され、指定管理者によって管理運営が行われています。昨年度も例年と同様、来館者数は13,454人、登録団体は276団体、活動相談件数は127件など、活発な活動拠点としての役割を果たしていると考えます。

 もともとは、震災によって倒壊した阪急伊丹駅を福祉駅として再建したことによりハートフルプラザと言う情報サービスセンターとして、1998年の11月にオープンしましたが、その後、2004年4月から現在のまちづくりプラザとしての機能を有する施設となり、市民の参画と協働のまちづくりを実践するため、市民間の活動の情報の交換、市民力によるまちづくりの連携・交流を図ることで、協働によるまちづくりを推進していくため施設とされ、年間13,000人を越える利用者によって、現在まで運営されてきました。

 今回の提案では、行財政計画における「まちづくりプラザの借料見直し」としてのものです。しかし、当初の施設設置時に言及された市民にとって利便性のすぐれた駅ビルの中における施設が、スワンホールに移転することになれば、施設利用者にとっての利便性が損なわれることになるのではないか、今の場所でどんな不便があったのか、なぜ中心市街地で代替を探さなかったのか、などの疑問があります。

 また、行財政計画の中で、「運営手法の抜本的な見直しを検討する」とされていますが、現在の管理運営の何が問題であると認識されているのか、どのような運営手法が求められているとお考えなのでしょうか。

 以上2点、見解を伺います。

3.伊丹市産業振興ビジョンについて
――「アベノミクス」に対抗し、いかに地域経済を活性化させるか

 来年度から5年間の伊丹市産業振興ビジョンがつくられようとしています。伊丹市統計書によると、2012年における市内事業所総数は5,617事業所、総従業者数は64,987人となっており、事業所総数の99%は中小企業であり、従業者の内の80%以上が中小企業で働いている状況にあります。しかも伊丹市民の従業地では45%が市内事業所という他市にない特徴があり、二つの大規模事業所と二つの大型商業施設があるにせよ、中小企業の活性化は地域経済と市民の暮らしに直結しています。一方、統計書によれば、3年前の2009年と比べて、事業所総数で456のマイナス、中でも建設業が43、製造業が22、卸・小売業が86事業所のマイナスとなっており、従業者数でも、総数で13,067人、建設業で554人、製造業で1,076人、卸・小売業で477人のマイナスです。事業所の減少分の内、10人未満の小規模事業の割合を見ると、総数で68%、建設業で79%、製造業で45%、卸・小売業で52%となっており、小規模な事業所の廃業若しくは転業が際立っているのが特徴です。新たな産業振興ビジョンのなかで、これらの事態をどう変えていくのかが課題となります。

 そこで次の点についてお聞きします。

1)地域内経済循環に視点を置いた産業活性化の方策について

 注目していることは、第5次総合計画の中で打ち出された「伊丹の強みや魅力を発揮できるよう事業者間の交流や連携を強め、地域内経済循環に視点を置いた産業活性化の方策を検討します」という考え方です。当時も発言しましたが、地域内経済循環型の地域経済をつくるには、いかに持続的な地域経済発展の仕組みをつくるか、地域に密着した多くの中小企業・事業所、農家等に所得が生まれてくるという視点での仕事起こし、福祉や環境分野も含めた「人間の再生」と地域の持続性を踏まえた新しい産業政策が求められていると、この考え方に共感しました。地域で物、仕事、資金が回る循環型の仕組みを通じて、一定の経営支援を行うことにより、地域経済持続への展望も開けてくると考えます。

 今までの5年間の産業振興ビジョンのなかで、地域内経済循環を視点に総括した場合、どのような評価をされているのでしょうか。

2)地域内経済循環に視点を置いた産業活性化の具体化について

 ①中小企業振興条例(仮称)の制定について

 この間、2014年6月には小規模企業振興基本法が策定され、法的にも小規模企業支援が自治体の責務と位置づけられたことにより、全国で中小企業・小規模企業振興条例が制定され、2015年12月現在で、同年10月に制定された兵庫県を含み、39道府県145市区町に及んでいます。

 伊丹市は、他市と比較して産業が集積したまちであること、市民の従業地では45%が市内事業所という特徴があり、比較的中小企業・小規模事業所で働く従業者が多いこと、二つの超大型商業施設が進出し小規模商店に大きな影響を及ぼしていること、他市と比較して小規模建設業者が多いこと、都市農業でのがんばりが他の事業とも連携できる可能性が大きいこと、様々な地域資源が活用できる条件があることなど、他市にない特徴があります。伊丹市はこのなかで、5年ごとの産業振興ビジョンをつくり、産業振興策を進めていますが、法的にも小規模企業支援が自治体の責務と位置づけられた今、中小企業振興条例(仮称)の制定で、地域内経済循環を視点においた伊丹市独自の長期的展望にたった理念を持ち、系統だった中小企業振興策が求められているのではないかと考えます。見解を伺います。

 ②住宅リフォーム助成制度について

 住宅リフォーム支援に関しては、今まで、何度か要望して実現された住宅の耐震化工事への支援や介護でのバリアフリー工事への支援は行われており、今回、国の地方創生交付金を活用して、伊丹市に転入される世帯に対してのリフォーム助成制度を創設されました。国の総合戦略では、「人口減少を踏まえた既存のストックのマネジメント強化」の中で、「中古住宅の流通やリフォームは十分ではない」とし、2010年までのKPIとして「中古住宅流通・リフォーム市場の規模を20兆円」と設定し、国もリフォーム促進を推進しています。このことで大手建設企業のリフォームの営業活動も活発化してきています。

 一方、国のこの動きを受けて、全国の自治体では、様々なリフォーム助成が展開されるようになり、リフォーム助成の経済効果を32億7千万円から735億円に引き上げる目標を設定した自治体、定住促進事業でのリフォーム促進、地域コミュニティ支援事業の中で空き家のリフォームの位置づけ、店舗リフォーム助成制度も行われています。

 伊丹市は公共施設マネジメントの中で、資源を大切にするとして計画的な修繕を行うとしていますが、個人住宅も同じように、大切な社会的資源といえます。建て替え、買い替えではなく、超寿命化を図る、そのためのほんの一部に対する助成でリフォームのきっかけとなり、地元建設業者のみならず様々な業種に効果が波及します。答弁でもこの制度の経済波及効果はあるとされてきており、伊丹市としてどう「地方版総合戦略」に位置づけるか検討し、おそらく5年間は継続されると予想されるこの制度を活用して、リフォーム助成制度を創設することを求めます。見解を伺います。

3)事業所訪問調査をどう生かしているか

 伊丹市は今まで商工会議所と連携して市内事業所訪問をやられています。工業、地域の商店でどんな要望が出されて、今回のビジョンに反映されたのか。特に、中心市街地における商店支援は、空き店舗助成等様々な形で行われたが、周辺の商店には行き届いていません。地域の小売商店に関して、第5次基本計画の中では、「こうした店舗は、商品を販売するだけでなく、都市機能の一部として地域住民のコミュニティ機能や地域の身近な台所としての役割を果たしており・・・地域の身近な場所での買い物や古流など、市民のくらしを支える商業機能の活性化が必要」とされている。この実現をどうされようとしているのか、合わせてお伺いします。

4.子どもの貧困対策…子育て支援の充実

 厚生労働省が発表した2013年の国民生活基礎調査によると、日本の相対的貧困率は16.1%で、貧困線も1997年の149万円から下がり続け、今回は122万円となり、貧困線が下降するなかで貧困率が上昇していることは、貧困線未満の人が増大していることになります。なかでも子どもの貧困率は16.3%と、これも過去最悪です。日本の18歳未満人口は2062万人で、単純に貧困率を掛けると323万人が貧困線以下の所得しかない家庭の子ども。単純に伊丹市の2014年の推計18歳未満人口に掛けると、5,645人が貧困線以下ということになります。とりわけ一人親世帯の貧困率は前回調査の50.8%から54.6%に悪化し、OECD諸国のなかで最悪の水準が続いています。

 一方、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が2014年1月に施行、その8月に「子供の貧困対策に関する大綱」がつくられ、教育支援、生活支援、保護者に対する就労支援、経済支援が重点施策として挙げられています。しかし、安倍政権は、生活保護の扶助費の削減、老齢・障害・遺族年金の引き下げ、児童扶養手当や障害のある子どもへの手当を減額を行い、生活保護基準の引き下げは子どものいる家庭で約10%と最も大きく、これに連動して就学援助も打ち切られる子どももでてきます。 

1)就学援助補助事業の見直しについて

 伊丹市行財政プランの事務事業の見直しの項目に、「就学援助事業の見直し」があげられ、国の生活保護基準の見直しに伴い、認定基準の見直しを実施するとされています。しかし、就学援助制度は、経済的に苦しい家庭の小中学生の学用品などを補助する仕組みで、憲法26条の「教育を受ける権利」「義務教育の無償」を具体化した制度の一つ。事務事業の見直しで基準を引き下げるような性格のものではありません。

 そもそも生活保護の生活扶助費引き下げの算定において、電気製品購入割合を一般世帯と同じにする手法をとったことで、生活保護世帯の生活実態とかけ離れました。2008年と2010年の比較では、ノートパソコンやテレビなどの物価変動率66.4から73.0と大きく下がり、生活必需品は112.2から138.4と上がっています。生活費は上がっていることになり、もともと生活保護基準の引き下げは道理のないものです。そのようなもとで、伊丹市における保護世帯の内、30歳代の両親と12歳、10歳の子どものいる家庭では、保護基準引き下げ前と比べて月額15,070円も下げられました。

 従って、このような道理のない生活保護基準の引き下げに伴う、就学援助費における認定基準額引き下げは、子どもの就学の条件と環境を最低限整える上で極めて重大な問題となります。だからこそ安倍政権は、「就学援助などに影響させない」として自治体に通知を出し、阪神間各市も基準額は下げていません。それなのに伊丹市だけが今年から基準額引き下げを行ったのです。来年度も引き下げることになれば、阪神間では三田市を除いて最低の基準になります。これでは、いくら市長が「未来の子どもたちにまちの活力を届ける」とか、「未来を担う人が育つまち」と言っても、やることは逆の施策ではありませんか。

 「子どもの貧困対策法」で、国・自治体に対し子ども世帯への経済的支援強化が求められているとき、伊丹市としては、就学援助における基準額引き下げをやめ、ただちに元に戻すこと。その際、生活保護扶助費に掛け合わせる倍率を引き上げて就学援助費基準額を求め、さらに現在の伊丹市の4人世帯での基準2,746千円を、せめて川西市の2,955千円まで引き上げることを求めるものでが、見解を伺います。

2)子育て世帯への直接支援…子どもの医療費助成について

 子育て世帯の負担となっているのが子どもの医療費負担です。子どもの医療費助成の取り組みは全国に広がり、兵庫県下では、今年度中学3年までの無料化が30自治体に広がり、来年度猪名川町も踏み切ることとなり、75.6%の自治体まで無料化が進みました。

 昨年3月議会の質問でも、患者の経済的理由により治療を中断する事例や、経済的負担を理由に検査や治療、投薬を断られた事例が半数以上存在する調査結果を示しました。シングルマザーのAさんは、「長男がADHDで定期的な受診が必要だが、なかなか通院できない。財布の中身を心配して受診を控えてしまう」と訴えています。長野県のある医師は、「貧困層でなければ、保護者はお金がかかっても必要なとき医者に連れて行く。しかし貧困家庭では、窓口負担があることで、医者にかかるべきなのに連れて行かない、医療ネグレクトともいえる事態がおこっている」と指摘しています。今までの答弁で、コンビに受診を助長することへの懸念に言及されました。窓口負担というハードルでコンビに受診を減らそうというのは、貧困層を医療から遠ざけ、医療ネグレクトを助長するだけです。しかも、受診を控えることで重症化し、医療費が高くつくという調査結果もあります。

 本来国が、全国どこでもお金の心配なしに医療にかかれるようせめて就学前まで無料化を実施すべきですが、安倍政権はこれに背を向け、窓口助成する自治体には国民健康保険へのペナルティを実施して、子どもの医療費の無料化を抑えてきました。

 伊丹市で中学3年生まで無料化を広げるには、1億2,000万円の財源が必要で、限られた財源状況を踏まえ、子育て支援策として幅広くかつ慎重に議論しなければならないというのが今までの答弁です。しかし兵庫県下で75.6%の自治体が実施しているのであり、「活力ある都市ランキング」で兵庫県下29市中4番目の伊丹市が、貧困家庭にある子どもにも活力を与えるためにも、財政調整基金を標準財政規模の20%にすることより優先して取り組むべきことと考えますが、見解を伺います。

5.障害者施策について

 障害者施策では、2014年の障害者権利条約批准、今年4月の障害者差別解消法施行に続き、障害者総合支援法が見直しされることとなり、「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて~社会保障審議会障害者部会報告書~」(以下「報告書」)がまとめられ、現在行われている通常国会に改正案が提出される見込みです。これから国会での議論となりますが、伊丹市からも当事者や福祉現場の声を届け、「骨格提言」や「基本合意」に近づける努力をお願いしたいと思います。

 今回は、「報告書」の「各論点について」の中から、伊丹市の施策に関して、次の問題についてお聞きします。

1)高齢の障害者に対する支援のあり方について

 「報告書」の「障害者の高齢化に伴う心身機能の低下等への対応」についてお聞きします。当然のことながら障害者の高齢化に伴ってこれまでと違ったサービスが求められる。特に知的障害者には、体の衰えや病気などに対する自覚がなく、今まで以上に健康管理や予防が必要となり、医療との連携が求められます。また、これらの人は幼少のころから家族を中心として様々なサービスの支援を受けてきているが、家族の高齢化に伴って家族中心の支援とはいかなくなる。親亡き後の体制整備も必要です。

 そこで、伊丹市の場合、これらの課題への今までの取り組みと、今後の取り組みはどうなのか。その際、「報告書」ではグループホームにおける重度者への対応強化や医療との連携等を総合的にすすめるため、地域生活を支援する拠点の整備を推進するべきであるとされていますが、このことに対する見解も合わせてお伺いします。

2)精神障害者に対する支援について

 「報告書」では、精神病院は新規入院患者の87%が1年未満で退院する一方、約20万人が1年以上入院していること、毎年5万人の長期入院者が退院する一方、新たに5万人が長期入院者となっているとされています。そして、本人の意向を尊重し、地域移行・地域生活の支援の取り組みを強化すこと、グループホームや障害者支援施設を中心とする地域生活を支援する拠点づくりの機能強化を行うとしています。

 精神障害者が真に地域で安心して暮らせるようにすることは必要です。しかし、国は地域移行のための必要な財源保障や整備を十分行ってきているとはいえません。

 そこで、まず、伊丹市における入院精神障害者の地域移行の実態についてお伺いします。さらに、地域移行する場合、医療との連携、グループホーム、家族への支援、ピアサポート等々様々な整備が必要となりますが、伊丹市の場合これら整備は十分とお考えなのか。また、「報告書」では、市町村が中心となり、当事者を含めて医療と福祉の双方を含む様々な関係者が情報共有や連携体制を構築する場として、協議の場の設置を促進するとされているが、伊丹市にとってこの必要性についてのお考えを伺いします。

6.介護保険について

1)安倍内閣の「介護離職ゼロ」でどう変わるのか

 介護めぐる事件が連日のようにニュースになっています。家族が介護疲れから殺人に至る事件は、警察庁が統計を取り始めた2007年から2014年の間に未遂も含めて373件おきており、年平均46件、8日に1回の割合です。介護を苦にした自殺・無理心中は同じ8年間に2,272人にも上り、介護のために家族が仕事をやめる「介護離職」は年約10万人で推移しているといわれます。

 このような中、安倍内閣は「1億層活躍社会」の緊急対策で、「介護離職ゼロ」に向けて介護施設などを50万人分増やすとしていますが、その一方で、介護報酬を過去最高の規模で引き下げました。厚生労働省所管の独立行政法人が行った介護報酬改定影響調査を10月に公表しましたが、7割の特養が減収、過半数の特養が先行き懸念を表明し、職員の処遇改善も進まず、施設建設のめどが立っても職員確保ができずに開所を断念するケースもあるとされています。
東京商工リサーチによれば、昨年1年間に発生した「老人福祉・介護事業」の倒産件数は前年比40.7%増の76件で、介護報酬の引き下げが影響しています。

 これらの実態は、「介護離職ゼロ」どころか、現場での「介護崩壊」を如実に示しているのではないでしょうか。そこでお聞きします。

① 先ほど述べた国やり方についてどうお考えでしょうか。また、昨年の介護報酬引き下げによって伊丹市内の事業所の経営実態はどのようになっているのか掌握されているのでしょうか。

② 特養の待機者解消にむけて努力はされているが、国の言う38万人分の従来からの計画は、伊丹市では第5期、第6期の計画内にすでに盛り込まれているのが実態です。では12万人分の追加は伊丹市においてはどのようにされるのか。財政支援がなければ追加の建設はできないがどう措置されるのか。また、伊丹市の特養待機者をいつゼロにできるとお考えか、お伺いします。

7.教育課題について

1)主権者教育

 今年の夏の参議院選挙から選挙権が18歳に引き下げられることに伴う、主権者教育のあり方について、昨年の12月議会でも質問しましたが、時間が足りず、不十分に終わったことから、再度質問したいと思います。

 文部科学省による「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」(通知)がだされましたが、問題と思われる箇所、すなわち学校内での授業・生徒活動・部活動を「利用」した政治活動の禁止をはじめ、放課後や休日における学校内での政治活動も、学校外での政治活動も制限又は禁止としていることに関し、これらの点では従来の通知とほとんど変わらず、このことによって、せっかく18歳選挙権が実現したのに、真の主権者教育ができなくなるのではないかとの危惧からの質問でした。

① 論点となったひとつは、教育基本法第14条です。その条文は、1項で「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。」2項では「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」とされている点で、教育委員会は、その第2項を持って、憲法と子どもの権利条約で保障する政治活動を制限することができるとの答弁です。そもそも第1項で政治教育を重視していることが前提です。第2項は、主語は「学校」であり、授業などの教員による教育活動が特定の政党を支持する活動であってはならないという趣旨であって、何回読んでもこの項目に生徒の個人的活動は含まれようがありません。学校が党派的授業を行ってはならないということと、生徒が個人的に政治活動を自主的に行うことは別の事柄であって、第2項が生徒の政治活動を制限できるものではありません。

② 二つには、教育委員会の答弁で、「基本的人権とはいえ、高校生の政治活動については、学校の教育の目的を達成するために…制限を受けることは必要」とされた問題です。そもそも教育基本法では、教育の目標に、豊な人間性、国家および社会の形成者、個性の確立、社会の理解と批判力などを掲げていますが、この目的を達成するためになぜ憲法に定められた基本的人権が制限されることになるのかまったく理解できません。

③ 三つには、高校生の政治活動が、違法・暴力であったり、施設の物的管理の支障であったり、学習活動への支障や他の生徒の学業の支障であったりする場合を制限の理由にしている問題です。しかし、それは政治活動に限らず、どんな行為でも違法・暴力や他者の権利侵害は許されないのであって、これをもって政治活動の制限の理由にはなりえません。制限されるのは、暴力そのものであり、他者への権利侵害そのものです。学習活動への支障があげられていますが、それは制限の理由にするのではなく、親身の助言を通じて、教育的に行われるべきものであり、かつ、それに従うかどうかは生徒個人の問題です。
生徒から見れば、学校とは本来、自由に社会や政治の話ができ、社会問題や政治の基礎的知識を学ぶことができる場であり、学ぶなかで、自分なりの考えで政治活動を行う自由もあります。ただし、それは一人の人間としての行動であり、学校の正規の教育活動としてではなく、教育活動と政治活動の区別は大事であり、それは両者をそれぞれ保障するためのものであって、萎縮させるためのものであってはなりません。

 以上の点について見解を伺います。

2)コミュニティ・スクールについて

 事業概要では、保護者および地域住民の学校運営の参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むシステムを構築するとされています。そしてその基本的役割として、①学校運営の基本方針の承認②学校運営に関する意見を述べることができる③教職員の任用に関する意見を述べることができるとしています。

 今までの学校と地域の関係は、学校評議員として地域の代表が参加していることや子どもの登下校時の見守り、授業での昔の話をする、土曜学習、樹木選定などで、ボランティアとしての参加が中心でありました。今回のコミュニティ・スクールの場合は、一定の権限を持ち、学校と地域が対等な立場で学校運営を行い、ある意味では学校を監視することにもなり、特に教職員の任用に関する意見も述べることができるという点は、そこまでするのかというのが実感です。また、教育の専門家である教師が子どものたちのために働いていることから、それを尊重し、教師を励ますことになれば、このことは重要と考えますが、学校は自立した教育のための組織体として、地域と適度な距離をもつのが良いのではないか。また、地域からの参加と言っても、地域住民の意見を代表することになるのか。等々様々な疑問が出てきます。
 

そこで、①学校、地域それぞれどんなメリットがあるのか。②PTAは今まで学校に関わることも多かったが、地域にとっては関わりが薄く、地域の理解をどう深めていくのか。③学校運営に対する意見や教職員の任用に関しても意見を述べることができるとされるが、そのことがどこまで実現可能なのか。

 以上に対する見解を伺います。