2017年3月 予算 議会報告

安倍暴走政治から市民の暮らしを守る 日本共産党市議団

2017年3月 予算 議会報告
日本共産党伊丹市会議員団

2017年3月 予算 議会報告はこちら(PDFファイル)

【1面】

みなさんとごいっしょに実現しました

保育所

 待機児童解消 伊丹市は、4月1日現在、「待機児童0(ゼロ)」を達成したと発表。これは党議員団が市民と一緒に要求し続けてきた成果です。市はこの4年間で認可保育所の定員を796人増やし、待機児童の定義を保育所入所希望者全員対象として、「自宅から概ね1キロ圏内」に対象施設がない場合も含めるとしています。今後も引き続き年度途中の待機児童解消を求めます。

中学校給食 6月から開始

 長年の市民の願いがようやく実現。中学校給食が6月から始まります。日本共産党議員団は一貫してその実現を要求。4年前の市長選挙を機に藤原市長も実現へ方向転換しましたが「センター方式・民間委託」に固執。安心安全・食育を進めるうえでも引き続き「市直営調理」を求めていきます。小学校給食調理は引き続き市直営の維持を求めます。

放課後児童くらぶ

6年生まで拡大・施設充実

 多くの保護者の要求により、今年度から児童くらぶの対象児童が小学校6年生まで拡大されました。児童数が増えるために、小学校の普通教室等を児童くらぶ専用室に整備(内容は流し台、電気温水器、インタ-ホンの設置等)するなど、放課後に安全で快適な生活ができる環境が整えられます。

 児童数の増加により児童くらぶの定員が増えるのは、南(120人→160人)、有岡(80人→120人)、神津(40人→80人)です。

公立幼稚園を守れ

  伊丹市教育委員会は市内16園(神津除く)の市立幼稚園を10園程度に統廃合しようとしています。小学校と連動し保護者にも支持されている「一校区一園制」を今後も維持し、早期に3年保育と預かり保育を実施することを強く求めました。

 これに対し教育委員会は、「昨年度市内各地で市民の意見を聞いてきたが、現状も踏まえて結論を出したい」と明確な答弁を避けました。

介護保険
要支援1・2の「介護給付はずし」
必要な介護が受けられない

 国による制度「改正」によって、要支援1・2の人が「介護給付」からはずされ、「新総合事業」に移行します。伊丹市では、訪問介護の内、「生活援助」(家事援助等)のみのサービスがヘルパーの資格のない人に変更。必要な介護が受けられなくなる可能性があります。

 また、今まで要支援1・2の人は、半年に1回、医師の意見書を付した要介護認定が必要でしたが、今後、再認定を受けずに「新総合事業」のサービスを受ける場合も。「介護給付」希望などの本人や家族の意向がどこまで尊重されるのか疑問です。

 党議員団は、必要な介護が受けられない制度変更に反対しました。

【2面】

市民の要求・疑問にこたえ、質問

一般質問から

かしば優美議員

教員の長時間勤務の改善に向けて―
クラブ活動の負担軽減を

 全国的に教員の長時間勤務が問題になる中、特にクラブ活動の負担を軽減することが急務となっています。以前にも同様の指摘を行い、伊丹市でもようやく「週1回のノー部活デー」を設定。

 部顧問教師の負担軽減には外部指導者が必要ですが、現在市内8中学校では全104クラブ中20クラブにしか配置されていません。今後学校任せではなく教育委員会として確保に全力を尽くすよう求めました。これに対し市教委は「国において(仮称)部活動指導員の設置等も検討されている。こうした動きも視野に入れ見直していく」と答弁しました。

ひさ村真知子議員

学校での平和教育・平和学習進めよ

 憲法は子供たちに平和を築く主権者として成長することを求めていると思います。学校教育ではそのための啓発はどのように行われているか、憲法そのものを平和教育・平和学習の教材とすべき、と質問しました。

 また、市博物館に保管されている平和資料の充実・活用と、伊丹在住の中国残留孤児の皆さんの体験を平和教育に活用することの検討を求めました。

 市は、「平和教育」は学校教育の一つの柱と位置付け、現在の小中学校での平和学習の取り組み状況を詳細に答弁しました。

上原ひでき議員

就学援助制度の充実を求める

 国は、今年度から就学援助費の新入学学用品費の単価を、小学校4万600円、中学校4万7千400円に、それぞれ約2万円引き上げました。しかし伊丹市の予算に計上されていません。私は、国の制度変更に伴い、伊丹市でも補助金額を引き上げるべきと主張。その後当局から、今年度から支給を引き上げると返事がありました。

 また、伊丹市の新入学学用品費の支給時期が5月となっており、入学準備に間に合っていません。3月中の支給を求めたところ、前向きな答弁。引き続き実現に奮闘します。

服部よしひろ議員

市職員の長時間勤務解消を

 過労自殺を生む長時間労働が社会問題に。長時間労働の実態を把握できない「自己申告制」をやめるよう厚労省も通達を出しています。

 市職員の勤務時間把握方法も事実上「自己申告」。また、特定の部門では繁忙期に2ケ月連続100時間に及ぶ残業も記録されています。

 充実した市民サービスには健全な勤務状態が求められます。市職員の勤務実態と勤務時間の把握方法をただし、厚労省ガイドラインどおり「残業月45時間、年360時間以内」とし、客観的な勤務時間把握制度の導入を求めました。市は「代休取得と仕事量の平準化を進める。制度導入は留保」と答弁しました。

後期高齢者医療(75歳以上)安倍自公政権、保険料大幅値上げ

 後期高齢者医療保険料値上げの条例が提案され、党議員団だけの反対で可決しました。これは国の社会保障関連予算削減の一環で、年金を引き下げ、高齢者の保険料負担を増やすものです。内容は、①低所得者(年金のみで178万円以下)に対する所得割の5割軽減を2割にして18年度から廃止する、②被用者保険加入の元被扶養者に対する均等割り9割軽減を7割にして18年度には5割にするもので、これら合わせて市全体で約1千800万円の値上げとなります。

これは驚き
公明党議員団が「年金改悪反対」の請願に反対討論

 年金者組合提出の「マクロ経済スライド制度の廃止」「最低保障年金の実現」などを求める請願に対し、公明党議員団が反対討論。討論では、年金制度改革は「将来にわたって年金給付を保障するためのもの」制度存続のために「若い人の負担を減らし、受け取る年金を減らすもの」で我慢してもらうとの趣旨を表明。高齢者の実態を無視した立場を露呈しました。

○賛成 ×反対

議案・意見書・請願の審査結果 結果 共産党 フォーラム 公明党 創政会 新政会 未来ネット

2017年度一般会計当初予算    ○  ×   ○     ○   ○   ○   ○

後期高齢者医療事業特別会計予算 ○  ×   ○     ○   ○   ○   ○

介護保険事業特別会計予算 ○  ×   ○     ○   ○   ○   ○

年金制度改革関連法改定についての意見書 ×  ○   ○     ×   ×   ×   ○

最低賃金の改善と中小企業支援の充実を求める請願書 ×  ○   ○     ×   ×   ×   ○

野良猫の不妊去勢手術助成金制度創設を要望する請願書 ○  ○   ○     ○   ○   ○   ×

共産党4人 フォーラム8人 公明党6人 創政会5人 新政会3人 未来ネット2人

2017年3月議会 服部好廣:市職員(市長部局)の労働時間と労働時間管理について

2017年3月議会 一般質問

2017年3月9日
日本共産党市会議員団 服部好廣

市職員(市長部局)の労働時間と労働時間管理についての質問

 議長の発言許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して質問をいたします。

 今、日本の労働者の働き方、働かせ方が大きな社会問題になっています。使用者の都合による際限のない仕事量の押し付けで、天井知らずの長時間労働と過密労働が押し付けられ、心身ともに疲れ切った労働者が過労死や過労自殺、メンタル疾患に陥る例が後を絶ちません。

 過労自殺した電通の女性社員、関西電力の課長の労災認定が昨年されました。

 長時間労働に加え、いわゆるサービス残業といわれるただ働き残業も大企業を中心にはびこっています。厚生労働省は昨年末、「監督指導による賃金不払い残業の是正結果」を発表しました。2015年度に企業が労働者に支払ったサービス残業代の是正額は99億9423万円。厚労省が調査を始めた01年以降の15年間で、是正総額は2402億9597万円に達します。

 15年間の累計で、是正された労働者総数は206万7351人、企業総数は1万9411社。このなかには、トヨタをはじめとする製造業、都市銀行、電力会社などの大企業が多数含まれています。

具体的な事例では

▽ 終業時刻と退門時刻にかい離。「本人都合による業務外の出社」などとされたが、eメールの送受信記録から虚偽の理由が申告されていた(製造業)

▽ 労基署が夜間に立ち入り検査を行った結果、複数の店舗で、自己申告した終業時刻後に労働者が就労していた(金融業)―などの手法がありました。

 労働者の粘り強い告発と労基署等の立ち入り調査で毎年100億円に及ぶ不払い賃金が支払われていますが、告発されるのはほんの一部、氷山の一角にすぎません。国の制度として、過労死やメンタル疾患、家庭崩壊を生まない労働時間の上限設定やインターバル時間の設定を法制度として確立させる必要があります。しかし今、安倍政権は逆に、長時間過密労働と「サービス残業」を合法化する「働き方改革=残業代ゼロ法案」=(何時間働いても残業代を支払わなくてもよい制度)を提案して大企業中心の法違反を合法化することを狙っています。

 私は在職時代「サービス残業」の是正と労働時間の客観的把握制度の導入のために活動してきましたが、そのことも踏まえて、質問をいたします。

 厚生労働省は、1970年代からのわが党国会議員団の300回に及ぶ追及の結果、サービス残業と長時間過密労働による過労死・メンタル疾患の急増への対策として2001年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」と題する通達を出し、労働時間の適正な把握の使用者責任を明確にし、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」を具体的に6点示し、(2)で就業時間は使用者が自ら確認するか「タイムカード、ICカード等の客観的な記録で確認」することを求めました。また、「サービス残業」の温床となっている「労働時間の自己申告制」に対しては具体的に事例を示し3点の措置を講ずるよう指示しています。

 これらを通じて労働時間の「客観的な把握制度」に切り替えるよう雇用者に指導強化しました。

 ところがそれから15年、いまだにその状況が大企業中心に温存されていることが今回の過労自殺、過労死問題で明らかになりました。2001年4月の通達が実行されていない実態を踏まえて、厚労省は改めて今年2017年1月20日に「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずるべき措置に関するガイドライン」を発表し、「労働時間の客観的な把握制度」を実施するよう強い勧告を行いました。ガイドラインの「趣旨」いわく労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。

 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。

 このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにする。

 そのうえで、この間に明らかになった不正行為を具体的にあげた詳細な指示を行っています。特に「自己申告制」に対しては使用者による圧力や指示で申告がゆがめられてきた実態を意識した詳細な指示がなされています。

 以上の厚労省ガイドラインを前提に、市長部局の職員の労働時間管理の実態をお聞きします。

1点目として、

① 労働時間の把握方法はどのようになっていますか?1日の労働時間、1か月の労働時間、一般職と管理職で相違があればそれもお答えください。

② 各部門(部単位)の月別所定時間内労働時間と所定時間外労働時間(代休処理前の実質時間)

③ そのうち、各部ごとの最短と最長の時間外労働時間の状況。また、厚生労働省が示している過重労働の基準の一つである、月80時間を超える時間外労働の実態、また同一労働者が複数の月にわたりそれが連続している状況

④ 具体的な労働時間記録方法    たとえば職場のタイムカード 就業時間記録用紙に各自で記入(毎日or週ごとetc.) ICカードによる記録 上司による記録などの方法と、具体的な記録(記述)方法

⑤ 休日出勤時の労働時間管理方法

⑥ 休日出勤時の部門一人出勤の有無とフロア一人勤務の有無

⑦ 代休の処理方法 部門の人件費枠の調整で使用することがあるか

⑧ 実労働時間と「自己申告時間」との間に乖離が生じていないか、どのようにして確認しているか

 2点目は、入庁後3年以内で退職した職員は何人で、その採用者数に対する比率はいくらか、過去5年程度の状況をお聞かせください。

以上で1回目の質問とします。

【2回目の質問】

 1回目の質問のご答弁で、市長部局の職員の時間外労働時間の実態をお聞きしました。

 その中で、一人あたりの月平均の最長は総合政策部における2月の41.9時間、次いで都市活力部の10月32.3時間、財政基盤部の1月の29.6時間、健康福祉部の4月28.9時間となっています。

 一部の部門ではかなりの長時間の時間外労働が行われていることがわかりました。問題なのは月80時間を超えて残業している人が一定数いることです。この状況をどう解決しようと考えているかお答えください。

 厚労省の基準である1か月45時間以内、年間360時間以内とするにはどのような方策が必要なのかお聞きします。

 次に、時間外労働時間の把握ですが、「出勤簿への押印時に所属長が出勤を確認し、超過勤務の命令のある場合を除き終業時刻後に順次退庁している」とお答えいただいたところですが、私の経験から言えば、このような時間管理の方法は「ザル」だと言わざるを得ません。

① 出勤時に「超過勤務の命令」の有無がすべて判明しているとは思えません。その日の仕事の状況や突発的な事案の発生で残業せざるを得ない、期限の迫っている場合は翌日に回せない。そういう事態で管理職は当日の状況判断で残業命令を出していると思いますが、残業時間に入ってからの事態の急変に対してはどのように対応しているのでしょうか。

② 21時以降、宿直職員が不在の場合の退庁時刻の客観的把握はどのように行っているのでしょうか。

 長時間過密労働は地方公務員も例外ではなく、2月8日の衆院予算委員会での日本共産党の梅村さえこ議員の質問では、滋賀県庁が一昨年、年間1000時間超えの時間外勤務を行った職員が20人もいたことで労働基準監督署から是正勧告を受けています。伊丹市が同じような勧告を受けない前に実態把握を行うことを求めたいと思います。

 長時間労働の背景には、国が2005年に「集中改革プラン」を地方に押し付け、約29万人の地方公務員を削減してきたことなどがあります。自治体職員でも労働時間は「1日8時間週40時間」は大原則で、それを超えるのは「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要性がある場合」などに限られなければなりません。

 同時に、就業時間の記録や残業時間の申告は、実際には「自己申告制」になっているといえます。答弁では「実態時間と申告時間の乖離はない」とのことですが、客観的な管理方法が導入されていない状況では「ない」と言い切れる状況ではない。のではないですか。

 次に、副主幹以上の管理職とされている皆さんの労働実態です。先に質問を行った議員の質問に対し一定の回答がありましたが、管理職の皆さんにも、健康管理上就業時間の把握が必要です。現状は自己申告による記録しかありません。管理職の皆さんの長時間就業の実態は把握されていますか。正確な実態把握がされていないと健康を害する危険が生じます。

 自己申告による労働時間の把握について、厚労省が1月20日に発表した「ガイドライン」では次のように具体的な指示を行い、自己申告制により引き起こされてきた過少申告の実態を警告しています。

ア 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

イ 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。

ウ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

エ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

オ 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

 また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

 これらの厚労省の指摘に対してどのようにお考えでしょうか。

 これを遵守する考えがあるかお聞きします。

 また、厚労省の通達で求めている「労働時間の客観的な把握制度」の導入に関して─いつどのように実行するのか、その計画をお聞かせください。

 客観的な労働時間の把握がなぜ必要か、理解いただくためにわたくしの在職時の職場実態を少しお話します。

 ある技術部門の職場で内臓疾患やメンタル疾患が多発しました。自己申告での労働時間はほかの職場と差異はことさら大きくはありませんでした。職場での「サービス残業是正」の運動と労基署の立ち入り調査の結果、自己申告時間と実際の労働時間の乖離が大きく、是正勧告を受け、セキュリティ管理で導入されていたICカードによる就業時間管理を導入したことにより、この職場の異常な労働実態が判明し、部門長は更迭されました。総務部門はようやく従業員の労働実態を客観的に把握でき、メンタル疾患への対応も実施できるようになりました。

 次に、一人出勤に関してですが、なぜこの質問をしたかです。部門で一人、またはフロア一人で就労しているときに突発的な事故や急な体調不良に見舞われたときに対応できないからです。

 私が現役時代にもそういう事例がありました。早朝からラインの点検のために一人で出勤していた管理職が心筋梗塞で死亡しているのが、定時に出勤してきた従業員に発見されました。

 現在まで、そのような事例はありませんか。たとえなくとも今後の発生に備えて一人出勤や一人残業への対応を検討する予定はありますか。

2、次に、新入職員の3年以内の退職者の状況をお聞きしました。

 民間企業においては、入社3年までの新入社員の退職者は3割に上ると言われています。

 主な理由は

① 仕事がきつい(39.1%)
② 仕事が面白くない(39.1%)
③ 労働時間が長い(32.8%)
④ 待遇(給与や福利厚生)がよくない(29.7%)
⑤ 会社の雰囲気が合わない(28.1%)
となっているそうです。市職員の退職理由について把握されているならお聞かせください。

 以上で2回目の質問を終わります。

3回目は意見と要望といたします。

1、市民の福祉向上に日々努力いただいている市職員の皆さんに、その能力を発揮しまた市民への適切な対応を行っていただくためには健康で働くことが前提であり、適正な労働時間管理は欠かせないと思います。これは管理職も含めて当然のことです。

 そのためにも厚労省のガイドラインで求めている「客観的な労働時間把握制度」への早急な移行の具体化を求めておきたいと思います。

 ご答弁では勤務時間は正確に把握している、との認識をお持ちのようですが、それならば厚生労働省の「ガイドライン」で示している「自己申告制による記録と実際の労働時間が合致しているかの実態調査」を実施すべきと考えます。庁内では客観的な記録媒体がないため、各自の使用するパソコンのログオン、ログオフ時刻の記録を取って自己申告時刻との照合を実施することを求めておきます。

 政府の「働き改革」では残業時間の上限を100時間、2か月平均80時間という案を出していますが、今回、答弁いただいた職員の異常な長時間労働がそのまま容認される恐るべき内容です。これでは過労死を助長してしまうと、国会厚生労働委員会での参考人質疑でも厳しい批判がされているところです。
命より大切な仕事はありません。

 新入職員の早期退職理由をお聞きしましたが、私が例に挙げた民間企業の例とはだいぶ違うようで安心しました。今後とも働きやすい生きがいある職場になるよう、お願いいたします。

 長時間労働や客観的な労働時間管理については、その他の職場も含め、今後も引き続き取り上げていきたいと思います。

以上

2017年3月議会 久村 真知子:平和教育、民間住宅の借り上げ市営住宅

2017年3月議会 一般質問

2017年3月8日
日本共産党市会議員団 久村 真知子

1、平和教育・平和学習

 初めに伊丹市の学校教育の中で平和教育・平和学習についてです。

 戦後70年には、広島での平和記念式典は過去最高の100か国の代表を含む5万5000人が参列され各国にもその模様や被爆者の声などが報道されたようです。

 昨年はオバマ大統領が現職の米大統領としては初めて広島に訪れたことなども大きく報道されました。すでに第二次大戦が終わり70年以上もの月日が流れ過ぎたのを、改めて感じました。

 実際に戦争を体験された方々が少なくなってきていますが、戦争で悲惨な体験をされた方々は「二度と戦争はごめんだ。今後も日本が世界が平和であってほしい」と望んでこられたでしょうし、私たちも戦争を起こさないよう一人一人が世の中の動きに関心を持っていかなくてはならないと思います。そのためには、戦争体験は風化させてはならないことなのだとも思います。

 広島の平和記念資料館では、大統領の折鶴の影響などで入館者が過去最高になったと先日報道されていました。多くの方々が折鶴をみながら平和記念資料館を訪れ平和への思いが深まるきっかけになれば大いにいいことだと思います。

 先日伊丹市議会で議員研修会が行われ、弁護士でありテレビなどでも活躍されている伊藤真さんの講義で「憲法の中の人権とは」、という内容を聴かせていただきました。

 憲法前文や各項目のお話の中から「戦争は最大の人権侵害である」「自分の人権を考えることは、相手の人権を守ることでもある」などのお話が印象に残りました。

 人権を守るためには憲法前文第一項に書かれている「政府の行為によってふたたび戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意しここに主権が国民に存することを宣言しこの憲法を確定する」とは、改めて重いことだと感じました。そして第12条に「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」となっています。改めて納得でしたが、この憲法の精神を私たちが守る努力を行うことが、どのように伝わっているのでしょうか。真の平和を次の世代につなげていくことができるのか、講演を聞いた後に考えさせられました。

 次の世代を担う子供たちや若者がこのような問題をどこでどのように学べるのでしょうか。

 誰にとっても身近な人から戦争体験の話を聞く機会は重要ですし、実際にその時代で戦争体験をされた方々に直接話を聞くことは平和問題を深く考えるきっかけとなると思います。しかし若い人や小学生などの身近には戦争体験を話してもらえるような方が身近にはほとんどいないでしょうから、学校などで学ぶしかないでしょう。その中で、こどもたちは平和を守るという自覚を持てるのでしょうか。伊丹の平和教育の在り方はどうなのだろうと気になりましたので数点お聞きします。

(1)  伊丹市の学校教育での平和教育の進め方

 伊丹市の学校教育での平和教育の進め方ですが、教育基本法第1条には「教育の目的」として、「教育は、人格の完成をめざし、平和な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。」と示されています。

 平和教育は、民主主義教育でもあるといわれていますが、平和な国家の形成者として育成されなければならないという大きな目的が改めて大事なものであり、この目的に沿って行なわれる教育は大変重要なものであると考えます。

 しかし「平成29年度・伊丹の教育、取り組みと主要事業」等では、特に平和教育・平和学習に関しての考え方、方針が見られないようなのですが、当然こともたちが平和の形成者となるよう、平和教育を進めておられるとはおもいますが、改めて伊丹の学校教育の中では、どのような立場で平和教育を進めておられるのかお聞きいたします。

(2) 戦後70年の問題

 戦後70年の問題ですが、伊丹市は「平和都市宣言」を行っていますので、それにふさわしく、若い人たちは平和の大切さ、平和を守るのは、「国民の不断の努力よるものであること」など、憲法に謳われているを身に付けてほしいと思いますが、戦争をゲームのように感じたり、自分には関係がないことという風潮があるのではないでしょうか。

 「戦後70年」は先ほどもいいましたが、いろいろマスコミでも報道されました。子供たちにも関心がもてる機会であったのではと思いますので、学校では、平和教育・平和学習の観点から、戦後70年問題はどうだったのでしょうか、どのようなことに取り組まれたのかお伺いいたします。

(3) 平和教育・学習に関連する資料

 平和教育・学習に関連する資料の充実はどうなのかという問題ですが、他市では様々に地域の状況とからめての平和資料館が作られているところもあります。平和教育のためには、戦争に関する資料などが大切になると思います。資料収集は十分なのかが気になるところです。また戦争体験を話して聞かせる語り部なども広島・沖縄などでは行われていますが、伊丹でも充実させるよう取組むことは必要ではないでしょうか。

 戦争に関しての語り部ができる方々も限られてきていると思いますので、聞き語りしたものを残していかなければならないとも思います。伊丹市としても子どもたちが、身近に平和問題を考える場として資料の収集を行い、観られるようにすることは必要ではないかと思います。

 現状では市立博物館に大変貴重な資料が展示されていますが、戦争への流れ、歴史感や伊丹市での戦争に関することが、あまり伝わってこないようにも思います。もっと多くの資料が伊丹にはあるのではないでしょうか。市民の協力をいただき集めることができればともっと充実したものになるのではと考えます。また展示の仕方ですが、伊丹の子供たちが分かるように平和が大事と思えるように展示することが必要だと思います。「平和な国の形成者」として子供たちの目を通しての資料つくりなどが行われてもいいのではないかと思います。現状の資料に対してのより一層の充実を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。

(4) 伊丹におられる中国残留孤児の方々

 伊丹におられる中国残留孤児の方々に関する事柄を資料にする件に関してですが、伊丹に中国残留孤児の方々がおられることを知っている方は、そう多くはないと思うのですが、兵庫県下では伊丹に一番たくさん住んでおられます。

 この方々の体験を聞くことは子供たちに平和の大切さを知ってもらうのに貴重な体験になると思います。戦争で親は幼子を日本に連れて帰れず、現地の方々に預けその後長く中国の方々に育てられ、自分が日本人だと分かったのち、日本中国の国交が回復してから祖国日本にかえってこられたわけですが、その歴史を私たちは知らなければならないと思います。その方々を「町の先生」として積極的に登録をしていただくよう協力を要請していただき、子供たちに話ができるようになればと思います。ぜひ貴重な話を聞ける場を作っていただきたいと思います。同時に様々な資料の提供などの協力の呼びかけもしていただきたいと思います。見解をお聞かせください。

(5)  平和教育・平和学習の基本には、憲法学習

 平和教育・平和学習の基本には、憲法学習が必要と思うのですが、どのようにされているのかについてですが。研修会では、トーマスマンの言葉を引用されていました「真の教養とは、人間は戦争をしてはいけないと信じること 自国のことのみを考えるのではなく、他国のことも深く理解すること」と紹介されていました。このような真の教養を、伊丹の子供たちは身に付けてほしいとおもいます。その基礎となるのが憲法をしっかり理解することにつながると思います。

 平和学習、平和教育のなかで、憲法をどのようにとらえておられるのか、また教育のなかでどのように生かされているのか、お聞きいたします。

(6)  平和学習の工夫

 平和問題の学習は低学年や高学年、中学生などでは、それぞれ違うと思いますがどのようなことを工夫して行なっているのかについてですが。伊丹では、子供の修学旅行には広島などへ行き平和学習としては大変大きな役割を果たしていると思います。平和に関しての様々な形で学習が行われていると思いますが、「ドイツなどでは学校でナチズムの問題を学習されているので平和に関することなど周りの方々と大変話し易い」とお聞きしたことがあります。

 日本でも平和問題は原爆投下の状況やまたなぜ戦争が起こったのか、戦後の日本はどうだったのか、どう復活してきたのかなど、様々な点からの学習が必要と思います。低学年や高学年中学校などでは学ぶ観点がそれぞれ違うと思いますが、伊丹ではどのように工夫されているのでしょうか。お伺いいたします。  

2.民間住宅の借り上げでの市営住宅化は進んでいるか。

(1) 伊丹市の方針である民間借り上げての市営住宅化の現状は。

 伊丹市は、民間の住宅を借り上げて市営住宅化するという、「住生活基本計画」を定め、すでに10年目を迎えようとしています。

 市が建て替え等を行わず民間から借り上げて市営住宅とする計画ですが、市営住宅が古くなっている現状でこのような方向はどうなのか気になるところです。すでに同じような質問が昨日出ましたが、重なる質問ですがよろしくお願いします。

 行基団地、若松団地の用途廃止のため当面50戸の募集計画で、移転先は民間借り上げ住宅を当てるとして進められていますが、その進捗状況についてはどうなのか気になるところです。転居先が決まるまで長い時間がかかることは住んでいる方々に大きな精神的負担をかけていることになるでしょう。このような状況を考えると「借り上げ計画」で市民の皆さんの安心した生活の保障ができるのかがどうなのか心配するところです。今までの答弁でも中々借り上げが進まないので借り上げ条件を緩和されてさらに進めようとされていますが、その現状はどうなっているのかお聞きします。

(2) 市民の市営住宅入居要望をかなえるためには、今後どのような方針をもって行うのか。

 入居希望の方々から「なんとか市営住宅に入れないかな」という声は相変わらず寄せられます。最近は高齢者の方からの声がかかります。

 特に高齢者の方はバリアフリーなどでの住みやすいところを求めておられますので、その環境を作っていかないと所得の低い一人暮らしの方が住むところがない状況がやって来るのではないかと心配します。

 現状では市営住宅の4階5階などが多く募集されていますが、「エレベーターがあればね。」という声は相変わらずありますからこのような方の声やまた病気などで階段の少ないところへ変わりたい等の声も緊急です。このような方々のためにも伊丹市としては公営住宅の新たな確保も必要でしょう。今後も当然今お住みの方々は高齢になっていくのですからこのような方々が一日も早く安心して住めるところが必要です。

 公営住宅法の第1章第1条の目的では、「健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」となっています。

 伊丹市として住宅に困窮いている低所得の方に住宅提供の責任を果たしてこそ、安心安全な街づくりだとおもいます、今の「住基本計画」の方向で民間住宅の借り上げが間に合うのでしょうか。市民の生活の安定という自治体の役割が果たせるのでしょうか。「また他へは転居したくない。なぜ建て替えをしてくれないのか。」などの市民の声にどうお応えされるのか。お伺い致します。

2017年3月議会 上原秀樹:就学援助制度、マイナンバー、コミュニティスクール

2017年3月議会 一般質問
2017年3月7日
日本共産党市会議員団 上原秀樹

1.就学援助制度の充実を求める

 就学援助制度の充実に関しては、これまでも何度か質問をしてきました。いうまでもなく就学援助制度とは、学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」とされているとおり、生活保護世帯や低所得世帯を対象に小中学校の入学準備費用、学用品費や給食費、修学旅行費などを援助することによって、所得による教育の格差をなくそうという制度となっています。この制度をさらに発展させ、憲法26条でいう国民の教育権を保障するため、以下の質問をします。

1)新入学児童生徒学用品費(入学準備金)について

 2017年度予算では、「要保護世帯」に対する就学援助のうち、新入学児童生徒に対する入学準備費用の国の補助単価が約2倍に引き上げられることとなりました。すなわち、小学生に対する補助単価は現在2万470円が4万600円に、中学生は2万3,550円から4万7,400円にそれぞれ引き上げられます。これは、日本共産党の田村参議院議員が、昨年5月の参院文教科学委員会で、新入学生が実際に購入する学用品費等が実態と大きくかい離している実態を告発して、引き上げを求めていたものです。

 伊丹市はどう対応されるのでしょうか。生活保護費における教育扶助費、教育委員会における就学援助費それぞれについてお伺いします。

2)入学準備金を入学前に支給することについて

 この問題については、以前に質問をし、9月支給から5月支給に変更されています。伊丹市としては改善していただいたのですが、全国的には、入学前に前倒しで支給する自治体が増えています。「朝日新聞」2月4日付けによりますと、少なくても全国の約80市区町村が、入学後から、制服購入などで出費がかさむ入学前に変更していることを報道しています。その方法は、以前にも質問で説明したように、前々年の世帯所得によって支給を決めているのがほとんどとなっており、そんなに難しい話ではありません。

 伊丹市としてどう対応されるのでしょうか。生活保護費における教育扶助費、教育委員会における就学援助費それぞれについてお伺いします。

3)認定基準を元に戻すことについて

 伊丹市は今まで、就学援助の認定基準を、生活保護の生活扶助基準の引き下げに伴い、2014年度は据え置いたものの、2015年度は2014年度の生活保護の基準をもとに引き下げ、2016年度も前年の生活保護基準に従って引き下げる方針を打ち出されていました。しかし、大幅な引き下げであることから、私は本会議・委員会で元に戻すことを求め、2016年度は据え置きとされました。

 しかし、所得基準額の引き下げは、全国的にも貧困と格差が問題となり、所得格差によって生じる教育の格差をなくすための制度として機能している就学援助制度の役割が損なわれてしまうことになります。2016年9月23日付の文部科学省初等中等教育局長「平成28年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について(通知)」でも、生活扶助見直しに係る就学援助については、「児童生徒の教育を受ける権利が妨げられることのないよう、…生活扶助費見直し以降も引き続き国による補助の対象とすること、…準要保護者の対する就学援助については、その取り組みの趣旨を理解した上で適切な御判断」を求めています。

 伊丹市として、2013年に引き下げられた生活扶助費を基準とした就学援助費の認定基準を、元に戻すことを改めて求めるものですが、見解を伺います。

2.「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」への「共通番号」記載について

 総務省は、今年5月に各事業所に郵送される市町村民税等の「特別徴収税額の決定通知書」に、従業員のマイナンバー(共通番号)を記入するよう市町村に指導しています。しかし、これには3つの問題が生じることとなります。

① 国税庁として、従業員が事業主にマイナンバーを通知しなくても、すなわち提出者本人の番号が確認できなくても事業所の書類は受理するとされていますが、それにもかかわらず事業主と各自治体の間でマイナンバーがやり取りされることとなること。

② 多くの事業所では、マイナンバーの管理体制がきわめて不十分なのが現実であることを多くの税理士が指摘しているが、事業主にとっては、安全管理体制が整っていいなくても、自治体からの郵送によって、一方的にマイナンバーが通知されてしまい、番号が漏れれば厳しい罰則が科せられる可能性が出てきます。また、本人が通知していないマイナンバーを他の社会保険の手続きに利用した場合にも処罰の対象とされてしまいます。

③ 伊丹市にとっても、総務省からマイナンバーに関しては適正な管理運営を助言されており、普通郵便でマイナンバーを送付し、郵便事故により情報が漏えいした場合には、損害賠償されることも想定されます。書留などの特定の郵便で送付する場合には、自治体のコストがかかるという問題が生じます。

 以上3つの問題点に対し、どうお考えなのか、また、特別徴収税額の決定・変更通知書にマイナンバーを記載しないことを求めるものですが、合わせて見解を伺うものです。

3.コミュニティスクールについて

 伊丹市教育委員会は、全市立小中高等学校に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に規定する学校運営協議会を設置し、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を図ることにより、学校と保護者、地域住民等の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むシステムを整備するとされています。そして、昨年度と今年度、小学校6校、中学校4校をコミュニティスクールとして指定し、来年度はその充実を図るとともに、新たに7校を指定するための準備を行うとのことです。

 全国的には、昨年4月の集計で、公立小・中学校の9.0%、2654校がコミュニティスクールとなっています。2004年に始まったこの制度は、地域によってばらつきがあり、現在の法律に基づく指定校がゼロのところもあるように、必ずしも全国的に進んでいるとは言えません。

① その理由の一つが、学校運営協議会が教職員人事に関する発言権を持っていることが障害となっている問題です。したがって、本来ならば本協議会の3つの権限を協議会設置規定に規定することになるが、全国的には「任用規定」を規定していない例が32%、好調などへの事前意見徴収などを条件づけた例が約30%で、近年、この規定を設けない例が増えているとのことです。

② さらに、2013年の文科省委託研究調査によると、コミュニティスクール指定前と指定後の校長の課題認識で、「管理職や教職員の勤務負担が増える」との認識が、指定前が61.2%、指定後でも51.8%あるとされている問題です。このことは、現在の学校評議員制度や学校地域連携本部、土曜学習等による連携によって地域との連携が取れていることもあり、なぜいま新たな制度を作らなければならないのかという認識にもつながるものと考えられる。

③ 子どもの権利条約実践の観点から、学校運営になぜ子どもの意見を取り入れる機会を、このコミュニティスクール設置事業でつくらないのかという疑問も出てくるのだが。

 以上この3つの点に関しての見解を伺うとともに、この数年間で急速に全小中学校にコミュニティスクールを設置する意義をどう考えたらよいのか、また、今まちづくりを進めるという点では全小学校区で地域自治組織をつくることも行われているが、この地域との関係をどう考えているのか、見解を伺う。

(2回目の発言)

1.就学援助制度の充実

1)入学準備金について

・入学準備金の補助単価が、生活扶助費の補助単価と同額に、すなわち現在小学校2万470円が4万600円に、中学校は2万3,550円から4万7,400円にそれぞれ引き上げられた。しかし、国の予算案が1月30日に示されたため、伊丹市における予算措置ができていない。この件では、子どもの貧困の実態も鑑み、検討すると。

・これは制度的に確立したわけだから、検討するもしないも、引き上げられた入学準備金を支給するしかない。予算化されていないことをどうするかという検討は必要だが。実現の方向で検討していただきたい。

2)入学準備金の前年度3月支給について

・答弁は前回と同じ。就学援助システムの改修が必要と。「就学援助制度の趣旨に基づき」と答弁があったが、先ほど紹介した2016年9月23日付の文部科学省初等中等教育局長「平成28年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について(通知)」でも、入学準備金の支給に関しては、各費目について児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給することができるよう十分配慮すること、とされている。援助が必要とする時期とは、入学に必要な物品の購入に充てる時期であり、入学前に支給するのが当然。

・伊丹市の場合、中学校では制服等全部で6万円から7万円の費用負担。低所得者にとってはこれを立て替えると生活費を大きく圧迫することになる。ぜひ早期に実現を。

3)就学援助の認定基準を元に戻すこと

・この件は、やっと元に戻していただいた。

・今後、就学援助制度がさらに充実し、所得の格差によって教育権が侵害されないように。

・就学援助制度は子供の貧困対策の一つ。貧困対策法では、子どもの貧困対策は自治体の責務とされている。このことを子ども施策の中心に置いた政策を求める。

2.「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」への「共通番号」記載について

◎まず大前提として、この通知書にマイナンバーを記載し、郵送することは、重大な個人情報の大量漏えいが危ぶまれるということ。番号の記載は中止することを求める。東京都・中野区では、昨年の11月、「通知書」に番号を記載しないこととし、市が保有する納税義務者にはアスタリスクを印字するとした。

① その上に立って、せめて従業員が事業主に個人番号を提出しない場合、伊丹市からの特別徴収額の決定通知書にその人の個人番号を通知するのはやめたらどうか。

・伊丹市は、法令に基づき国から番号を記載して通知書を送付することを「指示」されている。

・しかし、一方、番号法は個人に対して番号の提出を強制する規定はない。

・さらに、番号を提供しないことに対する不利益はない。

・そういう中でどうするのか。答弁では、本人が番号を提供したのか否かは要件とされていないことから、その番号を記載して通知することは問題ない、とされた。

・本人の考え方によって番号を提供しないということは当然ありうること。これは、マイナンバー制度に対する信頼の問題もあろうかと思う。提供しなくても不利益は受けないことになっているということもある。

・これらのことから考えると、「個人の人格的な権利利益」を侵害するという可能性を考慮し、番号を提供していない個人の場合、番号欄にアスタリスクを印字する方法ととることができないのかどうか。報道を見れば、東京都内の約50%はこの方法によるとされている。検討していただきたいと思うが、いかがか。

3.コミュニティ・スクール

1)職員の任用に対する意見(質問)

・全国的にこの事業を進めるうえでの妨げとなっている要因の一つ。しかも出される意見は全体の15.9%で、英語の免許を持った教員を配置してほしいなどの一般的要望がほとんど。「こういう先生がほしい」などの要望はどこの学校でもあり、教育委員会がそのすべてに応えることなどできない。国会で法律の改正案が審議されるというが、その内容も発言権を制限できる規定を置くとのこと。

・任用に対する意見という規定は必要なのか。全国的にも「任用意見がない」というところが32%存在する。どうしてもこの規定がなければならないのか。いらないのではないかと思うが、いかがか。

2)学校支援地域本部などとの関係(要望)

・以前の答弁で、学校支援地域本部は約600名の登録があり、学習支援や環境支援、図書支援などが行われていると。しかしこの活動はあくまでも学校支援というものであり、地域の活性化を視野に入れるなら、コミュニティ・スクールは学校、地域、家庭が対等の立場で、一定の権限と責任を持って協働する組織として活動するものとなる。そのために現在の仕組みを組織化・体系化すると。

・教育の主体はだれか。学校、家庭、地域それぞれの役割を明確にすること。教育基本法第6条(学校)…体系的な教育を組織的に行う。第10条(家庭)…子の教育について第1義的責任を有する。第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)…それぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携および協力に努める。したがって、教育の主体は、学校と、学校と連携する家庭で、それを支援・連携するのが行政と地域ということになる。地域の支援・連携は単なる「協力」ではなく「参画」という立場で、学校に対する理解を深め、より積極的にその幅を広げていくこと。この理解は教育委員会にとっては当たり前のことなのだが、改めて学校運営協議会で整理する必要があるのでは。

3)「地域自治組織」との連携について(要望)

・答弁では、関係部局と連携を図りながら検討すると。

・コミュニティ・スクールが進んでいるある都市では、この事業が大きな成果を上げた要因を、まちづくり組織に対する補助金を交付金として一本化したことを挙げている。このことにより各自治会では地域の状況・課題を踏まえた特色ある地域づくりが取り組まれ、この力が大きな力となってコミュニティ・スクールと相互に結び付き、補完しながら成果を上げてきた。

4)子どもの意見を取り入れる(質問)

・子どもたちが学校・地域で育つためには、大人や関係者だけでは育たない。そこには、教育の対象となる子どもたちの主体的・積極的な行為が必要。子どもたちが地域の行事に参画・実践する機会を設けること、子どもたちも地域の一員であるという自覚を促し、地域づくりの担い手になる素地を培うことが必要かと。

・例えば、学校運営協議会で、あるいはそのもとにつくる「学校、家庭、地域、子ども」の4者による協議体のような機関で、自ら参画・実践できる行事を企画するなど。

2017年3月議会 加柴優美:教員の長時間勤務の改善 夏休みプ-ル開放の充実など

2017年3月議会 一般質問

2017年3月6日
日本共産党市会議員団 加柴優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して通告通り一般質問を行います。

 はじめに、教員の長時間勤務の改善について―特に部活動との関連でうかがいます。

 昨年の9月議会で木下教育長の答弁の中で、「学校現場を取り巻く環境が複雑化・多様化し、学校に求められる役割が拡大する中、教員の長時間勤務の改善が課題となっている。とりわけ部活動における休養日の設定の徹底をはじめとした運営の適正化等の必要性を示している」とする、文部科学省の「学校現場における業務の適正化に向けての(通知=昨年6月17日付)」内容が紹介されました。
また同時に教育長は、2013年2月に出された、兵庫県教職員の勤務時間適正化取り組み評価検討会による、「教職員の勤務時間適正化新対策プラン」について触れられました。

(1) まず「教職員の勤務時間適正化新対策プラン」によりますと、県や市・町教育委員会が部活動の在り方に関してすぐに具体的に取り組む内容として、①「ノ-部活デ-」の徹底、②地域のスポ-ツ人材(=外部指導者)のさらなる活用、③部活動の在り方の検討、④競技大会開催の見直し などがあげられています。

 また各学校の対応については、①顧問の複数配置、②効果的な練習の実施、③「ノ-部活デ-」の実施、④参加大会の精選などが指摘されています。

 これらの項目の何かでたとえば、「ノ-部活デ-」の徹底では、部活動を統括する関係団体すなわち中体連、高体連等に対し、「ノ-部活デ-」の趣旨徹底と効率的な練習計画等の立案、1回の部活動の最長時間の設定など練習時間短縮の推進を働きかけるとしています。

 さらに競技大会開催の見直しでは、市・町教育委員会は、市町レベルの競技大会の開催時期、運営方法等の見直しを主催団体に働きかけるとしています。学校に対しては、各競技大会の目的・内容・経費負担等を十分検討し、参加する大会を精選すると指摘しています。

 「プラン」が示しされてから約4年が経過をしていますが、市教育委員会と各学校においてどの程度改善されてきたのか、到達も含めて見解をうかがっておきます。
(2)また文部科学省から「学校現場における業務の適正化に向けての通知の中で、例えば総合的な実態調査、スポ-ツ医科学等の観点からの練習時間や休養日等の調査研究が必要と強調されています。また中体連等の大会規定の見直しも指摘していますが、こうした文部科学省の通知に対する当局の見解をもうかがっておきます。

次に自由プ-ル(夏休み小学校プ-ル開放)の充実に向けてであります。

 昨年の9月議会本会議で夏休み小学校プ-ル開放事業の現状と課題について質問しました。プ-ル監視員が十分に確保できないことが大きな原因で、実施日数が学校によって減少し、子供たちが利用したいと思ってもできない事態となっていたからです。

 改めて昨年の小学校ごとの実施回数を見てみると、校舎の工事のために開催できなかった南小学校を除く16校のうち3回が1校、6回が4校、7回が4校、8回が1校、9回が1校、11回が1校、12回が4校と、かなりのばらつきがあります。

 同じ事業であるにもかかわらず、各学校により実施回数等がまちまちであり、「プ-ル開放事業について各小学校が同じ基準で実施できるように規則・要綱を整理することが必要ではないか」との質問に対し当局は、「全校同じ基準で統一的に実施することがよいのか、学校地域の実情に合わせ実施するのかについては、今後検討すべき課題」との答弁でした。次年度が目の前に迫っている中どのように検討されたのかうかがいます。

 さらに何としても改修した新しいプ-ルを、夏季休業中の子どもたちの体力づくりやプ-ル遊びの場として提供しない手はありません。プ-ル監視員の十分な確保のため、監視資格を持つ業者の確保やアルバイト希望者の待遇を改善するために予算をふやすなどあらゆる工夫が必要ではありませんか。当局の見解を求めておきます。

最後に、児童くらぶ指導員の休憩場所の確保(状況)についてです。

 児童くらぶの開所時間は条例・規則にあるように、平日は小学校下校時から5時までで延長もあります。土曜日、夏休み・冬休み・春休みは午前8時15分から延長の場合午後6時までで、特に土曜日や長期休校日には指導員は8時間を超える労働時間となります。よって労働基準法第34条により少なくとも1時間の休憩時間が与えられなければなりません。

 この問題に関して先般ある指導員さんから、「現在児童クラブとして使用している部屋とは別の休憩室を確保してほしい。そうでないと本当の休憩にはならない」との要望がありました。この指導員さんの指摘はもっともな内容であり、エアコン等が設置された別の部屋を全児童クラブで確保する必要があると考えます。現状とともに今後の対応について見解をうかがって、1回目の質問とします。

教員の長時間勤務の改善について―特に部活動との関連で【2回目】

(1) 外部指導員の配置については先ほどの答弁にもあったように、生徒からも顧問教員からも大変メリットがあるとの感想が寄せられているとのことでした。しかし現状では市内中学校104クラブ中、20クラブしか外部指導員を配置できていないことも明らかとなりました。約20%の配置率をさらに引き上げることが喫緊の課題だと考えますが、障害となっている要因は含む当局の見解を求めておきます。

(2) またすべての部活ではないにしても年間を通してみれば、夏の総合体育大会、秋の新人戦、各スポ-ツ協会主催の大会があり、その間の練習試合とかなりハ-ドな日程であるとも聞いています。部活動で汗をながす生徒にとって、とりわけ全国総合体育大会等に出場することは大きな目標であり、かなりの練習を行っています。ただ教員の長時間勤務の改善との観点から見れば、練習試合や総合体育大会等の在り方についての検討は必要かと考えますが、見解をうかがっておきます。

自由プ-ル(夏休み小学校プ-ル開放)【2回目】

 昨年各小学校はどのように監視員を確保したのかであります。稲野小学校、摂陽小学校はPTAやスポ-ツ21から監視員を派遣し、市からの派遣監視員はゼロでした。しかしその他の小学校はPTAからの協力も一定あるが、多くは教育委員会通じて監視員の派遣に頼っている情況で、内4小学校ではPTAなど地元からの参加はないという結果でした。先ほどの答弁で「町づくり協議会など地域から監視員を確保するために話をする」とのことでしたが実際に見通しがあるのかどうかです。結果として自由プ-ルの実施日がいっそう縮小するのではないかと懸念しますがいかがでしょうか。

児童くらぶ指導員の休憩場所の確保【2回目要望】

 答弁のなかで、「夏休み期間中は個別空調のある教室を時間を決めて別に借り、指導員が交代で休憩をとれるようにしているが、冬休み、春休み期間は、夏休み期間と比べると入所児童数も減ってくるので、特に休憩場所は確保していない」とありました。

 しかし児童数が減るとしても拘束される勤務時間はかわらないのですから、冬休み、春休み期間であっても専用の休憩場所は必要だと思います。

 ある指導員さんは「本当に休憩しようと思ったら、極力子供たちの声が聞こえない場所が理想的であり、たとえば小学校に隣接する幼稚園の一室を利用させてもらうことも一つの改善策ではないか」と言われていました。今後指導員の声も聴いていただき必要な対策をとっていただくことを要望して2回目の質問とします。

日本共産党伊丹市議団ニュース第304号を発行しました

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日本共産党伊丹市議団ニュース第304号はこちら(PDFファイル)

6月議会6月6日~24日

一般質問

6月 9日 10時~ かしば優美議員
     15時~ 服部よしひろ議員

6月10日 10:45~ 上原ひでき議員

6月13日 10時~ ひさ村真知子議員

かしば優美議員

1、国保都道府県化

   ―「運営方針策定要領(案)」(ガイドライン)提示に関して

(1)運営方針策定の今後のスケジュール

(2)都道府県化の考え方が変わったのか

(3)運営方針策定には、市の意見が十分に反映されるのか

(4)市独自の一般会計法定外繰り入れ「禁止」を運営方針に盛り込ませないこと

(5)「国保の構造的な問題点」について一切言及していないガイドライン

2、マイナンバ-制度―欠陥が露呈、強引な推進は矛盾深めるだけ

(1)制度の本格運用から半年が経過した時点での本市の実態について

 ① 窓口における相談内容は?

 ② 番号通知が届いていない人数は?

 ③ 個人番号カード申請件数と発行枚数

 ④ コンビニでの住民票、印鑑登録証の発行枚数

(2)カード管理システムの断続的トラブルの詳しい原因が解明されるまでカードの交付作業をストップすべき

服部よしひろ議員

生活保護行政と、高齢受給者の状況

(1)市における生活保護受給者の状況

 生活保護受給者と相談者の2014年度からの増減と65歳以上、75歳以上の高齢者の比率はどうなっているか

(2)住宅扶助の状況

 住居の改善が再就労に道を拓く契機になるように施策の充実を求める

 住宅扶助受給世帯数と、劣悪な住環境のため転居希望している世帯数は

(3)医療扶助の状況

 おむつ代が生活困窮者を圧迫する。

 市として国基準を超える部分の補助を実施できないか

(4)速やかな保護開始が必要

申請から保護開始までの期間の短縮を

(5)受給者の増加、高齢者の増加とケースワーカーの負担の増加への対応

 ケースワーカー一人あたりの相談件数と担当受給世帯数はどうなっているか

 行き届いた対応のために職員の増員を

上原ひでき議員

1.伊丹市人権・男女共同参画に関するアンケートについて

(1)人権の概念について

 「人権」を身近な問題として感じているかどうか問う項目があるが、「人権」といっても個人個人ではその捉えかたが違うと思うが…。

(2)アンケートを通して今後の施策の参考とされるとのことだが、次の項目でどのような施策を考えておられるのか。

 ① 性的マイノリティの人権について

 ② 男女共同参画に関して、男性の育児や介護、地域活動への参加促進について

(3)同和問題に関する項目について

2.学校並びに就学前における歯科健診について

(1)歯科健診で要治療とされた子どものうち、完治したとの保護者の報告がされていない子どもに対する対策について

(2)就学前の歯科健診について

ひさ村真知子議員

1、被後見人の投票権行使について

  公職選挙法が改正され、被後見人の投票権が回復したことへの見解を伺う

 ① 本件に関する問い合わせはあるか

 ② 選挙権回復の被後見人に主権者教育への対応を問う

 ③ 昨年の統一地方選挙での対応は

 ④ 投票率向上のために、関係者の意見を聞き改善を

2、三軒寺前広場のイベントに安心して参加するためトイレ設置を。

 ① 広場でのイベント参加者からの「トイレがあれば」の声に応えよ

 ② 伊丹を訪れる方へのトイレの位置づけは

 ③ 地域に合った個性的なデザインのトイレの検討を

傍聴においでください。市議会HPからもご覧いただけます。

2016年3月議会 ひさ村真知子:後期高齢者医療会計予算に反対討論

議案第11号「平成28年度伊丹市後期高齢者医療事業特別会計予算」に反対の立場からの討論

2016年3月議会 予算特別委員会

2016年3月24日

日本共産党議員団 ひさ村真知子

 日本共産党議員団を代表して、議案第11号「平成28年度伊丹市後期高齢者医療事業特別会計予算」に反対の立場から討論を行ないます。

 兵庫県後期高齢者医療広域連合は2年ごとに保険料の改定を行っています。このたび2016年度と2017年度2か年の保険料率について、均等割額の年額を前年より694円引き上げ48,297円(月額4,025円)に、所得割率を前年より0.47ポイント引き上げ10.17%との改定が行われました。

 この結果厚生年金の平均的な年金受給者(受給年金額201万円=単身世帯)の場合で、前年対比1,683円の増となり、保険料額は年額63,045円(前年対比2.74%の増)となりました。今回保険料の賦課限度額57万円は据え置きとなりましたが、消費税が増税され年金が減らされる中、新たな保険料の引き上げは高齢者に大きな不安を与えるものとなります。

 さらにもともと医療給付費は、公費で5割、現役世代からの支援で4割、高齢者からの保険料で1割として制度発足しました。この1割負担いわゆる「後期高齢者負担率」は、最初の2008年、09年度は10%であったものが、高齢者が増加したという理由で2016年17年度には10.99%まで引き上げられました。

 日本共産党議員団は以前から、後期高齢者医療制度はそのしくみとして、後期高齢者の人口と医療給付費(医療費)が増加すればするほど保険料の値上げに直結しており、露骨な受診抑制をもたらす最悪の医療制度であると指摘してきました。

 よって保険料負担増大を含む議案第11号に反対するものです。

 議員各位のご賛同をお願いし討論とします。

2016年3月議会 久村 真知子:鴻池雇用促進住宅、中学校給食の調理部門の民間委託

2016年3月個人質問

2016年3月9日

日本共産党議員団 久村 真知子

1、鴻池雇用促進住宅廃止に向けて、今後どうなるのか。

① 雇用促進住宅一方的国の廃止決定に関して

 全国にある雇用促進住宅に関しては、2001年の閣議決定で2021年までに完全に廃止をすると決定しています。

 雇用促進住宅は、「石炭から石油へ」と言う国のエネルギー政策転換によって1960年から移転、転職の人々のために国の住宅政策で雇用促進事業団によって建設されてきた住宅で、最高時には全国で38万人が入居され、その後、雇用能力開発機構が管理し、2015年8月、住宅数1190団地、約10万人が住んでいます。

 しかし国は、官から民へと特殊法人改革の中で廃止を進めていったわけです。

 伊丹市鴻池にある促進住宅にも、炭鉱閉鎖から仕事探しで伊丹にこられた方々や震災後から住んでおられる方、派遣切で仕事や住居を失った人も多く入居されています。

 しかしこのような入居者に対して意見を聞いての決定はなく、国は一方的に居住権を奪い、生存権を脅かすような状況を作り出しているのです。

 新入居はストップされ、すでに空き家となっている部屋も目立っています。住宅環境の整備も難しくなっているのではないでしょうか。国の廃止決定のため住民の皆さんは、伊丹市が安心して住めるところの提供などしてもらえるだろうと思っている方もおられると思います。当然の考えかと思いますが、入居者のこのような意見などを聞いているのか大変心配するところです。

 国の一方的な廃止は居住権を全く無視をしており、法に違反した行為と、言わざる得ないと思います。安心した生活が不安に陥れられ、生きていけるのかという生存権が国によって脅かされているのです。このような国の方針にたいして、市としては、どのようにお考えなのか見解をお伺いいたします。

②伊丹市に対して鴻池の雇用促進住宅の「機構」から譲渡の話の経過、結果、さらには、公営住宅などの活用にについてお聞きします。

 このような大変な問題に対して丁寧な説明が行なわれるべきですが、現状は、「国の方針や現状の経過が書かれた説明文書を受け取っただけですね」、と言う方々も多くおられ、住んでいる人への個々の質問に応えると言うような丁寧な相談はされていないようです。

 説明書に記載されている内容は、「入居者と建物を一体として、関係自治体への譲渡を行う方向で、打診をしてきたが、伊丹としては、譲渡を受けるとの返事ではないため、民間への売却を行なう準備を進めているところ」という内容が伝えられています。しかしその理由などは示されてはいませんので気になるところです。

・伊丹市への譲渡についての経過、結果は、どうであったのかお伺いいたします。

・また、他市では、若い人向けの住宅としてなど様々に活用されているようです。伊丹市としても安心安全の生活の維持のために伊丹市として公営住宅として他市の取組みを参考にしての活用することはできないのでしょうか。考えはいかがでしょうか。

③次に、入居者状況の把握と様々な支援が必要ではないか。

 廃止の2021まであと5年しかないのですが、現状では、今後どなるのかが決められてはいません。その中で高齢者や病気の人も多い中、転居準備などができるのかなど大変心配です、転居費用のこと、敷金のこと家賃などお金の問題。特に家賃は、今と同じようでないと支払いが大変です。

 様々な方が入居され、日本語が理解できないまたもおられますので、きちん分かる言葉での説明が要るでしょう。このような問題は当然国が行うべき事であると思いますが、現状ではそのようなことは全く示されてはいません。住んでいる方々は、不安を抱えたままの生活です伊丹市にも相談にもこられていると思います。住民の方々などの現状を把握して、できる範囲で様々な支援を行なっていただきたいと思いますが、どのように対応されているのでしょうか。

④今後の住人からの相談などは、国との連携で応えられるようにすべきではないか。

 現状の様子では、今後もより相談にこられる方が増えるのではないかと思います。伊丹市民の皆さんの安全・安心なくらしを保障するためには、伊丹市としても、相談者の話を、親身に聞いてほしいと思います。そして問題解決のために、国に対して十分な説明を求めていただくと共に、国と連携して問題の解決に手を差し伸べていただきたいと思いますがいかがお考えでしょうか。

2、中学校給食の調理部門の民間委託に関して。

①市民の関心は食の安全。国の施策のTPP合意で給食の安全性の確保はどうなるのか。

 共産党議員団は、伊丹でのすべての子ども達に中学校給食の実施を求め様々な質問を行なってきました。その中で学校給食の安全性や食育の観点から、自校方式で子どもたちと調理員さんが顔の見える形での給食つくりを求めてきました。

 やっと2017年から中学校でも給食が実施されることになり市民の皆さんも期待されています。

 市民からのアンケートにも寄せられた声は安全な給食です。

 特に毎日食事つくりをする保護者は、育ち盛りの子どもたちに安全な食べ物をと買い物にも気をつけておられます。生産地はどこか、添加物はどうか、遺伝子組み換え食品ではないかなど様々な知識がないと安全な食べ物が手に入らない状況となっています。日本の安全基準は厳しく海外に比べれば安心と私たちは思っていますが、TPPで日本の食糧事情が大きく変わるのではないかと懸念する声も聞くところです。

 給食の材料は、伊丹市が責任もって仕入れを行なうと言われていますので少しは安心ですが、大量に仕入れを行なうのですから、影響もあるのではと思います。海外からの食料は市場には多く出回っていますが、安全な食品をしっかり見極めて使っていただけるのか。今後よりいっそうの注意が求められると思います。今後の食材の給食への影響など、どのようにお考えかお伺いしたいと思います。

② 給食の調理部門は、経費削減のために民間に委託することは、官製ワーキングプアにつながるのではないか。どう防止するのか。

 中学校給食検討委員会で様々な角度から議論され「センターの運営方式に関しては、伊丹市の財政状況を鑑み、業務効率の向上を図り経費の削減に努める一方で、安全で安心できる学校給食を提供できる仕組みをつくることが必要であり、これらのことが保障される限り運営方法を市直営とするか、民間委託とするかは市の判断にゆだねることとする」。結ばれています。

 これほど重要性のある給食の位置付けをされているのもかかわらず、なぜ直営でなくて調理部門は民間委託にするのかと疑問もわいてくるのです。

 市の経費削減は、職場の環境に大きく関係すると思います。委託会社は給食を作ることで会社の収益を上げるのですから、収益がなければ委託事業をしないでしょう。どうすれば会社の収益が上がるのかは会社の使命でしょう。

 しかし一方伊丹市は経費削減のため委託をするわけですから、できるだけやすくとなるわけですから、矛盾も出てくるでしょう。この矛盾がワーキングプアを生むのではないかと思います。

 委託費用が給食センターで働く調理員さんへどれだけ配分されるのかは働く意欲につながる大切なことです。また環境が悪ければすなわち給料が安ければ辞める方も出るでしょうし、入れ替わりが激しくなれば、調理のノウハウも蓄積もできないのですから、委託会社任せではなくどれだけの賃金で働くのかは伊丹市としても点検が必要と思いますが。いかがお考えでしょうか。お伺いいたします。

③問題となっている偽装請負のリスクはあるのではないか。

 私たちは伊丹市の栄養士さんや委託先の調理員さんが当然現場では一緒に力を合わせて調理をすることと誰しも思っていると思います。

 しかし業務を委託されている職場では、伊丹市の管理栄養士がその現場で一緒に調理に参加し指図はできないと言うことですから、大変難しい状況となるのではありませんか。

 またそれをしないために様々に細かいことを仕様書に書き委託先の責任者に渡し作業をしてもらうのと言うことですが、このことも栄養士さんには大変な時間手間がかかると思います。その文書通りに作業を行なうことも大変ではないかと思います。

 そのような職場の環境は働きやすい環境といえるのでしょうか。保護者向けのリーフには確かに調理部門は民間委託にとはかかれていますが。その様な状況で調理がされるということを、市民の皆さんは理解されているでしょうか。

 各地で偽装請負が問題になっていることを私たち議員団は指摘してきておりますが、調理現場で、一生懸命ことも達のために調理をしようとすれば、栄養士と調理員さんが力を合わせようとするのは当然のことではないでしょうか。

 委託ならば、そこに法に触れる行為が発生し偽装請負の問題がどうしてもでてくるのではないでしょうか。絶対にそのようなことはないと言い切れるのでしょうか。私たち議員団はこのような問題は委託で働く皆さんにも影響を与えることであり、本当に良い給食を作れるのかなどの見解から民間委託はやめ直営方式で行なうべきだと提案してきているわけです。伊丹市としても当然偽装請負の状況は把握されていると思いますが、法に触れる心配なく給食の提供ができることがまずは一番ではないか。そのことが市民が求めている安心な給食に大きくつながるのではないか。と思いますので改めて当局の御考えをお聞きしておきます。

④災害対応や様々な業務の拡大等によって、委託先の業務が拡大すれば委託料などはどう対応するのか。

 災害対応に関しても、調理できる契約にするといわれていますが、いつもとは違う作業に当然あるわけですし、また作業工程が様々なことで変化することもあるかもしれません、そのようなときに委託料が変わっていくことは当然あると思われますはそのようなときには、どのように対応されていくのでしょうか。

2016年3月議会 服部よしひろ:人事評価制度、トップランナー方式、学校技能員

2016年3月議会個人質問

2016年3月8日

日本共産党議員団 服部よしひろ

1、2015年度に試行された「人事評価制度について

 2014年に実施された地方公務員法の改定で人事評価制度導入を義務付けられ、伊丹市にお いても2015年度に試行されておりますが、この「人事評価制度」についてお聞きします。

 なお、質問要旨の⑥については要望とさせて頂きますので、答弁は不要です。

①まず、この1年の試行により、どのような効果・成果が確認できたか、また、問題点の有無とそれへの対応状況についてお伺いします。

②次に、この「人事評価制度」に係る「評価者用手引き」についてお伺いします。

 この手引書を使用した「評価者」は「評価者用手引き」の内容をどう評価しているか、お伺いします。端的に伺うと、使いこなせたかどうか、わかりにくい点はなかったか、改善点はあるか、ということです。

③次に、評価を受ける側の職員が記入する「能力評価シート」と「業績評価シート」についてお伺いします。
 評価者記載欄となっている5段階評価の、各段階ごとの度数比率を伺います。

④次に、個別面談についてお伺いします。個別面談は各人20~30分程度とされていますが、その所要時間の実績は把握できているでしょうか。

 試行段階ですから面談の内容に評価者間のばらつきがあると思いますが、その把握はどのようになされているのでしょうか。

 ばらつきを把握するためには面談時に第三者の立会いも必要と思いますが、実施したのでしょうか。

 「評価者用手引き」において、この「個人面談は評価制度の核心部分であり、かなり高度な対応が求められていると思いますが、試行においての問題の有無と具体的内容を伺います。

⑤最後に、2016年度から本格導入の予定ですが、本年度の試行をどのようにフォローアップして本格実施へ進めて行こうとしているのかお伺いします。

2、地方自治いじめの安倍政権「トップランナー方式」

 安倍政権は、基本方針2015に基づき、歳出の効率化を推進する観点から、歳出効率化に向けた業務改革で他団体のモデルとなるようなものを地方交付税の基準財政需要額の算定に反映する取り組みを促進するとし、その際、財源保障機能を適切に働かせ、住民生活の安心・安全を確保することを前提として、

○地方行政サービス改革に係る調査によって把握することにしている地方団体の業務改革のうち、単位費用に計上されている全ての業務(23業務)についてトップランナー方式の検討対象とする。

○このうちできる限り多くの業務(16業務)について平成28年度に着手し、おおむね3~5年程度かけて段階的に反映する。

○残る業務も平成29年度以降、可能なものから導入していく

との方針を打ち出しています。

 この「トップランナー方式」というのは大企業による下請けいじめを連想させる極めて悪辣な手法だといわざるをいない方式だといえます。

 在職時代、資材部門が外注業者に「なんでこんなに高いんかわからんわ。よそはどこでもおたくより安いで。」といって品質の劣るメーカーの単価を押し付けて買い叩くやり方を幾度も見てきましたが、それとそっくりなことを政府が地方自治体に押し付けようとしています。

 昨年11月27日付の日経新聞には、「総務省は、地方への財政支援にあたる地方交付税の算定方法を見直し、道路の補修やごみ収集などで自治体による歳出効率化への取り組みを加味して配分額を計算する仕組みとする。コストの高い自治体は求めた交付税を受け取れず、歳出削減が必要になる。
という記事が掲載されています。

 総務省によると、先ほど述べた、市町村分の対象となる16業務は、

  • 1、学校用務員
  • 2、道路維持補修・清掃等
  • 3、本庁者清掃
  • 4、本庁舎夜間警備
  • 5、案内・受付
  • 6、電話交換
  • 7、公用車運転
  • 8、一般ごみ収集
  • 9、学校給食(調理)
  • 10、学校給食(運搬)
  • 11、体育館管理
  • 12、競技場管理
  • 13、プール管理
  • 14、公園管理
  • 15、庶務事務(人事・給与・旅費・福利厚生等)
  • 16、情報システムの運用(住民情報管理システム、税務関連システム、福祉関連システム 等)

となっています。

 このうち、すでに伊丹市で民間委託や指定管理となっている業務はどれでしょうか。また、今後見直しを求められる業務はどれでしょうか。

 各自治体には住民との長年にわたる信頼関係や歴史があり、その中で色々な施策が実行されていますが、そういう事情を無視するかのような、財政を武器にした政策誘導を政府が地方自治体に押し付けてくる、このようなやり方に、まず強く抗議するものですが、これに対してそれぞれの自治体がどういう態度で臨むかも問われています。

 たとえば、小学校給食の調理部門は、子どもの安心・安全に大きな影響を与えるものであり、政府が交付税を人質にして旗を振ろうと安易に導入が許されないものだと考えます。

 2月8日の衆院予算委員会で馳浩文科相は、給食については文科省の学校ごとの状況調査では半数以上が直営(調理・運搬)だと、日本共産党の田村貴昭議員に答弁しています。地方交付税の算定を通じて民間委託などを一律に自治体に迫るようなやり方はやめるべきです。

 同じく高市総務相は「効率的・効果的に質の高い行政サービスを提供することが重要だ」などと答弁しておりますが、地方交付税は地方の固有財源であり、トップランナー方式で、自治体の重要な施策の財源を奪ってはならないと思います。

 伊丹市として、このトップランナー方式にたいして、どのような見解をお持ちでしょうか。お伺いします。

3、 学校現場になくてはならない「技能員」は外注化では役割を果たせない

 この16業務の中に「学校用務員」つまり「小中学校の技能職員」が上がっています。

 現在、各学校に配置されている学校技能員は実際どのような職務を担っているかお聞きします。

 現場の教師から聞いたところによりますと、一般的な「清掃、営繕、保安」などの通常職務以上に現場の実情に応じたきめ細かな対応をお願いしているようです。

 たとえば、教師が授業を円滑に進められるように側面援助を行う。花壇や植木の手入れはもちろんですが、特にいわゆる「大工仕事」をこまめにこなしてもらっている。特別支援児童が体を支えやすいように机やいすを加工するなど現場に密着した仕事をこなしていると聞いています。

 このように、実際の学校現場では技能員は多様な業務を担当し、教師との密接な関係で日々の学校運営に欠くことのできない役割を担っています。単純に「清掃」「保安」「警備」「保守」などと限定した業務として「外注化」「下請け化」できるものではないと考えますが、どのようにお考えかお聞かせ願います。

 以上で1回目の質問といたします。

2016年3月議会個人質問(2回目)

日本共産党議員団 服部よしひろ

1、 2015年度に試行された「人事評価制度」について

 伊丹市における「人事評価制度」について、

この1年の試行により、どのような効果・成果が確認できたか、
また、問題点の有無とそれへの対応状況、「人事評価制度」に係る「評価者用手引き」、「能力評価シート」と「業績評価シート」の5段階評価の、各段階の度数比率、個別面談についてお伺いしました。
 

「評価者用手引き」には「面談時に注意すべきポイント」が数点記されていると聞いています。

  • 1、表面的な議論をしない
  • 2、一方的な話をしない
  • 3、交換条件を出さない
  • 4、本質から外れない
  • 5、評価者の機嫌を取らない

などとなっています。この内容を部門長一人が対応して客観的評価を行わなければならないわけですから、その負担は相当なものだと推察いたします。

 今回試行された人事評価制度では新たに「業績評価」としての「目標管理」が導入されています。

「業績評価」には、「業績評価シート」作成前に各部門の「目標、方針、各自の分担、職責」が明示されなければなりませんが、実態はどのようになっているでしょうか。

 その各部門の目標・方針は任命権者=市長の施政方針が反映され、市職員全体が市長方針のもとに統一的に行動する形が作られていく形になります。

 個人の目標は、市長の掲げる目標に沿う内容で収斂されて行きますが、市職員の「全体の奉仕者」としての立場と市長の目標が一致しない場合はどうなるのか、ということです。

「目標管理」が「全体の奉仕者として行動したい」市職員の手足を縛る結果になるのではないかと危惧するものですが、見解をお聞かせください。

2、地方自治いじめの安倍政権「トップランナー方式」

 来年度における当市のトップランナー方式に基づく「事務事業の見直し・効率化」を検討している業務は中学校給食の調理部門だけであるとの答弁でした。

 市民の「小学校と同じように直営で実施してほしい」という声が高まっているにもかかわらず、「中学校給食の調理民営化」が検討されていることは子供の「教育、健康、安全」にかかわって見過ごすことはできない、ということを申し述べておきます。

 国民の税金を大切に使わなければならないという姿勢は十分に答弁でうかがえましたが、政府の施策により地方行政を財政の面から一定の方向に誘導しようとする姿勢は、市民の「安心・安全」「生活弱者をまもる」地方自治体の本来の役割と相いれない事態を生じさせると危惧するものです。地方自治の本旨を脅かす国の方針に対して、伊丹市として毅然とした対応を求めたいと思います。

 今、安倍内閣がいつにもまして「憲法をないがしろにする」姿勢を鮮明にしているときに、何よりも憲法に基づく姿勢を市の行政においても発揮していただくことを強く求めたいと思います。

3、 学校現場になくてはならない「技能員」は民間委託では役割を果たせない

 「学校技能員」が果たしている役割について答弁いただきました。同時に、「学校技能員」の民間委託は当面の計画に予定されていないが、今後の検討では選択肢の一つであるとの答弁でした。

 実際に、「伊丹市行財政プラン(H28年度~H32年度)の「事務事業の見直し・効率化」計画の52ページには「学校技能業務の見直し」の項があり、「民間委託も含め今後のあり方を検討」として、実施の年度はH28年度~となっています。

 実際の学校現場で多面的な能力を発揮している学校技能員が引き続きその役割を果たしていくためには市職員としての身分保障が必要です。

 この点について、民間委託では指揮命令系統の混乱も含めて役割が果たせないと思いますので、再度この点について見解をお聞かせください。

 以上で2回目の質問といたします。

2016年3月議会個人質問(3回目)

日本共産党議員団 服部よしひろ

1、 2015年度に試行された「人事評価制度」について

 人事評価制度の目的は手引きにあるように「評価することがゴールではなく、職員自身が課題を見つけ自らが成長していくことを促す制度」としているように、より市民に寄り添った人材として成長していく「人材育成」が目標とならなければなりません。

 また、職員としても、任命権者である市長の施政に対する批判的視点は不可欠であり、市民目線での批判を受け入れる姿勢も市長や管理職には求められます。

 その視点が失われる危険性をこの「人事評価制度」は内包しています。

 それは、長年民間企業で働き、80年代から「人事評価制度」「目標管理」を経験してきた経験から言えることでもあります。
 民間企業は、最終目標は利潤追求であり、全社がその目標に向かって業務遂行することが求められます。方針が間違っていれば収益が下がり、方針の転換が求められます。

 しかし、行政は方針がぶれて被害をこうむるのは市民であり、市民のいのちや健康が脅かされます。そうならないように事前に方針の修正をしなければなりません。その機能が議会であり、市職員の高いモラルだと思います。

 人事評価制度は今年度施行が行われましたが、本来の市民の視線から見てのあるべき姿にしていくには市民や市職員労働組合も含めた多方面からの検討が必要になってくるかと思います。

 いずれにしろ、市職員のモラルを委縮させる「人事評価制度」になってはならないと思います。

 そのことを強く訴えて、質問を終わります。

2016年3月議会 加柴優美:国民健康保、行財政プラン

2016年2・3月議会 個人質問

3月7日
日本共産党議員団 加柴 優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党市会議員団を代表して通告通り質問を行ないます。

1. はじめに国民健康保険事業についてであります。

 伊丹市国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年間単位で、各課税区分(医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分)ごとの計算の合計額で決まります。またそれぞれの課税区分では、人数に応じた負担部分である均等割、1世帯あたりに応じた負担部分である世帯別平等割、加入者全員の所得に応じた部分である所得割の3つの要素から成りたっています。

 こうしたことから1世帯に加入者数が多ければその分均等割が増えることになります。また所得割については、その課税の基準となる所得金額は給与所得・年金所得・所得から基礎控除のみを減じて計算され、同一世帯に子どもを含めた加入者が多くても所得割額に影響しないため、国保税全体が大変高いものとなっています。
 代表質問でも取り上げられていましたが、子ども6人に1人が貧困家庭という深刻な事態と、人口減少社会の中で少子化対策や子育て支援策が求められています。こうした状況もふまえて、多子世帯や18歳未満の子どもを含む世帯に対し均等割や所得割に対する何らかの減免・軽減対策を考えていく必要があると思いますが、当局の見解をうかがいます。

 国保税の引き下げについては昨年9月代表質問でも取り上げて要望しました。今回新たな国の動向もふまえつつ重ねて質問を行ないます。

 国民健康保険は、これまでも繰り返し指摘してきたように他の協会けんぽなど公的医療保険に比べ高齢者や低所得者層が多く加入しているという構造的な問題をかかえ、結果「高すぎる保険料」や財政悪化につながっています。

 こうした状況のもと政府は、公費拡充による財政基盤の強化策として、2015年度から毎年低所得者対策として保険者支援制度を拡充し1664億円を投入します。また2017年度からは、後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入に伴って減少する「協会けんぽ」への国庫補助分から1700億円を充てることで、計約3400億円を毎年投入するとしています。また「国保の都道府県化」に伴い、都道府県ごとに財政安定化基金を創設するとして、2016年度は400億円を計上しています。

 政府はこれらにより、「保険料負担の軽減や伸び幅の抑制が期待できる」とし、厚生労働省は「合計3400億円を投入することで被保険者一人当たり約10000円(約1万円)の財政改善効果」だとしています。この保険者支援を一般会計からの繰り入れ削減に使うのではなく、本来の趣旨である高すぎる保険税の引き下げに使うべきではないか。見解をうかがっておきます。

2.行財政プラン =「受益者負担等の見直し」について

 2016年度から20年度までの今後5年間にわたる伊丹市行財政プランが市長から示されています。その中で効率的な行政経営として6項目を掲げていますが、今回はそのうちの一つ「受益者負担の見直し」について質問を行ないます。

 プランの中では使用料手数料の見直し、受益者負担の見直しについて、「これまで数回にわたりの使用料手数料改定について検討してきたが、近隣地方公共団体の類似施設等との均衡を保つ観点から見直しについては見送ってきた」と経過を述べています。そして今後5年間の新たな「受益者負担の見直し」の具体的な取り組みとして、①施設の性質別分類と公費負担割合、②サ-ビス原価の検討、③消費税(引き上げ分)の転嫁の3点推進するとしています。これらの見直しは市民生活に直結し、市民負担を増加しかねないものであり、以下4点についておききします。

 第一にこれまで受益者負担のあり方については、「原価の70%程度を目安に」としていたものを、前述のような「細分化」の方向を打ち出した理由についてうかがいます。

 第二に行政サ-ビスの性質・市場性に応じた受益者の負担割合とは何か。また受益者負担割合が70%~100%とはどのような施設を想定しているのかうかがいます。

 第三にサ-ビス原価(受益者負担の対象コスト)の考え方について

 受益者負担の対象コストについて、現状ではイニシャルコストや減価償却費は含まずランニングコストのみだと聞いていますが、この「原価」をどのようにとらえているのか。今回さらにイニシャルコストも含めた検討を行なうとする理由について。

 第四に消費税(引き上げ分)の転嫁は影響があまりにも大きく、実施すべきでないと考えるが当局の見解をうかがっておきます。

〔国保2回目質問〕

 多子世帯への何らかの減免・軽減対策をとの私の提案に対して、「そもそも保険税の減免制度は災害や失業などの特別な事情により、保険税の支払いが困難になった場合の緊急的な措置であり、保険税を継続して減免することを目的としたものでない。一方低所得世帯や被保険者数が多い世帯には7割5割2割の減額をしている」旨の答弁でした。

 「緊急的措置」と言われましたが、伊丹市国民健康保険税条例第25条いわゆる減免規定には「緊急的措置」との文言はないことを申しておきます。当局はおそらく一般減免と制度減免との違いを言われたと思いますが、「緊急的措置」との一般減免が恒常化しているのが制度減免と考えれば本質的な違いはないと考えます。たしかに多子世帯に対する軽減対策は一時的ではありません。そうであるなら新たな独自の軽減制度として創設することを考えてはいかがでしょうか。

〔国保3回目質問〕

 先に「世帯の所得が一定以下の場合に、被保険者の均等割額及び世帯別平等割額に対して7割5割2割の軽減を行なっている。」とし、被保険者の多い世帯の税負担に配慮している旨の答弁でした。では実際どれほどの軽減になっているのか、ここでは2割軽減の世帯についてお尋ねします。

 例えば介護2号該当の夫婦と18歳未満の子3人の場合で、2割軽減の対象となる世帯の収入・所得、保険税額、軽減額がいくらになるのかお聞きします。

〔国保4回目質問〕

 さらに「5割及び2割の軽減対象となる世帯の所得基準額については、世帯の被保険者合計数に一定の金額を乗じて算定されることから、被保険者の多い世帯の負担は一定配慮されているものととらえている。国においては2016年度にもさらに軽減対象となる世帯の拡大を予定している」との答弁でした。

 確かに今年3月中に地方税法施行令が一部改正され、国民健康保険税の減額の.対象となる所得の基準の引き上げが予定されていると聞いています。しかし2割軽減の場合その対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を現行47万円から48万円へとわずか1万円上げるに過ぎない内容です。いったい伊丹において何人の2割軽減対象が増えると予想されていますか。

〔国保5回目質問〕

 それぞれ答えをいただきました。改めて驚きました。5人世帯の場合2割軽減に該当しても約4万円あまりしか負担減にならず、保険税は40万円をはるかに超えるものになっています。給与収入の1割を大きく超えるもの。ですから「税負担に対して一定の配慮している」とおっしゃっているが過酷な国保税の負担実態は変わりません。そうであるからこそとりわけ子育て多子世帯への支援は重点政策として考える必要があります。

 他市では今日の状況を反映して多子世帯に対する負担軽減策をとっています。

 たとえば東京都東大和(ひがしやまと)市は「多子世帯の負担軽減を図るため、18歳未満の第三子以降の均等割を無料とする」としています。

 また北九州市では条例による減免制度に、災害、所得減少などの事情に「多子」の項目を加えています。この「多子」の場合の減免基準は「前年の世帯の所得が300万円以下で、所得割が賦課され、18歳未満の子等を国保の同世帯に二人以上扶養する場合」とし、減免内容は「18歳未満の子等2人目から一人につき、最高33万円に所得割率を乗じて得た額を所得割額から減免」とするものです。

 本市は子ども医療費無料化を全県市町に先駆けて実施しました。国からペナルティが課せられているにもかかわらず実施しました。本気で子育ての負担を減らすというなら、18歳未満の子どもを含む多子世帯に何らかの負担軽減策を講じるべきではないでしょうか。他市の事例などぜひ参考にしていただきたいと考えますが、再度見解をうかがっておきます。

〔国保6回目質問〕

 国保税の引き下げ要望に対しては「難しい」との答弁でした。今国保事業を取り巻く状況を見ると国においては、最初の質問でふれたように2017年度(平成29年度)からは決算補填等のための法定外一般会計繰り入れ約3500億円とほぼ同規模の3400億円が公費投入される予定となっている。被保険者一人当たりの財政改善効果は、年1万円程度まで拡充させるとしています。

 一方伊丹市の国保会計においては、2016年度当初予算で約1億1千万円を一般会計の財政調整交付金(国保分)から取り崩して予算措置をしましたが、4億円余り残金があること。保険財政共同安定化事業における交付金と拠出金との収支差においても県の交付金で調整されるなど措置されること。今後当局が指摘しているような医療費の動向、18年度からの都道府県化など確かに不透明な点もありますが、市町村国保への2015年度の保険者支援約1700億円の活用を前提とした保険税の引き下げが全国で広がっています。国保税の引き下げについて再度質問します。

受益者負担見直し

〔受益者負担見直し第2回目質問〕

 「行政サ-ビスの性質・市場性に応じた受益者の負担割合の細分化を検討する」とのことですが、いわゆる公共性や市場性(=収益性)の度合いを見て細分化して受益者負担基準を設定することは、住民福祉の向上という自治体の本来の役割に反するもの。さらに地方自治法第244条では公の施設を「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」としていることにも反すのではありませんか。当局の見解を求めます。

〔受益者負担見直し第3回目質問〕

 受益者負担の対象コストについて、「現行の人件費、物件費、簡易な修繕」に加えて今後イニシャルコストも含めて検討していく」との答弁。実際に実施されれば使用料や各施設の入場料が引きあがり、利用者・市民への負担増になっていく。また利用者数が減少するのではありませんか?

〔受益者負担見直し第4回目質問〕

 消費税に関しては確かに増税により需用費、委託料、備品購入費など費用の増大になる。しかしもともと消費税増税は受益者に起因するものではない国の施策であります。したがってコスト増に関しては市税投入すべきであり、消費税分は「原価」に含むべきでないと考えるが、再度見解をうかがっておきます。

(1)公共施設等に係る使用料・手数料等の見直し
   消費税率引き上げにともなう上昇分の転嫁について、近隣都市や類似民間施設等の料金を考慮したうえで見直しを図る。
(2)予防接種事業に係る費用負担の見直し
   B類疾病(高齢者インフルエンザ、肺炎球菌ワクチン、)に係る予防接種の自己負担額について、阪神7市1町によるあり方検討。
(3)猪名川河川敷運動広場の駐車場使用料見直し
   駐車場有料化について、収益性の有無等をふまえ見直しを検討。
(4)サンシティホ-ル・神津福祉センタ-の駐車場使用料見直し
駐車場有料化について、収益性の有無、老人福祉センタ-としての性質等をふまえ見直し検討。