2016年3月議会 加柴優美:国民健康保、行財政プラン

2016年2・3月議会 個人質問

3月7日
日本共産党議員団 加柴 優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党市会議員団を代表して通告通り質問を行ないます。

1. はじめに国民健康保険事業についてであります。

 伊丹市国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年間単位で、各課税区分(医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分)ごとの計算の合計額で決まります。またそれぞれの課税区分では、人数に応じた負担部分である均等割、1世帯あたりに応じた負担部分である世帯別平等割、加入者全員の所得に応じた部分である所得割の3つの要素から成りたっています。

 こうしたことから1世帯に加入者数が多ければその分均等割が増えることになります。また所得割については、その課税の基準となる所得金額は給与所得・年金所得・所得から基礎控除のみを減じて計算され、同一世帯に子どもを含めた加入者が多くても所得割額に影響しないため、国保税全体が大変高いものとなっています。
 代表質問でも取り上げられていましたが、子ども6人に1人が貧困家庭という深刻な事態と、人口減少社会の中で少子化対策や子育て支援策が求められています。こうした状況もふまえて、多子世帯や18歳未満の子どもを含む世帯に対し均等割や所得割に対する何らかの減免・軽減対策を考えていく必要があると思いますが、当局の見解をうかがいます。

 国保税の引き下げについては昨年9月代表質問でも取り上げて要望しました。今回新たな国の動向もふまえつつ重ねて質問を行ないます。

 国民健康保険は、これまでも繰り返し指摘してきたように他の協会けんぽなど公的医療保険に比べ高齢者や低所得者層が多く加入しているという構造的な問題をかかえ、結果「高すぎる保険料」や財政悪化につながっています。

 こうした状況のもと政府は、公費拡充による財政基盤の強化策として、2015年度から毎年低所得者対策として保険者支援制度を拡充し1664億円を投入します。また2017年度からは、後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入に伴って減少する「協会けんぽ」への国庫補助分から1700億円を充てることで、計約3400億円を毎年投入するとしています。また「国保の都道府県化」に伴い、都道府県ごとに財政安定化基金を創設するとして、2016年度は400億円を計上しています。

 政府はこれらにより、「保険料負担の軽減や伸び幅の抑制が期待できる」とし、厚生労働省は「合計3400億円を投入することで被保険者一人当たり約10000円(約1万円)の財政改善効果」だとしています。この保険者支援を一般会計からの繰り入れ削減に使うのではなく、本来の趣旨である高すぎる保険税の引き下げに使うべきではないか。見解をうかがっておきます。

2.行財政プラン =「受益者負担等の見直し」について

 2016年度から20年度までの今後5年間にわたる伊丹市行財政プランが市長から示されています。その中で効率的な行政経営として6項目を掲げていますが、今回はそのうちの一つ「受益者負担の見直し」について質問を行ないます。

 プランの中では使用料手数料の見直し、受益者負担の見直しについて、「これまで数回にわたりの使用料手数料改定について検討してきたが、近隣地方公共団体の類似施設等との均衡を保つ観点から見直しについては見送ってきた」と経過を述べています。そして今後5年間の新たな「受益者負担の見直し」の具体的な取り組みとして、①施設の性質別分類と公費負担割合、②サ-ビス原価の検討、③消費税(引き上げ分)の転嫁の3点推進するとしています。これらの見直しは市民生活に直結し、市民負担を増加しかねないものであり、以下4点についておききします。

 第一にこれまで受益者負担のあり方については、「原価の70%程度を目安に」としていたものを、前述のような「細分化」の方向を打ち出した理由についてうかがいます。

 第二に行政サ-ビスの性質・市場性に応じた受益者の負担割合とは何か。また受益者負担割合が70%~100%とはどのような施設を想定しているのかうかがいます。

 第三にサ-ビス原価(受益者負担の対象コスト)の考え方について

 受益者負担の対象コストについて、現状ではイニシャルコストや減価償却費は含まずランニングコストのみだと聞いていますが、この「原価」をどのようにとらえているのか。今回さらにイニシャルコストも含めた検討を行なうとする理由について。

 第四に消費税(引き上げ分)の転嫁は影響があまりにも大きく、実施すべきでないと考えるが当局の見解をうかがっておきます。

〔国保2回目質問〕

 多子世帯への何らかの減免・軽減対策をとの私の提案に対して、「そもそも保険税の減免制度は災害や失業などの特別な事情により、保険税の支払いが困難になった場合の緊急的な措置であり、保険税を継続して減免することを目的としたものでない。一方低所得世帯や被保険者数が多い世帯には7割5割2割の減額をしている」旨の答弁でした。

 「緊急的措置」と言われましたが、伊丹市国民健康保険税条例第25条いわゆる減免規定には「緊急的措置」との文言はないことを申しておきます。当局はおそらく一般減免と制度減免との違いを言われたと思いますが、「緊急的措置」との一般減免が恒常化しているのが制度減免と考えれば本質的な違いはないと考えます。たしかに多子世帯に対する軽減対策は一時的ではありません。そうであるなら新たな独自の軽減制度として創設することを考えてはいかがでしょうか。

〔国保3回目質問〕

 先に「世帯の所得が一定以下の場合に、被保険者の均等割額及び世帯別平等割額に対して7割5割2割の軽減を行なっている。」とし、被保険者の多い世帯の税負担に配慮している旨の答弁でした。では実際どれほどの軽減になっているのか、ここでは2割軽減の世帯についてお尋ねします。

 例えば介護2号該当の夫婦と18歳未満の子3人の場合で、2割軽減の対象となる世帯の収入・所得、保険税額、軽減額がいくらになるのかお聞きします。

〔国保4回目質問〕

 さらに「5割及び2割の軽減対象となる世帯の所得基準額については、世帯の被保険者合計数に一定の金額を乗じて算定されることから、被保険者の多い世帯の負担は一定配慮されているものととらえている。国においては2016年度にもさらに軽減対象となる世帯の拡大を予定している」との答弁でした。

 確かに今年3月中に地方税法施行令が一部改正され、国民健康保険税の減額の.対象となる所得の基準の引き上げが予定されていると聞いています。しかし2割軽減の場合その対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を現行47万円から48万円へとわずか1万円上げるに過ぎない内容です。いったい伊丹において何人の2割軽減対象が増えると予想されていますか。

〔国保5回目質問〕

 それぞれ答えをいただきました。改めて驚きました。5人世帯の場合2割軽減に該当しても約4万円あまりしか負担減にならず、保険税は40万円をはるかに超えるものになっています。給与収入の1割を大きく超えるもの。ですから「税負担に対して一定の配慮している」とおっしゃっているが過酷な国保税の負担実態は変わりません。そうであるからこそとりわけ子育て多子世帯への支援は重点政策として考える必要があります。

 他市では今日の状況を反映して多子世帯に対する負担軽減策をとっています。

 たとえば東京都東大和(ひがしやまと)市は「多子世帯の負担軽減を図るため、18歳未満の第三子以降の均等割を無料とする」としています。

 また北九州市では条例による減免制度に、災害、所得減少などの事情に「多子」の項目を加えています。この「多子」の場合の減免基準は「前年の世帯の所得が300万円以下で、所得割が賦課され、18歳未満の子等を国保の同世帯に二人以上扶養する場合」とし、減免内容は「18歳未満の子等2人目から一人につき、最高33万円に所得割率を乗じて得た額を所得割額から減免」とするものです。

 本市は子ども医療費無料化を全県市町に先駆けて実施しました。国からペナルティが課せられているにもかかわらず実施しました。本気で子育ての負担を減らすというなら、18歳未満の子どもを含む多子世帯に何らかの負担軽減策を講じるべきではないでしょうか。他市の事例などぜひ参考にしていただきたいと考えますが、再度見解をうかがっておきます。

〔国保6回目質問〕

 国保税の引き下げ要望に対しては「難しい」との答弁でした。今国保事業を取り巻く状況を見ると国においては、最初の質問でふれたように2017年度(平成29年度)からは決算補填等のための法定外一般会計繰り入れ約3500億円とほぼ同規模の3400億円が公費投入される予定となっている。被保険者一人当たりの財政改善効果は、年1万円程度まで拡充させるとしています。

 一方伊丹市の国保会計においては、2016年度当初予算で約1億1千万円を一般会計の財政調整交付金(国保分)から取り崩して予算措置をしましたが、4億円余り残金があること。保険財政共同安定化事業における交付金と拠出金との収支差においても県の交付金で調整されるなど措置されること。今後当局が指摘しているような医療費の動向、18年度からの都道府県化など確かに不透明な点もありますが、市町村国保への2015年度の保険者支援約1700億円の活用を前提とした保険税の引き下げが全国で広がっています。国保税の引き下げについて再度質問します。

受益者負担見直し

〔受益者負担見直し第2回目質問〕

 「行政サ-ビスの性質・市場性に応じた受益者の負担割合の細分化を検討する」とのことですが、いわゆる公共性や市場性(=収益性)の度合いを見て細分化して受益者負担基準を設定することは、住民福祉の向上という自治体の本来の役割に反するもの。さらに地方自治法第244条では公の施設を「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」としていることにも反すのではありませんか。当局の見解を求めます。

〔受益者負担見直し第3回目質問〕

 受益者負担の対象コストについて、「現行の人件費、物件費、簡易な修繕」に加えて今後イニシャルコストも含めて検討していく」との答弁。実際に実施されれば使用料や各施設の入場料が引きあがり、利用者・市民への負担増になっていく。また利用者数が減少するのではありませんか?

〔受益者負担見直し第4回目質問〕

 消費税に関しては確かに増税により需用費、委託料、備品購入費など費用の増大になる。しかしもともと消費税増税は受益者に起因するものではない国の施策であります。したがってコスト増に関しては市税投入すべきであり、消費税分は「原価」に含むべきでないと考えるが、再度見解をうかがっておきます。

(1)公共施設等に係る使用料・手数料等の見直し
   消費税率引き上げにともなう上昇分の転嫁について、近隣都市や類似民間施設等の料金を考慮したうえで見直しを図る。
(2)予防接種事業に係る費用負担の見直し
   B類疾病(高齢者インフルエンザ、肺炎球菌ワクチン、)に係る予防接種の自己負担額について、阪神7市1町によるあり方検討。
(3)猪名川河川敷運動広場の駐車場使用料見直し
   駐車場有料化について、収益性の有無等をふまえ見直しを検討。
(4)サンシティホ-ル・神津福祉センタ-の駐車場使用料見直し
駐車場有料化について、収益性の有無、老人福祉センタ-としての性質等をふまえ見直し検討。