伊丹民報2019年4月 服部よしひろ版

 『伊丹民報2019年4月 服部よしひろ版』はこちら(PDF)

【1面】

みんな明るく暮らせる伊丹市に

○みなさんと力を合わせて実現しました
○重点政策
・市立伊丹病院と近畿中央病院の存続で安心できる地域医療を
・子どもの医療費無料に/保育所待機児童ゼロに
・国保税、介護保険料の引き下げを
【4面】
伊丹から“安倍政権NO”の審判を!
・消費税増税ストップ
・ストップ安倍9条改憲
・沖縄新基地家つん説にNO
・原発ゼロの日本へ

【2・3面】
○市立伊丹病院と近畿中央病院の存続、充実を
 2つの病院を守るため日本共産党は提案します
 ①必要な病床数の調査と両病院における確保連携
 ②「回復期」病床の一定数の確保
 ③公的、効率病院として存続

・アンケートご協力ありがとうございました
○みなさんと一緒に実現します

伊丹民報2019年4月 かしば優美版

 『伊丹民報2019年4月 かしば優美版』はこちら(PDF)

【1面】

命・くらし第一の伊丹市を

○みなさんと力を合わせて実現しました
○重点政策
・市立伊丹病院と近畿中央病院の存続で安心できる地域医療を
・子どもの医療費無料に/保育所待機児童ゼロに
・国保税、介護保険料の引き下げを
【4面】
伊丹から“安倍政権NO”の審判を!
・消費税増税ストップ
・ストップ安倍9条改憲
・沖縄新基地家つん説にNO
・原発ゼロの日本へ

【2・3面】
○市立伊丹病院と近畿中央病院の存続、充実を
 2つの病院を守るため日本共産党は提案します
 ①必要な病床数の調査と両病院における確保連携
 ②「回復期」病床の一定数の確保
 ③公的、効率病院として存続

・アンケートご協力ありがとうございました
○みなさんと一緒に実現します

2019年3月議会 服部よしひろ:消費税増税を含む予算案条例案に反対

 議案第21号 平成31年度伊丹市病院事業会計予算、並びに議案22号 平成31年度水道事業会計予算、議案第23号 平成31年度工業用水道事業会計予算、議案第24号 平成31年度下水道事業会計予算、議案第46号 伊丹市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定、議案第47号 水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定への反対討論

2019年3月25日
日本共産党議員団 服部よしひろ

 議長の発言許可を得ましたので、私は、日本共産党議員団を代表して「議案第21号  平成31年度伊丹市病院事業会計予算、並びに議案22号 平成31年度水道事業会計予算、議案第23号 平成31年度工業用水道事業会計予算、議案第24号 平成31年度下水道事業会計予算、議案第46号 伊丹市病院事業使用料及び手数料条例の一部を改正する条例の制定、議案第47号 水道事業給水条例等の一部を改正する条例の制定」への反対討論を行います。

 ただいま挙げました各会計予算案及び条例案はすべて、安倍政権が今年10月から消費税率を現行8%から10%に引き上げることを前提に、作成されています。

 消費税10%への増税に関しては、国民の暮らしにおいて、年金では実質年金額の引き下げ、毎月勤労統計調査の不正・偽装で昨年の実質賃金が下がっていたことが明らかになったこと、8%への増税以来5年間で実質家計支出が25万円落ち込んでいることなどでますます悪化をたどるとともに、景気の指向も低下していることから、増税する根拠はなくなりました。消費税増税によって、さらに国民の暮らしが破壊されるとともに日本経済への影響も計り知れません。日本共産党は、この立場から今年10月からの消費税10%増税に反対し、野党と国民の共闘で増税をストップするために奮闘しています。

 したがって、このような消費税増税を含む予算案、および条例改正案に賛成することはできません。

 議員各位のご賛同をお願いします。

2019年3月議会 加柴 優美:請願の賛成討論

請願第1号および2号に対して賛成の立場から討論

2019年3月25日
日本共産党議員団 加柴 優美

議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党市議団を代表して、上程となりました請願第1号および2号に対して賛成の立場から討論をおこないます。

 初めに請願第1号「辺野古埋め立て反対及び国の説明責任履行についての請願書」についてです。

 安倍政権は、辺野古新基地建設のために、昨年12月14日土砂投入を強行しました。沖縄県知事選挙で玉城デ二-知事を圧勝させた、新基地建設反対という圧倒的な民意を一顧だにせず、異常な強権をむき出しにした暴挙です。本請願書も指摘している通り、安倍政権は、行政不服審査法を悪用して、沖縄県による辺野古埋め立て承認撤回の執行停止を決定するという違法行為を行いました。しかも、防衛省の申立てを国土交通大臣が審査するというのは「自作自演」であり、とうてい「公正な手続き」といえません。これで法治国家といえるでしょうか。

 安倍政権は、無法な土砂投入を開始しましたが、政府の側には工事をやりとげる展望はまったくありません。大浦湾側にはマヨネ—ズ状の超軟弱地盤などが存在し、防衛省の担当者も「護岸工事に着手できる見込みがない」と認めています。

 土砂投入を契機に、沖縄県民の怒りが沸騰し、県民の怒りがあふれるように全国に、世界に広がっています。アメリカのホワイトハウスに寄せられた辺野古埋め立て中止を求める署名は、またたく間に10万を越え、20万をこえました。民主主義も地方自治も自然環境も破壊して恥じるところのない安倍政治の異常さが、世界からも指弾されています。
 
そして米軍普天間飛行場を移設するために、辺野古の海を埋め立てることの賛否を問う県民投票が2月24日行われました。その結果は、「反対」が72%、投票率は、住民投票の有効性を図る一つの目安とされる50%を越える 52.48%でした。

 安倍政権は改めて示された沖縄県民の民意を重く受け止め、辺野古新基地建設のための埋め立てをただちに中止すべきであります。同時に「自分たちのまちで、同じような問題が起こり、政府が同じようなふるまいをしたら、自らはどうするのか」も問われていると考えます。よって請願事項にあるように、傍観者の立場でなく声をあげてほしいとの願意はきわめて妥当であり賛成するものです。

 次に請願第2号「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願書についてです。

 最低賃金法は、この法律の目的を「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与すること」と定めています。

 しかし、実際には本法律通りになっていません。全労連各都道府県組織による「25歳単身者・賃貸ワンルームマンションに居住」という条件でまとめた最低生計費試算調査によりますと、全国の平均値が税込みで2,734,407円となっており、月155時間働いた場合の時間給は1,470円なければならないことになります。兵庫県の場合、最低賃金が871円ですから、最低生計費全国平均との差額が時間給599円。月155時間働いた場合月額収入が最低生計費から92,845円、年間1,114,140円足らないということになります。これでは法律に定める目的「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に寄与することはできません。したがって、請願項目にある「最低賃金をすぐに1,000円以上に引き上げること」は含意妥当であり、1,500円を目指して労働者の4人に1人という年収200万円以下のワーキングプアをなくすべきです。

 また、全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差を縮小させるための施策を進めることに関しては、人口動態調査と最低賃金を比較した場合、おおむね最低賃金が高いとことに移動していることがわかります。東京一極集中の是正を言うなら全国一律最低賃金制度の確立は必要と考えます。

 さらに、中小企業に対する支援についてです。中小企業は日本経済の根幹であり、「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献」(中小企業憲章)する存在です。企業の99.7%を占め、働く人の3人に2人が働いている雇用の担い手です。中小企業が元気になってこそ、日本経済再生の道は開かれます。ところが、安倍政権のすすめてきた経済政策―いわゆるアベノミクスによって、中小企業にあらたな困難をつくりだしています。請願項目にあげられている具体的な支援策とともに、中小企業に仕事起こしや単価改善等の施策を充実し、最低賃金を改善することは景気刺激策として有効であるとともに、劣悪な労働条件の下で働く中小・零細業者で働く労働者の生活を改善することになります。

 よって本請願の含意は妥当と考え賛成するものです。

2019年3月議会 加柴優美:非正規職員、介護保険事業

2019年3月議会

非正規職員、介護保険事業

2019年3月6日

日本共産党伊丹市議団  加柴優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、日本共産党議員団を代表して通告通り質問します。

会計年度任用職員について

 初めに、制度の創設となる会計年度任用職員について―議案第27号「伊丹市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」及び議案第32号「伊丹市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について」に関連して質問します。

 2017年第193回通常国会において地方公務員法と地方自治法が改正され、2020年4月から自治体の非正規職員に「会計年度任用職員」が導入されることになりました。

 その背景として、地方公務員法の特別職非常勤および臨時的任用で要件にそぐわない任用が広がっているため、任用要件を厳格化するとしたものです。今回の法改正の内容は、住民のいのちと暮らしを守り地方自治の担い手である地方公務員制度の大きな転換でもあります。

 各自治体では、総務省の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルに沿って、準備がすすめられ、伊丹市でも今議会に条例提案されています。今回会計年度任用職員の導入が、自治体労働者や公務に与える影響等について以下数点質問します。

(1)現在、市長部局、教育委員会、消防局等で正規職員及び非正規職員はそれぞれ何人となっていますか。また嘱託職員、臨時職員が多く占める職種はなんでしょうか。今回の地方公務員法・地方自治法の改正による「会計年度任用職員」導入によって、現在の非正規職員つまり嘱託職員、臨時職員の任用はどのようになるのかまずうかがいます。

(2)制度整備をおこなう準備期間で何をどのように検討してきたのか—総務省の制度設計・運用のマニュアルとの関係についてうかがいます。

(3)「会計年度任用職員」は議案第27号として提案されているように、フルタイムとパ-トタイムに分けられるとしていますがその基準は何か。また伊丹市では来年4月以降フルタイムとパ-トタイムそれぞれ何人程度と想定しているのですか。

(4)競争試験または選考を経て任用され、任期は採用の日が属する一会計年度内(最長一年)で任命権者が設定するとしています。「1会計年度内を超えない範囲」と任用期間を明確にしたことで、更新しないことにも根拠を与えるものになっていることについての見解を求めておきます。

(5)「会計年度任用職員」は、今回の改正で手当ての支給対象にされていますが、現状と比べて支給内容が改善されるのかどうか。改善するとしたらどの程度になるのかうかがいます。 

(6)会計年度任用職員」は一般職地方公務員とされることにより、地方公務員法で規定された公務上の義務・規律、人事評価が適用されます。労働条件面で正規職員との格差を残したまま、義務・規律、労働基本権の制限、処罰だけは正規職員並みということは問題だとの声もありますが、これに対する当局の見解をうかがいます。

介護保険事業

 次に介護保険事業についてうかがいます。

 第一は(仮称)ケアプラン検証会議の設置に関してであります。

 2019年度介護保険事業会計当初予算に地域支援事業を充実のひとつとして、(仮称)ケアプラン検証会議を設置するとしています。この内容として、ケアマネジャー等の資質向上のため、多職種によるケアプラン検証の場であるとの説明を受けています。

 しかし一方、2018年10月から、ホ-ムヘルパーが自宅を訪問し、1カ月の基準回数以上の生活援助サ-ビス(調理、清掃、洗濯など)をケアプランに盛り込んだ場合、ケアマネによる市町村への届け出が義務化されました。市町村は「地域ケア会議」でケアプランの内容を検証し、「不適切」と判断すれば変更を促す場合もあるというものです。届け出基準については、平均利用回数にもとづく統計処理上の数字で決めようとしています。届け出が義務付けられる生活援助の1カ月あたり基準回数は、要介護1は27回、要介護2は34回、要介護3は43回、要介護4は38回、要介護5は31回となっています。

 そこで

 ① 生活援助において仮に規準を越えたヘルパ-派遣回数をケアプラン検証会議で検証する場合、ヘルパーも利用者・家族もいない中でそれを「不適切」と判断できるのかどうかお聞きします。 

 ② 生活援助の基準回数やケアマネによる市町村への届け出の義務化は明らかにサ―ビス利用の制限を狙うものではありませんか。当局の見解を求めておきます。

 第二に、国庫補助金である保険者機能強化推進交付金31,313千円についてであります。

 2019年度予算に新たに国庫補助金収入として保険者機能強化推進交付金が計上されています。厚生労働省の通知文書を見ますと、「国は市町村に対して、自立支援・重度化防止等に関する取り組みを支援するために交付金を交付する」となっています。各市町村の取組みを評価・点数化してそれに比例して交付金が支払われるというものです。

 そこで

 ① 今回の交付金の目的、補助金額31,313千円の内訳・内容についてうかがいます。

 ② 一般的に「自立支援・重度化防止」の取り組みを否定するものではありませんが、国が点数によって評価した上で補助金額を決めるというやり方は、自治体に財政的インセンティブをつけることで給付削減を推進させるものではありませんか。当局の見解をうかがいます。

 ③ 今回の「交付金」の目的として「市町村に対して、自立支援の取り組みを支援するため」とあります。この「自立支援」に対する考え方ですが—「要介護になった人をもう一度以前の自立状態に引き戻すこと」ではないということです。

 介護保険法第1条では「加齢にともなって生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護および療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスにかかる給付を行うため。」とうたっています。つまり必要な介護サ-ビスの提供こそ自立支援そのものであると考えます。「自立支援」に対する考え方について当局の見解を求めておきます。

 以上で一回目の質問を終わります。

[2回目の質問]

■会計年度任用職員(制度の創設)について

(2-1)さきほどの答弁によると、3月1日現在市長部局、教育委員会、消防局合わせて、嘱託職員が418名、臨時職員が888名で「非正規職員」は合計で1309名。この間「非正規職員」が大幅に増えているのが特徴です。今回「ほぼすべての職が会計年度任用職員へ移行する」とのことですが、常勤職員と同様の業務をおこなう職があった場合、臨時・非常勤職員制度・会計年度任用職員制度ではなく、常勤職員への活用を検討したのかどうかうかがいます。

(2-2)議案第32号「伊丹市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について」の第1条で、職員の定数に会計年度任用職員を含めないこととした理由をうかがいます。

(2-3)市長部局の場合、来年4月時点での任用はすべてパ-トタイム会計年度任用職員になると答弁がありました。理由は、市長部局で週5日勤務する嘱託職員や臨時職員の週当たり勤務時間が37時間30分で、正規職員の38時間45分より短いからとのこと。これは1日あたりで考えればわずか15分の違いであります。一分でも短ければパ-トタイムに分類するというやり方は、国家公務員の場合の判断基準・つまり常勤の4分の3を超える場合は「常勤とみなす」という基準から大きく後退していると考えるが、見解を求めておきます。

(2-4)「待遇改善」についても質問しました。常勤職員とほとんど違わない週当たり37時間30分勤務する嘱託職員の場合、任用初年度のモデルで年収を3,4%程度増額となる。パ-トタイム職員は期末手当の支給対象となり、週20時間以上30時間未満勤務のものは年間1.56月分することになるとしています。それでもパ-トタイム職員に支給する報酬は、事務補助の臨時職員から移行する職の場合、任用初年度のモデルで月額15万円ほどと聞いています。もともと臨時・非常勤と正規職員との間には大きな待遇格差があるわけで、今回の制度見直しを契機にして、抜本的に待遇改善する必要あるのではないでしょうか。当局の見解を求めます。

(2-5)国は地方自治体に対して、地方交付税の算定方法などをつうじ、引き続き人件費の抑制を求めています。財政的な制約が大きい現状では、会計年度任用職員制度導入によって臨時・非常勤の待遇改善に踏み出すことができるのか、当局の見解をうかがっておきます。

■介護保険事業・2回目の質問

②「生活援助の回数基準がしめされ、基準回数以上となった場合ケアマネによる市町村への届け出の義務化はサ―ビス利用の制限を狙うものではない。」との答弁でした。しかし「(仮称)ケアプラン検証会議」の中でケアプランの「変更や是正」を求められた場合、ケアマネが利用者を説得する役割を担わされます。そんなことをしたらケアマネと利用者・家族との信頼関係は崩れてしまうのではないか。「そんな大変なことになるなら」と、基準未満に自主規制することになりかねません。結果としてサ―ビス利用の抑制になっていくのではと危惧しますが,改めて見解をうかがいます。

[3回目―要望等]

 最初の答弁でありましたように伊丹市では正規職員は市長部局、教育委員会、消防局合わせて1308名、非正規職員が1307名半々となっています。少し以前に比べても非正規職員の割合が一段と大きくなっています。正規職員の増員・いまいる非正規職員の正規化と合わせて、現行の臨時・非常勤職員の待遇改善を求めていくことが大事になっていることを特に強調したいと思います。

○厚労省が公表した自治体調査結果でも、生活援助を月90回以上、一日平均3回程度利用している事例では、8割が認知症で7割が独居だったとしています。

 —ケアマネが届け出たケアプランを医療・介護関係者らによる「地域ケア会議」にかけて「検証」する。ヘルパーも利用者・家族もいない中で判断するなど言語道断。

○在宅で独居、歩行困難、重度の人は1日複数の生活援助は当たり前。洗面、服薬、買い物、食事準備、掃除,洗濯、ポ-タブルトイレの処理など。最低でも月60~70回。しかしこのことにより在宅で生活ができている。

○ケアマネ対象のインタ―ネットアンケート(『ケアマネジメント・オンライン』、回答609人)では、同制度導入後、17%が「常に基準を超えないようにしている」と回答。「規準に近い回数のケ―スなどは少しだけ気にするようになった」が42%で、6割が「届け出」義務がケアプラン作成に影響していると答えています。

◎保険者機能強化推進交付金や、生活援助に制限をかける給付抑制のためのしくみは、当事者のくらしの基盤をゆるがすものであり中止・撤回すべきであります。

○日本共産党が反対した理由

①臨時・非常勤の正規化や正規職員の定員拡大など根本的な改善策が示されていない、

②任用の条件が限定されない「会計年度任用職員」の創設で、臨時・非常勤の職を「人員の調整弁」として利用している現状が合法化され、「無期限の任用の原則」を掘り崩すことになりかねない、

③特別職非常勤の会計年度任用職員への移行で、地公法が全面適用され、労働基本権の制限や条件付採用期間(1カ月)が生じること。

2019年3月議会 服部好廣:コニカ・ミノルタのトリウム汚染、箕面川土手の崩落、伊丹空港の騒音

2019年3月議会

コニカ・ミノルタのトリウム汚染、箕面川土手の崩落、伊丹空港の騒音

2019年2月28日

日本共産党市議会議員団 服部好廣

1.コニカ・ミノルタのトリウム汚染事案

①コニカ・ミノルタ事業所の撤退と後処理について概略説明を求める

 今年1月30日、伊丹市高台にあるコニカ・ミノルタから地域の自治会や住民にトリウム土壌の撤去についての説明会が開かれ、約50名の地域住民が参加されました。

 トリウムは放射性元素で半減期が140.5億年と非常に長く、いったん体内に入り込むと一生α線を出し続けるので発がん性があるとされています。そのため、その取扱い、飛散防止には特別な配慮を要します。1月30日の地元説明会ではどのような説明がなされ、近隣住民の皆さんからどのような不安の声が出されたのか伺います。

②同事業所が1960年代まで放射性物質のトリウムを使用し、その後最近まで保管していたことについて

 同事業所では1960年代まで光学レンズの特性を増進させるためにレンズ材料ガラスにトリウムを添加していました。レンズ研磨工程でトリウムを含んだガラスの微粉末が発生し、敷地内に堆積したことが容易に想像できます。これらの土壌や工程内、建屋内に残留していたであろうトリウムを含む粉塵等はどのように撤去されるのでしょうか。現在、敷地内の建屋は次第に解体され更地になっていきますが、解体撤去の過程でトリウムの飛散の危険はないのでしょうか。

③土壌汚染とその除染方法の安全性について、また事業者が実施する除染後に汚染が残存する危険はないか

 除染、撤去が事業者の説明のように完璧に行われたとしても、建屋除去後の土中等に残留していないか、その検証はどのように行われる予定でしょうか。

④工場敷地周辺への汚染の拡大の有無は確認されたか

 説明会で近隣住民の方から、子どものころ、敷地斜面に捨てられていたプリズムで遊んだ経験が話されました。放射性物質への危険性が注目される以前は、不良品等が無造作に敷地に積み上げられ崩れて周辺に拡散していた可能性があります。事業所敷地周辺の残存放射能は測定されたのか、そのレベルはどの程度だったかお示しください。

⑤汚染残土の搬出と周辺地域や幼児教育施設、学校への影響は

 事業者は、汚染土壌を均質化し、密封して敷地外の放射性物質の集積所に搬出、または再生資源化のために搬送するとしています。事業所周辺には幼稚園や小学校もあり、万一の事故を防止する必要がありますが、どのような対応がされるのでしょうか。

⑥トリウムによる内部被ばくの危険性を周辺住民にどのように周知するのか

 冒頭に申しましたが、トリウムはα線を出しますが外部にある場合は実害がありません。飛散したものが呼吸や食物に付着して体内に取り込まれると肺や膵臓肝臓に蓄えられるとされています。周辺住民へのこれらの危険性の周知はどのようにされるのでしょうか。

2.箕面川土手の崩落をどうするのか

①2015年ののり面崩落後の補修と、今回の崩落の関係は

 箕面川は下河原地区の南を通り猪名川にそそぐ1級河川です。戦中に飛行場を建設する際に邪魔になり、北側に付け替えをされて現在の位置になっています。この時にどのような工事が行われたのかは不明ですが、近年、伊丹市内の川筋の部分の川底が大幅に崩壊しています。2014年の夏の豪雨の際、右岸の石垣が崩れ、堤防が決壊する恐れが出て、急遽補修が行われました。私は2016年6月議会の一般質問でこの問題を取り上げました。あれから3年、今度は昨年の夏の豪雨、台風で、補修した箇所のすぐ近くの下流で同様の石垣の崩落が起きています。先ほど申し上げた川底の崩壊により増水時の乱流で石垣がえぐり取られることが想像できます。

 この辺の状況についてどのようにお考えかまず伺います。

②洪水ハザードマップの見直しで下河原地区の状況は変わるか

 箕面川の堤防が崩壊すると下河原地区は洪水に見舞われます。地元の長老は、猪名川堤に古来から設置されていた霞堰を国土交通省が撤去してしまった結果、箕面川が決壊した場合、2mから3mの浸水になる。流入した水が猪名川に排出されないためだと説明されています。

 箕面川は猪名川の水位より2m高く、出水時にも霞堰があれば下河原に侵入した水は猪名川に排出され、せいぜい床下浸水程度で終息するといいます。

 霞堰がない現在、箕面川が決壊すれば最大何メートル浸水が予想されるかお示しください。

③箕面川底の大規模な崩壊が見られる川筋の大規模改修が必要では

 霞堰を撤去して堤防に付け替えた時点で、国土交通省は箕面川が決壊しないように抜本的な対策を講じる必要があるのに、手を打たないために毎年のように箕面川の石垣が崩れています。伊丹市として地域住民の命と財産を守るため、国交省に対し箕面川の改修を求めるべきと思いますがいかがでしょうか。

④1級河川だが、市としてどこまで関与できるのか。霞堰の代替処置は求めているのか。

 箕面川も猪名川も1級河川のため国の所管で、伊丹市がどうにもできないことは理解していますが、市民が危険にさらされている状況で政府に何も求めないのはいかがなものかと思います。

 具体的に国にはどのようなことを求めることができるかお聞きします。

3.伊丹空港の騒音について

①伊丹空港の国際便や増便が議論されている中で、離発着コース下の住民は騒音と危険にさらされているが、実情をどのように把握しているか

 上原議員の代表質問で伊丹空港の騒音と安全性について触れていますが、改めてさらに詳細にお伺いします。離発着飛行ルート直下の地域、下河原、鋳物師、緑が丘、荻野、西野、昆陽、稲野では、日夜かなりの騒音に悩まされています。日常生活において、インタホンの声が聴きづらい、スマホの音が聞こえない。早朝から起こされる。などという状態です。集合住宅の高層階では早朝のエンジンの吹かし音も遠くまで届き、耳障りです。

・騒音値と騒音域の変化

 最近の騒音値の変化については代表質問でお答えいただきましたが、騒音域の変化について確認をお願いします。先ほど挙げました地域の騒音はどういう状況になっているのでしょうか。また、騒音域が移動したことによって騒音が増加した地域はどこでしょうか。

・大気汚染

 航空機の飛行による大気汚染はどのように変化しているのでしょうか。有害な排気ガスの濃度はどうなっているかお聞かせください。

②国交省の資料によると、早朝、夜間など静かな時間帯における騒音の影響は日中の約3倍強と評価されている(Lden値)。その観点から早朝・夜間枠拡大の認識を伺う

 国交省の「航空機による騒音影響について」という資料によりますと、騒音の影響の数値はW値からL値に見直され、L値は静かな時間帯における騒音の影響を大きく評価する方式だと説明しています。実際、この説明の通り静かな環境や時間帯での騒音は大変不愉快なものであり、住宅地のど真ん中にある伊丹空港は「静かな環境」に十分配慮をしなければなりません。伊丹空港の「存続協定」でも存続の条件は「騒音の漸減」です。当面、画期的な低騒音機が登場する見込みはなく、比較的低騒音の機材への置き換えや便数の制限、飛行ルートや飛行高度の改善によるしか騒音軽減の方法がないのではと思います。そういう中で、東京オリンピックや大阪万博などのビッグイべントを口実にした、伊丹空港の利用枠の拡大を推進することは「存続協定」に反するのではないかと思いますが、見解を伺います。

③逆風コースでの騒音と飛行高度、飛行ルートについてについて

 逆風コースでの着陸は、少ないとはいえ低空から迫る巨大な航空機の威圧感は相当なものですが、回数が少ないために騒音値は高くはなりません。しかし、騒音の絶対値は豊中の着陸コースに匹敵すると思われます。逆風コースの騒音値と飛行コースをお示しください。また、誘導灯の設置が予定されていると伺っていますが、設置はどこまで進んでいますか。

④航空機からの落下物について

 国土交通省大阪航空局は2017年9月24日、関西国際空港を23日午前に離陸したアムステルダム行きのKLMオランダ航空868便の部品の一部が大阪市の中心部に落下し、同11時ごろに走行中の乗用車に当たったと発表しました。奇跡的にけが人はありませんでしたが走行中の車両のボンネットに落下し、車両を破損しました。同省は重大インシデントと認定。航空局などによると、同便は23日午前10時40分に関空を離陸したボーイング777-200型で、伊丹空港でも頻繁に離発着しています。飛行コース上では氷やオイルも含め、部品落下の可能性は絶えず付きまとっており、安全対策をとっていても起こりうる危険です。1年半前の事件以来、伊丹空港周辺での落下物事件はあったでしょうか。また、国交省の「航空機からの落下物への対策について」という資料に示されている「未然防止」策はどのように実施されているのかをお聞きして、1回めの質問とします。

(2回目)

 2回めは意見要望と、再質問を行います。

 大きな1つ目のコニカミノルタ伊丹サイトについて説明をいただきました。

 この件につきましては、会社側の地域住民への説明対応で不手際があったと聞いています。

 また、ただいま説明いただいた中にあります「建物の解体作業により発生した廃棄物は、ガイドラインに定められた被ばく線量を超えないように適切に処理される」との内容に関して、説明会では、敷地内の特定の建屋を目貼りして密封してドラム缶751本分の土壌を保管し、さらに建屋内に密封した建屋を設け、その中に設置した「均質化装置」により土壌を粉砕して均質化し、ドラム缶に封入し、これを1年がかりで主に再処理施設へ搬出するとしています

 トリウムはα線を放出するため、皮膚で反射されるので、外部にあっても被ばくする危険は少ないのですが、微粉末になって吸入することにより体内に蓄積されて内部被ばくする危険が高いとされていますので、先ほどの「粉砕・均質化」の過程で瓦礫の微粉末の飛散が起こらないか、また、建屋解体における粉塵の中にトリウムが混在する危険が皆無でないと思われるので、これらの作業が的確に行われることが地域住民の安全確保には極めて重要です。

 コニカミノルタは今回の一連の作業を「㈱スリーアール」に委託して実施します。事業者は問題ないと説明しますが、伊丹市は放射線の測定能力を持たないためその説明が信頼できるものと判断する手段がありません。慎重な対応で責任の所在等、市としてもしっかり見極めていただき、間違っても周辺住民や児童生徒に被害が及ばないよう、適切な監視体制を求めておきます。

 大きな2つ目の「箕面川と猪名川霞堰」の問題です。

 箕面川は県が管理を委託されていることがわかりました。県は設計上の流量に応じた形状に川断面を整備済みだから、点検補修で対応すると言っているそうですが、設計寸法通りに出来上がっていても、老朽化してくれば改修する必要が出てきます。その見極めも含め、住民の安全第一で対応をお願いします。

 霞堤の問題は、今回、ハザードマップの見直しがされる中で、改めて猪名川の水位と箕面川の水位を検証していただき、国交省の主張が正しいのならばいよいよ箕面川の堤の信頼性が問題になってきます。昨年起きた大規模な水害が伊丹でも発生することがないよう、県や国に対し適切な要望を繰り返し行っていただくよう要望しておきます。

 大きな3つ目の「伊丹空港の騒音」に関してですが、市としては「現在、環境基準を超えている地域があり、すぐに基準をクリアする方策を講じることは困難なため、空港の運用の拡大を求めることは考えていない」とのお考えを伺いました。

 ところで、夜間21時を過ぎて離発着を行うことは原則認められていませんが、実際は種々の理由により認められています。どのような事例で、最大何分の遅延があったか、2018年度今日までの実績をお伺いします。

 落下物についてお答えいただきました。昨年のパネルやスライドドアのような大型の落下物はさすがに驚くような事例ですが、航空機からの落下物はたとえネジ1本でも人体や危険物に直接落下すれば人命にかかわる被害をもたらします。安全体制には万全を期していただくようお願いします。国交省では「地域の安心のため、万が一の落下物発生に備え、市民からの通報をスムーズに受け、地域に迅速に連絡する連絡・対応体制を構築。また、情報開示により、透明性を確保」するとしています。この体制というのは、伊丹市にはどのようなものが存在するのかお聞きして、2回めの質問とします。

(3回目)

 3回目は要望とします。

 遅延便に関して実態を伺いました。やむを得ない事情とはいえ、21時32分は相当な遅延と言えます。 発着時間の柔軟運用を求める声も聞かれる中で、現状でもこういう実態にあることをしっかりと受け止めさせていただきたいと思います。

 落下物に関して淡々お答えいただきました。飛行ルート直下の住民の皆さんにとっては冷淡に聞こえたのではないかと思います。

 1回目の答弁でそれぞれの地域の騒音値を示されましたが、環境基準をはるかに超えています。環境基準値の「もっぱら住居の用に供される地域」の値はL値で57dB、それ以外の地域でも62dBとされています。大野の60dB、緑が丘59dBという値は、3dB違えば騒音の強度は倍程度ですから相当な騒音です。伊丹市の市域は「もっぱら住居の用に供される」地域だと認識していますし、「住みやすいまち伊丹」は航空機騒音を除外してとらえろ、というのでしょうか。

 市民が「うるさい」と訴えている感覚は正当なものと思います。しっかりと受け止めるべきだと思います。

 H30年度市民意識調査で、伊丹空港に関する項目は「空港を活かした街づくり」しかありません。空港に対する肯定的な受け止めを想定した設問しかされていない姿勢に問題を感じます。

 飛行ルート直下でも伊丹は住宅地です。だれもが良い環境で安心して住める住みよい伊丹でなければなりません。伊丹市が空港の利便性を強調されていますが、すればするほどその陰で騒音に日夜悩まされている市民もいることも心にとどめていただき、施策を推進されることをお願いいたしまして、私の質問を終わります。

2019市政アンケート

伊丹市についての市政アンケートにご協力ください

 日本共産党議員団は、市民の声を直接お聞きして、市政などに生かそうと「市民アンケート」に取り組んでいます。
 市民の暮らしが少しでも良くなるよう、全力でがんばっていきますので、ぜひご協力いただきますよう、お願い申し上げます。

(市政アンケートは終了しました。ご協力ありがとうございました。2019年4月)

※お名前、ご住所などの個人情報はアンケート集計以外には一切使用いたしません。

お問い合わせ
※お問い合わせの受付時間は土・日・祝日を除く 10:00~17:00
〒664-8503 伊丹市千僧1丁目1番 市議会内 日本共産党議員団
TEL:072-784-8114 FAX:072-783-8441

公立学校共済組合(東京)に近畿中央病院存続を要望

公立学校共済組合(東京)に近畿中央病院存続を要望

 2月12日、市立伊丹病院と近畿中央病院の統合に関して、公立学校共済組合(東京)に直接懇談に行きました。地域の「近畿中央病院を残してほしい」という声を届けましたが、伊丹市との協議はこれからなので明確な返答は期待できませんでしたが、こちらの真意は伝えることができました。

 この要望書のダウンロードはこちら(PDF)

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2019年2月12日

公立学校共済組合 御中

日本共産党伊丹市議会議員団
加柴優美(団長)、上原秀樹
久村真知子、服部好廣

近畿中央病院に関する要望書

 日頃のご活躍に敬意を表します。

 さて、伊丹市は昨年、市立伊丹病院と近畿中央病院の連携等を協議する「市立伊丹病院のあり方検討委員会」を設置し、2月5日にその報告書が提出されました。その報告書で「市立伊丹病院は近畿中央病院と統合…をめざすべき」としたことで、市民の間から「近畿中央病院がなくなるのでは」「市内南部から総合病院がなくなると気軽に病院に行けない」との危惧の声が上がっています。その声は、近畿中央病院が公立学校の教職員の健康維持のみならず、地域の医療ニーズに応えるために日夜ご奮闘され、地域にもなくてはならない病院として存続しているからにほかなりません。

 一方、「検討委員会」報告書は、今後検討していく上での留意事項として「市立伊丹病院と近畿中央病院の統合を前提とした協議を公立学校共済組合との間において進めることができるよう調整を図ること」としており、統合を前提とした協議を進めようとしています。

 このような病院の統合再編の動きは全国的に進められており、その背景には安倍政権が進める将来必要な病床を33万床減少させる医療費削減政策があります。必要な人が医療を受ける権利を保障するため、診療報酬の改善も含めた国の政策の転換が必要と考えます。

 つきましては、貴組織が伊丹市と協議するにあたって、下記の点を十分留意していただくようお願いする次第です。

1.近畿中央病院が市内南部地域で地域医療のニーズに応えて果たしてこられた役割を十分認識していただき、存続していただく方向で議論をしていただくこと。

2.したがって、「検討委員会」が統合を前提とした協議を進めるとされていますが、統合によらない方法(連携等)も含めて、地域の医療ニーズを十分踏まえたうえで協議していただくこと。

3.統合を前提とした協議となると、設置主体が異なる病院の統合となるため統合後の病院が地方独立行政法人化等民営化される可能性があります。そうなると、医師・看護師・事務職員等医療従事者の身分や賃金、労働条件に重大な問題が生じることになります。また、市立伊丹病院にとっては公的責任があいまいになり、採算優先でサービスが切り捨てられるとともに、議会の関与・チェック機能が後退することにもなる恐れがあります。

  これらのことも十分配慮した協議をお願いいたします。

市立伊丹病院と近畿中央病院の統廃合を考えるシンポジウム開催

市立伊丹病院と近畿中央病院の統廃合を考えるシンポジウム開催

 2月9日(土)、JEC日本研修センターで市立伊丹病院と近畿中央病院の統廃合を考えるシンポジウムを開催しました。主催は、日本共産党市議団と伊丹市委員会。日本共産党の金田峰生元県会議員・国会議員団兵庫事務所長(参議院兵庫選挙区予定候補)が、誰もが必要な医療を受けられる権利とそれを保障する国、自治体の責任を強調し、病院統廃合の背景にある国の医療費削減と地域医療構想を批判しました。

 上原ひでき市会議員は、「市立伊丹病院あり方検討委員会報告書」の内容や、伊丹病院と近畿中央病院の統合に向けた市当局の動きを報告しました。

 参加者は90人。「統廃合でベッドを減らし、入院期間を短くして早期に病院を追い出した後、患者をどうするのか」「二つの病院を残すにはどうしたらいいのか」「県の構想はどうなっているのか」など、活発な意見や質問が出されました。

 司会は、ひさ村真知子市会議員、かしば優美市会議員が主催者あいさつを行い、服部好廣市会議員が閉会あいさつで「呼びかけ」を読み上げました。
 二つの病院を守り充実させていくためには、4月の市会議員選挙と7月の参議院選挙で日本共産党が大きくなることです。みなさんのご支援をお願いします。

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 この「よびかけ」のダウンロードはこちら(PDF)

市立伊丹病院と近畿中央病院の統廃合を考えるシンポジウム

よびかけ

 伊丹市長が設置した「市立伊丹病院のあり方検討委員会」(「あり方検討委員会」)が、伊丹市民にとってかけがえのない二つの公的・公立病院の統合再編の方向を、報告書として提出しました。

 これに対して、住民から「身近な総合病院が必要」「南部から総合病院がなくなると気軽に病院に行けない」となど切実な声がだされています。
 一方、「あり方検討委員会」の議論がされる中で「市立伊丹病院と近畿中央病院の存続と充実を求める会」(「病院の存続と充実を求める会」)が結成され、住民アンケートの取り組みが進められており、今後署名の取り組みも行っていく予定です。

 二つの病院が統廃合されて一つになり、ベッドが大幅に削減されると、身近で市民の命を守っている総合病院に気軽にかかることができなくなります。

 こうした公立病院の統廃合は兵庫県下全域で行われていますが、進めているのは安倍自公政権と兵庫県政です。

 今日皆さんからいただいたご意見をしっかり当局に届け、病院の統合再編を許さず、市民のいのちと二つの総合病院をまもるために、日本共産党は全力をあげます。

 今年は統一地方選挙、参議院選挙が連続して行われますが、市民のいのちをまもって奮闘している日本共産が勝利することが二つの病院をまもることにつながると確信しています。

 「病院の存続と充実を求める会」が取り組んでいるアンケートと今後予定される署名とともに、二つの選挙での皆様のご協力をこころからよびかけます。

2019年2月9日

市立伊丹病院と近畿中央病院の統廃合を考えるシンポジュ-ム

                       日本共産党伊丹市議会議員団
                       日本共産党伊丹市委員会

「関西3空港懇談会」における大阪空港の規制緩和に関する申し入れ

2018年12月28日

伊丹市長 藤原保幸 様

「関西3空港懇談会」における大阪空港の規制緩和に関する申し入れ

日本共産党伊丹市議会議員団
団長  加柴 優美

 12月24日に開催された「関西3空港懇談会」において、兵庫県知事や大阪府知事、関西経済団体連合会会長らから、神戸と大阪で国際チャーター便を認めることや午後9時以降の着陸における「弾力的運用」、大阪・神戸の運用見直し等が出されたとの報道がなされた。

 このことを受けて25日、藤原市長は記者会見で、国際便チャーター便の提案を歓迎し、大阪空港で段階的に国際線の規制緩和をする必要があると述べ、午後9時以降の着陸の弾力的運用も周辺市で協議するとされた。

 しかるに、大阪空港に関しては、国が存続の結論を出すに際して、住民は「環境基準達成に向けて不断の努力を続けること」を求め、1990年12月の「存続協定」の中にこの文言が明記されるとともに、これを具現化するため1日の発着回数を370便にすること、午後9時から午前7時までに発着するダイヤを認めないこととともに、大阪空港は国内線の基幹空港とすることなどを盛り込み、その後の機能分担の中で国際線は関西国際空港に一元化することとなった。

 その後YS11型機のジェット化、一定の機材の低騒音機への変更等を経たが、この間の「うるささ指数」を見る限り「環境基準達成に向けた不断の努力」は極めて不十分と言わざるを得ない。

 従って、市長らによる大阪空港における国際チャーター便を含めた国際便の復活や、遅延便の9時以降の着陸の「弾力的運用」は気象条件等による例外を除いて認めるわけにはいかない。

 よって、市長に置かれては、大阪空港への国際便の復活等の規制緩和を主張するのではなく、国に対して存続協定を遵守することを求め、「環境基準達成に向けた不断の努力」を具体的に主張されることを強く求める。