2019年3月議会 加柴 優美:請願の賛成討論

請願第1号および2号に対して賛成の立場から討論

2019年3月25日
日本共産党議員団 加柴 優美

議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党市議団を代表して、上程となりました請願第1号および2号に対して賛成の立場から討論をおこないます。

 初めに請願第1号「辺野古埋め立て反対及び国の説明責任履行についての請願書」についてです。

 安倍政権は、辺野古新基地建設のために、昨年12月14日土砂投入を強行しました。沖縄県知事選挙で玉城デ二-知事を圧勝させた、新基地建設反対という圧倒的な民意を一顧だにせず、異常な強権をむき出しにした暴挙です。本請願書も指摘している通り、安倍政権は、行政不服審査法を悪用して、沖縄県による辺野古埋め立て承認撤回の執行停止を決定するという違法行為を行いました。しかも、防衛省の申立てを国土交通大臣が審査するというのは「自作自演」であり、とうてい「公正な手続き」といえません。これで法治国家といえるでしょうか。

 安倍政権は、無法な土砂投入を開始しましたが、政府の側には工事をやりとげる展望はまったくありません。大浦湾側にはマヨネ—ズ状の超軟弱地盤などが存在し、防衛省の担当者も「護岸工事に着手できる見込みがない」と認めています。

 土砂投入を契機に、沖縄県民の怒りが沸騰し、県民の怒りがあふれるように全国に、世界に広がっています。アメリカのホワイトハウスに寄せられた辺野古埋め立て中止を求める署名は、またたく間に10万を越え、20万をこえました。民主主義も地方自治も自然環境も破壊して恥じるところのない安倍政治の異常さが、世界からも指弾されています。
 
そして米軍普天間飛行場を移設するために、辺野古の海を埋め立てることの賛否を問う県民投票が2月24日行われました。その結果は、「反対」が72%、投票率は、住民投票の有効性を図る一つの目安とされる50%を越える 52.48%でした。

 安倍政権は改めて示された沖縄県民の民意を重く受け止め、辺野古新基地建設のための埋め立てをただちに中止すべきであります。同時に「自分たちのまちで、同じような問題が起こり、政府が同じようなふるまいをしたら、自らはどうするのか」も問われていると考えます。よって請願事項にあるように、傍観者の立場でなく声をあげてほしいとの願意はきわめて妥当であり賛成するものです。

 次に請願第2号「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採択を求める請願書についてです。

 最低賃金法は、この法律の目的を「賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与すること」と定めています。

 しかし、実際には本法律通りになっていません。全労連各都道府県組織による「25歳単身者・賃貸ワンルームマンションに居住」という条件でまとめた最低生計費試算調査によりますと、全国の平均値が税込みで2,734,407円となっており、月155時間働いた場合の時間給は1,470円なければならないことになります。兵庫県の場合、最低賃金が871円ですから、最低生計費全国平均との差額が時間給599円。月155時間働いた場合月額収入が最低生計費から92,845円、年間1,114,140円足らないということになります。これでは法律に定める目的「労働者の生活の安定、労働力の質的向上」に寄与することはできません。したがって、請願項目にある「最低賃金をすぐに1,000円以上に引き上げること」は含意妥当であり、1,500円を目指して労働者の4人に1人という年収200万円以下のワーキングプアをなくすべきです。

 また、全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差を縮小させるための施策を進めることに関しては、人口動態調査と最低賃金を比較した場合、おおむね最低賃金が高いとことに移動していることがわかります。東京一極集中の是正を言うなら全国一律最低賃金制度の確立は必要と考えます。

 さらに、中小企業に対する支援についてです。中小企業は日本経済の根幹であり、「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献」(中小企業憲章)する存在です。企業の99.7%を占め、働く人の3人に2人が働いている雇用の担い手です。中小企業が元気になってこそ、日本経済再生の道は開かれます。ところが、安倍政権のすすめてきた経済政策―いわゆるアベノミクスによって、中小企業にあらたな困難をつくりだしています。請願項目にあげられている具体的な支援策とともに、中小企業に仕事起こしや単価改善等の施策を充実し、最低賃金を改善することは景気刺激策として有効であるとともに、劣悪な労働条件の下で働く中小・零細業者で働く労働者の生活を改善することになります。

 よって本請願の含意は妥当と考え賛成するものです。