2018年6月議会 上原秀樹:議案質疑
2018年6月 日本共産党議員団 上原秀樹
1.議案第61号 市税条例等の一部を改正する条例の制定について
○ 第24条で均等割および附則第5条で所得割を課さない所得金額をそれぞれ10万円引き上げるもの。
この改正案は、所得税法の改正で個人所得課税の見直しがなされたことに伴うもので、その内容は基礎控除を10万円引き上げ、逆に給与所得控除と公的年金等控除を10万円引き下げるとともに、給与所得控除の控除額が上限となる給与収入を、1,000万円から850万円に引き下げ、さらに給与所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げるものとなっている。今回の市税条例の改正がこのような一連の改正の一環として行われることから、次の点をお聞きする。
① 基礎控除を10万円引き上げ、逆に給与所得控除を10万円引き下げる改正は、給与所得者にとっては税金に変わることはないが、なぜこのような改正がされたのか。
② 給与所得控除の上限の引き下げは市民にどんな影響が出るとお考えか。市税収入への影響はどうなるのか。
③ 所得金額によって算定基準が定められている国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者保険料等の算定にも影響が出ることになるが、どうするのか。
○ 附則第10条の2 第25号「法附則第15条第47項に規定する条例で定める割合は、0(ゼロ)とする。」とされることについて。
地方税法付則第15条は固定資産税等の課税標準の特例を定めたものだが、今回新たな特例を定める理由と課税標準の割合を0(ゼロ)とする理由をお聞きする。
2.議案第63号 伊丹市昆虫館条例等の一部を改正する条例の制定について
本条例案は、昆虫館、障害者福祉センター、障害者デイサービスセンター、サンシティホール、神津福祉センター、みどりのプラザ、体育施設のそれぞれの施設において、指定管理者制度における利用料金制を導入しようとするもの。
中でも障害者福祉センター、障害者デイサービスセンター、神津福祉センター、サンシティホールの福祉施設への利用料金制の導入の理由をお聞きする。
また、今回・対象となる施設において、管理委託料は利用料金制の導入によってどう変わるのかお聞きする。
3.議案第70号 伊丹市病院事業使用料および手数料条例の一部を改正する条例の制定について
本条例改正は、第3条「使用料等の額」第3項に「初診時選定療養費・再診時選定療養費」を追加し、別表の使用料の項目、「初診時保険外併用療養費 1回2,408円」を、「初診時選定療養費・再診時選定療養費として保険医療機関及び保険医療養担当規則第5条第3項第2号の厚生労働大臣の定める金額」に改めるとともに、「備考2」も改定しようとするもの。
そこで、今回の条例の改正の理由と内容、市立伊丹病院に与える影響についてお聞きする。
【2回目】
1.議案第61号 市税条例等の一部を改正する条例の制定について
○ 「法附則第15条第47項に規定する条例で定める割合は、0(ゼロ)とする。」
答弁では、固定資産税の課税標準の特例を規定した理由として、地域経済の中核を担う中小企業による生産性の高い設備投資を促進することで、労働者不足の解消が期待できることを挙げられた。
(1) では、生産性の高い設備投資とはどういう設備なのか、特殊な設備となると一部の企業への適用だけになってしまうのではないかと危惧する。設備投資の内容に基準はあるのか、中小企業に対して広く一般的に適用されることになっているのか伺う。
(2) また、課税標準の特例をゼロにした理由は、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」等の国の補助採択審査において、加点措置や補助率の吹き上げ措置の適用が受けられるとのこと。しかし、そんなに有利になるならどこの自治体でも課税標準の特例をゼロにしたらいいわけであって、法律ではゼロ以上1/2以下となっている以上、ゼロとする条件があるのではないかと思われるが、いかがか。