2019年3月議会
非正規職員、介護保険事業
2019年3月6日
日本共産党伊丹市議団 加柴優美
ただいま議長より発言の許可を得ましたので、日本共産党議員団を代表して通告通り質問します。
会計年度任用職員について
初めに、制度の創設となる会計年度任用職員について―議案第27号「伊丹市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の制定について」及び議案第32号「伊丹市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について」に関連して質問します。
2017年第193回通常国会において地方公務員法と地方自治法が改正され、2020年4月から自治体の非正規職員に「会計年度任用職員」が導入されることになりました。
その背景として、地方公務員法の特別職非常勤および臨時的任用で要件にそぐわない任用が広がっているため、任用要件を厳格化するとしたものです。今回の法改正の内容は、住民のいのちと暮らしを守り地方自治の担い手である地方公務員制度の大きな転換でもあります。
各自治体では、総務省の「会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアルに沿って、準備がすすめられ、伊丹市でも今議会に条例提案されています。今回会計年度任用職員の導入が、自治体労働者や公務に与える影響等について以下数点質問します。
(1)現在、市長部局、教育委員会、消防局等で正規職員及び非正規職員はそれぞれ何人となっていますか。また嘱託職員、臨時職員が多く占める職種はなんでしょうか。今回の地方公務員法・地方自治法の改正による「会計年度任用職員」導入によって、現在の非正規職員つまり嘱託職員、臨時職員の任用はどのようになるのかまずうかがいます。
(2)制度整備をおこなう準備期間で何をどのように検討してきたのか—総務省の制度設計・運用のマニュアルとの関係についてうかがいます。
(3)「会計年度任用職員」は議案第27号として提案されているように、フルタイムとパ-トタイムに分けられるとしていますがその基準は何か。また伊丹市では来年4月以降フルタイムとパ-トタイムそれぞれ何人程度と想定しているのですか。
(4)競争試験または選考を経て任用され、任期は採用の日が属する一会計年度内(最長一年)で任命権者が設定するとしています。「1会計年度内を超えない範囲」と任用期間を明確にしたことで、更新しないことにも根拠を与えるものになっていることについての見解を求めておきます。
(5)「会計年度任用職員」は、今回の改正で手当ての支給対象にされていますが、現状と比べて支給内容が改善されるのかどうか。改善するとしたらどの程度になるのかうかがいます。
(6)会計年度任用職員」は一般職地方公務員とされることにより、地方公務員法で規定された公務上の義務・規律、人事評価が適用されます。労働条件面で正規職員との格差を残したまま、義務・規律、労働基本権の制限、処罰だけは正規職員並みということは問題だとの声もありますが、これに対する当局の見解をうかがいます。
介護保険事業
次に介護保険事業についてうかがいます。
第一は(仮称)ケアプラン検証会議の設置に関してであります。
2019年度介護保険事業会計当初予算に地域支援事業を充実のひとつとして、(仮称)ケアプラン検証会議を設置するとしています。この内容として、ケアマネジャー等の資質向上のため、多職種によるケアプラン検証の場であるとの説明を受けています。
しかし一方、2018年10月から、ホ-ムヘルパーが自宅を訪問し、1カ月の基準回数以上の生活援助サ-ビス(調理、清掃、洗濯など)をケアプランに盛り込んだ場合、ケアマネによる市町村への届け出が義務化されました。市町村は「地域ケア会議」でケアプランの内容を検証し、「不適切」と判断すれば変更を促す場合もあるというものです。届け出基準については、平均利用回数にもとづく統計処理上の数字で決めようとしています。届け出が義務付けられる生活援助の1カ月あたり基準回数は、要介護1は27回、要介護2は34回、要介護3は43回、要介護4は38回、要介護5は31回となっています。
そこで
① 生活援助において仮に規準を越えたヘルパ-派遣回数をケアプラン検証会議で検証する場合、ヘルパーも利用者・家族もいない中でそれを「不適切」と判断できるのかどうかお聞きします。
② 生活援助の基準回数やケアマネによる市町村への届け出の義務化は明らかにサ―ビス利用の制限を狙うものではありませんか。当局の見解を求めておきます。
第二に、国庫補助金である保険者機能強化推進交付金31,313千円についてであります。
2019年度予算に新たに国庫補助金収入として保険者機能強化推進交付金が計上されています。厚生労働省の通知文書を見ますと、「国は市町村に対して、自立支援・重度化防止等に関する取り組みを支援するために交付金を交付する」となっています。各市町村の取組みを評価・点数化してそれに比例して交付金が支払われるというものです。
そこで
① 今回の交付金の目的、補助金額31,313千円の内訳・内容についてうかがいます。
② 一般的に「自立支援・重度化防止」の取り組みを否定するものではありませんが、国が点数によって評価した上で補助金額を決めるというやり方は、自治体に財政的インセンティブをつけることで給付削減を推進させるものではありませんか。当局の見解をうかがいます。
③ 今回の「交付金」の目的として「市町村に対して、自立支援の取り組みを支援するため」とあります。この「自立支援」に対する考え方ですが—「要介護になった人をもう一度以前の自立状態に引き戻すこと」ではないということです。
介護保険法第1条では「加齢にともなって生じる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護および療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サ-ビス及び福祉サ-ビスにかかる給付を行うため。」とうたっています。つまり必要な介護サ-ビスの提供こそ自立支援そのものであると考えます。「自立支援」に対する考え方について当局の見解を求めておきます。
以上で一回目の質問を終わります。
[2回目の質問]
■会計年度任用職員(制度の創設)について
(2-1)さきほどの答弁によると、3月1日現在市長部局、教育委員会、消防局合わせて、嘱託職員が418名、臨時職員が888名で「非正規職員」は合計で1309名。この間「非正規職員」が大幅に増えているのが特徴です。今回「ほぼすべての職が会計年度任用職員へ移行する」とのことですが、常勤職員と同様の業務をおこなう職があった場合、臨時・非常勤職員制度・会計年度任用職員制度ではなく、常勤職員への活用を検討したのかどうかうかがいます。
(2-2)議案第32号「伊丹市職員定数条例等の一部を改正する条例の制定について」の第1条で、職員の定数に会計年度任用職員を含めないこととした理由をうかがいます。
(2-3)市長部局の場合、来年4月時点での任用はすべてパ-トタイム会計年度任用職員になると答弁がありました。理由は、市長部局で週5日勤務する嘱託職員や臨時職員の週当たり勤務時間が37時間30分で、正規職員の38時間45分より短いからとのこと。これは1日あたりで考えればわずか15分の違いであります。一分でも短ければパ-トタイムに分類するというやり方は、国家公務員の場合の判断基準・つまり常勤の4分の3を超える場合は「常勤とみなす」という基準から大きく後退していると考えるが、見解を求めておきます。
(2-4)「待遇改善」についても質問しました。常勤職員とほとんど違わない週当たり37時間30分勤務する嘱託職員の場合、任用初年度のモデルで年収を3,4%程度増額となる。パ-トタイム職員は期末手当の支給対象となり、週20時間以上30時間未満勤務のものは年間1.56月分することになるとしています。それでもパ-トタイム職員に支給する報酬は、事務補助の臨時職員から移行する職の場合、任用初年度のモデルで月額15万円ほどと聞いています。もともと臨時・非常勤と正規職員との間には大きな待遇格差があるわけで、今回の制度見直しを契機にして、抜本的に待遇改善する必要あるのではないでしょうか。当局の見解を求めます。
(2-5)国は地方自治体に対して、地方交付税の算定方法などをつうじ、引き続き人件費の抑制を求めています。財政的な制約が大きい現状では、会計年度任用職員制度導入によって臨時・非常勤の待遇改善に踏み出すことができるのか、当局の見解をうかがっておきます。
■介護保険事業・2回目の質問
②「生活援助の回数基準がしめされ、基準回数以上となった場合ケアマネによる市町村への届け出の義務化はサ―ビス利用の制限を狙うものではない。」との答弁でした。しかし「(仮称)ケアプラン検証会議」の中でケアプランの「変更や是正」を求められた場合、ケアマネが利用者を説得する役割を担わされます。そんなことをしたらケアマネと利用者・家族との信頼関係は崩れてしまうのではないか。「そんな大変なことになるなら」と、基準未満に自主規制することになりかねません。結果としてサ―ビス利用の抑制になっていくのではと危惧しますが,改めて見解をうかがいます。
[3回目―要望等]
最初の答弁でありましたように伊丹市では正規職員は市長部局、教育委員会、消防局合わせて1308名、非正規職員が1307名半々となっています。少し以前に比べても非正規職員の割合が一段と大きくなっています。正規職員の増員・いまいる非正規職員の正規化と合わせて、現行の臨時・非常勤職員の待遇改善を求めていくことが大事になっていることを特に強調したいと思います。
○厚労省が公表した自治体調査結果でも、生活援助を月90回以上、一日平均3回程度利用している事例では、8割が認知症で7割が独居だったとしています。
—ケアマネが届け出たケアプランを医療・介護関係者らによる「地域ケア会議」にかけて「検証」する。ヘルパーも利用者・家族もいない中で判断するなど言語道断。
○在宅で独居、歩行困難、重度の人は1日複数の生活援助は当たり前。洗面、服薬、買い物、食事準備、掃除,洗濯、ポ-タブルトイレの処理など。最低でも月60~70回。しかしこのことにより在宅で生活ができている。
○ケアマネ対象のインタ―ネットアンケート(『ケアマネジメント・オンライン』、回答609人)では、同制度導入後、17%が「常に基準を超えないようにしている」と回答。「規準に近い回数のケ―スなどは少しだけ気にするようになった」が42%で、6割が「届け出」義務がケアプラン作成に影響していると答えています。
◎保険者機能強化推進交付金や、生活援助に制限をかける給付抑制のためのしくみは、当事者のくらしの基盤をゆるがすものであり中止・撤回すべきであります。
○日本共産党が反対した理由
①臨時・非常勤の正規化や正規職員の定員拡大など根本的な改善策が示されていない、
②任用の条件が限定されない「会計年度任用職員」の創設で、臨時・非常勤の職を「人員の調整弁」として利用している現状が合法化され、「無期限の任用の原則」を掘り崩すことになりかねない、
③特別職非常勤の会計年度任用職員への移行で、地公法が全面適用され、労働基本権の制限や条件付採用期間(1カ月)が生じること。