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2015年9月議会:服部よしひろ 一般会計決算 認定に同意できない

 2015年9月議会が、10月7日に終了しました。党議員団は、2014年度伊丹市一般会計決算、同後期高齢者医療保険事業会計の認定に同意できない意見を述べ、反対しました。

 また、「憲法違反の集団的自衛権行使はしないことを求める意見書」を提案し、賛成討論を行いましたが、賛成12人、反対15人で否決されました。

 以下、それそれの討論です。

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報告第10号 平成26年度伊丹市一般会計歳入歳出決算に対して認定に同意できない立場からの討論

2015.10.7
日本共産党議員団 服部よしひろ

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は、日本共産党議員団を代表して、報告第10号平成26年度伊丹市一般会計歳入歳出決算に対して認定に同意できない立場からの討論を行います。

 決算の対象となる2014年度の市民をめぐる情勢は、働いている人の賃金が20ヶ月連続で前年同月比マイナスとなるとともに、アベノミクスの金融緩和で、レギュラーガソリンやガス・電気代、生鮮野菜、乳製品など生活必需品の価格高騰が続き、生活がより悪化する中で迎えた年でした。その上、安倍政権による70歳から74歳の医療費窓口負担倍増、生活保護生活扶助費の2.5%削減、年金支給額1%削減など、社会保障の負担増と給付減で国民負担は約2兆円、消費税の8%への増税と合わせて10兆円もの国民の負担が増える状況でもありました。

 2014年度決算における歳入の市税を見ても、企業の業績の若干の持ち直しがあったものの、リーマンショック前の税収までは程遠い状態であること、個人市民税では、対前年度比、給与所得で0.88%、営業所得で1.61%、年金所得で1.29%とそれぞれ減少し、個人所得の落ち込みが特徴として現れています。一方では、配当割交付金が前年度比約2倍となるなど、アベノミクス効果が、国民の所得を減らし、富裕層等への優遇施策であることが明らかとなりました。

 このように市民の暮らしが深刻なとき、伊丹市が市民生活を守る防波堤としての役割を果たしたのかどうかが問われる年でした。

 以下、意見を述べます。

 問題点の第1は、全国緊急防災・減災事業の財源確保の名目に、個人市民税の均等割を500円引き上げ、約9万人に対して4500万円の増税を行いました。国は、法人税に対してはいち早くこの復興税は廃止をする一方、消費税増税と物価の値上がり、所得減少に苦しむ市民だけへの増税となったことです。

 第2に、兵庫県の「第3次行財政改革プラン」に基づく老人・母子家庭等に対する福祉医療助成制度縮減により、伊丹市もこれに従い、それぞれの生活困窮者に対して、老人医療で新に65歳になられた人の内の146人に対して約200万円、母子家庭等医療では、1462人に対して約1500万円、合計約1700万円の負担を押し付けたことです。丹波市では母子家庭等に対する医療助成は、全額自治体の負担で市民への負担を回避する措置をとっていますが、伊丹市としても、平成18年の福対審答申にこだわらず、低所得者対策として継続するべきです。

 第3に、国民健康保険事業に対する「法定外繰り出し」の見直しをされたことです。すなわち、従来通りの繰り出し基準による予算化をし、国保会計が黒字の場合、黒字分を一般会計に繰り戻して基金に積み立てる、赤字が生じたときに基金を取り崩して国保会計に繰り入れをするというものです。この場合、赤字になっても国保税は値上げをしないという側面があるものの、高すぎて払えないという国保税の引き下げはしないということにもなります。一般会計に繰り戻すのではなく引き下げに使うべきです。

 第4に、自衛官募集事務において、防衛省による自衛官適齢者名簿提出の依頼に対し、14歳、17歳、21歳の合計5012人に関する住所、氏名、性別、生年月日について、電子媒体によるデータ提供を行っていることです。防衛省の名簿提出の依頼に対して、伊丹市がこれに応じるかどうかは任意です。住民基本台帳法では、閲覧の規定しかなく、しかも法令に基づくもの意外は閲覧を認めないという、個人情報保護に関して厳しい法体系になっているにもかかわらず、その4個人情報をデータ提供することは問題といわざるを得ません。

 第5に、教育についてです。

 一つは、トライやるウィークにおける自衛隊体験活動に関して、教育委員会は生徒本人の希望と保護者との相談による自主的な選択とされています。しかし、今回、集団的自衛権行使を含む安保関連法が国会で強行採決され、自衛隊駐屯地のある伊丹市民から強い関心が寄せられています。自衛隊体験活動は見直すことを求めます。

 二つは、全国学力テストについてです。教育委員会は、テストの結果の分析により授業内容等の改善を行っているとされます。教育委員会も全国テストは学力の一部といわれながら、あまりにも全国テスト中心の学校への助言・指導が行われていると思わざるを得ません。学力調査が必要ならば、数年に一度で十分学力の一部の傾向はわかるものであり、毎年の全国テストに参加する必要はありません。

次に評価すべき点についてです。

 第1には、国の補正予算等の有利な財源を活用して、学校施設大規模改修やプール整備、市営住宅管理工事等公共施設の保全・改修を実施されたこと。

 第2に、(仮称)児童発達支援センター整備事業、荻野保育所の新築移転による耐震化、私立保育所等の施設整備等、子育て支援策を充実されることです。

次に、来年度予算に向けた要望について述べます。

 第1に、伊丹創生総合戦略を策定されようとされていますが、人口減少に歯止めをかけ、子育てしやすいまちにするため、子どもの医療費は中学卒業まで無料にするとともに、多子世帯保育料等の軽減を行うこと、保育所待機児童の早期解消を求めます。

 第2に、夏季休業中の児童クラブにおいて、弁当持参が困難な家庭が存在することから、児童の健やかな発達のため、給食の提供を求めます。

 第3に、公立幼稚園に関する学校教育審議会答申の市民説明会について、教育委員会は、答申内容を市民に徹底させるという観点ではなく、答申を丁寧に市民に説明し、答申に賛成・反対意見も含めて幅広い考え方を聴取することによって、教育委員会の方針を決定するように求めておきます。

 第4に、2013年度の国による地方交付税の一方的削減によって、本市においても職員給与の定期昇給見送り等による削減がなされたことに対し、2015年7月には副主幹以下の職員の給与復元がされながらも、課長級以上の職員は復元されていない問題です。当局は、管理職手当ての改定状況やラスパイレス指数等を勘案して実施すべきではないとされていますが、そのこととは切り離し、まず復元すべきです。

 以上、その他本会議、委員会で出しました様々な要望に関しても、来年度予算で実現されますことを求め、討論とします。

 議員各位のご賛同をよろしくお願いします。

2015年9月議会:ひさ村真知子 後期高齢者医療特別会計決算 認定に同意できない

 2015年9月議会が、10月7日に終了しました。党議員団は、2014年度伊丹市一般会計決算、同後期高齢者医療保険事業会計の認定に同意できない意見を述べ、反対しました。

 また、「憲法違反の集団的自衛権行使はしないことを求める意見書」を提案し、賛成討論を行いましたが、賛成12人、反対15人で否決されました。

 以下、それそれの討論です。

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報告第12号「平成26年度伊丹市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算」の認定に同意できない立場からの討論

2015年9月議会 決算特別委員会

2015.10.7
日本共産党議員団 ひさ村真知子

 党議員団を代表して、報告第12号「平成26年度伊丹市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算」認定に同意できない立場から討論を行います。

 兵庫県後期高齢者医療広域連合は、2014年度当初に2014年度と2015年度2ヵ年の保険料率について、被保険者一人当たりの保険料額を現行75,869円から833円引き上げ76,702円と決定しました。伸び率は前年比1.10%となり、厚生年金の平均的な年金受給者(受給年金額201万円=単身世帯)の場合で、前年対比2,624円の増となり、保険料額は年額61,362円(前年対比4.47%の増)となりました。同時に保険料の賦課限度額が2万円引き上げ57万円となり、消費税が増税され年金が減らされる中、医療保険など社会保険料負担の増大が高齢者に大きな不安を与えてきています。

 その影響が本市後期高齢者にも現れています。監査委員の審査意見書にもあるように、一人当たりの保険料年額は2015年度対比で2,370円増の91,067円(一ヶ月あたり7,580円)、県平均の1.19倍にもなっています。

 もともと医療給付費は、公費で5割、現役世代からの支援で4割、高齢者からの保険料で1割として制度発足しました。この1割負担いわゆる「後期高齢者負担率」が、最初の2008年、09年度は10%であったものが、2015年11年度は10.26%、2012年13年度10.51%、そしてさらに高齢者が増加したという理由で、2014年15年度10.73%と引き上げられてきました。

 日本共産党議員団は以前から、後期高齢者医療制度はそのしくみとして、後期高齢者の人口と医療給付費(医療費)が増加すればするほど保険料の値上げに直結しており、露骨な受診抑制をもたらす最悪の医療制度であると指摘してきました。よって保険料負担増大を含む報告第12号の認定には同意むできません。

2015年9月議会:上原秀樹 「憲法違反の集団的自衛権行使はしないことを求める意見書」に対する賛成討論

 2015年9月議会が、10月7日に終了しました。党議員団は、2014年度伊丹市一般会計決算、同後期高齢者医療保険事業会計の認定に同意できない意見を述べ、反対しました。

 また、「憲法違反の集団的自衛権行使はしないことを求める意見書」を提案し、賛成討論を行いましたが、賛成12人、反対15人で否決されました。

 以下、それそれの討論です。

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意見書案第4号「憲法違反の集団的自衛権行使はしないことを求める意見書」に対する賛成討論

2015年9月議会 意見書討論 本会議

2015.10.7
日本共産党議員団 上原秀樹

 議長より発言の許可を得ましたので、私は、日本共産党議員団を代表して、議題となりました意見書案第4号「憲法違反の集団的自衛権行使はしないことを求める意見書」に対して、賛成の立場から討論を行います。

 安倍自公政権は、9月19日、集団的自衛権行使を含む安全保障関連法、すなわち戦争法の採決を強行しました。日本共産党は、空前の規模で広がった国民の運動と、6割を超える「今国会での成立に反対」という国民の声に背いて、憲法違反の戦争法を強行した安倍自公政権に対し、怒りをこめて抗議するものです。

 国会審議を通じで明らかとなったことは、この戦争法が日本国憲法に真っ向から背く違憲立法であることです。戦争法に盛り込まれた「戦闘地域」での兵たん、戦乱が続く地域での治安活動、米軍防護の武器使用、そして集団的自衛権行使、そのどれもが憲法9条を蹂躙して、自衛隊の海外での武力行使に道を開くものとなっています。集団的自衛権の行使に関しては、国連憲章第51条に明記されている通り、他国への戦争参加のことであり、だからこそ60年間、歴代政権が憲法違反だから行使できないとしてきたとおりです。安倍首相が、在留日本人を輸送中の米艦防護や中東・ホルムズ海峡での機雷掃海などを例に挙げて必要性を説明していましたが、参議院の審議でその口実が総崩れしました。また、日本とは関係のないところで行われている他国同士の戦争が、日本の存立を脅かす明確な危険がある場合を「存立危機事態」とし、その場合、集団的自衛権を発動して武力の行使ができるとしていましたが、政府は地球規模においてもその事例をあげることはできませんでした。すなわち政府は、この法律の法的根拠を示すことはできませんでした。

 従ってこの議論の中で、圧倒的多数の憲法学者、歴代の内閣法制局長官、元最高裁判所長官を含むかつてない広範な人々から、戦争法は憲法違反という批判が集中しているのも当然のことです。このような重大な違憲立法の存続を許すならば、立憲主義、民主主義、法の支配というわが国の存立が根底から覆されることになりかねません。

 よって、本意見書案が、国に対して憲法に違反する集団的自衛権の行使をしないことを求めていることは願意妥当であります。

 なお、日本共産党は、かつてない規模で広がる国民運動と野党内での共同の前進を背景に、戦争法廃止で一致できる政党・団体・個人に対して、共同して国民連合政府をつくろうと呼びかけをしました。議員各位におかれましても、是非ご賛同いただきますことを呼びかけをいたしまして、意見案第4号に対する賛成の意見とします。

2015年9月議会:上原ひでき 本会議 個人番号条例についての反対討論

2015年9月議会 本会議

2015年9月25日

日本共産党議員団 上原秀樹

「伊丹市個人番号の利用に関する条例の制定について」に対して、反対の立場から討論

 日本共産党議員団を代表して、上程となりました議案の内、議案第103号「伊丹市個人番号の利用に関する条例の制定について」に対して、反対の立場から討論を行います。

 本条例案は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、すなわちマイナンバー法、以下番号法と言いますが、その番号法施行に伴い、番号法第9条第2項の規定に基づき、伊丹市が条例を定めることによって、法で定められている事務以外に独自に個人番号を利用できるようにするとともに、番号法第9条第1項に規定されている事務で、伊丹市内部で特定個人情報の授受を行うため設置しようとするものです。

 番号法第9条第1項では、番号法別表第1の上欄に掲げている行政事務を処理するもの、すなわち地方公共団体等は、同表下欄にある事務の処理に関して、個人番号を利用することができると「できる」規定としています。このことは、番号の付番と個人番号カードの交付は法定受託事務ですが、それ以外は自治事務であり、自治体の責任で行われるものという規定になっていることを意味しています。このことに対して当局は、マイナンバー制度の趣旨や国の運用上の指針から、法に規定された事務については個人番号を利用して個人情報を管理する必要があるとされました。

 一方、マイナンバー制度に関しては、年金データの流出事件が発生したことで、改めて情報管理の脆弱性が明らかとなりました。伊丹市当局は、安全性確保について、システム面での対策でも特定個人情報保護評価対策においても十分安全性が確保されているとされました。

 しかし、すでに情報連携が予定されている個人情報は膨大であり、更なる利用拡大が進めば、不正利用や情報漏えいへの危険が高まることは避けられません。たとえば、カードの盗難・紛失による被害、発行時点でのなりすまし、ブラック企業による不正利用や倒産等に伴い適正な情報管理がなされなくなるなど、雇用先を通じた情報流出の危険も完全に否定することはできません。専門家が「セキュリティ対策は漏洩の危険性は軽減するけれど、絶対安全ではない」と指摘されているとおりです。一度漏れた情報は取り戻すことはできません。

 根本的な問題である情報漏えいや監視社会への国民の不安がなくならないなかでのマイナンバー制度のスタートには問題があるといわざるを得ません。伊丹市として、国に対して制度を根本から見直すため、スタートを遅らせることを求めるべきです。

 国においてそれができないのであれば、伊丹市の対応として、法に定められた事務すべてで個人番号の利用をすることや、条例制定によって独自に番号を利用することは避けるべきです。よって本条例の制定に反対とするものです。

 議員各位のご賛同よろしくお願いしまして、討論を終わります。

2015年9月議会:服部よしひろ 個人質問/子どもの貧困、住み続けたいまち伊丹

2015年9月議会 個人質問

2015年9月24日
日本共産党議員団 服部好廣

 議長の発言許可をいただきましたので、発言通告に従って、日本共産党議員団を代表して質問を行います。

1、子どもの貧困問題に関連して

(1) 生活困窮世帯の生活実態は

 まず、最初に、子どもの貧困問題に関連して、伊丹市に置ける生活困窮世帯、ひとり親家庭、生活保護世帯も含めて生活困窮世帯の生活実態についてお聞きします。

 NHK報道番組ディレクターの新井直行氏の「チャイルド・プア 社会を蝕む子どもの貧困」という本がありますが、そこでは政府の2011年の調査で子どもの相対的貧困率が16.8%つまり6人にひとりが貧困状態に置かれていると記されています。ネット上にも6人にひとりの子どもがこの夏休み、学校の給食が無い期間まともな昼食をとれないという状況になっているとの記事が出ていました。この夏休み、伊丹市における生活困窮世帯やひとり親家庭などでの実態はどのようになっていたでしょうか。現場で体験されて把握されていればお伺いしたいと思います。

(2) 夏休み中の昼食の支援は

 なかなか全体の実態を把握するのは困難とは思いますが、問題の一端は把握されているとの前提で話を進めます。保護者がパート収入だけなどで低収入だったり、生活上の支障、たとえば保護者の精神的疾患のために子どもたちが負の連鎖に巻き込まれていく状態から救い出すには私たちに何ができるか、たとえば、一人親世帯において経済的理由や多忙その他で保護者が子どもにまともな食事の提供ができないなどの困難を抱えていることもあることから、子育て支援の施策の中で昼食の提供を支援できないか、その可能性あるでしょうか。

 現実問題として夏休みに昼食がとりにくい児童に対する直接的な支援の方法として放課後児童くらぶに通う児童に、夏休みなど長期休暇中も継続して給食を実施するという方法があります。当然、夏休みの場合は真夏である上に、通常の教室では無いために衛生管理上の制約から内容が限定されるかもしれませんが、現状は各家庭からお弁当を持参しているところを、全員に同じ内容の給食を実施することにより困難な児童も含めての昼食の提供が行えて、結果的に困難な児童への支援が自然な形で実施できると考えますが、実施の可能性と、可能な方法をお示し願いたいと思います。この質問は期せずして午前中の川井田議員と重複しましたが簡潔にご答弁お願いします。

(3) 貧困の連鎖を断ち切るために住環境の改善を

 次に、貧困の連鎖を断ち切るために住環境の(抜本的な)改善を図れないかということです。

 1点目は、子どもの成長にとって心休まる空間としての自宅と、自分の居場所を確保することが必要です。そのためにも良質な住宅の確保が必要と考えます。

 今年8月から国の新しい制度「住宅確保要配慮者あんしん居住推進事業」が創設されました。まずはこの制度がどのような事業なのか、また伊丹市ではどのように取り組んでいくのかお伺いします。

 2点目は、伊丹市では市営住宅の増設を行わない方針のなか、生活保護世帯の住宅扶助で入居できる住宅は限られています。また、生活困窮世帯、特にひとり親家庭など子育て困窮世帯に良質な住宅を安く提供することが必要と考えますが、伊丹市として、今後どのように取り組んでいかれるのかお伺いします。

 3点目は、2013年度から実施されています厚生労働省の「居住の安定確保支援事業」についてもその制度の概要と伊丹市での実施についてお伺いします。

2、「住み続けたいまち伊丹」に向けて

 次に「伊丹創生総合戦略」(案)に関連して、質問します。
 「住み続けたいまち伊丹」に必要なものは何か。基本目標の1には「さらなる安全・安心を実現するまち」が掲げられています。市民の個人情報やプライバシーが守られ、情報管理が徹底されることを前提に、市民の平穏な生活環境を高めていくことには大いに賛同するところです。

(1) 通学路等の安全対策事業(阪急電車の御願塚北踏切)

 1-1では(3)で通学路等の安全対策事業が記されています。

 夏祭りなどで地域の方々といろいろお話する中で南小学校の通学路で危険な踏切があり、自動車の通行帯と分離した歩道を設置できないか、という要望を受けました。

 通学時間帯は同時に出勤時間帯でもあり、狭い踏切で自動車と児童が行きかい、交通指導の皆さんが緊張した表情でがんばっています。

 この踏み切りは阪急電車の御願塚北踏切ですが、同様に車道と歩道の分離が十分でない踏み切りは他にもあります。これらの踏み切りの拡幅と歩道の設置につき、状況をお伺いいたします。

(2) 空き家対策としての中古住宅有効活用施策

 次に基本目標3 にぎわいと活力にあふれるまちの3-3 住宅・住環境整備施策にかんして、空き家対策としての中古住宅有効活用施策の充実についてお尋ねします。

 案では(2) 空き家利用促進事業などが掲げられています。

 「空き家利用促進事業」と「空き家対策特別措置法」に関する事業についてお伺いします。

 「空き家対策特別措置法」に基づく「伊丹市空き家等対策協議会条例」は、6月議会で審議されましたが、すでにそれに基づく協議会は設置され、空き家等対策計画について審議されているとお聞きしております。

 空き家の有効活用で空き家の所有者と住宅を求める市民の双方の利益にかなう制度の構築を検討して頂くようお願いいたしまして1回目の質問といたします。

個人質問(2回目)

 それぞれご答弁を頂きましたので、2回目は要望といたします。

1、子どもの貧困問題に関連して

(1) 子どもの貧困問題に関連して、伊丹市に置ける生活困窮世帯の生活実態についてお聞きしました。

 現場で体験されて直接把握されている実態もお示しいただいたと思います。

 貧困の連鎖から子どもたちを救うために可能性を今後も追求いただきたいと思います。

(2) 放課後児童くらぶに通う児童に、夏休みなどの長期休暇中も継続して給食を実施できないかとお伺いしました。

 島根県益田市での先進的な事例もホームページで紹介されております。島根県益田市では、益田市現業労働組合が2004年から公共サービスの充実を課題にして運動を展開してきており、市民ニーズにこたえて放課後児童くらぶへの給食提供を検討し、共働き家庭の増加、自治体職員の夏休み、冬休み、春休みの稼働日数、稼働時間の偏りなど、学校給食業務にかかる問題点を市民から指摘されている状況から、民間ではできないサービスとして、市職員が担わなくてはならない。と、文教分野と福祉分野の垣根を越えて取り組みを行い、実現させてきました。

 私も若いころは子どもの学童保育のために弁当を作った経験がありますが、夏場は食中毒を恐れ、どうしても画一的なメニューになってしまいました。また、保護者の状況で内容のばらつきも大きくなります。これらを克服する上ために、伊丹でもぜひ研究願いたいと思います。

(3) 次に、住環境の(抜本的な)改善について伺いました。

 国の制度を最大限生かしてよりよい住環境を提供できるようがんばっていただきたいと思います。

2、「住み続けたいまち伊丹」に向けて

 通学路等の安全対策事業について伺いました。

 踏み切りの安全対策について地域の皆さんの心配をしっかり受け止めて改善に努力いただいていますが、その経過も踏まえて、車道と歩道の分離を行うなど、抜本的な改善に向けて自治会、保護者の皆さんのご要望もお聞きして電鉄会社にも働きかけをしていただきたいと思います。

 空き家対策としての中古住宅有効活用施策の充実についてお伺いしました。

 「伊丹市空き家等対策協議会条例」に基づく協議会が動き出したところという状況だということは理解いたしました。

 地域にはしっかりした住宅が住まわれずに残っている例も見かけます。国の資金も有効に使って、困難な家庭への良質な住居の提供を含め、空き家の有効活用を進めて頂くようお願いいたしまして発言を終わります。

2015年9月議会:ひさ村真知子 個人質問/お墓の在り方、生活困窮者支援

2015年9月議会 個人質問

2015年9月18日
日本共産党議員団 久村真知子

 ただいま議長の発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表して質問いたします。

1、今後の、無縁仏の墓のあり方、合葬墓の設置について

 初めに、今後の無縁仏の墓のあり方、合葬墓の設置についてです。

 最近のはやり言葉に就活から始まり婚活、などと共に終活があります。

 その時々の年代に応じての話題となりますが、高齢者社会に入り私の身近には終活が主になってきたように思います。自分の人生の最後をきちんとしておきたい準備をしておこうとする気持ちの表れと思います。

 このことは今日まで代々家を主体とした生活の流れであったのが大きく変わってきたのではないかと思います。家というものをついで行く子ども達がいない状況があります。特に自分が亡くなってのお葬式も最近は大きく変化しています。多くの方は呼ばず、家族葬儀などが多くなり行きたくてもうかつに葬儀にもいけないときもあります。しかし家族や本人の意志が尊重されることが一番大事なことではあります。ですから皆さんは終活に関して大いに関心もありまた心配もされているのだと思います。

 当然いくら本人が思っていても残された家族の都合もいろいろありますので大変複雑でもあります。

 以前も質問させていただきましたが、終活の大きな関心ごとのひとつでありますお墓の件ですが、一旦お墓をつくれば継承していかなければならないのが一般的なことですが、最近は、その継承することが大変難しくも有ります。先ほど言いましたように見てくれる子どもがいない。いたとしても遠くに住んでいる。また子どもはいても結婚したら、お互いが親のお墓を見なければならない状況があるなどの問題があり、簡単にお墓を立てることが出来なくなっている事情があります。当然お金もかかりますし、お寺との関係もありますからこのようなお付き合いもなくなってきている。という今日的な問題が多くあると思います。このような変化に対して市としてもお墓への考え方の変化も求められていると思うのですが、

(1) 考え方

 今日の様な少子高齢化の中での今日のお墓に対する考え方についてどのように見ておられるのか見解をお伺いいたします。

(2) 市営墓地でまにあうのか、合葬式墓を伊丹市でも建設してはどうか

 お墓に対しては伊丹市としても市民の要望にこたえていかなくてはならないのですが、現状の市営墓地で間に合うのかまた形態に対しての要望もあるのですから、どのように市民の要望にこたえていくのか、今後の方向をどのようにお考えなのかお伺いいたします。

 お墓の形態が変化している時代かもしれません。様々な団体がその関係者で立てるお墓やお寺と特に関係しないで自治体が作っている合葬式墓などが広まってきています。これなら家族が引き続きお墓の守りをしていかなくても引き継がれては行きますし、費用もあまりかからない。という利点があります。なくなっても入るお墓がないと困っている方の声を是非聞いていただき伊丹でも誰もが安心して終活を迎えられるというお墓を実現していただきたいと思います。

 以前は調査研究すると答弁いただいていますが。ご見解をお伺いいたします。

(3) 無縁仏になくなった方のお名前を刻むことはできないか

 無縁仏になられた方のお墓についてですが、そのような方が眠っておられるところを伊丹市神津霊園などに作っていただいていますが、誠に無理なお願いかもしれませんが、なくなられて方のせめてお名前だけでも刻んでいただくことは出来ないかと思うのです。

 最後をこの伊丹で過ごされ家族にも看取られなかった方であった方かも知れませんが、誰か知り合いがこの伊丹にはおられたと思います。そのような方がせめてお盆のときなどにはお参りできるようにしていただけたらと思います。どこに葬られたのか全くわからないそんなことにはなっていないと思いますが、伊丹市としてきちんとお世話されているのですから是非少しでもお知り合いの方がお参りできるような形にしていただければと思います。葬儀もなく直送でというかたちであっても、伊丹市にお世話になったのですが、せめて誰もがお参りできるような形にしていただければと思います。御考えをお聞かせください。

2.生活困窮者自立支援法に基づく事業に関して

 次に生活困窮者自立支援法に基づく事業に関してですが、今年の4月から施行されていますが、このことに関し党議員団は、質疑を行い要望を出してきていますが、伊丹市として取り組まれている状況に関してお伺いいたします。

 今日の状況は、厚生労働省の資料によりますと、一般市民の生活が大変困難な状況となっている状況が示されています。

 内容として、生活保護受給者数は過去最高を更新し、10年前と比較すると、生活保護受給者の稼働年齢層と考えられる「その他世帯」が3倍増になっている。雇用状況も非正規雇用労働者が増え、年収200万円以下の給与所得者も増えているなど示されています。その上不登校の学生や、引きこもりといわれる人が26万世帯となっているといわれています。

 このような状況にもかかわらず、この国会で労働者派遣法が改正され、正社員の道が再び遠くなってしまいました。ますます生活困窮者が増えるにではないか心配します。派遣労働者が派遣された企業が、ブラック企業、ブラックバイトでありパワハラ、セクハラなどもあり、過労死が起こったりうつ病になったり健康を害してしまう若者が多いのは本当に気の毒です。このような中で仕事にいけない状況に当然なると思いますがそうなれば生活困窮者となってしまいます。

 この自立支援法の目的は生活保護受給するまでに仕事を見つけ自立を出来るようにというのが目的ではあるとなっていますが、このようなつらい体験をされたりした方が再び立ち上がることが出来るようになるのは大変な時間や回りの理解本人の努力がいることだと思います。このような状況の中での生活困窮者の今後の支援で元気になっていただきたいと願うものですが、このことに対しての伊丹市の支援事業にどのように取り組んで終われるか数点質問させていただきます。

(1) 今の社会状況で生活困窮者となってしまう要因は何か

 政府の見解なども発表されてはいますが希望を持ち社会に出た人たち、また出ようとした人たちの新たな人生の一歩がなぜ希望がもてない状況、生活困窮者となってしまうのかその要因は何なのか。どのようにみておられるのかお伺いいたします。

(2) 引きこもりなどを含め相談状況は

 庁内に相談窓口を設けたことは、市民は安心して相談に来やすい状況とは思いますが、設置してから市民からの相談はどのように寄せられているか。広報に掲載した効果はどうなのでしょうか。

 本人からの問い合わせ、親族、民生委員、自治会、地域の人等からの問い合わせはあるのでしょうか。引きこもりの方などの支援などは、なかなか難しいと思いますが、そのような相談できるところがあれば家族の方なども大変ほっとされると思いますが、その辺りの相談状況等いかがでしょうか

 庁内での横断的関係が必要とされているが、各窓口のネットワーク化がされて関連部署の窓口担当者から相談支援員への連携や滞納している税等の督促送付時に、相談窓口の案内チラシなどはどのくらい行われるといわれていましたが、早くに生活困窮者を見つけるためにはそのようなことが、支援へつながるとおもうが、その現状はいかがか。

(3) 自立へ向けた支援は

 自立へ向けた動きは地域の方々や、様々な団体、様々な事業者などと地域ぐるみの支援につなげていくことが自立への一歩となると思いますが、どのような事を行なっているのか協力関係は広がっているのでしょうか。学習支援は、任意事業となっていますが、伊丹市が取り組まれることは大変意義があると思います。その修学支援事業支援員は2人とされていますが、生活保護世帯の子どもを対象にしているのですが、今年度からは生活困窮世帯の子どもにも対象を広げ対応するとされていますが、支援員を増やすなど十分な手立てをお願いしておきます。

(4) 学校教育との連携党専門的支援者の人材確保・支援は

 その他の困窮リスクとして、高校中退者は約5万4千人、中高不登校は約15万1千人、といわれています。人間関係の構築がうまく行かず、困窮リスクに至るリスクを抱えているといわれています。この問題に関しては、学校教育との連携での手立てがいるのではと思いますが、どのような方向をお考えでしょうか。

(5) 「寄り添い」型の支援について

 これらの事業について、相談事業の決め手は、担い手となる人材にあるといわれている。特に相談者の自尊心を尊重し「寄り添い」型の支援を行う相談支援員は事業の要の人材といえる。ということですが、事業を行なう上で、「寄り添い型」という言葉は今日まであまり使われてはなかったと思いますが、この言葉は具体的にはどのような事と捕らえるのか、今までとは違う面があるのか、お聞かせください

2015年9月議会:上原ひでき 個人質問/都市農業、公民館、

2015年9月議会: 個人質問

2015年9月18日

日本共産党議員団 上原秀樹

1.都市農業振興基本法を生かした伊丹市における都市農業の振興策について

1)都市農業振興基本法の成立をどのように考えるか

 都市農業振興基本法が、今年の4月16日、全会一致で成立し、同月22日に公布・施行されました。

 その第1条では、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とするとしています。

 そして、第3条では、①都市農業の有する機能の適切・十分な発揮とこれによる都市の農地の有効活用・適正保全、②人口減少社会を踏まえた良好な市街地形成における農との共存、③都市住民をはじめとする国民の都市農業の有する機能等の理解、を基本理念としています。

 さらに、第4条、第5条で、国・自治体の振興に関する施策を、第9条、第10条で国及び自治体に「都市農業振興基本計画」の策定を義務付けた(自治体は努力義務)。

 第11条から第20条までは、担い手の育成や地域および学校教育との連携など、構ずべき基本的な施策を具体的に明記し、第21条で、国・自治体間で連携を強化し、施策を推進することを義務付けています。

 日本共産党は、5年前の2010年5月、「住民の暮らしに欠かせない都市農業を発展させるために ―日本共産党の都市農業振興政策」を発表し、農地、里山の役割を取り入れた都市政策を確立し、農地税制を抜本的に転換して、都市計画における農地・農業の位置づけを明確にすること、この取り組みを支えるために、「都市農業振興法」(仮称)を制定するとともに、自治体においても条例づくりを広げることを提案してきました。

 今回の基本法の制定は、都市における農地の保全と都市農業の発展、すみよいまちづくりの視点から見て、一歩前進したものといえます。
 しかし、基本法は理念法であり、基本法第8条で、施策に必要な法制上、財政上、税制上または金融上の措置その他を講じなければならない、との表現にとどめていて、「都市農業振興基本計画」の策定を含め、具体的な農業振興策はいまだに明確にされていません。

そこでお伺いします。

○伊丹市として、この基本法の制定をどのように受け止めているのでしょうか。また、今後政府が具体的な施策等を策定することになりますが、伊丹市として国に対してどのようなことを求めていくのでしょうか。

2)伊丹市「農」の振興プランの見直しをどうするか

 伊丹市は、農地は新鮮で安全・安心な農産物の供給基地としての役割に加え、防災空間、緑地、ヒートアイランドの緩和、遊水機能、市民農園利用など多面的な機能を持っている、との認識のもとに、2011年度から2020年度を計画期間として伊丹市「農」の振興プランを策定され、この「プラン」に基づき農業振興策を講じています。そのなかで、「必要に応じて5年程度で見直しを行います」と明記されており、今年度がその見直しの年となっているところです。そこでお伺いします。

○「プラン」の5年間の成果をどう総括されているのでしょうか。また、この総括を踏まえて、さらには国における「基本法」制定を受けて、見直す必要はあるとお考えなのでしょうか。

3)(仮称)農を活かしたまちづくり基本条例の制定について

 伊丹市「農」の振興プランでは、伊丹市において「(仮称)農を活かしたまちづくり基本条例」を制定することが明記されています。

 この問題では今まで、2012年予算等特別委員会、2012年9月議会と2014年3月議会の本会議で、「プラン」で明記されながら、なぜ条例制定に向けた議論がされないのか、などについて質問してきた。

 答弁では、野焼きや肥料、薬剤散布の問題など、必ずしも市民の皆様の御理解を得られていないという現実があること。さらに、所有者が個人である農地について、条例の中でどのようなところまで規定できるのか、具体的な施策をどこまで盛り込めるかなど、引き続き慎重に検討していかなければならない、とされています。

そこでお伺いします。

○その後、「基本条例」制定に対して、どういう議論があり、進展があったのでしょうか。2014年3月議会では、「基本法」が制定される動きがあり、法律が求める地方公共団体の責務との整合性や法律と条例の関係性を整備する必要があることから、法案の成立を待って、条例の必要性について検討するとされていました。「プラン」で「基本条例」を制定するとしながらも、必要性について検討するとはおかしな話ではありますが、「基本法」が制定されたことでどんな検討をされているのでしょうか。

2.公民館活動について

1)中央公民館、公民館活動はどうなるのか
 「公共施設マネジメント専門部会の報告について」のなかの「施設分類別の再配置方針」で、中央公民館に関しては、短期的方針として、他の公共施設、すなわちラスタホールときららホールへ機能移転を図ることを最優先に検討し、事業の継続を図るとし、南北生涯学習センターは、生涯学習の推進に加え、地域コミュニティの形成、市民の利便性につながるよう、新たな行政機能の受け入れ可能性について検討するとされています。

 いうまでもなく、公民館は、社会教育法第20条で、「実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とされ、第22条で公民館の事業が6項目にわたって明記されるとともに、第29条で「公民館運営審議会」が規定されて公民館の運営における住民参加を制度的に保障している施設です。

 一方、伊丹市の2014年度決算に関する報告書での「公民館事業」の項目をみましても、市民の主体的な活動の場の提供とともに、「公民館事業推進委員会」等市民の参画と協働のもとに多様な学習機会の提供等を実施して「人づくり」に取り組んだ、とされるとともに、それらの学習成果の活用についても述べておられますが、このことは社会教育法に照らして、一定の評価をするものです。社会教育法に基づいて行われているこのような活動は、現代社会においてはさらに強化していくことが求められていると思います。社会教育行政の意義、公民館事業の理念を踏まえた活動が大切であるということです。

そこでお伺いします。

○「公共施設マネジメント専門部会の報告について」のなかで言及されている、中央公民館は一体どうなるのでしょうか。「機能移転を図る」とはどういうことなのか。社会教育法の適用は維持できるのでしょうか。

○決算に関する報告書で、社会教育委員の会では「公民館のあり方」について討議を行ったとされていますが、その目的並びに内容はどういうものなのでしょうか。

2)いわゆる「九条俳句」問題について

 さいたま市の三橋(みはし)公民館の話ですが、「梅雨空に 『九条守れ』の 女性デモ」という俳句が、俳句サークルで選ばれながら、恒例となっている「公民館だより」への掲載を公民館が中止した問題は、公民館活動のあり方に関して大きな波紋を呼んでいます。もともとこの公民館では、「公民館だより」に俳句サークルが選定した俳句を掲載するコーナーがあって、住民の創作活動に弾みをつけていました。これを、俳句の内容によって、一方的に掲載拒否したことは、明らかに、言論の自由、創作活動の自由、学ぶ自由を脅かすものと考えるものです。この件では、作者が提訴に踏み切り、今月25日に第1階の公判が予定されています。

 そこでお伺いします。

○この問題は、公民館という、本来、学習の自由が守られるべきところで起きたという、社会教育機関のあり方に関わることです。社会教育施設である公民館としての役割を踏まえ、この問題について、どのようにお考えでしょうか。

(2回目質問の趣旨)

1.都市農業振興基本法を生かした伊丹市における都市農業の振興策について

1)都市農業振興基本法の成立をどのように考えるか

○第8条で明記している政府の「必要な措置」について…国への要望は、「全国都市農業振興協議会」から要望していると。

・農地を減らさない対策が前提

  1. 宅地化農地で、現況農地で、実際に農業が営まれている農地の固定資産税は農地並み課税とすること。当面、生産緑地の指定条件を500平方メートルから300平方メートルに緩和し、追加指定を推進する。
  2. 農地の相続税を抜本的に引き下げる。

 など、農地を減らさない対策並びに財政的裏づけを、国の「基本計画」に盛り込むよう要望していただきたい。

2)伊丹市の「振興プラン」見直しについて

 先ほどの答弁では、「プラン」と「地方計画」の2本柱の印象を受けたが、どういうことか。

3)伊丹市の「基本条例」について

 どんどん「基本条例」が逃げていく。今の答弁では、場合によっては条例の制定は必要がなくなることも考えられるような印象。すべては国の「基本計画」によるとのこと。では、今度こそ、いつ議論になるのか、そのスケジュールを伺っておく。

2.公民館活動について

1)中央公民館、公民館活動はどうなるのか

 答弁では、・・・

 社会教育とは何か、について、社会教育推進全国協議会の元委員長であり、千葉大学教授の長澤成次さんは、「社会教育は、人々の生涯にわたる学びの権利を、地域・自治体で保障する営みであって、生活と地域に深く根ざした学習を通して、住民自治の力を高め、地域づくりをすすめ、持続可能な地域社会をめざす営みであるといえます」といっておられる。

 この理念に基づく社会教育法に公民館が規定されており、まさに公民館がその活動の拠点であるということ。

 さらに、社会教育法は、公民館の設置主体を市町村と定めている。だから図書館や博物館とは異なり、国立や都道府県立の公民館は存在しない。また、市町村には、公民館に類似した文化会館、市民会館、コミュニティセンターなどと呼ばれる多くの公共施設が存在する。しかし、それらの施設は、法律でその教育的意義や目的が規定されているものではない。公民館は、教育基本法と社会教育法に規定され、国の社会教育推進という政策のもとに設置された社会教育機関。したがって、公民館は、他の公共施設とは、その機能も役割も異なる教育機関であり、教育機関であるがゆえに教育委員会に所属することが基本とされている。

 また、決算に関する報告書にもあるとおり、主催事業、グループ活動、一般利用を含めて9万人以上が公民館を利用し、様々な活動をされている。

 今、公共施設マネジメントのなかでこの公民館も対象施設で議論されているが、以上述べたことから、施設の10%削減の対象とすべきでではない。私は、場所はどこであれ、公民館という施設は必要と考える。教育委員会も、市長部局もこのことを是非お考えいただきたい。

2015年9月議会:かしば優美 代表質問

9月定例市議会 14年度決算ふまえて、市民のくらし・福祉の充実を

日本共産党議員団 かしば優美 議員

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して質問を行ないます。市長・当局におかれましては誠意ある答弁よろしくお願いします。

 第一に、明日明後日にも政府・与党が強行採決を狙ういわゆる「安全保障関連法案」に関してうかがいます。

 同法案はこの三ヶ月あまりの衆議院参議院の審議を通して、三つの点が明確となりました。

 第一には、「安全保障関連法案」が憲法違反だということです。「戦闘地域での兵站、戦乱が続いている地域での治安活動、集団的自衛権そのどれもが海外での武力行使そのものであり、憲法を踏みにじるものであることが明らかになりました。圧倒的多数の憲法学者、元内閣法制局長官、元最高裁判所長官も憲法違反と断じています。

 第二は、安倍政権が最後まで国民の理解を得ることができなかったことです。自民党の高村副総裁は「安全保障関連法案」を「国民の理解が得られなくても成立」させるといい放ちました。究極の居直り発言です。国民の6割以上が「今国会での成立反対」としている法案を強行することは、憲法の平和主義と国民主権の大原則を踏みにじるものであり断じて許されるものではありません。

 第三は、自衛隊の暴走という大きな問題です。自衛隊の河野(かわの)統合幕僚長が昨年12月に訪米し米軍幹部と会談した時に、何と昨年12月の段階で、「安全保障関連法案」は「来年の夏までには終了する」と米軍側に約束していたことが明らかになりました。大変な自衛隊の暴走であります。併行して米軍と自衛隊との一体化が国民の知らないうちに急速に進んでいます。伊丹においても今年11月下旬から12月中旬にかけて伊丹駐屯地等で日米共同方面隊指揮所演習が計画され、自衛隊中部方面隊と米軍側から第3海兵機動展開部隊、在日米陸軍司令部等が参加するとしています。

 様々な面から道理のなさが指摘されている法案は廃案しかありませんが、少なくとも拙速な採決は避け慎重に審議することが必要だと考えます。市長の見解をうかがっておきます。

2回目「安全保障関連法案」について

 最近ではこの「安全保障関連法案」ほど国民的関心・議論の高まりを示しているものはない。それは今後の国のあり方に根本的に関わる中身であり、全国民市民に重大な影響を与えることになるため、「賛成」・「反対」も含めてかってない状況になっていると思う。ですから「国防」「国の安全保障」問題は決して国の専決事項ではなく、客観的には一人ひとりに判断が求められていると思います。とりわけ市長は公人であること。自衛隊員が多数住む伊丹の市長として多くの市民が注目していると思います。「安全保障関連法案」への考え方を発信すべきではないでしょうか。再度見解をうかがいます。

第2に、地方交付税において決算一般財源と基準財政需要額との乖離についてであります。

 2014年度決算の説明の中で扶助費は過去最高を更新との見出しで、「増加を続ける扶助費は、障害者(児)福祉サ-ビス費、生活保護費の増、私立保育所保育委託料の増等により過去最高を更新。歳出全体に占める割合は1/4以上と高い水準になっています。」としています。さらに「扶助費がこの20年間で約3倍、(国県補助や利用者負担金等)特定財源を除く一般財源(いわゆる市の負担)は約2.5倍まで増加しています。」と表記。こうした状況から当局は「社会保障関係費などの増加などにより、厳しい財政状況は続くものとみられる。」と説明しています。

 はたしてこれが真実なのかどうか。地方交付税の側面から考察したいと思います。

 地方交付税(普通交付税)は地方全体および個別自治体のいずれのレベルにおいても、基準財政需要額と基準財政収入額の差額によって配分額が決定されています。この基準財政需要額とは、歳出の中でも使途が自由な一般財源によってまかなわれる部分です。つまり、一般財源でまかなわれるべき基準財政需要額に対して自治体の自主的一般財源である地方税(の75%分)が不足をする場合に、同じ一般財源としての地方交付税が交付されます。この不足分つまり基準財政需要額と基準財政収入額の差額が100%地方自治体に交付されれば何の問題もありません。しかし実際にはかなりの市の持ち出し(超過負担といわれるもの)が存在するといわれています。そこで生活保護費については、「制度上は国庫負担金と地方交付税によって財源が保障される仕組みとなっており、基本的には、生活保護費の増加は自治体財政の増加を導くものではない。」とされていますが、本市の実態についてうかがいます。

 障害者(児)福祉サ-ビス費、保育所費について、地方交付税における決算一般財源と基準財政需要額との乖離についてどのように分析されているのでしょうか。

 地方交付税の算定にあたっては、基準財政需要額の算出根拠となる「単位費用」や「補正係数」に関して実態に合うよう国に改善を求めていると思いますが、当局の現状認識、見解をうかがっておきます。

第3に、人件費・職員給与等についてです。

 ご承知のように2013年度、本来地方自治体が条例にもとづき自主的に決定すべき地方公務員の給与に対して国が干渉し、地方固有の財源である地方交付税を用いて人件費の削減を強制。市はそれに従い職員の給与減額を実施しました。その内容は地方交付税減額分3.6億円を捻出するために、市長等特別職と課長級以上について給与カット1年、職員全体に定期昇給見送り1年以上とするものです。今般その経過をお聞きしますと、給与カットについては予定通り昨年9月末に終了していました。2013年度の昇給見送りによる給料の号給の影響については、副主幹以下は今年度7月に復元しているものの課長級以上は今も復元されていません。すでに地方交付税減額分3.6億円は捻出されておりその趣旨から考えても速やかに復元すべきではありませんか。当局の見解をうかがいます。

2回目人件費・職員給与等について

 「課長級以上の昇給見送りについて速やかに復元すべき」と求めましたが、「現時点においては実施すべきでない。」との答弁でした。この関係する議案は2013年9月議会で日本共産党議員団は質疑も行ないました。その時に当局は、当初「国が地方公務員の給与削減を強制することは地方自治の根幹にかかわる問題で……このようなことは断じて行なうべきでない。」と国のやり方の不当性を指摘しました。しかし最終的には「苦渋の決断」をし、先に述べたとおり給与カット、定期昇給見送りを実施したわけです。

 当初の説明でも「定期昇給見送りは、削減効果が継続する措置であり、給与カットとあわせ複数年で地方交付税減額分3.6億円を捻出する」というものでした。今でも国のやり方はおかしい、不当だと考えておられるなら、すでに地方交付税減額分3.6億円は捻出されているわけですから、課長級以上についても「あれこれ総合的に勘案する」のではなくきちんと筋を通すべきでありませんか。再度答弁を求めておきます。

第4に、人事評価制度の「本格的導入」に関してうかがいます。

 昨年5月の地方公務員法改正により、来年度から全自治体で、従来の勤務評定に変わる、「発揮した能力とあげた業績による人事評価制度」の全面的導入が義務付けられました。 今年度は、各自治体で制度の規定と運用の細目が検討されます。なお国家公務員は2009年度から実施されています。

 伊丹市ではすでに管理職についてはこの人事評価制度を2007年(平成19年頃)から導入し、評価にもとづき人事配置等に活用しており、今年度から一般職に対して試行的導入をしています。こうした経過・内容をふまえて数点うかがいます。

 1点目、基本的に地方公務員の仕事に「成果主義」はなじまないということです。

 総務省の説明によると人事評価のねらいは、(1)能力・実績にもとづく人事管理の徹底によってより高い能力を持った公務員の育成、(2)組織全体の士気高揚、公務能率の向上により住民サ-ビスの向上であるとしています。そして人事評価とは、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び業績を把握した上で行われる勤務成績の評価であるとしています。そしてそれを任用(役目につけて使うこと)、給与、分限(地位・資格)その他の人事管理の基礎として活用するものとし、より具体的には能力本位の任用、勤務成績を反映した給与、厳正公正な分限処分、効果的な人材育成等の措置となっています。

 さらに今回の法改正で人事評価と人事及び処遇に関する一切が任命権者に権限が集中していくのではないか。それは全体の奉仕者としての公務員が首長への奉仕者に変わって行くのではと危惧するものであります。基本的に地方公務員の仕事に「成果主義」はなじまないと考えますが、当局の見解を求めておきます。

2点目は、人事評価の基本的なしくみと改善方向についてです。

 総務省では人事評価の基本的なしくみを例示していますが、これをどのように改善していくのかが大事だと考えます。(1)評価項目と評価基準の明示については仕事要因を重視して、主観性の入りやすい項目や人格・性格などは排除すること。(2)評価の客観性、納得性、公平性を担保する仕組みとして、評価内容と評価結果に関する情報開示と協議および修正権の確立、評価者の訓練・研修の強化、記述方式を併用した絶対評価を基本ル―ルとすること、(3)異議申し立て制度(苦情処理制度)の強化と救済機関の設置等の制度化などが必要であると考えますが当局の見解をうかがいます。

三点目、人事評価と賃金のリンクについて

 年功的な給与制度の修正と給与面でのインセンティブによる士気向上を、本制度の効果としています。しかし多くの場合、集団・組織で仕事をしている公務員の職場。そこに個人の人事評価を導入し賃金にリンクさせることは、職場に不要な混乱を招きかねません。よって人事評価と賃金をリンクさせるべきでないと考えますが見解を求めます。

第5は、国民健康保険事業会計についてですが、

 この国民健康保険事業ほど予算と決算の乖離が大きい会計も大変珍しいでしょう。2012年度は療養給付費等医療費が前年度比で1.0%減少する中、会計全体で4億円の赤字を一挙に解消し約1億3千万円の黒字となりました。2013年度は一般会計の繰り入れ基準の見直しにより、当初予算には歳入に計上していた一般会計その他繰入金約5億4800万円を全額財政調整基金に積み立てる措置(いわゆる「予算はがし」)が講じられた年でした。ところがそれにもかかわらず約3億2千万円の黒字となりました。そして2014年度はどうでしょうか。

 決算を見ますと、繰越金が3億1600万円あったとはいえ、一般会計その他繰入金が1.1億円減となる中、4億6800万円の黒字を計上しています。(単年度収支も1.5億円の黒字でした。)

 当局は2018年度からの国保事業都道府県化に向けて「2017年度までの国保会計の収支均衡を図らなければならない」としています。

 しかし今年6月議会質問に対する当局答弁にもあったように都道府県化の動向は、都道府県移管後もすべての市町で一律の保険料とはせずに、都道府県が市町の集めるべき保険料の総額を納付金(分賦金)として割り当て、市町は割り当てられた分賦金をふまえて加入者から保険税を徴収する。また都道府県は人口、年齢構成、医療費、所得水準などを考慮して市町ごとの保険料の目安を示すことになっています。

 一方で今後引き続き市町の法定外繰り入れが可能となるのかどうか、また国保に対する国の財政支援がどうなるのか不明な点もあります。しかし、都道府県化に対して国も当初示されたような一律的な対応ではなく、各保険の実態をふまえた対応へと変わらざるをえない状況です。

 今後のあり方に関して市長は先日の文教福祉常任委員会で、「これ以上国保税を引き上げることは非常にしんどいこと」と言われ、「国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く」といわれました。現時点での財政調整基金(国保分)4.3億円あまりを活用して、少なくとも2013年度税値上げ分2億9千万円については16年度国保税を引き下げすべきではありませんか。見解をうかがっておきます。

2回目国民健康保険事業会計について市長に答弁を求めます。

 先ほどの私の質問に対して、9月10日に開かれた文教福祉常任委員会での市長答弁の考え方についての答弁がありました。市長が「国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く」と言われたことに対して、「平成30年度の都道府県単位化までの間、何とか国保税率等を維持していきたいという思いを表明されたものです。都道府県単位化前の平成29年度の保険税率については、その時点での国保会計の収支状況や都道府県単位化の影響等をふまえた財政運営と被保険者の負担のあり方に関して、国保運営協議会で審議いただき、その答申をふまえて慎重に判断すべきものとの認識です。」との説明であります。

 常任委員会の答弁と今の答弁に重大なくい違いがあります。市長は常任委員会で、「国保の県単位化までは私の責任で、仮に会計が赤字になっても値上げせず、一般会計から税を投入して被保険者の国保税負担は据え置く」と明確におっしゃいました。

 (1) なぜ答弁に食い違いが生じるのか説明を求めます。

 (2) 市長自身も「これ以上国保税を引き上げることは非常にしんどいこと」と認識されているのですから、改めて国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く決断していただきたい。

第六、介護保険事業について

 はじめに、今年八月からの新たな利用者負担の影響についてうかがいます。

(1) 一定額以上の所得がある高齢者のサ-ビス利用料負担が1割から2割に引き上げられたことについては、一定額以上の所得がある高齢者のサ-ビス利用料負担が1割から2割に倍増となり、今回の負担増の対象は一人世帯で年金収入だけなら年280万円以上の人たちなどです。

 当局にお聞きしますと、要介護認定者約7,900人中利用料2割負担になる人は約1,100人、率にして約14%となるとのことです。決算資料によると利用者一人あたりの月額介護給付費は居宅サ-ビスで約104千円、地域密着型サ-ビス214千円、施設サ-ビス269千円であり、よって自己負担2割の人は居宅サ-ビスで約2.1万円、地域密着型サ-ビス約4.3万円、施設サ-ビス約5.4万円と大きな負担増となります。結果として諸サ-ビスを中止するまたは抑制する利用者も出てくるのではと推察しますがどうお考えでしょうか。

(2) 特別養護老人ホ-ムなど介護施設の入所者に対して、食費・居住費を補助する「補足給付」に資産要件が導入されたことについて、非課税の低所得の人で特別養護老人ホ-ムなどの利用者は、利用料が1割負担のままでも食費や部屋代の補助が8月から打ち切られる人があると聞いています。一定の資産(単身で預貯金1000万円超など)がある人たちが補助からはずされるためです。本市ではどの程度の影響があるのかお聞きしておきます。

○「補足給付」1,512人中 →5月に1239人に申請書(更新)を送付した

(2)次に介護給付費等準備基金積立金を活用して保険料負担の軽減を求めたいと思います。

 第5期事業計画(2012~14年度)では五割基金取り崩しを予定して、介護保険料等を決めました。しかし結果として基金の取り崩しはありませんでした。

 もともと基金の原資には1号被保険者の保険料が含まれています。また今年度6月議会補正予算で、低所得者の介護保険料の軽減を目的として第一段階保険料の軽減措置を議決しました。11億円を超える介護給付費等準備基金積立金の一部を取り崩し、例えば第二段階の保険料負担を少しでも軽減することも可能ではないかと考えますか見解をうかがいます。

2回目介護保険事業について

○新たな利用者負担について、特にサ-ビス利用料が2割になることによる負担について、さきほど「一方で高額介護サ-ビス費の一ヶ月あたりの負担額の上限が適用されますことから、一ヶ月あたりの負担額は最大でも4万4400円となっています。」と言われました。これはおそらく「倍の2割負担になっても上限の歯止めがかかっているから大きな負担増にはならない」と言いたかったのではないかと思います。しかし対象となる年金収入が280万円前後の人は月収では23万円あまりで、この階層の人がサ-ビス利用負担が倍になり毎月1~2万円支払いが増えるとしたら、その影響はかなり深刻であり、答弁とは逆に「利用者にとって必要なサ-ビスの抑制や中止につながる危険性があることを重ねて指摘しておきます。

○)介護給付費等準備基金積立金を活用して保険料負担の軽減を求めました。
 第5期の介護保険事業計画における介護給付費の実績が事業計画で予定していた額の約90%にとどまり、基金残高が2014年度末で11億4千万円あまりとなった、そして今年度から始まった第6期計画で基金の半分約5億円を計画期間中に取り崩す予定であるとの答弁でした。残った基金の一部を使って例えば第二段階の保険料負担を少しでも軽減することができないかと質問しました。

 低所得者に対する介護保険料の軽減が必要であるとの認識は私だけではありません。答弁の最後にあったように国も必要だと考えています。ただその財源を消費税率の引き上げに頼っている点は認めることができませんが……。介護給付費の財源は保険料50%公費50%で、保険料の約20%は65歳以上の方の保険料となっています。五億円の準備基金の20%程度を活用した軽減対策は十分に可能だと考えますが、再度答弁を求めるものです。

第7は生活保護についてです。

(1つ)は今年7月1日施行となった住宅扶助額の引き下げの影響について、
 伊丹市の場合の家賃基準が、単身世帯の場合4.25万円が4.0万円に、2人世帯の場合は5.54万円が4.8万円にそれぞれ引き下げられます。厚生労働省は、「経過措置を含めて3年間で引き下げによって転居を迫られる恐れのある世帯は44万世帯となる」と答弁しています。現在の利用者の三世帯から四世帯に一世帯の割合で、引き下げの影響を受けることになります。七月からの新規申請は、引き下げ額になりますが、伊丹市における影響についてうかがいます。

(2つは)住宅扶助基準額を検討するときにもっとも大事な点は、国が決めている「最低居住面積水準」が保障できる基準になっているかどうかです。「最低居住面積水準」は、2011年3月に閣議決定したもので、専用台所水洗トイレ、浴室、洗面所などの条件を充たしたうえで、「健康で文化的な生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準」で、単身で25平方㍍、2人で30平方㍍、3人で40平方㍍、4人で50平方㍍といったように、世帯人数に応じて決められています。現在の住宅扶助基準では、多くの生活保護利用者がこの水準を充たす住宅には住んでいないと言われています。本市の現状と当局の見解を求めるものです。

 (3つは)今回の改正に際し、伊丹市は当事者の個別の事情や住居の安定を十分に配慮した慎重な対応を求めたいと思います。
 15.4.14社会・援護局長通知「生活保護法に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助の限度額の設定について」の積極的運用を求めたいと思います。個別の事情によるもので、

  • 車椅子使用の障害者等で特に通常より広い居室を必要とする場合
  • 高齢者等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合
  • 地域において住宅扶助上限額の範囲内では賃貸される実態がない場合

などは旧基準を適用すること。

〈住居の安定に配慮した経過措置等〉については、

  • 住宅扶助上限額の減額の適用を契約更新時まで猶予する。 
  • 住宅扶助上限額の範囲内の住宅への転居が必要となる場合は、転居費用を支給する。 
  • 転居が困難なやむを得ない理由がある場合は、見直し前の額を適用する等であります。

また生活保護利用当事者に十分に周知すること強く求めるものです、見解をうかがいます。

8、伊丹市都市計画道路網の見直し(案)について

 都市計画道路網見直し検証結果(案)によると、今年3月議会で「都市計画道路見直しについて」の質問に対して、当局は「議員のご案内のとおり、都市計画決定後の自治体の財政的な理由や地元調整による理由などから長期未整備・未着手の区間が多く存在し、その区域の地権者に対して建築制限等の土地の利用制限を続けることの妥当性を問われるようになりました。一方ライフスタイルや物流における道路交通の役割などが大きく変化し、また今後少子高齢化による人口の減少とともに自動車交通量や保有台数の減少が想定され、時間の経過とともに都市計画道路としての必要性そのものや、機能について見直しが求められているところです。このような状況から、県は2010年度に「兵庫県都市計画道路網見直しガイドライン」を作成し、そのガイドラインにもとづき2011年度から県とともに各市町が足並みをそろえて具体的な道路網の見直し・検証作業を進めています。今回本市での見直し対象路線は幹線道路の13路線、延長にして約11キロ㍍があり、県が道路機能について客観的な判断による指標により検証を行い、現在第二段階として地域固有の要素を踏まえた市の視点による検証を行い、対象路線の存廃の選定作業を行っている最中です。」との答弁でした。

それをふまえて3点うかがいます。

(1)ガイドラインに基づく検証の結果について 

 今年6月に「伊丹市都市計画道路網の見なおし(案)が示され、それによると未整備区間13路線のうち存続候補路線11、廃止候補路線2となっている。「検証の流れ」によると、「県の視点にもとづく検証」「市の視点にもとづく検証」を経ての結果となっているが、存続候補路線と廃止候補路線の違いは何かうかがいます。

(2)計画幅員について―道路構造令に照らして

 同じ補助幹線に分類されていますが、計画幅員について西野中野線や口酒井森本線は16㍍、野間御願塚線や東野山本線は12㍍としている理由について。また計画幅員について、車線幅員については、設計速度・交通量・大型車混入率を想定し定めている道路構造令に照らして計画されているのかどうかうかがいます。

(3)財源の確保に関して

 今回の案では未整備区間13路線のうち存続候補路線11としていますが、仮にすべてを完成させるとすれば概算で270億円の費用がかかると聞きました。仮に毎年の事業費を3億円とすると90年かかる計算となります。個別事業費で見ても主要幹線に分類されている塚口長尾線で69億円、宝塚池田線で20億円と試算されています。財源は無制限にあるものではなく、この面での検証を行なう必要があると考えますが、見解を求めておきます。

2回目伊丹市都市計画道路網の見直し(案)について

 伊丹市都市計画道路網の見直しについて、財源について質問しましたが、県負担や補助金を除く11路線約270億円の事業費に対し市の実質負担額は約100億円と試算しているとのことでした。ただ現時点での試算ですから将来どうなるのか予想が難しいとも思います。

 今第五次総合計画後期5ヶ年の行財政プランが審議会で論議されています。その中で健全な財政運営の実現に向けた取り組みの方向性について政策的・投資的事業の方針についても議論されているところですが全体として厳しい状況を反映していると感じます。ですから都市計画道路にしても複数以上の路線を同時整備することは非常に困難なわけで、どうしても優先順位を考慮する必要があると考えますが、どのようにお考えなのか見解を求めるものです。

9、最後に教育問題として、

(1)スク-ルソ-シャルワ-カ-の増員を強く求めたいと思います。

 行政評価報告書(2014年度事後評価)では、前年度「伊丹市いじめ防止等対策審議会の開催など、実効性のある取り組みができた。また、スク-ルソ-シャルワ-カ-等の効果的な活用により、生徒指導上の課題についてきめ細かい対応が図れた。」とし、これをふまえて今年度は「スク-ルソ-シャルワ-カ-の増員などにより、いじめ、不登校、問題行動等の生徒指導上の課題に対して、学校への多面的な支援を図るとともに、未然防止、早期発見、早期対応に向けた効果的な取り組みを推進する。」としています。

 午前中教育長の答弁にあったように現在市は独自に2人のスク-ルソ-シャルワ-カ-を配置して、学校、家庭、関係機関へ訪問など問題解決にあたっておられますが、市民からは「なかなか順番がまわってこない」などの声も耳にします。また市は「国のスク-ルソ-シャルワ-カ-活用事業の対象を市へ拡充する制度見直しの支援」を県政要望の重点項目に挙げています。

そこで

(1) 市内全体の状況からニ-ズをどのように把握しているのか

(2) 県教育事務所に設置されている学校支援チ―ムに現行9名のスク-ルソ-シャルワ-カ-が配置されていると聞いています。県と相談してより有効に活用できないものかと考えますが見解をうかがいます。

 

2015年9月議会:服部よしひろ 日韓国交正常化50周年記念交流ツアー 費用と効果、空港環境

専決第12号への質疑

日本共産党市会議員団 服部好廣

 議長の発言許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表して、報告第9号のうち、専決第12号について質問いたします。

 専決第12号は、兵庫県が実施する日韓国交正常化50周年記念としての、韓国慶尚南道へ伊丹空港からオウンユースのチャーター便を使っての交流ツアーに、総務費から781万7千円を繰り出して参画するというものです。

 まず第一に、今回の日韓国交正常化50周年記念事業へ伊丹市が参加する理由をお示しください。また、交流事業の方法はいろいろあると思いますが、今回は兵庫県の企画に便乗するだけなのに、費用折半で780万円を超える負担となりました。これが本当に適正なものなのか、疑問に感じるところです。これらの計画への検討が十分にできているのか、状況をお聞かせください。

 そして第二に、この事業によってどのようなメリットがあるのか、多額の負担により、その効果が発揮される可能性はどの程度期待できるか、お聞きします。

 第三に、現地で伊丹市への観光誘致プロモーションを実施するようですが、どのような内容をお考えですか。お聞かせください。

 第四に、今回のチャーター便就航には伊丹空港の国際便就航への期待がこめられているように推察いたします。

 この夏ダイヤからプロペラ機枠がすべてジェット機枠となりました。ジェット機の性能向上に伴い、離陸コースが従来と比べ旋回半径が小さくなり、緑ヶ丘周辺の騒音が高くなっていると地元自治会からも苦情が寄せられています。こういう中で国際便就航が結果的に増便につながり、地域への騒音の増加、環境の悪化をもたらすのではないか、との疑念も出てきます。

 6月議会においても、空港周辺の騒音・環境の改善は空港の有効活用に優先するとの市長のお立場を確認させていただきましたが、その立場に変わりは無いか、最後にお聞きいたしまして1回目の質問とさせていただきます。

 ご答弁は先の質問者への答弁との重複を避けて簡潔にお願いいたします。

最後に発言させていただきます。

 国際交流事業の基本的な観点についてです。お隣の国として、歴史的には極めて深い関係にありながら、最近は特に歴史認識をめぐって激しい議論が交わされているところです。そういう中での国際交流は、相互理解を促進する上できわめて重要な機会だといわざるを得ません。歴史認識で日本側が一人ひとりの参加者も含め、真摯な態度で望まれることを期待いたしまして、質問を終わります。

2015年9月議会:上原秀樹 議案質疑/JR伊丹駅駐輪ラック/マンナンバー/防犯カメラ

2015年9月議会 本会議 議案質疑

2015年9月7日
日本共産党議員団 上原秀樹

1.議案第93号「平成27年度伊丹市一般会計補予算(第3号)」について

 第1条歳入歳出補正予算の内の歳出、第2款総務費、第1項総務管理費、第10目都市安全対策費、放置自転車対策費197万4千円について

 本補正予算は、JR伊丹駅西側のスロープ高架下に駐輪ラックを設置するため、フェンス工事並びにスタンド方バリケードを設置しようとするものです。

 駐輪ラックに関しては、社会実験を行って市民からの意見を聴取し、阪急伊丹周辺とJR伊丹駅周辺に駐輪ラップを設置されようとしています。しかし、この場所に関しては、社会実験の対象とはなっておらず、地元市民から、人通りが多く大変混雑する場所で、ここに構築物を設置するのはきわめて危険であるとの意見が出ています。

 そこでいくつかお聞きします。

1)JR伊丹駅西側における路上駐輪の状況、駐輪場はどのくらい不足しているのか。この場所に何台の駐輪施設を予定されているのか。また、現地での路上駐輪はどのくらいあるのか。

2)現地で早朝宣伝をするのだが、現地付近は、駅利用者を中心に、朝夕のラッシュには特に多くの歩行者・自転車・車椅子利用者などが歩行者優先道路を利用して、大変混雑している。通行量はどうなっているか。調査をした上で安全と判断したのか。

 スロープ高架下とはいえ、朝のラッシュアワーには10mの道路をいっぱい使って、西からの歩行者と自転車、バス降車客のエスカレーター方面行きと横断歩道を渡る人が交差している。この場所に駐輪フェンスで5m、バリケードで2.5mを取るとすると、通行可能な有効幅員は2.5mということになる。

 その場所を西側からの自転車と歩行者が通行することを考えても、きわめて危険であり、バスの降者客が加わるとさらに危険は増加する。密度が4倍となり、自転車と人の接触事故、自転車同士の衝突事故などが発生することが予想されるのではないか。どのような予想をしているのか。

3)地元住民から安全性を危惧する声が上がっているが、どのように地元意見を聴取したのか。

 JR伊丹駅の乗降客は、1日5万人近くとなっており、伊丹の玄関口となっている。また、駅利用者をはじめ、多くの市民や来街者が市のメインストリートであるこの歩行者優先道路を利用している。そのエントランス部分は、通行が輻輳しているため、交通安全面に配慮するとともに、玄関口としての景観などゆとりある空間と環境面にも配慮しなければならない。この点ではどうお考えなのか。この点での市民の意見を聞いているのか。

4)様々な危惧の声が上がっているが、改めて住民の意見を聴き、安全性に配慮する観点から見直しは考えられないのか。

2.議案第103号「伊丹市個人番号の利用に関する条例の制定について」

 本条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、すなわちマイナンバー法、番号法施行に伴い、番号法第9条第2項の規定に基づき、伊丹市が条例を定めることによって、法で定められている事務以外に独自に個人番号を利用できるようにするため、並びに伊丹市内部で特定個人情報の授受を行うため設置するものと理解しています。

1)番号法第9条第1項では、番号法別表第1の上欄に掲げている行政事務を処理するものは、同表の下欄にある事務の処理に関して、個人番号を利用することができると規定しているが、伊丹市としては、上欄に「市町村」と掲げている事務の内、どの分野で個人番号を利用されようとしているのか。

2)条例の別表1に掲げられている、法定事務意外に伊丹市独自に個人番号を利用しなければならない理由は何か。

3)番号法別表第1に掲げられている事務は膨大な量になっている。年金データの流出事件が起こり、改めて情報管理の脆弱性が明らかとなった。専門家も「セキュリティ対策は漏洩の危険性は軽減するけれど、絶対安全ではない」と指摘している。当局として制度上の安全性は確保されたと考えておられるのでしょうか。

3.議案第104号「伊丹市安全安心のまちづくりのためのカメラの設置に関する条例の制定について」

1)第3条「カメラの設置」について、関係地域の意見を聴くとされているが、どのような方法を考えているのか、またどの範囲の関係住民を対象とするのか、さらに、意見を聴くとされているが合意は必要ないとするのか。

2)第4条「関係機関との連携」とは、どの機関をさしているのか。またその目的はなにか。

3)第6条「権利保護」において、カメラの設置に当たっての市民等の基本的人権を擁護するための十分な配慮とは、具体的にどういうことなのか。

 カメラの運用並びに画像データの取り扱い及び開示等について、伊丹市個人情報保護条例で定めるところによるとされている。どういうことを想定されているのか。その条例第14条の「利用及び提供の制限」では、たとえば警察による犯罪捜査のために必要とされた場合、具体的な画像提供の制限ができるのか。

4)第8条「管理責任者の設置等」で、第1項-管理責任者等の設置、第3項-カメラ及び画像データを取り扱う事務、第4項-関連機器の操作や画像等の閲覧の乱用防止に関して、規則の内容はどういうものか。またなぜ本条例に明記せず規則に委任しなければならないのか。

4.議案第108号「伊丹市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」

 本条例改正も、マイナンバー法施行に伴うもので、個人番号を含む個人情報の取り扱いについて、利用及び提供の制限、開示請求等にかかる特例を定めるものとなっている。

1)第1条による改正の内、第14条の2「保有特定個人情報の提供の制限」では、番号法第19条各号のいずれかに該当するものを除き、保有特定個人情報を提供してはならないとされている。

 番号法第19条では、個人情報を提供することができる範囲を定め、これに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならないとされている。一方、その第12項の最後部分で、「その他政令で定める公益上の必要があるとき」とされている。このことによって政府が捜査や公益のためにと例外規定を定めることができ、その範囲が拡大するのではないかと危惧する。現にすでに26項目が明記されている。これでは、捜査関係での利用には歯止めがなくなるのではないか。

2)第2条による改正の内、第14条の2「保有特定個人情報の利用の制限」第2項に関して、具体的にどんな場合が想定されるのか。

3)第2条による改正の内、第17条「開示請求権」第2項で、改正前は、実施機関が保有する個人情報を開示請求できるのは本人と未成年者または青年後見人の法定代理人に限られていた。今回の改正で、保有特定個人情報にあっては、本人の委任による代理人が追加されている。その代理人が「なりすまし」となる可能性はないのか。

2回目以降の質疑

1.議案第93号「平成27年度伊丹市一般会計補予算(第3号)」について(駐輪ラック)

1)答弁…JR伊丹駅西側での放置自転車は多いときで143台、駐輪場の収容可能台数に対して約400台の空きがあること、補正予算で予定されている場所の設置台数は46台分、設置予定場所での放置自転車は1台、2台であること。

・駐輪スペースに空きがあり、ほとんど誰も放置しない場所に駐輪ラックを設置して、放置自転車対策は前進するとお考えなのか。

2)答弁…通行量の調査はしていないが、朝夕は大変混雑しているとの認識。

・通行量の調査をしていないとのことだが、普通は、混雑時等を中心に、歩行者、自転車、車椅子の通行量、バスの降車人数、エスカレーターや横断歩道の利用者数の調査を行い、通行可能面積に対する人や自転車、車椅子などの密度等を計算して、安全かどうかを判断するのではないか。その対象となる場所ではないか。

・安全対策のためにバリケードを設置するというが、駐輪ラックを除いた通行可能幅員が余計狭くなる。先ほどの質問で、2.5mしか残らないところに人などが集中して危険性が高まるのではないかということに対して、安全な通行は可能と。朝夕の混雑時に本当に安全なのか、自転車の出入の際本当に安全なのか、社会実験をしないでなぜそういえるのか。

3)答弁…地元の方の意見聴取に関しては、意見を反映できたと。

・しかし、結果として地元住民から、この場所に構築物を設置することはきわめて危険との意見が出され、市長にも文書が届いていると聞いている。このことをどう認識されておられるのか。

・景観に関しては、駐輪ラック設置で良好な景観が維持できると答弁。しかし、予定されている場所には放置されている自転車はほとんどない。根本的解決にはならない。

 もともと伊丹市の中心市街地は、4極2軸のまちづくりを行い、この場所を含めた歩行者優先道路で、「歩いて回遊性を楽しめるまちづくり」を基本としている。また、この場所は伊丹市を訪れる人の玄関口。さらには有岡城跡の石垣のある通りでもある。こういう環境、景観の観点、快適な歩行者空間での問題点に関する検討は行ったのか。

4)見直しに対する答弁…地元の人に説明し、意見を伺いながら設置を進めていくと。

・交通量調査を行ったうえで、ラック設置の安全面での検証が必要ではないか。

・地元意見、通行客の意見の聴取、景観面での検討が必要ではないか。

・安全安心のまちづくりをすすめるためにも。