9月定例市議会 14年度決算ふまえて、市民のくらし・福祉の充実を
日本共産党議員団 かしば優美 議員
ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して質問を行ないます。市長・当局におかれましては誠意ある答弁よろしくお願いします。
第一に、明日明後日にも政府・与党が強行採決を狙ういわゆる「安全保障関連法案」に関してうかがいます。
同法案はこの三ヶ月あまりの衆議院参議院の審議を通して、三つの点が明確となりました。
第一には、「安全保障関連法案」が憲法違反だということです。「戦闘地域での兵站、戦乱が続いている地域での治安活動、集団的自衛権そのどれもが海外での武力行使そのものであり、憲法を踏みにじるものであることが明らかになりました。圧倒的多数の憲法学者、元内閣法制局長官、元最高裁判所長官も憲法違反と断じています。
第二は、安倍政権が最後まで国民の理解を得ることができなかったことです。自民党の高村副総裁は「安全保障関連法案」を「国民の理解が得られなくても成立」させるといい放ちました。究極の居直り発言です。国民の6割以上が「今国会での成立反対」としている法案を強行することは、憲法の平和主義と国民主権の大原則を踏みにじるものであり断じて許されるものではありません。
第三は、自衛隊の暴走という大きな問題です。自衛隊の河野(かわの)統合幕僚長が昨年12月に訪米し米軍幹部と会談した時に、何と昨年12月の段階で、「安全保障関連法案」は「来年の夏までには終了する」と米軍側に約束していたことが明らかになりました。大変な自衛隊の暴走であります。併行して米軍と自衛隊との一体化が国民の知らないうちに急速に進んでいます。伊丹においても今年11月下旬から12月中旬にかけて伊丹駐屯地等で日米共同方面隊指揮所演習が計画され、自衛隊中部方面隊と米軍側から第3海兵機動展開部隊、在日米陸軍司令部等が参加するとしています。
様々な面から道理のなさが指摘されている法案は廃案しかありませんが、少なくとも拙速な採決は避け慎重に審議することが必要だと考えます。市長の見解をうかがっておきます。
【2回目】「安全保障関連法案」について
最近ではこの「安全保障関連法案」ほど国民的関心・議論の高まりを示しているものはない。それは今後の国のあり方に根本的に関わる中身であり、全国民市民に重大な影響を与えることになるため、「賛成」・「反対」も含めてかってない状況になっていると思う。ですから「国防」「国の安全保障」問題は決して国の専決事項ではなく、客観的には一人ひとりに判断が求められていると思います。とりわけ市長は公人であること。自衛隊員が多数住む伊丹の市長として多くの市民が注目していると思います。「安全保障関連法案」への考え方を発信すべきではないでしょうか。再度見解をうかがいます。
第2に、地方交付税において決算一般財源と基準財政需要額との乖離についてであります。
2014年度決算の説明の中で扶助費は過去最高を更新との見出しで、「増加を続ける扶助費は、障害者(児)福祉サ-ビス費、生活保護費の増、私立保育所保育委託料の増等により過去最高を更新。歳出全体に占める割合は1/4以上と高い水準になっています。」としています。さらに「扶助費がこの20年間で約3倍、(国県補助や利用者負担金等)特定財源を除く一般財源(いわゆる市の負担)は約2.5倍まで増加しています。」と表記。こうした状況から当局は「社会保障関係費などの増加などにより、厳しい財政状況は続くものとみられる。」と説明しています。
はたしてこれが真実なのかどうか。地方交付税の側面から考察したいと思います。
地方交付税(普通交付税)は地方全体および個別自治体のいずれのレベルにおいても、基準財政需要額と基準財政収入額の差額によって配分額が決定されています。この基準財政需要額とは、歳出の中でも使途が自由な一般財源によってまかなわれる部分です。つまり、一般財源でまかなわれるべき基準財政需要額に対して自治体の自主的一般財源である地方税(の75%分)が不足をする場合に、同じ一般財源としての地方交付税が交付されます。この不足分つまり基準財政需要額と基準財政収入額の差額が100%地方自治体に交付されれば何の問題もありません。しかし実際にはかなりの市の持ち出し(超過負担といわれるもの)が存在するといわれています。そこで生活保護費については、「制度上は国庫負担金と地方交付税によって財源が保障される仕組みとなっており、基本的には、生活保護費の増加は自治体財政の増加を導くものではない。」とされていますが、本市の実態についてうかがいます。
障害者(児)福祉サ-ビス費、保育所費について、地方交付税における決算一般財源と基準財政需要額との乖離についてどのように分析されているのでしょうか。
地方交付税の算定にあたっては、基準財政需要額の算出根拠となる「単位費用」や「補正係数」に関して実態に合うよう国に改善を求めていると思いますが、当局の現状認識、見解をうかがっておきます。
第3に、人件費・職員給与等についてです。
ご承知のように2013年度、本来地方自治体が条例にもとづき自主的に決定すべき地方公務員の給与に対して国が干渉し、地方固有の財源である地方交付税を用いて人件費の削減を強制。市はそれに従い職員の給与減額を実施しました。その内容は地方交付税減額分3.6億円を捻出するために、市長等特別職と課長級以上について給与カット1年、職員全体に定期昇給見送り1年以上とするものです。今般その経過をお聞きしますと、給与カットについては予定通り昨年9月末に終了していました。2013年度の昇給見送りによる給料の号給の影響については、副主幹以下は今年度7月に復元しているものの課長級以上は今も復元されていません。すでに地方交付税減額分3.6億円は捻出されておりその趣旨から考えても速やかに復元すべきではありませんか。当局の見解をうかがいます。
【2回目】人件費・職員給与等について
「課長級以上の昇給見送りについて速やかに復元すべき」と求めましたが、「現時点においては実施すべきでない。」との答弁でした。この関係する議案は2013年9月議会で日本共産党議員団は質疑も行ないました。その時に当局は、当初「国が地方公務員の給与削減を強制することは地方自治の根幹にかかわる問題で……このようなことは断じて行なうべきでない。」と国のやり方の不当性を指摘しました。しかし最終的には「苦渋の決断」をし、先に述べたとおり給与カット、定期昇給見送りを実施したわけです。
当初の説明でも「定期昇給見送りは、削減効果が継続する措置であり、給与カットとあわせ複数年で地方交付税減額分3.6億円を捻出する」というものでした。今でも国のやり方はおかしい、不当だと考えておられるなら、すでに地方交付税減額分3.6億円は捻出されているわけですから、課長級以上についても「あれこれ総合的に勘案する」のではなくきちんと筋を通すべきでありませんか。再度答弁を求めておきます。
第4に、人事評価制度の「本格的導入」に関してうかがいます。
昨年5月の地方公務員法改正により、来年度から全自治体で、従来の勤務評定に変わる、「発揮した能力とあげた業績による人事評価制度」の全面的導入が義務付けられました。 今年度は、各自治体で制度の規定と運用の細目が検討されます。なお国家公務員は2009年度から実施されています。
伊丹市ではすでに管理職についてはこの人事評価制度を2007年(平成19年頃)から導入し、評価にもとづき人事配置等に活用しており、今年度から一般職に対して試行的導入をしています。こうした経過・内容をふまえて数点うかがいます。
1点目、基本的に地方公務員の仕事に「成果主義」はなじまないということです。
総務省の説明によると人事評価のねらいは、(1)能力・実績にもとづく人事管理の徹底によってより高い能力を持った公務員の育成、(2)組織全体の士気高揚、公務能率の向上により住民サ-ビスの向上であるとしています。そして人事評価とは、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び業績を把握した上で行われる勤務成績の評価であるとしています。そしてそれを任用(役目につけて使うこと)、給与、分限(地位・資格)その他の人事管理の基礎として活用するものとし、より具体的には能力本位の任用、勤務成績を反映した給与、厳正公正な分限処分、効果的な人材育成等の措置となっています。
さらに今回の法改正で人事評価と人事及び処遇に関する一切が任命権者に権限が集中していくのではないか。それは全体の奉仕者としての公務員が首長への奉仕者に変わって行くのではと危惧するものであります。基本的に地方公務員の仕事に「成果主義」はなじまないと考えますが、当局の見解を求めておきます。
2点目は、人事評価の基本的なしくみと改善方向についてです。
総務省では人事評価の基本的なしくみを例示していますが、これをどのように改善していくのかが大事だと考えます。(1)評価項目と評価基準の明示については仕事要因を重視して、主観性の入りやすい項目や人格・性格などは排除すること。(2)評価の客観性、納得性、公平性を担保する仕組みとして、評価内容と評価結果に関する情報開示と協議および修正権の確立、評価者の訓練・研修の強化、記述方式を併用した絶対評価を基本ル―ルとすること、(3)異議申し立て制度(苦情処理制度)の強化と救済機関の設置等の制度化などが必要であると考えますが当局の見解をうかがいます。
三点目、人事評価と賃金のリンクについて
年功的な給与制度の修正と給与面でのインセンティブによる士気向上を、本制度の効果としています。しかし多くの場合、集団・組織で仕事をしている公務員の職場。そこに個人の人事評価を導入し賃金にリンクさせることは、職場に不要な混乱を招きかねません。よって人事評価と賃金をリンクさせるべきでないと考えますが見解を求めます。
第5は、国民健康保険事業会計についてですが、
この国民健康保険事業ほど予算と決算の乖離が大きい会計も大変珍しいでしょう。2012年度は療養給付費等医療費が前年度比で1.0%減少する中、会計全体で4億円の赤字を一挙に解消し約1億3千万円の黒字となりました。2013年度は一般会計の繰り入れ基準の見直しにより、当初予算には歳入に計上していた一般会計その他繰入金約5億4800万円を全額財政調整基金に積み立てる措置(いわゆる「予算はがし」)が講じられた年でした。ところがそれにもかかわらず約3億2千万円の黒字となりました。そして2014年度はどうでしょうか。
決算を見ますと、繰越金が3億1600万円あったとはいえ、一般会計その他繰入金が1.1億円減となる中、4億6800万円の黒字を計上しています。(単年度収支も1.5億円の黒字でした。)
当局は2018年度からの国保事業都道府県化に向けて「2017年度までの国保会計の収支均衡を図らなければならない」としています。
しかし今年6月議会質問に対する当局答弁にもあったように都道府県化の動向は、都道府県移管後もすべての市町で一律の保険料とはせずに、都道府県が市町の集めるべき保険料の総額を納付金(分賦金)として割り当て、市町は割り当てられた分賦金をふまえて加入者から保険税を徴収する。また都道府県は人口、年齢構成、医療費、所得水準などを考慮して市町ごとの保険料の目安を示すことになっています。
一方で今後引き続き市町の法定外繰り入れが可能となるのかどうか、また国保に対する国の財政支援がどうなるのか不明な点もあります。しかし、都道府県化に対して国も当初示されたような一律的な対応ではなく、各保険の実態をふまえた対応へと変わらざるをえない状況です。
今後のあり方に関して市長は先日の文教福祉常任委員会で、「これ以上国保税を引き上げることは非常にしんどいこと」と言われ、「国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く」といわれました。現時点での財政調整基金(国保分)4.3億円あまりを活用して、少なくとも2013年度税値上げ分2億9千万円については16年度国保税を引き下げすべきではありませんか。見解をうかがっておきます。
【2回目】国民健康保険事業会計について市長に答弁を求めます。
先ほどの私の質問に対して、9月10日に開かれた文教福祉常任委員会での市長答弁の考え方についての答弁がありました。市長が「国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く」と言われたことに対して、「平成30年度の都道府県単位化までの間、何とか国保税率等を維持していきたいという思いを表明されたものです。都道府県単位化前の平成29年度の保険税率については、その時点での国保会計の収支状況や都道府県単位化の影響等をふまえた財政運営と被保険者の負担のあり方に関して、国保運営協議会で審議いただき、その答申をふまえて慎重に判断すべきものとの認識です。」との説明であります。
常任委員会の答弁と今の答弁に重大なくい違いがあります。市長は常任委員会で、「国保の県単位化までは私の責任で、仮に会計が赤字になっても値上げせず、一般会計から税を投入して被保険者の国保税負担は据え置く」と明確におっしゃいました。
(1) なぜ答弁に食い違いが生じるのか説明を求めます。
(2) 市長自身も「これ以上国保税を引き上げることは非常にしんどいこと」と認識されているのですから、改めて国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く決断していただきたい。
第六、介護保険事業について
はじめに、今年八月からの新たな利用者負担の影響についてうかがいます。
(1) 一定額以上の所得がある高齢者のサ-ビス利用料負担が1割から2割に引き上げられたことについては、一定額以上の所得がある高齢者のサ-ビス利用料負担が1割から2割に倍増となり、今回の負担増の対象は一人世帯で年金収入だけなら年280万円以上の人たちなどです。
当局にお聞きしますと、要介護認定者約7,900人中利用料2割負担になる人は約1,100人、率にして約14%となるとのことです。決算資料によると利用者一人あたりの月額介護給付費は居宅サ-ビスで約104千円、地域密着型サ-ビス214千円、施設サ-ビス269千円であり、よって自己負担2割の人は居宅サ-ビスで約2.1万円、地域密着型サ-ビス約4.3万円、施設サ-ビス約5.4万円と大きな負担増となります。結果として諸サ-ビスを中止するまたは抑制する利用者も出てくるのではと推察しますがどうお考えでしょうか。
(2) 特別養護老人ホ-ムなど介護施設の入所者に対して、食費・居住費を補助する「補足給付」に資産要件が導入されたことについて、非課税の低所得の人で特別養護老人ホ-ムなどの利用者は、利用料が1割負担のままでも食費や部屋代の補助が8月から打ち切られる人があると聞いています。一定の資産(単身で預貯金1000万円超など)がある人たちが補助からはずされるためです。本市ではどの程度の影響があるのかお聞きしておきます。
○「補足給付」1,512人中 →5月に1239人に申請書(更新)を送付した
(2)次に介護給付費等準備基金積立金を活用して保険料負担の軽減を求めたいと思います。
第5期事業計画(2012~14年度)では五割基金取り崩しを予定して、介護保険料等を決めました。しかし結果として基金の取り崩しはありませんでした。
もともと基金の原資には1号被保険者の保険料が含まれています。また今年度6月議会補正予算で、低所得者の介護保険料の軽減を目的として第一段階保険料の軽減措置を議決しました。11億円を超える介護給付費等準備基金積立金の一部を取り崩し、例えば第二段階の保険料負担を少しでも軽減することも可能ではないかと考えますか見解をうかがいます。
【2回目】介護保険事業について
○新たな利用者負担について、特にサ-ビス利用料が2割になることによる負担について、さきほど「一方で高額介護サ-ビス費の一ヶ月あたりの負担額の上限が適用されますことから、一ヶ月あたりの負担額は最大でも4万4400円となっています。」と言われました。これはおそらく「倍の2割負担になっても上限の歯止めがかかっているから大きな負担増にはならない」と言いたかったのではないかと思います。しかし対象となる年金収入が280万円前後の人は月収では23万円あまりで、この階層の人がサ-ビス利用負担が倍になり毎月1~2万円支払いが増えるとしたら、その影響はかなり深刻であり、答弁とは逆に「利用者にとって必要なサ-ビスの抑制や中止につながる危険性があることを重ねて指摘しておきます。
○)介護給付費等準備基金積立金を活用して保険料負担の軽減を求めました。
第5期の介護保険事業計画における介護給付費の実績が事業計画で予定していた額の約90%にとどまり、基金残高が2014年度末で11億4千万円あまりとなった、そして今年度から始まった第6期計画で基金の半分約5億円を計画期間中に取り崩す予定であるとの答弁でした。残った基金の一部を使って例えば第二段階の保険料負担を少しでも軽減することができないかと質問しました。
低所得者に対する介護保険料の軽減が必要であるとの認識は私だけではありません。答弁の最後にあったように国も必要だと考えています。ただその財源を消費税率の引き上げに頼っている点は認めることができませんが……。介護給付費の財源は保険料50%公費50%で、保険料の約20%は65歳以上の方の保険料となっています。五億円の準備基金の20%程度を活用した軽減対策は十分に可能だと考えますが、再度答弁を求めるものです。
第7は生活保護についてです。
(1つ)は今年7月1日施行となった住宅扶助額の引き下げの影響について、
伊丹市の場合の家賃基準が、単身世帯の場合4.25万円が4.0万円に、2人世帯の場合は5.54万円が4.8万円にそれぞれ引き下げられます。厚生労働省は、「経過措置を含めて3年間で引き下げによって転居を迫られる恐れのある世帯は44万世帯となる」と答弁しています。現在の利用者の三世帯から四世帯に一世帯の割合で、引き下げの影響を受けることになります。七月からの新規申請は、引き下げ額になりますが、伊丹市における影響についてうかがいます。
(2つは)住宅扶助基準額を検討するときにもっとも大事な点は、国が決めている「最低居住面積水準」が保障できる基準になっているかどうかです。「最低居住面積水準」は、2011年3月に閣議決定したもので、専用台所水洗トイレ、浴室、洗面所などの条件を充たしたうえで、「健康で文化的な生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準」で、単身で25平方㍍、2人で30平方㍍、3人で40平方㍍、4人で50平方㍍といったように、世帯人数に応じて決められています。現在の住宅扶助基準では、多くの生活保護利用者がこの水準を充たす住宅には住んでいないと言われています。本市の現状と当局の見解を求めるものです。
(3つは)今回の改正に際し、伊丹市は当事者の個別の事情や住居の安定を十分に配慮した慎重な対応を求めたいと思います。
15.4.14社会・援護局長通知「生活保護法に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助の限度額の設定について」の積極的運用を求めたいと思います。個別の事情によるもので、
- 車椅子使用の障害者等で特に通常より広い居室を必要とする場合
- 高齢者等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合
- 地域において住宅扶助上限額の範囲内では賃貸される実態がない場合
などは旧基準を適用すること。
〈住居の安定に配慮した経過措置等〉については、
- 住宅扶助上限額の減額の適用を契約更新時まで猶予する。
- 住宅扶助上限額の範囲内の住宅への転居が必要となる場合は、転居費用を支給する。
- 転居が困難なやむを得ない理由がある場合は、見直し前の額を適用する等であります。
また生活保護利用当事者に十分に周知すること強く求めるものです、見解をうかがいます。
8、伊丹市都市計画道路網の見直し(案)について
都市計画道路網見直し検証結果(案)によると、今年3月議会で「都市計画道路見直しについて」の質問に対して、当局は「議員のご案内のとおり、都市計画決定後の自治体の財政的な理由や地元調整による理由などから長期未整備・未着手の区間が多く存在し、その区域の地権者に対して建築制限等の土地の利用制限を続けることの妥当性を問われるようになりました。一方ライフスタイルや物流における道路交通の役割などが大きく変化し、また今後少子高齢化による人口の減少とともに自動車交通量や保有台数の減少が想定され、時間の経過とともに都市計画道路としての必要性そのものや、機能について見直しが求められているところです。このような状況から、県は2010年度に「兵庫県都市計画道路網見直しガイドライン」を作成し、そのガイドラインにもとづき2011年度から県とともに各市町が足並みをそろえて具体的な道路網の見直し・検証作業を進めています。今回本市での見直し対象路線は幹線道路の13路線、延長にして約11キロ㍍があり、県が道路機能について客観的な判断による指標により検証を行い、現在第二段階として地域固有の要素を踏まえた市の視点による検証を行い、対象路線の存廃の選定作業を行っている最中です。」との答弁でした。
それをふまえて3点うかがいます。
(1)ガイドラインに基づく検証の結果について
今年6月に「伊丹市都市計画道路網の見なおし(案)が示され、それによると未整備区間13路線のうち存続候補路線11、廃止候補路線2となっている。「検証の流れ」によると、「県の視点にもとづく検証」「市の視点にもとづく検証」を経ての結果となっているが、存続候補路線と廃止候補路線の違いは何かうかがいます。
(2)計画幅員について―道路構造令に照らして
同じ補助幹線に分類されていますが、計画幅員について西野中野線や口酒井森本線は16㍍、野間御願塚線や東野山本線は12㍍としている理由について。また計画幅員について、車線幅員については、設計速度・交通量・大型車混入率を想定し定めている道路構造令に照らして計画されているのかどうかうかがいます。
(3)財源の確保に関して
今回の案では未整備区間13路線のうち存続候補路線11としていますが、仮にすべてを完成させるとすれば概算で270億円の費用がかかると聞きました。仮に毎年の事業費を3億円とすると90年かかる計算となります。個別事業費で見ても主要幹線に分類されている塚口長尾線で69億円、宝塚池田線で20億円と試算されています。財源は無制限にあるものではなく、この面での検証を行なう必要があると考えますが、見解を求めておきます。
【2回目】伊丹市都市計画道路網の見直し(案)について
伊丹市都市計画道路網の見直しについて、財源について質問しましたが、県負担や補助金を除く11路線約270億円の事業費に対し市の実質負担額は約100億円と試算しているとのことでした。ただ現時点での試算ですから将来どうなるのか予想が難しいとも思います。
今第五次総合計画後期5ヶ年の行財政プランが審議会で論議されています。その中で健全な財政運営の実現に向けた取り組みの方向性について政策的・投資的事業の方針についても議論されているところですが全体として厳しい状況を反映していると感じます。ですから都市計画道路にしても複数以上の路線を同時整備することは非常に困難なわけで、どうしても優先順位を考慮する必要があると考えますが、どのようにお考えなのか見解を求めるものです。
9、最後に教育問題として、
(1)スク-ルソ-シャルワ-カ-の増員を強く求めたいと思います。
行政評価報告書(2014年度事後評価)では、前年度「伊丹市いじめ防止等対策審議会の開催など、実効性のある取り組みができた。また、スク-ルソ-シャルワ-カ-等の効果的な活用により、生徒指導上の課題についてきめ細かい対応が図れた。」とし、これをふまえて今年度は「スク-ルソ-シャルワ-カ-の増員などにより、いじめ、不登校、問題行動等の生徒指導上の課題に対して、学校への多面的な支援を図るとともに、未然防止、早期発見、早期対応に向けた効果的な取り組みを推進する。」としています。
午前中教育長の答弁にあったように現在市は独自に2人のスク-ルソ-シャルワ-カ-を配置して、学校、家庭、関係機関へ訪問など問題解決にあたっておられますが、市民からは「なかなか順番がまわってこない」などの声も耳にします。また市は「国のスク-ルソ-シャルワ-カ-活用事業の対象を市へ拡充する制度見直しの支援」を県政要望の重点項目に挙げています。
そこで
(1) 市内全体の状況からニ-ズをどのように把握しているのか
(2) 県教育事務所に設置されている学校支援チ―ムに現行9名のスク-ルソ-シャルワ-カ-が配置されていると聞いています。県と相談してより有効に活用できないものかと考えますが見解をうかがいます。