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日本共産党伊丹市議団ニュース(第264号)を発行しました。

党議員団 教育・環境問題などで一般質問

日本共産党伊丹市議団ニュース(第264号)はこちら(画像PDFファイル)

党議員団 教育・環境問題などで一般質問

ひさむら真知子議員3月7日

1、子どもへの体罰のない学校を

①子どもが安全で安心して学べる学校にするために、地域の人々、保護者が学校運営に協力をしていくことが必要ではないか。

②現状で報道されている学校での体罰問題に関しての見解をお聞きする。

③体罰の無い指導のあり方に関しての取り組みはどのようにされてきたのか。

④伊丹市での体罰の実態はどのように把握しているのか。

⑤文科省からのアンケートはどのように取り組んでいるのか。その結果は伊丹市の教育指導にどのように反映されるのか。

⑥体罰の把握はどのように今後行うのか。相談窓口の設置等を行い早く対処できる体制の充実が必要ではないか。

⑦「子どもの権利条約」にそっての子どもの意見表明権尊重のために、生徒の声はどのように取り上げるのか。また教師の意見はどう反映されるのか。

2、生活保護制度の見直しに関して

受給者に対する指導のあり方、基準引きげによる就学援助への影響について。

上原ひでき議員 3月8日

1、伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

2、木下教育長の2012年12月議会一般質間に対する答弁について

「自己中心的な考え…このような状況を生んだ背景には、戦後、戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策にそぐはないものはすべて排除して平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因があるのではないかと思っています…」と答弁された件について、どういう意味なのか理解できない。

1「戦争につながったと考えられる規範や日本古来の伝統」とは。

2「平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたこと」が原因とは。

3 戦争教育がめざしたものとはなんだったのか。

かしば優美議員 3月8日

1、市の県政要望について

(1)2013年度要望の結果、県の当初予算に反映されているのか

(2)単独事業において市町村負担を求める県のあり方について

(3)今後の対応について

2、インターネットカフェの開店(山田4丁目地先)に関して

(1)店舗の特徴や利用方法等の掌握について

(2)兵庫県青少年愛護条例による規制に関連して

(3)インターネットカフェにかかる諸問題への対応について

(4)地域周辺環境への影響等について

2013年3月議会:上原ひでき 若年世帯等家賃補助に係る問題、教育長の答弁についいて

2013年3月6日

日本共産党議員団 上原秀樹

①伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

 市民7人が2月28日、伊丹市市民特別賃貸住宅にかかる若年世帯等家賃補助に関して住民監査請求を提出、 2001年から2010年に2億7300万円が違法に交付された疑いがあるとしている問題について。

②木下教育長の2012年12月議会での一般質問に対する答弁について

 教育長は、12月議会において、「子供たちに日本人が長年培ってきたよき伝統や規範意識を身につけさせてやりたい」 として、自己中心的な考えが生まれる背景には、「戦後、戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策に そぐわないものはすべて排除をされ、かわって平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因がある のではないかと思っています」と答弁されたことについて。

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1.伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

 新聞報道によりますと、市民7人が2月28 日、伊丹市市民特別賃貸住宅にかかる若年世帯等家賃補助に関して住民監査請求を提出、2001年から2010年に2億7300万円が違法に交付された疑いがあるとしています。この家賃補助制度は、35歳以下の夫婦や小学校卒業までの子どものいる世帯が対象で、政令月収15万3000円から26万8000円の世帯に対し4万円前後の家賃を補助しており、入居後は32万2000円まで認めているもので、市は対象外の住民に2002年度以降家賃補助をしていたことを認めておられます。

 補助金に関しては、地方自治法第232条の2において「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」とされ、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第3条では、「補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、・・・公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない」とされ、これらに基づき、伊丹市補助金等の交付に関する規則第4 条で、「市長は,補助金等の交付申請があつたときは,当該申請にかかる書類等の審査および必要に応じて行なう現地調査等により,当該補助金等が法令等の定めに違反しないか,・・・等を調査し,必要と認めたものについて予算の範囲内で補助金等の交付および交付する額を定めるものとする」とされています。

 そこでお伺いします。

1)新聞報道で、「市の要綱には特別規定があり、支援を続けたことは問題ない」「要綱の拡大解釈をした運用をしていた」「手続きに不透明な部分があり、要綱の見直しを進めている」と、答えている問題について

 昨日の答弁もそうですが、ここには、要綱と補助金の支出の間には問題があるとの認識はありません。しかし、先ほど紹介した地方自治法以下の法律、規則によれば、明らかに違反しているとしか考えられません。昨日の答弁では、「支援を続けたことは問題ない」とされた理由は、「要綱」の目的における政策目標の実現等にあるとのことです。それでは「要綱」で定められている所得制限はどうなったのかという疑問が出てきます。

 そこで、改めて法律、規則、「要綱」に照らして、その認識を伺いたいと思いますが、それは、「支援を続けたことは問題ない」とされてきた市長の責任の問題です。「伊丹市市民特別賃貸住宅にかかる若年世帯等家賃支援要綱」では、家賃の支援を受けようとする世帯は、申請書を市長に提出、市長はその内容を審査の上、可否の決定をすることになっています。伊丹市補助金等の交付に関する規則第4 条の引用を先ほど示しましたが、市長は規則「要綱」に基づき、「可」とする決定をされてきたわけですが、市長就任以来8年間、その規則に照らしたとき、問題点を認識されてきたのかどうか。認識されたとき、どんな議論がなされて今日まで至ったのでしょうか。

 さらに、「要綱の見直しを進めている」との答弁からすれば、市長は、「不透明」を自覚し、見直しの必要性を認めながら見直しをしなかったということになります。それはなぜでしょうか。あわせてお伺いします。

2)監査委員における行政監査のあり方について

 地方自治法第199条の第2項で、「監査委員は、…必要があると認めるときは、普通公共団体の事務の執行について監査することができる」と、行政監査について規定され、同条第7項では、伊丹市が補助金等財政的援助を与えている伊丹市都市整備公社などに対しても、監査することができるとされています。さらに、全国都市監査委員会発行の補助金における行政監査の着眼点では、「事務の執行は、法令等に従って適正に行われているか」などを基本として行うことが書かれています。

 そこでお伺いします。通常の監査委員による行政監査において、この問題に見られるような補助金に係る監査で、要綱に基づく適正な事務の執行がなされているのか、また社会経済情勢の変化に応じた補助金の見直しの必要性の如何等にまで踏み込んだ監査を行うことは可能でしょうか。

3)今後の市民特別賃貸住宅あり方について

 貧困と格差が広がるもとで、若年層に低所得者が増えています。問題となっている市民特別賃貸住宅にかかる家賃支援において、対象外とされた123世帯のうち、下限月収以下の世帯が106世帯で、その約86%、支援を受けている世帯全世帯からすれば約40%、前入居世帯の32%に及んでいます。もともと市民特別賃貸住宅は、中間所得者層を対象としたものですが、実態は低所得者が対象となっているのが現状です。

 今後の「要綱」の見直しに関しては、低所得者に対しては、昨日の答弁で収入基準の下限を定めない改定をするとのことです。

 一方、公営住宅法では、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸」することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。従って、現行の市民特別賃貸住宅を、一定の割合、公営住宅法に基づく市営住宅として借り上げする方策を考える必要があるのではないかと思いますが、見解を伺います。

2.木下教育長の2012年12月議会での一般質問に対する答弁について

 教育長は、12月議会において、「子供たちに日本人が長年培ってきたよき伝統や規範意識を身につけさせてやりたい」として、自己中心的な考えが生まれる背景には、「戦後、戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策にそぐわないものはすべて排除をされ、かわって平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因があるのではないかと思っています」と答弁されました。

 この答弁に関してよく理解できない点があることから、以下お聞きいたします。

1)「戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策にそぐわないものはすべて排除をされ」という点について

○戦争につながったと考えられる規範は何をさしているのでしょうか。

○日本古来の伝統とは、縄文時代もあれば平安時代、鎌倉時代から江戸時代の封建制といわれる時代に生まれた文化、明治から戦争終了までの時代、その時々に生まれた伝統があるでしょう。ここで言われるに日本古来の伝統とは何をさしているのでしょうか。

○それら、占領政策にそぐわないものはすべて排除されたことが、規範意識の問題、自己中心的な考えになったとされたのは、どういう考え方からでしょうか。

2)「平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因があるのではないかと思っています」という点について

○戦後の出発は、新しい憲法を制定するところから始まりました。その憲法には、政府の行為によって再び再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、主権在民、平和主義、基本的人権の尊重などが明記されました。そしてこの憲法に基づき、教育基本法が定められ、「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期する」とされたところでです。これが教育長の言われる「平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたこと」の中身です。このことが今の若者を自己中心的にしたという原因にはなりません。どのような認識からこのような発言が生まれるのでしょうか。

3)戦後教育がめざしたものはなんだったのか。

 憲法が制定され、それに基づく教育基本法の前文は、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する」とされ、第1条の目的へと続いています。

 教育長の12月議会での答弁は、この教育基本法自体が間違いの出発点であったとの認識にあるのではないでしょうか。その認識には大いに疑問があります。教育長は、そもそもこの教育基本法において戦後教育がめざしたものは何であったと認識されてい

るのでしょうか。見解を伺います。

(2回目の発言メモ)

1.伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

○もともとこの制度自体に問題があるわけではない。若年層、子育て世帯を支援することは、党議員団としても以前から求めてきたこと。問題は「要綱」。さきほどの質問で、「要綱」に基づく申請から市長の支援の可否決定に至る流れの中で、市長はどのように認識されていたのか、について質問した。答弁では、市長就任以来の8年間のうち、一昨年までわからなかったと。

 しかし申請書には必要書類が添付されており、その内容を審査の上可否を判断し、さらに書面で申請者と都市整備公社に通知するとなっている。したがって、支援する要件に合致しているかどうかはわかることになる。

 しかしそこでは、すでに所得要件は緩和されているわけで、「要綱」が改正されずに所得要件が緩和されるということは、「要綱」の第14条「この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」という項目が存在することになる。しかしそれがない。ということならば、毎年度市長が判断しているということになるのではないか。

2.教育長の12月議会での答弁に対して

答弁におけるキーワードに絞って再度質問します。

① 戦前の教育から戦後教育への転換、すなわち1947年の教育基本本制定によって何が変わったのか。そのひとつが、教育の目的を、戦前の天皇制国家に役に立つ人材から、人格の完成を教育の目的としたこと。すなわち国家のための教育から一人ひとりの人間的成長のための教育へと、教育の根本を変えたことにあります。

 なお、当時の法案作成過程で「個人ばかり尊重すると社会のことを考える人間が育たないのではないか」という問題が論争になったそうです。その中で、「個人をむなしくして公につくす」という戦前的な考え方、すなわち全体主義的な考えではなく、近代的な個人を確立してこそ、社会の一員として積極的な役割を果たす人間になるという個人主義的な考え方が採用されています。実はこのこと自体が公共の精神という意味なのです。

 教育長は、全体主義より個人主義を極端に重視する傾向から公共の精神がなおざりにされたとの認識をお持ちのようです。それでは、公共の精神とは何でしょうか。それは、2006年の教育基本法改正の時、当時の文科省の国会答弁に見ることができます。すなわち、「人間は、教育において、個人の尊厳が重んじられ、自己の確立を図ることを通じて他者の尊厳をも重んじる態度をはぐくむとともに、他者とのかかわりによってつくられる社会を尊重し、さらには、主体的にその形成に参加する公共の精神を養うことへと発展するもの」とされています。このことは旧教育基本法の内容と共通しています。すなわち、本来の意味での公共の精神は、もともと旧教育基本法で明確にしていました。しかし、わざわざ新教育基本法にこの公共の精神を明記した本来の意図は、「国を愛する態度」や徳目を明記したこともあわせて、国策に従う人間をつくるということにあると私は考えます。

 このことはさておきましても、 以上のことから、教育長の「全体主義より個人主義を極端に重視する傾向から公共の精神がなおざりにされた」との認識を、公共の精神とは何なのかを考える中で、改める必要があるのではないでしょうか。見解を伺います。

② 日本古来の伝統に関して教育長の見解が述べられました。「伝統」といっても地域や時代によって違いがあります。そこには時代の固有性や他文化からの影響などが含まれています。それらが複雑に絡み合って今の私たちのものの感じ方や考え方を形成していますから、伝統のどこに共感するかは人によって違います。安易に固定の伝統観を押し付けることはできません。

 教育長は、これら「公共の精神」と「伝統文化」を、「不易流行」の「不易」として次代に継承・発展させるための教育を充実させる、といわれます。

 「公共の精神」と「伝統文化」に関しては、いずれも人間の生き方や物の見方・考え方に関することです。従って、これらは、事実に基づいた科学的な学習、自由な雰囲気の中での話し合いなど、各教科指導や生活指導の中で培われるものと考えます。いくら立派な徳目を教えるにしても、具体的な行動からかけ離れて教えられれば、教え込まれるだけで自主的な判断ができなくなります。

以上に対する見解を伺います。

日本共産党伊丹市議団ニュース(第267号)を発行しました

日本共産党議員団 当初・補正予算で質疑

日本共産党伊丹市議団ニュース(第267号)はこちら(画像PDFファイル)

 2・3月議会が始まりました。安倍内閣のもとで、さらなる増税・福祉削減が行われようとしている中、党議員団は市民のくらしを守る立場から、がんばる決意です。

かしば優美 議員 2月28日

平成24年度伊丹市一般会計補正予算(第6号)

―「経済対策に重点を置いた大型補正予算(案)を編成した」ことに関して―

1) 市行財政プランでは特例債等をのぞき市債の発行は原則20億円以内としているが、今回の補正によりその枠を超えることについて

2) 国の補正予算では中小企業・小規模事業者への支援メニュ-も用意されているが、本市の対応は?

3)「後年度に実施する公共事業を前倒しして実施することにより、将来にわたる市民負担を約19億円削減しますと」との説明に関して

1、伊丹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定について

(1) 国家公務員の退職手当引き下げをどう見るのか

(2) 「調整率」を段階的に引き下げ、すべての退職者に適用する理由について

(3) 退職手当の引き下げによる本市の影響は?

(4) 「職員の生涯設計に大きな影響を与え、官民での労働条件の悪循環にさらに拍車をかけるもの」との指摘があることについて

2、伊丹市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について

 国保税について当局は「被保険者の税負担は限界日被いている」旨の答弁を繰り返しているにもかかわらず、新たな値上げを強いることに疑義を持たざるをえません。

ひさ村真知子議員 2月28日

一般会計予算 生活保護費と国の基準見直しに関して

 生活保護適正化推進員2人、医療扶助相談員1人、就労支援員1人、面接相談員1人を採用する人件費が計上している

① 新たに採用される嘱託職員は、社会福祉士の資格はあるのか。他市では元警察官を採用しているところもあるが、伊丹市ではどうか

② 生活保護適正化推進員は「不正受給」などの調査を行うとしているがどのように行うのか。

③ 返還金の徴収対策は今までとどう変わるのか。

④ 医療扶助相談員の業務としている内容で、後発医薬品の利用促進や頻回受診者の対応はどのようにして行うのか。

⑤ これからの高齢化やDV、精神疾患などに細かく対応するためには、ケースワーカーの増員が必要ではないか。

⑥ 生活扶助基準が国によって見直されているが、現状での保護費受給者への影響はどうか。

⑦ 生活保護制度の見直しで、就学援助制度や国民健康保険、保育料免除制度などを利用する低所得者への影響が出るが、どの程度となるか。

上原ひでき議員 2月28日

平成25年度伊丹市一般会計予算

1、歳入第10款地方交付税

1) 政府の「平成25 年度地方財政収支見直しの概要」から

2) 伊丹市の来年度予算における地方交付税について

2、歳入 第14款 国庫支出金 第2項 国庫補助金

1) 第1目 総務費国庫補助金「地域の元気臨時交付金」

3、歳出 第3款 民生費 第4項 児童福祉費

1) 第1目 児童福祉総務費「子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料」について

2013年3月議会:上原ひでき 地方交付税の削減、地域の元気臨時交付金、子育て支援事業計画

 今年の3月予算議会では、4月に市長選挙を控えていることから、2013年度予算案は「骨格予算」として提案されました。「骨格予算」とは、経常的な経費と国の予算に伴う経費の計上にとどめるもので、政策的な予算は6月議会における新市長の所信表明とともに提出されることとなります。

 上原議員は、次の点で質疑を行いました。

 ①地方交付税に関して、特に来年度予算で政府は、地方公務員の給与削減を前提として、交付税を削減している問題について。

 ②国による補正予算に伴う「地域の元気臨時交付金」について

 ③「子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料」について

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2013年3月議会 議案質疑

2013年2月28日
日本共産党議員団 上原秀樹

1.歳入 第10款 地方交付税

1)政府の「平成25年度地方財政収支見通しの概要」から地方一般財源、地方交付税について伺う

① その「概要」によりますと、2013年度の地方財源に当たる一般財源総額は、前年と同額とされました。しかし一方では、社会保障関係の自然増分5500億円は確保したとされたことを勘案すれば、実質的には抑制基調となっているではないかと思いますが、現場での実感はどうなのかお伺いします。

② 政府は地方公務員給与の7.8%引き下げることを要請し、地方交付税を8505億円減額した問題について

・ 民間の賃金も1997年をピークに年間59万円下がっており、働くものの所得は下がるばかりです。安倍首相も所信表明演説で、国民所得が失われていることを経済危機の要因にあげ、「突破にまい進する」と言明されました。それならば自治体に公務員の賃下げを強要し、政府が主導して国民の所得を奪おうとするやり方は矛盾するのではないかと考えるものです。

・ 地方6団体も批判している通り、政府のやり方が乱暴で、ルールに反していることも問題です。地方公務員の賃金は、自治体が独自に自主的に条例をつくって決定するのが地方公務員法で定められた原則です。職員との交渉にも応じなければなりません。政府が一方的に下げ幅を決め、実施を強要する前提で地方交付税を減額するやりかたは、この原則を踏みにじる行為と考えます。

 これらの点に対する見解をお伺いします。

③ 地方公務員給与削減に見合った歳出を確保することについて

・ 全国防災事業費973億円、緊急防災・減災事業費4550億円を財源は全額地方債で措置するとされました。これらには伊丹で活用できるものがあるのかどうか。

・ 地域の元気づくり事業費3000億円は地方交付税で措置するとされました。
 この件に関して政府は、これまでの人員削減や給与削減の実績を反映して算定するといっていますが、いったいどういうことなのでしょうか。政府には、国家公務員の7.8%削減後の国の指数と比較して、それを上回る給与削減を「要請」するとの考え方があるようですが、人も給与も減らしたところががんばったところなので交付税を余分に措置するなどというやり方は、地方交付税の算定方法として原則を踏みにじっていると考えるものです。

 以上に対する見解を伺います。

④ 将来の地方交付税はどうなるのか

 地方財源不足額と財源対策に関しては、その不足分を国と地方が折半し、地方では臨時財政対策債で対応しています。一方、国は折半対象外の財源を、財源対策債と臨時財政対策債の既往債元利金分の財源対策と合わせて行っています。さらには、2012年度2月補正予算のような補正予算債が後年度返済時に100%交付税算入されることになってもいるところです。後年度にどんどん付回しをし、当面の財源対策をしているようですが、国と地方の借金は膨らむ一方であり、いったい国はどんな展望を持っているのでしょうか。地方固有の財源である地方交付税のあり方は、伊丹市にとっても死活問題でもあることから、この点についても見解をお伺いします。

2)伊丹市における普通交付税と臨時財政対策債の予算について

 来年度、普通交付税は47億円、臨時財政対策債は36億4千万円で、合計83億4千万円を見込んでおられます。一方、今年度の補正予算後の原形予算は、普通交付税臨時財政対策債を合計すると、85億270万3千円で、今年度の見込みは原形予算比で、1億6270万3千円の減となるものです。市税の増収が見込まれるということもありますが、どのような見通しで予算を組まれたのでしょうか。お伺いします。

2.歳入 第14款 国庫支出金 第2項 国庫補助金

1)第1目 総務費国庫補助金 地域の元気臨時交付金について
政府は、公共事業を積極的に活用した大型経済対策を打ち出し、補正予算と2013年度予算を「15ヶ月予算」として一体的に取り組むとして、補正予算では国債の追加発行によって公共事業拡大を中心に「大盤振る舞い」をする一方、2013年度予算については国債発行を抑制し、社会保障等の抑制によって歳出抑制を重視するという枠組みなっているように思います。しかし地方にとっては、国の補正予算で「地域の元気臨時交付金」が創設されたことで、歓迎される内容ともなっています。

 伊丹市における「元気交付金」は、補助事業における地方負担額を12億1737万6千円とし、その70%を交付見込みとして、8億5216万3千円とされています。国は交付限度額の算定対象となる公共事業等は、国の補正予算に計上されたものの内、建設公債の発行対象経費となるものが含まれることとなるとされ、また、追加公共事業を実施しない団体には交付されないとも言われています。伊丹市の場合は、交付金算定における補助事業における地方負担額をどの部分から算定されたのか、すべて事業実施5カ年計画の中から出されたものと見ていいのか。さらに2013年度、14年度に渡って交付金を充当する事業についても同様と考えていいのか。交付金の算定根拠も合わせてお伺いします。

○また、政府も今回の交付金は今年度に限るとされているとおり、臨時的なものに過ぎず、一時的な雇用は生まれるものの、継続的な経済効果が見込まれるとは思えません。この点に関して、伊丹市における経済効果をどう考えるのかお伺いします。

○補正予算債と合わせて、「後年度の市の一般財源を約19億円縮減できる」ことについて

3.歳出 第3款民生費 第4項児童福祉費 第1目児童福祉総務費のうち、「子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料」について

1)ニーズ調査、並びに事業計画を策定するにあたって、子ども・子育て支援法をどのように受け止めるのか

 民主・自民・公明の3党による合意をもとに、新システムに関する子ども・子育て関連法が8月10日に可決成立しました。今回予算措置されている「子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料」は、子ども・子育て支援法の中で、市町村、都道府県は基本指針に即して、5年を1期とする教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の供給体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるとされたことによるものです。

 子ども・子育て支援法の概略の一部を、個人的に列挙すると次のような問題があります。

・ 児童福祉法第24条で、争点となっていた市町村の実施義務規定が、第1項として残ったこと。同時に第2項で、認定こども園または家庭的保育事業等により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない」とされたこと。このことは、必要な子どもは保育所で保育しなければならないが、認定こども園や家庭的保育事業等を整備・誘致すればそれでいいということになりかねません。すなわちこのことは、保育に対する公的責任の縮小であると考えます。一方で市町村は認定こども園や家庭的保育事業、小規模保育事業などを確保する措置が求められるということにもなります。

・ 認可保育所の建設や改修整備のために、4分の3を国と市町村が負担してこいた国庫補助制度が廃止されたことです。

・ 保育所等と保護者の直接契約制度が導入されたこと。

・ 親の就労時間によって子どもの必要な保育時間を決める認定制度が導入されること。

などです。

 これらの内容は、従来の「次世代育成支援行動計画」とは大きく違ったものになり、2015年4月の本格施行に向けて、諸準備に大変な作業も一定の費用も見込まれるものとなります。今年度のアンケート調査に続き、今後事業計画を策定するにあたって、これらの新たな法律の内容を、伊丹市の子育て支援の方向性を見据えるにあたってどのように受け止めておられるのかお伺いします。

2)子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査と「子ども・子育て会議」について

 事業計画ニーズ調査の項目は、おそらく国が示してくると思われます。しかし、伊丹市独自の調査項目の検討や、新しい制度の理解を深めることとあわせて議論する必要性から、早い段階から関係市民の参画が必要と考えるものです。国は、地方版「子ども・子育て会議」の開催を来年度4月にも予定しているが、伊丹市はどうするのかお伺いします。

3)次世代育成支援行動計画との関係について

 「次世代育成支援行動計画」が2014年までで、2015年からは新制度が施行されることになります。「行動計画」は現在、「次世代育成支援推進協議会」で実施状況の点検・評価および推進する体制を取っていますが、来年度「子ども・子育て会議」が設置されると「推進協議会」と平行して二つの会議が運営されることになります。

 その二つの会議の関係をどうするのか、また、「次世代育成支援行動計画」は今後どうなるのか、「支援事業計画」に発展的解消となるのか、あわせて見解をお伺いします。

2013年3月議会:上原ひでき 「政務活動費」に関する条例改正に対する質疑と討論

 3月議会の初日、議員提出議案として3議案が提出されました。そのうちの一つが、地方自治法改正に伴う「政務調査費」に関する条例改正で、名称を「政務活動費」に変更し、その使途に要請・陳情活動や住民相談、事務所費などを追加するものです。

 日本共産党議員団としては、提出議員にならず、上原議員が質疑・討論を行い、反対をしました。その主な理由は、新たに追加される項目は、今まで政務調査費とは認められていなかった項目であり、政党活動や後援会活動との区分がつきにくいもので、その詳細が決まらないままの提案であったこと、市民に開かれたべでの議論はその本会議当日だけであったこと、議会として積極的に透明性を高める措置を取らなかったことなどです。

 討論ではすべての会派から意見が出されました。その中で多くの議員から、議員の役割として住民相談や様々な活動をすることで、 元代表制の下での議員が果たす役割を広げて今なければならない、という趣旨の発言がありました。しかし、それらのことは当然議員としてやるべきことであり、そこに「政務活動費」としての税を投入するかどうかとは別の問題です。なにか「政務活動費」になって使える範囲が増えたから議員の活動の範囲も広がるという勘違いされているように思いました。

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2013年3月議会

議員提出議案第3号「伊丹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について」に対する議案質疑

2013年2月25日
日本共産党議員団 上原秀樹

 本条例改正は、第180通常国会において、地方自治法の改正の中に「政務調査費」についての改定が追加され、①地方議会の会派または議員に交付されている「政務調査費」を「政務活動費」に変更すること、②交付の名目を「議会の議員の調査研究活動に資するため必要な経費」から「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」に改めること、③政務活動費を当てることができる経費の範囲については、条例で定めること、④議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めること、などを趣旨とした法律が制定されたことによるものです。

 一般的に行って、議員活動に対する公費支出のあり方については、十分な透明性と住民合意が確保される中で、議員活動にふさわしい基準を検討することはありうることです。しかし、政務調査費をめぐって問題になっていることは、その使途の透明性が今なお不十分であり、少なくない議会で住民監査請求や住民訴訟の対象となっていることです。

 政務調査費について住民の信頼性が損なわれているときに、住民に対する説明も議論のないままに、使途を拡大する条例改正をすることが妥当なのかどうか、という疑問があることから、以下の点について質疑を行いたいと思います。

1.第5条「政務活動費を充てることができる経費の範囲」について

  経費の範囲を拡大することに関しては、国会において修正案提案者は「従来調査研究の活動と認められていなかった、補助金の要請あるいは陳情活動のための経費、地域で行う住民相談、意見交換会や会派単位の会議に要する経費のうち調査研究活動と認められていなかったものについても、条例で対象とすることができる」と説明しています。

 本条例改正においても、同様の提案がなされています。第5条に新たに追加されているこれらの項目は、従来政務調査活動とは認められていなかったものであり、さらに別表の中には「事務所費」も新たに追加されています。これら、いずれも政党活動や後援会活動、選挙活動との区分がつきにくい項目であります。また、「事務所費」は、代表者会でも議論となったとおり、現在事務所を所有している議員はいないということが確認されており、急いで条例改正をして追加しなければならない項目ではありません。

 したがって、今回の条例改正は、地方自治法に基づく文言整理のみにとどめ、経費の範囲は従来通りとした上で、今後、市民に対する信頼性や透明性を確保するため、改めて市民に公開された会議の中で十分議論を尽し、経費の範囲に関しては調査活動に密接に関連するものだけに限って条例改正するという手法をとるべきではなかったのか、と考えるものですが、見解を伺います。

2.第7条「政務活動費の返還」について

 この項目は従来と内容は変わっているわけではありません。すなわち、市長は、年度において政務活動費の残余がある場合は、返還を命ずることができる、という「できる」規定です。しかし、他市の条例を調べてみると、議員の残余金額の返還を強く規定するものとなっている場合がありました。たとえば、丸亀市では、議員は、残余の額を返還しなければならない、と規定しています。主語を市長にした場合には、「返還を命ずるものとする」若しくは「返還を求めるものとする」との規定が適切ではないかと考えるものです。

 実は、日本共産党は受け取っていませんが、国における「政党助成法」に基づく政党交付金に関して、「政党交付金の返還」の項目は、総務大臣は、その年の残額の返還を命ずることができるという規定となっています。実際、2011年度、9つの政党が、残余があるにもかかわらず返還せず、長年基金として積み立て続け、その残高は171億9,100万円にまで膨らんでいます。これは各党が「政党基金」とすれば翌年に積み立てることができるとした抜け道を使ってためこんでいるものです。そのぬけ道と「できる」規定はいわばセットのようなもので、政務活動費の場合は、そのようなものはなく、明確に返還するという規定にするべきと考えます。見解を伺います。

3.第9条「透明性の確保」について

 この項目は、地方自治法の改正で新たに追加されたもので、従来からの政務調査費に対する住民の使途の透明性に対する不信を払拭するため、改めて透明性を確保するための方策を求めたものです。

 代表者会でも議論になりましたが、全国市議会議長会が示した条例案には、「収支報告書の閲覧」という項目がありましたが、今回の条例改正案では削除されました。その内容は、情報公開条例による交付請求をしなくても、議長に対して収支報告書の閲覧を請求できるというものです。三田市議会では、従来の条例で、「情報公開条例に照らして交付する」と規定されており、全国紙議会議長会の規定を上回る規定があります。

 伊丹市議会でも、より透明性を確保するため、同様の規定を入れることが適切であると考えますが、見解をお伺いします。

(2回目のメモ)

1.第5条「政務活動費を充てることができる経費の範囲」について

○「経費の範囲」については、全国市議会議長会の基準条例に基づいたものとの説明。質疑の趣旨は、本条例改正の提案は、十分議論をし「これで透明性は確保される、政党活動等との区分に関しても不透明なものはない」とした上でのものかという点、また、国会での総務大臣の答弁で、「議会の中で侃侃諤諤(かんかんがくがく)有権者の前でご議論をいただいて決めていただくということは大変意味あること」とされているような、市民に見える議論を尽した上でのものか、ということ。私は十分ではなかったし、議員自身もそういう実感はないと思う。公開の議論の場は、本日この本会議のみで、非公開の代表者会で議論してきただけ。

○今後使途基準の指針について議論をしていくこととなっていますが、本来は、使途基準も含めて議論をし、あいまいさが残るものがあれば、この項目は条例から除外しよう、というのが手順ではないかと考えるものです。

○宇都宮市議会は、条例改正は名称変更等にとどめ、「その他の活動」に何を含めるかは今後1年間かけて決定するとしている。

○佐賀市議会は、今回の条例改正による「経費の範囲」は従前どおりとする、との提案説明を行い、名称変更等にとどめている。

○パブリックコメントまで求めている議会もある。

2.第7条「政務活動費の返還」について

○返還命令を義務化することは、議員自らの資質が問われかねない、との事。しかし、「返還」の規定にあいまいさを残さないほうがいい。このことは、条例に基づいて政務活動を運用する議員にとっても、条例を見た市民にとっても。特に市民から見て、不透明なものはできる限り避けることが大事。

3.第9条「透明性の確保」について

○今まで一定の改善はされてきたが、本条例改正で、より透明で、より開かれた議会とするため、伊丹市議会として何をするのかということ。そのひとつが先ほど紹介した内容。

○函館市議会は、情報公開条例によらずとも、収支報告書と金銭出納帳は議会のホームページで公開している。西宮市では、すでに閲覧ができる。先ほど紹介した三田市でも同様。全国的にこのような議会が出ている中で、あまりにも透明性の確保という点でも、積極的に情報を公開するという点でも後ろ向きではないかと思わざるを得ない。

○私たち議員は、日常的に市民の生活上の相談に乗り、国・県・市政に対する要望を聞いてその声を届けるために要請活動を行ったり、議会で発言をしたりして、住民福祉の向上に努めている。

 条例改正によって議員の活動範囲が広がるわけではない。議員はさまざまな活動をしており、どこまで税金を使うのか、が問題。地方自治法の改正によるものだが、もともとその第100条の各項は、第1項での、議会は地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる、という規定に基づいて規定されていることを念頭に置かなければならない。今後この立場で議論していくこと。

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議員提出議案第3号「伊丹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について」に対する反対討論

2013年2月25日
日本共産党議員団 上原秀樹

 日本共産党議員団を代表して、議員提出議案第3号「伊丹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について」に対して反対の立場から討論をします。

 本条例改正案は、地方自治法の改正により、伊丹市議会の議員に交付されている「政務調査費」を「政務活動費」に変更し、交付の名目を「議員の調査研究活動に資するため必要な経費」から「議員の職のある者の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」に改め、政務活動費を当てることができる経費の範囲を拡大して、条例で定めることとするものです。

 最大の問題とするのは、政務調査費をめぐって、その使途の透明性が今なお不十分であり、少なくない議会で住民監査請求や住民訴訟の対象となっていることに見られるとおり、政務調査費について住民の信頼性が損なわれているときに、市民に対する説明も公開の場での議論のないままに、使途を拡大する条例改正をすることは妥当とはいえないということです。

 しかも、今回の条例改正で「政務活動費に充てることができる経費の範囲」に、補助金の要請や陳情活動のための経費、地域で行う住民相談、意見交換会や会派単位の会議に要する経費のうち調査研究活動と認められていなかったものが追加されていますが、いずれも、政党活動や後援会活動、選挙活動との区分がつきにくい項目であり、その使途基準や按分の考え方等は明確になっていません。議員活動に対する公費支出のあり方について、十分な透明性と住民合意が確保される中で、議員活動にふさわしい基準を検討することは、当然やらなければならないことでありますが、その検討は、条例改正後の課題となっており、明確にできないままの条例改正であるということです。

 第2には、「政務活動費の返還」に関して、改正条例においても、「市長は・・・返還を命ずることができる」という規定にとどまっているということです。主語が「市長」であれ「議員」であれ、明確に「返還する」という規定にすべきです。

 第3には、「透明性の確保」について、議長に対する閲覧請求の項目を除外した問題です。紹介しました他の議会における、積極的に情報を公開する仕組みや透明性確保のための方策が講じられていることから見れば、きわめて消極的といわざるを得ません。

 よって、「伊丹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対して反対とするものであります。

「服部よしひろ」さんが市長選挙に立候補を表明(日本共産党推薦)

「服部よしひろ」さんが市長選挙に立候補を表明(日本共産党推薦)し記者会見を行いました。

(スローガン)

憲法を市政に活かします
まちに活力、福祉と雇用まもり、温もりの市政を

服部(はっとり) よしひろ(好廣)2013_02_15_hattori

「くらしとまちに元気を 伊丹市民の会」事務局長代理

(プロフィール)

1951(昭和26)年、滋賀県大津市生まれ。

滋賀県立瀬田工業高校機械科卒。

1970年三菱電機入社、42年間在職し、2012年3月定年退職。

この間、職場の仲間とともに「サービス残業」是正やIDカードでの就業時間把握制度の導入に貢献。

三菱電機革新懇世話人、大阪新音フロイデ合唱団副団長を歴任。

現在、「くらしとまちに元気を 伊丹市民の会」事務局長代理。

趣味・特技 合唱(合唱暦42年)、料理、ガーデニング、ウォーキング。機械製図1級技能士。

家族 妻、一女一男。

携帯電話 090-9044-0925 携帯メール hattotobass@docomo.ne.jp

連絡先:伊丹市大鹿7-99(伊丹民主商工会内)TEL 072-781-1284

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服部よしひろ 重点公約 「くらしとまちに元気を 伊丹市民の会」

1.日本国憲法のすべての条項を伊丹市政に活かす

2.中学校における完全給食の実現

災害対応や身近な新鮮野菜の活用に、自校方式が一番望ましいと考える。センター方式も視野に入れ、ただちに保護者・市民等関係者による「中学校給食検討委員会」を立ち上げ、中学校給食実現に動く。

3.国保税引き下げ、子どもからお年寄りに温もりの市政を

就学援助制度を充実し、子どもの医療費は中学校まで無料に。高すぎる国民健康保険税引き下げ。保育所、特別養護老人ホームの待機者をなくすために全力。市バスの無料パスを継続。

4.地域経済に活力、雇用をまもり創出

「中小企業・産業振興条例」「住宅リフォーム助成制度」制定で、地域経済の主役である中小零細企業・業者、都市農業を支援し、地域循環型の経済対策を進める。民間企業での運動の経験を生かし若者の雇用対策を強化。「公契約条例」制定で官製ワーキングプアをなくす。ウメ輪紋病対策で、営業補償と産地保全に全力。

5.子どもの基礎学力向上、いじめと体罰のない学校づくりに教育諸条件の整備を進める国に早期に少人数学級実現を求め、伊丹市独自にも35人学級を拡充。非正規の教職員をなくし、行き届いた教育を進める。

6.脱原発を発信、自然環境の保全、歴史と文化を生かす

「脱原発をめざす首長会議」に参加し、原発ゼロの社会実現を発信し、自然エネルギーの活用を進める。大阪空港の活用に関しては、利便性の確保は必要だが、「環境基準」達成に向けた不断の努力と安全性確保が前提になる。

7.「まちづくり基本条例」の発展で、市民と職員の声を生かす

徹底した情報公開と市民参画、職員の声を生かす民主的しくみをつくるとともに、地域コミュニティ組織への支援、NPOなどとの協働を進める。

8.市長の給与・退職金の減額、職員の待遇改善

給与・ボーナスの50%カット、退職金の70%カットを行う。職員の給与削減はストップし、待遇を改善。

9.国・県に対してきっぱりと物申す

消費税増税中止、国民所得引き上げによるデフレ対策を求める。原発ゼロを決断し、自然エネルギー活用のための自治体への支援を求める。生活保護基準引き下げを中止し、国保、介護など福祉への予算増額を求め、市民負担の軽減をはかる。地方財源の大幅な増額を求める。

日本共産党伊丹市議団ニュース(第266号)を発行しました

市民のみなさまの期待を胸に心新たに奮闘します

日本共産党伊丹市議団ニュース(第266号)はこちら(画像PDFファイル)

新年明けましておめでとうございます。

 昨年12月に行われた総選挙では、日本共産党に対して暖かいご支援をいただき、心からお礼を申し上げます。私たちは、近畿ブロックで4議席確保、全国で議席倍増を目標に奮闘しましたが、伊丹市でも比例区得票率で前回より2%減らし、残念ながら全体で1議席後退する結果となりました。党議員団としてもみなさんの期待に応えることができなかったことに、責任を痛感しています。今後、みなさんのご意見に耳を傾け、これからの運動に生かしていきたいと思います。

 総選挙では、自民・公明両党で320議席を超え、自公政権が復活することになりました。しかしこの結果は、3年余りの民主党政権の失政への国民の怒りがもたらしたものであり、決して自民党への期待の表れではありません。私たちは、憲法9条守れ、消費税増税ストップ、原発をゼロに、TPP反対などを選挙中に訴えてきましたが、この訴えが届いたところでは共感が広がり、今後の運動に生かされると確信しています。

 今年は4月の市長選挙に続き、7月には知事選挙・参議院選挙が行われます。党市会議員団は、みなさんのご期待に応えるため、デフレ不況を抜け出し住民の暮らしを守り活力ある地域経済を、憲法9条を守り平和な社会・地域を、原発に頼らない社会実現と再生可能エネルギーの発展など、市政・県政・国政におけるあらゆる分野での運動の先頭に立って奮闘します。引き続き、暖かいご支援をよろしくお願いいたします。

2013年 元旦

上原ひでき 議員

高すぎる国保税の値上げやめよ

 市は、国保財政の試算で5年後には赤字が約60億円となり、毎年約3億円の国保税値上げが必要と提起。これにより5年後には国保税が約1.5倍にもなります。伊丹市の国保加入者は所得ゼロが23.6%、所得200万円以下が73.3%を占めて低所得者が中心であり、国保が貧困を拡大しているのが実態です。

 値上げをやめて払える国保税にするため、国に対する補助金増額と、一般会計からの繰り入れを増すことを求めました。

かしば優美 議員

保健センターの拡充は不可欠

 市役所周辺の施設活用について、当初旧図書館跡に保健センターを移設する計画が、昨年末防災センターの設置へと突如変更となりました。この変更案に共産党議員団は反対しましたが、結局保健センターは現状維持の計画です。しかし母子保健サービス以外の成人検診等は市役所南館で実施している現状から、市の計画案には無理があります。党議員団は、旧法務局跡地に計画している発達支援センターを増築して保健センターの一部機能を移すなど、拡充策を提案しました。

ひさ村真知子 議員

天王寺川増水時の安全対策要求

①天王寺川の西野区域は新たに市の[水と緑のネットワーク」政策で護岸工事と整備が実施され、通行者が増えています。しかし、川の増水時に通行が危険な個所があり、対策が必要となっています。増水時の安全対策と、歩道の照明の増設を求めました。

②市営住宅に在住の高齢者、障害者がバリアフリー住宅に住み替えられるよう、民間マンションの借り入れ計画の促進を求めました。

③自営業者を含め、生活困難者に生活保護の申請権の一保障を求めました。

市民病院の消費税負担改善を

 社会保険診療報酬に対して、消費税は非課税のため、医療機器などの購入にかかる消費税は、市民病院の大きな負担となっています。現行仕組みのまま税率が引き上げられると、消費税負担が増加し、病院経営を圧迫することが明らかです。

 9月議会で党議員団が問題点を明らかにして、病院側も各会派の理解を得る努力をした結果、12月議会では全会一致で意見書をまとめることができました。

教育機関になじまない「市立図書館北分館の民間委託」

 市立図書館北分館の管理を、「NPO法人まちづくりステーションきらめき」に5年間、委託する議案が提案されました。

 党議員団は、図書館は学校と並ぶ教育機関であり、期限を切った管理の委託は、職員研修機会の確保等、人材の育成が困難になることなどから、教育委員会が直接管理すべきと、議案に反対しました。

2012年12月議会:上原ひでき 伊丹市独自の35人学級求める請願に賛成討論

2012年12月議会 本会議

請願第5号「伊丹市独自の35人学級の実現を求める請願書」に対する賛成討論

日本共産党議員団 上原秀樹

 「伊丹市独自の35人学級の実現を求める請願書」は、17,628名の連署によって提出されたもので、請願趣旨に書かれているとおり「子供たちに豊かな人格としっかりした学力をつけてほしい」というPTA 等保護者や教職員の強い願いとなっているものです。今日の子どもをめぐる状況を見れば、全国で頻発するいじめによる自殺事件や、伊丹市においても小学校28%、中学校21.3%の児童・生徒が今までいじめられたことがあるとされたとおり、不登校なども含め大変深刻な状況にあり、市民が心を痛めています。さらに貧困と格差の広がりが子どもたちを一層困難にしています。

 この中で教育委員会と伊丹市当局に求められていることは、困難な子どもたちに教職員が寄り添う時間を増やし、一人ひとりが大切にされる学校生活を取り戻すことであり、そのために少人数学級の実施など教育条件を改善することです。

 文部科学省の調査によりますと、少人数学級を先行実施している自治体では、学力の向上が見られ、不登校や欠席率が低下する傾向があるとされています。このような中、文部科学省は、一昨年度、「新・公立義務教育諸学校職員定数改善計画」を策定し、2011年度から8年間で、小学校低学年の30人学級化と、残り小中学校全学年の35人学級を図る事としました。すでに一昨年までに、すべての都道府県で「学級編成の弾力化」によって実施され、兵庫県では小学校4年生まで35人学級が行われていますが、全国平等に35人学級が実現される意義は大きいものがあります。

 本来ならば国が責任を持って、急いで少人数学級を実現すべきことは言うまでもありません。しかし全国で多くの市区町村が独自に少人数学級を実施しているように、国が義務教育の30人学級実現に踏み出した今、できるだけ早く伊丹市独自にでも小学校5年生以上に35人学級を実現することが、子どもを大切にする伊丹市の理念に沿ったものと考えます。党議員団の調査によりますと、来年度小学校5年生で35人学級を実現するとなれば、約2,500万円で実現可能です。

 よって本請願は願意妥当であり賛成するものであります。

2012年12月議会:上原ひでき 国の地方財政に対する認識について

2012年12月議会 一般質問

日本共産党伊丹市会議員団 上原秀樹

「1.高すぎる伊丹市国民健康保険税」はこちら

「2.中学校給食、公立幼稚園の今後のあり方」

3.国の地方財政に対する認識について

 報道によりますと、財務大臣の諮問機関「財政制度審議会」の財政制度分科会が、11月1日開催され、来年度予算編成を前にして、地方財政の分野では、地方自治体に給与削減を促すとともに、地方交付税を圧縮すべきだとの認識で一致したとのことです。

 その財務省主計局の資料を見ますと、驚くべき内容があります。たとえば、地方財政に対する認識として、「国は借金をしながら地方交付税を増やしている中、地方公共団体は貯金が増加している」「地方交付税の不足分は国と地方が借金により折半しているが、このことは地方の自律的な歳出抑制努力を促すという考え方。それを飛び越えて政策的に交付税を増額することは、地方が取り組んでいる自主的な歳出削減努力を妨げる恐れがある」「地方財政計画は、全国規模の地方財政の標準的な姿であり、その標準的な歳出は地方交付税によって財源確保する範囲・水準を実質的に画するもの。そもそも、財源不足の補填など国による財源保障自体が、地方の自立を妨げるとの問題がある」と。また給与関係では、「地方計画上、国家公務員の給与引き下げは給与関係経費には反映されていない」として、地方財政計画の上で公務員給与の引き下げを行い、そのことで全国的に1.2兆円の削減ができるとしています。

 しかし、これらの考え方は、憲法92条に規定される「地方自治の本旨」、団体自治そのものをないがしろにし、地方財政計画の縮減によって、真綿で首を絞めるがごとく、地方の自主性を損なうもので、「地方主権」というならそれ自体を否定するものです。そもそも地方交付税法では、地方交付税の交付の基準を設定することを通じて、地方行政の計画的な運営を保障することによって地方自治の本旨の実現に資すること、地方団体の独立性を強化することとされているところです。財務省の考え方はこの法の趣旨にも反します。

 また、地方財政計画の根拠は地方交付税法第7条にあり、その地方財政計画は、地方交付税という財源保障制度を運用するための位置づけがなされています。財務省はその地方財源そのものを減らすといっています。この間若干なりとも地方交付税が増額されたのは、不況による地方税の減少と国庫補助金をなくして一般財源化したことによるものであり、地方財源そのものが増えたわけではありません。むしろ2004年の小泉構造改革による三位一体改革で大幅に地方交付税を減らし、予算が組めない事態に追い込んだ水準と大差はありません。

 そこでお伺いします。

 一つは、財務省の地方財政に対する考え方に対してどう認識されるのでしょうか。

 二つには、消費税10%増税によって地方消費税も1.54%増額することが、「国と地方の協議の場」における合意とされていますが、先に見ました地方財政への財務省の認識から見ると、地方財政を抑制することで地方交付税を削減し、地方消費税分が措置されたとしても、全体の地方財政が変わらなくなる可能性もあるのではないかと危惧するものですが、これに対する見解を伺います。

2012年12月議会:上原ひでき 中学校給食、公立幼稚園の今後のあり方

2012年12月議会 一般質問

日本共産党伊丹市会議員団 上原秀樹

「1.高すぎる伊丹市国民健康保険税」はこちら

「3.国の地方財政に対する認識について」はこちら

2.教育に関するいくつかの問題で新教育長にお伺いする

1) 中学校における完全給食を実現することについて

 学校給食法第4条では「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない」、第5条で「国および地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない」とされているところです。ところが今までの給食を求める質問に、教育委員会の答弁は、「愛情弁当論」の立場から「中学校給食の導入は考えていない」「検討もしない」とのことでした。

 しかし、今年の9月議会で市長は、市民の要望が強いことや近隣の自治体の動向も鑑み、教育委員会と連携しながら、幅広い議論をしていきたいとし、今後は議会や市民からの意見を聞き、先行実施している自治体の課題も踏まえ、必要性や実現性について慎重に検討を進めていくという考えを示されました。

 そこで、新教育長として、中学校の完全給食に対してどう認識されているのか、また市長のこのような答弁をどう受け止めておられるのか、具体的な検討を始める意向についてもお伺いをいたします。

2) 公立幼稚園の今後のあり方について

 先の通常国会で、子ども・子育て関連法が消費税増税と社会保障の抑制を旨とする税と社会保障改革の一翼を担うものとして、民主・自民・公明三党による合意で、可決・成立しました。関連法の本格施行は、2015年の消費税率10%の時期に連動しています。日本共産党としては、本関連法は、保育に対する公的責任の後退、保育所建設の補助金廃止、保育認定制度など大きな問題があり、反対をしました。いずれにしても、地方自治体としては、教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の供給体制の確保等に関する子ども・子育て支援計画を策定することとなり、そのための準備も始まることになります。

 そこで、今回は公立幼稚園のあり方について、教育長にお聞きをいたします。公立幼稚園に関しては、学校教育審議会で二度にわたって答申が出されました。しかし公立幼稚園の統廃合にも、私立による認定こども園にも保護者を始め地域住民の反対で断念せざるを得なくなったのが実情です。このことを踏まえて、次の点でお伺いします。

 ひとつは、一小学校区一公立幼稚園制についてです。統廃合の計画に対して、保護者・地域住民の反対運動で、改めて公立幼稚園に対する信頼は厚いと感じました。

 以前であれば家庭で担われていた幼児の育ちのプロセスの多くが、幼稚園や保育所で行われ、家庭で果たすべきであった部分を、幼稚園や保育所が補っています。各家庭の子育てを支援し地域の教育力を掘り起こしていくために、家庭・地域と幼児教育の場である幼稚園が一体となって「地域の子どもを地域で育てる」という共通の視点に立つ必要があり、子どもたちの生活の場として地域を捉えていくことが大切となっています。その立場から一校区一園制を守ることの意義があると考えるものです。

 二つには、3年保育と預かり保育についてです。神津認定こども園では例外的に3年保育を始めることになりますが、今まで公私間での役割分担として公立幼稚園は2年保育、預かり保育はしないことになっています。

 一方、保護者からのニーズが高い預かり保育については、幼稚園教育要領においても地域の実態や保護者の要請により、教育時間の終了後に行う預かり保育を含めた教育活動について留意事項が示されているところであり、今後、公立幼稚園がどう取り組むべきであるかについて検討すべき時期に来ているのではないかと思います。

 3歳児保育については、伊丹市における3歳児の子どもを在宅などで見ている家庭は、43%となっており、核家族化や少子化が一層進む中で、近隣での同年齢集団にも恵まれず、親子の孤立化が社会問題として取り上げられてきている中で、集団遊びや自然との触れ合いなどの、年齢に即した育ちの場を提供することが望ましいといえます。3歳児の発達段階を捉えても、自我の芽生えによる社会性の発達が著しく、この時期の環境が人格形成にも大きく影響を与えることに考慮する必要性があり、保護者のニーズや本市の財政状況を見極めながら、公立幼稚園における3歳児保育の検討もすべきであると考えるものです。

 この二つの問題は、今までの公私間の話し合いの経過もあり、伊丹市全体の幼児教育をどう展望するのかという議論も必要になってくるものであることはいうまでもありません。

 以上に対する見解をお伺いします。

(2回目)
2.教育長にお聞きした点

○中学校給食については、学校現場における「食の保障」に課題のある子どもたちに対する思いから、これまでの教育委員会としての見解を変え、中学校給食を検討課題とする立場に一歩前進させたと受け止めた。学校給食法の立場から、今後とも前向きに検討をし、実現させていただきたい。強く要望する。

○公立幼稚園のあり方については、特に預かり保育に対する保護者のニーズが高いこと、3年保育では3歳児から年齢に即した育ちの場を社会的に提供するという現代的な課題もあること等から、私立幼稚園の経験も踏まえ、検討をはじめることが必要と考える。保護者ニーズ、社会的課題に取り組まなければ、公立保育所の存在意義も消えてしまうのではないか。新たな公私の役割分担という観点も必要。

・これらのことを踏まえた上で、一校区一園制についても検討すべき。