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自民党・佐藤市議の市庁舎内における「しんぶん赤旗」販売等の質問に対する見解

憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は侵害することはできない

自民党・佐藤市議の市庁舎内における「しんぶん赤旗」販売等の質問に対する見解

2014年6月30日

日本共産党伊丹市議会議員団

団長 上原秀樹

(1) 伊丹市議会において、6月12日、佐藤良憲議員(自民党)が「政党機関紙『しんぶん赤旗』を市庁舎内で勧誘・配布・販売することの是非」と題する一般質問を行いました。同議員は質問の冒頭で、小坪慎也福岡県行橋市議が、全国の議会にその実態を問う「文書」(陳情)を送付していることを紹介しましたが、今回の質問は、ある全国日刊紙の意図的なキャンペーンも背景にしながら、各地で右翼的な議員が行っている『しんぶん赤旗』攻撃の一環です。

 全国に「文書」を送った行橋市議が、自身のブログで「市議1議席で、日本共産党(政党全体)を振り回してガタガタにして見せます。河野談話の検証・憲法解釈の変更に際し、左翼勢力からの攻撃に対して、敵戦力を分散させることで側面支援してみます」などと述べています。このことからも、この攻撃は、「自共対決」のもとで、憲法をないがしろにする集団的自衛権行使容認や特定秘密保護法、教育委員会改革など、安倍内閣の暴走に真正面から対決し、運動の先頭に立っている日本共産党と『しんぶん赤旗』を攻撃し、安倍内閣の暴走を擁護するという性格を持っています。

 そしてその発言は、憲法で保障された個人の思想・信条の自由、政党の政治活動の自由を根本から侵害するものとなっています。地方議会という言論の府で、憲法で保障された正当な政治活動を、自治体当局を使って規制・抑制・否定しようとすることは、議員としてあるまじき行為といわざるを得ません。

(2) 佐藤議員が質問した主な内容と当局答弁は次の通りです。いずれも職員が「しんぶん赤旗」を購読していることへの攻撃ですが、答弁で法律や条例によって規制されるものではないとされ、その意図は打ち砕かれました。

 第1に、同議員は、幹部職員から聞き取り調査をしたとして(このことは「思想調査」であり問題)、議員が職員に勧誘を行うことは心理的圧迫感を与えるのではないか、また、幹部職員が購読することが他の職員への心理的威圧感を与えているのではないかという質問をしています。

 答弁では、機関紙を購読することは個人の意思にゆだねられており、心理的強制があったかは、個々の職員の感覚によるもの、幹部職員の購読による影響は特段全庁的な対応が必要であるとは捉えていないとしました。この答弁は、職員が勧誘によって新聞を購読することに心理的圧迫感があるとは言えず、購読は自由であるとの立場を明らかにしたものです。

 第2に、庁舎内での政党機関紙の販売という政治活動は、庁舎管理規定上問題はないのか、政党機関紙を庁舎内で勧誘・配布・集金を黙認することは、特定政党の政治活動を支援し、結果として政治献金を行っていることになるのではないか、と質問をしています。
答弁では、機関紙の販売代金は契約によって配達された対価であり、「政治献金」には該当しないし、管理規則上問題はないとするとともに、職場での購読・集金等は個人の利便性で判断したことであり禁止されるものではないとしました。

 第3に、機関紙の購読が、地方公務員法第36条の「職員の政治的行為の制限」並びに同法に基づく服務分限条例における「政治的目的のために職命、職権の影響力を利用すること」に該当しないのかと質問。

 答弁では、単に機関紙の購読を持って本規定に抵触するものではない、政党機関紙を個人的に購続することについて、一般的に政治的目的を有する行為であるとは言い難く、制限されるものではないとされました。

 このように、職員が庁舎内でどの政党の機関紙を購読しようが自由であり、一般に新聞の報道は業務にかかわって必要になることもありえるものです。その場合は、勤務時間中に読むことが業務の一環ともなります。同議員は「行政の中立性」について言及しましたが、このことは、職員が住民に対して「公正・中立」の立場で行政に携わることであって、個々の職員がどんな新聞を購読しているか、どんな思想を持っているかは関係ないことです。

(3) 佐藤議員の発言に先行して行われた行橋市議会や鎌倉市議会でも同様です。

 行橋市議会に関しては、問題の市議が、昨年の12月議会で「日曜版配布後の職場は『赤旗』まみれ」などと取り上げ、3月議会でも「『赤旗』の庁舎内の販売(配布・徴収)について」質問しました。しかし、総務部長は、「前回12月議会での指摘を受けて、私自身、庁舎内を点検・巡回したが、ご指摘のような事実は認められなかった」と答弁したため、同市議は質問を続行できず、次のテーマに移って終わったという状況です。

 また、鎌倉市については、産経新聞が4月5日付で、「『赤旗』の勧誘市庁舎内禁止鎌倉市『職務の中立性重視』」という記事を載せていますが、日本共産党鎌倉市議団の見解のとおり、12月議会で市長が政治活動の規制の検討を表明したものの、憲法に反する規制は行うことができず、個人情報を取り扱う執務室内の規制にとどまらざるを得なかったのが事実です。

 このように、他の議会でも同様の質問がされていますが、いずれも憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は、侵害することはできないということが改めて確認されたというのが実態です。

(4) 答弁で、勧誘行為への厳格な対応、配達集金活動における公務執行上並びに情報管理上の改善策が必要とされたことに対する見解は次の通りです。

 第1に、勧誘行為への厳格な対応についてですが、まず前提として、どの政党機関紙であろうが、政党機関紙を広範な市民に勧めることは憲法が保障する正当な政治活動です。そして、政党に所属する議員が自治体の幹部職員等に機関紙の購読を呼びかけることも同様であり、購読する職員にとっては、個人の思想・信条の自由、内心の問題です。これに制限を設けることは許されません。ただし、その行為が職員の公務執行の妨げや情報管理上の問題を生じさせることがないように、自ら戒めなければなりません。

 第2に、配達集金活動への対応ですが、答弁の通り、公務執行上並びに情報管理上の必要があれば、自らも改善を図りたいと思います。

 日本共産党伊丹市会議員団は、今後とも、安倍政権の暴走と正面から対決し、憲法で保障された権利、思想・信条の自由を守るために、そして市民の暮らしと福祉、教育を守るためにみなさんと力を合わせてがんばります。

日本共産党伊丹市議団ニュース(第282号)を発行しました

憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は侵害することはできない

日本共産党伊丹市議団ニュース(第282号)はこちら(画像PDFファイル)

  日本共産党伊丹市議団は、自民党・佐藤良憲議員が6月16日の市議会本会議において行った、「しんぶん赤旗」の市庁舎内での購読に対する質問に対し、動議を提出する予定です。
6月27日(金)議会最終日午前10時から「動議」の審議が行われます。

 皆さんのたくさんの傍聴をお待ちしています。

 自民党・佐藤良憲議員は、6月16日、市議会一般質問で「政党機関紙『しんぶん赤旗』を市庁舎内で勧誘・配布・販売することの是非」という内容の質問を行いました。

 これは、産経新聞の意図的なキャンペーンも背景にしながら、各地で右翼的な議員が行っている『しんぶん赤旗』攻撃の一環です。この内容の詳細は「市議団ニュース」281号に記載済みです。

 「佐藤質問」の内容は、憲法で保障された個人の思想・信条の自由、政党の政治活動の自由を根本から侵害し、憲法違反の市職員の思想や新聞購読実態調査を求めるものであり、議会として断じて許されないものです。

 日本共産党伊丹市会議員団は、佐藤議員の質問のうち、具体的には次の箇所の削除を要求する予定です。

一、副主幹以上の幹部市職員に対し具体的にどのように党市会議員から「しんぶん赤旗」の勧誘を受けたか、購読しているかを聞き取り調査(市職員への思想調査)した部分7か所

二、総務部長答弁からかけ離れた内容(以下)「心理的な圧迫を感じていたならば…すぐにでも解約できるということ」が「証明された」と事実にない断定をした部分1か所

 日本共産党伊丹市会議員団は市職員の思想信条、政治的自由を守る立場から今後もこのような策動には断固とした態度で厳しく対応していきます。

2014年6月議会:上原ひでき 公務・公共サービスの充実を求める請願に賛成

請願第3号「住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める請願書」に対する賛成討論

2014年6月14日

日本共産党議員団 上原秀樹

 請願第3号「住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める請願書」に対する賛成の立場から討論をします。

 本請願は、政府が「道州制」の導入に向け、「道州制推進法案」を提出しようとしていることに関して、「道州制」が、憲法が定める基本的人権を保障する国の役割を放棄することになるという問題点を指摘し、国に対して、「道州制」の導入を行わないこと、国と自治体の人員・体制の充実、国の出先機関の存続・充実で地方自治体と協力して国民の安全・安心を確保することを求めるものです。

 自民党などが推進しようとしている「道州制」は、全国を10程度の地域に分割し、「関西州」などといった「広域自治体」を作る構想で、同時に現在約1700ある市町村の合併をさらに進め、将来300程度の「基礎自治体」への再編を強いることをもくろんでいます。
この構想は、何より国のやるべき仕事を外交・防衛など非常に狭い分野に限定し、医療・介護・教育などの仕事は「権限委譲」の名のもとに、道・州や基礎自治体に押し付ける国家の大リストラです。こうした国の「出先機関」を原則廃止する「権限委譲」は、地方の財政力で左右される福祉・教育の格差をもたらすもので、住民福祉の向上・増進に国が責任を持つことを定めた憲法25条の理念を放棄し、「地域分権」などではなく地方自治体の変質・破壊を招くことになります。

 こうした動きに対して、全国町村会が、大都市圏への人口集中や、自治体と住民の距離が遠くなることに危機感を表明し、住民自治が衰退し、ひいては国の後退につながる、と反対しているのは当然のことです。

 また、道州制を念頭においた、国の出先機関を府県でつくる広域連合に移管する「出先機関改革」には、東日本大震災で国の地方整備局の対応が大きな役割をはたしたことから、全国市長会が強く反対しています。

 さらに、国と地方自治体の人員・体制の充実に関しては、国民の安全・安心を支え、住民の福祉増進に必要な人員・体制は当然必要です。しかし、現実を見る限り、必要数を満たしているという認識に立つことはできません。しかも、日本の公務員数は、国際的に見て、OECD諸国との比較でも4番目に少ないという現実も直視する必要があります。

 請願趣旨にも書かれている通り、南海トラフ巨大地震が確実視される中、国民の命を守り安全・安心を確保するとともに、住民福祉の増進を推進するためには、「道州制」によるのではなく、国と地方それぞれの責任と役割を強化することが必要です。

 よって、本請願は願意妥当と考え賛成するものです。

2014年6月議会:上原ひでき 軽自動車税の増税に反対

議案第77号「市税条例の一部を改正する条例の制定について」に対する反対討論

2014年6月14日

日本共産党議員団上原秀樹

 議案第77号「市税条例の一部を改正する条例の制定について」に対して反対の立場から討論を行います。

 問題とするのは、本条例の一部改正のうち、第82条において軽自動車税等の税率を変更しようとされていることについてです。改正内容は、2015年度から、軽自動車税の税率を、二輪車及び農業用の小型特殊自動車については、下限を2千円とした上で1.5倍に、その他の小型特殊自動車については、1.25倍に、また三輪以上の軽自動車については、2015年4月以降に取得する新車から自家用自動車については、1.5倍に、その他のものは1.25倍にそれぞれ引き上げようとするもので、軽自動車の場合、現行年額7200円を10800円とするものです。

 そもそもこの改正に到る経過は、2015年に消費税を10%に引き上げる計画がされており、その代わりに、自動車購入者への二重課税として問題視されてきた自動車取得税を廃止することとし、その代替財源として軽自動車税の増税がなされたものです。

 一方、軽自動車の魅力は、車両価格の安さと税負担の軽さと低燃費であり、少子化の中で4人家族なら軽自動車で十分という家庭も多く、需要がますます高まっています。また、所得と軽自動車普及率の関係でも、都道府県別の所得ランキング下位20位の県のうち、12県が普及率トップ20に名を連ねています。軽自動車メーカースズキの社長は、所得が比較的低い人が生活のため、商売のために利用しており、この増税は弱いものいじめの最たるものだ、と批判しています。

 このように、軽自動車は所得が低い人が乗っているという傾向があり、中小零細業者の営業に欠かせない運搬手段となっているものです。したがって、この税率の引き上げは庶民増税となり、逆進的な税体系ともなるものです。

 よって、本条例の一部を改正する条例の制定に対して反対とするものです。

2014年6月議会代表質問:ひさむら真智子 公衆トイレのあり方について

2014年6月13日 ひさむら真知子議員

1.公衆トイレのあり方について質問します。

 公衆トイレは今日ではあって当然と思っていますが、多くの方が安心して外出できるのは公衆トイレがあるからではないでしょうか。そしてトイレが、清潔で明るく感じがよければ、楽しい気分にもなれます。

 最近ではユニバーサルデザインや防災の観点からも誰もが安心して使える公共トイレの重要性が増しています。街づくりの観点からも公共トイレはその場所のイメージを左右し、時には集客にも影響することから、街づくりや施設設計の上で最優先課題ともなってきています。たとえば大都会の新宿でも新宿を訪れる人にとって歩くことが楽しくなる街、美しい町、を創っていこうと計画し、まちを歩き楽しむ上で誰もが利用できる清潔で綺麗なトイレが無くてはならないとして「清潔で綺麗なトイレづくりのための指針」を作られています。

 千代田区でも「公衆トイレに関する検討委員会」など作って検討されてきています。また大分市では、店舗や公共施設のトイレを小さな美術館とし、芸術際を行うことを「アートを生かした街づくり検討委員会」が提案しています。市街地を訪れる人を増やそうと市職員が発案し、芸術や街づくりの専門家、学識者で作る検討委員会が議論するということがされていました。

 また福岡市では商業施設では消費以外の分野である「女性用トイレ」で集客を狙う競争が繰り広げられています。トイレをめぐっての動きは大変注目すべきものとなってきています。それだけ公共的なトイレが街づくりには大切だということだと思います。考え方としては、伊丹市でも同じだと思いますのでいくつか質問をさせていただきます。

① 公衆トイレ設置箇所のわかりやすい表示がされているのでしょうか。に関してです。

 立派なトイレを設置してもどこにあるのかわからなければあまり意味が無いと思います。市内で人が一番多く往来するJR伊丹や阪急伊丹なども含め公衆トイレに関してはご存知ない方が多いように見受けられます。初めて訪れる人にもわかるようにサインの設置が必用と思いますが、なぜサインが無いのでしょうか不思議に感じます。わかりやすく設置すべきと思いますがいかがでしょうか。

② 次に市内の公衆トイレの設置数は十分か。についてですが

 コンビニさんが今はトイレを気持ち良く使用させていただけますから大変助かっていますが、本来は、公衆トイレの設置の必要なところがまだあるのではないかと思います。どのようにお考えでしょうか。特に中心市街地では、「三軒寺ひろばはトイレを借りにくいね」という話が耳に入ってきます。

 様々な催しが開かれ多くの人が集まられていますし、市外からも催し目当てでこられています。そのような場所には、使いやすいトイレの案内票がいると思います。新しくトイレを設置しなくても、最近他市では民間のトイレを貸してもらう「市民のトイレ制度」といわれる制度を作られています。観光地や、お隣の宝塚市でも公共施設にも「市民のトイレ」という表示を出されています。そのよう制度を伊丹でも作れば安心して使わせていただけるのではないでしょうか。ぜひ参考にして実施していただきたいと思いますがいかがでしょうかお伺いいたします。

③ 公園の公衆トイレも含め、安全安心となっているかについてですが。

 必要なところへ公衆トイレの改善も行われつつあると思いますが、立派なトイレを費用をかけて設置しても、まだまだ公衆トイレのイメージは4kといわれる、「汚い、くさい、暗い、こわい」などであり公共トイレの設計・設置だけでなくその後の利用管理のあり方の問題や利用者の側のマナーの問題もあると思います。器具が壊されているということもお聞きしています。ですから4kでなくて「壊れている」をいれれば5kとも言われているようです。そして不安な体験の割合は女性が多いという調査結果が様々なトイレ研究者から出ています。伊丹市のトイレに関してはこのような5kの評価はいかがでしょう利用者の意見などの聴取されているのでしょうか。トイレの安全安心対策はどのように取り組んでこられたのでしょうか。今後の計画などいかがお考えでしょうか。お伺いいたします。

④市民の声を生かして明るいトイレ安心して使えるトイレつくりを、に間してですが

 公園のトイレや公衆トイレは、ぜひ明るく皆さんがいいトイレという感想が持てるように改善すべきだと思います。学校のトイレは、今は大変きれいになっていますが、以前はにおいがしてトイレの前を通るのも大変だったときもありましたが今は改善され、子供たちが喜んでつかえるトイレとなっています。子どもたちも気持ちが明るくなっているでしょう。学校のトイレの改善時には全国的にはこともたちの意見も取り入れながらともに作り上げてきたという学校も多くありました。そのような学校はトイレを大事に使っていると報告されていました。

 公園のトイレもこのように市民参加で作り上げるのが創ってからの管理も協力してもらえるのではと感じます。

 昆陽南公園は「公園つくり協議会」を結成され地域の皆さんの意見を取り入れながらともに作り上げた公園ですが、他市でも先に述べたように様々な会を作りトイレの改善に取り組まれています。トイレの改修のために「トイレ協議会」など作り、地域の方の声を取りいれながら一緒に改修を進めることは、皆さんが安心して使えるトイレになるのではないでしょうか。高齢者の方や健康体操に公園を利用されている方、緑道を利用し歩く人々の声も改めて求め生かしていくことや、子育て中の方の意見なども子供が安心してトイレを使うためにぜひ意見の集約もしすれば、子供たちが安心して使える場所に共にしていくことになるのでは思います。ご見解をお伺いいたします。

「3.関西電力大飯原発の再稼動差し止めの福井地裁の判決について」はこちら

「2.阪神地域合同防災訓練へ米軍参加、市長は撤回を求めるべき」はこちら

2014年6月議会代表質問:ひさむら真知子 阪神地域合同防災訓練へ米軍参加、市長は撤回を求めるべき

2014年6月13日 ひさむら真智子議員

「1.公衆トイレのあり方について」はこちら

 次に2、兵庫県知事が阪神地域合同防災訓練へ米軍参加を要請しているが、市長は撤回を求めるべきではないか。に付いて伺います。

 新聞報道よりますと、この訓練は8月に芦屋市南部などを会場に県内の市町や消防、警察、自衛隊、ライフライン関係機関の約100機関の2千人が参加し阪神間7市1町が主催で行われる予定です。

 この訓練に、兵庫県知事が米軍の参加を要請したことが関係者の取材でわかったと4月23日新聞報道がされました。 米海兵隊の新型輸送機オスプレイの投入も調整中だが、今回は見送られる見通し。自治体主催の訓練に在日米軍が参加するのは異例。米軍は自治体との関係構築をさらに広げ、県側は南海トラフ地震等に備えた米軍との協力体制を確立する狙いがあると見られる。」と報道記事が掲載されていました。

 一般の人たちも参加する訓練に米軍が参加することに大変驚きました。なぜ軍隊が参加するのか大変疑問に思います。阪神地域合同防災訓練は軍事訓練ではないはずです。米軍は本質的に戦争を目的に訓練し、相手に攻撃を仕掛けていく軍事組織であり戦争を引き起こしていくものでありませんか。防災が任務ではありません。このような位置づけである軍隊を阪神間の防災訓練に積極的に要請することを伊丹市としてはどう考え賛同されているのかと思います。

 このような要請についても県と主催者地域と当然話し合ってのことと思いますが、報道ではすでに決まっているような話になっているようですし、また、和歌山県の10月訓練にはやはり米軍がオスプレイとともに参加する計画が明らかになっていることも報道されています。自治体と米軍の関係がこれからどうなるのか大変不安に感じますが

① 県は要請を行う前に関係8市町の意見を聞くのは当然と思いますが、主催者側の8市1町は、いつ参加要請の話を知ったのか、その件での話し合いはされたのか、経過を含めお聞きします。

② 防災の訓練が、なぜ戦争の訓練を行い実際に戦争を行っている米軍が参加するのか、軍隊は防災が任務ではありません。そのような軍隊がどう訓練に参加するのか大変疑問ですたとえば、どのような部隊が参加するのか、その規模について、またどのようなルートでどこから来るのか。指揮命令はどうなるのかなども疑問に感じたところですが、このような問題も新聞報道では、未定でありまだ調整中としか出ていません。

 防災訓練は県民市民の命を守ることを行うのですが、主催者とし要請するなら当然内容も要望するのではないかと思いますが、軍隊ではそう簡単に自治体主導ではいかないと思います。現状では新聞報道にもありますように、米軍は自治体との関係構築を広げていくのが目的か。書かれています。

 南海トラフ地震が予想されていますが、今後も軍隊に頼っての訓練を行うのかと思うと本当にこの関係がいいのか疑問に思います。

 どこも震災災害関係には多くの海外からの団体も救援に駆けつけられています。そのような団体でなく

② なぜ戦争訓練を行う米軍を防災訓練に参加させるのか大変不安にも感じますのでお答えいただきたいと思います。

③ この様な状況になれば、今までとは大きく変化する防災計画になると思いますが、どのような訓練となるのか。また今後県と伊丹市、米軍との防災から見ての関係はどうなるのか。お伺いいたします

④ 自治体の主体の訓練がどのような形で訓練を行うかが明確になっていない段階で、米軍に要請を行うのは「米軍参加ありき」が先行していると思われます。命を救う訓練に、命を奪う軍隊が参加することに関しては県民市民から批判が出るのは免れません。米軍参加は撤回することを知事に示すべきと思いますがいかがお考えでしょうかお伺いいたします。

「3.関西電力大飯原発の再稼動差し止めの福井地裁の判決について」はこちら

2014年6月議会代表質問:ひさむら真智子 関西電力大飯原発の再稼動差し止めの福井地裁の判決について

2014年6月13日 ひさむら真知子議員

「1.公衆トイレのあり方について」はこちら

「2.阪神地域合同防災訓練へ米軍参加、市長は撤回を求めるべき」はこちら

 次に3、関西電力大飯原発の再稼動差し止めの福井地裁の判決について市長の見解を問う。

 福井県内外の住民が関電大飯原発3号4号の再稼働差し止めを求めた訴訟で福井地裁は住民の訴えを認め原子炉を運転してはならないと判決を出しました。

 この判決に多くの賛同の声も見受けられます。樋口英明裁判長は「人の命・生存権を基礎とする人格権がすべての法分野において、最高の価値を持つ」という立場からこの訴訟においてのたつべき解釈上の指針といわれています。

 また、個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なもので当って、その総体が人格権であるということが出来る。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)また人の命を基礎とするものであるがゆえに、わが国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことは出来ない。したがって、この人格権とりわけ命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害の恐れがあるときには、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。と、改めて命の大切を強調されています。このような人の命が何よりも大切であるという憲法にまた判決文に感動しました。

 このような原則に立ち原発再稼働ストップとしたこの判決は画期的なものであると歓迎しますが、この判決に対しての市長の考えをいくつかお聞きしたいと思います。今日まで私たち会派は、原発の危険性を何度か質問を行い市長の考えを伺ってきましたが、「安全性の確立が必要・伊丹市は二分の一が原子力発電に頼っている原子力発電によって支えられている。自然エネルギーへの転換はコストがかかる時間がかかる、そうなれば企業は海外へ生産基地を持っていく動きが加速すると思っている」と答弁されていますが、市民から見れば大きく不安をあおられているようにも感じます。しかし樋口裁判長は電力の安定供給やコストの問題を天秤にかけた関電側の議論を厳しく退けています。

① 関電にたいして大きな自然災害や戦争以外で、人格権が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電の所の事故のほかは想定しがたい、このような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論過ぎるとしても、少なくともこのような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。判決文には示されています。一般的には、経済活動優先の考えの方は多いかもしれません。歴代の政府も、経済活動優先の立場から、原発は安全、クリーンと宣伝してきたのではありませんか。国民もその宣伝文句を信用していた人も多かったでしょう。結果福島原発のようなことがおこってしまったのですから二度とこのようなことは起こしてはならないと思います。

 判決文には「一旦事故が起これば止められないのが今回の事故また世界各国での事故の状況を見れば明らかであり、多くの命が危険にさらされるのです。現状では安全性の確保の難しさが示されています。日本列島は太平洋プレートなど4つのプレートの境目に位置しており、全世界の1割が狭いわが国の国土で発生する。この地震大国日本において、基準地振動を超える地震が大飯に到来しないしないというのは根拠の無い楽観的見通しに過ぎない。また核燃料の処分保存に関しても使用済み燃料は1000本を越えるが使用済み核燃料プールから放射能物質が漏れたとき外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。安全性の確保はされていない。」と裁判ではまったく安全性の確保は出来ていないできないことを明らかにしています。

 このことからも関西電力に再稼働中止の声を市長も上げるべきではないかと思います。

② コスト面に関しても関電側は、再稼働が電力の安定供給、コストの低減につながると主張するがきわめて多数の人の生存そのものにかかわる権利と、電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったりすることは法的には許されない。このコストの問題に関連して国富の流失や喪失の議論があるが、たとえ本原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流失や喪失というべきでなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことが出来なくなることが国富の喪失であると考えているといわれています。

③ また原子力発電所の稼働がCO2排出減に資するもので環境面で優れている旨を主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすざまじいものであって福島原発はわが国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。と環境問題も厳しく示されていますが、これらの判決文からは安全性の確保は到底出来ないとはっきり述べられてもいると思います。

 この判決から市長はどのような見解をお持ちでしょうか御考えをお伺いいたします。

④ ぜひこの判決から市長も国や関電に対して再稼働中止の声をあげ、安全なエネルギー政策への転換の立場に立っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

「公務員への『しんぶん赤旗』の購読状況等の実態調査を求める陳情」並びに一部の議会 で庁内での職員の「しんぶん赤旗」購読に関する質問が行われていることに対する見解

2014年6月12日

日本共産党伊丹市議会議員団
団長 上原秀樹 
議員 加柴優美 
議員 久村真知子
事務局長 服部好廣 

(1) 全国の議会に、日本会議地方議員連盟に所属している小坪慎也福岡県行橋市議から、「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について自治体独自での実態調査並びに是正を求める陳情」、「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について(全国的な)実態調査を(国に)要請する決議を求める陳情」と関係資料が郵送されています。

 これは、産経新聞の意図的なキャンペーンも背景にしながら、各地で右翼的な議員が行っている『しんぶん赤旗』攻撃の一環です。今回の「陳情」の仕掛け人である行橋市議が自身のブログで「市議1議席で・日本共産党(政党全体)を振り回してガタガタにして見せますっ!河野談話の検証・憲法解釈の変更に際し、左翼勢力からの攻撃に対して、敵戦力を分散させることで側面支援してみますっ♪」などと述べていることからも明らかな通り、この「陳情」にはひとかけらの大儀も道理もなく、自治体、議会を反共と反動の党派的意図でもてあそぶものです。

 「陳情」の内容は、憲法で保障された個人の思想・信条の自由、政党の政治活動の自由を根本から侵害し、憲法違反の実態調査を求めるものであり、議会として審査の対象とするのにふさわしくないものです。

(2) 「陳情」では、行橋市議会や鎌倉市議会での議会質問の「事例」を持ち出していますが、事実と異なる内容となっています。

 行橋市議会に関しては、問題の市議が、昨年の12月議会で「日曜版配布後の職場は『赤旗』まみれ」などと取り上げ、3月議会でも「『赤旗』の庁舎内の販売(配布・徴収)について」質問しました。しかし・総務部長は、「前回12月議会での指摘を受けて、私自身、庁舎内を点検・巡回したが、ご指摘のような事実は認められなかった」と答弁したため、同市議は質問を続行できず、次のテーマに移って終わったという状況です。

 また、全面禁止を決断した「事例」として鎌倉市を持ち出していますが、これは、産経新聞が4月5日付で、「『赤旗』の勧誘市庁舎内禁止鎌倉市『職務の中立性重視』」という記事を載せたことを利用した攻撃です。日本共産党鎌倉市議団は、この報道に対しただちに、「政治活動の自由、市職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由はなんら禁止されていません」との見解を発表し、議員団のホームページに載せました(裏面)。12月議会で市長が政治活動の規制の検討を表明したものの、憲法に反する規制は行うことができず、個人情報を取り扱う執務室内の規制にとどまらざるを得なかったのが事実です。

 いずれにしても、憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は、侵害することはできません。

以上

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日本共産党伊丹市会議員団の「見解」で引用した、日本共産党鎌倉市会議員団の「見解書」

職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由はなんら禁止されていません

事実と異なる一部新聞報道について

2014年4月5日
日本共産党鎌倉市議会議員団

1、4月5日付の産経新聞で「赤旗の勧誘市庁舎内禁止」「鎌倉市『職務の中立性』重視」との見出しをたてた記事が掲載されました。これは、事実と異なるものです。政治活動の自由、市職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は、なんら禁止されていません。

1、「『職務の中立性』重視」を産経は「理由」としていますが、市当局は、今回、「情報管理と安全確保の観点から」を理由として「執務室内での物品の販売の禁止」をしたというのが事実です。松尾市長も党市議団の申し入れに対し、(職員が)「各政党のことを全部読んで、それをきちんと吸収したうえで市政をすすめていくことは良いことだと思うので、そこの禁止は全くできないこと」と答えています。この問題を質問した自民党議員でさえ、「職員の自由意思は尊重したい。読むなとは言っていません」と発言していたものです。

 また、「市庁舎内禁止」との見出しについても、市民の個人情報の管理や安全にかかわる「執務室内」に限定したのが今回の市の方針であり、市庁舎内すべてで禁止などということも、事実と異なります。さらには、庁舎管理規則は、議員の政治活動であることをもって禁止するルールでないことは、議会答弁で明確にされています。

1、今回、自民党議員の質問に始まった一連の経過にもかかわらず、憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は、侵害することはできないということを、あらためて明らかにしておくものです。

日本共産党伊丹市議団ニュース(第281号)を発行しました

憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は侵害することはできない

日本共産党伊丹市議団ニュース(第281号)はこちら(画像PDFファイル)

 日本共産党伊丹市議団は6月12日、以下の見解を発表しました。

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2014年6月12日

日本共産党伊丹市議会議員団
団長 上原秀樹 
議員 加柴優美 
議員 久村真知子
事務局長 服部好廣 

(1) 全国の議会に、日本会議地方議員連盟に所属している小坪慎也福岡県行橋市議から、「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について自治体独自での実態調査並びに是正を求める陳情」、「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について(全国的な)実態調査を(国に)要請する決議を求める陳情」と関係資料が郵送されています。

 これは、産経新聞の意図的なキャンペーンも背景にしながら、各地で右翼的な議員が行っている『しんぶん赤旗』攻撃の一環です。今回の「陳情」の仕掛け人である行橋市議が自身のブログで「市議1議席で・日本共産党(政党全体)を振り回してガタガタにして見せますっ!河野談話の検証・憲法解釈の変更に際し、左翼勢力からの攻撃に対して、敵戦力を分散させることで側面支援してみますっ♪」などと述べていることからも明らかな通り、この「陳情」にはひとかけらの大儀も道理もなく、自治体、議会を反共と反動の党派的意図でもてあそぶものです。

 「陳情」の内容は、憲法で保障された個人の思想・信条の自由、政党の政治活動の自由を根本から侵害し、憲法違反の実態調査を求めるものであり、議会として審査の対象とするのにふさわしくないものです。

(2) 「陳情」では、行橋市議会や鎌倉市議会での議会質問の「事例」を持ち出していますが、事実と異なる内容となっています。

 行橋市議会に関しては、問題の市議が、昨年の12月議会で「日曜版配布後の職場は『赤旗』まみれ」などと取り上げ、3月議会でも「『赤旗』の庁舎内の販売(配布・徴収)について」質問しました。しかし・総務部長は、「前回12月議会での指摘を受けて、私自身、庁舎内を点検・巡回したが、ご指摘のような事実は認められなかった」と答弁したため、同市議は質問を続行できず、次のテーマに移って終わったという状況です。

 また、全面禁止を決断した「事例」として鎌倉市を持ち出していますが、これは、産経新聞が4月5日付で、「『赤旗』の勧誘市庁舎内禁止鎌倉市『職務の中立性重視』」という記事を載せたことを利用した攻撃です。日本共産党鎌倉市議団は、この報道に対しただちに、「政治活動の自由、市職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由はなんら禁止されていません」との見解を発表し、議員団のホームページに載せました(裏面)。12月議会で市長が政治活動の規制の検討を表明したものの、憲法に反する規制は行うことができず、個人情報を取り扱う執務室内の規制にとどまらざるを得なかったのが事実です。

 いずれにしても、憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は、侵害することはできません。

以上

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日本共産党伊丹市会議員団の「見解」で引用した、日本共産党鎌倉市会議員団の「見解書」

職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由はなんら禁止されていません

事実と異なる一部新聞報道について

2014年4月5日
日本共産党鎌倉市議会議員団

1、4月5日付の産経新聞で「赤旗の勧誘市庁舎内禁止」「鎌倉市『職務の中立性』重視」との見出しをたてた記事が掲載されました。これは、事実と異なるものです。政治活動の自由、市職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は、なんら禁止されていません。

1、「『職務の中立性』重視」を産経は「理由」としていますが、市当局は、今回、「情報管理と安全確保の観点から」を理由として「執務室内での物品の販売の禁止」をしたというのが事実です。松尾市長も党市議団の申し入れに対し、(職員が)「各政党のことを全部読んで、それをきちんと吸収したうえで市政をすすめていくことは良いことだと思うので、そこの禁止は全くできないこと」と答えています。この問題を質問した自民党議員でさえ、「職員の自由意思は尊重したい。読むなとは言っていません」と発言していたものです。

 また、「市庁舎内禁止」との見出しについても、市民の個人情報の管理や安全にかかわる「執務室内」に限定したのが今回の市の方針であり、市庁舎内すべてで禁止などということも、事実と異なります。さらには、庁舎管理規則は、議員の政治活動であることをもって禁止するルールでないことは、議会答弁で明確にされています。

1、今回、自民党議員の質問に始まった一連の経過にもかかわらず、憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は、侵害することはできないということを、あらためて明らかにしておくものです。

2014年6月議会一般質問:上原ひでき 生活困窮者自立支援法に伴う諸問題

2014年6月11日

日本共産党議員団 上原秀樹

1.生活困窮者自立支援法の施行に伴う諸問題について

 2013年12月臨時国会で、生活困窮者自立支援法が成立し、来年4月1日に施行されます。この法律によるとその目的は、「生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うため所要の措置を講ずる」とされ、その概要は、必須事業として、自立相談支援事業の実施並びに住居確保給付金の支給を行い、任意事業として、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業等を実施するとされ、それぞれ国庫負担金並びに国庫補助金が措置されることになります。

 この法律の背景となったのは、現在、生活保護の受給者は200万人を越え、支給総額も3兆円以上になっており、そこでは高齢者世帯のほか病気や障害で働くことができない人や母子家庭だけではなく、失業や非正規雇用などの現役世代の受給者が増え、これらの人たちの生活を立て直し就職に結びつけることが求められていることにあります。しかし一方では、この法律によって、生活保護からの追い出し、新たな「水際作戦」につながるのではないかとの危惧もあります。

 そこで次の点に関して質問をいたします。

1) 自立相談支援事業について

 相談支援はこの事業の要であり、相談を受けて相談者の抱える多様な問題を理解し、支援計画を立てることになることから、相談員となる人は、行政組織や支援施策に精通した職員が担当しなければなりません。衆参厚生労働委員会の付帯決議でも、「訪問支援にも積極的に取り組む」「ケースワーカーや民生委員等、関係者間の連携と協力のもと、生活困窮者に対して漏れのない支援を行うこと」「そのために社会福祉士等の支援業務に精通する人員を十分に配置する」などとされているところです。

 さらに、この事業の実施主体は福祉事務所設置自治体ですが、民間団体への委託も可能とされている点についてです。しかし、市営住宅や上下水道、学校教育、国保・年金、保育、介護保険、税等のあらゆる部署からの情報収集とともに連携が必要なことから、相談事業は直営とし、法律の専門家を含めた民間等の他団体との連携を強化することで、これを機に生活困窮者を真に支援できる仕組みをつくることが必要と考えます。

 担当部署をどうするのか、他の部署との連携、職員の配置、相談事業を直営とすることに関しての見解を伺います。

2) 生活保護申請の「水際作戦」を助長することにならないように

 自立相談事業には、生活保護申請への助言や適用の義務は明記されていません。モデル事業の就労支援センターを開設したある市の市長が、「この事業によって安易に生活保護を受給する方を水際で止める」と記者会見で語っておられましたが、このような不適切な運用があってはなりません。

 そこで、この支援法の様々な事業は、生活保護法第4条の第1項で「要件」とされている「その他あらゆるもの」、また、第2項の「他の法律に定める扶助」に含まれるのかどうか、すなわちあらたな制度ができても、生活保護の要件を満たしている人については、この制度に基く支給を受けているかどうかにかかわらず、保護を受給できるのかどうかについて見解を伺います。

【2回目】

1.生活困窮者自立支援法の施行に伴う諸問題について

1) 自立相談支援事業について

○生活困窮者を真に支援できる仕組みをどうつくるのか。

・生活保護に陥る前の人をどのようにしてキャッチするか…伊丹市や社会福祉協議会、様々な民間福祉団体、民生委員等とのネットワークの構築

・相談窓口にどう行き着くか…新たに生活困窮者の相談窓口を広げること、「気軽に相談にのってもらえる」市民への広報の仕方→現在は生活支援管理課が所管されて準備をされているが、法施行後もここに総合相談窓口を設置するとなると、あまりにも生活保護の相談というイメージが強く、生活保護に至らない場合の新たな支援ができるという利点はあるものの、総合相談窓口として適切なのかどうかは市民相談課との関係も含めて検討していただきたい。

・庁内の連携の中で総合的に支援する仕組みをどうつくるのか…公共料金、税等の各種滞納問題等から

○法施行前のモデル事業を行っている滋賀県・野洲市

・相談支援事業の考え方

・社会福祉協議会、ハローワークとの連携はこの事業を所管する市民生活相談課に隣りあわせで机が置かれている。

・不動産管理業者、ガス会社との連携で家賃滞納から

・国民健康保険からの生活困窮者発見プロジェクト

2) 生活保護申請の「水際作戦」を助長することにならないように

「2.ルネサスエレクトロニクスのリストラから雇用と地域経済を守るために」はこちら
「3.公共施設の再配置計画-保健センターと職員会館機能について」はこちら