2012年9月議会:上原ひでき 伊丹市立伊丹高等学校普通科の通学区域のあり方について

2012年9月21日
日本共産党議員団 上原ひでき

1.1)産業活性化策、2)伊丹市産業振興ビジョンについて はこちら

1.3)伊丹市 農を活かしたまちづくり基本条例の制定について はこちら

2.伊丹市立伊丹高等学校普通科の通学区域のあり方について

 伊丹市学校教育審議会は、9 月12 日、「伊丹市立伊丹高等学校普通科の今後の通学区域のあり方について」答申書を提出されました。答申では、その通学区域は、県立高校普通科の通学区域に準じて設定することが望ましい、との結論を出しています。その理由は、県立高校と通学区域や選抜制度が異なれば、生徒の志望選択がより複雑化し、混乱を招くことが懸念されるとのことです。しかし、志望選択を複雑化させたのは、複数志願選抜制度を導入したことで、生徒の混乱を招き、さらに県立高校の通学区域を拡大させようとしていることが大きな原因ではないでしょうか。

 その答申書に主な意見が上げられています。「市校にいきたいという気持ちを持ってきている生徒が多くなったと感じる。学区の拡大は、それぞれ自分が行きたい学校に行く選択の幅が広がる」「伊丹の子どもたちが市校に行きにくくなるのではという不安があるが、県と一緒に選抜制度を実施してきた経緯は大切にしなければならない」などの意見が列挙されています。

 そこで、教育委員会はこの答申をどう受け止めておられるのかの視点でお伺いします。

①市立伊丹高校普通科の学区を現在のままにした場合、生徒にとって学校選択がどのように複雑になるとお考えでしょうか。

(答弁)

 現在の学区にした場合、市立伊丹高校だけが単独選抜になり、受験生にとって第2志望、「その他校」志望ができなくなり、志望校決定の際に迷い、混乱するとの意見が審議会の中で多数を占めた。教育委員会としても、単独選抜と複数志願選抜が並存することになり、より複雑化し、進路の選択の幅も狭まると考える。

②高校学区の拡大に関しては、様々な問題があることを指摘してきましたが、その中で、地域に根ざした学校という点で問題が生じるということも指摘してきました。市立伊丹高校は地域に根ざした学校を目指し、商店街の活性化等一定の役割を果たしています。伊丹の生徒が市校に行きにくくなるということと、県立高校の学区にあわせるということ、この二つを天秤にかけて、県といっしょに選抜制度を実施してきた経緯を大切にしたいとの結論になったことに対する見解をお伺いします。

(答弁)

 市立高校の在籍生徒が本市の住民であるかどうかにかかわらず、地域との交流を大切にする教育を展開していく。受験生の選択の幅を狭めることがないようにするため。

③商業科の学区が県内全域なのに伊丹の生徒の割合は変わらないことから、伊丹市内の生徒の入学する割合が減少することを心配する必要はない、との意見がありますが、それならなぜ、学区を拡大する必要性が出てくるのでしょうか、この件に関する見解もお伺いします。

(答弁)

 審議会で、学区が広がることによって市校で学びたいという生徒が市内外から多く集まれば、市校の活性化にもつながるという意見があった。市立伊丹高校が学び隊学校として、より多くの生徒が第1志望校に選択する学校になるよう、更なる特色化・活性化に取り組んでまいる。

(2回目の要望・意見)

 現在は答申の段階で、教育委員会で決定されたものではないことから、質問ではなく、意見を一言。

・もともと通学区域の拡大には反対の立場・・・学区拡大の目的は、拡大された学区における高等学校の序列化を進めることになり、そのことで学校選択の競争を激化させるとともに、通学困難・経済的負担の増大や他の県に見られるとおり統廃合の進行という問題が生じることになる。すなわち、よくできる子と経済的に余裕のある子どもは選択肢が広がるが、ほとんどの子どもの教育にとってメリットは見出せない。

・では市立伊丹高校はどうするのか。「複雑・混乱」というけど、県立伊丹北校が単独選抜になっていることで、混乱しているわけではない。第2志望、その他校の選択がなく、高校にとって定員割れの可能性と、子どもの選択に幅がなくなるというデメリットがあるということ。

・選択肢は、県の通学区域に合わせて、高校の序列化の進行に身を投じ、子どもと高校の競争を激化させるのか、それとも、市立西宮のように、わが町の子どもはわが町で育てるという立場に立って、思い切って単独選抜を選択し、市立伊丹高校の教育改革を行うのか。

・いずれにしても、教育委員会で十分議論をしていただきたい

2012年3月議会:上原ひでき 一般会計予算等に対する討論

(一般会計予算・市税条例改正・福祉医療改悪に反対、土地信託に関する議案に賛成

(2012.3.23)
日本共産党伊丹市会議員団 上原秀樹

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して、議案第28号「平成24年度伊丹市一般会計予算」、議案第52号「市税条例の一部を改正する条例の制定について」、並びに議案第57号「伊丹市老人等医療費の助成に関する条例および伊丹市子育て支援のための医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」に反対、議案第70号「市有地の信託の変更について」に対しては賛成の立場から意見を述べます。

平成24年度伊丹市一般会計予算

 はじめに、議案第28号「平成24年度伊丹市一般会計予算」についてであります。

 来年度を迎えるにあたっての国民・市民のくらしに関しては、政府の統計でも、2011年の雇用者報酬が10年前に比べて約20兆円も減少、労働者賃金は年平均50万円減少し、家計消費も前年比1.1%減という苦しい状況が続いています。伊丹市においても、今年の所得状況では、給与が2.3%、事業所得が1.98%と対前年比で減少し、法人市民税でも均等割り、法人税割とも前年を下回っています。

 このように景気が落ち込み、格差が拡大する中、民主党の野田政権は、「社会保障と税の一体改革」と称して、消費税を2015年に10%に増税する法案を成立させようとしていますが、国民の暮らしを大きく圧迫し、景気を冷え込ませ、日本経済をどん底に突き落とすとともに、財政破綻も一層ひどくするものとなることは間違いありません。

 提案されています2012年度の伊丹市一般会計予算は、歳入・歳出660億円で、前年対比6.1%の増とするものです。しかし、借換債や第3セクター関係費用を除くと601億円で、3.4%の減となります。個人市民税では市民に対して年少扶養控除の廃止等によって約3億4,500万円の増税をするものですが、法人市民税と償却資産税とともに、リーマンショック前と比べて約29億円の減少のままとなるとされており、市民のくらしや中小零細業者の営業は依然として厳しい状況が続くことが予想され、このことから伊丹市においては、一層暮らしを守る施策が求められることになります。

 一方、普通交付税と臨時財政対策債の合計は、市税が約2億4000万円減少し、扶助費が約3億円増となっているにもかかわらず、実質前年とほぼ同額となっています。この点では地方財政計画においても、社会保障関係費の自然増における地方負担分を、給与関係費と投資的経費の削減によってつじつまを合わせただけのもので、その反映といえます。給与関係費に関しては、政府の「集中プラン」で大幅削減を誘導し、地方ではこれ以上減らすことができないところにあります。このような財政計画を見る限り、一般財源は総額確保したとはいえ、実際には歳出削減路線を伴っており、小泉内閣による地方交付税の大幅削減はいまだに回復できていません。

 国に対して、自治体が「住民の福祉増進」という役割を十分発揮できるだけの一般財源の保障を強く求めていただきたいと思います。

 本予算の問題点について述べます。

 第1に、同和問題についてです。伊丹市は同和教育・啓発を推進していますが、その理由として、「人権に関する意識調査」から、「居住の敬遠」と「結婚問題」で20%台から30%台の人が同和問題に関する人権問題が起きていると思うとされたこと、またのその原因を「社会全体に残る差別意識」とする回答が40%近くあったことから、同和問題は解決されていないためとされています。しかし、そのような差別の実態はほとんどありません。にもかかわらず、「意識調査」でそのような結果が出ることにこそ、いまの同和教育・啓発の問題があります。かつての部落問題に関して、正しい知識を得るための学習が必要なこともあります。問題は、伊丹市の同和教育・啓発の出発点が「いまだに差別意識が根深い」という認識にあることです。「差別意識は根深い」ことを強調することは、市民が正しい認識を持つことができなくなるとともに、旧関係住民の気持ちも逆なですることになります。このことは、人権教育指導員に、同和問題に関して、部落解放同盟のメンバーが4人入っていることにも起因します。ただちに同和問題の解決の展望を市民に示し、同和教育を終了することを求めます。また、かつてのいわゆる「同和住宅」の一般対策化に関しても同様です。早期に解決することを求めます。

 第2に、福祉医療助成において、助成対象者を削減する問題です。予算の上でも、重度の身体・知的・精神障がい者に対する医療費助成では、2%の60人が、また子育て支援のための医療費の助成おいては、22,463人のうち4.8%の1,070人が対象から外れることになります。伊丹市は、他市に先駆けて子どもの医療費助成を充実してこられました。このことは評価をするものですが、他市においては、県の改悪に従わず、現行を維持する自治体があるとともに、保護者の経済的理由により子どもが医療を受けることができない事態をなくし、安心して子育てができるように、入院、通院とも中学校卒業まで無料化が広がっています。福祉医療助成対象者の削減は、その流れに逆行するものです。

 第3に、PPP(官民共同)基本方針策定の問題です。伊丹市は、公共施設の効率化・効果的な整備や維持運営に資するため、PFI事業に関して、その導入基準や手続き、体制などを取りまとめるとされるとともに、さらに市場化テストなども検討するとされました。しかし、PFIに関しては、近江八幡市立総合医療センター等の破綻で明らかになったとおり、民間事業者の利益が優先され、高金利負担となり、いつ発生するか分からない修繕費用の前倒し支払い、中間業者が介在するというPFIの制度的欠陥性などが問題となっています。一時的な費用負担軽減のため、市民のための公共財産を安易に民間にゆだねる手法はやめるべきです。

 第4に、伊丹市立高校(定時制)の阪神昆陽高等学校校舎への移転並びに、定時制高校統合負担金9,000万円の問題です。来年度はその初年度に当たるため、改めて問題点を述べておきます。定時制の移転に関しては、多くの反対の声や不安がありながらも、移転の決定を急いだこと、すでに施設整備費に約3,000万円支出し、来年度、施設使用料932万円、送迎業務委託料1,150万円など新たな負担をしなければならなかったこと、そして生徒の通学時間の調整や今後の留年生徒への対応策など様々な困難を抱えた生徒に精神的な負担を押し付けることなどです。また、統合負担金に関しては、来年度から4年間合計3億6,000万円支出するもので、学校教育法や地方財政法に違反する可能性もあるとともに、違反しないとすれば何のための負担金か不明のまま負担するという性格のものです。

 来年度、困難を抱えながらのスタートになると考えますが、定時制は、小・中学校時代に不登校経験のある生徒や中途退学者など、さまざまな入学動機や学習暦のある生徒が学んでおり、伊丹市教育委員会がその生徒の教育を受ける権利を保障する上で、来年度からの3年間、全力で支援をしていただきたいと思います。

 また、統廃合完了後の問題では、県立高校に移管した以上県教育委員会の方針で運営されるもので、答弁にあったとおり、教育内容を伊丹市教育委員会と県教育委員会で協議できるものではありません。伊丹市立定時制高校の伝統を市内外に発信する上では、「定時制教育の記録」などの冊子をつくることを提案します。検討をお願いします。

 次に評価すべき点、並びに要望すべき点について述べます。

 第1に、国民健康保険事業に対して、来年度も4億2,500万円を補助するとともに、国の制度ではありますが、後期高齢者医療制度における人間ドッグ助成事業が行われることです。本会議でも求めましたが、国保への一般会計からの補助に関しては、次年度以降、新たな仕組みをつくり、増額していただきたいと思います。

 第2に、子育て支援に関して、神津認定子ども園整備事業では、神津まちづくり協議会や幼稚園・保育所関係者との協議を積み重ねた設計に基づき、建設工事が始まります。認定子ども園にはさまざまな解決すべき問題は残されていますが、伊丹市が責任を持つ公立園であることから、子どもの立場に立って打開していただき、神津地区のまちづくりの核となり、子育て支援の拠点となるよう努めていただきたいと思います。また、「詰め込み」保育の解消、待機児童解消に向けて認可保育所誘致に全力をあげていただきたいと思います。

 第3に、「協働の指針」の策定については、新たに市民が主体となったまちづくりを実現するものとして期待するものです。地域には、孤独死や貧困の広がりによる困難など様々な地域問題がありますが、それらの問題を協働で解決できる力量を高めていくことが求められています。地域には自治会などの地縁組織をはじめ、様々な団体・組織があります。これらの多様なまちづくりの主体が、行政の公共性を前提として、行政と対等な関係の中で、それぞれの特徴を活かしながら、連携・協力して共通の目標を達成するために力をつくす仕組みをつくることは、住みよい地域づくりに大きく貢献するものと考えます。地域問題解決の手段として必要な協働関係を構築することができるような指針となることを要望します。

 以上、主なものしか触れることはできませんでしたが、これ以外に様々な要望を本会議、委員会で行いました。早期に実現することを求め、反対の立場からの意見とします。

市税条例の一部を改正する条例

 次に、議案第52号「市税条例の一部を改正する条例の制定について」であります。

 本条例案の問題の第1は、付則第9条において、2013年1月1日以降支給の退職所得に関して、個人市民税の10%税額控除を廃止しようとしていることです。廃止によって約1000万円の増税となるものです。

 問題の第2は、付則第24条を新設することで、全国緊急防災・減災事業の財源確保を名目に、個人市民税の均等割を500円引き上げようとしていることです。このことによって、86,000人に対して、4,300万円の増税となるものです。個人市民税の均等割は、就業者数に照らしてそのほとんどが納税義務者となっており、所得の低い人にも負担を課すものです。応能負担こそ税制の基本であり、低所得者に負担を強いる個人市民税の均等割引上げに財源を求めるべきではありません。しかも、引上げ期間は10年間であり、恒久的な増税措置になりかねないものであります。さらに、全国レベルでいえば、住民税均等割の引上げによる地方税の増税は被災自治体の住民にも及ぶものであり、被災者支援に反するものと言わなければなりません。
 よって本条例案に反対するものです。

伊丹市老人等医療費の助成、子育て支援のための医療費の助成

 次に、議案第57号「伊丹市老人等医療費の助成に関する条例および伊丹市子育て支援のための医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例の制定について」です。

 本条例案は、重度の身体・知的・精神障がい者に対する医療費助成に関して、また、子ども医療費助成制度における乳児以外の医療費助成に関して、助成を受ける保護者等の所得要件を、主たる生計維持者から世帯合算に変更しようとするものです。このことによって、先ほど一般会計予算で述べたとおり、多くの助成対象者が削減されます。

 伊丹市は、所得制限に関しては、県の制度に合わせていくということが方針であるとされていますが、神戸市や明石市、芦屋市、宝塚市においては今回の県の制度見直しに合せず、いままでどおりの所得制限として対象者を削減しない方針です。もともと伊丹市も県の行革による医療費助成削減に反対していたことから、削減しない方針を貫くべきです。

 主たる生計維持者の所得と世帯合算の場合の矛盾を解消に関しては、所得制限の上限を引き上げることなどによって矛盾解消による助成対象者削減をしない措置を考えるべきです。さらに、入院医療費助成等県の制度に上乗せしている制度に関しては、県の所得制限に合せる必要はありません。

 よって、本条例案に反対するものです。

市有地の信託の変更

 次に、議案第70号「市有地の信託の変更について」です。

 本議案は、信託の目的に「処分」を加えることで処分型の信託に変更し、処分に対する信託報酬を、売却代金収入に1000分の30を乗じてえた額に100分の105を乗じて得た額にしようとするものです。

 旧伊丹市役所で、後に社会経済会館となった伊丹市中央3丁目406番8の土地に関して、伊丹市は、1989年(平成元年)3月24日に、当時の三菱信託銀行株式会社(現 三菱UFJ信託銀行株式会社)と土地信託契約を締結し、現在に到りました。

 当時の「市有地の信託について」の議案に対する党議員団としての態度は、国の信託に関する法律改定は民間活力導入政策の一環として行われたものであること、公共財産は住民全体の公共的利益のために使われるべきもので、民活の名による民間企業の営利の具にしてはならないこと、将来の担保も不明確なものであることから反対しました。

 1989年度予算審議における党議員団の委員会質疑の中で、当時の市長は「リスクはあろうとも、挑戦していくことが必要」「危険ばかり感じておっては、発展はありえない」と答弁され、将来の破綻の危険性を承知の上で土地信託の契約に踏み切っています。当初予定した伊丹市に対する信託配当累計は、34億2,400万円、固定資産税・都市計画税の累計10億7,100万円と合せて、約45億円が30年間で伊丹市に入ってくるというものでした。一方、信託報酬は3億1,100万円、銀行利息は約20億円とされ、民間企業の営利も保障していました。

 ところが、右肩上がりのバブル期が30年も続くはずはなく、危惧していたとおりの事態となりました。この間、伊丹市が受け取った信託配当と固定資産・都市計画税の合計は、2010年度末で12億3,470万円にとどまり、一方で、銀行に対する利息は12億5,400万円、信託銀行への信託報酬は1億3,300万円で、合計13億8,700万円となり、伊丹市が受け取った金額より多く、民間企業の営利の具とされてきたことはいうまでもありません。

 いま、明らかに信託事業は破綻しました。このことは、リスクを見込んだ上での信託事業決行に対して、また、「官から民へ」「民間活力の導入」「民間のノウハウを活かす」などと、公が果たすべき「住民の福祉向上」を民間にゆだねてきた路線そのものに対して、その問題点と限界が明らかになったといえます。
 今回提案されている処分型信託への変更によって、何よりも市民の大切な財産を失うことになります。信託の出発点と今日までの経過における当局の責任は重大といわざるを得ません。この件に関して、本会議・委員会の中で様々な議論が交わされました。しかし、このまま継続すると、空いている床が埋まる保障はなく、たとえ埋まったとしても終了時までのリスクは背負い続けなければならず、さらに家賃の引き上げの展望もないまま推移することとなり、傷口は広がり、最終的に受益者である伊丹市が、その債務を負担することになります。

 したがって、党議員団としては、本議案における処分型信託への変更を是とするものであります。

 なお、信託銀行が行う入札に当たっては、伊丹市として、透明性が確保されるあらゆる手段を指示されることを求めて、賛成の立場からの意見とします。

 議員各位のご賛同をお願いしまして、討論とします。

2012年1月臨時市議会 定時制高校統合負担金が可決、党議員団は反対

日本共産党伊丹市議団ニュース 第255号 2012年2月15日

 1月30日から2月2日の4日間、伊丹市臨時市議会が開催されました。議案は、「平成23年度伊丹市一般会計補正予算(6号)」で、「定時制高等学校統合負担金」3億6千万円を、平成24年から平成27年の4年間で、兵庫県に分割支払いするための「債務負担行為」を設定する補正予算です。

 市長は、「負担金」は「県立阪神昆陽高等学校に、伊丹市立高校(定時制)の学級数分を加えた規模を確保することにかかる負担金」であるとし、「これにより、本市の定時制教育が実質的に継承される」と提案説明しました。昨年12月議会で、3億6千万円を一括で支払う補正予算が、議会で法に抵触する恐れありと、修正により削除されたことから、分割払いとして再提案したものです。分割にすることで、建設費の負担ではないとしたいためです。また、昨年は、県の負担が増えることへの維持管理費という説明でしたが、今回は「学級数分を確保することにかかる負担金」と言いなおし、維持管理負担金ではないと説明。地方財政法と学校教育法で、建設費にも維持管理費にも使えないとされているからです。

 しかし、それでは何のための「負担金」なのかという疑問が出てきます。答弁で「県は何に使うか分からない」とされたとおり、伊丹の定時制教育の充実にも使えない、まったく意味のない「負担金」ということになります。

 党議員団は、以上の立場から、「負担金」の支出そのものが必要ないと、反対しました。結果、賛成22人、反対5人で可決しました(12月議会では7対20で修正案可決)。

(文責上原)

伊丹市議会 2012年1月臨時議会 定時制高校統合負担金可決決、党は反対

2002年2月7日
日本共産党伊丹市会議員団

 1月30日から2月2日の4日間、伊丹市臨時市議会が開催されました。その議案は、「平成23年度伊丹市一般会計補正予算(6号)」で、「定時制高等学校統合負担金」3億6千万円を、平成24年から平成27年の4年間で、兵庫県に分割支払いするための「債務負担行為」を設定する補正予算です。(「債務負担行為」とは pdfファイル)

 市長は提案説明で、「負担金」は、「県立阪神昆陽高等学校に、伊丹市立高校(定時制)の学級数分を加えた規模を確保することにかかる負担金」であるとし、「これにより、本市の定時制教育が実質的に継承され」るとしました。昨年12月議会で、3億6千万円を一括で支払う補正予算が、議会で修正により削除されたことから、再度県と調整し、分割払いを提案したものです。市長は「さらに的確な執行方法となるよう図るもの」と説明。すなわち、このことで、建設費の負担がなくなったということにするということです。また、昨年は、県の負担が増えることへの維持管理費という説明でしたが、今回はその言葉もなくなり、「学級数分を確保することにかかる負担金」と言いなおしています。このことで維持管理負担金ではないということのようです。(「地方財政法」「学校教育法」とは pdfファイル)

 党議員団は、本会議で上原議員が質疑、かしば議員が総務政策常任委員会で質疑・反対討論、本会議でも、かしば議員が反対討論をしました。

上原ひでき議員の議案質疑
かしば優美議員の本会議討論

2012年1月議会:上原ひでき 伊丹市立高校(定時制)統合負担金を質疑

2012年1月 日
日本共産党伊丹市会議員団 上原ひでき

代表質問要旨 伊丹市立高校(定時制)統合負担金を再度提案されたことに関して

・昨年の12月議会 統合負担金3億6千万円を一括で支払う補正予算が可決されなかった。今回の提案は、金額は変えず、3億6千万円を4年にわたって分割で支払うための債務負担行為として提案された。

・12月議会での議員の意見…①3億6千万円の算出根拠とされた、1クラス150万円にクラス数を掛け合わせ、20年間分とされたことが、学校教育法第5条、地方財政法第28条の2の関係で法律に抵触する可能性 ②地方財政法第27条の3の建設費への支出の可能性等の問題

1.市長の提案説明で、「議会のご指摘を踏まえ、件と再協議を行い」とされているが、その内容について、その中心点について伺う。

2.12月議会での問題点について

 12月議会の答弁…統合するにあたり、1学年3クラスの4学年分を特別に増設することで、「県に新たな負担が生じることによるもの」、維持運営費相当分について基準財政需要額に参入される額を除いた残りの額の範囲内での20年分、20年分の根拠はCSR方式(福利厚生施設等)の市町への移管に準じたものと説明。

 しかし今回の提案説明では、「県立阪神昆陽高等学校の本来の学級数に、伊丹市立高等学校の学級分を加えた規模を確保することに係る負担金」とされた。

1)1学級あたり150万円とされた根拠が12月議会でも示されなかったが、その根拠は何か。(基準財政需要額と実際の支出金の差160万円以内ということだけの説明。)

 また、CSR方式に準じたということについて…高等学校とCSR施設とは地方交付税にかかる基準財政需要額の考えは異なる。すなわち、高等学校の基準財政需要額の算定は、教職員数と生徒数、福利厚生施設等に関する規定は、公園の場合を除きまったく異なっている。それなのにCSR方式に順ずる理由は何か。

2)12月議会は「県に新たな負担が生じること」への負担(維持管理費)、今回は伊丹の「学級数を加えた規模を確保することへの負担」…この違いは何か、なぜ変えたのか。

 また、学校教育法第5条「学校の設置者は、…その学校の経費を負担する」と、地方財政法第28条の2「法令の規定に基づき経費の負担が定められている事務について、…地方公共団体相互の間における経費の負担区分を乱すようなことをしてはならない」との法律への違法性の問題はどのように整理され、解消したと考えるのか。

3)今回の提案で「本来の学級数に、伊丹市立高等学校の学級分を加えた規模を確保」とされたが、その「本来の学級数」とは何を根拠にしているのか。もともと3学級としていたという認識だが、どの時点の県教育委員会の見解で判断したのか。

3.一括払いから4年の分割にしたことで、建設費が対象ではないとされるようだが。

1)4年の分割にすることが建設費への支出ではないということの根拠は何か。

4.負担金の支出根拠が極めて不明確であることについて

1)提案説明における「子どもたちの未来への投資」という目的の不明確な「負担金」の支出ということは、地方財政法第3条「地方公共団体は、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない」という法令に違反することにならないか。

2)仮に建設費への支出ではなく、さらに運営費への負担でもなく、単なる一般的な「負担金」とすれば、提案説明で説明された、負担金を払うことで「本市の定時制教育が実質的に継承され」とされているが、その担保はどこにあるのか。

 提案説明で定時制高校の県立高校への統合は「発展的なものであり、定時制教育の充実につながるもの」とされているが、あくまでも伊丹市立高校は廃止され、新たな県立高校が設置されるということ。新設県立高校は県の教育方針に基づき、県下・全国の教訓を踏まえて充実させられていくもの。負担金を払うから県が定時制高校の教育を充実するというものではない。

(2回目の質疑で)

 ◎押なべていえば、市立高校(定時制)を県に引き取ってもらったお礼に3億6千万円支出するということ。持参金付き統合。何に使われるかわからない不明金。従って伊丹の定時制教育が引き継がれるという担保はないお金。

 地方財政法第3条の「合理的基準」もない負担金、である。

2012年1月議会:かしば優美 伊丹市立高校(定時制)統合負担金に反対討論

2012年2月 日
日本共産党伊丹市会議員団 かしば優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は、日本共産党議員団を代表し、議題となりました議案第1号「平成23年度伊丹市一般会計補正予算(第6号)」に対して、反対の立場から意見を述べます。

 本補正予算案は、伊丹市立高等学校(定時制)の県立阪神昆陽高等学校への統合にともない、「定時制高等学校統合負担金」としての3億6千万円を、債務負担行為を設定し、2012年度から4年間分割で支払おうとするものです。本議案は、昨年の12月議会で同負担金3億6千万円を一括で支払おうとする補正予算が、議会で修正により削除されたことから、再度提案されたものです。

 反対理由の第1は、定時制高校の統合のために「負担金」を払う必要性はないということです。提案説明では、県立新設校の本来の学級数に、市立高校の学級数分を加えた規模を確保することに係る負担金であり、このことによって本市の定時制教育が実質的に継承されるとされました。

 しかし、もともと県教育委員会は、第1次実施計画の中で多部制単位制高校を2校新設しましたが、そのことによる募集停止は県立・市立あわせて7校であったこと、第2次実施計画でも、阪神間に新設する際、「近隣の定時制高校の募集停止を検討する」、その規模は6学級程度とされているとおり、もともと伊丹市立高校も含めた3校程度の統廃合を予定していたものであり、本来の学級数が3学級であったという根拠はまったくありません。仮にそうであったとしても、負担金を払って統合するという法的根拠もありません。

 さらに、負担金を払うことで、「本市の定時制教育が実質的に継承される」とされていますが、その保障はありません。すなわち、地方財政法第27条の3「県立高等学校の建設費を住民に負担を転嫁してはならない」こと、地方財政法第28条の2「法令の規定に基づく経費の負担区分を乱すようなことをしてはならない」こと、学校教育法第5条「学校の設置者は、その学校の経費を負担する」という法律の関係をクリアーするために、負担金の使途は維持管理費でもなく建設費でもないとしたため、兵庫県としては一般財源としての収入となり、本市の定時制高校の継承・発展に使われるわけではないからです。

 従って、負担金を払う意味も目的もありません。

 なお、伊丹市立高校が廃校となり、新たに多部制単位制高校が新設されますが、小・中学校時代に不登校経験のある生徒や中途退学者など、さまざまな入学動機や学習暦のある生徒の学びの場を保障することは、負担金を払う・払わないという問題ではなく、新設校において全国・全県・伊丹市立高校の教訓を汲み取り、充実させていくことは学ぶ権利を保障するという点で当然のことです。

 第2に、地方財政法第3条の「予算における経費算定の合理的基準」という点では、3億6千万円という金額に合理的な根拠はありません。

 まず、福利厚生施設等のCSR施設を県から市町に移管する計算方式に準じたとされていますが、高等学校施設とCSR施設とは基準財政需要額の算定が異なっており、県が市町に移管するに当たっての補助金の計算に準じることには無理があります。 さらに、3億6千万円の基礎となる一学級150万円という金額の根拠も不明確のままです。

 この点では、負担金の金額を算定する際に、基準財政需要額と実際の支出金額の差を求めており、本会議答弁で、「統合による負担に対し、協議を経て協定書に基づき支払うもの」とされたとおり、結局は維持管理費のための負担金とならざるをえず、地方財政法第28条の2に抵触する可能性を残したことになります。

 結局、この負担金は、市立高校(定時制)を県に引き取ってもらったお礼の3億6千万円。持参金付き統合。何に使われるかわからない不明金。従って伊丹の定時制教育が引き継がれるという担保はないお金。地方財政法第3条の「合理的基準」もない負担金ということになります。

 以上、意見を申し上げ、議案第1号に反対といたします。

 なお、委員会質疑の中で、負担金を払わない場合、兵庫県から教育上の制裁措置があるかのような認識が述べられました。法的義務のある負担金ではなく、市長と知事の約束からはじまった負担金の支払いができないからといって制裁を加えるなどもってのほかです。改めて兵庫県の認識に異議を申し述べておきます。