2013年6月議会代表質問:上原ひでき 市長の情勢認識を問う(アベノミクス、従軍慰安婦、憲法改正論議)

2013年6月14日 上原ひでき議員

1.市長の情勢認識を問う

1)アベノミクスで市民の暮らしはよくなっていると実感されていますか

市長が提案説明の中で触れておられます、アベノミクス、すなわち安倍自公政権のもとで進められている「3本の矢」といわれる経済対策についてです。市長は政府の月例経済報告での、景気が回復に向かっているということを紹介されました。安倍首相は株が上がったと盛んに自慢しているようですが、5月23日の東証株価は13年ぶりの暴落となり、市場関係者から「企業業績の裏打ちがない中、期待だけで株価が上がっていた。暴落は当然」と言われるとおり、外資に左右されるアベノミクスの制御不能な危険性が暴露されました。

また、国民のアベノミクスの評価にしても、大体7割から8割の国民が、所得は増えない、景気回復は実感できないと答えています。それもそのはずで、安倍内閣になってからも賃金は減り続け、企業の設備投資も減少、大銀行の中小企業向け融資は史上最低で、あらゆる経済の土台の落ち込みが続いているからです。その上に、円安による原材料費や燃油、水光熱費、小麦などの高騰は、中小企業や漁業、農業に深刻な打撃となり、家計を圧迫し始めています。一方では、この「バブル」で一握りの大株主や富裕層には、巨額の富が転がり込み、大企業の多くは円安・株高の中で利益を増やし、内部留保は1年間に10兆円増えました。

市長は、現在進められているこのようなアベノミクスで市民の暮らしはよくなり、景気が回復するとお考えなのでしょうか、お伺いします。

今必要な経済対策は、消費税の増税を中止し、国民の所得を増やす本格的な景気回復の道です。賃上げと安定した雇用、中小企業支援のルールをつくり国民の消費購買力を引き上げ、社会保障改悪ではなく、現役世代も高齢者も安心できる社会保障制度に拡充することが必要と考えるものです。市長は、今後民間企業の設備投資は持ち直しに向かうとされましたが、このままだと期待できる要素はありません。地域内経済循環に視点をおいた企業活動への支援にしても、市民の消費購買力が上がらなければ企業や地域商店の努力にも限界があります。あわせて見解を伺います。

2)「日本の侵略戦争」に対する歴史認識、「従軍慰安婦」に対する認識を問う

安倍政権が発足して以来、過去の侵略戦争と植民地支配を正当化し、美化する歴史逆行の動きが顕著に現れ、国際問題となっています。米議会調査局レポートでは、安倍首相を「強力なナショナリスト」とし、「性奴隷や歴史教科書、靖国神社への参拝」などでの対応が、アジア諸国やアメリカから強い懸念をもって見られていると指摘しています。戦後の国際政治は、日独伊がおこなった戦争が不正不義の侵略戦争だったということを共通の土台にしています。この土台を覆す勢力は、国際政治に参加する資格を失い、国際的な孤立の道に転落していくことになります。

さらに、日本維新の会の橋下徹共同代表の「慰安婦は必要だった」という発言に、内外から大きな批判が起きています。女性を戦争の道具とみなす暴言は、女性への冒涜であるとともに、人間への冒涜です。国連拷問禁止委員会は、日本軍「慰安婦」問題で「日本の政治家や地方の高官が事実を否定し、被害者を傷つけている」とし、日本政府に対して、こうした発言に明確に反論することを求めました。

市長は、このような安倍首相や橋下共同代表の歴史を逆行させる考えに対してどのような認識をお持ちでしょうか、お伺いします。

日本がアジアと世界から信頼され、国際社会で名誉ある地位を占める国になるためには、過去の侵略戦争と植民地支配の誤りをきっぱりと認め、その負の遺産を清算する立場にたつことが不可欠です。すなわち日本政府の責任ある立場の政治家が、侵略戦争を肯定・美化するような行動、言動をとらないこと、日本軍「慰安婦」問題では、日本政府として公式に謝罪し、個人補償を行うこと、日本の侵略戦争と植民地支配の歴史を子どもたちに正しく伝え、アジアと世界の国ぐにと平和・友好の交流を積極的におしすすめることが必要と考えるものです。

以上に対する見解もあわせてお伺いします。

3)自民党などの「憲法改正」論議に対する考え方を問う

自民党をはじめとする改憲勢力が多数を占めていますが、その一番の狙いは、自民党の改憲案にあるとおり、憲法9条を変えて「国防軍」を明記することで、集団的自衛権の行使など、日本を「海外で戦争する国」につくりかえることです。この人たちは、「北朝鮮や中国との関係を考えても憲法の改定が必要」だといいます。しかし、北朝鮮の問題にしても、中国・韓国との領土問題などにしても、何よりも求められるのは憲法9条を生かし、道理に立った外交交渉によって解決をはかることです。

一方、安倍首相は、改憲の発議を、国会議員の「3分の2以上」から「2分の1以上」に引き下げる96条改定を言い出しました。しかし、これは単なる「手続き」論ではありません。近代の立憲主義は、主権者である国民が、その人権を保障するために、憲法によって国家権力を縛るという考え方にたっています。そのために改憲発議の要件も、時の権力者が都合の良いように、簡単に憲法を変えることができないようにされています。憲法改正の発議要件を緩和し、一般の法律なみにしてしまうことは、立憲主義を根底から否定するものにほかなりません。

市長は、これら改憲の動きに対してどのような見解をお持ちでしょうか、お伺いします。

日本共産党伊丹市議団ニュース(第269号)を発行しました。

市長選挙初議会

中学校給食は自校方式で。市営住宅の民間委託は問題。住宅リフォーム助成を。障がい者福祉。いじめ対策

上原議員が 6月議会 代表質問

日本共産党伊丹市議団ニュース(第269号)はこちら(画像PDFファイル)

【1面】

代表質問の内容は次の通りです。

1.市長の情勢認識を問う

  1. アベノミクスで市民の暮らしはよくなるのか。
  2. 「日本の侵略戦争」に対する歴史認識、「従軍慰安婦」に対する認識を伺う。
  3. 自民党などの「憲法改正」論議に対する考えを伺う。

2.中学校給食は自校調理方式で

 すべての生徒の健やかな心と身体の発達を支え、身近な農家の新鮮な食材が活用でき、栄養士・調理員などの職員と身近に接することができる自校調理方式が望ましいと考えるが、見解を伺う。

3.議案第54号「平成25年度伊丹市水道事業会計補正予算」(第1号)

4期拡張事業、兵庫県水道用水受水施設整備工事の見直しが提案された。この件に関し、

  1. 県営水道に不測の事態が生じたとき、千僧浄水場からの供給は可能なのか。
  2. 水道事業会計への影響をどう考えるのか、

について見解を伺う。

4.議案第64号「伊丹市営斎場条例の一部を改正する条例の制定について」、議案第66号「伊丹市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」

それぞれの条例で、指定管理者制度を導入しようとする問題について伺う。

①それぞれの施設において、直営で管理するよりもその目的を効果的に達成でき、住民サービスの向上につながるとされた理由は何か。

②個人情報の保護という点では問題はないか。

③市営住宅における福祉対応、維持管理業務という点では問題はないか。

5.住宅耐震改修工事への補助制度創設について

①制度創設の理由、新耐震基準適合率向上との関係。

②住生活基本計画における環境に配慮した住まい・まちづくりという観点でのリフォームをどう進めるか。

③戸建て住宅における太陽光発電の促進をどう進めるのか。

6.障がい者福祉について

①新しい法律で、障がい者の範囲に難病が加わったことについて。②重度身体障がい者等が自立して生活できるために。

【2面】

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みなさんと一緒に実現しました 2013年6月議会に市長提案

中学校給食導入検討事業 中学校給食の導入に向けた検討を開始

「中学校給食導入検討委員会」を立ち上げ、具体的に検討を行う事になりました。党議員団は、自校調理方式を主張して奮闘します。

保育所開設助成事業 待機児童解消のため保育所開設経費を助成

 4月には保育所待機児童が30人を超えました。保育所増設を要望していましたが、このたび、平松に保育所ができます。定員は60名。

保育所施設整備事業費補助事業 児童の安全・安心のため私立保育所の耐震改修等費用を補助

「かおり保育園」の全面耐震改築に対して補助を行います。同時に定員を15名増員します。

住宅耐震改修促進事業「耐震改修費用を補助し住宅耐震化を促進

 何度も要望していた、住宅耐震改修補助制度が創設されます。戸建住宅、共同住宅にそれぞれ上限30万円、10万円。県の補助制度と合わせて使えます。

風しん予防接種費助成事業

 風しんを予防するワクチン接種費用を助成、妊娠を予定または希望する女性及び妊婦の同居家族に対して、風疹の予防接種にかかる費用の一部を助成。序接種回数は1回、5000円を限度。

高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種費助成事業  高齢者の肺炎を予防するワクチン接種費用を助成

 高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部を助成。対象は75歳以上の心臓等機能障害を有する身体障害者手帳1~4級を所持する市民。

道路安全対策事業(自転車通行帯の整備)

 伊丹山田線で試験的に実施した自転車通行帯の明示を、道路交通法に基づく指定を行い、実線で整備する。その他自転車安全運転教育を行う。

神経外科手術医療機器等整備事業

 市立伊丹病院において、1名の脳神経外科常勤医が確保されたことで、専用の医療機器を整備。今後3名の勤務医を確保していく予定。

2013年3月議会:かしば優美議員 「平成25年度伊丹市一般会計予算」反対討論

議案第12号「平成25年度伊丹市一般会計予算」の討論

2013年3月24日
日本共産党議員団 かしば優美

 ただいま議長より発言の許可をえましたので、私は日本共産党議員団を代表して議案第12号「平成25年度伊丹市一般会計予算」に反対し、修正案にも反対する立場から討論を行います。

 昨年行われた総選挙によって第2次安倍政権がつくられました。この政権は「アベノミクス」と称して、無制限の金融緩和策と200兆円もの大型公共事業を進めるとしています。しかしこれは過去において失敗済みの経済対策でしかなく、見せかけの「経済成長」を演出し、消費税大増税を予定通り強行しようとするものです。また社会保障政策では、民・自・公3党合意による「社会保障と税の一体改革」を進め、国民の生存権の保障をないがしろにしようとしています。

 こうした中で伊丹市政に求められるのは、市民のくらし、福祉、営業を守り充実することであります。こうした視点で本予算の内容に触れていきます。

 2013年度の一般会計予算は、歳入・歳出規模で対前年対比4.8%減の628億円とするものです。

 歳入の根幹となるべき市税については、大阪国際空港民営化にともない固定資産税等で約2億円の増加となったものの、個人市民税は約6700万円減少し、依然として厳しい状況を反映しています。法人市民税は7000万円の微増となっていますが、5年前(平成20年度)の29億円と比べると59%という水準であります。今後も市民のくらしや中小企業・零細業者の営業は厳しい状況が続くことが予想されるだけに、伊丹市はいっそう市民のくらしと安全を守る施策が求められていることを強調しておきます。

 次に普通交付税と臨時財政対策債の合計は、前年対比で1億3千万円、率にして1.5%の減となっています。特に今回国においては、地方財政計画に国家公務員の特例措置に伴う地方公務員の給与削減を盛り込み、一方的に地方交付税を削減していることはまったく異例であります。全国市長会の緊急アピ-ルの通り、こうした行為は地方の財政自主権を根底から侵すものであり、断じて許されるものではありません。

 以下今年度予算の問題点を述べていきます。

 第一は、職員給与の削減・引き下げです

 国家公務員の給与減額に端を発し、本市においても一般職職員の給与について7.8%もの大幅減額への対応が問われています。伊丹市はこれまでも職員給与に関して、「給与構造改革」の名の下に4.8%削減し、さらに地域手当も下げてきました。

 7.8%給与引き下げについて当局は、「今回の地方交付税の削減に伴う給与削減措置については、人事院勧告にもとづく視点とは異なったものであると認識しており、・・・・慎重に検討していきたい」と答弁しています。

 今年度予算において財源対策を措置されている通り、財政基金からの繰り入れによって給与の引き下げを行わないことを強く求めておきます。

 第二は、医療福祉にかかる問題点です。

 特定疾患医療費助成制度について、2015年10月廃止を決定し、今年10月から段階的に上限額を引き下げていくことです。廃止に向けて「新規申請は受け付ける」とか「所得制限、対象疾病の見直しはしない」等の経過措置を設けるとしていますが、難病がゆえに多額の医療費負担に苦しむ市民には冷たい仕打ちとなるものです。

 またこども医療費については、県制度にあわせて今年7月から通院について中学1年から3年まで自己負担の1/3を助成するとしています。子育て支援策拡充への市民からの要望は大きく、さらに通院についても所得制限をなくし中学校卒業まで無料にすることを求めておきます。

 第三に市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助にかかる問題であります。

 若年世帯等への家賃補助を開始した翌年から基準を逸脱していたことについて、市は「誰が指示したのか書類も残っていないのでわからない」としていますが、管理上あまりにもずさんであります。また当局が「家賃支援要綱」に問題があると認識したのが、2011年1月会計検査院による検査を受けた時であり、市長自身同年10月に知りえたと答弁しています。問題があるとわかった時点で、議会に説明がなかったこと、また要綱を見直しなど即座に対応してこなかったことなど市長の責任は重大です。

 次に修正案について意見を述べます。修正案は要綱の第3条=支援の用件にある政令月額下限153,000円、上限322,000円以外の世帯についてすべて支援対象からはずす内容となっています。しかしもともと今回の要綱からの逸脱について市民には何の責任もありません。加えて特に下限額以下の世帯を支援対象から除外することは生活に即著しい影響を与えることになりかねません。したがって日本共産党議員団は修正案には賛成できません。

 第四に、同和問題であります。

 市の同和・啓発の問題点は、その出発点として「いまだに差別意識が根深い」という認識にあることです。「差別意識が根深い」ことを強調することは、旧関係住民の気持ちも逆なですることになります。堀池、中曽根、緑の各市営住宅の地域を限定した入居条件はただちに撤廃し、同和行政・同和教育の終結宣言を行うことを強く求めておきます。

 第五に、生活保護の引き下げについてであります。

 安倍内閣のもと生活保護費のうち生活費に当たる生活扶助を3年間で段階的に引き下げられます。その結果96%の世帯が引き下げられ、世帯類型ごとに現在と2015年度以降とを比較すると、都市部に住む70代以上の夫婦で5.3%、40代夫婦と小中学生の子ども2人の場合(都市部に住む)で9.0%それぞれ減額となります。なかでも子どもの数の多い世帯が一番の打撃を受けることになります。貧困に陥った人の「生きる権利」侵害する重大な内容です。また生活保護の相談者に対して、「まず就労」を優先させることや、扶養能力のある親族が受給者の扶養を拒否する場合の親族の説明責任の強化など、本来、法律上申請要件に入っていないものを持ち出し、生活保護を受けにくくすることは大きな問題です。伊丹市の予算には生活保護費削減が反映しており、憲法第25条にうたう生存権をおびやかす内容を認めることはできません。文字通り憲法を市政に活かす立場から、国に対して生活保護費削減撤回を強く求めるべきであります。

 第六に、昆虫館職員の人件費削減についてであります。

 公園緑化協会の解散にともない伊丹市所有となった昆虫館は、4月から伊丹市文化振興財団による管理運営が行われることになります。その中で昆虫館に働く職員は公園緑化協会から文化振興財団に身分を移すことによって、職務内容はまったく変わらないのに給与が減額することを当局は認めました。

 指定管理者制度のもとに給与削減を押し付けるのではなく、伊丹市は従前の給与を保障するために、昆虫館に対する運営委託料を増やすべきです。

 第七に、学習到達度調査についてです。

 市教育委員会は今年度(平成25年度)全国学力・学習到達度調査と市学習到達度調査を4月に小学校6年と3年生を対象に悉皆調査を行うとしています。党議員団は以前から指摘しているように、全国一斉学力テストは子どもたちと教育に対するいっそうの競争と管理を強め、教育の格差づくりを進めるものです。同時に、子どもの学力実態を客観的に明らかにする調査も必要な場合があり、その際には調査目的を限定して、無作為による最小限の抽出で行い、数年に1回行うことでも、その後の学力保障に向けた具体的な施策に反映できるものです。以上の理由から、全員参加による学力調査は必要なく中止を求めるものです。

 国の経済対策を受けた補正予算、元気交付金を活用しての、学校園施設の改修・耐震化や市営住宅・プ-ルの改修など暮らしに密着した公共事業の推進については評価するものの、先に述べたとおり、多くの問題点を含んだ予算内容になっており反対するものです。

 次に議案第48号「伊丹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定について」反対の立場から意見を述べます。

 本議案は、官民の支給水準の均衡をはかるため、一般職職員の退職手当制度上もうけている「調整率」を段階的に引き下げ、併せて、退職理由および勤続年数にかかわらずすべての退職者に適用し、退職手当の支給水準の引き下げを実施しようとするものです。

 市職員への具体的影響については、勤続35年以上の定年退職者で、退職時給料月額が40万円の場合、2015年度(平成27年度)に退職する場合、現行より9.69月分、387万6千円の減額になるとしています。

 今回の退職手当支給水準の引き下げは、2015年度(平成27年度)から共済年金と厚生年金が統合されるにあたり、制度的な格差解消を目的とし、国家公務員の退職手当を大幅に引き下げたことに端を発しています。しかも国が「要請」という形で地方に押し付けてきていることも問題であります。

 同時に市職員や地域に与える影響です。

 第一は、退職手当は、長期の勤続に対するものであり、退職後の生活保障の性格を持つものであります。

 また退職近い職員は既に現行水準による退職手当を見込んだ生活設計を行っており、退職手当の大幅減額は職員の家計や生涯設計に大きな影響を与えるものです。

 第二に、今回のような大幅な引き下げは、将来も急激な変化が突然起こりかねないとの不安を与え、中堅・若手職員の士気にも影響をもたらすものです。

 第三に、退職手当削減を通じて人件費を減らすことが民間の退職金引き下げにもつながり、「官民での労働条件悪化の悪循環にさらに拍車をかけるものです。

 以上のような問題点があり、よって議案第48号には反対するものです。
 議員各位のご賛同をお願いし討論とします。

2013年3月議会:上原ひでき 若年世帯等家賃補助に係る問題、教育長の答弁についいて

2013年3月6日

日本共産党議員団 上原秀樹

①伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

 市民7人が2月28日、伊丹市市民特別賃貸住宅にかかる若年世帯等家賃補助に関して住民監査請求を提出、 2001年から2010年に2億7300万円が違法に交付された疑いがあるとしている問題について。

②木下教育長の2012年12月議会での一般質問に対する答弁について

 教育長は、12月議会において、「子供たちに日本人が長年培ってきたよき伝統や規範意識を身につけさせてやりたい」 として、自己中心的な考えが生まれる背景には、「戦後、戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策に そぐわないものはすべて排除をされ、かわって平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因がある のではないかと思っています」と答弁されたことについて。

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1.伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

 新聞報道によりますと、市民7人が2月28 日、伊丹市市民特別賃貸住宅にかかる若年世帯等家賃補助に関して住民監査請求を提出、2001年から2010年に2億7300万円が違法に交付された疑いがあるとしています。この家賃補助制度は、35歳以下の夫婦や小学校卒業までの子どものいる世帯が対象で、政令月収15万3000円から26万8000円の世帯に対し4万円前後の家賃を補助しており、入居後は32万2000円まで認めているもので、市は対象外の住民に2002年度以降家賃補助をしていたことを認めておられます。

 補助金に関しては、地方自治法第232条の2において「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」とされ、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第3条では、「補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、・・・公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない」とされ、これらに基づき、伊丹市補助金等の交付に関する規則第4 条で、「市長は,補助金等の交付申請があつたときは,当該申請にかかる書類等の審査および必要に応じて行なう現地調査等により,当該補助金等が法令等の定めに違反しないか,・・・等を調査し,必要と認めたものについて予算の範囲内で補助金等の交付および交付する額を定めるものとする」とされています。

 そこでお伺いします。

1)新聞報道で、「市の要綱には特別規定があり、支援を続けたことは問題ない」「要綱の拡大解釈をした運用をしていた」「手続きに不透明な部分があり、要綱の見直しを進めている」と、答えている問題について

 昨日の答弁もそうですが、ここには、要綱と補助金の支出の間には問題があるとの認識はありません。しかし、先ほど紹介した地方自治法以下の法律、規則によれば、明らかに違反しているとしか考えられません。昨日の答弁では、「支援を続けたことは問題ない」とされた理由は、「要綱」の目的における政策目標の実現等にあるとのことです。それでは「要綱」で定められている所得制限はどうなったのかという疑問が出てきます。

 そこで、改めて法律、規則、「要綱」に照らして、その認識を伺いたいと思いますが、それは、「支援を続けたことは問題ない」とされてきた市長の責任の問題です。「伊丹市市民特別賃貸住宅にかかる若年世帯等家賃支援要綱」では、家賃の支援を受けようとする世帯は、申請書を市長に提出、市長はその内容を審査の上、可否の決定をすることになっています。伊丹市補助金等の交付に関する規則第4 条の引用を先ほど示しましたが、市長は規則「要綱」に基づき、「可」とする決定をされてきたわけですが、市長就任以来8年間、その規則に照らしたとき、問題点を認識されてきたのかどうか。認識されたとき、どんな議論がなされて今日まで至ったのでしょうか。

 さらに、「要綱の見直しを進めている」との答弁からすれば、市長は、「不透明」を自覚し、見直しの必要性を認めながら見直しをしなかったということになります。それはなぜでしょうか。あわせてお伺いします。

2)監査委員における行政監査のあり方について

 地方自治法第199条の第2項で、「監査委員は、…必要があると認めるときは、普通公共団体の事務の執行について監査することができる」と、行政監査について規定され、同条第7項では、伊丹市が補助金等財政的援助を与えている伊丹市都市整備公社などに対しても、監査することができるとされています。さらに、全国都市監査委員会発行の補助金における行政監査の着眼点では、「事務の執行は、法令等に従って適正に行われているか」などを基本として行うことが書かれています。

 そこでお伺いします。通常の監査委員による行政監査において、この問題に見られるような補助金に係る監査で、要綱に基づく適正な事務の執行がなされているのか、また社会経済情勢の変化に応じた補助金の見直しの必要性の如何等にまで踏み込んだ監査を行うことは可能でしょうか。

3)今後の市民特別賃貸住宅あり方について

 貧困と格差が広がるもとで、若年層に低所得者が増えています。問題となっている市民特別賃貸住宅にかかる家賃支援において、対象外とされた123世帯のうち、下限月収以下の世帯が106世帯で、その約86%、支援を受けている世帯全世帯からすれば約40%、前入居世帯の32%に及んでいます。もともと市民特別賃貸住宅は、中間所得者層を対象としたものですが、実態は低所得者が対象となっているのが現状です。

 今後の「要綱」の見直しに関しては、低所得者に対しては、昨日の答弁で収入基準の下限を定めない改定をするとのことです。

 一方、公営住宅法では、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸」することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。従って、現行の市民特別賃貸住宅を、一定の割合、公営住宅法に基づく市営住宅として借り上げする方策を考える必要があるのではないかと思いますが、見解を伺います。

2.木下教育長の2012年12月議会での一般質問に対する答弁について

 教育長は、12月議会において、「子供たちに日本人が長年培ってきたよき伝統や規範意識を身につけさせてやりたい」として、自己中心的な考えが生まれる背景には、「戦後、戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策にそぐわないものはすべて排除をされ、かわって平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因があるのではないかと思っています」と答弁されました。

 この答弁に関してよく理解できない点があることから、以下お聞きいたします。

1)「戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策にそぐわないものはすべて排除をされ」という点について

○戦争につながったと考えられる規範は何をさしているのでしょうか。

○日本古来の伝統とは、縄文時代もあれば平安時代、鎌倉時代から江戸時代の封建制といわれる時代に生まれた文化、明治から戦争終了までの時代、その時々に生まれた伝統があるでしょう。ここで言われるに日本古来の伝統とは何をさしているのでしょうか。

○それら、占領政策にそぐわないものはすべて排除されたことが、規範意識の問題、自己中心的な考えになったとされたのは、どういう考え方からでしょうか。

2)「平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因があるのではないかと思っています」という点について

○戦後の出発は、新しい憲法を制定するところから始まりました。その憲法には、政府の行為によって再び再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、主権在民、平和主義、基本的人権の尊重などが明記されました。そしてこの憲法に基づき、教育基本法が定められ、「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期する」とされたところでです。これが教育長の言われる「平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたこと」の中身です。このことが今の若者を自己中心的にしたという原因にはなりません。どのような認識からこのような発言が生まれるのでしょうか。

3)戦後教育がめざしたものはなんだったのか。

 憲法が制定され、それに基づく教育基本法の前文は、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する」とされ、第1条の目的へと続いています。

 教育長の12月議会での答弁は、この教育基本法自体が間違いの出発点であったとの認識にあるのではないでしょうか。その認識には大いに疑問があります。教育長は、そもそもこの教育基本法において戦後教育がめざしたものは何であったと認識されてい

るのでしょうか。見解を伺います。

(2回目の発言メモ)

1.伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

○もともとこの制度自体に問題があるわけではない。若年層、子育て世帯を支援することは、党議員団としても以前から求めてきたこと。問題は「要綱」。さきほどの質問で、「要綱」に基づく申請から市長の支援の可否決定に至る流れの中で、市長はどのように認識されていたのか、について質問した。答弁では、市長就任以来の8年間のうち、一昨年までわからなかったと。

 しかし申請書には必要書類が添付されており、その内容を審査の上可否を判断し、さらに書面で申請者と都市整備公社に通知するとなっている。したがって、支援する要件に合致しているかどうかはわかることになる。

 しかしそこでは、すでに所得要件は緩和されているわけで、「要綱」が改正されずに所得要件が緩和されるということは、「要綱」の第14条「この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」という項目が存在することになる。しかしそれがない。ということならば、毎年度市長が判断しているということになるのではないか。

2.教育長の12月議会での答弁に対して

答弁におけるキーワードに絞って再度質問します。

① 戦前の教育から戦後教育への転換、すなわち1947年の教育基本本制定によって何が変わったのか。そのひとつが、教育の目的を、戦前の天皇制国家に役に立つ人材から、人格の完成を教育の目的としたこと。すなわち国家のための教育から一人ひとりの人間的成長のための教育へと、教育の根本を変えたことにあります。

 なお、当時の法案作成過程で「個人ばかり尊重すると社会のことを考える人間が育たないのではないか」という問題が論争になったそうです。その中で、「個人をむなしくして公につくす」という戦前的な考え方、すなわち全体主義的な考えではなく、近代的な個人を確立してこそ、社会の一員として積極的な役割を果たす人間になるという個人主義的な考え方が採用されています。実はこのこと自体が公共の精神という意味なのです。

 教育長は、全体主義より個人主義を極端に重視する傾向から公共の精神がなおざりにされたとの認識をお持ちのようです。それでは、公共の精神とは何でしょうか。それは、2006年の教育基本法改正の時、当時の文科省の国会答弁に見ることができます。すなわち、「人間は、教育において、個人の尊厳が重んじられ、自己の確立を図ることを通じて他者の尊厳をも重んじる態度をはぐくむとともに、他者とのかかわりによってつくられる社会を尊重し、さらには、主体的にその形成に参加する公共の精神を養うことへと発展するもの」とされています。このことは旧教育基本法の内容と共通しています。すなわち、本来の意味での公共の精神は、もともと旧教育基本法で明確にしていました。しかし、わざわざ新教育基本法にこの公共の精神を明記した本来の意図は、「国を愛する態度」や徳目を明記したこともあわせて、国策に従う人間をつくるということにあると私は考えます。

 このことはさておきましても、 以上のことから、教育長の「全体主義より個人主義を極端に重視する傾向から公共の精神がなおざりにされた」との認識を、公共の精神とは何なのかを考える中で、改める必要があるのではないでしょうか。見解を伺います。

② 日本古来の伝統に関して教育長の見解が述べられました。「伝統」といっても地域や時代によって違いがあります。そこには時代の固有性や他文化からの影響などが含まれています。それらが複雑に絡み合って今の私たちのものの感じ方や考え方を形成していますから、伝統のどこに共感するかは人によって違います。安易に固定の伝統観を押し付けることはできません。

 教育長は、これら「公共の精神」と「伝統文化」を、「不易流行」の「不易」として次代に継承・発展させるための教育を充実させる、といわれます。

 「公共の精神」と「伝統文化」に関しては、いずれも人間の生き方や物の見方・考え方に関することです。従って、これらは、事実に基づいた科学的な学習、自由な雰囲気の中での話し合いなど、各教科指導や生活指導の中で培われるものと考えます。いくら立派な徳目を教えるにしても、具体的な行動からかけ離れて教えられれば、教え込まれるだけで自主的な判断ができなくなります。

以上に対する見解を伺います。

2012年9月議会代表質問:ひさ村真知子 男女共同参画計画の推進のために

2012年9月19日
日本共産党伊丹市会議員団  ひさ村真知子

2012年9月議会 代表質問

  1. 「税と社会保障の一体改革」は市民生活に何をもたらすのか
  2. 原発再稼動に関しての市長の見解を。
  3. 介護保険施設の充実について
  4. 子どもの権利を保障し守るために
  5. 男女共同参画計画の推進のために(このページ)
  6. 子ども・子育て新システムについて

■5、男女共同参画計画の推進のために

内閣府・男女共同参画推進連携会議は、「2020年30%」の目標を掲げています。何が30%かですが内容は「、社会のあらゆる分野に置いて、2020年までに指導的地位に女性が占める割合を少なくとも30%とする」目標です。

 「指導的地位」の定義は①議会議員、②法人・団体等における課長相当職以上の者、③専門的・技術的な職業のうち特に専門性が高い職業に従事するものとするのが適当となっています。後8年すれば伊丹市でもこのような状況となって進んでいるのでしょうか。現状では男女共同参画社会はどこまで進んでいるのかが気になるところです。

 国際比較が推進連携会議から報告されていますが、就業者に占める管理的職業者に占める女性の割合は、日本では大変低い状況です。フィリピンが高く就業者の約2倍です、日本10,6%韓国9,6%他の国はほぼ30%以上が管理的職業を女性が占めています。企業などの役員会の女性比率も、ノルウエーが一位で41%スウェーデン、フィンランド、デンマークと続き日本は1,23%でこれも大きく遅れています。その上女性役員比率の高い企業は、高い業績を上げているという調査結果も示されています。第3次男女共同参画基本計画における目標が示されています。

 民間企業での課長相当職以上に占める女性の割合は2015年には10%程度や学校の管理職教頭以上が8年後には30%などが示されています。このような数字の達成は、男女共同参画社会に大いに近づいたこととなりますが、伊丹市でもこの目標に近づかなければならないと思います。

 この数字を現実のものとするのには様々な手立てが必要と思います。その一つにやはり男女共同参画という言葉の浸透がいるのではないでしょうか。何人かの方にお聞きしても意味が分からないと皆さんが言われます。私はここから何とかしていかないと前に中々進めないのではないかと思います。

 各市では男女共同参画センターが駅前や利用に便利な場所に建設されているところが多いです。伊丹市では女性・児童センター、女性サロンがその位置づけとされていますが、伊丹でも男女共同参画センターと、男性からも男女共同参画社会を考えるという場所が必要ではないでしょうか。伊丹市内ではこの言葉を見る場所はほとんどありません。庁舎には「課」の名称もなくなり伊丹市としての取り組みがより市民には見えなくなってしまうのではないでしょうか。そのため市民へのアピール度は少なくなっているのではないかと思います。

 男女の差別がまだまだ国内法的に整備されていないと、国連女性差別撤廃委員会から日本は指摘もされています。そして女性の地位向上に関しても先ほどの数値が示すように進んでいません。

 計画の目標数の達成のためには市民へのアピールがもっと必要ではないでしょうか。

 色々なアピールの仕方が効果を発揮すると思います。それはDV対策の取り組みが示していると思いますが、専門相談員の配置を行い、市民特に女性への細かい配慮で相談のお知らせのカードを受け取りやすいところへ置くなども悩みのある女性には配慮ある気持ちが届いたのではないかと思います。そのようなアピールをされた効果が大きくあったのではないでしょうか。DVが犯罪であることが被害者本人が認知することに大きく役立ったと思います。その結果相談者数が増えている。暴力から命を守る、暴言から心を守ることに関しては少しずつ変化が生まれています。

 しかし社会的にも家庭内にも職場にも、実質的な女性差別はまだまだなくなっていないのが現状です。

 日本女性の参画は、世界から見ても男女間の格差を数値化したジェンダーキャップ指数94位とオンブード報告に載っています。大変低い位置にいます。国連女性差別撤廃委員会からの最終見解の指摘を改善していくためにはまだまだしなければならないことが沢山あると思います。それを進めるためにも、一つとしてセンターの役割が誰から見ても分かるようにすることが必要です。

 女性・児童センターが「男女共同参画センター」の位置づけなら、伊丹市の中での男女共同参画センターとして、をきちんと市民に分かるようにしていただきたいと思います。男性も利用できるようの配慮もするほうが目的に添っていると思います。

 小さなことかも知れませんが、このままでは、女性差別をなくし、男女共同参画社会構築のための、伊丹市としてのいきごみが感じられません。

 先日女性サロンで「女性議員と語ろう会」が開催されましたがそのときに「課」の名称がなくなりましたと報告しまいたら皆さん大変驚かれた様子でした。なんとなくがっくりされた様子が伝わってきましたが。今から頑張ろうとする方々にはやはり小さなことかもしれませんが、伊丹市にそういう「課」があるということが大きな気持ちのよりどころであったと思います。まだまだ女性差別は解消されていません。参画の場に半分は女性というのが当たり前の時代はいつになれば来るのでしょうか。そのような時代を作るために今後どのように取り組んでいこうとされているのでしょうか。お考えをお聞きします。

2012年6月議会本会議:上原ひでき 緊急事態基本法の制定を求める意見書案 反対討論

意見書案第3号に対して賛成、意見書案第4号に対して反対の立場からの討論

2012年6月29日
日本共産党議員団 上原 秀樹

 日本共産党議員団を代表して、議題となりました意見書案のうち、意見書案第3号「県立こども病院のポートアイランドへの移転計画の中止を求める意見書」(案)に対して賛成、意見書案第4号「「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書」(案)に対して反対の立場からの意見を述べます。

 はじめに意見書案第3号についてです。

(意見書案第3号「県立こども病院のポートアイランドへの移転計画の中止を求める意見書」(案)に対して賛成の討論はこちら)

 次に意見書案第4号についてです。本意見書案は、いつ起きるかわからない自然災害と、予測ができ外交上などの措置が検討できる武力攻撃とを一緒くたに「緊急事態」とする、緊急事態基本法の制定を求めています。

 そもそも突発的な自然災害への対応は、現行法でも充分可能であり、基本法制定など必要ありません。意見書案では、現在の憲法は平時を想定した内容となっており、非常事態事項が明記されてなく、大規模自然災害へ対応できないかのように言っていますが、これは現行法の規定をわきまえない理論です。

 震災と津波被害への対応や、原発事故による放射能被害への対応については、憲法のもとに「災害対策基本法」「大規模地震対策特別措置法」「原子力災害対策特別措置法」など、対処すべき法律が制定されています。災害対策基本法の第8章では、大規模な非常災害が発生し、その災害が国の経済や公共の福祉に重大な影響を及ぼす激甚なものであり、災害応急対策を推進するため特別に必要があるときは、首相が「災害緊急事態」を布告し、緊急災害対策本部を設置するとされています。そしてそのもとに、必要ならば国民の行動に一定の制約が認められることも国会で明らかにされています。

 今回の大震災の初動の遅れに関しては、法整備の問題ではなく、政府の初動対応の遅れこそが被害を拡大したことも、国会の議論等ですでに明らかとなっています。その被災地ではいま、復興への懸命の努力が続けられている最中であり、その震災を利用して基本法制定を企てるなど、全く理解できません。

 同時に、この法制定を突破口にして、憲法改定のねらいが背後にあることも重大です。

 2004年5月に、自民・公明・民主が合意した緊急事態基本法とは、政府が緊急事態と認定したら、憲法が保障する基本的人権を制約できるようにするものです。
 日本国憲法は、戦前、基本的人権を抑圧してきた政治体制が、無謀な戦争を引き起こしたという深い反省の上に立ってつくられ、そこには、政治の責任で、あのような惨禍を再び起こさせてはならないという決意がこめられています。それを踏みにじって、「必要最小限」を口実に、基本的人権を制限しようとすることなど認めるわけにはいきません。

 また、意見書案には、中国漁船尖閣事件や、ロシア閣僚の北方領土訪問、北朝鮮核ミサイル脅威などが列挙されています。中国漁船衝突事件に関しては、尖閣諸島が日本の領土であり、その領海内で外国漁船が不法な操業をしていたのを海上保安庁が取り締まるのは当然のことです。これら領土問題などを含めた国際的な紛争解決に関しては、憲法九条で、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とされているとおり、平和的外交政策を粘り強く推進していくことであり、決して武力などで対処することではありません。そしてこのことは、いまや国際的ルールとなっています。

 したがって、いまやるべきは、憲法をないがしろにする緊急事態基本法の制定ではなく、大震災や原発事故など多くの苦難のなかから学んだ教訓と、基本的人権と生存権の保障を明記した憲法を生かし、震災の復旧・復興に全力を上げることです。

 よって本意見書案は、到底賛同できるものではなく、反対とするものであります。

 以上、議員各位のご賛同をお願いしまして、討論とします。

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資料

「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出に関する請願

請願者 伊丹市南鈴原二-一三二 隅田敏生氏  
紹介議員 加藤光博(新政会) 山内寛(公明党)  
川上八郎(伊丹市民連合)      
 新内竜一郎(躍進会)杉一(蒼翠会) 
相崎佐和子(無所属)         

請願の要点
  今回の東日本大震災や原発事故において、国の取り組みには甘さを感じる。更に言えばわが国の憲法は平時を想定した文面になっており、外部からの武力攻撃、 テロや大規模自然災害を想定した「非常事態条項」が明記されていない。そこで2004年に自・公・民三党で合意した「緊急事態基本法」を早急に制定するよ う要望する意見書を提出頂きたい。

日本共産党伊丹市議員団ニュース臨時号 憲法踏みにじる「緊急事態基本法」意見書提出請願

2012年6月28日
発行:日本共産党伊丹市会議員団

日本共産党伊丹市会議員団ニュース臨時号はこちら(PDFファイル)

伊丹市6月議会
憲法の国民主権、基本的人権踏みにじる「緊急事態基本法」制定求める意見書提出請願

日本共産党以外の会派と一部無所属議員の賛成で可決、本会議に意見書上程

 6月25日開催の二つの常任委員会で、3本の請願が審議されました。

 日本共産党市会議員団紹介の「県立こども病院のポートアイランド移設に関する意見書」は僅差で可決されましたが、「消費税増税反対に反対する意見書の提出を求める請願」は、わが党委員以外の委員は反対理由を一言も述べることなく、否決しました。

 他党会派及び一部無所属議員の紹介による「緊急事態基本法早期制定請願」は、わが党委員の道理を尽くした質問にまともに答えることができない中で、わが党委員以外の賛成多数で可決されました。なお、これにより上程された二つの意見書が本会議で採決されますが、「県立こども病院」意見書の可否の状況は微妙です。

「東日本大震災」「福島原発事故」を口実にすることは許せない

 日本共産党 かしば優美議員の請願質疑により、次のことが明らかになりました。

①「緊急事態基本法」を制定しなくても、現存する法律(災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、原子力災害対策特別措置法等)で今後の大規模災害への対応は可能なこと。

②「緊急事態」として中国漁船尖閣事件を例証しているが、尖閣列島は日本の領土であり、その領海内での外国漁船の不法行為については、海上保安庁が取り締まることで対応できること。

③「原発事故への初動対応の遅れ」を指摘しているが、これは現行の法律・制度が本来予定していた組織・機能が準備不足などにより適切に働かなかったこと。

④今回制定を求めている「緊急事態基本法」は、2004年5月に自民・民主・公明党3党により合意した骨子案と同じであること。そしてその内容には、憲法で保障された国民の基本的人権を制限する内容が含まれていること。

「緊急事態基本法」とは

 大震災や外国からの侵略行為(尖閣問題やロシア閣僚の千島訪問も含まれる)があった場合、内閣に「超法規的権限」を付与し、国民の基本的人権を制限したり、「前衛部隊(自衛隊・警察・消防)」等に私有物の撤去、土地の収用等の行動の自由を付与するという内容で、2004年5月に自・公・民3党が談合し上程を準備しましたが、国民の強い反対にあい提出出来ていません

委員会傍聴者の談話

 賛成討論の中で、ある議員は「決断できない首相の背中を押す法律が必要」と述べました。歴代の首相の顔を思い出して下さい。これらの首相に、憲法が保障している人権を制約出来る権限を与えたらどのような事態が生じるか、想像して下さい。もの言えない戦前の暗黒社会に逆戻りです。29日(金)の本会議を多くの市民が傍聴頂くことを念願します。

本会議傍聴で、市民の安心と憲法を守る立場に伊丹市議会を立たせましょう。

市議会本会議の審議(6 月29日[金]AM10 時から)を傍聴しましょう!

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県立こども病院のポートアイランドへの移転計画の中止を求める意見書提出についての請願

請願者 兵庫県保険医協会 理事長 池内春樹氏 外一名
紹介議員 上原秀樹 (日本共産党)          

請願の要点

 兵庫県は、県立こども病院の老朽化に伴う建替えは現地で可能との結論を翻し、ポートアイランド内に同一機能を持つ神戸市中央病院の隣接地に並べて建設する計画を突如持ち出した。

 今回の東日本大震災でも明らかなように沿岸地に拠点病院を建設することは防災上避けるべきであり、伊丹市としてもこの移転計画中止の意見書を提出頂きたい。

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「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出に関する請願

請願者 伊丹市南鈴原二-一三二 隅田敏生氏  
紹介議員 加藤光博(新政会) 山内寛(公明党)  
川上八郎(伊丹市民連合)      
 新内竜一郎(躍進会)杉一(蒼翠会) 
相崎佐和子(無所属)         

請願の要点
 今回の東日本大震災や原発事故において、国の取り組みには甘さを感じる。更に言えばわが国の憲法は平時を想定した文面になっており、外部からの武力攻撃、テロや大規模自然災害を想定した「非常事態条項」が明記されていない。そこで2004年に自・公・民三党で合意した「緊急事態基本法」を早急に制定するよう要望する意見書を提出頂きたい。

伊丹市6月議会 憲法と民主主義、基本的人権踏みにじる「緊急事態基本法」

伊丹市6月議会 憲法と民主主義、基本的人権踏みにじる「緊急事態基本法」

 日本共産党以外の会派と一部無所属議員の紹介で請願提出

2012年6月23日
日本共産党伊丹市会議員団

議員団ニュース(憲法と民主主義、基本的人権踏みにじる「緊急事態基本法」請願提出)はこちら

「東日本大震災」と「福島原発事故」を口実にした憲法ふみにじる悪法制定促進請願は許せない!

 伊丹市6月議会には3本の請願が出されています。週明けの25、26の両日、市議会常任委員会で審議されます。

 日本共産党議員団の紹介で「県立こども病院のポートアイランドへの移転計画の中止を求める意見書提出についての請願」と「消費税増税に反対する意見書の堤出を求める請願」の2本が提出されています。

 これ以外に、その他の会派と無所属議員の紹介で「『緊急事態基本法』の早期制定を求める意見書提出に関する請願」が出されており、共産党以外の賛成多数で可決される恐れがあります。

 「緊急事態基本法」促進請願は「東日本大震災」への政府の対応不足を口実にして、憲法に保障された国民の基本権の制限を求める内容の法制定を求めていますが、東日本大震災の復興、原発事故対策から見えることは「憲法が現実政治に生かされてこなかった」という事実です。

 憲法13条「幸福追求権」25条「生存権」を生かした復興が求められています。

 政府の震災対応が不十分だったのは憲法の規定のせいではなく、現行法や制度が適切に働かず「権限」が有効・適切に行使されなかったからです。

 戦前、議会閉会中の緊急勅令で治安維持法に死刑が加えられたように、緊急事態宣言により、政府が民主主義破壊に暴走する危険が有ります。このような悪法の促進に伊丹市議会が手を貸してはなりません。

 「緊急事態基本法」とは大震災や外国からの侵略行為(尖閣問題やロシア閣僚の千島訪問も含まれる)があった場合、内閣に「超法規的権限」を付与し、「前衛部隊(自衛隊・警察・消防)」等に私有物の撤去、土地の収用等の行動の自由を付与するという内容で、H16年5月に民・自・公3党が上程を準備しましたが、国民の強い反対にあい提出出来ていません

市議会(委員会)6月25日(月)AM10時からの審議を傍聴しましょう!

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「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出に関する請願

請願者 伊丹市南鈴原二-一三二 隅田敏生氏  
紹介議員 加藤光博(新政会) 山内寛(公明党)  
川上八郎(伊丹市民連合)      
 新内竜一郎(躍進会)杉一(蒼翠会) 
相崎佐和子(無所属)         

請願の要点
 今回の東日本大震災や原発事故において、国の取り組みには甘さを感じる。更に言えばわが国の憲法は平時を想定した文面になって おり、外部からの武力攻撃、テロや大規模自然災害を想定した「非常事態条項」が明記されていない。そこで2004年に自・公・民三党で合意した「緊急事態 基本法」を早急に制定するよう要望する意見書を提出頂きたい。

2012年6月市議会:ひさ村真知子 中国帰国者の高齢化対策、市営の合葬墓に関して

2012年6月19日
ひさ村真知子

1、中国帰国者の高齢化対策について

 中国残留邦人、帰国者支援に関しての質問を数回させていただいていますが、今回もその続きとなっています。

① 残留孤児である帰国者一世は、第二次世界大戦後も帰国できず、1972年日中国交回復した後、大変苦労の末母国日本に帰国されました。しかしその後今日まで、生活習慣の違いや言葉の壁のため、生活面、就労で多くの苦労を重ねて来られています。

 2007年の「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立に関する改正支援法」で、生活費の面では、老齢基礎年金の支給が行われ、自治体には帰国者の立場を理解した支援員の配置が義務付けられました。伊丹でも中国語で相談できる支援員の体制ができており、帰国者が安心して相談できる状況が進んでいると思います。そのような中少しは日本での生活に慣れてこられているでしょうか。

 先日、帰国者の方の体験談を聞く機会がありました。幼い時何軒もの中国人の方の家を廻され育てられた話し。日本では言葉が十分通じない中での職場で、日本語を一生懸命練習しているとうるさいと灰皿を投げられたという就労時の苦労、まだ自分の実の親がはっきりしないという悲しい体験を涙ながらに話されていました。

 自分の親に育てられず、自分が何人かも分からず、幼いときには、いろいろといじめられたたがその理由さえ分からなかった。居住している地域では、「中国人」といわれなかなか受け入れてもらえない。

 なぜこのような悲しい人生を帰国者は歩まなければならないのか。私たちはきちんと知っていなければならないと思います。満州事変後(1936年)国策ので旧満州へ「満蒙開拓団」として、「大陸の花嫁として」「義勇隊」として大陸へ渡りましたが、多くの命が戦争の犠牲になりました。その中で幼い子どもたちは命だけでも助かればと、置きざりにされて形で中国人に育てられ、肉親に会いたい日本に帰りたい一心で今日を迎えられています。

 市内の帰国者のこのような過去の戦争での体験を私たち市民はどれだけ知っているのでしょうか。体験談を聞く中で一刻も早く地域での疎外感を取り除き安心した生活を保障しなければならないと痛感します。伊丹在住の帰国者の方も、日本に来て何年もなっています。しかし、日本語は思うようにしゃべれません。近所付き合いのできる友達が来ている状況ともみられません。が時間は過ぎていきます。

 3年前同じ様な質問をさせていただいています。

 そのとき市長は「すべての市民の皆様方が、その地域の中で安全に安心して暮らせるまちづくり、暖かい地域社会つくりをいっている当然その中には、市民の一部として残留邦人の方もいらっしゃる。われわれ迎える側としては温かい思いやりで、できるだけの配慮をしていくべきものと考えております。」と市長は応えていいただいています。
 いま帰国者の方々が市長の言われたような状況となっているのかきになるところです。支援相談員さんは配置され大変皆さんから信頼されておられ様々な相談も持ち込まれているようです。

 しかしすでに皆さん当然高齢のために様々な病気が発生し、介護の問題があり、病院に頻繁にいかなければならない状況となっています。高齢化対策を急がなくてはならないと思います。その一つとして、医療に関しての対応にかんしての質問も以前もいたしました。病院に行っても自分の症状をきちんと伝えるのが本当に難しいです。中国語の通じる病院があるときいて市外の病院に行かれているとも聞いていますし、中国語で症状を話せると安心するが、日本語では文字を書いてもらったりするが医療用語は分かりににくい。といわれています。

 介護に関しても同じです制度の理解や当然ヘルパーや施設での言葉の通じる介護が必要です。このようの言葉の壁が依然として安心して医療にかかることができない要因ともなっています。当然介護施設でも話ができないため寂しさを感じておられます。今後ますますこのような要望は多くなります。医療関係や緊急時の対応は自立支援通訳を設置し緊急時も対応できるように支援していくという方向ですが、ますます増えていくのではないかという現状で安心して医療を受けるための今後の対策はいかがでしょうか。御伺い致します。

答弁

 「中国残留邦人」といいますのは、昭和20年当時に、開拓団等で中国に多く居住していた日本人の方々が、ソ連軍の対日参戦により、戦闘に巻き込まれたり、避難中の飢餓や疾病で犠牲となり、このような状況で肉親と離別して孤児となり、中国の養父母に育てられたり、やむなく中語に残ることになった方々です。筆舌に尽くせないご苦労をされ、ようやく日本に帰国された時は、高齢のため、言葉も不自由なため就労も思うようにいかず、地域にも溶け込めず苦労をされてこられた。

 安心して医療を受けるための対策」については、新たな支援策の一つである「地域社会における生活支援」のなかで日常生活の相談、医療機関受診時の通訳を行うため、自立支援通訳を派遣している。その利用者は増加してきている。医療通訳の研修会にも参加しスキルアップに努めている。今後も安心して慰留機関を受診できるよう、支援を行っていく。

②点目、支援員の増員について、帰国者の高齢化のため相談内容も複雑となり、帰国者だけでは解決できないことも今まで以上に多くなるのではないでしょうか。

 先日残留邦人の方のご主人がなくなられました。お葬式の仕方に関しても日本の習慣が分かりづらく式場の方とも中々話しが通じません。私たち第3者に対して式場の方が相談される状況でした。その後家族の方からの相談なども声をかけられました。

 このようなことから、もっと生活に関しての相談内容が複雑になり、多くなってくるのではないかと思います。スムーズに相談に乗り解決していくためには、支援員の増員も必要ではないでしょうか。医療関係や先ほども出しましたが、介護関係への対策への支援員も必要と思います。いかがお考えでしょうか。

答弁

 平成20年8月より1名配置し、週3日では業務が困難になったため常勤配置としている。いる。医療、介護、についても、支援・相談員が必要に応じ、医療、介護機関等と連絡を行いながら、適切に対応を行っている。

③点目として、実態調査のアンケートについて、伊丹市では、帰国者のみなさんの生活への不満点、不安などの状況の把握はどの様にされているのでしょうか。新支援法から4年目となっていますが、帰国者の方は今日の生活の中で様々な問題を抱えておられると思います。安心して生活するためにその問題をつかみ解決していくことをしなければなりませんが、現状はどうなのでしょうか。

 近所との交流ができていない、トラブルがある、このようなことは中々言い出せない相談ではないでしょうか。生活状況の把握や要望などをアンケート等で聞き取り調査を行うことも必要と思いますが、いかがお考えでしょうか。お聞きいたします

答弁

 支援・相談員活動の中で、帰国者の家庭訪問をし、様々な話しを聞いているため、市内の中国残留邦人の要望などについては一定の把握をしているため、改めてアンケート調査の必要性については低いものと考えている。市得に関しては、今後も引き続き、国の支援策に基づき、市内の支援団体とも連携を行いながら実施していく。

④聞き取りの記録に関して、帰国者の永年の体験話は大変貴重なものだと思います。物心付いたときには自分を守ってくれる親族、親はいない。知らない中国の人にもらわれ、預けられ、育てられるが、なぜなのか理由が分からず周りからはいじめられる、自分が日本人と分かり、自分の親の元へ帰りたい。しかし1972年の日中国交回復までは、その手立てもかないません。どの方の話を聞いても切なる思いがあふれています。

 このような状況の中でやっと日本に帰れたと思っても、そこからがまた苦難の始まりとなっていいます。このような悲しい歴史を二度と繰り返さないためにも、また、帰国者の皆さんが帰って来てよかったと思えるように、市民との交流がスムーズに行われ、安心して住んでいただけるような環境をつくっていかなくてはなないと思います。

 そのためには、このような体験を多くの市民に知っていただくことが必要ではないでしょうか。

 地域のかたに時々残留孤児についての話をしましても、国策としての満蒙開拓団、義勇軍などで多くの子どもが犠牲になったことをご存じない方も多くおられます。これからますますこのようなことを語れる人もいなくなります。

 伊丹におられる帰国者の方やその関係者の方の中国での体験、帰国してからの体験を記録し、多くの市民に伝えていくことが帰国者が地域に受け入れられることにも大きくつながると思いますし、理解をしてもらうためにはその歴史的な経過を知ってもらうことはどうしても必要ではないでしょうか。このようなことを後世に伝えることが平和を保つためにも大きな役割を果たすことと思います。そのための資料として話を聞き、伊丹市での記録を残してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。

 また先日帰国者関係の問題を学ぶために資料をお借りしようとしましたが、平和問題に関して様々ありましたが、残念ながら満蒙開拓団、義勇軍、大陸の花嫁の問題などの関係の視聴覚材料がありませんでした。「大地の子」だけありましたが、長編のため使えません。

 地域の方との交流を深め理解していただくためには、説明材料が必要です。帰国者への聞き取りなど行うなかで、その説明材料として、なぜ残留孤児となったのかなどの関係資料を今後そろえていただきたいとも思います。地域の方や中高生にも理解してもらえるようにそろえていただきたいと思いますが、いかがお考えでしょうかお聞きいたします。

答弁

 筆舌に尽くせない長年のご苦労を語り継ぎ、二度とこのような惨事を引き起こさないための取り組みの充実・拡大の必要性を感じているところです。啓発事業につきましては、人権啓発センターで啓発映画の上映を行ったり、講演会として中国帰国者体験談のお話しを聞く会を設けたりし市民の皆さんに対して、中国帰国者の問題を提起する中で平和意識の高揚に努めております。

 しかし、帰国者で語り継ぐことに抵抗感をもたれている方もあり、行政が中心となって記録資料作りをするといったことは、困難な状況にあります。市として対応できることは、関係者と連絡調整しながら、状況に応じた適切な対応もすることも必要であると考えております。

 市民団体との連携をしながら、民間団体が発行されている記録集やDⅤDなどを視聴覚教材として活用できる方向で検討したいと考えている。

2、市営での合葬墓にかんして

 今日お墓のあり方に関しては色々問題があり結構悩めるところです。新しく作る墓は大変な金額となりますし、子どもがいなければお墓の世話ができないため作ることはできません。お葬式のあり方も家族葬などや簡素にされる形が増えてきています。同時にお墓のあり方も様々な問題から様変わりしています。

 共同墓や合葬式の墓への関心が高くなっています。各自治体での設置も増えています。伊丹市でも必要ではないかと思います。

 ある新聞報道では2007年以降に合葬式の墓を設置した自治体は大阪市や神戸市など少なくとも18市となっています。大阪市平野区の市営霊園の合葬墓では、使用料5万円別に5万円を追加すれば10年間、10万円なら20年間遺骨が個別保管されるそうです。合葬墓の申し込み数は、現在、生前予約を含め約850体あるということです。一般墓地の区画使用料は、安いもので80万となっています。墓石を立てれば中々経済的には大変です。また空きはないため募集は停止されているそうです。奈良県橿原市では、6000万円かけて約5000体収容できる合葬墓を建設しています。基本使用料5万円で、4月から募集を始めています。

 資金の問題や墓の後を見る人がいないなど、今日的問題が問われ要望が強いため、各自治体が設置してきているようです。大阪市が2006年に行った40歳以上の市民アンケートでは、合葬式を「使用したい」「関心がある」との回答が35%で、奈良県橿原市も400人のアンケートでは「必要」とする人は55%であったそうです。伊丹でも同じように考えている市民は多いのではないでしょうか。伊丹市内にもすでに共同のお墓があります。ある運動団体が墓地内に立てています。

 すでに43人の方が眠り、生前予約が100人となっているそうです。生前予約は5万円なくなれば5万で名前(俗名)が刻まれます。ここでもおまいりする方がおられるのできっと眠っている方はさみしくないのではないでしょうか。お隣の宝塚市も検討中とされています、伊丹でも必要とされている方も多いのではないでしょうか。是非色々研究を重ねて設置していただきたいと思います。

 見解を御伺い致します。

答弁

 「合葬墓」が近隣市に市営墓地に整備や計画され、話題となっている。希望する方が増える傾向にあるものの、全体からみてまだ少数と感じている。今後としては、継続してその傾向を見定める必要性を感じている。しかし新たな墓地造成は困難と思われるが、市民の皆さんからの要望も踏まえながら調査研究を進めてまいりたい。

 先ほど述べた、中国帰国者の老後の安心を支えるために、この問題はどうしても避けて通れません。「日本人としてやっと帰国できても人生の最後がどうなるかの見通しがないと安心はできない。」という声がありますが、日本人としての最後の証としての要望をかなえることを伊丹市として必ず実現していただきたいと思います。

 様々な思いを胸に秘め親がいない幼いときの中国での生活、やっと帰ってきても心場細い生活です。二世三世となる子どもたちとともに日本に移り住んで20年30年となります。中国には帰れない状況です。切なる思いで、母国での生活を終えようとされる、帰国者のみなさんの胸のうちを聞いていただき、要望に沿っての形に近づけての墓の設置を実現していただきたいと思います。

 難しい面があるともいますが、どのような要望があるのかを早急に聞いていただく機会を持っていただき、ともに墓のあり方、設置の仕方を考えていくという大切な時期でないでしょうか。帰国者のみなさんの声に是非耳を傾けお墓作りの検討課題のひとつにいれていただきたいと思います。ご見解をお伺いいたします。

答弁

 市営墓地の空きが出れば募集を行う。全国には帰国者の専用霊園や共同墓が関係者の方々の協力で整備されている。帰国者の方々の要望を聞き、墓地のあり方については、調査研究をすすめていきます。