2013年3月議会:ひさ村真知子 体罰問題 生活保護制度の見直し

ひさ村真知子 議員

学校での体罰問題はなくさなければならない

 学校教育法第21条には「校長及び教員は、体罰を加えることは出来ない」となっています。しかし本年2月に行われた厚生労働省のアンケートで、中学校で5件、小学校で4件の体罰が明らかになりました。今後、生徒.児童や保護者も含め体罰などを相談できる窓口の設置、教師間の相談、協力体制の充実、地域、保護者と共に情報を共有するなど体罰をなくす取り組みに力をいれることを求めました。生徒との信頼関係の下で指導を行う等答弁がありました。

生活保護制度の見直しによる就学援助への影響は?

 就学援助の所得基準は生活保護基準の1.16倍となっていますが、2013年8月支給分から生活保護基準の見直しが行われます。その影響について市当局はは、「今年は影響がないが、来年度からは国の方針や近燐市の動向を見ながら検討したい。」と答弁しました。

日本共産党伊丹市議団ニュース 第268号 2013年5月26日

 ひさ村真知子議員の「体罰問題 生活保護制度の見直し」についての質問全文はこちら

2013年3月議会:かしば優美 ネットカフエ開店による影響

かしば優美 議員

ネットカフエ開店による青少年や地域環境への影響は?

 山田4丁目にインターネットカフェ(24時間営業)がオープンしていますが、地元周辺では青少年や地域環境への影響を心配する声があり、いくつかの点で質問を行いました。

 第一に、風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(風営法)の対象にはならない店舗ですが、店舗の特徴・利用方法など当局として掌握されているのか。

 第二に、兵庫県は青少年愛護条例の中で、個室のあるインターネットカフェ・まんが喫茶等では、18歳未満のものは深夜(午後11時から翌日午前5時まで)立ち入りできないなど規制をしています。県条例に照らして事業者の営業方針や条例遵守に関する確認ができているのかどうか。

 第三に、車の渋滞や騒音など環境への影響が発声した場合の対応について質しました。

日本共産党伊丹市議団ニュース 第268号 2013年5月26日

2013年3月議会:かしば優美の県政要望、インタ-ネットカフェについての質問全文はこちら

2013年3月議会:上原ひでき 要綱改正せず家賃補助 市長の責任を追及

上原ひでき議員

要綱改正せず家賃補助 市長の責任を追及

 伊丹市は、35歳以下の夫婦等の世帯を対象に、一定の所得基準を設けて家賃補助をしていますが、10年間にわたって、おもに低所得者の規準外の住民にも補助をしていたことが明らかになりました。党議員団は、要綱の変更なしに補助をしてきた問題を指摘するとともに、低所得者への住宅対策として公営住宅を増やすことを求めました。

教育長の考え方に疑問あり

 教育長が、子どもたちの自己中心的な考えが生まれる背景には、「戦後、…平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因がある」と答弁されたことに関して、憲法の平和主義、基本的入権の尊重などの精神とそれに基づく教育基本法の立場から、教育に関する基本的考え方を質しました。

日本共産党伊丹市議団ニュース 第268号 2013年5月26日

 

市長選挙で服部候補奮闘

党議員団も公約実現へ全力を尽くします

 4月14日投票で行なわれた伊丹市長選挙で党議員団は、「くらしとまちに元気を伊丹市民の会」から立候補した服部よしひろ氏を推薦して闘いましたが、残念ながらおよびませんでした。皆さまの服部よしひろ候補へのご支援に心から感謝申し上げます。

 今回の市長選挙は、安倍自公政権のもとで社会保障切捨てと消費税増税による、国民の暮らし破壊の政治が行われているもとで、国・県言いなり、福祉切捨てをすすめる現市政を変え、憲法を市政に活かし、市民の暮らしを守る「とりで」となる、福祉最優先、子育て一番の伊丹市に変える絶好の機会でした。

 党議員団は「市民の会」とともに、現市政の福祉医療助成の8億円削減、高すぎる国民健康保険税、定時制高校の「統合負担金」3億6千万円支出などを告発するとともに、日本維新の会に対しては、大阪で起こっていることを具体的に批判し、「現市政を変える。しかし維新の会にも任せられない。市民の暮らし最優先の服部よしひろでこそ」と訴えてきました。そして国保税引き下げ、子どもの医療費中学卒業まで無料、自校方式による中学校給食実現、若者の雇用対策強化、原発ゼロを発信などの4つのプランを具体的に提案してきました。

 こうした訴えを市民に浸透させることができませんでしたが、同時に、日本維新の会が候補者を擁立したことで、「伊丹空港を廃港にしないでほしい憶維新の会にだけは任せられない」という声が大きくなり、このことが現職への投票へと結びついたと考えています。

 また選挙戦の中で、「中学校給食実現」がすべての候補者の公約となったのは、党議員団や「伊丹市民の会」に参加する団体の長い間の運動が実ったものとして、大きな確信とすべきことです。私たちは今回の選挙結果を厳粛に受け止め、市民のくらし・福祉を守る活動、公約実現の運動に引き続きがんばる決意です。

 

日本共産党伊丹市議団ニュース 第268号 2013年5月26日

 

航空機の安全確保 党議員団、国交省と新関空会社に申し入れ

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航空機の安全確保万全に

党議員団、国土交通省と新関空会社に申し入れ

 5月6日大阪空港に着陸した目本航空ボンバルディア機にエンジン火災が確認されました。航空機事故は一歩間違えれば重大事故につながります。

党議員団は10日に大阪空港事務所ビルを訪問し、国土交通大臣と新関西国際空港株式会社社長に、「改めて事故の原因を徹底究明するとともに、規制緩和による安価な整備はやめ安全運行に徹するよう、航空各社に対して厳しい行政指導と事故防止対策をおこなうこと」を申し入れました。

日本共産党伊丹市議団ニュース 第268号 2013年5月26日

 申し入れの全文はこちら

航空機の安全確保 党議員団、国交省と新関空会社に申し入れ(全文)

航空機の安全確保万全に

党議員団、国土交通省と新関空会社に申し入れ

 5月6日大阪空港に着陸した目本航空ボンバルディア機にエンジン火災が確認されました。航空機事故は一歩間違えれば重大事故につながります。

党議員団は10日に大阪空港事務所ビルを訪問し、国土交通大臣と新関西国際空港株式会社社長に、「改めて事故の原因を徹底究明するとともに、規制緩和による安価な整備はやめ安全運行に徹するよう、航空各社に対して厳しい行政指導と事故防止対策をおこなうこと」を申し入れました。

その内容は次のとおりです。

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国土交通省に対して

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2013年5月10日

国土交通省 大阪航空局
国土交通大臣  太田昭宏 様

日本共産党伊丹市議会議員団
団長  上原ひでき 
議員  かしば優美 
議員  ひさ村真知子
事務局長 服部好廣 

航空機エンジン火災に関して、航空機の安全確保についての申し入れ

 5月6日午後0時15分ごろ、大分発の日本航空2362便ボンバルディアCL600-2B19型が大阪空港に着陸した直後、右エンジンの火災発生を示す計器表示が出ました。

 国土交通省によると、機体の外に煙や火は確認できなかったが、整備士が確認したところ、右エンジンに火災の跡があったとされています。同省は事故につながりかねない「重大インシデント」と判断し、7日、国内の航空機会社に対して、同型機のエンジンを点検するよう指示したとされています。

 航空機事故に関して、日本共産党はこのような事故が起こるたびに申し入れを行い、徹底した安全運行と環境対策を求めてきました。航空業界は、新規参入を認める規制緩和等によって、ますます競争が激化し、整備現場の人員削減や整備を海外の会社に委託する傾向が強まっています。

 航空機事故は、一歩間違えれば重大な事故につながります。日本共産党は、国土交通省に対し、改めて事故の原因を徹底究明するとともに、規制緩和による安価な整備はやめ、安全運行に徹するよう、航空各社に対して厳しい行政指導と事故防止対策をおこなうよう強く申し入れるものです。

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空港会社に対して

 

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2013年5月10日

新関西国際空港株式会社
代表取締役社長  安 藤 圭 一  様

日本共産党伊丹市議会議員団
団長 上 原 ひ で き
議員 か し ば 優 美
議員 ひ さ 村 真 知 子
事務局長 服 部  好 廣

航空機エンジン火災に関して、航空機の安全確保についての申し入れ

 5月6日午後0時15分ごろ、大分発の日本航空2362便ボンバルディアCL600-2B19型が大阪空港に着陸した直後、右エンジンの火災発生を示す計器表示が出ました。

 国土交通省によると、機体の外に煙や火は確認できなかったが、整備士が確認したところ、右エンジンに火災の跡があったとされています。同省は事故につながりかねない「重大インシデント」と判断し、7日、国内の航空機会社に対して、同型機のエンジンを点検するよう指示したとされています。

 航空機事故に関して、日本共産党はこのような事故が起こるたびに申し入れを行い、徹底した安全運行と環境対策を求めてきました。航空業界は、新規参入を認める規制緩和等によって、ますます競争が激化し、整備現場の人員削減や整備を海外の会社に委託する傾向が強まっています。

 航空機事故は、一歩間違えれば重大な事故につながります。日本共産党は、改めて貴社に対して、規制緩和による安価な整備はやめ、安全運行に徹するよう、航空各社に対する厳しい指導と事故防止対策をおこなうよう強く申し入れるものです。

2013年3月議会:上原ひでき 国民健康保険税値上げに対する反対討論

 来年度、国民健康保険税を3億円値上げすることに対して、上原ひでき議員は反対の立場から討論をしました。

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議案第13号「平成25年度伊丹市国民健康保険事業特別会計予算」、議案第41号「伊丹市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」への反対討論

2013年3月26日
日本共産党伊丹市会議員団 上原秀樹

 日本共産党議員団を代表して、議案第13号「平成25年度伊丹市国民健康保険事業特別会計予算」並びに議案第41号「伊丹市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」に対して反対の立場から討論します。

 はじめに議案第41号についてです。本条例は、伊丹市国民健康保険税における基礎課税分(医療分)の均等割額25,200円を28,500円に、また平等割額23,600円を23,800円に、さらに所得割税率8.21%を9.10%に改定しようとするものです。

 伊丹市の国民健康保険に加入されている世帯は、平均所得が約90万円、所得なしの世帯が23.6%を、また所得200万円未満の世帯が73.3%を占めています。 この改定によって、これらの世帯に.新たに約3億円の負担を求めることになります。具体的には、年所得200万円の夫婦子ども3人世帯の国保税は、現在の353,000円から7.1%引きあがり、378,000円となります。所得の約19%を国保税が占め、生活保護基準以下の生活を余儀なくされることになり、まさに国保が貧困をさらに広げる事態となります。このような国保税値上げを認めることはできません。

 今後の国保会計の見通しでは、今後5年間、一定の改善策を講じたとしても赤字は膨らみ、新たに53億円を超える税負担を押し付けるものとなっています。現在の国保税の約1.5倍です。

 憲法第25条の国民の生存権と国の社会保障義務に基づき、国民健康保険法第1条は、その目的を社会保障および国民保健の向上に寄与すると定めています。国はまったくその責任を果たしていません。国に対して強く補助金の増額を求めていただきたいと思います。同時に、伊丹市としてもさらなる一般会計からの繰り入れで被保険者の負担を軽減すべきです。昨年、一昨年の特別の繰り入れと現年課税分未収額2分の1の法定外繰り入れ措置のルール見直し継続は大きく評価していますが、今までさまざまな提案をしてきましたが、改めて「住民の福祉増進」を目的とする地方自治体の本来の役割を果たす上でも、繰り入れの増額を求めます。

 以上の理由から、国保税増税のための条例改正である議案第41号には反対であり、その条例に基づき、国民健康保険税の増税を盛り込んだ国保会計予算議案第13号にも反対とします。

2013年3月議会:かしば優美議員 「平成25年度伊丹市一般会計予算」反対討論

議案第12号「平成25年度伊丹市一般会計予算」の討論

2013年3月24日
日本共産党議員団 かしば優美

 ただいま議長より発言の許可をえましたので、私は日本共産党議員団を代表して議案第12号「平成25年度伊丹市一般会計予算」に反対し、修正案にも反対する立場から討論を行います。

 昨年行われた総選挙によって第2次安倍政権がつくられました。この政権は「アベノミクス」と称して、無制限の金融緩和策と200兆円もの大型公共事業を進めるとしています。しかしこれは過去において失敗済みの経済対策でしかなく、見せかけの「経済成長」を演出し、消費税大増税を予定通り強行しようとするものです。また社会保障政策では、民・自・公3党合意による「社会保障と税の一体改革」を進め、国民の生存権の保障をないがしろにしようとしています。

 こうした中で伊丹市政に求められるのは、市民のくらし、福祉、営業を守り充実することであります。こうした視点で本予算の内容に触れていきます。

 2013年度の一般会計予算は、歳入・歳出規模で対前年対比4.8%減の628億円とするものです。

 歳入の根幹となるべき市税については、大阪国際空港民営化にともない固定資産税等で約2億円の増加となったものの、個人市民税は約6700万円減少し、依然として厳しい状況を反映しています。法人市民税は7000万円の微増となっていますが、5年前(平成20年度)の29億円と比べると59%という水準であります。今後も市民のくらしや中小企業・零細業者の営業は厳しい状況が続くことが予想されるだけに、伊丹市はいっそう市民のくらしと安全を守る施策が求められていることを強調しておきます。

 次に普通交付税と臨時財政対策債の合計は、前年対比で1億3千万円、率にして1.5%の減となっています。特に今回国においては、地方財政計画に国家公務員の特例措置に伴う地方公務員の給与削減を盛り込み、一方的に地方交付税を削減していることはまったく異例であります。全国市長会の緊急アピ-ルの通り、こうした行為は地方の財政自主権を根底から侵すものであり、断じて許されるものではありません。

 以下今年度予算の問題点を述べていきます。

 第一は、職員給与の削減・引き下げです

 国家公務員の給与減額に端を発し、本市においても一般職職員の給与について7.8%もの大幅減額への対応が問われています。伊丹市はこれまでも職員給与に関して、「給与構造改革」の名の下に4.8%削減し、さらに地域手当も下げてきました。

 7.8%給与引き下げについて当局は、「今回の地方交付税の削減に伴う給与削減措置については、人事院勧告にもとづく視点とは異なったものであると認識しており、・・・・慎重に検討していきたい」と答弁しています。

 今年度予算において財源対策を措置されている通り、財政基金からの繰り入れによって給与の引き下げを行わないことを強く求めておきます。

 第二は、医療福祉にかかる問題点です。

 特定疾患医療費助成制度について、2015年10月廃止を決定し、今年10月から段階的に上限額を引き下げていくことです。廃止に向けて「新規申請は受け付ける」とか「所得制限、対象疾病の見直しはしない」等の経過措置を設けるとしていますが、難病がゆえに多額の医療費負担に苦しむ市民には冷たい仕打ちとなるものです。

 またこども医療費については、県制度にあわせて今年7月から通院について中学1年から3年まで自己負担の1/3を助成するとしています。子育て支援策拡充への市民からの要望は大きく、さらに通院についても所得制限をなくし中学校卒業まで無料にすることを求めておきます。

 第三に市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助にかかる問題であります。

 若年世帯等への家賃補助を開始した翌年から基準を逸脱していたことについて、市は「誰が指示したのか書類も残っていないのでわからない」としていますが、管理上あまりにもずさんであります。また当局が「家賃支援要綱」に問題があると認識したのが、2011年1月会計検査院による検査を受けた時であり、市長自身同年10月に知りえたと答弁しています。問題があるとわかった時点で、議会に説明がなかったこと、また要綱を見直しなど即座に対応してこなかったことなど市長の責任は重大です。

 次に修正案について意見を述べます。修正案は要綱の第3条=支援の用件にある政令月額下限153,000円、上限322,000円以外の世帯についてすべて支援対象からはずす内容となっています。しかしもともと今回の要綱からの逸脱について市民には何の責任もありません。加えて特に下限額以下の世帯を支援対象から除外することは生活に即著しい影響を与えることになりかねません。したがって日本共産党議員団は修正案には賛成できません。

 第四に、同和問題であります。

 市の同和・啓発の問題点は、その出発点として「いまだに差別意識が根深い」という認識にあることです。「差別意識が根深い」ことを強調することは、旧関係住民の気持ちも逆なですることになります。堀池、中曽根、緑の各市営住宅の地域を限定した入居条件はただちに撤廃し、同和行政・同和教育の終結宣言を行うことを強く求めておきます。

 第五に、生活保護の引き下げについてであります。

 安倍内閣のもと生活保護費のうち生活費に当たる生活扶助を3年間で段階的に引き下げられます。その結果96%の世帯が引き下げられ、世帯類型ごとに現在と2015年度以降とを比較すると、都市部に住む70代以上の夫婦で5.3%、40代夫婦と小中学生の子ども2人の場合(都市部に住む)で9.0%それぞれ減額となります。なかでも子どもの数の多い世帯が一番の打撃を受けることになります。貧困に陥った人の「生きる権利」侵害する重大な内容です。また生活保護の相談者に対して、「まず就労」を優先させることや、扶養能力のある親族が受給者の扶養を拒否する場合の親族の説明責任の強化など、本来、法律上申請要件に入っていないものを持ち出し、生活保護を受けにくくすることは大きな問題です。伊丹市の予算には生活保護費削減が反映しており、憲法第25条にうたう生存権をおびやかす内容を認めることはできません。文字通り憲法を市政に活かす立場から、国に対して生活保護費削減撤回を強く求めるべきであります。

 第六に、昆虫館職員の人件費削減についてであります。

 公園緑化協会の解散にともない伊丹市所有となった昆虫館は、4月から伊丹市文化振興財団による管理運営が行われることになります。その中で昆虫館に働く職員は公園緑化協会から文化振興財団に身分を移すことによって、職務内容はまったく変わらないのに給与が減額することを当局は認めました。

 指定管理者制度のもとに給与削減を押し付けるのではなく、伊丹市は従前の給与を保障するために、昆虫館に対する運営委託料を増やすべきです。

 第七に、学習到達度調査についてです。

 市教育委員会は今年度(平成25年度)全国学力・学習到達度調査と市学習到達度調査を4月に小学校6年と3年生を対象に悉皆調査を行うとしています。党議員団は以前から指摘しているように、全国一斉学力テストは子どもたちと教育に対するいっそうの競争と管理を強め、教育の格差づくりを進めるものです。同時に、子どもの学力実態を客観的に明らかにする調査も必要な場合があり、その際には調査目的を限定して、無作為による最小限の抽出で行い、数年に1回行うことでも、その後の学力保障に向けた具体的な施策に反映できるものです。以上の理由から、全員参加による学力調査は必要なく中止を求めるものです。

 国の経済対策を受けた補正予算、元気交付金を活用しての、学校園施設の改修・耐震化や市営住宅・プ-ルの改修など暮らしに密着した公共事業の推進については評価するものの、先に述べたとおり、多くの問題点を含んだ予算内容になっており反対するものです。

 次に議案第48号「伊丹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定について」反対の立場から意見を述べます。

 本議案は、官民の支給水準の均衡をはかるため、一般職職員の退職手当制度上もうけている「調整率」を段階的に引き下げ、併せて、退職理由および勤続年数にかかわらずすべての退職者に適用し、退職手当の支給水準の引き下げを実施しようとするものです。

 市職員への具体的影響については、勤続35年以上の定年退職者で、退職時給料月額が40万円の場合、2015年度(平成27年度)に退職する場合、現行より9.69月分、387万6千円の減額になるとしています。

 今回の退職手当支給水準の引き下げは、2015年度(平成27年度)から共済年金と厚生年金が統合されるにあたり、制度的な格差解消を目的とし、国家公務員の退職手当を大幅に引き下げたことに端を発しています。しかも国が「要請」という形で地方に押し付けてきていることも問題であります。

 同時に市職員や地域に与える影響です。

 第一は、退職手当は、長期の勤続に対するものであり、退職後の生活保障の性格を持つものであります。

 また退職近い職員は既に現行水準による退職手当を見込んだ生活設計を行っており、退職手当の大幅減額は職員の家計や生涯設計に大きな影響を与えるものです。

 第二に、今回のような大幅な引き下げは、将来も急激な変化が突然起こりかねないとの不安を与え、中堅・若手職員の士気にも影響をもたらすものです。

 第三に、退職手当削減を通じて人件費を減らすことが民間の退職金引き下げにもつながり、「官民での労働条件悪化の悪循環にさらに拍車をかけるものです。

 以上のような問題点があり、よって議案第48号には反対するものです。
 議員各位のご賛同をお願いし討論とします。

2013年3月議会:かしば優美 県政要望、インタ-ネットカフェ(質問全文)

かしば優美議員の3月議会における一般質問

2013年3月8日
日本共産党議員団 かしば優美

1、県政要望について

(1) 2013年度(平成25年度)県政要望の結果について

 伊丹市は2013年度県政要望項目をまとめ県に提出したとお聞きしていますが、その結果県の当初予算に反映されているのかどうか私自身大変注目しています。

特に今回うかがっておきたいのは、

第一に、重点要望項目とされている「県単独事業にかかる市負担について」、具体的には、「『こども医療費助成事業の拡充』など、県の補助要綱により市が実施する事業は、本来県単独事業であり、それに伴う市負担については、県が行う補助を見直し、県が事業主体となって実施すること」、

第二には、一般要望項目の「放課後児童健全育成事業にかかる県補助方針の是正について」は「国の方針、基準にもとづいて補助が完全に実施されること」、

第三に、同じく一般要望項目の「県管理河川の清掃等にかかる市負担について」すなわち「本事業は県単独事業であり、また本来河川管理者が全額負担し実施すべきものであることから、県管理河川の清掃等にかかる市負担がでることがないこと」

の三点の要望に対して県はどのような対応だったのかその結果についてうかがっておきます。

(2) 市負担を求める県のあり方

① 県単独事業において市町村に負担を求めることができる法的根拠は何なのか。

② 都道府県が行う建設事業に係る市町村の負担金額は市町村との協議等を踏まえ議会の議決により決定するとしている。一方、今回のような福祉関係事業は要綱による補助で議会の議決を必要としない理由についてうかがっておきます。

③ 県単独事業に係る市負担に関して、市は「やむを得ず市の負担が伴う場合は、事前に十分な時間を持ち、県、市がその事業について協議する場を設置する」ことを要望されている。

 平成25年度中に「こども医療費助成事業の拡充」が実施される予定ときいているが、事前の協議等が実際どのような経過で行われたのかお聞きします。

(3)今後の対応について

 これまでの経過を見ると、県市間の負担区分の見直しやいわゆる「随伴補助」にかかる問題は2008年度(平成20年度)からの県行革に端を発していると考えられます。

 今日まで伊丹市が県に対してごく当然の要望を続けているにもかかわらず、県は随伴補助に関しては「県の財政状況を踏まえ、引き続き検討課題としたいと考えている。」とか、県管理河川の清掃等にかかる負担については「川沿いの宅地化が進み、地元からの河川美化に関する要望は増加する一方であり、県も財政的に厳しいことから要望に追いつかないのが現状」と、共に「財政状況」を盾にしわ寄せを市に押し付けて きています。

 これに対して当局は「県に対しましては、県と市の役割分担と地域主権をふまえ、地方団体相互間における経費の負担区分の見直しや県単独事業にかかる随伴補助の見直しなどを引き続き求めてまいります。」(2011年3月議会答弁)といわれています。

 しかしその後も基本的には改善されていないわけで、より強い対応が必要だと考えますが、見解を求めておきます。

1、インタ-ネットカフェ開店にあたって

 この3月下旬に県道尼崎宝塚線沿いにインタ-ネットカフェがオ-プンする。場所は山田4丁目地先で昆陽の里交差点から200mほど南側になります。この店は全国展開するチェ-ン店で、看板には「コミック・インタ-ネット・オンラインダ-ツ・ビリヤ-ド」と記されています。

 市の建築指導課に聞きますと、民間の建築確認機関から今年1月に報告があり、ただちに少年愛護センタ-とこども未来部に連絡したということです。当該店舗は24時間営業をうたっており、地元周辺では青少年や地域環境への影響を心配する声があがっています。こうした状況を踏まえ、以下いくつかの点で質問を行います。

(1) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(風営法)の対象にはならない店舗だと思いますが、ただ風営法では面積5m2以下の個室席を設置する場合は都道府県公安委員会への届出が義務付けられているとも聞ききます。店舗の特徴・利用方法など当局として掌握されているのかまずうかがっておきます。

(2) 兵庫県は青少年愛護条例の中で、さまざまな規制をしています。たとえば個室のあるカラオケハウスや個室のあるインタ-ネットカフェ・まんが喫茶等では、18歳未満のものは深夜(午後11時から翌日午前5時まで)立ち入りできない。またインタ-ネットカフェで青少年が利用するパソコンには、有害情報を閲覧することができないようにするためにフィルタリング・ソフトやフィルタリング・サ-ビスが導入されていないパソコンがある場合は年齢確認を行う必要があるなどです。県条例にかかわっての事業者の営業方針や条例遵守に関する確認できているのかどうかうかがいます。

(3) インタ-ネットカフェにかかる諸問題への対応は?

 インタ-ネットカフェの問題点としては、①店舗の構造上死角が多く置き引きや盗難が発生することもある。②自宅のブロ-ドバンドのように回線やプロバイダの契約が不要で、不特定多数が利用することから、後から利用者を特定することが難しいため、ネット詐欺などの犯罪行為に利用されたこともある。③衛生面について-24時間営業の店舗では空気の総入れ替えのような大掛かりな掃除が難しいこともあり、インフルエンザや結核といった感染症が蔓延する危険性が指摘されている。④火災などの時の避難経路の複雑さなどがあげられているが、こうした問題点に対する対応について伺う。

(4) 地域環境への影響など-車の渋滞や騒音に関して

 今回出店予定の事業者は既に尼崎西昆陽・国道171号線沿いにインタ-ネットカフェ店を営業している。私の知人の話によると、早朝の4時頃に同店舗駐車場に入るために国道171号線に列をなしているとのことです。昼夜を通してどの程度利用客があるのかは予測できませんが、車の出入りによる渋滞や騒音が発生した場合の対応について答弁を求めておきます。

〔インタ-ネットカフェに関する2回目質問の要旨〕

1、 実際に西昆陽店の内部を見ると、狭いフロアに50ブ-ス以上設置され見通しが悪くほとんど死角となっている。照明が暗い。受付で避難経路等の説明なし。オンラインダ-ツの射幸性の有無、清掃方法など不明点も多い。開店の前に店舗の具体的営業、ブ-スの位置配置状況など事業者の協力を求めて、店舗の中身を視察しておくことが必要ではないか。

2、少なくとも周辺住民への説明会開催を事業者に求める「しくみ」づくりが今後とも必要ではないか。

2013年3月議会:ひさ村真知子 体罰問題 生活保護制度の見直し(質問全文)

2013年3月7日 一般質問

ひさ村真知子 議員

1、体罰問題の無い学校のために

 子供を取り巻く環境は、貧困と格差の広がりの中で、さまざまな問題が絡み合い複雑になっています。子どもたちが生きにくい世の中となってしまっているかも知れません。しかし私たちは、未来をになう子供たちは健やかに育ってほしいと願いますし、また子どもたちが安全な場所で楽しく成長するできる環境をつくることは私たち大人の責任です。しかし今日、大切な命が失われる事件が多発しています。そのうちの1つが連日報道された体罰問題です。学校での体罰を受ける中で、貴重な子供たちの命が失われまた心の傷が残り、健康な体にも傷を受けています。子どもたちの貴重な未来を奪わないために、問題となっている体罰をなくすことに私たちは力を注がなくてはならないと思います。

 学校教育法の第11条によって、校長及び教員は懲戒として体罰を加えることは出来ないとなっています。このように法によって決められているにもかかわらず教育現場では体罰が起こっている、という事実があります。なぜこのようなことが起こるのか、またどのようにすれば体罰という暴力がなくなるのか難しい問題なのかも知れません。今日までしつけなどの理由により体罰が行われてきた事実もあり、また多くの保護者も体罰を容認してきた問題があると思います。しかし多くの子どもたちが通う学校というのは子供たちが一番安全な居場所で無ければならないと思います。私たち保護者や地域が協力して、学校運営に協力をし合い、子どもたちの安全な居場所であるような学校を作り上げていくものだと思います。子供たちをのびのびと安心して育てられる環境の場と将来もしていくために、体罰の無い学校であることを実現していきたいと思います。 数点お聞き致します。

① はじめに、安心安全な学校づくりのために、学校・地域・保護者が共に力を合わせの学校運営を行っていくことが必要と思います。開かれた学校づくりと言われてきましたが、学校の危機管理のため誰でもが学校に入れない状況もありますので、協力体制を作り出すことも大変かもしれません。

 学校とのよりよい連携・協力体制つくりについていかがお考えでしょうか。お伺いいたします。

② 次に体罰は禁止されており学校では行われては無いと考えますが、今日体罰が原因となり自ら命を断った事件が、大きな問題となって報道されています。教育現場やスポーツ関係では体罰と称しての暴力だと私は思いますが、報道されている問題にたいしてどのような見解をお持ちかお伺いいたします。

③ 他市の教育委員会は、体罰防止のために今日までにさまざまなとり組をされ、「体罰防止マニュアル」などを作成し教職員の研修会など取り組まれています。伊丹市でも現場での問題点などに関して、また今日まで体罰防止に関し努力されてきていると思いますが、体罰の無い指導のあり方などについてどのような取り組みをされてきたのでしょうか。お伺いいたします。

④ 次に今日の体罰の実態の把握についてですが、市内の学校、クラブ活動ではどのような状況なのか、当然市民の皆さんは気にされているところだと思います。体罰の実態の把握は大変重要と思いますが。今日までに教育委員会として、独自に全学校現場の体罰問題の調査は行ったことがあるのでしょうか。今日までの体罰の実態はどのように把握されてこられたのでしょう。

⑤ 今後の取り組みに関係しますが。体罰に関しては、禁止をされているにもかかわらず、行われている実態がさまざま報道されていますが、文科省は現状把握のために、実態調査アンケートをされているようですが、どのように取り組まれているのでしょうか。秋田県などはセクハラ問題等もあわせてアンケートをとったところもあるようですか、このような伊丹独自での内容に関しては今回の調査内容に入っているのでしょうか。また、今回のアンケート結果でどのような取り組みを考えておられるでしょうか。結果についてはどのように指導面に反映されるのでしょうか。お伺いします。

⑥ また結果によっては引き続き実態を把握する必要があると思いますが、今後実地把握はどのように行われるのでしょうか。今後も独自のアンケートなりを考えられるのでしょうか。

 日常的には、相談窓口を各学校や誰もが相談しやすい場所に設け、専門的知識のある方によって相談を受ける体制づくりをすることは、実態を把握することが出来また、早くに問題に対処できると思いますが、どうおかんがえでしようか。

⑦ 「子どもの権利条約」にそえば、子どもの意見表明尊重のためにも、体罰に関しての生徒の声を早くに聞くことは大変重要だと思います。どのように取り上げられるのでしょうか。同時に教師の意見を聞き議論する場も必要です。どちらも指導の中に生かされていかいかなくてはならないでしょう。いかがお考えかお聞きします。

⑧ 体罰自殺再発防止のため、さまざまな団体がさまざまな取り組みを行っています。

 日本体育協会は、体罰自殺再発防止のため、加盟団体に「再発防止のための、適正な指導を求める通知」を出しているが、市内でのスポーツ指導のあり方に関しては、この通知によって取り組みの変化があるかと思います。

・京都府教育委員会は「教員の意識改革を」として体罰防止マニュアルの作成するとしています。

・生徒への接し方の点検リスト、体罰防止の取り組み例などを取りいれて作成することを検討をしているとされているが。教師として個人での判断はなかなか難しい面があるかもしれませんので体罰を考える上で、伊丹独自のこのような参考例などがあればいいのではと思います。

 体罰の無い、生徒に対する指導方法について、また、体罰を容認する声も地域には一部あるため保護者や地域も含め議論していくことが学校での体罰暴力をなくしていくことになると思いますが、体罰防止・体罰自殺などなくすためのこれらの取り組みに対してまた伊丹で体罰をなくすための教育長の考えをお聞きします。

2、生活保護制度の見直しに関して

 政府は生活保護制度の、生活保護基準やさまざまな点での見直しが行われようとしています、このことに関して生活保護受給者が安心して暮らせないと不安の声があるが、心情的にも生活保護バッシングがあり、周りからの生活保護制度に関しての批判の声があり、不正をしているわけではないのに、大変不安という声も聞いています。憲法25条に示されている生存権についてや生活保護に対しての市民の正しい理解が必要と思います。保護制度にさまざまな誤解などがあるのも原因のひとつだと思います。受給者ももちろんですが、一般市民への生活保護制度への理解はこのままでいいのでしょうか。生活に困ったときには保護の申請をし、憲法に定められた「健康で文化的な最低限の生活の保障」があることを共通の認識にする必要があると思いますが、生活保護への正しい認識を広げるためにはまずは相談者、や申請者、保護受給者への生活保護制度に関しての正しい理解が必要です。そのような観点から数点お伺いします。

① 受給者に対する指導のあり方についてです。

 2013年度についても、生活保護受給者や相談者に対しての就労支援事業が行われています。今年度は就労支援員が1名新規採用され3名での就労支援事業の充実を行うとされていますが、この事業に関しても、健康な人は仕事を見つけ自立したいと思っている人が大半だと思います。しかし実際にはハローワークに行ってもそれなりの仕事が無いというのが実態です。面接に行っても雇ってもらえないため「うつ」状況になりそうな状況の人などさまざまに悩んでおられます。就労が大変難しい状況の中での、就労指導ですからなかなか就労に結びつかない状況です。そのような中で面接の回数を決められるなど、実行しようとしても相手のあることですから、なかなか回数が達成は出来ません。

 人によっては長くこのことが続くのですから、強制と受け止められる状況があるようです。就労を支援されても思うように行かない状況に、悩みその結果、保護課の窓口に行くのが苦痛であるという状況を作り出しています。このような状況は健全な生活を送ることには心情的に結びつきません。自立へ結びつけるための支援も当然、保護受給者の人権は守られなくてはなりません。

 生活保護だから精神的苦痛に我慢しなければならないのかと悩んでいる人も少なからず聞いています。保護受給者はさまざまな困難を抱えている状態の方が多くいます。その困難な状況を抱えながらその上に、就労支援の指導が苦痛に感じることはより自立を遠のける危険性があると思います。ちょっとしたことで保護の打ち切りなのかと不安を持つ人もいます。自立のためには自尊心をきちんと持つことが大切です。自立への足がかりでもあると思います。社会的活動力も付けていかなくては社会に出ることは困難でもあります。ですから強制と感じるような支援指導のあり方は果たして正しいのか疑問に思います。

 「生存権裁判を支援する全国連絡会」は、生活保護基準を「健康で文化的な生活」を保障するものに改善し、制度改悪をしないよう厚労省に要請する中で、保護制度みなおしでの就労支援について、厚生労働省担当者は、「就労の強制はせず、本人の意思を尊重」する、また「扶養義務は慎重に行う」と回答しています。

 今後の就労支援事業のなかでも、本人の意思の尊重するという立場からの就労支援を行っていただきたいと思います。

② 扶養義務の調査に関しても、複雑な家庭事情があったりでDVの状況もあったりしますが、「扶養義務調査をしなければ生活保護の申請は出来ないです。」と相談者に指導されていることをお聞きしますが、これでは相談者は当然申請は出来ないものと思います。生活に困窮している人が、申請できないとなるとどういう生活が待っているのでしょう。このような指導内容で相談者が救われるのでしょうか。生活保護の申請時には必ず、生活保護法第4条の、生活保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用することが条件と説明されています。

 しかし、このことは当事者間の話し合いが無ければ、どうしても出来ないことです。扶養義務者が扶養の能力とその気持ちがなければ、「その他あらゆるもの」の条件には含まれないと思います。このことから扶養義務に関しては「保護の要件」とはなりません。このことに関しても、本人の意思を尊重して慎重に行っていただきたいと思います。この様なことは相談者に対しての指導のあり方は正しいわけではありません。

 生活保護制度にかんしては市民の皆さんが正しい知識を持つことが必要です。生活が出来なく自殺を考える人が、安心して相談に来ることが出来る、申請権が守られる、保護を受け、安心して生活が出来る。そのようなことを市民に保障することが求められています。本人の意思の尊重を守り指導していく立場を求めますがいかがでしょう。見解をもとめます。

③ 今回市民からの通報などを元に適正化に向け捜査を行うようですが、市民からの通報を広げる方法では、やはり市民の人権にかかわるのではないでしょうか。制度に関しての正しい知識が無いままに通報することになれば、近所隣での不信感が高まっていくことになってしまい安心して生活は送れないでしょう。制度への誤った理解を生まないように、このような問題からの指導のあり方について、考えなおしていただくことを求めますが、いかがお考えでしょうか。

② 保護基準が引き下げられることに対して、政府は他の制度への影響は出来るだけ出ないように」すると行っていますが、実態がどうなるのかよくわかりません。伊丹でも就学援助制度を利用している子どもたちへの影響は当然出てくると思います。現状で利用されている親御さんは23年度は要保護では、218人準用保護では2951人で全体の18から19%となっています。所得が、生活保護基準の1、16倍の家庭が対象で制度の利用をされていますが、保護基準が下がれば対象者の中で制度の利用から外れる世帯が出てきてしまいます。今まで通り利用できるよう求めますが、いかがお考えでしょうか。

④ また夏や冬の冷房暖房費も大変負担が重くなりますが、それへの補助が必要となってくると思いますがこのことも是非補助を行うべきと思いますがいかがお考えでしょうか。