久村真知子:2020年9月議会 個人質問 生活保護は国民の権利

2020年9月議会 個人質問

2020年9月18日
日本共産党議員団 久村真知子

 

ただいま議長の発言の許可をいただきましたので、通告に従い質問をいたします。

1.生活保護は国民の権利としての認識は浸透しているのか。に関していくつか質問いたします。

①コロナ禍の中で、伊丹での生活保護の申請がどのような状況か。

 総務省の労働力調査で、派遣労働者が7月前年同月から16万人も減少していると発表されています。派遣契約の更新と重なる6月の時期に、様々な理由で雇い止めが行われるのではないかと、言われていましたが、その状況が現実に起こったわけです。そのような状況にあわれた方は、とたんに生活ができなくなり、生活保護に頼らざるを得ない方もおられると思います。このような状況の中で、伊丹での生活保護申請者状況はいかがでしょうかお伺いいたします。

②生活保護申請することをためらう人

 「体調の加減で働けない、高齢で年金では生活できない。頼れる人もいない、」等生活に苦しい状況の方の相談を時々受けますが、生活保護を受けた方がいいね。と勧めると、高齢の方でも「生活保護は嫌だ」と言われ、なんとか働きたいといわれます。

 しかし高齢の方が、生活できる給料をもらえるようなところはほぼありませんし、70歳で雇止めですと宣告される状況です。それに怪我をする可能性も高まります。また病気になったらどうするのかといつも心配になります。短時間で、少ない給料でも生きがいのために働きたいと思うなら、保護を受けていてもきちんと収入額を届ければ働けるのですから、そのような手続きを知っていただいておればと、いつも思います。家賃が払えずにアパートを追い出され、ホームレスにならざる得なくなる状況の方もおられますが、そのようなことになる前に生活保護の申請をされれば安心できるのにと思いますが、中々申請するのには勇気がいるようです。

 以前に、市内には多くのホームレスの方がおられました。様々なかたと話をしました。ある方々は、公園など占領しておられる状況なのですが、そのような状況になっていても、「何とかする」と素直には役所に行くことには返事をもらえない方も多くおられました。何度も話をする中で生活保護の申請にたどり着くこともできるようになりました。支援課の職員さんの協力も得ることができるようになり多くの方がアパートなどに入居することができました。しかしそれ以外の方々も生活保護の話をしてもやはり受けたくないといわれる方もおられました。

 それほどまでに何故生活保護の申請を皆さんは、嫌がられるのでしょうか。生活保護に対しての偏見があるのは確かですから、身近な方やからみて自分がどのように判断されるのかを大変気にされるからだと思います。高齢の方で年金も少なく、そのうえ体調の心配な人もおられます。ほっておくことは孤立死につながってしまうと思いますので、どの様に生活するのかを何度も話し合い、やっと申請に行かれる状況です。

 この様に生活保護を受けることをためらわれる原因がどこにあると思われるでしょうか。お伺いいたします。

今後生活保護の必要な方が増えるのではないか

 多くの方が、非正規での働き方が続き、国民年金では全く生活費が足らないと言われる高齢者の方も多いです。このような状況では、今後生活苦の人が増えると思いますが、所得の低い方で生活保護の対象になる年収の方が、実際には申請に来ていないという方はどの程度おられるのでしょうか。今後その様な方が生活保護の申請に来られるのではないでしょうか、どのくらい申請される方が増えるとお考えでしょうか、ご見解をお伺いいたします。

・窓口対応に関して

 以前は、「どうせ申請に行っても無理でしょう」と言われる方も結構おられました。また「行ってもいろいろ言われ断られた」という方も何人かお聞きしました。水際作戦と言われ中々申請できない時期がありましたがありました。このような話が広がり申請に行きにくいのかとも思いますが、必要な方が生活保護の申請をあきらめたり、遠慮されてしまう事を、ほっておけばまた以前のようにホームレスの人が増えたり、自殺者も増えてしまうのではないでしょうか。最近の窓口の対応はどうなのでしょうか。お伺い致します。

③国の動きにからみて

 コロナ禍のなかで、生活苦であっても、申請をためらっているようなことがあれば困ったことになってしまいます。

 このようなことに対して、国の方でも生活保護制度に対しての見解が今回改めて出されました。厚生労働省からコロナ禍の中で「生活を支えるための支援のご案内」のリーフレットが4月に出されています。その支援制度の中に生活保護制度に対しての紹介があります。そこの書かれている文言は「生活保護は、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的として、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行う制度です。また生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずに自治体にまでご相談ください」と、案内されています。大変大事なことがかかれていると思います。

 その文言の「生活保護申請は国民の権利」について、皆さんに正しく理解してもらうことが必要だと思います。このことが皆さんにきちんと浸透すれば、今までのような生活保護に対しての誤解や偏見がなくなると思います。生活保護受給者に対してのバッシングもなくなるでしょう。貴重な文言だと思います。生活支援課の窓口には、相談者向けの生活保護のしおり」が置かれています。以前にはなかったものですが、大変参考になります。その中には、生活保護は、憲法25条に保障されていると、書かれています。相談に来られた皆さん方はそのように、理解されているとは思いますが、そのことが、国民の権利だとまでは、理解されていない人もおられるのではないかと思います。

 ですから改めてこの文言はきちんと書き込むことが、大切なことだと思います。伊丹市の「しおり」に記載していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お伺いいたします。

④「生活保護は権利」を市民に周知することについて

・「国民の権利であると」理解されることは、生活苦になるときちんと申請をすることや、受給者に対しての、バッシングや偏見などもなくなると思いますので、すべての方に十分に理解されることが必要と思います。そのためにはどのような方法があるのでしょうか。広報などでも理解されるように掲載する事もできると思います。その他の方法等も必要かと思いますがいかがお考えでしょうか。お伺いいたします。

⑤生活支援課の職員の増員について

 現状でも相談者に対しての対応や受給者への訪問など大変時間がかかる仕事だと思います、今後非正規の方や、国民年金の高齢者の方など、相談者が増えるかもしれませんので、対応に追われる職員がゆとりをもって仕事ができるようにするためには、職員の増員が必要だと思いますが、どの様にお考えでしょうか。お伺いいたします。

⑥収入認定等の運用につて正しく理解されているか

 生活保護の運用に関してはきちんとしていくことは大変大事なことだと思います。又申請者の意見・気持ちを尊重しながらどの様な生活を保障するかが必要です。

一つには制度の内容について十分理解されてない方もおられるようです。例えば収入認定に関してですが、高校生などのアルバイトは学業の為なら収入認定しない事などを、対象者さえ知らない方がおられるのではありませんか、十分に理解されていないと思います。学力を付けることは大変大事なことです。アルバイトまでして、頑張って高校に行こうとしているのですから、励ますことが必要です。そのためには学業の為ならアルバイトは認められること、親にも本人にもきちんと周知すべきです。

 また近いうちに生活保護から自立を目指している方も、アルバイト代の収入認定はしないと思います。今回コロナ問題での特定定額給付金も多くの方が、「どうせ収入認定されるから、もらっても一緒でしょう。」と何人かが言われていましたが、正しい情報がなかなか行き渡っていないことがわかります。

 様々な運用の情報を正しく伝えていただくことは、本人の一生を左右する大変大事な事であります。目標が達成できるよう応援していただきたいと思いますので、正確に伝わっているのか進学をあきらめたり、結局自立できないなどになれば、生活保護の目的からも外れ、お互い大変不幸なことになってしまいます。

 10月からまた保護費が引き下げられるようですので、より生活が苦しくなってしまいますので、少しの収入でも働きたいと思われる方にも収入認定の内容などもきちんとわかるように知らせていただきたいと思います。皆さんがこのようなことを正しく理解されることは、生活保護への偏見をなくすことにもつながることですし、生きがいを持って生活することにもつながると思いますので、きちんとした運用ができるよう周知をお願いしたいと思います。・またこのような問題等で誤解からの、トラブルとなっていないのでしょうか。お伺いいたします。

⑦申請しやすくするために

 生活保護は国民の権利としての正しい理解を市民の皆さんが理解され、また伊丹市としてもそのことを尊重しながらの行政をおこなうならば、生活保護の申請をしやすいように、申請書や調査書類を窓口に置かれてもいいのではありませんか。

 伊丹市では相談に行った場合、面談室で、先に、生活状況等の聞き取りをされたのちに、申請紹や調査用紙をいただき、その場で書くか、持って帰って記入して再度提出にきています。書くことがたくさんあり、大変時間がかかりますので、持って帰りゆっくりかけるようになったこのことは、高齢者や、体調不良の方は大変助かります。次回に記入した調査票を持っていき、改めて、面談していることが多いのではないかと思います。

 面談をされるときに、様々なプライベートなことを聞き取りされますが、その中で感情の行き違いがあったりして、もう行きたくないといわれた方も何人かおられました。受けないと生活できないのに行きたくないという人を説得するのも大変です。

 その様なことをなくすためにも、本人の「申請したい」という意思を確認すれば、申請書や調査書類を先に窓口でお渡しいただいき、書いた書類を持参してから聞き取り等の話をするという方法がいいのではないかと思います。書類を書くのは時間がかかり、一苦労ですし。先に必要書類を書いて面接時にもっていけば時間の節約にも大いに役立ちますし、本人の生活保護に対しての理解も深まります。その上申請者が、生活歴などで特にプライベートな事等あまり直接話したくないことに対して、書類に書いてあれば確認することで済みますから、スムーズに調査できると思いますので、窓口に申請書、調査書類を置いていただきたいと思いますがいかがでしょうか。ご見解をお伺いいたします。

(2回目の発言)

伊丹市の申請数はあまり増えてはいないという事ですが、今年3月から8月で137件もあります。コロナウイルスの影響は8件という事です。今後申請を考えておられるかもしれないと思います。申請をためらってるならその原因も何らかの方法でつかんでいただきたいとは思います。
 生活苦、貧困問題は様々なところに影響が出るのですから、伊丹の安心安全を考えるなら、皆さんが生活苦にならないことは重要だと思います。そのためにも、生活保護にたいして偏見を持たないような工夫は、ぜひ今後考えていただきたいと思います。

運用に関しては、就労収入の未申告があれば、その分返還しなければならないのですが、学校の費用に充ててしまっていたら、返還を求めるのは重大な問題だと思います。学生を応援するためにもそのようなトラブルがないように十分理解してもらえるように対策をとっていただきたいと思います。

申請書類については、希望があれば窓口で渡しているという事ですから、そのように求める人にはぜひ渡していただきたいと思います。
 しかし一方答弁では、生活保護の決まり、義務の話をし、十分に理解して申請してほしいともいわれています。申請する前にそのようなことをどうしても行わなければならないことでしょうか。それでは何のための、申請書・調査書類でしょうか。

 生活保護決定するには、申請し、調査書類を提出し、その後それをもとに審査を2週間から1か月かけてされ、その結果決定されるのですから、書類には必要な事すべて書かれていますし。審査が通るかどうかもわからないのに、申請することにそのような条件を付けることはおかしいのではありませんか。

 必要な事は、まずはその方が生活困窮者であるかどうかが一番の問題ですから、調査書類にそのことは書かれていますから、事前の決まり事、義務の問題が必要だとは思え枚です。いろいろ悩みやっと、勇気を出して申請に来られていると私は思います。その様な方に受給ができるかどうかわからない状況時に様々説明するのは、以前行われていた水際作戦の一種でではないかとも受け取れます。

 「安心して生活できるよう支援をします」との決定が出れば、決まり事や義務に対しての説明をされれば皆さん安心して耳をかたむけられると思います。まずは、申請者に寄り添って、生活の安定をしっかりと保障することを忘れないでいただきたいと思います。しおりに書かれています憲法25条は、守られるのは市民であり、その市民をしっかりと守るのは役所の役割だと思いますので、そのことを解釈しやすいように、厚生労働省の文言を一枚しおりに挟んでいただきたいとお願いしておきます。

 その「権利」を保障するためには、生活に困った人が誰でも申請できるように、窓口に書類を置いていただきたいと思います。それを記入できる内容は記入してから、改めて申請の面談に訪れるという段取りにしていただきましたら、生活保護への正しい理解が広まっていくと思いますので、要望しておきます。

2018年6月議会 加柴優美:生活保護、山田伊丹線

2018年6月議会 加柴優美:一般質問

2018年6月18日 日本共産党議員団 加柴優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して通告どおり質問を行います。

 一点目は、生活保護に関して「スティグマ」の解消と制度の周知徹底についてであります。

 収入から税、社会保険料などを差し引いて、生活保護基準以下の所得でくらす世帯が2016年度は全国で705万世帯あり、そのうち実際に生活保護を利用していた世帯は22.9%(161万世帯)しかいないことが厚生労働省の推計でわかりました。資料が今年5月29日参議院厚生労働委員会に提出されました。この22.9%という数値は、格差と貧困が広がるもと国民の生活を守る最後のセ-フティ-ネット(安全網)の周知徹底と利用しやすくするための制度改善が大きな課題であることを改めて裏付けるものになったと思います。

 現行の生活保護は、所得が保護基準(最低生活費)以下でも、預貯金が最低生活費の1ヶ月未満、あるいはほとんどない場合でないと利用できません。この預貯金額を考慮した推計でも、預貯金がほとんどない保護基準以下の所得世帯のうち実際の保護利用世帯は43.7%にとどまりました。こうした状況を踏まえて以下数点うかがいます。

 第一に、今紹介した22.9%との数字は生活保護の捕捉(ほそく)率が異常に低い実態を表していると考えますが、当局の見解をうかがいます。伊丹で独自に捕捉率の調査等はなされていないと思いますが、本市の実態についてはどのように推測されているのかもうかがいます。

 第二に、捕捉(ほそく)率が低い原因について専門の研究者は、第一に、「スティグマ」といわれる“生活保護は恥だ”という意識や、生活保護に対する「バッシング」から、生活保護を申請することをためらってしまうこと。第二に、年金があったらダメ、働いていたらダメ、持ち家があったらダメなど誤解している人が多いこと。つまり制度の周知不足と指摘しています。こうした指摘に対して当局の認識はどうでしょうか。

 第三に、制度の周知徹底についてですが、一つには生活保護のしおりや市のHPの改善 を求めたいと思います。

 市のHPに生活保護の制度紹介・目的が次のように記述されています。すなわち「私たちの一生の間には、病気やケガや高齢等のために働けなくなったり、働いても収入が少なかったりして生活に困ることがあります。生活保護はこのような状況にある世帯に対して経済的な援助を行いながら生活を保障し、ふたたび自分たちの力で生活ができるようになるまでの間手助けする制度です。」との内容です。この内容は決して間違いではないとは思いますが、しおりに記載されているように国民の権利として、「生活保護は憲法25条『すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する』の理念にもとづき制定された生活保護法により、生活に困っている世帯を対象に、国の責任で最低限度の生活を保障し、生活の立て直しを支援する国の制度です。」と明記してほしいと考えますがいかがでしょうか。

 また最低生活費すなわち保護の支給額と収入との関係をわかりやすいものにすることです。先ほども触れましたが、年金があったらダメ、働いていたらダメと思っている人は結構おられます。保護費支給額と収入との関係をわかりやすいものにしていくために、世帯構成、世帯人数別に最低生活費=保護基準額を示すことが必要であり、そして収入が最低生活費より低い場合は生活保護の対象になること等記述をわかりやすい内容にしていくことが大事はないかと考えますがどうでしょうか。

 さらに「扶養義務者の扶養」に関する記述についてであります。生活保護の「しおり」には、「民法に定められている扶養義務者の扶養は生活保護に優先」「援助が受けられるか相談し、可能な限り援助を優先」とあります。市民の中にこの「兄弟・親族からの扶養」との記載があるから保護申請を躊躇するというケ-スが多くあります。たとえばこの部分について、「扶養義務者から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。」にすると受け取る側の気持ちも違ってくると思います。今後記述に工夫してほしいと考えますが、見解をうかがいます。

 二つには、生活保護のしおりを保護課内配備から広く市民の目の届く役所ロビ-や各支所分室等に配備をしてほしいとの要望です。市民生活等にかかわる制度は数多くありますが、しかしそれは市民が日常的に目に触れ、制度の内容について知ることがなければ生きたものにならないからです。当局の見解を求めるものです。

次に2点目、都市計画道路山田伊丹線についての質問です。

 2016年2月に策定された都市計画道路整備プログラムの見直しにより、今年度中の事業着手路線となった「山田伊丹線」について、当該地域及び地権者の中で賛否両論がある中、今年当初から予備設計、路線測量が実施されています。当局は極力早急に「事業着手」したいとの意向のようですが、今回山田伊丹線の事業の進捗と地元地域・地権者への対応について以下数点質問します。

 第一に、予備設計業務の進捗状況についてです。 

 「予備設計業務」の内容とは、新設道路の設計に必要な測量作業と道路法線の決定等に必要な設計を行うもので、現地測量にて地形図を作成し、都市計画決定されている道路計画線をふまえ、道路の中心線を決定し、断面測量や横断測量等の成果から道路構造令等の技術基準に照らし道路の法線を決定するものと説明を受けています。

 予備設計は昨年12月に補正計上となり、当初は2017年度末(今年の3月末)の完了を予定していましたが全額翌年度に繰り越しされています。実際の予備設計業務の進捗状況はどうなっているのかうかがいます。

第二に、昨年12月議会で予備設計や路線測量費として10,211千円を議決する際、都市計画道路山田・伊丹線整備事業に関して、

①拙速に事業を進めることなく、地元住民に対して十分な説明を行うこと。

②権利者には個々の状況に応じて丁寧に相談にのり、納得を得るよう努めることとの“付帯決議”を可決しました。

 今年度市は事前評価業務および詳細設計業務を実施するとしていますが、特に4月以降、地域住民や当該地権者との話し合いの状況について、またその内容は付帯決議にあるように納得のいくものになっているのかうかがいます。

 第三に、2018年度当初予算に3100万円の計上し、今年度は事前評価業務及び詳細設計業務を実施するとしていますが、具体的な今年度の事業テンポをどのように考えているのかうかがいます。

 第四に、一般的な都市計画道路整備のながれは、概略設計・事前調査を行った後に、事業認可を取得して事業着手となると聞いています。山田伊丹線について、事業認可の申請次期や必要な住民説明をどのように考えているのかうかがいます。

 第五に、行基町工区の経緯と教訓に関連してうかがいます。山田伊丹線行基町工区の経緯については、①残地の買収は行っていない。②移転のための代替地として、土地開発公社の所有地を代替え地として提供したのが1件のみ。(現在土地開発公社が解散しているため代替地はなし。)、③全部の移転が終了するまで約8年かかっている。(工事期間は2年、全体で10年=当初予定の2倍の期間を要している。)等であります。

 特に計画道路に直接関係する地権者からは、移転補償額、残地問題、移転先などにかかわってさまざまな疑問、批判が渦巻いています。よって行基町工区の経緯と教訓を今回の事業にどう生かそうとしているのかうかがって、第一回目の質問とします。

2014年9月議会:かしば優美 一般会計決算についての討論

報告第6号「平成25年度伊丹市一般会計歳入歳出決算」に対する討論

2014年10月9日

かしば優美議員

 ただいま議長より発言の許可をえましたので、はじめに御嶽山(おんたけさん)噴火によって犠牲になられた方々及びこの夏、広島の土砂災害をはじめ、台風や大雨によって犠牲になられた方々への深い哀悼とともに、被害を受けられた方々に心からのお見舞い申し上げます。

 それでは私は日本共産党議員団を代表して報告第6号「平成25年度伊丹市一般会計歳入歳出決算」の認定に同意できない立場から討論を行います。

 2012年に行われた総選挙によって第2次安倍政権が発足しました。この政権は「アベノミクス」と称して、無制限の金融緩和策と200兆円もの大型公共事業を進めてきましたが、しかしこれは過去において失敗済みの経済対策でしかなく、見せかけの「経済成長」を演出し、消費税大増税を予定通り強行。また社会保障政策では、民・自・公3党合意による「社会保障と税の一体改革」を進め、国民の生存権の保障をないがしろにしてきました。

 このような中で伊丹市政に求められるのは、市民のくらし、福祉、営業を守り充実することにありました。この視点で決算の内容に触れていきます。

 2013年度一般会計決算規模は、歳入が対前年対比1.1%増の661億9848万円、歳出は対前年対比0.6%減の645億1348万円となっています。

 歳入の根幹となるべき市税については、大阪国際空港民営化にともない固定資産税等で約2億円の増加となり、個人市民税は約4180万円の微減にとどまったものの、リ-マンショック以降の5年間で、給与所得者一人当たりの所得は17万4千円、営業所得者等一人当たりの所得は4万円それぞれ減少するなど、市民にとって依然として厳しい状況を反映しています。法人市民税は「ゆるやかな景気回復基調」といわれているものの、法人税の引き下げ等の影響もうけて2700万円の微減となり、リ-マンショック直前の2008年度(平成20年度)の29億円と比べると69%という水準であります。今後消費税の相次ぐ増税が市民のくらしや中小企業・零細業者の営業を直撃することが予想されるだけに、伊丹市はいっそう市民のくらしと安全を守る施策が求められていることを強調しておきます。

 次に普通交付税と臨時財政対策債の合計は、前年対比で1億7千万円、率にして約2%の減となっています。特に国において、地方財政計画に国家公務員の特例措置に伴う地方公務員の給与削減を盛り込み、一方的に地方交付税を削減してきたことはまったく異例であります。全国市長会の緊急アピ-ルの通り、こうした行為は地方の財政自主権を根底から侵すものであり、断じて許されるものではありません。

 以下咋年度決算の問題点を述べていきます。

 第一は、職員給与の削減・引き下げです。国家公務員の給与減額に端を発し、本市においても一般職職員の給与について7.8%もの大幅減額が実施されました。その内容は、一般職の定昇見送りと課長級以上の給与カットにより平均2.2%の給与削減、市長等特別職の5%給与カットであります。伊丹市はこれまでも職員給与に関して、「給与構造改革」の名の下に4.8%削減し、さらに地域手当も下げてきました。それらの結果単純に比較できないものの、本市一般行政職の平均給与月額は阪神間で最低クラスとなっています。先に述べた減額分に関して、給与カット分約4500万円については今年10月から復元するとしていますが、一般職員の定期昇給見送り分約1億8千万円については明言されていません。いち早い復元を強く求めるものです。

 第二は、医療費助成制度にかかる問題点です。

 特定疾患医療費助成制度について、2015年10月廃止を決定し、昨年10月から段階的に上限額を引き下げています。廃止に向けて「新規申請は受け付ける」とか「所得制限、対象疾病の見直しはしない」等の経過措置を設けていますが、難病がゆえに多額の医療費負担に苦しむ市民には冷たい仕打ちとなるものです。

 またこども医療費については、県制度にあわせて昨年7月から通院について小学4年から中学3年までの自己負担分1/3の助成が始まっています。子育て支援策拡充への市民からの要望は大きく、さらに通院についても中学校卒業まで無料にすることを求めておきます。

第三に、人権教育・啓発及び同和問題に関連する点であります。

 昨年度市の学校・職場・地域での人権教育研修会では、主として同和、男女共生、セクシュアルハラスメント、外国人等の問題をテ-マに行なったと報告がありました。問題なのは人権教育・啓発の中心が「市民相互における人権侵害」に特化し、歴史的にも今日的にも、人権とは国をはじめとする公権力によって侵されることのない永久の権利であるとの視点と実践が極端に弱いことです。福島原発事故により多くの人々が、居住権や財産権など生存権そのものを奪われている現状は人権侵害の最たるものであります。今学校生徒や市民がどのような人権に関心をもっているのかを把握し、それに沿った教育・啓発が必要と考えます。同時に同和問題に関して、その認識において現状から大きく乖離している「差別を許さない都市宣言」はただちに撤廃し、同和行政・同和教育の終結宣言を行うことを強く求めておきます。

第四に、生活保護の引き下げについてであります。

 安倍内閣のもと生活保護費のうち生活費に当たる生活扶助が3年間で段階的に6.5%
引き下げられることになり、昨年8月から削減が始まっています。その結果96%の世帯が引き下げられ、世帯類型ごとに現在と2015年度以降とを比較すると、都市部に住む70代以上の夫婦で5.3%、40代夫婦と小中学生の子ども2人の場合(都市部に住む)で9.0%それぞれ減額となります。なかでも子どもの数の多い世帯が一番の打撃を受けることになります。貧困に陥った人の「生きる権利」侵害する重大な内容です。前年度決算には生活保護費削減が反映しており、憲法第25条にうたう生存権をおびやかす内容を認めることはできません。文字通り憲法を市政にいかす立場から、国に対して生活保護費削減撤回を強く求めるべきであります。

 第五に、学習到達度調査についてです。

 市教育委員会は昨年4月、全国学力・学習到達度調査と市学習到達度調査を小学校6年と3年生を対象に悉皆(しっかい)調査を行いました。党議員団は以前から指摘しているように、全国一斉学力テストは子どもたちと教育に対するいっそうの競争と管理を強め、教育の格差づくりを進めるものです。同時に、子どもの学力実態を客観的に明らかにする調査も必要な場合があり、その際には調査目的を限定して、無作為による最小限の抽出で行い、数年に1回行うことでも、その後の学力保障に向けた具体的な施策に反映できるものです。以上の理由から、全員参加による学力調査は必要なく中止を求めるものです。同時にテスト結果の公表は今後とも行なうべきではありません。

 次に今後に向けた具体的要望です。

 第一は、中学校給食実施における運営方式です。

  市は、中学校給食の運営方式を「原則として民間事業者による運営を採用する」としています。

 しかし給食は教育の一環であること、また給食調理業務はあくまで栄養士の指示に従い、その指揮監督の下で行うべきものであり、業務の委託にはなじまないと考えます。同時に経費節減のために働く従業員の給料が抑えられ、また入札により事業者も変わることで安定した調理業務に支障をきたす恐れがあり、中学校給食はあくまでも直営で行なうことを求めます。

 第二は、ルネサス北伊丹事業所の移転問題についてであります。なによりも伊丹市が誘致した企業が事業所を閉鎖し、労働者、地域、住民にしわ寄せする身勝手な行動は許さるものでないことを重ねて指摘するものです。国、兵庫県、伊丹市は、住民に就業と生活を保障する自らの責任とともに、大企業に雇用と地域経済を守るという社会的責任を果たさせていく責任があります。同事業所から関東への移転は年明けから本格化します。伊丹市は労働局や県と連携し、障害者、家族の介護など家庭の事情で転勤できない社員を調査し、雇用の受け入れを三菱電機等に求めるなど必要な対応を求めます。

 第三に、就学援助についてですが、2013年度は小学生1740人(15.4%)、中学生1100人(20%)が利用しています。改めてクラブ活動費や生徒会費など支給項目の拡大を求めるとともに、かなり「前向きの答弁」をしていただいた新入学児童生徒学用品費の入学前支給についてはただちに実施されるよう要望しておきます。

 第四に、来年度施行予定の子ども・子育て支援新制度に関して、保育所待機児童の解消は急務であり、認可保育所の増設による解消を求めます。さらに公立幼稚園の問題では、統廃合はやめ、3年保育と預かり保育の実現を要望するものです。

 その他本会議、委員会で多くのことを要望しましたが、十分に検討していただき来年度予算に反映していただきますよう要望しておきます。全体として、国の経済対策を受けた補正予算、元気交付金を活用しての、学校園施設の改修・耐震化や市営住宅・プ-ルの改修など暮らしに密着した公共事業の推進については評価するものの、先に述べたとおり、多くの問題点を含んだ決算内容になっており認定できないことを述べ討論とします。 

2014年6月議会一般質問:上原ひでき 生活困窮者自立支援法に伴う諸問題

2014年6月11日

日本共産党議員団 上原秀樹

1.生活困窮者自立支援法の施行に伴う諸問題について

 2013年12月臨時国会で、生活困窮者自立支援法が成立し、来年4月1日に施行されます。この法律によるとその目的は、「生活保護に至る前の段階の自立支援策の強化を図るため、生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給その他の支援を行うため所要の措置を講ずる」とされ、その概要は、必須事業として、自立相談支援事業の実施並びに住居確保給付金の支給を行い、任意事業として、就労準備支援事業、一時生活支援事業、家計相談支援事業、学習支援事業等を実施するとされ、それぞれ国庫負担金並びに国庫補助金が措置されることになります。

 この法律の背景となったのは、現在、生活保護の受給者は200万人を越え、支給総額も3兆円以上になっており、そこでは高齢者世帯のほか病気や障害で働くことができない人や母子家庭だけではなく、失業や非正規雇用などの現役世代の受給者が増え、これらの人たちの生活を立て直し就職に結びつけることが求められていることにあります。しかし一方では、この法律によって、生活保護からの追い出し、新たな「水際作戦」につながるのではないかとの危惧もあります。

 そこで次の点に関して質問をいたします。

1) 自立相談支援事業について

 相談支援はこの事業の要であり、相談を受けて相談者の抱える多様な問題を理解し、支援計画を立てることになることから、相談員となる人は、行政組織や支援施策に精通した職員が担当しなければなりません。衆参厚生労働委員会の付帯決議でも、「訪問支援にも積極的に取り組む」「ケースワーカーや民生委員等、関係者間の連携と協力のもと、生活困窮者に対して漏れのない支援を行うこと」「そのために社会福祉士等の支援業務に精通する人員を十分に配置する」などとされているところです。

 さらに、この事業の実施主体は福祉事務所設置自治体ですが、民間団体への委託も可能とされている点についてです。しかし、市営住宅や上下水道、学校教育、国保・年金、保育、介護保険、税等のあらゆる部署からの情報収集とともに連携が必要なことから、相談事業は直営とし、法律の専門家を含めた民間等の他団体との連携を強化することで、これを機に生活困窮者を真に支援できる仕組みをつくることが必要と考えます。

 担当部署をどうするのか、他の部署との連携、職員の配置、相談事業を直営とすることに関しての見解を伺います。

2) 生活保護申請の「水際作戦」を助長することにならないように

 自立相談事業には、生活保護申請への助言や適用の義務は明記されていません。モデル事業の就労支援センターを開設したある市の市長が、「この事業によって安易に生活保護を受給する方を水際で止める」と記者会見で語っておられましたが、このような不適切な運用があってはなりません。

 そこで、この支援法の様々な事業は、生活保護法第4条の第1項で「要件」とされている「その他あらゆるもの」、また、第2項の「他の法律に定める扶助」に含まれるのかどうか、すなわちあらたな制度ができても、生活保護の要件を満たしている人については、この制度に基く支給を受けているかどうかにかかわらず、保護を受給できるのかどうかについて見解を伺います。

【2回目】

1.生活困窮者自立支援法の施行に伴う諸問題について

1) 自立相談支援事業について

○生活困窮者を真に支援できる仕組みをどうつくるのか。

・生活保護に陥る前の人をどのようにしてキャッチするか…伊丹市や社会福祉協議会、様々な民間福祉団体、民生委員等とのネットワークの構築

・相談窓口にどう行き着くか…新たに生活困窮者の相談窓口を広げること、「気軽に相談にのってもらえる」市民への広報の仕方→現在は生活支援管理課が所管されて準備をされているが、法施行後もここに総合相談窓口を設置するとなると、あまりにも生活保護の相談というイメージが強く、生活保護に至らない場合の新たな支援ができるという利点はあるものの、総合相談窓口として適切なのかどうかは市民相談課との関係も含めて検討していただきたい。

・庁内の連携の中で総合的に支援する仕組みをどうつくるのか…公共料金、税等の各種滞納問題等から

○法施行前のモデル事業を行っている滋賀県・野洲市

・相談支援事業の考え方

・社会福祉協議会、ハローワークとの連携はこの事業を所管する市民生活相談課に隣りあわせで机が置かれている。

・不動産管理業者、ガス会社との連携で家賃滞納から

・国民健康保険からの生活困窮者発見プロジェクト

2) 生活保護申請の「水際作戦」を助長することにならないように

「2.ルネサスエレクトロニクスのリストラから雇用と地域経済を守るために」はこちら
「3.公共施設の再配置計画-保健センターと職員会館機能について」はこちら

2013年3月議会:ひさ村真知子 体罰問題 生活保護制度の見直し

ひさ村真知子 議員

学校での体罰問題はなくさなければならない

 学校教育法第21条には「校長及び教員は、体罰を加えることは出来ない」となっています。しかし本年2月に行われた厚生労働省のアンケートで、中学校で5件、小学校で4件の体罰が明らかになりました。今後、生徒.児童や保護者も含め体罰などを相談できる窓口の設置、教師間の相談、協力体制の充実、地域、保護者と共に情報を共有するなど体罰をなくす取り組みに力をいれることを求めました。生徒との信頼関係の下で指導を行う等答弁がありました。

生活保護制度の見直しによる就学援助への影響は?

 就学援助の所得基準は生活保護基準の1.16倍となっていますが、2013年8月支給分から生活保護基準の見直しが行われます。その影響について市当局はは、「今年は影響がないが、来年度からは国の方針や近燐市の動向を見ながら検討したい。」と答弁しました。

日本共産党伊丹市議団ニュース 第268号 2013年5月26日

 ひさ村真知子議員の「体罰問題 生活保護制度の見直し」についての質問全文はこちら