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2014年9月議会:ひさむら真知子 家庭的保育事業・放課後児童健全育成事業の修正案を提案

2014年9月26日本会議 修正案の提案

日本共産党議員団 久村真知子

 議長より発言の許可を得ましたので、日本共産党議員団を代表して、議案第98号並びに議案第99号対する修正案並びにその理由を提案します。

はじめに議案第98号 伊丹市家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてです。

本条例案に対し、小規模保育事業における保育士の配置基準によって保育に格差をもちこませないため、第28条に次の1項を加えようとするものです。

第2項 小規模保育事業を行う者は、小規模保育事業A型の基準を満たすものとする。ただし、やむをえない理由により小規模保育事業A型の基準によることができないと市長が認める場合は、小規模事業B型又は小規模事業C型の基準によることができる。

次に議案第99号 伊丹市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてです。

本条例案に対し、「放課後児童支援員」の数は支援の単位ごとに2人を配置するが、そのうち1人を除き「支援員」の資格要件のない「補助員」に代えることができるとされていることが、現在の「児童くらぶ」の水準を低下させることになることから、その部分を削除するため、第11条第2項ただし書を削り、同条第5項中「及び補助員」及び「又は補助員」を削ろうとするものです。

以上、議案第98号並びに99号に対する修正案の提案とします。

2014年9月議会:上原ひでき 子ども・子育て支援新制度に関する議案質疑

日本共産党議員団 上原秀樹

 議案第96号から99号の4議案に対して質疑を行います。これらの議案は、来年4月から始まる子ども・子育て支援新制度に関する議案であり、保育所、幼稚園、児童くらぶなど子育てに関わる制度を根幹から変えるものです。私は昨年12月議会でこの問題を取り上げ、子ども・子育ての基本理念は、子どもの権利条約第3条「子どもの最善の利益が第一次的に考慮される」こと、また児童福祉法第2条「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」、そして第3条で「この原理は、すべての児童に関する法令の施行にあたっては、常に尊重されなければならない」との規定に基づいて行うべきであると主張し、この立場からの実施を求めました。 今回、実施主体である伊丹市が定める教育・保育施設と運営基準が提案されていますので、以下の点でお聞きします。

1.議案第96号 伊丹市子ども・子育て支援法施行条例の制定について

○ 第2条は、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由、すなわち支給認定における保育の必要性の認定にかかる事由のうち、小学校就学前子どもの保護者の就労時間の下限を定めるもので、64時間が提案されています。

 一方、国の施行規則では、48時間から64時間の範囲内で月を単位に市町村が定めるとされています。下限時間を定めるに当たっては、伊丹市における保護者の就労状況や待機児童数等様々な観点から、子どもの最善の利益第一に検討がされていると思いますが、64時間を提案された理由についてお聞きします。また、現在の就労時間の下限を何時間とされているのか、この下限時間が変わることで、待機児童数にどのような影響が出ると考えておられるのかお尋ねします。

2.議案第97号 伊丹市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について

○ 第7条第1項では、特定教育・保育施設は、保護者から申し込みを受けたときには、正当な事由がなければ、これを拒んではならない、とされています。この規定は当然ですが、一方で、第3項では、認定こども園と保育所は、利用定員の総数を超える利用申し込みがあった場合、「選考する」と規定されています。しかし、保育所の場合、児童福祉法第24条第1項により、市が申し込みを受けて選考し、保育所に委託することになっており、保育所が「選考する」ことにはならないのではないかと思いますが、第3項を規定された理由をお聞きします。

○ 第14条では「利用者負担額の受領」が規定されています。その第3項では、特定教育・保育施設は、特定教育・保育の質の向上を図る上で必要と認められる対価について、保護者から支払いを受けることができる、とされていますが、どういうものを想定されているのでしょうか。さらに、第4項では、日用品、文具等5項目に渡って費用の額の支払いを受けることができるとされています。

  これら上乗せ徴収や実費徴収に関しては、現在どのようにされているのか。また、保育所の場合、その入所先は保護者の希望も出せるが主に空きのある保育所において市が決定しているという現状があることから、保護者には選択の余地があまりなく、低所得者にとって負担がより重くなる可能性も出てくると考えられます。自治体がこれらを助成する制度が新設されたと聞いていますが、その活用をどう考えておられるのか、お尋ねします。

3.議案第98号 伊丹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

◎ 今回、待機児童の多い3歳未満児の保育を増やすことを目的として、家庭的保育事業等の地域型保育が新設されました。これら地域型保育は、定員20人未満の小規模保育やいわゆる保育ママなどのことで、認可外保育施設からの移行やビルの1室などでの保育が想定されています。小規模保育事業C型や家庭的保育事業では、保育士がゼロでも運営ができ、国は企業などの参入を見込んでいるといわれています。

 この点では、昨年12月議会で、伊丹市としての基本的な考えとして、一つは、保育が必要な子どもの保育は認可保育所の整備で行うこと、認可保育所の整備が追いつかない場合、地域型保育事業で対応せざるを得ない場合も保育条件は認可保育所と同等の基準で行うなど保育の「多様化」によって伊丹市の保育実施責任が形骸化したり、保育の格差を生み出したりするような実施計画にならないようにするべきと求めました。

 条例の提案に当たっていくつか質疑を行いたいと思います。

○ 第7条「保育所等との連携」についてです。国は新制度で認可外保育施設を認可へ移行させることを基本として、これら地域型保育事業を新設しました。

 その移行の際、3歳未満児の保育が終了した後、満3歳以上の児童に対する継続的な教育・保育を提供するため、集団保育の体験や事業者に対する相談等の支援、代替保育などを行う連携施設を適切に確保しなければならないとされています。確保できなければ認可へ移行することが困難になりかねません。その確保は各施設任せで可能と考えるのでしょうか。

 また連携施設の確保における公立保育所と市の役割は重要と思いますが、どう考えておられるのかお聞きします。

○ 第16条、17条「食事の提供」についてです。

 食事の提供は、第16条で施設内での調理により行わなければならないとされています。一方、第17条では、その特例として搬入する方法により行うことができるとされています。保育に格差をつくらないという観点から、自園調理と調理員の配置が基本と考えますが、認可保育所や小規模保育事業等への移行対象である現在の認可外保育所では、施設内で調理を行っているところ、施設整備可能なところ、不可能なところ等、どのような実態にあるのでしょうか。

○ 第23条以下、家庭的保育事業等における保育従業者の配置基準についてです。

 家庭的保育事業並びに小規模保育事業C型、居宅訪問型保育事業における保育士の配置に関しては、国の基準に上乗せし、家庭的保育事業並びに小規模保育事業C型は2分の1以上、居宅訪問型保育事業は保育士とする提案がされていることは評価するものです。しかし、保育に格差をつくらないという観点からするならば、認可保育所と同様に認可される小規模保育事業B型並びにC型、家庭的保育事業、事業所内保育事業において保育士の配置を半数以上としたことは保育に格差をつくることになるといわざるを得ません。

 なぜすべて保育士を配置するとしなかったのか、また、現在の認可外保育施設の保育士配置の実態についてお尋ねします。

4.議案第99号 伊丹市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

◎ 放課後児童健全育成事業は、新制度において、地域子ども・子育て支援事業の一つに位置づけられ、対象児童を小学校6年まで拡大するとともに、国のガイドラインに基づき事業の設備、運営に関する基準を条例で定めることになりました。

 この基準についても、第1条「心身ともに健やかに育成されることを保障する」、第5条「発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図」るための条件整備が必要であるとともに、保育と同様、現在の伊丹市で実施されている「児童くらぶ」の水準を下回らない条例の制定が求められています。

○ 第5条、第1項において「家庭地域との連携の下」、第3項「地域社会との交流及び連携を図り」とされた意図はどこにあるのでしょうか。また現状ではどのようにされているのかお尋ねします。

○ 第10条「設備の基準」についてです。

 第2項の専用区画面積に関しては、小学校6年まで拡大するに当たって、そもそも児童一人当たり1.65平方メートルでは狭すぎるのではないでしょうか。この面積で、第1項中の「遊びおよび生活の場としての機能ならびに静養するための機能を備えた区画」の設置は可能なのかどうか、また、現状において、専用区画要件も含めて、本条例の規定に違反することとなる「児童くらぶ」はどの程度生じるのでしょうか。さらに来年度から毎年1学年ずつ増えることになりますが、その年度ごとの状況についてもお尋ねします。

○ 第11条「職員」についてです。

 現在伊丹市にける指導員の資格要件は、保育士の資格若しくは教員となる資格を有する人となっています。しかし今回提案されている「放課後児童支援員」の要件は、第3項の各号の通り、現在の要件を大幅に緩和するものとなっています。さらに、第2項では、「放課後児童支援員」の数を、支援の単位ごとに2人を配置するが、そのうち1人を除き「支援員」の資格要件のない「補助員」に代えることができると、ここでも緩和されています。なぜ現在の水準を下げる条例提案をされたのか、その理由をお聞きします。

 次に、第4項「一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする」としている点についてですが、現在の配置基準との差はないのでしょうか。また、付則において、3年を経過するまでの間は、「60人」とするとされていますが、その間、第1条並びに第5条に規定された事業の目的を達成することは可能と考えるのか、3年後、どのような解消が考えられるのかお尋ねします。

(2回目)

議案第98号 伊丹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

○第16条、17条の「食事の提供」については、現在14園中6園が自園調理であると。認可外保育所が家庭的保育事業等として認定しようとする場合、さらに調理設備が可能なところがあるとするならば、約半数は自園調理という条件にしたとしても問題は生じないことになる。

○第23条以降の家庭保育事業等における保育士の配置基準に関しては、現在の認可外保育所において、3分の2以上が保育士であると。さらに100%保育士を配置しているところもあるとのこと。とすれば、保育士配置の基準をすべて100%とした場合でも認可の条件はあるということに。

○保育士の配置基準をなぜ100%にしなかったのかとの質問に、待機児童の早期解消、保育士の確保が困難であることの答弁。待機児童の早期解消は重要な課題であることは事実だが、かといって現在の認可保育所の基準を低下させていいわけではない。

 認可外保育所が、認可保育所か、小規模保育所か、また家庭的保育所かに移行するかどうかは、その事業所の判断であり、自園調理も含めて現在の認可保育所と同じ条件で、同じ水準で保育を受けることができるという条件とすることが必要であり、それは可能ではないでしょうか。

議案第99号 伊丹市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

○第11条の職員の資格基準について、民間の事業者が参入することを前提として、省令の基準どおりにしたと。

 では、伊丹市で行っている公立の「児童くらぶ」事業における職員の資格基準関しては、条例どおり緩和されるのか、今後どうされようとしているのでしょうか。

 また、民間の事業者が参入してくる場合でも、どの事業所に児童が通っても、同じ条件・水準で児童の放課後の生活の場が保障されることが必要ではないでしょうか。

2014年9月議会:上原ひでき 教育委制度、子どもの貧困対策

2014年9月議会 個人質問

日本共産党議員団 上原秀樹

1.教育委員会制度改定に伴う問題について

「教育再生」を掲げる安倍政権が提出した、教育委員会改革法である「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案」は、6月13日成立、来年4月1日に施行されます。

この問題では今年3月議会で、国会での法案審議の途中ではありましたが、その内容で危惧する問題に対する見解をお聞きしました。

法律が来年4月1日施行ということもあり、改めて次の問題における見解をお聞きします。

1)教育長の権限の拡大とチェック機能について

教育長と教育委員長を統合した、新教育長の職務は、法第13条第1項で教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表するとされています。会務を総理するとは、現教育委員長の職務である教育委員会の会議を主宰するとともに、現在の教育長の職務である、教育委員会の権限のすべてをつかさどり、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督することを意味するものとされているとおり、教育行政に大きな権限と責任を有することになります。

一方、改正前の教育長は、教育委員会の指揮監督のもとに教育委員会の事務を取り扱うとされていたところ、改正法では指揮監督権は規定されていません。教育長の権限に対するチェック機能を強化することが国会で議論されましたが、改正法では、教育委員会への事務の執行状況に関する報告をしなければならないとされただけです。どのようなチェック機能体制が取られるのでしょうか。

2)「大綱」の策定と首長の政治介入について

今まで教育長は教育委員会が任命していましたが、新法では議会の同意の下に市長が任命することになります。新教育長は教育委員会の構成員ではあるが、教育委員ではなく、教育委員会による罷免もできなくなります。このことによって、新教育長が市長の意向で独走できる体制ができるのではないかと危惧が広がりました。

さらにこの体制の下で、首長が「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な大綱」をつくることが義務付けられました。その策定の際、教育委員会と「協議」「調整」するため総合教育会議が設けられますが、「調整」がつかない項目も首長は書き込むことができます。そして教育長と教育委員会はその「大綱」に即して教育行政を行わなければならない仕組みとなります(法第11条第8項)。

このような「大綱」作成の仕組みが、首長の政治介入に対する危惧となっていますが、そうならないと言う保障は法整備の中でつくられたのでしょうか。

3)来年4月からの法施行と伊丹市の場合の過渡期の問題について

新法は来年4月1日に施行されます。しかし、伊丹市の場合、教育長の教育委員としての任期も教育委員長の任期も残ることになりますので、法律が変わっても教育長と教育委員長は並存することになり、現行法の規定が効力を有することになります。

では現行法の効力はどこまで残されるのでしょうか。現在教育長は教育委員会の指揮監督のもとにありますが、この規定も残されるのかどうか、仮に残るとすれば、「大綱」作成における教育長と市長の関係はどうなるのでしょうか。

2.子どもの貧困対策について

日本では近年の社会状況を反映して、貧困問題が深刻化しています。政府の統計では、2012年における子どもの貧困率が過去最悪の16.3%に達し、OECD35か国中9番目、GDPの高い20か国中4番目に貧困率が高い国となりました。そのことが、就学援助の増加、学校納付金の未納、給食だけがまともな食事の子ども、病気になっても病院に行けない子どもなどの問題として顕在化しています。

この背景には、政府と財界が一体に進めてきた「雇用の弾力化・流動化」政策があり、この結果、非正規労働者が全体の4割に迫るとともに、ブラック企業の増加や精神障害の労災請求件数が過去最多を更新するなど、雇用の劣化と親の労働・生活問題の深刻化が強い関連性を持って現れています。

こうした中で、昨年6月、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が議員立法として提出され、全会一致で成立しました。法律の第1条では、「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることがないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図る」ことを目的とするとしています。そのためには、何よりも安倍政権が進める労働法制の改悪はやめ、安定した雇用を確保するとともに、教育行政の分野で、実質的平等をいかに保障するか、子育て支援をいかに充実していくのかが重要であることは言うまでもありません。

そこで、次の二つの問題で見解を伺います。

1)就学援助制度について

就学援助制度は、学校教育法に基づき、小・中学生のいる家庭で、親の収入によって「教育の機会均等」が損なわれないためにと、入学準備、学用品、給食、修学旅行などの費用を補助する制度です。 2012年度は、全国で約155万人が利用しました。伊丹市においても、「決算に関する報告書」によると、2013年度、小学生1740人(15.41%)、中学生1100人(19.96%)が利用し、保護者の低賃金や失業などで貧困が拡大する中、子どもの教育を支える大切な役割を果たしています。

ところが、安倍政権による生活保護基準の引き下げが昨年8月から始まったことにより、今年の4月から複数の自治体で、就学援助の対象を縮小する動きがありました。安倍政権は3年かけて保護費の支給基準を6.5%削減する計画であり、多くの自治体が要保護基準を生活保護基準の1.3%未満と定めているため、これに連動する動きが出てきているものです。このようなことが進むと、収入が増えないのに基準が下げられたため、前年まで使えた就学援助の対象からはずされてしまう世帯が続出することも避けられません。消費税増税によって必要最低限の学用品をそろえるだけでも負担は増えるのに、頼みにしていた就学援助が受けられなくなる・・・こんな理不尽なことはありません。逆に、子どもの貧困が大きな問題となっている今、対象の拡大と充実こそ必要と考えますが、伊丹市教育委員会の見解をお伺いします。

また、保護基準引き下げに反対する国民の声が広がる中、安倍政権の閣僚は「他制度に影響させない仕組みをつくる」と繰り返していました。しかし、地方自治体に財政的な裏づけもない「要請」しかしていないため、このような就学援助縮小という動きをもたらしています。準用保護の費用は一般財源化されていることから、国による「他制度に影響させない仕組みをつくる」ための財政措置が必要と考えますが、その動きに関してもお伺いします。

2)子どもの医療費助成の拡大について

子どもの医療費助成に関しては、伊丹市として一定の努力をされてきましたが、県下の自治体では中学校卒業まで、入院も通院も無料とする制度が広がってきました。伊丹市では、決算の報告書によると、2013年度は28万3千件に対して4億7千万円の助成をされ、子どもの命と健康を守る上で大きな貢献をしています。

私は、歯科医療現場から見える子どもの貧困について話を聞く機会がありました。そこでは、経済的事情から医療機関にかかれず、口の中がぼろぼろになっている状態、すなわち「口腔崩壊」の事例が紹介され、格差と貧困の「見える化」として問題が顕在化している様子が明らかになりました。堤未果氏は、歯と貧困には深い関係があるとして、「他の病気と違い、歯には自然治癒と言うものがな」く「放置すればするほど虫歯は悪化し、口内で他の健康も侵食していく」と述べています。貧困であるが故に歯の治療が行われず、健康を損なう、また、貧困が親から子へと引き継がれる要因も指摘されています。歯の治療に関しては、別立ての助成が必要と考えますが、今回は歯に関わらず、お金の心配なく医療を受けることができるように、医療費助成全般に関してその拡充を求めたいと思います。

一つは、現在入院医療費は中学卒業まで無料とされていますが、この制度に上乗せして中学校卒業まで通院の医療費を無料にするにはどれだけの費用が必要なのでしょうか。

二つには、伊丹市におけるこどもの医療費助成の拡充を求めるものですが、見解をお伺いします。

伊丹市会報告2014年夏号 雇用を守り住みやすいまちを

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2014年6月市議会 雇用を守り住みやすいまちを

日本共産党 子育て世代・高齢者・弱者が安心してくらせる伊丹市へ、と奮闘

伊丹市会報告2014年夏号はこちら(PDFファイル 4.08MB)

【1面】

ルネサス北伊丹営業所閉鎖問題で市長に提起  (質問の全文はこちら)

 雇用と地域経済守れ
 市長「三菱電機にも一定の対応をお願いした」

市条例改定で軽自動車税増税  (質問の全文はこちら)
 低所得者・中小・零細業者を狙い撃ち

市民とともに運動30年余  ついに中学校給食を実現

阪急伊丹駅周辺で、放置自転車対策に向けた「社会実験」を予定

【2面】

上原ひでき 一般質問  (質問の全文はこちら)

 生活困窮者を真に支援するしくみの確立を 

かしば優美 一般質問  (質問の全文はこちら)

 介護保険制度の後退許さず充実を

ひさ村真知子 一般質問

 市民が安心して使える講習トイレに (質問の全文はこちら)

 市長は大飯原発再稼働に反対せよ (質問の全文はこちら)

自民党議員が憲法違反の発言  市職員の「しんぶん赤旗」購読を攻撃

 (答弁)「購読は個人の自由」「制限されるものではない」 (見解の全文はこちら)

公立幼稚園の統廃合はゆるさない! 

自民党・佐藤市議の市庁舎内における「しんぶん赤旗」販売等の質問に対する見解

憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は侵害することはできない

自民党・佐藤市議の市庁舎内における「しんぶん赤旗」販売等の質問に対する見解

2014年6月30日

日本共産党伊丹市議会議員団

団長 上原秀樹

(1) 伊丹市議会において、6月12日、佐藤良憲議員(自民党)が「政党機関紙『しんぶん赤旗』を市庁舎内で勧誘・配布・販売することの是非」と題する一般質問を行いました。同議員は質問の冒頭で、小坪慎也福岡県行橋市議が、全国の議会にその実態を問う「文書」(陳情)を送付していることを紹介しましたが、今回の質問は、ある全国日刊紙の意図的なキャンペーンも背景にしながら、各地で右翼的な議員が行っている『しんぶん赤旗』攻撃の一環です。

 全国に「文書」を送った行橋市議が、自身のブログで「市議1議席で、日本共産党(政党全体)を振り回してガタガタにして見せます。河野談話の検証・憲法解釈の変更に際し、左翼勢力からの攻撃に対して、敵戦力を分散させることで側面支援してみます」などと述べています。このことからも、この攻撃は、「自共対決」のもとで、憲法をないがしろにする集団的自衛権行使容認や特定秘密保護法、教育委員会改革など、安倍内閣の暴走に真正面から対決し、運動の先頭に立っている日本共産党と『しんぶん赤旗』を攻撃し、安倍内閣の暴走を擁護するという性格を持っています。

 そしてその発言は、憲法で保障された個人の思想・信条の自由、政党の政治活動の自由を根本から侵害するものとなっています。地方議会という言論の府で、憲法で保障された正当な政治活動を、自治体当局を使って規制・抑制・否定しようとすることは、議員としてあるまじき行為といわざるを得ません。

(2) 佐藤議員が質問した主な内容と当局答弁は次の通りです。いずれも職員が「しんぶん赤旗」を購読していることへの攻撃ですが、答弁で法律や条例によって規制されるものではないとされ、その意図は打ち砕かれました。

 第1に、同議員は、幹部職員から聞き取り調査をしたとして(このことは「思想調査」であり問題)、議員が職員に勧誘を行うことは心理的圧迫感を与えるのではないか、また、幹部職員が購読することが他の職員への心理的威圧感を与えているのではないかという質問をしています。

 答弁では、機関紙を購読することは個人の意思にゆだねられており、心理的強制があったかは、個々の職員の感覚によるもの、幹部職員の購読による影響は特段全庁的な対応が必要であるとは捉えていないとしました。この答弁は、職員が勧誘によって新聞を購読することに心理的圧迫感があるとは言えず、購読は自由であるとの立場を明らかにしたものです。

 第2に、庁舎内での政党機関紙の販売という政治活動は、庁舎管理規定上問題はないのか、政党機関紙を庁舎内で勧誘・配布・集金を黙認することは、特定政党の政治活動を支援し、結果として政治献金を行っていることになるのではないか、と質問をしています。
答弁では、機関紙の販売代金は契約によって配達された対価であり、「政治献金」には該当しないし、管理規則上問題はないとするとともに、職場での購読・集金等は個人の利便性で判断したことであり禁止されるものではないとしました。

 第3に、機関紙の購読が、地方公務員法第36条の「職員の政治的行為の制限」並びに同法に基づく服務分限条例における「政治的目的のために職命、職権の影響力を利用すること」に該当しないのかと質問。

 答弁では、単に機関紙の購読を持って本規定に抵触するものではない、政党機関紙を個人的に購続することについて、一般的に政治的目的を有する行為であるとは言い難く、制限されるものではないとされました。

 このように、職員が庁舎内でどの政党の機関紙を購読しようが自由であり、一般に新聞の報道は業務にかかわって必要になることもありえるものです。その場合は、勤務時間中に読むことが業務の一環ともなります。同議員は「行政の中立性」について言及しましたが、このことは、職員が住民に対して「公正・中立」の立場で行政に携わることであって、個々の職員がどんな新聞を購読しているか、どんな思想を持っているかは関係ないことです。

(3) 佐藤議員の発言に先行して行われた行橋市議会や鎌倉市議会でも同様です。

 行橋市議会に関しては、問題の市議が、昨年の12月議会で「日曜版配布後の職場は『赤旗』まみれ」などと取り上げ、3月議会でも「『赤旗』の庁舎内の販売(配布・徴収)について」質問しました。しかし、総務部長は、「前回12月議会での指摘を受けて、私自身、庁舎内を点検・巡回したが、ご指摘のような事実は認められなかった」と答弁したため、同市議は質問を続行できず、次のテーマに移って終わったという状況です。

 また、鎌倉市については、産経新聞が4月5日付で、「『赤旗』の勧誘市庁舎内禁止鎌倉市『職務の中立性重視』」という記事を載せていますが、日本共産党鎌倉市議団の見解のとおり、12月議会で市長が政治活動の規制の検討を表明したものの、憲法に反する規制は行うことができず、個人情報を取り扱う執務室内の規制にとどまらざるを得なかったのが事実です。

 このように、他の議会でも同様の質問がされていますが、いずれも憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は、侵害することはできないということが改めて確認されたというのが実態です。

(4) 答弁で、勧誘行為への厳格な対応、配達集金活動における公務執行上並びに情報管理上の改善策が必要とされたことに対する見解は次の通りです。

 第1に、勧誘行為への厳格な対応についてですが、まず前提として、どの政党機関紙であろうが、政党機関紙を広範な市民に勧めることは憲法が保障する正当な政治活動です。そして、政党に所属する議員が自治体の幹部職員等に機関紙の購読を呼びかけることも同様であり、購読する職員にとっては、個人の思想・信条の自由、内心の問題です。これに制限を設けることは許されません。ただし、その行為が職員の公務執行の妨げや情報管理上の問題を生じさせることがないように、自ら戒めなければなりません。

 第2に、配達集金活動への対応ですが、答弁の通り、公務執行上並びに情報管理上の必要があれば、自らも改善を図りたいと思います。

 日本共産党伊丹市会議員団は、今後とも、安倍政権の暴走と正面から対決し、憲法で保障された権利、思想・信条の自由を守るために、そして市民の暮らしと福祉、教育を守るためにみなさんと力を合わせてがんばります。

日本共産党伊丹市議団ニュース(第282号)を発行しました

憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は侵害することはできない

日本共産党伊丹市議団ニュース(第282号)はこちら(画像PDFファイル)

  日本共産党伊丹市議団は、自民党・佐藤良憲議員が6月16日の市議会本会議において行った、「しんぶん赤旗」の市庁舎内での購読に対する質問に対し、動議を提出する予定です。
6月27日(金)議会最終日午前10時から「動議」の審議が行われます。

 皆さんのたくさんの傍聴をお待ちしています。

 自民党・佐藤良憲議員は、6月16日、市議会一般質問で「政党機関紙『しんぶん赤旗』を市庁舎内で勧誘・配布・販売することの是非」という内容の質問を行いました。

 これは、産経新聞の意図的なキャンペーンも背景にしながら、各地で右翼的な議員が行っている『しんぶん赤旗』攻撃の一環です。この内容の詳細は「市議団ニュース」281号に記載済みです。

 「佐藤質問」の内容は、憲法で保障された個人の思想・信条の自由、政党の政治活動の自由を根本から侵害し、憲法違反の市職員の思想や新聞購読実態調査を求めるものであり、議会として断じて許されないものです。

 日本共産党伊丹市会議員団は、佐藤議員の質問のうち、具体的には次の箇所の削除を要求する予定です。

一、副主幹以上の幹部市職員に対し具体的にどのように党市会議員から「しんぶん赤旗」の勧誘を受けたか、購読しているかを聞き取り調査(市職員への思想調査)した部分7か所

二、総務部長答弁からかけ離れた内容(以下)「心理的な圧迫を感じていたならば…すぐにでも解約できるということ」が「証明された」と事実にない断定をした部分1か所

 日本共産党伊丹市会議員団は市職員の思想信条、政治的自由を守る立場から今後もこのような策動には断固とした態度で厳しく対応していきます。

2014年6月議会:上原ひでき 公務・公共サービスの充実を求める請願に賛成

請願第3号「住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める請願書」に対する賛成討論

2014年6月14日

日本共産党議員団 上原秀樹

 請願第3号「住民の安全・安心を支える公務・公共サービスの体制・機能の充実を求める請願書」に対する賛成の立場から討論をします。

 本請願は、政府が「道州制」の導入に向け、「道州制推進法案」を提出しようとしていることに関して、「道州制」が、憲法が定める基本的人権を保障する国の役割を放棄することになるという問題点を指摘し、国に対して、「道州制」の導入を行わないこと、国と自治体の人員・体制の充実、国の出先機関の存続・充実で地方自治体と協力して国民の安全・安心を確保することを求めるものです。

 自民党などが推進しようとしている「道州制」は、全国を10程度の地域に分割し、「関西州」などといった「広域自治体」を作る構想で、同時に現在約1700ある市町村の合併をさらに進め、将来300程度の「基礎自治体」への再編を強いることをもくろんでいます。
この構想は、何より国のやるべき仕事を外交・防衛など非常に狭い分野に限定し、医療・介護・教育などの仕事は「権限委譲」の名のもとに、道・州や基礎自治体に押し付ける国家の大リストラです。こうした国の「出先機関」を原則廃止する「権限委譲」は、地方の財政力で左右される福祉・教育の格差をもたらすもので、住民福祉の向上・増進に国が責任を持つことを定めた憲法25条の理念を放棄し、「地域分権」などではなく地方自治体の変質・破壊を招くことになります。

 こうした動きに対して、全国町村会が、大都市圏への人口集中や、自治体と住民の距離が遠くなることに危機感を表明し、住民自治が衰退し、ひいては国の後退につながる、と反対しているのは当然のことです。

 また、道州制を念頭においた、国の出先機関を府県でつくる広域連合に移管する「出先機関改革」には、東日本大震災で国の地方整備局の対応が大きな役割をはたしたことから、全国市長会が強く反対しています。

 さらに、国と地方自治体の人員・体制の充実に関しては、国民の安全・安心を支え、住民の福祉増進に必要な人員・体制は当然必要です。しかし、現実を見る限り、必要数を満たしているという認識に立つことはできません。しかも、日本の公務員数は、国際的に見て、OECD諸国との比較でも4番目に少ないという現実も直視する必要があります。

 請願趣旨にも書かれている通り、南海トラフ巨大地震が確実視される中、国民の命を守り安全・安心を確保するとともに、住民福祉の増進を推進するためには、「道州制」によるのではなく、国と地方それぞれの責任と役割を強化することが必要です。

 よって、本請願は願意妥当と考え賛成するものです。

2014年6月議会:上原ひでき 軽自動車税の増税に反対

議案第77号「市税条例の一部を改正する条例の制定について」に対する反対討論

2014年6月14日

日本共産党議員団上原秀樹

 議案第77号「市税条例の一部を改正する条例の制定について」に対して反対の立場から討論を行います。

 問題とするのは、本条例の一部改正のうち、第82条において軽自動車税等の税率を変更しようとされていることについてです。改正内容は、2015年度から、軽自動車税の税率を、二輪車及び農業用の小型特殊自動車については、下限を2千円とした上で1.5倍に、その他の小型特殊自動車については、1.25倍に、また三輪以上の軽自動車については、2015年4月以降に取得する新車から自家用自動車については、1.5倍に、その他のものは1.25倍にそれぞれ引き上げようとするもので、軽自動車の場合、現行年額7200円を10800円とするものです。

 そもそもこの改正に到る経過は、2015年に消費税を10%に引き上げる計画がされており、その代わりに、自動車購入者への二重課税として問題視されてきた自動車取得税を廃止することとし、その代替財源として軽自動車税の増税がなされたものです。

 一方、軽自動車の魅力は、車両価格の安さと税負担の軽さと低燃費であり、少子化の中で4人家族なら軽自動車で十分という家庭も多く、需要がますます高まっています。また、所得と軽自動車普及率の関係でも、都道府県別の所得ランキング下位20位の県のうち、12県が普及率トップ20に名を連ねています。軽自動車メーカースズキの社長は、所得が比較的低い人が生活のため、商売のために利用しており、この増税は弱いものいじめの最たるものだ、と批判しています。

 このように、軽自動車は所得が低い人が乗っているという傾向があり、中小零細業者の営業に欠かせない運搬手段となっているものです。したがって、この税率の引き上げは庶民増税となり、逆進的な税体系ともなるものです。

 よって、本条例の一部を改正する条例の制定に対して反対とするものです。

2014年6月議会代表質問:ひさむら真智子 公衆トイレのあり方について

2014年6月13日 ひさむら真知子議員

1.公衆トイレのあり方について質問します。

 公衆トイレは今日ではあって当然と思っていますが、多くの方が安心して外出できるのは公衆トイレがあるからではないでしょうか。そしてトイレが、清潔で明るく感じがよければ、楽しい気分にもなれます。

 最近ではユニバーサルデザインや防災の観点からも誰もが安心して使える公共トイレの重要性が増しています。街づくりの観点からも公共トイレはその場所のイメージを左右し、時には集客にも影響することから、街づくりや施設設計の上で最優先課題ともなってきています。たとえば大都会の新宿でも新宿を訪れる人にとって歩くことが楽しくなる街、美しい町、を創っていこうと計画し、まちを歩き楽しむ上で誰もが利用できる清潔で綺麗なトイレが無くてはならないとして「清潔で綺麗なトイレづくりのための指針」を作られています。

 千代田区でも「公衆トイレに関する検討委員会」など作って検討されてきています。また大分市では、店舗や公共施設のトイレを小さな美術館とし、芸術際を行うことを「アートを生かした街づくり検討委員会」が提案しています。市街地を訪れる人を増やそうと市職員が発案し、芸術や街づくりの専門家、学識者で作る検討委員会が議論するということがされていました。

 また福岡市では商業施設では消費以外の分野である「女性用トイレ」で集客を狙う競争が繰り広げられています。トイレをめぐっての動きは大変注目すべきものとなってきています。それだけ公共的なトイレが街づくりには大切だということだと思います。考え方としては、伊丹市でも同じだと思いますのでいくつか質問をさせていただきます。

① 公衆トイレ設置箇所のわかりやすい表示がされているのでしょうか。に関してです。

 立派なトイレを設置してもどこにあるのかわからなければあまり意味が無いと思います。市内で人が一番多く往来するJR伊丹や阪急伊丹なども含め公衆トイレに関してはご存知ない方が多いように見受けられます。初めて訪れる人にもわかるようにサインの設置が必用と思いますが、なぜサインが無いのでしょうか不思議に感じます。わかりやすく設置すべきと思いますがいかがでしょうか。

② 次に市内の公衆トイレの設置数は十分か。についてですが

 コンビニさんが今はトイレを気持ち良く使用させていただけますから大変助かっていますが、本来は、公衆トイレの設置の必要なところがまだあるのではないかと思います。どのようにお考えでしょうか。特に中心市街地では、「三軒寺ひろばはトイレを借りにくいね」という話が耳に入ってきます。

 様々な催しが開かれ多くの人が集まられていますし、市外からも催し目当てでこられています。そのような場所には、使いやすいトイレの案内票がいると思います。新しくトイレを設置しなくても、最近他市では民間のトイレを貸してもらう「市民のトイレ制度」といわれる制度を作られています。観光地や、お隣の宝塚市でも公共施設にも「市民のトイレ」という表示を出されています。そのよう制度を伊丹でも作れば安心して使わせていただけるのではないでしょうか。ぜひ参考にして実施していただきたいと思いますがいかがでしょうかお伺いいたします。

③ 公園の公衆トイレも含め、安全安心となっているかについてですが。

 必要なところへ公衆トイレの改善も行われつつあると思いますが、立派なトイレを費用をかけて設置しても、まだまだ公衆トイレのイメージは4kといわれる、「汚い、くさい、暗い、こわい」などであり公共トイレの設計・設置だけでなくその後の利用管理のあり方の問題や利用者の側のマナーの問題もあると思います。器具が壊されているということもお聞きしています。ですから4kでなくて「壊れている」をいれれば5kとも言われているようです。そして不安な体験の割合は女性が多いという調査結果が様々なトイレ研究者から出ています。伊丹市のトイレに関してはこのような5kの評価はいかがでしょう利用者の意見などの聴取されているのでしょうか。トイレの安全安心対策はどのように取り組んでこられたのでしょうか。今後の計画などいかがお考えでしょうか。お伺いいたします。

④市民の声を生かして明るいトイレ安心して使えるトイレつくりを、に間してですが

 公園のトイレや公衆トイレは、ぜひ明るく皆さんがいいトイレという感想が持てるように改善すべきだと思います。学校のトイレは、今は大変きれいになっていますが、以前はにおいがしてトイレの前を通るのも大変だったときもありましたが今は改善され、子供たちが喜んでつかえるトイレとなっています。子どもたちも気持ちが明るくなっているでしょう。学校のトイレの改善時には全国的にはこともたちの意見も取り入れながらともに作り上げてきたという学校も多くありました。そのような学校はトイレを大事に使っていると報告されていました。

 公園のトイレもこのように市民参加で作り上げるのが創ってからの管理も協力してもらえるのではと感じます。

 昆陽南公園は「公園つくり協議会」を結成され地域の皆さんの意見を取り入れながらともに作り上げた公園ですが、他市でも先に述べたように様々な会を作りトイレの改善に取り組まれています。トイレの改修のために「トイレ協議会」など作り、地域の方の声を取りいれながら一緒に改修を進めることは、皆さんが安心して使えるトイレになるのではないでしょうか。高齢者の方や健康体操に公園を利用されている方、緑道を利用し歩く人々の声も改めて求め生かしていくことや、子育て中の方の意見なども子供が安心してトイレを使うためにぜひ意見の集約もしすれば、子供たちが安心して使える場所に共にしていくことになるのでは思います。ご見解をお伺いいたします。

「3.関西電力大飯原発の再稼動差し止めの福井地裁の判決について」はこちら

「2.阪神地域合同防災訓練へ米軍参加、市長は撤回を求めるべき」はこちら