2014年9月議会:上原ひでき 教育委制度、子どもの貧困対策

2014年9月議会 個人質問

日本共産党議員団 上原秀樹

1.教育委員会制度改定に伴う問題について

「教育再生」を掲げる安倍政権が提出した、教育委員会改革法である「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律案」は、6月13日成立、来年4月1日に施行されます。

この問題では今年3月議会で、国会での法案審議の途中ではありましたが、その内容で危惧する問題に対する見解をお聞きしました。

法律が来年4月1日施行ということもあり、改めて次の問題における見解をお聞きします。

1)教育長の権限の拡大とチェック機能について

教育長と教育委員長を統合した、新教育長の職務は、法第13条第1項で教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表するとされています。会務を総理するとは、現教育委員長の職務である教育委員会の会議を主宰するとともに、現在の教育長の職務である、教育委員会の権限のすべてをつかさどり、事務局の事務を統括し、所属の職員を指揮監督することを意味するものとされているとおり、教育行政に大きな権限と責任を有することになります。

一方、改正前の教育長は、教育委員会の指揮監督のもとに教育委員会の事務を取り扱うとされていたところ、改正法では指揮監督権は規定されていません。教育長の権限に対するチェック機能を強化することが国会で議論されましたが、改正法では、教育委員会への事務の執行状況に関する報告をしなければならないとされただけです。どのようなチェック機能体制が取られるのでしょうか。

2)「大綱」の策定と首長の政治介入について

今まで教育長は教育委員会が任命していましたが、新法では議会の同意の下に市長が任命することになります。新教育長は教育委員会の構成員ではあるが、教育委員ではなく、教育委員会による罷免もできなくなります。このことによって、新教育長が市長の意向で独走できる体制ができるのではないかと危惧が広がりました。

さらにこの体制の下で、首長が「教育、学術及び文化の振興に関する総合的な大綱」をつくることが義務付けられました。その策定の際、教育委員会と「協議」「調整」するため総合教育会議が設けられますが、「調整」がつかない項目も首長は書き込むことができます。そして教育長と教育委員会はその「大綱」に即して教育行政を行わなければならない仕組みとなります(法第11条第8項)。

このような「大綱」作成の仕組みが、首長の政治介入に対する危惧となっていますが、そうならないと言う保障は法整備の中でつくられたのでしょうか。

3)来年4月からの法施行と伊丹市の場合の過渡期の問題について

新法は来年4月1日に施行されます。しかし、伊丹市の場合、教育長の教育委員としての任期も教育委員長の任期も残ることになりますので、法律が変わっても教育長と教育委員長は並存することになり、現行法の規定が効力を有することになります。

では現行法の効力はどこまで残されるのでしょうか。現在教育長は教育委員会の指揮監督のもとにありますが、この規定も残されるのかどうか、仮に残るとすれば、「大綱」作成における教育長と市長の関係はどうなるのでしょうか。

2.子どもの貧困対策について

日本では近年の社会状況を反映して、貧困問題が深刻化しています。政府の統計では、2012年における子どもの貧困率が過去最悪の16.3%に達し、OECD35か国中9番目、GDPの高い20か国中4番目に貧困率が高い国となりました。そのことが、就学援助の増加、学校納付金の未納、給食だけがまともな食事の子ども、病気になっても病院に行けない子どもなどの問題として顕在化しています。

この背景には、政府と財界が一体に進めてきた「雇用の弾力化・流動化」政策があり、この結果、非正規労働者が全体の4割に迫るとともに、ブラック企業の増加や精神障害の労災請求件数が過去最多を更新するなど、雇用の劣化と親の労働・生活問題の深刻化が強い関連性を持って現れています。

こうした中で、昨年6月、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が議員立法として提出され、全会一致で成立しました。法律の第1条では、「子どもの将来がその生まれ育った環境によって左右されることがないよう、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される環境を整備するとともに、教育の機会均等を図る」ことを目的とするとしています。そのためには、何よりも安倍政権が進める労働法制の改悪はやめ、安定した雇用を確保するとともに、教育行政の分野で、実質的平等をいかに保障するか、子育て支援をいかに充実していくのかが重要であることは言うまでもありません。

そこで、次の二つの問題で見解を伺います。

1)就学援助制度について

就学援助制度は、学校教育法に基づき、小・中学生のいる家庭で、親の収入によって「教育の機会均等」が損なわれないためにと、入学準備、学用品、給食、修学旅行などの費用を補助する制度です。 2012年度は、全国で約155万人が利用しました。伊丹市においても、「決算に関する報告書」によると、2013年度、小学生1740人(15.41%)、中学生1100人(19.96%)が利用し、保護者の低賃金や失業などで貧困が拡大する中、子どもの教育を支える大切な役割を果たしています。

ところが、安倍政権による生活保護基準の引き下げが昨年8月から始まったことにより、今年の4月から複数の自治体で、就学援助の対象を縮小する動きがありました。安倍政権は3年かけて保護費の支給基準を6.5%削減する計画であり、多くの自治体が要保護基準を生活保護基準の1.3%未満と定めているため、これに連動する動きが出てきているものです。このようなことが進むと、収入が増えないのに基準が下げられたため、前年まで使えた就学援助の対象からはずされてしまう世帯が続出することも避けられません。消費税増税によって必要最低限の学用品をそろえるだけでも負担は増えるのに、頼みにしていた就学援助が受けられなくなる・・・こんな理不尽なことはありません。逆に、子どもの貧困が大きな問題となっている今、対象の拡大と充実こそ必要と考えますが、伊丹市教育委員会の見解をお伺いします。

また、保護基準引き下げに反対する国民の声が広がる中、安倍政権の閣僚は「他制度に影響させない仕組みをつくる」と繰り返していました。しかし、地方自治体に財政的な裏づけもない「要請」しかしていないため、このような就学援助縮小という動きをもたらしています。準用保護の費用は一般財源化されていることから、国による「他制度に影響させない仕組みをつくる」ための財政措置が必要と考えますが、その動きに関してもお伺いします。

2)子どもの医療費助成の拡大について

子どもの医療費助成に関しては、伊丹市として一定の努力をされてきましたが、県下の自治体では中学校卒業まで、入院も通院も無料とする制度が広がってきました。伊丹市では、決算の報告書によると、2013年度は28万3千件に対して4億7千万円の助成をされ、子どもの命と健康を守る上で大きな貢献をしています。

私は、歯科医療現場から見える子どもの貧困について話を聞く機会がありました。そこでは、経済的事情から医療機関にかかれず、口の中がぼろぼろになっている状態、すなわち「口腔崩壊」の事例が紹介され、格差と貧困の「見える化」として問題が顕在化している様子が明らかになりました。堤未果氏は、歯と貧困には深い関係があるとして、「他の病気と違い、歯には自然治癒と言うものがな」く「放置すればするほど虫歯は悪化し、口内で他の健康も侵食していく」と述べています。貧困であるが故に歯の治療が行われず、健康を損なう、また、貧困が親から子へと引き継がれる要因も指摘されています。歯の治療に関しては、別立ての助成が必要と考えますが、今回は歯に関わらず、お金の心配なく医療を受けることができるように、医療費助成全般に関してその拡充を求めたいと思います。

一つは、現在入院医療費は中学卒業まで無料とされていますが、この制度に上乗せして中学校卒業まで通院の医療費を無料にするにはどれだけの費用が必要なのでしょうか。

二つには、伊丹市におけるこどもの医療費助成の拡充を求めるものですが、見解をお伺いします。