2014年9月議会:上原ひでき 子ども・子育て支援新制度に関する議案質疑

日本共産党議員団 上原秀樹

 議案第96号から99号の4議案に対して質疑を行います。これらの議案は、来年4月から始まる子ども・子育て支援新制度に関する議案であり、保育所、幼稚園、児童くらぶなど子育てに関わる制度を根幹から変えるものです。私は昨年12月議会でこの問題を取り上げ、子ども・子育ての基本理念は、子どもの権利条約第3条「子どもの最善の利益が第一次的に考慮される」こと、また児童福祉法第2条「国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」、そして第3条で「この原理は、すべての児童に関する法令の施行にあたっては、常に尊重されなければならない」との規定に基づいて行うべきであると主張し、この立場からの実施を求めました。 今回、実施主体である伊丹市が定める教育・保育施設と運営基準が提案されていますので、以下の点でお聞きします。

1.議案第96号 伊丹市子ども・子育て支援法施行条例の制定について

○ 第2条は、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号の内閣府令で定める事由、すなわち支給認定における保育の必要性の認定にかかる事由のうち、小学校就学前子どもの保護者の就労時間の下限を定めるもので、64時間が提案されています。

 一方、国の施行規則では、48時間から64時間の範囲内で月を単位に市町村が定めるとされています。下限時間を定めるに当たっては、伊丹市における保護者の就労状況や待機児童数等様々な観点から、子どもの最善の利益第一に検討がされていると思いますが、64時間を提案された理由についてお聞きします。また、現在の就労時間の下限を何時間とされているのか、この下限時間が変わることで、待機児童数にどのような影響が出ると考えておられるのかお尋ねします。

2.議案第97号 伊丹市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の制定について

○ 第7条第1項では、特定教育・保育施設は、保護者から申し込みを受けたときには、正当な事由がなければ、これを拒んではならない、とされています。この規定は当然ですが、一方で、第3項では、認定こども園と保育所は、利用定員の総数を超える利用申し込みがあった場合、「選考する」と規定されています。しかし、保育所の場合、児童福祉法第24条第1項により、市が申し込みを受けて選考し、保育所に委託することになっており、保育所が「選考する」ことにはならないのではないかと思いますが、第3項を規定された理由をお聞きします。

○ 第14条では「利用者負担額の受領」が規定されています。その第3項では、特定教育・保育施設は、特定教育・保育の質の向上を図る上で必要と認められる対価について、保護者から支払いを受けることができる、とされていますが、どういうものを想定されているのでしょうか。さらに、第4項では、日用品、文具等5項目に渡って費用の額の支払いを受けることができるとされています。

  これら上乗せ徴収や実費徴収に関しては、現在どのようにされているのか。また、保育所の場合、その入所先は保護者の希望も出せるが主に空きのある保育所において市が決定しているという現状があることから、保護者には選択の余地があまりなく、低所得者にとって負担がより重くなる可能性も出てくると考えられます。自治体がこれらを助成する制度が新設されたと聞いていますが、その活用をどう考えておられるのか、お尋ねします。

3.議案第98号 伊丹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

◎ 今回、待機児童の多い3歳未満児の保育を増やすことを目的として、家庭的保育事業等の地域型保育が新設されました。これら地域型保育は、定員20人未満の小規模保育やいわゆる保育ママなどのことで、認可外保育施設からの移行やビルの1室などでの保育が想定されています。小規模保育事業C型や家庭的保育事業では、保育士がゼロでも運営ができ、国は企業などの参入を見込んでいるといわれています。

 この点では、昨年12月議会で、伊丹市としての基本的な考えとして、一つは、保育が必要な子どもの保育は認可保育所の整備で行うこと、認可保育所の整備が追いつかない場合、地域型保育事業で対応せざるを得ない場合も保育条件は認可保育所と同等の基準で行うなど保育の「多様化」によって伊丹市の保育実施責任が形骸化したり、保育の格差を生み出したりするような実施計画にならないようにするべきと求めました。

 条例の提案に当たっていくつか質疑を行いたいと思います。

○ 第7条「保育所等との連携」についてです。国は新制度で認可外保育施設を認可へ移行させることを基本として、これら地域型保育事業を新設しました。

 その移行の際、3歳未満児の保育が終了した後、満3歳以上の児童に対する継続的な教育・保育を提供するため、集団保育の体験や事業者に対する相談等の支援、代替保育などを行う連携施設を適切に確保しなければならないとされています。確保できなければ認可へ移行することが困難になりかねません。その確保は各施設任せで可能と考えるのでしょうか。

 また連携施設の確保における公立保育所と市の役割は重要と思いますが、どう考えておられるのかお聞きします。

○ 第16条、17条「食事の提供」についてです。

 食事の提供は、第16条で施設内での調理により行わなければならないとされています。一方、第17条では、その特例として搬入する方法により行うことができるとされています。保育に格差をつくらないという観点から、自園調理と調理員の配置が基本と考えますが、認可保育所や小規模保育事業等への移行対象である現在の認可外保育所では、施設内で調理を行っているところ、施設整備可能なところ、不可能なところ等、どのような実態にあるのでしょうか。

○ 第23条以下、家庭的保育事業等における保育従業者の配置基準についてです。

 家庭的保育事業並びに小規模保育事業C型、居宅訪問型保育事業における保育士の配置に関しては、国の基準に上乗せし、家庭的保育事業並びに小規模保育事業C型は2分の1以上、居宅訪問型保育事業は保育士とする提案がされていることは評価するものです。しかし、保育に格差をつくらないという観点からするならば、認可保育所と同様に認可される小規模保育事業B型並びにC型、家庭的保育事業、事業所内保育事業において保育士の配置を半数以上としたことは保育に格差をつくることになるといわざるを得ません。

 なぜすべて保育士を配置するとしなかったのか、また、現在の認可外保育施設の保育士配置の実態についてお尋ねします。

4.議案第99号 伊丹市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

◎ 放課後児童健全育成事業は、新制度において、地域子ども・子育て支援事業の一つに位置づけられ、対象児童を小学校6年まで拡大するとともに、国のガイドラインに基づき事業の設備、運営に関する基準を条例で定めることになりました。

 この基準についても、第1条「心身ともに健やかに育成されることを保障する」、第5条「発達段階に応じた主体的な遊びや生活が可能となるよう、当該児童の自主性、社会性及び創造性の向上、基本的な生活習慣の確立等を図」るための条件整備が必要であるとともに、保育と同様、現在の伊丹市で実施されている「児童くらぶ」の水準を下回らない条例の制定が求められています。

○ 第5条、第1項において「家庭地域との連携の下」、第3項「地域社会との交流及び連携を図り」とされた意図はどこにあるのでしょうか。また現状ではどのようにされているのかお尋ねします。

○ 第10条「設備の基準」についてです。

 第2項の専用区画面積に関しては、小学校6年まで拡大するに当たって、そもそも児童一人当たり1.65平方メートルでは狭すぎるのではないでしょうか。この面積で、第1項中の「遊びおよび生活の場としての機能ならびに静養するための機能を備えた区画」の設置は可能なのかどうか、また、現状において、専用区画要件も含めて、本条例の規定に違反することとなる「児童くらぶ」はどの程度生じるのでしょうか。さらに来年度から毎年1学年ずつ増えることになりますが、その年度ごとの状況についてもお尋ねします。

○ 第11条「職員」についてです。

 現在伊丹市にける指導員の資格要件は、保育士の資格若しくは教員となる資格を有する人となっています。しかし今回提案されている「放課後児童支援員」の要件は、第3項の各号の通り、現在の要件を大幅に緩和するものとなっています。さらに、第2項では、「放課後児童支援員」の数を、支援の単位ごとに2人を配置するが、そのうち1人を除き「支援員」の資格要件のない「補助員」に代えることができると、ここでも緩和されています。なぜ現在の水準を下げる条例提案をされたのか、その理由をお聞きします。

 次に、第4項「一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする」としている点についてですが、現在の配置基準との差はないのでしょうか。また、付則において、3年を経過するまでの間は、「60人」とするとされていますが、その間、第1条並びに第5条に規定された事業の目的を達成することは可能と考えるのか、3年後、どのような解消が考えられるのかお尋ねします。

(2回目)

議案第98号 伊丹市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

○第16条、17条の「食事の提供」については、現在14園中6園が自園調理であると。認可外保育所が家庭的保育事業等として認定しようとする場合、さらに調理設備が可能なところがあるとするならば、約半数は自園調理という条件にしたとしても問題は生じないことになる。

○第23条以降の家庭保育事業等における保育士の配置基準に関しては、現在の認可外保育所において、3分の2以上が保育士であると。さらに100%保育士を配置しているところもあるとのこと。とすれば、保育士配置の基準をすべて100%とした場合でも認可の条件はあるということに。

○保育士の配置基準をなぜ100%にしなかったのかとの質問に、待機児童の早期解消、保育士の確保が困難であることの答弁。待機児童の早期解消は重要な課題であることは事実だが、かといって現在の認可保育所の基準を低下させていいわけではない。

 認可外保育所が、認可保育所か、小規模保育所か、また家庭的保育所かに移行するかどうかは、その事業所の判断であり、自園調理も含めて現在の認可保育所と同じ条件で、同じ水準で保育を受けることができるという条件とすることが必要であり、それは可能ではないでしょうか。

議案第99号 伊丹市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について

○第11条の職員の資格基準について、民間の事業者が参入することを前提として、省令の基準どおりにしたと。

 では、伊丹市で行っている公立の「児童くらぶ」事業における職員の資格基準関しては、条例どおり緩和されるのか、今後どうされようとしているのでしょうか。

 また、民間の事業者が参入してくる場合でも、どの事業所に児童が通っても、同じ条件・水準で児童の放課後の生活の場が保障されることが必要ではないでしょうか。