日本共産党伊丹市議団ニュース第312号を発行しました

日本共産党伊丹市議団ニュース 第312号

2017年3月5日 日本共産党伊丹市議団

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3月議会 一般質問 3月6日(月)~

かしば優美議員の一般質問(要旨) 3月6日10時50分(予定)

1、教員の長時間勤務の改善について―特に部活動との関連で

 昨年6月に出された文部科学省の「学校現場における業務の適正化に向けて」との通知以降、学校現場への支援等について

2、自由プ-ル(夏休み小学校プ-ル開放)の充実に向けて

 昨年9月議会で取り上げいっそうの拡充を求めたが、2017年度実施の方向性についてうかがう

3、児童くらぶ指導員の休憩場所の確保(状況)について

上原ひでき議員の一般質問(要旨) 3月7日10時~(予定)

1.就学援助制度の充実を求める

1)新入学児童生徒学用品費(入学準備金)について

2017年度、小学生に対する補助単価は現在2万470円が4万600円に、
中学生は2万3,550円から4万7,400円にそれぞれ引き上げられる。
生活保護費における教育扶助費、教育委員会における就学援助費それぞれどう対応されるのか。

2)入学準備金を入学前に支給することについて

全国的には、入学前に前倒しで支給する自治体が増えている。伊丹市としてどう対応されるのか。生活保護費における教育扶助費、教育委員会における就学援助費それぞれについてお伺いする。

3)認定基準を元に戻すことについて

伊丹市として、2013年に引き下げられた生活扶助費を基準とした就学援助費の認定基準を、元に戻すことを改めて求める。

2.「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」への「共通番号」記載について

 従業員として、事業主として、伊丹市として、それぞれの問題点を指摘して、特別徴収税額の決定・変更通知書にマイナンバーを記載しないことを求める。

3.コミュニティ・スクールについて

学校運営協議会が教職員人事に関する発言権を持っていること、様々な学校・地域の連携が進んでいるのになぜ進めるのか、子どもの参加をどうするのか。

ひさ村真知子議員の一般質問(要旨) 3月8日13時~(予定)

1、 学校教育の中での平和教育・平和学習について

① 「平和を築く民主的主権者」としての資質を持つことが教育の目的とされているが、伊丹の学校教育の中ではどのような立場で平和教育を進めているのか。
② 戦後70年は学校ではどのように取り上げられたのでしょうか。
③ 他市では様々な平和資料を集め、資料館など設置もされているが、伊丹でも平和教育や平和学習のために資料の充実はどうなのか。
④ 伊丹におられる残留孤児に関する事柄を資料とすべきではないか。
⑤ 平和教育・学習の基本には、憲法学習が共に必要と思うが、どのようなにされているのか。
⑥ 低学年児童や高学年生でのでは、どの様なことに工夫をしているか。

2、 民間住宅の借り上げでの市営住宅化は進んでいるのか

① 伊丹市の方針である民間住宅の借り上げての市営住宅化の現状は。
② 市民の市営住宅入居要望等をかなえるためには、今後どのような方針をもって行うのか。

服部よしひろ議員の一般質問(要旨) 3月9日13時50分~(予定)

市職員の労働時間と労働時間管理について

(1)電通での過労自殺に象徴されるように、長時間過密労働が広く蔓延しているが、市長部局の労働実態と時間外就業の実情、時間外就業時間の把握方法について

① 労働時間の把握方法
② 各部局の月別時間内労働時間及び時間外労働時間
③ 部局ごとの最短と最長時間外労働時間の状況
④ 労働時間の記録方法
⑤ 休日出勤時の労働時間管理方法
⑥ 休日出勤時の部門一人出勤、フロア一人出勤の有無
⑦ 代休の処理方法
⑧ 実労働時間と「自己申告」での労働時間の乖離の有無及び確認方法

(2)新入社員が3年以内に退職する比率は3割といわれている。

新規採用市職員が入庁後3年以内で退職した人数と比率について

日本共産党伊丹市議団ニュース第304号を発行しました

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6月議会6月6日~24日

一般質問

6月 9日 10時~ かしば優美議員
     15時~ 服部よしひろ議員

6月10日 10:45~ 上原ひでき議員

6月13日 10時~ ひさ村真知子議員

かしば優美議員

1、国保都道府県化

   ―「運営方針策定要領(案)」(ガイドライン)提示に関して

(1)運営方針策定の今後のスケジュール

(2)都道府県化の考え方が変わったのか

(3)運営方針策定には、市の意見が十分に反映されるのか

(4)市独自の一般会計法定外繰り入れ「禁止」を運営方針に盛り込ませないこと

(5)「国保の構造的な問題点」について一切言及していないガイドライン

2、マイナンバ-制度―欠陥が露呈、強引な推進は矛盾深めるだけ

(1)制度の本格運用から半年が経過した時点での本市の実態について

 ① 窓口における相談内容は?

 ② 番号通知が届いていない人数は?

 ③ 個人番号カード申請件数と発行枚数

 ④ コンビニでの住民票、印鑑登録証の発行枚数

(2)カード管理システムの断続的トラブルの詳しい原因が解明されるまでカードの交付作業をストップすべき

服部よしひろ議員

生活保護行政と、高齢受給者の状況

(1)市における生活保護受給者の状況

 生活保護受給者と相談者の2014年度からの増減と65歳以上、75歳以上の高齢者の比率はどうなっているか

(2)住宅扶助の状況

 住居の改善が再就労に道を拓く契機になるように施策の充実を求める

 住宅扶助受給世帯数と、劣悪な住環境のため転居希望している世帯数は

(3)医療扶助の状況

 おむつ代が生活困窮者を圧迫する。

 市として国基準を超える部分の補助を実施できないか

(4)速やかな保護開始が必要

申請から保護開始までの期間の短縮を

(5)受給者の増加、高齢者の増加とケースワーカーの負担の増加への対応

 ケースワーカー一人あたりの相談件数と担当受給世帯数はどうなっているか

 行き届いた対応のために職員の増員を

上原ひでき議員

1.伊丹市人権・男女共同参画に関するアンケートについて

(1)人権の概念について

 「人権」を身近な問題として感じているかどうか問う項目があるが、「人権」といっても個人個人ではその捉えかたが違うと思うが…。

(2)アンケートを通して今後の施策の参考とされるとのことだが、次の項目でどのような施策を考えておられるのか。

 ① 性的マイノリティの人権について

 ② 男女共同参画に関して、男性の育児や介護、地域活動への参加促進について

(3)同和問題に関する項目について

2.学校並びに就学前における歯科健診について

(1)歯科健診で要治療とされた子どものうち、完治したとの保護者の報告がされていない子どもに対する対策について

(2)就学前の歯科健診について

ひさ村真知子議員

1、被後見人の投票権行使について

  公職選挙法が改正され、被後見人の投票権が回復したことへの見解を伺う

 ① 本件に関する問い合わせはあるか

 ② 選挙権回復の被後見人に主権者教育への対応を問う

 ③ 昨年の統一地方選挙での対応は

 ④ 投票率向上のために、関係者の意見を聞き改善を

2、三軒寺前広場のイベントに安心して参加するためトイレ設置を。

 ① 広場でのイベント参加者からの「トイレがあれば」の声に応えよ

 ② 伊丹を訪れる方へのトイレの位置づけは

 ③ 地域に合った個性的なデザインのトイレの検討を

傍聴においでください。市議会HPからもご覧いただけます。

2016年3月議会報告ができました

日本共産党伊丹市会議員団 2016年3月議会報告

憲法を生かし、子育て一番 くらし守る伊丹市を

【1面】

2016_04_report-1

3月議会報告 1面はこちら(PDFファイル)

2016年3月 代表質問 団長 上原ひでき議員

【2面】

2016_04_report-2

3月議会報告 2面はこちら(PDFファイル)

2016年3月 個人質問 かしば優美議員 国保の多子世帯減免制度の創設を

2016年3月 個人質問 服部よしひろ議員 市職員への「人事評価制度」導入

2016年3月 個人質問 ひさ村真知子議員 閣議決定で雇用促進住宅2012年までに全国的に廃止!

後期高齢者医療の保険料が またまた値上げに

「保育所落ちた…」伊丹市は? なんと50%が非正規保育士!

市民の願い実現! 中学校給食が来年6月スタートします

全国に先駆けて! 給付型入学支度金制度創設

2016年3月議会 加柴優美:国民健康保、行財政プラン

2016年2・3月議会 個人質問

3月7日
日本共産党議員団 加柴 優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党市会議員団を代表して通告通り質問を行ないます。

1. はじめに国民健康保険事業についてであります。

 伊丹市国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年間単位で、各課税区分(医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分)ごとの計算の合計額で決まります。またそれぞれの課税区分では、人数に応じた負担部分である均等割、1世帯あたりに応じた負担部分である世帯別平等割、加入者全員の所得に応じた部分である所得割の3つの要素から成りたっています。

 こうしたことから1世帯に加入者数が多ければその分均等割が増えることになります。また所得割については、その課税の基準となる所得金額は給与所得・年金所得・所得から基礎控除のみを減じて計算され、同一世帯に子どもを含めた加入者が多くても所得割額に影響しないため、国保税全体が大変高いものとなっています。
 代表質問でも取り上げられていましたが、子ども6人に1人が貧困家庭という深刻な事態と、人口減少社会の中で少子化対策や子育て支援策が求められています。こうした状況もふまえて、多子世帯や18歳未満の子どもを含む世帯に対し均等割や所得割に対する何らかの減免・軽減対策を考えていく必要があると思いますが、当局の見解をうかがいます。

 国保税の引き下げについては昨年9月代表質問でも取り上げて要望しました。今回新たな国の動向もふまえつつ重ねて質問を行ないます。

 国民健康保険は、これまでも繰り返し指摘してきたように他の協会けんぽなど公的医療保険に比べ高齢者や低所得者層が多く加入しているという構造的な問題をかかえ、結果「高すぎる保険料」や財政悪化につながっています。

 こうした状況のもと政府は、公費拡充による財政基盤の強化策として、2015年度から毎年低所得者対策として保険者支援制度を拡充し1664億円を投入します。また2017年度からは、後期高齢者支援金の全面総報酬割の導入に伴って減少する「協会けんぽ」への国庫補助分から1700億円を充てることで、計約3400億円を毎年投入するとしています。また「国保の都道府県化」に伴い、都道府県ごとに財政安定化基金を創設するとして、2016年度は400億円を計上しています。

 政府はこれらにより、「保険料負担の軽減や伸び幅の抑制が期待できる」とし、厚生労働省は「合計3400億円を投入することで被保険者一人当たり約10000円(約1万円)の財政改善効果」だとしています。この保険者支援を一般会計からの繰り入れ削減に使うのではなく、本来の趣旨である高すぎる保険税の引き下げに使うべきではないか。見解をうかがっておきます。

2.行財政プラン =「受益者負担等の見直し」について

 2016年度から20年度までの今後5年間にわたる伊丹市行財政プランが市長から示されています。その中で効率的な行政経営として6項目を掲げていますが、今回はそのうちの一つ「受益者負担の見直し」について質問を行ないます。

 プランの中では使用料手数料の見直し、受益者負担の見直しについて、「これまで数回にわたりの使用料手数料改定について検討してきたが、近隣地方公共団体の類似施設等との均衡を保つ観点から見直しについては見送ってきた」と経過を述べています。そして今後5年間の新たな「受益者負担の見直し」の具体的な取り組みとして、①施設の性質別分類と公費負担割合、②サ-ビス原価の検討、③消費税(引き上げ分)の転嫁の3点推進するとしています。これらの見直しは市民生活に直結し、市民負担を増加しかねないものであり、以下4点についておききします。

 第一にこれまで受益者負担のあり方については、「原価の70%程度を目安に」としていたものを、前述のような「細分化」の方向を打ち出した理由についてうかがいます。

 第二に行政サ-ビスの性質・市場性に応じた受益者の負担割合とは何か。また受益者負担割合が70%~100%とはどのような施設を想定しているのかうかがいます。

 第三にサ-ビス原価(受益者負担の対象コスト)の考え方について

 受益者負担の対象コストについて、現状ではイニシャルコストや減価償却費は含まずランニングコストのみだと聞いていますが、この「原価」をどのようにとらえているのか。今回さらにイニシャルコストも含めた検討を行なうとする理由について。

 第四に消費税(引き上げ分)の転嫁は影響があまりにも大きく、実施すべきでないと考えるが当局の見解をうかがっておきます。

〔国保2回目質問〕

 多子世帯への何らかの減免・軽減対策をとの私の提案に対して、「そもそも保険税の減免制度は災害や失業などの特別な事情により、保険税の支払いが困難になった場合の緊急的な措置であり、保険税を継続して減免することを目的としたものでない。一方低所得世帯や被保険者数が多い世帯には7割5割2割の減額をしている」旨の答弁でした。

 「緊急的措置」と言われましたが、伊丹市国民健康保険税条例第25条いわゆる減免規定には「緊急的措置」との文言はないことを申しておきます。当局はおそらく一般減免と制度減免との違いを言われたと思いますが、「緊急的措置」との一般減免が恒常化しているのが制度減免と考えれば本質的な違いはないと考えます。たしかに多子世帯に対する軽減対策は一時的ではありません。そうであるなら新たな独自の軽減制度として創設することを考えてはいかがでしょうか。

〔国保3回目質問〕

 先に「世帯の所得が一定以下の場合に、被保険者の均等割額及び世帯別平等割額に対して7割5割2割の軽減を行なっている。」とし、被保険者の多い世帯の税負担に配慮している旨の答弁でした。では実際どれほどの軽減になっているのか、ここでは2割軽減の世帯についてお尋ねします。

 例えば介護2号該当の夫婦と18歳未満の子3人の場合で、2割軽減の対象となる世帯の収入・所得、保険税額、軽減額がいくらになるのかお聞きします。

〔国保4回目質問〕

 さらに「5割及び2割の軽減対象となる世帯の所得基準額については、世帯の被保険者合計数に一定の金額を乗じて算定されることから、被保険者の多い世帯の負担は一定配慮されているものととらえている。国においては2016年度にもさらに軽減対象となる世帯の拡大を予定している」との答弁でした。

 確かに今年3月中に地方税法施行令が一部改正され、国民健康保険税の減額の.対象となる所得の基準の引き上げが予定されていると聞いています。しかし2割軽減の場合その対象となる世帯の軽減判定所得の算定において被保険者の数に乗ずべき金額を現行47万円から48万円へとわずか1万円上げるに過ぎない内容です。いったい伊丹において何人の2割軽減対象が増えると予想されていますか。

〔国保5回目質問〕

 それぞれ答えをいただきました。改めて驚きました。5人世帯の場合2割軽減に該当しても約4万円あまりしか負担減にならず、保険税は40万円をはるかに超えるものになっています。給与収入の1割を大きく超えるもの。ですから「税負担に対して一定の配慮している」とおっしゃっているが過酷な国保税の負担実態は変わりません。そうであるからこそとりわけ子育て多子世帯への支援は重点政策として考える必要があります。

 他市では今日の状況を反映して多子世帯に対する負担軽減策をとっています。

 たとえば東京都東大和(ひがしやまと)市は「多子世帯の負担軽減を図るため、18歳未満の第三子以降の均等割を無料とする」としています。

 また北九州市では条例による減免制度に、災害、所得減少などの事情に「多子」の項目を加えています。この「多子」の場合の減免基準は「前年の世帯の所得が300万円以下で、所得割が賦課され、18歳未満の子等を国保の同世帯に二人以上扶養する場合」とし、減免内容は「18歳未満の子等2人目から一人につき、最高33万円に所得割率を乗じて得た額を所得割額から減免」とするものです。

 本市は子ども医療費無料化を全県市町に先駆けて実施しました。国からペナルティが課せられているにもかかわらず実施しました。本気で子育ての負担を減らすというなら、18歳未満の子どもを含む多子世帯に何らかの負担軽減策を講じるべきではないでしょうか。他市の事例などぜひ参考にしていただきたいと考えますが、再度見解をうかがっておきます。

〔国保6回目質問〕

 国保税の引き下げ要望に対しては「難しい」との答弁でした。今国保事業を取り巻く状況を見ると国においては、最初の質問でふれたように2017年度(平成29年度)からは決算補填等のための法定外一般会計繰り入れ約3500億円とほぼ同規模の3400億円が公費投入される予定となっている。被保険者一人当たりの財政改善効果は、年1万円程度まで拡充させるとしています。

 一方伊丹市の国保会計においては、2016年度当初予算で約1億1千万円を一般会計の財政調整交付金(国保分)から取り崩して予算措置をしましたが、4億円余り残金があること。保険財政共同安定化事業における交付金と拠出金との収支差においても県の交付金で調整されるなど措置されること。今後当局が指摘しているような医療費の動向、18年度からの都道府県化など確かに不透明な点もありますが、市町村国保への2015年度の保険者支援約1700億円の活用を前提とした保険税の引き下げが全国で広がっています。国保税の引き下げについて再度質問します。

受益者負担見直し

〔受益者負担見直し第2回目質問〕

 「行政サ-ビスの性質・市場性に応じた受益者の負担割合の細分化を検討する」とのことですが、いわゆる公共性や市場性(=収益性)の度合いを見て細分化して受益者負担基準を設定することは、住民福祉の向上という自治体の本来の役割に反するもの。さらに地方自治法第244条では公の施設を「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設」としていることにも反すのではありませんか。当局の見解を求めます。

〔受益者負担見直し第3回目質問〕

 受益者負担の対象コストについて、「現行の人件費、物件費、簡易な修繕」に加えて今後イニシャルコストも含めて検討していく」との答弁。実際に実施されれば使用料や各施設の入場料が引きあがり、利用者・市民への負担増になっていく。また利用者数が減少するのではありませんか?

〔受益者負担見直し第4回目質問〕

 消費税に関しては確かに増税により需用費、委託料、備品購入費など費用の増大になる。しかしもともと消費税増税は受益者に起因するものではない国の施策であります。したがってコスト増に関しては市税投入すべきであり、消費税分は「原価」に含むべきでないと考えるが、再度見解をうかがっておきます。

(1)公共施設等に係る使用料・手数料等の見直し
   消費税率引き上げにともなう上昇分の転嫁について、近隣都市や類似民間施設等の料金を考慮したうえで見直しを図る。
(2)予防接種事業に係る費用負担の見直し
   B類疾病(高齢者インフルエンザ、肺炎球菌ワクチン、)に係る予防接種の自己負担額について、阪神7市1町によるあり方検討。
(3)猪名川河川敷運動広場の駐車場使用料見直し
   駐車場有料化について、収益性の有無等をふまえ見直しを検討。
(4)サンシティホ-ル・神津福祉センタ-の駐車場使用料見直し
駐車場有料化について、収益性の有無、老人福祉センタ-としての性質等をふまえ見直し検討。

日本共産党伊丹市議団ニュース第294号を発行しました

2015_12_09_news_294日本共産党伊丹市議団ニュース第294号 2015年12月9日

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【1面】

12月定例議会 12/9一般質問始まる

日本共産党各議員の質問日時

  • かしば優美議員  12月11日(金)10時45分~
  • ひさ村真知子議員 12月11日(金)15時45分~
  • 上原ひでき議員  12月14日(月)10時45分~
  • 服部よしひろ議員 12月14日(月)13時~

お誘い合わせの上、傍聴にお越しください。

公立幼稚園統廃合問題学習会

12月23日(水)午後2時~

スワンホール第3会議室(1階)

【2面】

かしば優美議員 一般質問要旨

1.国民健康保険の高額療養費も他の医療制度にあわせ、支給申請の改善を

  1. 申請が必要な法的根拠はどこにあるのか、なぜ後期高齢者医療制度等と違いがあるのか
  2. 年間の対象者件数、申請割合など本市の実態と対応についてうかがう

2.都市計画道路網の見直し(案)及び整備プログラムの改定(案)について

  1. 今回の見直しのなかで、廃止候補が13路線中わずか2路線となった理由は何か
  2. 総合交通計画と今回の見直しとの関連は?
  3. 山田伊丹線(昆陽泉町工区)を2018年度までの着手予定路線とした理由について

ひさ村真知子議員 一般質問要旨

1.燃やす大型ゴミ収集の廃止計画は中止すること。

  1. この計画でゴミの減量化、リサイクルの推進にどのようにつながるのか。
  2. 燃やす大型ゴミの有料化で高齢者等に、経済的負担を与えることをどう考えるのか。

2.朝ごはんに関しての食育推進状況について。

  1. 「朝ご飯を食べよう」という呼びかけはされているが、児童・生徒の現状はどうか。
      学校生活や健康面等でどのような影響があるか。
  2. 食育の観点から、朝食欠食ゼロの取組みが必要ではないか。

3.性犯罪被害者の相談窓口の設置や支援のあり方について。

  1. 性犯罪の被害者となっている約4割が未成年であり、警察への通報、相談は4.3%との調査結果から、相談しやすい窓口の設置、支援のあり方等考えるべきではないか。

上原ひでき議員 一般質問要旨

1.街路樹のあり方について

  • 市道西台中央線のクスノキ伐採に対する市民の反応を当局はどう受け止めたか。
  • 市が掲げる街路樹、沿道緑化に関する計画と今回のクスノキ伐採との整合性をどう考えるか。今後これらの計画をどう進めるのか。
    (第5次総合計画、都市計画マスタープラン、みどりの基本計画、中心市街地トータルデザイン)

2.選挙権年齢の18歳以上への拡大に伴って今後の教育で考えるべきこと
 ―― 人権と主権者教育を軸に ――

  • 文部科学省による「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」に対する見解を問う。
    ・生徒の学校内外の政治的活動について
    ・教職員の「指導上の留意点」について

服部よしひろ議員 一般質問要旨

1.伊丹空港周辺地域の安全と環境の改善を

  • 関空がコンセッション会社に移行しても環境基準の早期達成と安全の確保を発言すること。
  • 10月2日のANA事故等、事故が多発している。原因究明と再発防止に向けて厳しい対応を。
  • 不具合が続発する要因に航空機の整備・検査等に対し地元自治体として厳しい対応を求める。
  • 航空機騒音が増加している地域がある。騒音低減への取り組みを強化すべき。

住宅や公共施設の防音・空調設備の更新時の自己負担軽減措置を求める。

2.若者をはじめとした非正規就業者の労働環境の改善を

  • 伊丹で働く非正規労働者の実態を把握しているか。
  • 伊丹市における保育士、図書館職員の非正規職員を正規職員へ任用する努力を求める。
  • ルネサスの撤退を教訓として、企業「リストラ」や撤退に対して適切な対応を求める。

3.荻野小の通学路の安全確保について

  • 荻野小学校の通学路に関して、500mも遠回りしている実態を早期に解消すべき。

来年度予算編成にかかる要望書を提出しました

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 党議員団は11月26日、市長に対して来年度予算編成にかかる要望書を提出しました。

 要望書は、基本的事項8項目、具体的要望事項167項目の合計175項目からなっています。

 下記の通りです。

2016年度予算編成に当たっての基本的要望事項(PDFファイル)

2016年度予算編成に当たっての具体的要望事項(PDFファイル)

全国の地方議員のみなさん、「戦争法廃止!!ストップ!ヤマサクラ69大集会 議員アピール」にご賛同を

全国の地方議員のみなさん、「戦争法廃止!!ストップ!ヤマサクラ69大集会 議員アピール」にご賛同を

 全国の地方議員のみなさん、陸上自衛隊は、2015年11月下旬から12月中旬にかけて、日米共同方面隊指揮所演習(ヤマサクラ69)を、陸上自衛隊伊丹駐屯地(中部方面総監部)において行うことを明らかにしました。

 私たちは、この演習に反対し、安倍自公政権によって強行採決された安保関連法=戦争法を廃止する運動を進めるとともに、憲法九条の精神を政策の中に活かし、再び政府が誤った道を歩むことのないように不断の努力をすることを決意して、2015年12月5日(日)に開催する「戦争法廃止!!ストップ!ヤマサクラ69大集会」成功のために力をつくします。

 つきましては、別紙の「戦争法廃止!!ストップ!ヤマサクラ69大集会議員アピール」にご賛同いただきますよう、心から呼びかけるものです。

 「大集会」において、参加者のみなさんに賛同議員名の入った「議員アピール」を配布する予定です。

戦争法廃止!!ストップ!ヤマサクラ69大集会 議員アピール(PDFファイル)

全国の地方議員のみなさんへ(PDFファイル)

戦争法廃止!!ストップ!ヤマサクラ69大集会(12月5日)の成功を

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 安保法制=戦争法が、安倍自公政権によって強行可決された直後の11月下旬から12月中旬にかけて、自衛隊伊丹駐屯地で、日米共同方面対指揮所演習(ヤマサクラ69)が行れます。

 この演習は、コンピューターシミュレーションによる図上演習で、実践さながらのリアルな演習です。日米共同作戦計画も、自衛隊と米軍の「軍軍間調整所」も存在するなかでの演習となり、アメリカの戦争に参加するための演習に外なりません。

 戦争法廃止を高く掲げ、日米共同演習をストップさせるため、12月5日(土)午後1時30分、伊丹市昆陽池公園の多目的広場で大集会を開催します。

 実行委員会の呼びかけ、申し合わせ事項をご確認のうえ、実行委員会にご参加いただき、集会成功に力をお貸しください。よろしくお願いします。

戦争法廃止!!ストップ!ヤマサクラ69(日米共同軍事演習)大集会実行委員会への呼びかけ(PDFファイル)

戦争法廃止!!ストップ!ヤマサクラ69大集会実行委員会 申し合わせ事項(PDFファイル)

戦争法廃止!!ストップ!ヤマサクラ69大集会案内チラシ(画像PDFファイル)

2015年9月議会:かしば優美 代表質問

9月定例市議会 14年度決算ふまえて、市民のくらし・福祉の充実を

日本共産党議員団 かしば優美 議員

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して質問を行ないます。市長・当局におかれましては誠意ある答弁よろしくお願いします。

 第一に、明日明後日にも政府・与党が強行採決を狙ういわゆる「安全保障関連法案」に関してうかがいます。

 同法案はこの三ヶ月あまりの衆議院参議院の審議を通して、三つの点が明確となりました。

 第一には、「安全保障関連法案」が憲法違反だということです。「戦闘地域での兵站、戦乱が続いている地域での治安活動、集団的自衛権そのどれもが海外での武力行使そのものであり、憲法を踏みにじるものであることが明らかになりました。圧倒的多数の憲法学者、元内閣法制局長官、元最高裁判所長官も憲法違反と断じています。

 第二は、安倍政権が最後まで国民の理解を得ることができなかったことです。自民党の高村副総裁は「安全保障関連法案」を「国民の理解が得られなくても成立」させるといい放ちました。究極の居直り発言です。国民の6割以上が「今国会での成立反対」としている法案を強行することは、憲法の平和主義と国民主権の大原則を踏みにじるものであり断じて許されるものではありません。

 第三は、自衛隊の暴走という大きな問題です。自衛隊の河野(かわの)統合幕僚長が昨年12月に訪米し米軍幹部と会談した時に、何と昨年12月の段階で、「安全保障関連法案」は「来年の夏までには終了する」と米軍側に約束していたことが明らかになりました。大変な自衛隊の暴走であります。併行して米軍と自衛隊との一体化が国民の知らないうちに急速に進んでいます。伊丹においても今年11月下旬から12月中旬にかけて伊丹駐屯地等で日米共同方面隊指揮所演習が計画され、自衛隊中部方面隊と米軍側から第3海兵機動展開部隊、在日米陸軍司令部等が参加するとしています。

 様々な面から道理のなさが指摘されている法案は廃案しかありませんが、少なくとも拙速な採決は避け慎重に審議することが必要だと考えます。市長の見解をうかがっておきます。

2回目「安全保障関連法案」について

 最近ではこの「安全保障関連法案」ほど国民的関心・議論の高まりを示しているものはない。それは今後の国のあり方に根本的に関わる中身であり、全国民市民に重大な影響を与えることになるため、「賛成」・「反対」も含めてかってない状況になっていると思う。ですから「国防」「国の安全保障」問題は決して国の専決事項ではなく、客観的には一人ひとりに判断が求められていると思います。とりわけ市長は公人であること。自衛隊員が多数住む伊丹の市長として多くの市民が注目していると思います。「安全保障関連法案」への考え方を発信すべきではないでしょうか。再度見解をうかがいます。

第2に、地方交付税において決算一般財源と基準財政需要額との乖離についてであります。

 2014年度決算の説明の中で扶助費は過去最高を更新との見出しで、「増加を続ける扶助費は、障害者(児)福祉サ-ビス費、生活保護費の増、私立保育所保育委託料の増等により過去最高を更新。歳出全体に占める割合は1/4以上と高い水準になっています。」としています。さらに「扶助費がこの20年間で約3倍、(国県補助や利用者負担金等)特定財源を除く一般財源(いわゆる市の負担)は約2.5倍まで増加しています。」と表記。こうした状況から当局は「社会保障関係費などの増加などにより、厳しい財政状況は続くものとみられる。」と説明しています。

 はたしてこれが真実なのかどうか。地方交付税の側面から考察したいと思います。

 地方交付税(普通交付税)は地方全体および個別自治体のいずれのレベルにおいても、基準財政需要額と基準財政収入額の差額によって配分額が決定されています。この基準財政需要額とは、歳出の中でも使途が自由な一般財源によってまかなわれる部分です。つまり、一般財源でまかなわれるべき基準財政需要額に対して自治体の自主的一般財源である地方税(の75%分)が不足をする場合に、同じ一般財源としての地方交付税が交付されます。この不足分つまり基準財政需要額と基準財政収入額の差額が100%地方自治体に交付されれば何の問題もありません。しかし実際にはかなりの市の持ち出し(超過負担といわれるもの)が存在するといわれています。そこで生活保護費については、「制度上は国庫負担金と地方交付税によって財源が保障される仕組みとなっており、基本的には、生活保護費の増加は自治体財政の増加を導くものではない。」とされていますが、本市の実態についてうかがいます。

 障害者(児)福祉サ-ビス費、保育所費について、地方交付税における決算一般財源と基準財政需要額との乖離についてどのように分析されているのでしょうか。

 地方交付税の算定にあたっては、基準財政需要額の算出根拠となる「単位費用」や「補正係数」に関して実態に合うよう国に改善を求めていると思いますが、当局の現状認識、見解をうかがっておきます。

第3に、人件費・職員給与等についてです。

 ご承知のように2013年度、本来地方自治体が条例にもとづき自主的に決定すべき地方公務員の給与に対して国が干渉し、地方固有の財源である地方交付税を用いて人件費の削減を強制。市はそれに従い職員の給与減額を実施しました。その内容は地方交付税減額分3.6億円を捻出するために、市長等特別職と課長級以上について給与カット1年、職員全体に定期昇給見送り1年以上とするものです。今般その経過をお聞きしますと、給与カットについては予定通り昨年9月末に終了していました。2013年度の昇給見送りによる給料の号給の影響については、副主幹以下は今年度7月に復元しているものの課長級以上は今も復元されていません。すでに地方交付税減額分3.6億円は捻出されておりその趣旨から考えても速やかに復元すべきではありませんか。当局の見解をうかがいます。

2回目人件費・職員給与等について

 「課長級以上の昇給見送りについて速やかに復元すべき」と求めましたが、「現時点においては実施すべきでない。」との答弁でした。この関係する議案は2013年9月議会で日本共産党議員団は質疑も行ないました。その時に当局は、当初「国が地方公務員の給与削減を強制することは地方自治の根幹にかかわる問題で……このようなことは断じて行なうべきでない。」と国のやり方の不当性を指摘しました。しかし最終的には「苦渋の決断」をし、先に述べたとおり給与カット、定期昇給見送りを実施したわけです。

 当初の説明でも「定期昇給見送りは、削減効果が継続する措置であり、給与カットとあわせ複数年で地方交付税減額分3.6億円を捻出する」というものでした。今でも国のやり方はおかしい、不当だと考えておられるなら、すでに地方交付税減額分3.6億円は捻出されているわけですから、課長級以上についても「あれこれ総合的に勘案する」のではなくきちんと筋を通すべきでありませんか。再度答弁を求めておきます。

第4に、人事評価制度の「本格的導入」に関してうかがいます。

 昨年5月の地方公務員法改正により、来年度から全自治体で、従来の勤務評定に変わる、「発揮した能力とあげた業績による人事評価制度」の全面的導入が義務付けられました。 今年度は、各自治体で制度の規定と運用の細目が検討されます。なお国家公務員は2009年度から実施されています。

 伊丹市ではすでに管理職についてはこの人事評価制度を2007年(平成19年頃)から導入し、評価にもとづき人事配置等に活用しており、今年度から一般職に対して試行的導入をしています。こうした経過・内容をふまえて数点うかがいます。

 1点目、基本的に地方公務員の仕事に「成果主義」はなじまないということです。

 総務省の説明によると人事評価のねらいは、(1)能力・実績にもとづく人事管理の徹底によってより高い能力を持った公務員の育成、(2)組織全体の士気高揚、公務能率の向上により住民サ-ビスの向上であるとしています。そして人事評価とは、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び業績を把握した上で行われる勤務成績の評価であるとしています。そしてそれを任用(役目につけて使うこと)、給与、分限(地位・資格)その他の人事管理の基礎として活用するものとし、より具体的には能力本位の任用、勤務成績を反映した給与、厳正公正な分限処分、効果的な人材育成等の措置となっています。

 さらに今回の法改正で人事評価と人事及び処遇に関する一切が任命権者に権限が集中していくのではないか。それは全体の奉仕者としての公務員が首長への奉仕者に変わって行くのではと危惧するものであります。基本的に地方公務員の仕事に「成果主義」はなじまないと考えますが、当局の見解を求めておきます。

2点目は、人事評価の基本的なしくみと改善方向についてです。

 総務省では人事評価の基本的なしくみを例示していますが、これをどのように改善していくのかが大事だと考えます。(1)評価項目と評価基準の明示については仕事要因を重視して、主観性の入りやすい項目や人格・性格などは排除すること。(2)評価の客観性、納得性、公平性を担保する仕組みとして、評価内容と評価結果に関する情報開示と協議および修正権の確立、評価者の訓練・研修の強化、記述方式を併用した絶対評価を基本ル―ルとすること、(3)異議申し立て制度(苦情処理制度)の強化と救済機関の設置等の制度化などが必要であると考えますが当局の見解をうかがいます。

三点目、人事評価と賃金のリンクについて

 年功的な給与制度の修正と給与面でのインセンティブによる士気向上を、本制度の効果としています。しかし多くの場合、集団・組織で仕事をしている公務員の職場。そこに個人の人事評価を導入し賃金にリンクさせることは、職場に不要な混乱を招きかねません。よって人事評価と賃金をリンクさせるべきでないと考えますが見解を求めます。

第5は、国民健康保険事業会計についてですが、

 この国民健康保険事業ほど予算と決算の乖離が大きい会計も大変珍しいでしょう。2012年度は療養給付費等医療費が前年度比で1.0%減少する中、会計全体で4億円の赤字を一挙に解消し約1億3千万円の黒字となりました。2013年度は一般会計の繰り入れ基準の見直しにより、当初予算には歳入に計上していた一般会計その他繰入金約5億4800万円を全額財政調整基金に積み立てる措置(いわゆる「予算はがし」)が講じられた年でした。ところがそれにもかかわらず約3億2千万円の黒字となりました。そして2014年度はどうでしょうか。

 決算を見ますと、繰越金が3億1600万円あったとはいえ、一般会計その他繰入金が1.1億円減となる中、4億6800万円の黒字を計上しています。(単年度収支も1.5億円の黒字でした。)

 当局は2018年度からの国保事業都道府県化に向けて「2017年度までの国保会計の収支均衡を図らなければならない」としています。

 しかし今年6月議会質問に対する当局答弁にもあったように都道府県化の動向は、都道府県移管後もすべての市町で一律の保険料とはせずに、都道府県が市町の集めるべき保険料の総額を納付金(分賦金)として割り当て、市町は割り当てられた分賦金をふまえて加入者から保険税を徴収する。また都道府県は人口、年齢構成、医療費、所得水準などを考慮して市町ごとの保険料の目安を示すことになっています。

 一方で今後引き続き市町の法定外繰り入れが可能となるのかどうか、また国保に対する国の財政支援がどうなるのか不明な点もあります。しかし、都道府県化に対して国も当初示されたような一律的な対応ではなく、各保険の実態をふまえた対応へと変わらざるをえない状況です。

 今後のあり方に関して市長は先日の文教福祉常任委員会で、「これ以上国保税を引き上げることは非常にしんどいこと」と言われ、「国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く」といわれました。現時点での財政調整基金(国保分)4.3億円あまりを活用して、少なくとも2013年度税値上げ分2億9千万円については16年度国保税を引き下げすべきではありませんか。見解をうかがっておきます。

2回目国民健康保険事業会計について市長に答弁を求めます。

 先ほどの私の質問に対して、9月10日に開かれた文教福祉常任委員会での市長答弁の考え方についての答弁がありました。市長が「国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く」と言われたことに対して、「平成30年度の都道府県単位化までの間、何とか国保税率等を維持していきたいという思いを表明されたものです。都道府県単位化前の平成29年度の保険税率については、その時点での国保会計の収支状況や都道府県単位化の影響等をふまえた財政運営と被保険者の負担のあり方に関して、国保運営協議会で審議いただき、その答申をふまえて慎重に判断すべきものとの認識です。」との説明であります。

 常任委員会の答弁と今の答弁に重大なくい違いがあります。市長は常任委員会で、「国保の県単位化までは私の責任で、仮に会計が赤字になっても値上げせず、一般会計から税を投入して被保険者の国保税負担は据え置く」と明確におっしゃいました。

 (1) なぜ答弁に食い違いが生じるのか説明を求めます。

 (2) 市長自身も「これ以上国保税を引き上げることは非常にしんどいこと」と認識されているのですから、改めて国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く決断していただきたい。

第六、介護保険事業について

 はじめに、今年八月からの新たな利用者負担の影響についてうかがいます。

(1) 一定額以上の所得がある高齢者のサ-ビス利用料負担が1割から2割に引き上げられたことについては、一定額以上の所得がある高齢者のサ-ビス利用料負担が1割から2割に倍増となり、今回の負担増の対象は一人世帯で年金収入だけなら年280万円以上の人たちなどです。

 当局にお聞きしますと、要介護認定者約7,900人中利用料2割負担になる人は約1,100人、率にして約14%となるとのことです。決算資料によると利用者一人あたりの月額介護給付費は居宅サ-ビスで約104千円、地域密着型サ-ビス214千円、施設サ-ビス269千円であり、よって自己負担2割の人は居宅サ-ビスで約2.1万円、地域密着型サ-ビス約4.3万円、施設サ-ビス約5.4万円と大きな負担増となります。結果として諸サ-ビスを中止するまたは抑制する利用者も出てくるのではと推察しますがどうお考えでしょうか。

(2) 特別養護老人ホ-ムなど介護施設の入所者に対して、食費・居住費を補助する「補足給付」に資産要件が導入されたことについて、非課税の低所得の人で特別養護老人ホ-ムなどの利用者は、利用料が1割負担のままでも食費や部屋代の補助が8月から打ち切られる人があると聞いています。一定の資産(単身で預貯金1000万円超など)がある人たちが補助からはずされるためです。本市ではどの程度の影響があるのかお聞きしておきます。

○「補足給付」1,512人中 →5月に1239人に申請書(更新)を送付した

(2)次に介護給付費等準備基金積立金を活用して保険料負担の軽減を求めたいと思います。

 第5期事業計画(2012~14年度)では五割基金取り崩しを予定して、介護保険料等を決めました。しかし結果として基金の取り崩しはありませんでした。

 もともと基金の原資には1号被保険者の保険料が含まれています。また今年度6月議会補正予算で、低所得者の介護保険料の軽減を目的として第一段階保険料の軽減措置を議決しました。11億円を超える介護給付費等準備基金積立金の一部を取り崩し、例えば第二段階の保険料負担を少しでも軽減することも可能ではないかと考えますか見解をうかがいます。

2回目介護保険事業について

○新たな利用者負担について、特にサ-ビス利用料が2割になることによる負担について、さきほど「一方で高額介護サ-ビス費の一ヶ月あたりの負担額の上限が適用されますことから、一ヶ月あたりの負担額は最大でも4万4400円となっています。」と言われました。これはおそらく「倍の2割負担になっても上限の歯止めがかかっているから大きな負担増にはならない」と言いたかったのではないかと思います。しかし対象となる年金収入が280万円前後の人は月収では23万円あまりで、この階層の人がサ-ビス利用負担が倍になり毎月1~2万円支払いが増えるとしたら、その影響はかなり深刻であり、答弁とは逆に「利用者にとって必要なサ-ビスの抑制や中止につながる危険性があることを重ねて指摘しておきます。

○)介護給付費等準備基金積立金を活用して保険料負担の軽減を求めました。
 第5期の介護保険事業計画における介護給付費の実績が事業計画で予定していた額の約90%にとどまり、基金残高が2014年度末で11億4千万円あまりとなった、そして今年度から始まった第6期計画で基金の半分約5億円を計画期間中に取り崩す予定であるとの答弁でした。残った基金の一部を使って例えば第二段階の保険料負担を少しでも軽減することができないかと質問しました。

 低所得者に対する介護保険料の軽減が必要であるとの認識は私だけではありません。答弁の最後にあったように国も必要だと考えています。ただその財源を消費税率の引き上げに頼っている点は認めることができませんが……。介護給付費の財源は保険料50%公費50%で、保険料の約20%は65歳以上の方の保険料となっています。五億円の準備基金の20%程度を活用した軽減対策は十分に可能だと考えますが、再度答弁を求めるものです。

第7は生活保護についてです。

(1つ)は今年7月1日施行となった住宅扶助額の引き下げの影響について、
 伊丹市の場合の家賃基準が、単身世帯の場合4.25万円が4.0万円に、2人世帯の場合は5.54万円が4.8万円にそれぞれ引き下げられます。厚生労働省は、「経過措置を含めて3年間で引き下げによって転居を迫られる恐れのある世帯は44万世帯となる」と答弁しています。現在の利用者の三世帯から四世帯に一世帯の割合で、引き下げの影響を受けることになります。七月からの新規申請は、引き下げ額になりますが、伊丹市における影響についてうかがいます。

(2つは)住宅扶助基準額を検討するときにもっとも大事な点は、国が決めている「最低居住面積水準」が保障できる基準になっているかどうかです。「最低居住面積水準」は、2011年3月に閣議決定したもので、専用台所水洗トイレ、浴室、洗面所などの条件を充たしたうえで、「健康で文化的な生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準」で、単身で25平方㍍、2人で30平方㍍、3人で40平方㍍、4人で50平方㍍といったように、世帯人数に応じて決められています。現在の住宅扶助基準では、多くの生活保護利用者がこの水準を充たす住宅には住んでいないと言われています。本市の現状と当局の見解を求めるものです。

 (3つは)今回の改正に際し、伊丹市は当事者の個別の事情や住居の安定を十分に配慮した慎重な対応を求めたいと思います。
 15.4.14社会・援護局長通知「生活保護法に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助の限度額の設定について」の積極的運用を求めたいと思います。個別の事情によるもので、

  • 車椅子使用の障害者等で特に通常より広い居室を必要とする場合
  • 高齢者等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合
  • 地域において住宅扶助上限額の範囲内では賃貸される実態がない場合

などは旧基準を適用すること。

〈住居の安定に配慮した経過措置等〉については、

  • 住宅扶助上限額の減額の適用を契約更新時まで猶予する。 
  • 住宅扶助上限額の範囲内の住宅への転居が必要となる場合は、転居費用を支給する。 
  • 転居が困難なやむを得ない理由がある場合は、見直し前の額を適用する等であります。

また生活保護利用当事者に十分に周知すること強く求めるものです、見解をうかがいます。

8、伊丹市都市計画道路網の見直し(案)について

 都市計画道路網見直し検証結果(案)によると、今年3月議会で「都市計画道路見直しについて」の質問に対して、当局は「議員のご案内のとおり、都市計画決定後の自治体の財政的な理由や地元調整による理由などから長期未整備・未着手の区間が多く存在し、その区域の地権者に対して建築制限等の土地の利用制限を続けることの妥当性を問われるようになりました。一方ライフスタイルや物流における道路交通の役割などが大きく変化し、また今後少子高齢化による人口の減少とともに自動車交通量や保有台数の減少が想定され、時間の経過とともに都市計画道路としての必要性そのものや、機能について見直しが求められているところです。このような状況から、県は2010年度に「兵庫県都市計画道路網見直しガイドライン」を作成し、そのガイドラインにもとづき2011年度から県とともに各市町が足並みをそろえて具体的な道路網の見直し・検証作業を進めています。今回本市での見直し対象路線は幹線道路の13路線、延長にして約11キロ㍍があり、県が道路機能について客観的な判断による指標により検証を行い、現在第二段階として地域固有の要素を踏まえた市の視点による検証を行い、対象路線の存廃の選定作業を行っている最中です。」との答弁でした。

それをふまえて3点うかがいます。

(1)ガイドラインに基づく検証の結果について 

 今年6月に「伊丹市都市計画道路網の見なおし(案)が示され、それによると未整備区間13路線のうち存続候補路線11、廃止候補路線2となっている。「検証の流れ」によると、「県の視点にもとづく検証」「市の視点にもとづく検証」を経ての結果となっているが、存続候補路線と廃止候補路線の違いは何かうかがいます。

(2)計画幅員について―道路構造令に照らして

 同じ補助幹線に分類されていますが、計画幅員について西野中野線や口酒井森本線は16㍍、野間御願塚線や東野山本線は12㍍としている理由について。また計画幅員について、車線幅員については、設計速度・交通量・大型車混入率を想定し定めている道路構造令に照らして計画されているのかどうかうかがいます。

(3)財源の確保に関して

 今回の案では未整備区間13路線のうち存続候補路線11としていますが、仮にすべてを完成させるとすれば概算で270億円の費用がかかると聞きました。仮に毎年の事業費を3億円とすると90年かかる計算となります。個別事業費で見ても主要幹線に分類されている塚口長尾線で69億円、宝塚池田線で20億円と試算されています。財源は無制限にあるものではなく、この面での検証を行なう必要があると考えますが、見解を求めておきます。

2回目伊丹市都市計画道路網の見直し(案)について

 伊丹市都市計画道路網の見直しについて、財源について質問しましたが、県負担や補助金を除く11路線約270億円の事業費に対し市の実質負担額は約100億円と試算しているとのことでした。ただ現時点での試算ですから将来どうなるのか予想が難しいとも思います。

 今第五次総合計画後期5ヶ年の行財政プランが審議会で論議されています。その中で健全な財政運営の実現に向けた取り組みの方向性について政策的・投資的事業の方針についても議論されているところですが全体として厳しい状況を反映していると感じます。ですから都市計画道路にしても複数以上の路線を同時整備することは非常に困難なわけで、どうしても優先順位を考慮する必要があると考えますが、どのようにお考えなのか見解を求めるものです。

9、最後に教育問題として、

(1)スク-ルソ-シャルワ-カ-の増員を強く求めたいと思います。

 行政評価報告書(2014年度事後評価)では、前年度「伊丹市いじめ防止等対策審議会の開催など、実効性のある取り組みができた。また、スク-ルソ-シャルワ-カ-等の効果的な活用により、生徒指導上の課題についてきめ細かい対応が図れた。」とし、これをふまえて今年度は「スク-ルソ-シャルワ-カ-の増員などにより、いじめ、不登校、問題行動等の生徒指導上の課題に対して、学校への多面的な支援を図るとともに、未然防止、早期発見、早期対応に向けた効果的な取り組みを推進する。」としています。

 午前中教育長の答弁にあったように現在市は独自に2人のスク-ルソ-シャルワ-カ-を配置して、学校、家庭、関係機関へ訪問など問題解決にあたっておられますが、市民からは「なかなか順番がまわってこない」などの声も耳にします。また市は「国のスク-ルソ-シャルワ-カ-活用事業の対象を市へ拡充する制度見直しの支援」を県政要望の重点項目に挙げています。

そこで

(1) 市内全体の状況からニ-ズをどのように把握しているのか

(2) 県教育事務所に設置されている学校支援チ―ムに現行9名のスク-ルソ-シャルワ-カ-が配置されていると聞いています。県と相談してより有効に活用できないものかと考えますが見解をうかがいます。