2014年9月26日
日本共産党議員団 上原秀樹
議長より発言の許可を得ましたので、日本共産党議員団を代表して、議案第98号並びに議案第99号に対して、修正案に賛成し、原案に反対する立場から討論します。
はじめに、議案第98号 伊丹市家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてです。本条例案は、子ども・子育て支援新制度施行に伴い、家庭的保育事業並びに小規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業の設備、運営に関する基準を定めるものです。
保育事業において重要な要素である家庭的保育事業等における保育従業者の配置基準については、現在の保育水準を低下させない、保育に格差はつくらないという観点が必要です。この点では、第23条以下で、家庭的保育事業並びに小規模保育事業C型、居宅訪問型保育事業における保育士の配置に関しては、国の基準に上乗せし、家庭的保育事業並びに小規模保育事業C型は2分の1以上、居宅訪問型保育事業は保育士とする提案がされていることは評価するものです。しかし、認可保育所と同様に認可される小規模保育事業B型並びにC型において保育士の配置を半数以上としたことは問題があるといわざるを得ません。
修正案において、小規模保育事業を行う者は、原則として小規模保育事業A型とすることで、現在の認可保育所と同様に保育従業者すべてを保育士とすることができ、保育に格差をつくらせないこととすることができます。
よって、議案第98号は、修正案に賛成、原案に反対とするものです。
次に議案第99号 伊丹市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定についてです。本条例案は、子ども・子育て支援新制度施行に伴い、放課後児童健全育成事業に関して、国のガイドラインに基づき事業の設備、運営に関する基準を条例で定めるものです。
本条例においても、現在の「児童くらぶ」の水準を低下させないことが求められます。一方、「放課後児童支援員」の配置数は、第11条第2項において、支援の単位ごとに2人を配置するとされていますが、「ただし書」において、そのうち1人を除き「支援員」の資格要件のない「補助員」に代えることができるとされています。このことは現在の「児童くらぶ」の指導員がすべて資格を有する人によるとされていることから、その水準が低下することになりかねません。
なお、委員会の中で当局は、「経過措置」の中で、支援員はこの条例の施行の日から平成32年3月31日までの間、知事が行う研修を終了するとされていることから、研修の間の代替に資格のない「補助員」が必要と説明されています。しかし現在でも指導員以外に資格を有する待機指導員が60名おられ、指導員に欠員が出た場合に代替としての役割を果たしています。したがって伊丹市においては資格のない「補助員」は必要ありません。
修正案において、この「補助員」の項目を削除するとしていますが、このことが現在の水準を低下させないことになります。
よって、議案第99号は、修正案に賛成、原案に反対とするものです。