2012年9月議会:上原議員 虐待防止に係る体制が強化について

議案第94号 平成24年度伊丹市一般会計補正予算(第2号)

 障害福祉総務費における補正で、「障害者虐待防止センター」の設置が行われます。補正予算はわずか59万7千円です。これは、今年10月1日に「障害者虐待防止法」が施行されることに伴うものですが、「センター」設置によってどのように虐待防止に係る体制が強化されるのか質疑を行います。

2012年9月11日
日本共産党議員団 上原ひでき

1.議案第94号 平成24年度伊丹市一般会計補正予算(第2号)

 お伺いするのは、本補正予算の歳出のうち、第3款民生費、第2項障害福祉費、第1目障害福祉総務費において、「障害者虐待防止センター」を障害福祉課内に設置し、虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な対応を行うため、支援体制の整備や地域における関係機関等との協力体制の強化を図るとして、59万7千円を措置しようとされていることについてであります。
 これは、今年10月1日より、「障害者虐待防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律」が施行されることに伴うものであります。

 この法律により、「市町村は、障害者の福祉に関する事務を所管する部局または市町村が設置する施設において、当該部局または施設が市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすようにするものとする」とされ、このことで伊丹市は、障害者虐待防止センターを設置し、虐待の通報や届出を受理し、相談、指導および助言を行うこととともに、啓発活動を行うことになります。
 今回の補正予算提案における説明で、「センター」設置による事業概要は、①連携協力体制整備事業②家庭訪問等個別支援事業③専門性強化事業④普及啓発事業、とされています。この件についていくつかお聞きをします。

1)今回の法律施行により、本格的に障害者虐待防止等の事業を行うこととなります。

 しかし、いままでも障害者への虐待に対する相談等の対応はされてきていると思われます。例年虐待の通報や相談等は何件くらいあり、それに対する対応をどのように行ってこられたのか。そして今回のセンター設置で、どのように抜本的に対応が強化されるのか、お伺します。

(答弁)

 虐待の相談件数は、虐待の定義が明確でなく、正確な統計は存在しないが、年に3回程度が相当する。

 虐待への対応の強化として、①働く障害者に対する使用者による虐待も対象になる、②市民の通報の努力義務、通報先を明確化、③市町村に障害者虐待防止センターを設置、④し画虐待を受けているもののところへの立ち入りや調査ができるように立ったこと、虐待を事前に防止するための取り組みなど。

2)今回の補正予算内容は、主に(仮称)「障害者虐待防止連絡会」の設置に伴う委員報酬、啓発のためのパンフレット作成と市民向けセミナーに対する財政措置となっています。しかし、事業概要にある家庭訪問等個別支援事業等を行ううえでは、専門的知識を有する職員の確保とそのための財源も必要となると考えるものですが、今回は措置されていません。

 いままでの体制で十分なのか、今後の専門職員の確保等体制の強化をどう考えるのでしょうか。

 また、養護者による虐待を受けた場合、必要な居室を確保するとされていますが、今後どうされようとされているのでしょうか。あわせて、これらに対する国の財源的支援はどうなるのかお伺します。

(答弁)

 専門職員の確保については、現在、社会福祉主事、社会福祉士、精神保健福祉士などのケースワーカーを配置している。今回のセンター設置でどの程度相談件数が増加するのか不明であるため、現職員体制で臨むことにする。
居室の確保は、市内の短期入所事業所に理解を求め、協力してもらう体制を整える。

 国の財政的措置は、家庭訪問等個別支援事業等は1/2、普及啓発事業は定額補助で上限50万円。3)障害者虐待防止法では、養護者、障害者福祉施設従事者、使用者に対する規定と、学校、保育所等、医療機関に対する規定が異なり、これらの施設での虐待について自治体への通報や救済の対象とせず、研修や虐待に対する相談体制の整備にとどまっています。

 しかし、医療機関等での虐待がかつて問題となったこともあり、法的な権限がないということで、対応しないということはできません。通報を受けた場合の伊丹市の対応がどうなるのか、お伺いします。

答弁

 学校、保育所等、医療機関においては、障害者虐待を発見しやすい立場にあることを自覚して、早期発見に努めるとされている。そこでの障害者虐待に対する権限行使は、それぞれに対応した法律等によって対応される。

2回目の発言メモ

1.一般会計補正予算…障害者虐待防止センター

○あらたな法律に基づく「センター」はどういく役割を果たしていくのか、そのためにどんな体制をつくるのか。

・3月議会の答弁「障害者虐待防止センター機能を十分に果たすためには、速やかな対応ができる体制づくりと支援を適切に行えるよう専門的に従事する職員の確保が必要であり、そのための財源も必要となってまいります。今後、国庫補助の活用を基本とした補正予算対応も念頭に置きまして、障害者虐待防止センターの体制整備を進めてまいりたいと考えております。」

・速やかな対応ができる体制づくりとは

虐待防止法第4条・・・地方公共団体に「虐待を受けた障害者の迅速かつ適切な保護」や「必要な体制の整備」を求めています。

第35条・・・市町村へ「養護者による障害者虐待に【いつでも迅速に対応する】ことができるよう、特に配慮しなければならない」と定めています。

 こうした法の規定からは、厳密に24時間365日の対応までは求められないとしても、できる限り「いつでも迅速に対応する」ことができる体制を整えることが求められます。仮に平日の勤務時間のみ対応する虐待防止センターとなった場合は、違法とまではいえませんが、非常に不適切であるといえます。

・支援を適切に行えるよう専門的に従事する職員の確保とは