ひさ村真知子:2021年3月議会一般質問 子どもの医療費/重度障碍者医療費/生活保護

2021年3月議会一般質問

日本共産党議員団 ひさ村真知子

1.子どもの医療費の無料化が進んでいるが伊丹市の取り組みについて

 厚生労働省は、2019年度の「乳幼児等に係る医療費の助成についての調査」の結果を昨年公表しています。

 医療費の助成はすべての都道府県市町村が実施しており、都道府県では47都道府県すべてが「通院、入院とも助成を行い、対象年齢は、就学前までが多く、18歳としているところも3県あります。」

 市町村ではすべてが医療費に対する助成を行い対象年齢は「15歳、中学生まで」がもっとも多く、次に18歳未満までとなっていますが、北海道南富良野市では通院・入院とも「22歳未満」とされ、茨城県境町と奈良県山添町は通院・入院とも20歳未満とされているそうです。どちらも就学している学生を対象とされています。

 大変多くの自治体での子ども医療費支援が実施されています。やはり地域の状況を見る中で、少子化が大きな問題となっていることもあり、子育てにお金がかかる若い人達への支援でもありますのでその実態を身近に見える自治体で行われていると思います。

 また子どもの貧困の格差が問題にもなっています。お金の心配なしに安心して医者にかかれることは、子どもの命をしっかりと守ることに大きくつながります。当然このような支援は国の制度で行うべきであります。全国知事会や全国市長会は「少子化対策の抜本的強化」などを訴え、国が全国一律の子どもの医療費助成制度を作るよう再三提起をされています。

 伊丹市の子どもの医療費助成制度については、他市から転居してこられた方々から時々お聞きします。「以前住んでいたところは子どもの医療費が無料だったのに、どうして伊丹は無料でないの?よく調べたてから転居を考えればよかったわ」といわれます。その様なときに何と答えればいいのか、気分が落ち込んでしまいます。全国的に各自治体が無料化に取り組んでいますから、皆さん疑問に思われるのでしょう。

 兵庫県下でも41市町中、高校3年生18歳までの助成を12市町で行なわれています。また中学3年生まで通院・入院ともに無料としている自治体が36市・町に広がっています。その中で尼崎市・伊丹市・神戸市・豊岡市の4市だけが無料とはされていません。

 ちょっと話は違いますが、「伊丹は市バスがあるし無料制度もあっていいねー」と他市の方からよくいわれますので、この時は内心うれしく思います。皆さん様々な制度について結構よくご存じなのだなーと感心します。医療費の無料化についても特に子育て中の方には大きな関心事です。住みよい伊丹市にするためにもせめて中学校3年生まで、ぜひ子ども医療費無料化を行っていただきたいと思いますので、数点お聞きいたします。

① 全国で広がっている子供の医療費無料化をすることは、子育て支援になると思いますが、どのような見解をお持ちか改めてお聞きいたします。

② 初めての子育てをする中で健康に関しての不安な問題は、毎日のようにいろいろ起こります。しかし今の子育て中の若い方は相談出来る方が側にいない状況が多いと思います。一人で問題を抱え大変不安になってしまいます。そういう時にはできるだけ早く専門家の意見を聞くため受診することが、不安を取り除き安心して子育てができることだと思います。

 病気ならできるだけ早く受診することで病気が軽く治る可能性が高いのですし、親の子育ての不安を取り除くためにも、安心して受診できるという事は大きな役割があると思いますがどのようにお考えでしょうかお伺いいたします。

③ 伊丹市を含む県下4市だけが、医療費の無料化実施していませんが、今日までされてないのは、何故でしょうか。また今後も実施されないのか。お伺い致します。

2.重度障碍者医療費助成について

① 障害者医療は、伊丹市として県に合わせるのでなく3級4級までの医療費支援の対象を拡大していただきたいと思います。

 この問題もやはり他市から転居されてこられた方からお聞きしました。当然市内の対象者の方からもお聞きしていますが、「近隣の市は県の制度に上乗せを行い障害3,4級の人にも補助していていただいているのに、なぜ伊丹は窓口負担があるのか、他の市のようにしてほしい、転居したいわ」とも言われていました。このように言われるとほんと悲しくなります。

 県の制度は、障害の程度が1級2級の身体障碍者、療育手帳Aの知的障碍者。精神障害1級に対して所得制限があり、通院1日600円、低所得者は400円を限度につき2回まで負担があります。入院も1割負担で限度額は2400円です。

 伊丹は県制度に合わせていますが、尼崎市、西宮市、宝塚市、川西市、猪名川町などは身体障害3や級4級までを助成対象とされています。所得制限についても世帯合算を行わないとされているところが多いです。障害をお持ちの方は医療にかかる機会が多いのですから、何とか近隣市と同じように伊丹市も上乗せを行い助成の対象を拡大すべきではないかと思いますが、見解をお聞きいたします。

3.生活保護制度について

 生活保護申請時に扶養照会の問題が国会で取り上げられましたが、その中で厚生労働大臣は、申請の妨げになっている扶養照会について、「扶養照会は義務ではない」と答弁され、「扶養照会の運用の改善のための通知」が出されています。

 伊丹での改善についてどうなのかお聞きしたいと思います。

 生活保護は最後のセーフティネットと言われてきていますが、以前から生活保護対象者になるような収入の方が、利用していない世帯は8割にも上るといわれていますが、伊丹市民の方も生活が苦しいからと悩んだときに役所を頼りに生活保護の申請の相談に行こうとはなかなかなっていないのではないかと思います。

 今日まで生活が苦しいといわれている方々に沢山お会いしてきました。「生活保護を考えたらどうですか」と進めても、高齢なのに「何とか仕事をして頑張る」といわれ、なかなか申請しようかとは言われません。

 何日か話をするうちに、仕事で怪我をしたり、命にかかわるような病気で入院したりされたりする方も何人かおられました。

 ある高齢の方は7万円の年金で生活されていましたが、「家賃を支払い税金を払い光熱費を払ってどうやって生活するのか」と聞きましたがやはり申請には至りませんでした。その方はどうしているのかといまだに心配です。

 話の中でどなたも周りからどう見られるのかを大変気にされているところがありますし、「役所でいろいろ聞かれることや、何か言われるから行きたくない」とも言われます。しかし大変悩み苦しんでおられます。生活保護へのバッシングも影響しています。ですから申請しようとするときには、気持ちが落ち込むのだと思います。申請するという事は、このような周りの目に対して我慢しなければならないのです。その様なことがどんなにこころが折れてしまうかとかと思います。

 ですから申請の相談に来るだけでも大変な決心がいるわけです。誰でも「自分の生活が苦しい」なんてそう簡単に相談できませんから、周りが気が付かない間に鬱になり自殺を考えることもあると思います。 「生活保護は権利です」といくら国の方で言われても、誰にも相談できないことなのに「扶養照会」があることが申請に足止めかかかってしまうようです。困った方に寄り添う気持ちで話を聞いていただきたいと思います。その為にも今回、国会でも問題になりました申請者の「親族への扶養照会」について考えていただきたいと思います。

 厚生労働大臣は、「扶養照会は義務ではないと」明言し「扶養照会に関しての「改善」通知を今回出しています。申請者は、「親族と仲が悪い」と方、「親戚に生活保護を受けるなんて言ったら何を言われるかわからない」と不安に思われる方は、皆さん扶養照会はしてほしくないと言われます。この点が改善されるのは大変いいことだと思います。改善されれば、安心して申請されるようになると思います。

① 伊丹市での扶養照会についての現状と、今度どの様に改善されるのかお伺いいたします。

② 市内に親族が住んでいる場合は窓口に来るように言われることがありますが、このことは必要な事なのか。やはり申請の妨げになるのではないか、改善がされると思いますが、見解をお聞きいたします。

以上、伊丹での現状と改善についてお伺いいたします

次に

1、転居費用や公営住宅の共益費、修理費の取り扱いについて。

・初めに民間での家主側からの都合での転居を言われた場合家主から転居費用が出されますが、その費用の取り扱いについてお伺いいたします。生活保護受給者は現状では、すべて収入認定とされるため、生活に必要なものが購入できないことになってしまいます。新たに必要となる様々な物の購入を一般の人と同じように認めるべきではないかと思いますので、現状どの様にされているのかお伺いいたします。

① 生活に必要な物の購入や経費はどこまで認められるのか、についてですが。
 少し細かくなりますが、今回の市営住宅玉田団地等からの転居では、
*電気製品を処分するためのリサイクル費用の支払いもありますが、それは認められるのでしょうか。
*転居を手伝ってくれた方へのお礼などは経費としてどうなのでしょう。
*古くなってしまったカーテンや家具の取り換え費用などはどうでしょうか。
*玉田団地はプロパンガスで新田中野などは都市ガスですので、ガスコンロを変えなければなりません。また電気製品を買い替え等する必要もあると思いますが、如何でしょうか。

 伊丹市から出される転居費用(24万円)で、新しく生活するためには、先ほどのようなものの買い替えなどの費用は必要だと皆さん思われていますから、認められるのでしょうかお伺い致します。

 次に

住宅の修理費用の取り扱いについてお聞きいたします。

 特に市営住宅では、市営住宅条例で入居者の費用負担義務(30条)が定められ、畳の表替え、破損ガラスの取り換え等住居の修繕費の負担は入居者の負担となっています。生活保護での生活費からは到底出せませんから、出していただけるのでしょうか。また民間の借家の場合などの修理費はいかがでしょうか。その取扱いはどうなのか合わせてお伺いいたします。

共益費の負担について

  次に共益費の負担についてですが、保護費の生活費から出すわけです。家賃は4万円で生活保護基準に合っていても、民間では3千円5千円などのところもありますから、共益費を支払うことによって最低限の生活の水準を保つことが出来なくなるかもしれません。千円2千円でも毎月ですから結構支払いは大変です。生活費からの出費が無理なら入居をあきらめなければなりませんので、共益費は家賃に上乗せと考えるべきではないでしょうか。見解を伺います。

・共益費の額が棟で違うのは納得できない

 転居が始まっている市営新田中野住宅は1・2・3号棟の共益費がなぜか、1000円、1500円、2000円とみな違います。同じところにある市営住宅で高い共益費のところに入居された方は納得できないと思います。このような共益費は家賃に上乗せをしていただくか、せめて安い方の共益費に合わすように差額分の負担を考えていただきたいとおもいますが。このような状況についての見解は如何ですか。