2019年6月議会 上原秀樹:議案質疑 請負契約

2019年6月議会 議案質疑

2019.6.25 
日本共産党議員団 上原秀樹

議案第71号から75号 請負契約を締結することに対する質疑

 議長の発言の許可を得ましたので、ただいま上程となりました議案第71号から75号まで、請負契約を締結する5議案に対する質疑を行います。

 議案第71号は伊丹市立労働福祉会館大規模改造工事を株式会社林建設と、72号は伊丹商工プラザ大規模改修工事を株式会社染の川組と、73号は伊丹市立笹原小学校大規模改造(第2期)工事を株式会社浜田組と、74号は伊丹市立西中学校大規模改造(第2期)工事を株式会社染の川組と、75号は伊丹市立こばと保育所移転整備工事(建築工事)を株式会社染の川組と、それぞれ請負契約を締結しようとするものです。

 議案第71号は入札参加企業が5社で、辞退が3社、結果として2社による競争によって97.5%の落札率で落札、もう1社は99%の金額の入札です。72号は入札参加企業が6社で5社が辞退、結果として1社のみの入札で90%の落札率で落札。73号は入札企参加企業が6社で4社が辞退し、結果として2社による競争となり、86.6%の落札率で落札、他の1社は100%の金額の入札でした。74号は入札参加企業が5社で4社が辞退し、残る1社のみの入札で100%の落札率で落札。75号は入札参加企業が6社で4社が辞退し、結果として2社の競争となり、86.5%の落札率で落札、他の1社は95.8%の金額の入札でした。

 今回の請負契約の議案の特徴は、入札参加企業が極めて少ないことと同時に辞退する企業が多いこと、さらに入札の金額が高いことです。公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律における「適正化の基本となるべき事項」には、「公正な競争が促進されること」とされていますが、一定数以上の企業の参加により公正で適正な競争入札が確保できるものと考え、次の点をお聞きします。

①それぞれの議案ごとに、入札参加企業の対象となる企業数は何社だったのか。
②公正・適正な競争性が確保されるためには何社くらいの参加が必要と考えるか。
③入札参加企業が少ないこと及び辞退する企業が多い背景には、どんな事情があると考えられるのか。
④入札の金額が予定価格そのものか、もしくは予定価格に極めて近い金額となっていることについて。普通、入札の金額が予定価格に近い場合は落札する確率は極めて低くなるものですが、なぜこのような事態になるのか、その背景にどんな事情があると考えられるのか。

 以上に対する答弁をお願いし、1回目の発言を終わります。

(2回目)

〇答弁をまとめると、企業は重複しますが、5議案すべて合計すると入札参加対象企業は163社でそのうち市内企業が38社(23.3%)、市内企業のうち入札参加企業は25社で、うち17社の約7割が辞退されている。市外企業はすべて辞退。
また、公正・適正な競争性が確保されるためには、応札可能業者を20社以上に設定されているが、結果として5社から6社の参加にとどまっている。

〇これらの結果は、入札の結果に問題があるというわけではないが、建設業者が発注者の期待通りにはいかない事態にあるということを示している。その背景には、工事の発注量の増加したことに伴う技能労働者不足、下請け企業や協力企業の不足があると答弁。

・ここには、10数年に及ぶ若年者の建設業への入職回避に起因があるとされ、主な要因は2013年に大幅な労務単価の引き上げが行われたが、依然として技能労働者の雇用を重曹下請けの小零細業者が担い、その業者自身の経営が疲弊し、雇用すら維持できない状況に陥っていることがあげられている。

・若年者の入職促進には、標準的な生活水準を維持できる賃金への大幅引き上げ、生涯を託せる安定した雇用、ものづくりに喜びを感じることができる技能育成・教育システムづくりが必要であるともいわれている。

・全国的に入札不調や辞退企業の続出等の状況が続く中で、公共工事の品質確保の促進に関する法律が2014年改正された。その議論の中で、地域建設業の疲弊、下請け業者へのしわ寄せ、労働者の就労環境の悪化を品質確保の立場から改善すべく発注者の責務を明確にした。今回の入札結果を踏まえ、発注者の責務が十分果たされているのかどうか判断するため、この結果の背景に技能労働者不足、下請け企業や協力企業の不足があると答弁されたことを踏まえ、この法律の第7条「発注者の責務」からいくつかお聞きしたい。

①第1項では、品質確保の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮するとされ、第1号で、そのための適正な利潤を確保することができるように予定価格を適正に定めるとされている。今回の入札では比較的高い金額で入札される企業が多いことから、東京オリンピックの影響も含め、労務単価や資材等の取引価格の変動に的確に対応できているのかどうか、見解をお聞きする。

②第1項第3号では、その入札金額によっては公共工事の適正な施行が見込まれない契約となる恐れがあると認められる場合の基準または最低制限価格の設定の必要な措置を講ずるとされている。伊丹市の場合の最低制限価格の設定は、2017年4月に改訂され、現場管理費の割合を0.8から0.9に、一般管理費の割合を0.3から0.55にするとともに、最低制限価格の予定価格比率の上限を10分の8.7から10分の9に変更された。この点は一定の評価はできる。一方、国土交通省は今年の3月、地方自治体にダンピング対策の徹底を促すため、低入札価格調査基準等を「70-90%」を「75-92%」に引き上げ、これを踏まえて最低制限価格の適切な運用を地方自治体に要請している。現在伊丹市の場合、「70-90%」だが、今回の入札までにはその見直しはされていない。最低制限価格の金額及び算定方法を見直す必要性をどう考えるのかお聞きする。

③次に、先ほどの二つの質問にも関係するが、予定価格や最低制限価格の算定方法を自治体が定める場合、国による地方自治体の公共工事における交付税単価および補助金単価は、実情に合った適正な単価になっているのかどうか、お聞きする。

④第1項第4号では、計画的に発注するとともに、適切な工期を設定するとしている。伊丹市の場合、年度中に予定される公共工事を、工期も含めて公表されていることから、業者にとっては公共工事の全体像は明確になっていると思われる。その工期を定めるにはどのような方法で決めるのか、また今回の議案では、学校の大規模改造工事を除けば、契約金額が1億5千万円から10億8千万円までと工事の規模にかなりの開きがあるが、同じ9か月の工期に設定されている。労働福祉会館の大規模改造工事にはより多くの下請け業者や職人が集中して必要になる。下請け業者や協力業者が不足しているのではないかとの見方をされている中で、9か月間の工期設定は適切であったのかどうか、この設定によって入札に参加する企業数に影響はなかったのかどうか、お聞きする。一方、今回の契約案件5議案のうち、3議案において同じ業者が落札されており、しかも入札価格が予定価格で落札されている議案もあることから、設定された工期に不安の残るところだが、この点でも見解をお聞きする。

 以上で質疑を終わる。