2013年6月議会代表質問:上原ひでき 難病対策・障がい者が地域で自立して生活できるために

2013年6月14日 上原ひでき議員

6.障がい者福祉について

障害者自立支援法が.障害者総合支援法に変わり、4月に施行されました。もともと「骨格提言」に基づき自立支援法は廃止されるはずでしたが、今回の新法は実際にはその「名称」を変え、根幹部分を温存して一部を改正したに過ぎません。一方では一定の改善がなされた部分がありますことから、次の点に限ってお伺いします。

1)難病対策について

4月から障がい者の範囲に難病が加わることになりました。難病患者は、多くが障がいが固定しないために障害者手帳を取得できず、そのために制度の谷間に置かれ、自立支援法による福祉サービスを受けられず、改善が求められていました。今後は診断書などによって、居宅介護や舗装具など障害福祉サービスの利用が可能となりました。しかし対象疾患は、当面の間、現在の「難病患者等居宅生活支援事業」の対象である130疾病と関節リウマチ患者に限られます。これらの難病患者に対しては、すでにヘルパー派遣や短期入所、日常生活用具の支援を予算措置して実施してこられています。

そこでお伺いしますが、伊丹市の場合、その対象疾患者は何人おられるのか、そのうちヘルパー派遣等の支援を何人が受けてこられたのでしょうか。そして、4月から新たな法律に位置づけられたことから、改めて市民的に周知し、対象者全てがサービスを受けることができるようにすることが必要になっていると考えますが、どのようにして広報をされ、対象者の掘り起こしをされているのでしょうか、また新法施行によって新たな申請者はあったのでしょうか。

2)重度身体障がい者等が地域で自立して生活できるために

法改正によって、共同生活介護(ケアホーム)が共同生活援助(グループホーム)に統合されます。この背景には、グループホーム入居後に介護が必要になるケースが増加すること、現実には約半数が一体型の事業所であることなどとされています。今後はグループホームにおいて、障がい者の状況や相談に応じて、さまざまな介護支援を提供することになります。伊丹市においても、障害福祉計画に沿って共同生活介護、共同生活援助のサービスを提供されていますが、その実態はどのようになっており、法改正によってどのように変わるのでしょうか。

さらに、学齢期を過ぎた重度身体障がい者を持つ保護者にとっては、自分たちが元気なうちに、さまざまな支援のもとで自立して生活や就労ができるようにと願っておられます。しかし市内には重度身体障がい者を対象にしたケアホームは1ヶ所しかなく、その増設も望まれています。

一方、国においては、地域における多様な住まいの場を増やしていく観点から、本体住居との連携を前提とした「サテライト型住居」の仕組みも検討されていると聞きます。保護者や多様なニーズにこたえるためにも、このようなサービスを提供できるようにしていくべきと考えますが、見解を伺います。