(議会運営委員会委員) 上原ひでき
議会運営委員会は、本会議等の議会運営について審議するとともに、議長の諮問に関する事項も審議することという位置づけがあります。この日の委員会は3点について議論をしました。
「委員長報告のあり方について」
伊丹市議会の「申し合わせ事項」では、簡素化して報告すること、原則として委員会の開催日、審査結果の報告にとどめ、特に議論のあった事項を報告するとなっています。特に、一般会計予算・決算特別委員会の報告が近年長くなっており、申し合わせ事項と食い違っているのではないかとの問題意識から議題にあがりました。党議員団としては、委員長報告の目的は委員会に参加できない議員が可否を判断する上での参考にするというものですが、あまりに簡素化しすぎると議論の内容が議員にも、市民にも明らかにされないこと、特にインターネット中継・録画が始まると市民に内容が伝わらないこと、したがって時間制限するのではなく、内容を重視して、委員長の裁量に委ねるべきであると主張しました。その上で「申し合わせ事項」を変更する必要性があれば変更することも含めて検討したらいいと思います。
「附帯決議のあり方」
議会は、提出された議案に対しては、質疑を行いそれぞれの議員が討論を行ったうえで、最終的に議決をするという手順をとります。その際、必要があれば修正案を提出することもできます。しかしそれができない議案において、可否だけでは議会としての意見が十分表明しつくせない場合があり、その際、議決するに当たり合わせて附帯決議を議決して、議会としての意思を表明する取り扱いがなされています。
党議員団としては、附帯決議は委員会でも本会議でも提出することができること、議会の意思表明なので可能な限り全会一致が望ましいこと、しかしその限りではなく、決議の提出の権利はどの議員にも保障されていることなどを主張しました。
「会派に属さない議員の討論のあり方」
なぜこのようなことが議論にあがらなければならないのか理解できませんが、議員は、先に述べたとおり、議案に対して自分の考え方を主張する権利を持っています。したがって会派に属していなくても、発言を制限することはできません。このことは全委員一致しました。
一方で、本会議・委員会全体を通じて、会派に属さない議員に対して、また会派の所属人数による発言の制限が必要という意見が出されました。今後、議会改革特別委員会でも議論になりますが、党議員団としては発言の時間制限はすべきではないという考え方をしています。