2022年9月議会:上原秀樹 代表質問

2022年9月議会

2022年9月20日
日本共産党伊丹市議会議員団 上原秀樹

1.市長の情勢認識について

 決算に関する質問の前に、現在の情勢認識について市長の見解を伺います。

○安倍元首相の「国葬」強行について

 岸田政権は、安倍元首相の「国葬」を9月27日に行うことを閣議決定しました。その費用は、「儀式」そのものに2.5億円、警備費や接遇費など総額17億円近くを税金から支出すると政府が表明。
 日本共産党は安倍元首相が銃弾に倒れられたことに対して哀悼の意を表明してきましたが、物価高騰とコロナ対策にはまともな対策もない一方で、国会で時間をとった議論もせずに、国民の血税を使うことなどまともな政府のやることではないと考えます。

 毎日新聞による8月20日、21日の世論調査でも、反対が53%で賛成30%を大きく上回っている通り、「国葬」強行に反対する世論が日を追うごとに高まり、最近では反対が62%になりました。。9月8日の閉会中の国会における各党からの質疑に見られる通り、国民にたいして、なにひとつまともな説明ができないのは、「国葬」が明白に憲法に違反しているからです。なぜ、安倍元首相だけ「国葬」なのか。「在任期間最長」というだけで「国葬」を強行するのか、首相はいっさいまともな説明ができません。

 時の内閣や政権党の打算で特定の個人を特別扱いすることは、憲法14条「法の下の平等」に反します。首相が言う「敬意と弔意を国全体であらわす」とは結局、「国民全体」に敬意と弔意を強要することになります。実際、霞ヶ関では、「国葬」当日の弔旗掲揚、葬儀中の黙とうが政府決定され、そこで働く労働者に強要されようとしています。これは憲法19条「思想及び良心の自由」をふみにじるものです。法的根拠のない「国葬」を「閣議決定」で強行することは、「法の支配」を「人の支配」に代える暴挙とも言えます。日本共産党は「国葬」を直ちに中止すべきと考えます。

 市長は安倍元首相の「国葬」強行をどうお考えでしょうか。また、伊丹市として、市の施設での弔旗掲揚・黙祷要請など、市民への事実上の弔意強制を行わないことをもとめますが、市長の見解をお聞きします。また、教育委員会及び学校としても、子どもや地域住民に黙祷や弔旗・半旗の掲揚など弔意を事実上強制する行為をしないことをもとめるものですが、教育長の見解を伺います。

「旧統一協会」について

 安倍元首相の殺害を契機として、改めて旧統一協会と政治家、特に自民党議員との関係が大きな問題となっています。自民党は、所属国会議員379名人のうち179人に旧統一協会と接点があったとする点検結果の概要を発表したところですが、党として責任を持った調査ではありません。この団体は、人の弱みや苦悩に付け込んで、高額な印鑑や壺などを売り付け、次々と一家を破綻に追い込んでいます。全国霊感商法対策弁護士連絡会がまとめた資料によると、全国にある弁護団のもとに寄せられた相談件数は1987~2021年で2万8236件、被害額は約1181億円。これに消費者生活センターが18年まで集計した相談件数・被害額を合わせると、相談件数が3万4537件、被害額が1237億円で、巨大な被害の実態が浮き彫りとなりました。紀藤弁護士によれば、これは氷山の一角にすぎず、総額1兆円を超える被害が想定されるとのことです。その霊感商法の広告塔となっているのが接点を持っている国会議員です。

 全国の自治体の首長や地方議員も旧統一協会と接点を持っていたとの報道も出ているところですが、伊丹市長は大丈夫でしょうか。また、伊丹市が旧統一協会関連の団体等が開催する行事に後援や協賛等をしたことはなかったでしょうか、お聞きします。

2.市税収入から見る2021年度の市民の暮らしと営業の状況

 2021年度決算における市税収入は2020年の市民等の収入を示しています。

 当初予算では、新型コロナウイルス感染の影響で、個人市民税では納税義務者の減少と、給与所得、年金収入、営業所得などの減少により、前年度対比で5.6%の減となるとともに、法人市民税も21.3%の減少を見込んでいました。

 結果として、市税は315億3,966万円、前年度比3,880万円増(+0.1%)となり、株式等譲渡所得の平年度化等による個人市民税の減、約5億4千万円。法人事務所規模拡大等による法人市民税の増、約2億円。及び徴収猶予の特例の終了に伴う固定資産税の増等と説明がありました。

 そこで、個人市民税はこの説明以外の要素として、前年対比で給与所得、営業所得の状況はどうなったのでしょうか。また、法人市民税では、法人税割が課税されない法人数は、法人の規模別にどのような推移になっているのでしょうか、お聞きします。

3.新型コロナウイルス感染症対策について(決算を踏まえた今後の対策のありかた)

2021年3月議会、6月議会等で要望していた項目から

・(3月議会)2回目の緊急事態宣言が解除された時期でした。この議会では、一定落ち着いている今こそPCR検査を思い切って広げ、無症状の感染者を見つけ出し、保護、療養、治療して、感染者を減少させること、生活上で困難に陥っている人に給付を行うとともに、自粛によって営業が困難なところに十分な補償をすること、これら伊丹市独自の検査体制の拡充と自粛に対する補償を求めましたが、2021年度予算にはその対策が入っていないのは大きな問題と指摘しました。

・(6月議会)3度目の緊急事態宣言が延長されている時期です。ここでは、ワクチン接種と同時にモニタリング検査などのPCR検査や抗体検査を無症状者に焦点を当て、大規模に検査体制を拡大することが必要であること、中小企業等への市独自の対策、例えば家賃補助や上下水道料金基本料金の免除、公的融資制度の融資枠の拡大等を行うべきなどを質し、答弁では、中小企業・零細業者の支援は、あくまでも国・県の支援策を基本とするということで、本市の独自施策は今のところ予定してないとのことでした。さらに、国の支援策の一番問題点は、5割以上売上げが減らないと支援がされないという点で、そのはざまのところを、自治体の支援策で埋める方法をぜひ早急に考えていただきたいと要望しました。このうち上下水道料金の基本料金減免は2022年度に実現しましたが、十分ではありませんでした。

・伊丹市は2021年度、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金対象事業として、交付金8億5,800万円を活用して、13億3,652万円の事業を行ったとしています。一定評価する施策はありますが、何回か要望してきた感染症対策でPCR検査体制を兵庫県との連携で拡充するとともに、検査キットを市独自に配布する点では実現されませんでした。

 また、中小・零細企業への市独自の支援、例えば家賃補助や上下水道料金基本料金の免除、国の支援のはざまを埋める対策等も実施されませんでした。

・(検証)以上のことを踏まえ、当局としてこれらに対する市の考え方についてお聞きします。

現在、市民が一番困っている検査体制、医療関係の対応

 現在のコロナ第7波は、一定の落ち着きを見てかけてはいるものの、感染力の強いオミクロン株のBA.5系統等が猛威をふるい、これまでに経験のない感染急拡大となっています。発熱外来や保健所がパンク状態となるなか、すぐに検査が受けられない状況や感染が拡大した時点では軽症者と診断されても急変し、診療・治療が受けられず自宅や高齢者施設で亡くなられる方も少なからずおられ、死亡者数も第6波を超えるものとなっています。

 兵庫県では、60歳未満で基礎疾患ない等の方が、抗原検査キットでの自己検査や無料検査で陽性だった場合、「自主療養」の登録を勧めていますが、感染者として登録されず健康観察も行われない状況をつくっています。政府は、8月24日、全数把握見直し方針を表明し、各都道府県の判断で、発生届対象者をさらに限定できるようにするとしています。政府はその後、全国一律での実施方針を示しましたが、全数把握をやめて、感染者の多くが感染症法に基づく患者でなくなれば全体を把握できず、病状が急変する等の重症化した方を見逃す危険性や、感染者が行動し感染をひろげること等が懸念されています。

 そこで、伊丹市として兵庫県に対して、発熱外来の箇所数増、臨時検査センターや臨時医療施設の設置と医師・看護師の派遣など、早期診断・治療のために必要なあらゆる手だてを講ずることや、自己検査で陽性になった場合も感染者として発生届につなげ、オンライン診療などで適切な対応をおこなうこと、「全数把握見直し」については、重症者を見逃し、感染者を拡大することなどにつながることから行わないことを求めるとともに、伊丹市としてもPCR検査個所の拡大、60歳以上も含めた検査キットの無料配布を行うべきと考えますが見解をお聞きします。

物価高騰とコロナ禍から市民の暮らしと営業を守ること

・国による住民税非課税世帯への5万円給付に横出し・上乗せを

 政府は物価高騰対策として、住民税非課税世帯1世帯5万円を給付する「価格高騰緊急支援給付金」を盛り込みました。しかし、長引くコロナ禍と異常円高が拍車をかけている物価高騰に苦しむ国民の生活を打開する水準とはかけ離れていると思います。値上がりした品目数の増加など物価高騰はますます深刻になっています。この住民税非課税世帯への5万円支給は、対象から外れる現在職を失っている非正規労働者などには届きません。

 岸田政権は、高齢者に対して、6月支給分から年金を削減し、現在原則1割の75歳以上の医療費窓口負担に、10月から2割負担を押し付けようとしています。岸田首相が「国民生活を守り抜くことが政権の最優先課題の一つ」というなら、まずこのような逆行をやめることです。さらに、いま世界の96の国と地域が、コロナ価と物価高騰の中で付加価値税(消費税)の減税に踏み切っています。なによりも消費税の減税こそ、生活や営業への一番の支援となります。そして、営業を破壊するインボイスの導入を中止することです。これらを国に求めるべきですが、見解を伺います。

 一方、政府は、自治体向けの地方創生臨時交付金に6000億円規模の「価格高騰重点支援地方交付金」を新たに創設するとしています。伊丹市として、これらを活用して、例えば住民税非課税世帯への5万円給付に対して、金額の上乗せ、対象の拡大などの横出し・上乗せをすることを提案しますが、見解をお聞きします。

・中小・零細事業者への支援

 6月議会のこの問題での答弁は、市内企業においても、半導体部品の不足による生産への影響や資源価格が上昇してきていることへの懸念などのほか、現時点での原材料価格水準を踏まえて受注しても、作業を実施するのが数か月先の場合も多く、そのときの原材料価格では利益を出せない可能性があるなどの意見があること、また、伊丹商工会議所が4月に実施したアンケート調査では、エネルギー資源価格高騰による電力、燃料コストの上昇の影響が生じている、または懸念している事業者が約80%と非常に高く、コスト増に伴う価格転嫁が進まないとしている事業者が約40%となっているなど、多くの事業者に何らかの影響が生じてきているものと推察しているとのことでした。

 これに対する市独自の対策として、6月議会において、売上高が10%以上減少しており、かつ国が実施している事業再構築補助金に採択されていない市内の中小事業者を対象に、設備等導入補助事業を実施することにしました。また、上下水道料金の基本料金減免も追加と合わせて6カ月間行うこととされたことは評価をします。

 一方、例えば建設関連の事業者は、全建総連のアンケート調査でも、工事原価の値上がりが大きな影響をうけ、価格転嫁できず、一部または全部を自社負担したのが57.8%を占め、様々な要素で資金繰りが心配とする業者が60.5%を占めるなど苦境に追い込まれています。このことから、市の制度融資を改善し、業者の実情を踏まえて借りやすい仕組みに変えるとともに、返済の据え置き期間の延長や返済猶予等を考える必要があると思います。また、一定規模以下の事業者に対して、物価や燃料高騰分の負担軽減のための現金給付も必要と考えますが、見解をお聞きします。

4. 教育、子どもの権利について

校則に子どもの権利条約を

 国の生徒指導に関する基本文書「生徒指導提要」が12年ぶりに改訂されます。有識者でつくる文部科学省の協力者会議で大筋が確認され、9月以降に改訂版が公表の予定です。校則見直しなどを求める世論を受け、前向きな要素が増えたことは前進面として評価できると考えます。日本共産党は文科省に校則アンケートの結果を届け、子どもの権利条約の重視を求めてきたところです。

 注目されるのは、提要に初めて子どもの権利条約が書き込まれたことです。新しい提要では、生徒指導の「留意点」の第1に「児童生徒の権利の理解」を置き、権利条約の重要性を強調しています。

 自治活動や学校の規律、いじめ対策など幅広い生徒指導に関わる国の文書に、権利条約が明記されたことは重要です。

 日本は1994年に権利条約を批准しました。それから28年、歴代政権の後ろ向きの姿勢によって、条約の内容は学校に浸透しているとは言えません。私たちは「子どもの権利条約を生徒手帳に」と提案しています。条約の理解を広げることが改めて急がれます。

 新しい提要では、校則について、制定の際の少数派の意見の尊重、守らせることばかりにこだわらない、理由を説明できない校則は本当に必要か、絶えず見直す、校則で悪影響を受けている子どもがいないかなどの検証、子どもや保護者の意見聴取、見直し手続きの公開などに言及しました。校則は各学校が決めるものですが、その参考となりえます。

 現行の提要も、校則を「時代の進展などを踏まえ」「絶えず積極的に」見直すとしてきました。しかし、生徒や親が見直しを求めても、多くが変わりませんでした。

 こうしたことを繰り返さないためには、子どもたちへの影響を改めて考えあうことが必要ではないでしょうか。

 この点では校則見直しの基準が重要です。子どもの権利条約28条2項が「学校の規律」を次のように定めていることを直視すべきです。

 「締約国は、学校の規律が児童の人間の尊厳に適合する方法で及びこの条約に従って運用されることを確保するためのすべての適当な措置をとる」。これこそ共通の不可欠な基準ではないでしょうか。

 そこで次の点をお聞きします。

・昨年9月議会での久村議員の「憲法や子どもの権利条約からみて子どもの人権は守られているといえるのか」とう質問に対して、「校則に基づき指導を行う場合は、一人ひとりの生徒に応じて適切な指導を行うとともに、生徒の内面的な自覚を促し、校則を自分のものとしてとらえ、自主的に守るように指導を行っていくことが重要。学校教育活動全般を通して、憲法の定める「基本的人権の尊重」の遵守は必須であり、校則見直しの過程で、当事者である生徒が主体的に参画すること等により、子どもの権利条約の定める「意見を表す権利」が守られていると考えております」と答弁されています。

 答弁では子どもの権利に注目した取り組みをされているとのことですが、新たな提要で校則に関して指摘されている項目を参考に見直す点はあると考えますが、見解をお聞きします。

 なかでも子どもの権利条約に対する子どもの理解の重要性が指摘されている点では、これまでも何度も要望してきました子どもの発達段階に応じた子どもの権利条約の内容をパンフレットにして配布し、保護者とともに学ぶ機会を設定することや生徒手帳に子どもの権利条約を明記するなどの取り組みはどうなっているのでしょうか、お聞きします。

○児童虐待の子どもからの相談について

 厚生労働省は9日、全国の児童相談所が2021年度に対応した虐待相談件数が前年度より2,659件増え、20万7,659件になったと発表しました。内容別では「心理的虐待」が約6割を占め、全体の件数を押し上げた形になっています。その他「身体的虐待」の減少、「ネグレクト」「性的虐待」の増加などが報告されています。また、相談先が警察などからの連絡が10万件を超えて約半数になっている一方、子ども本人からの連絡は1.2%にとどまっています。児童相談室などの公的機関に相談すること自体、ハードルが高いうえ、相談内容が保護者や学校などに知られてしまうことを心配し、周囲に虐待の事実を訴えられない場合があります。

 伊丹市の場合、「行政評価報告書」によりますと、「家庭児童相談所への年間相談件数は増加したが、児童虐待に関する新規の通告児童数は316人と減少した」とされています。

そこで次の点をお聞きします。

・伊丹市の場合、「心理的虐待」「身体的虐待」「ネグレクト」「性的虐待」等の分類ではどのようになっているのでしょうか。

・伊丹市における虐待対応件数のうち、通告されてくる機関はどのようになっているのか、また、子どもからの相談の件数はどのくらいあるのでしょうか。

・国としても、子どもからの相談が少ないことに関して、子どもの権利擁護の体制を今後整備するとされています。伊丹市でも子どもの秘密が守られ、相談しやすく、意見を言いやすい仕組みが必要と考えます。全国のいくつかの自治体では第三者機関で相談や対応にあたる事例があります。東京都世田谷区は、子どもの人権擁護のための第三者機関「せたがやホッと子どもサポート」を設置し、社会福祉士や公認心理士などの福祉職が相談対応にあたっています。

 今まで川西市を例に子どもの権利条例をつくり、第三者機関による子どもの権利擁護の仕組みをつくることを提案してきましたが、国の新たな動きと合わせ、伊丹市でも条例の設定と機関の設置を検討してはどうでしょうか。見解をお聞きします。

○学校給食費に対する助成

 文部科学省は9日、急激な物価高騰の影響を受け、全国で8割を超える自治体が学校給食費の保護者負担軽減に取り組んでいるとする調査結果を公表しました。調査結果によると、学校給食費の保護者負担軽減を実施または予定している自治体は1491自治体で、83.2%に達しましています。地方創生臨時交付金を活用する自治体は、77.3%に当たる1153自治体でした。

 調査は、新型コロナウイルス感染症対応として実施されている地方創生臨時交付金などを活用して、学校給食費の保護者負担の軽減に取り組んでいる自治体を調べたもので、7月29日時点を基準に、事務組合を含む1793自治体から回答を得ています。
実施している自治体の中には、伊丹市が実施した保護者の負担を抑えるための学校給食に対する助成も含まれています。

 永岡文科相は同日の記者会見で、「自治体に対して物価高騰等を踏まえ、引き続き臨時交付金を活用した学校給食費保護者負担の軽減を進めるように促したい」と語りました。

 物価高による学校給食費の値上げ圧力が高まるなか、家計を直撃する子育て世帯の声を受け、日本共産党は学校給食の無償化や保護者負担の軽減を求めてきました。文科省の調査結果は、こうした運動と世論が全国の自治体を動かしたことを示しています。

 しかし、国は学校給食に対する助成は臨時交付金を活用して行うことを促していますが、6月議会でも指摘したとおり、憲法26条の「義務教育の無償」に基づき、国が学校給食の無償化に踏み出すべきものです。もちろん、コロナ禍と物価高騰の中で臨時的に臨時交付金を活用することを否定するものではありません。

 一方、私の6月議会での「国に対して学校給食の無償化を求めるべきではないか」との質問に、教育長は「現時点では、その考えに至っていない」との答弁でした。市議会としては全会一致で「学校給食の無償化を求める意見書」を採択していますが、改めて教育長の見解をお聞きします。

 また、永岡文科相が「自治体に対して物価高騰等を踏まえ、引き続き臨時交付金を活用した学校給食費保護者負担の軽減を進めるように促したい」と語っている件で、せめて伊丹としてさらなる給食費の負担軽減を図るべきと考えますが、見解をお聞きします。

5.自衛隊に対する適齢者名簿(募集対象者情報)の提供について

 自衛隊に対する募集対象者情報の提供に関しては、今まで何度か質問をしてきました。当局は、自衛隊法第97条と同法施行令第120条の規定によるものであると答弁をされましたが、この政令は、あくまでも防衛大臣の任意による自治体への資料提供の依頼であること、また住民基本台帳法にも資料提供の規定はないことから、私は自治体がその資料を提供する義務はないと主張してきたところです。市長は、2019年3月議会で、「募集対象者情報の提供をする・しないというのは、全国の自治体がそれぞれの個人情報保護条例等に基づき判断しているものであり、本市が行っている住民基本台帳法第11条に基づく閲覧も、自衛隊に対して協力をしているものと私は認識しているところ」と答弁されました。しかし、伊丹市は閲覧ではなく電子データとして丸ごと自衛隊に募集対象者情報を提供しています。

 兵庫県下の状況を見ますと、電子データとして提供している自治体は7自治体に過ぎません。回答のない5自治体とあて名シール2自治体以外すべて抽出閲覧または閲覧となっています。閲覧としている理由はほとんどの自治体が「個人情報保護の観点」「法的義務がないから」「閲覧転記で十分」「市民感情に配慮」になっています。
伊丹市個人情報保護条例では、「第3条 実施機関は,この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない」とされ、様々な規定がされています。

そこで次の点をお聞きします。

○個人情報保護審査会に諮問することについて

 保護条例第14条では、第1項で「実施期間は、法令等に基づく場合を除き、…提供してはならない」とし、第2項では「提供することができる」規定がされ、「提供することによって、本人または第三者の権利利益を不当に侵害する恐れがあると認められるときは、この限りではない」と規定しています。そして「提供することができる」条件に第5号で「審査会の意見を聞いた上で、公益上の必要があると実施期間が認めるとき」という規定があります。

 ここで問題となるのが「法令等に基づく場合」の考え方です。当局は、自衛隊法第97条と同法施行令第120条の規定によるものであるとの答弁ですが、一つは、住民基本台帳法では住民基本台帳4情報は原則非公開であること、最高裁判決でも、4情報は基本的人権として保障されていること、本人の同意なく自衛隊に提供することは憲法13条のプライバシー権の侵害になり、提供された情報は市民に対する自衛隊の勧誘に使われ、そのことが市民生活への圧迫と感じる市民が存在することです。さらに、自衛隊であっても事務の遂行のために必要である場合に限り、「閲覧」は可能とされ、電子データの提供はできないものと理解できます。

 もう一つは、自衛隊法施行規則120条「防衛大臣は、…市町村長に対し、必要な…資料の提供を求めることができる」という規定です。しかしここでは、市町村長の対応は規定されていません。従って答える義務規定はありません。

 以上のことから、原則非公開とされている住民基本4情報の電子データによる提供はする必要はないと考えますが、提供するのなら、より慎重にするうえで審査会の意見を聞くことが求められると考えますが、見解をお聞きします。 
 
○除外申し出制度(尼崎市)をつくることについて

 尼崎市では、自衛隊に対する住基4情報を提供するにあたって、今年度から「自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申出)について」を出されています。対象となる年齢の市民を対象に、申出期間を設定し、本人若しくは法定代理人または任意代理人が除外申出をすることができる制度です。申出書には「自衛隊法施行令第120条に基づき自衛隊に提供する、自衛官及び自衛官候補生の募集対象者からの除外を申し出ます」と書かれています。

 伊丹市個人情報保護条例第35条には、「利用停止請求権」が規定されています。第1項で「…保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、…当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。」とし、「第14条第1項及び第2項又は第14条の4の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止」が規定されています。すなわち、先ほど引用した、保護条例第14条第1項「実施期間は、法令等に基づく場合を除き、…提供してはならない」、第2項「提供することができる」規定の「提供することによって、本人または第三者の権利利益を不当に侵害する恐れがあると認められるときは、この限りではない」とされていることに対して、本人等がこの項目に該当すると思料するときに提供の停止を求めることができるというものです。

 伊丹市もこの規定に基づき、「除外申し出制度」を作るべきと考えますが、見解をお聞きします。

(2回目の発言)
4.教育、子どもの権利について

○校則に子どもの権利条約を

 文科省による生徒指導提要の改定によって、改めて子どもの権利条約の重要性が強調されたことは大事な点です。答弁では文科省から正式な通知があり次第、各学校で様々な場面で周知していくとのことです。また、近年では生徒会を中心に意見を出し合うとか、学校運営協議会での話し合いが行われつつあるとのことで、子どもの権利条約を中心にした子どもを中心に据えた議論と見直しはこれからということかと思います。その際、子どもと教師、保護者がどれだけ子どもの権利条約の趣旨を理解するのかによるものと考えるところです。

 一方、子どもの権利条約の件ですが、まず、子どもの権利条約のリーフレットが作成されていることを、恥ずかしながらも知りませんでした。議会に報告されたという記憶はありませんし、ホームページにも掲載されていませんでした。今やっと掲載されましたが、せっかく作成されたのに、あまりにも軽視されているのではないかと思います。党議員団は条約批准の1994年から子ども向けリーフ作成をことあるたびに言い続けてきたことで、28年目に実現できたことは遅すぎたとはいえ、一歩前進と評価したいと思います。

 そして昨年、その冊子を児童生徒に配布されたようですが、これからいかにして子どもの権利条約を生かした学校にしていくのかが問われます。

そこで、

① すべての児童生徒にこの冊子を配布した時、どのような話をされ、この1年間、どのような活用がされたのでしょうか。「読んでおうちの人と話し合いましょう」だけでは理解できないのではないでしょうか。
 また、そのためには教師自身もこどもの権利条約についての理解を深めることが大事です。どのようなことをされているのでしょうか。さらに、保護者も一緒に学ぶ機会も必要です。どのような取り組みをされているのでしょうか、お聞きします。

② 以前の質問で、校則を学校のホームページに掲載して、子どもも保護者も地域も一緒に考える必要があるのではないかと質したところ、各校の判断で行われるべきもので教育委員会として一律に掲載すべきと考えていないとの答弁がありました。各校の判断ではあるが、これだけマスコミ等で話題になっているとき、市民全体で子どもの置かれている現状を考える機会にするためにも、ホームページへの掲載もすべきではないかと思いますが、改めて見解をおききします。

③ 伊丹市教育委員会作成の子どもの権利条約の冊子「保護者のみなさまへ」の中に、「子どもたちの「幸せ」を実現するためには、まずは子どもが自分自身が持っている権利について知ることです。あわせて、権利を主張するためには、子ども達にも果たすべき責任があることやルールを守る必要があることを教えなければなりません」という記述があります。もちろん子どもたちに果たすべき「責任」や「ルールを守る」ことを教えることは大事ですが、この記述では、果たすべき「責任」や「ルールを守る」ことができなければ権利を主張できないとも読めます。一般的に誤解があるのは、権利と義務・責任の関係性について「義務・責任を果たした国民には権利が与えられる」とか「国民は義務・責任を果たさなければ権利を主張できない」という考え方ですが、憲法上の解釈は、「国民が権利を有しており、国はその権利を保障する義務がある」ということです。教育委員会と学校は、この文面に関してどのような説明がされているのでしょうか、お聞きします。

(3回目の発言)
4. 教育、子どもの権利について

 このリーフレットを活用した取り組みがされているとのことです。しかし、各地域での保護者にお聞きすると、必ずしもすべての学校、クラスで同様な取り組みがされているわけではないようです。例えば、「こどもが持って帰ったけど、どこに置いたか分からない」「持って帰ってない」「持って帰ったので読んだけど当たり前のことが書いてあるので置いてない」などです。改めて学校ごとの取り組みを聞いていただき、子どもの権利条約が生かされるようにしていただきたいと思います。

 3つ目の質問ですが、「保護者のみなさまへ」に限らず、条約や教育委員会が意図したことが短い文章でどう理解されているのかは、様々な人から意見を聞いて見直すべきところがあれば見直していただきたいと思います。そのためにも、子どもの権利条約全文を市のホームページに掲載されることを要望します。

1.市長の情勢認識について

「国葬」強行への市の立場について

 岸田政権の「国葬」強行で、法的根拠もなく多額の税金を使い、国民に弔意と安倍元首相の礼賛を強制することは、憲法14条「法の下の平等」に反し、憲法19条「思想及び良心の自由」をふみにじるものであること、は先ほど述べました。岸田首相が説明すればするほど、世論調査で「反対」が増えるのは、これに道理がないからです。

 市長は、市庁舎に半旗を掲揚すること検討していますが、すでに伊丹市として安倍元首相の死去に対して半旗を掲げて弔意を表していることでもあり、国民世論を二分し、反対が6割を占める「国葬」に対して、改めて庁舎に半旗を掲揚することは、伊丹市として憲法違反の「国葬」を支持することになります。やめるべきです。
 
○旧統一協会と伊丹市の関係では、市立伊丹病院に対して1万円の寄付があったとされました。この団体との関係が明らかならば、寄付金は返還することを求めておきます。

3.新型コロナウイルス感染症対策について

○兵庫県に対して検査体制の拡充と伊丹市として県と連携して検査体制を広げ、60歳以上にも検査キットの無料配布を求めました。兵庫県も伊丹市もよくやっているので、いずれもやらないとの答弁です。今第7波です。同じことをずっと繰り返しているのではないか。第6波の時にも、落ち着いた今ころ検査体制の拡充で無症状の感染者を見つけ出して対応することを求めましたが、それもせず、第7波を呼び起こしました。しかも第7波はワクチンの接種により軽症者が多いと言われていましたが、8月のコロナによる死者は7000人を超え、史上最多となりました。国は医療と保健所体制のひっ迫から、これを拡充すると言いながらほとんど何もぜず、多くの犠牲者を出しました。「国葬」に17億円も血税を投入する一方でコロナ対策は無為無策。岸田政権には心の痛みというものがないのでしょう。

 60歳以上の人へも検査キットの配布を求めたのは、明確な濃厚接触者で自宅待機をされている無症状の高齢者は薬局に検査に出かけることのなく不安のない日を送らざるを得ないことへの対応です。5日間の自宅待機ですが、無症状のまま感染されていたら、待機が解除された後で、他人に感染を広げることになります。いつまでたっても感染は収まりません。最善の方法を考えください。

4.教育・子どもの権利

〇学校給食費に対する助成

 国に対する学校給食費無償化を求めることへの教育長の率直な答弁をいただきました。多少、言い訳じみているのかな、と感じましたが。いずれにしましても、議会と教育委員会が共同して、国に対して要望することには意義があると思います。

 市独自に給食費を軽減することについては、「試行錯誤している」との答弁です。一方、厚労省の昨年の国民生活基礎調査では、子どものいる世帯では、「大変苦しい」「やや苦しい」とした世帯が59.2%に達しています。全世帯では53.1%です。物価高騰、コロナ禍、賃金が上がらない状況で特に子育て世帯に生活苦が押し寄せています。「試行錯誤」するまでもなく、助けてほしいという子育て世帯が6割近くおられる実態に即して、給食費の軽減を図ることを求めます。

 また、住民税非課税世帯への5万円給付の件では、「なんでも1番、急いで支給」が悪いことではありませんが、先ほど言ったとおり、生活が苦しいとする世帯は半数以上 おられることを考慮するならば、横出し、上乗せは必要と考えます。ぜひ実現してください。

5.自衛隊募集対象者情報、いわゆる適齢者名簿の提供について

 この件に関しては、私たちは法律上の根拠はないことから電子データによる対象者情報の提供はするべきではない、閲覧で十分と考えています。

 自衛隊法施行令120条「防衛大臣は、…市町村長に対し、必要な…資料の提供を求めることができる」という「できる」規定はあるが、市町村長の対応は規定されていないこと、従って提出する義務はないこと、住基法4情報は原則非公開であることなどによるものです。

 一方、施行令120条に基づき、防衛大臣からは4情報を紙媒体、電子媒体で、また自衛隊兵庫県地方協力本部長からは電子媒体で提供をお願いする「依頼」が来ているようです。これは何なるお願いであって、義務ではありません。県内でもある市では「法的義務はない」ことを理由に閲覧にとどめています。従って、法的義務がないことに対して電子媒体で提供することは自治体首長の考え方によるものということになります。ぜひ市長の判断で電子データによる募集対象者情報の提供はやめていただきたいと思います。

 自衛隊への住基4情報の提供に対して「除外申し出制度」をつくることを提案しました。尼崎市や大阪市など多くの自治体で行われ、20の政令市のうち11市でこの制度があります。個人情報保護法と市の条例に定められている「利用停止請求権」に基づいてこの制度を作ったらどうかとの質問でしたが、必ずしもこれらの条文に基づく制度とは限りません。

 尼崎では申出はなかったとのことですが、そんなことは関係ありません。尼崎などこの制度を実施している自治体は、どういう法的根拠に基づいて自衛隊に対して募集対象者情報を提供しているのか、いつどの対象者の名簿提出なのかなどの説明が書かれてあります。同時に「自衛隊への情報提供を希望されない方は、申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外しています」と説明が書かれてあります。

 市民には電子データで募集対象者の住基4情報が自衛隊に提出されていることを知らされていません。閲覧の場合は、閲覧の請求事由の概要又は利用目的の概要とその範囲などがホームページで公表されています。そこでの一例をあげれば、「自衛隊兵庫地方協力本部から陸上自衛隊高等工科学校の生徒募集に関する案内を送付するための対象者抽出、令和3年5月18日・ 20日、15~16歳男、市内全域、938件」という具合です。

 100歩譲って電子データで情報を提供するならば、他の多くの自治体で行われている「除外申出制度」