2021年12月議会:上原秀樹 最終日議案質疑 子どものいる世帯への臨時特別給付金

 最終日に提案された議案は、18歳以下の子どものいる世帯への臨時特別給付金で、当初クーポンで給付する予定だった5万円を、現金給付とする議案です。

 全会一致で採択され、2回目の5万円の給付は今月27日に口座振り込みされます。

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2021年12月議会 最終日議案質疑

2021年12月23 日
日本共産党伊丹市議会議員団 上原秀樹

議案第105号 令和3年度伊丹市一般会計補正予算(第11号)

第3款民生費 第4項児童福祉費 について

 第1目「児童福祉総務費」では、子育て世帯臨時特別給付金事業費として、16億465万円が計上されています。本事業費は、国が18歳以下の子どものいる世帯に一人当たり10万円を給付するとし、そのうち5万円は現金で、残る5万円はクーポンによるとしていたものです。

 本議会での私の一般質問に対する答弁でも、5万円は児童手当対象者には12月20日に振り込みを完了し、残る5万円については、現在支給の準備を進めているとのことでした。答弁を受けた要望で、5万円相当のクーポン券の支給について、松野官房長官は、7日の記者会見では自治体の判断で現金給付は可能との見解を示したこと、一部の自治体では10万円を現金給付する方針を決めたところも出てきていること、経費が967億円もかかることなどもあり、ある世論調査では現金10万円の給付を望む人は55%を占めていることなどを挙げて、クーポンのほうが効果はあるとの考え方もあるが、どちらか選択できるのなら、伊丹市として効果的で素早い給付となる方法を選択していただきたいと要望していました。

 そして今回の補正予算では、クーポンによる支給ではなく、現金の支給とする提案がされました。

 そこで次の点をお聞きします。

① 国は、国民からも自治体からも様々な意見があったと思われますが、15日には新たな指針を発表し、自治体にメールで指針を通知したとの報道がありました。

 その指針の内容はどのような内容でしたか。また国の方針転換の理由は何でしょうか。

② 結果として伊丹市は10万円を現金給付するとの判断をされましたが、全額現金として、また一部をクーポンとして給付することによるそれぞれのメリット、デメリットをどう考えて判断されたのでしょうか。

③ 18歳以下の子どもへの10万円給付が、基準日後に離婚した親子に届かない可能性があることへの対応についてです。

 18歳以下の子どもに対する給付は、9月30日時点の児童手当の受給者、すなわち世帯主に対して支給することになっています。10月1日以降に離婚をした場合、国の通知では子どもと同居していない非同居親に子どもに対する給付金が支給されるケースが生じます。国が救済の考えを示していないため、児童手当の受取人を変更するなど自治体が事情を把握していたとしても対応できないと言われてしまうのが実情とのことです。また、DVで避難している母親に届かない可能性もあります。子育て支援のための給付金であり実際に子育てをしている同居親に支給できるような対策が必要ですが、伊丹市としてどう対応されるのかお聞きします。

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『しんぶん赤旗』2021年12月21日(火)

10万円給付 離婚親子に対応せず
田村参院議員、国を批判

 18歳以下の子どもへの10万円給付を、基準日(9月30日)後に離婚した子どもと同居している親が受け取れないケースが生じる問題について、内閣府は17日、国としては特別な対応を行わないが、自治体の判断で地方創生臨時交付金を用いて救済を行うことはできるとの見解を示しました。対応を求めていた日本共産党の田村智子参院議員に内閣府の担当者が説明したものです。

 担当者は、特別な対応をとるとすれば、二重給付禁止の観点から、子どもと同居していない親からの給付金の回収などが必要になるが、そのような自治体に負担がかかることはお願いできないと述べました。

 担当者の説明に対して田村氏側は、非同居親が給付金を受給し、結果として、それが同居親に渡らなかったとしても違法でないと内閣府が認めたことになると指摘。基準日後、離婚した場合は、給付金が子どもに渡らなくても国としては救済しないという姿勢は改めるべきだと強く求めました。

 内閣府の担当者は、批判は甘受すると述べました。

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『しんぶん赤旗』2021年12月16日(木)

離婚親子に届かない可能性
10万給付 対応求める
田村氏

 日本共産党の田村智子参院議員は14日、18歳以下の子どもへの10万円給付が、基準日(9月30日)後に離婚した親子に届かない可能性があることを内閣府の担当者に指摘し、対応を求めました。

 18歳以下の子どもに対する給付は、9月30日時点の児童手当の受給者(世帯主。多くは男親)に対して支給することになっています。10月1日以降に離婚をした場合、国の通知では子どもと同居していない非同居親に子どもに対する給付金が支給されるケースが生じます。国が救済の考えを示していないため、児童手当の受取人を変更するなど自治体が事情を把握していたとしても対応できないと言われてしまうのが実情です。田村氏は、このことを指摘し、子育て支援のための給付金であり実際に子育てをしている同居親に支給できるよう対策を取るよう求めました。

 内閣府の担当者は、迅速に子育て世帯に支給するため児童手当の仕組みを利用しており、指摘の問題について現在、対応は考えていないと述べました。

 田村氏は、自治体が実情を把握して救済をしたいと考えても国は駄目だというのかと指摘。担当者は対応ができるかどうかも含めて持ち帰って検討したいと述べました。

 田村氏は、救済する際はQ&Aなどの文書で示すよう求めました。

 担当者は、基準日以降にDV等で避難した人は救済を検討しているとしつつも、加害者に給付決定が行われた場合には被害者に給付することは難しいと考えていると説明しました。

 政府は、10万円相当の給付について、具体的な方法を明記した指針をまとめました。▽「現金5万円のあと5万円分のクーポンを配布」、もしくは▽「現金5万円ずつを2回に分けて給付」。さらには▽「現金10万円を一括給付」の3つの選択肢があります。現金とクーポンの併用を基本としていますが、地域ごとに事情が異なることを踏まえ、一律の条件は設けないことにしています。
 政府はきょう午後、指針を自治体にメールで通知する方針です。

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『しんぶん赤旗』2021年12月19日(日)

10万円給付金
DV避難の母親も受給へ
横浜・古谷市議が支援

 政府が進めている18歳以下の子どもに10万円を支給する「子育て世代への臨時特別給付金」がDV(配偶者暴力)で避難している母親に届かない可能性があり、問題になっています。小学生と幼児の母親のAさん(30代、横浜市)は、日本共産党の古谷靖彦市議と一緒に市当局に問い合わせ、受給できることになりました。(畑野孝明)

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 「給付金」は、中学生までは9月分の児童手当支給の口座に振り込まれます。母親がDVで子どもを連れて避難している場合、それまで父親の口座に振り込まれていれば、給付金は母親と子どもに届きません。

 Aさんは8月に夫のDVのため子どもと避難し、9月に離婚が成立しました。8月に市に相談してDV避難であることが認められ、父親口座への児童手当支給は停止に。9月の離婚成立後に、Aさんの口座での児童手当の振り込み手続きをし、翌10月から受給できるようになりました。

 しかし9月分を受給できていないので、10万円給付が受けられなくなります。Aさんは「離婚直後で生活は厳しい。何とか受け取りたい」と今月13日から、区役所や市役所、県庁、厚労省、内閣府をたらいまわしにされながら相談しましたが、とりあってもらえませんでした。困り果てて15日夜、共産党なら何とかしてもらえるかと思いネットで調べると古谷市議にヒット。SNSで連絡しました。

 古谷市議はすぐに市の担当課に連絡をとり説明を受けました。すると、内閣府が11月26日に「配偶者からの暴力を理由とした避難事例」について事務連絡を出していることが分かりました。16日の市役所担当者とのやりとりで、Aさんが要件を満たしていると確認でき、給付を受け取れることになりました。

 古谷市議は「子どもと同居し扶養しているのに、支援金を受け取れないのはおかしい。一刻も早い改善が必要」と指摘。Aさんは「ネットには、10万円の給付を受け取れないというDV避難などの女性の声があふれている。私も途中であきらめそうになりましたが、その声に背中を押されました。古谷さんの素早い行動には感動しました」と話します。