上原秀樹:2020年9月議会本会議 請願第2号(再審法改正)第3号(外国人学校園に救済)に賛成討論

請願第2号 国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願、請願第3号 幼保無償化から除外された外国人学校幼稚園に救済措置を求める請願に対する賛成討論

2020年10月5日
日本共産党議員団 上原秀樹

 日本共産党伊丹市議会議員団を代表して、請願第2号及び請願第3号に対して賛成の立場から討論します。

請願第2号 国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願

 最初に、請願第2号 国に対し「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める意見書」の提出を求める請願についてであります。

 本請願は、再審における検察手持ち証拠の全面開示と、再審決定に対する検察の不服申し立て(上訴)の禁止を求めるものです。

 請願の理由にも書かれている通り、再審は、無実の者が救済される最後の砦であり、罪を犯していない人が、犯罪者として法による制裁を受けることは冤罪であります。冤罪は人生を破壊し、人格を否定すると同時に、法制度自体の正当性を失わせるものにほかなりません。冤罪があってはならないものであることは、誰しもが認めるところでありながら後を絶たないのが現実です。

 2010年の足利事件に始まり、布川事件、東電OL事件から、2016年東住吉事件に至るまで、無期という重罰事件の再審無罪が続きました。最近の再審無罪判決では、2003年5月に湖東町の湖東記念病院で、看護助手の西山さんが入院患者の人工呼吸器のチューブを外して殺害されたとされた事件に対し、17年後の2020年3月、2回の再審公判を経て、再審無罪判決を勝ち取った事件がありました。この事件では、当初、1審大津地裁は懲役12年の判決を下し、最高裁まで争いましたが有罪が確定、西山さんは25歳から12年間を刑務所でおくることになりました。2017年12月に大阪高裁で再審開始決定が出されるも、検察が特別抗告、やっと19年3月に最高裁が検察の抗告を棄却して再審が確定、今年3月に無罪となったものです。この事件では、発達障害と軽い知的障害を持つ西山さんに、警察がウソの自白を誘導して書かせ、検察とともに証拠を出さず、一人の女性の人生の一番大事な時期を奪い、冤罪事件として長期化させてきたもので、警察と検察、事実を見極められなかった裁判官の責任は重大です。

 無罪判決を言い渡した裁判長は、西山さんに対し「問われるべきは西山さんのウソではなく、捜査手続きのあり方です」とし、さらに「再審開始決定後、15年後に初めて開示された重要な証拠があります。取り調べや客観証拠の検討、証拠開示、これらが適切に行われていれば、このようなことは起こりませんでした」と述べ、「より良い刑事司法を実現する大きな原動力となる可能性があります」と問題提起されました。

 このように、無罪となった再審事件で、「新証拠」の多くが、実は当初から検察が隠ししていたものであった事実には、心が凍る恐怖を覚えます。無罪証拠が当初から開示されていたら、冤罪は生まれず、当事者の人生は全く別のものになっていたからです。また、再審開始決定に対する検察の即時抗告及び特別抗告による不服申し立て制度がなければ、これほど長期化することにはなりませんでした。この裁判長の問題提起は、まさに本請願の趣旨に合致したものに外なりません。

 したがって、無罪の人を誤った裁判から迅速に救済するためには、再審における検察手持ち証拠を全面開示すること、再審開始決定に対する検察の不服申し立てを禁止することについて、「刑事訴訟法の再審規定(再審法)の改正を求める」ことは含意妥当と考え、賛成とするものです。

幼保無償化から除外された外国人学校幼稚園に救済措置を求める請願

 次に、請願第3号 幼保無償化から除外された外国人学校幼稚園に救済措置を求める請願についてです。

 本請願は、外国人学校、幼稚園を含むすべての子どもが平等に無償で教育を受けることができるよう市として国に対して法整備を進めるように求めるとともに、それが実現するまでの期間、伊丹市が外国人学校幼稚園に通う児童に対して無償化相当となる支援を行うことを求めるものです。

 請願趣旨にも書かれている通り、国は認可外保育施設も含めて様々な形態の教育・保育施設に在籍する3歳~5歳児等の子ども対して教育・保育の無償化を実現しました。しかし、朝鮮学校等外国人学校はその対象から外され、法の趣旨である「すべての子どもが健やかに成長するように支援する」ことが実現できていません。

 各種学校である外国人学校の幼児教育・保育施設に通っている子どもが無償化制度の対象とならない理由に国が挙げている一つは、「幼児教育を含む個別の教育に関する基準とはなっておらず、多種多様な教育を行っており、法律により幼児教育の質が制度的に担保されているとは言えない」とされていることです。

 しかし、運営実態が多種多様であり、質の確保について懸念が指摘されていた認可外保育施設も、改正支援法により新たに無償化制度の対象となったことからすると、教育の多種多様性が、無償化制度の対象となることを否定する合理的理由となり得えません。

 そもそも、「全ての子どもが健やかに成長するように支援する」という支援法の基本理念に照らすならば、外国人学校の幼児教育・保育施設に通っている子どもであっても無償化制度の対象とするのが法の趣旨に適うところであり、外国人学校が各種学校であることを理由に、外国人学校の幼児教育・保育施設に通っている子どもを無償化制度の対象から除外することは、憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」、子どもの権利条約2条1項「締約国は、その管轄の下にある児童に対し、児童又はその父母若しくは法定保護者の人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的、種族的若しくは社会的出身、財産、心身障害、出生又は他の地位にかかわらず、いかなる差別もなしにこの条約に定める権利を尊重し、及び確保する」など、憲法と国際条約が禁止する差別的取扱いに該当するおそれがあります。

 従って、外国人学校における幼児教育・保育施設に通う子どもが、他の無償化制度の対象となる施設に通う子どもと同様の支援を受けるための必要な措置が速やかに行われることが必要です。この点では、昨年11月27日に開催された衆議院文部科学委員会において、文部科学大臣は、無償化制度の対象になっていない各種学校を含めたいわゆる幼児教育類似施設が各地域に固有の様々な歴史的な経緯を経て、現在も地域や保護者のニーズに応え重要な役割を果たしていると考えられることから、国と地方が協力した支援の在り方について年内を目途に検討していると答弁しています。しかし検討の内容は見えていません。

 よって、請願項目の1「市として国に対して法整備を進めるよう求める」ことは含意妥当と考えます。

 また、伊丹市においては、その対象となる施設が伊丹朝鮮初級学校です。伊丹市は「歴史的経過」から市内のすべての子どもが等しく幼児期に教育を受けることができるようにと、一定の支援をされていることは評価します。しかし、無償化相当の支援には至っていません。その「歴史的経過」は「伊丹市史」に詳しく記されています。

 なお、外国人学校も認可外施設の申請をすれば無償化はできるとの意見がありますが、東京都内の2つの朝鮮幼稚園が都に認可外保育施設の届け出し、受理されましたが、ところが後日、同課より届出受理は誤りで、取り消したいという連絡がなされたのです。取消の原因は政府方針にある「各種学校は…児童福祉法上、認可外保育施設にも該当しない」というものですが、この理由は法令上の根拠があいまいです。従って、認可外保育施設の届け出は、国の方針が変わらない限り受理されません。

 よって、先ほど述べた通り、国も国と地方が協力した支援の在り方について検討されるとされていることからも、市内の子どもが等しく幼児教育を受けることができるようにするためにも、外国人学校、幼稚園の幼保無償化が適用されるまでの期間、伊丹市が無償化相当の支援をすることを求める請願項目2についても含意妥当と考えるものです。

 議員各位のご賛同をお願いしまして、請願第3号への賛成の意見とします。