2018年12月議会 服部好廣:反対討論 指定管理でなく直営で

2018年12月議会 反対討論

2018年12月21日
日本共産党伊丹市議団 服部好廣

議案第136号「伊丹市立生涯学習センター及び伊丹市立図書館南分館の指定管理者の指定について」ならびに、議案第141号「伊丹市立図書館神津分館の指定管理者の指定について」
議案第138号「伊丹市緑が丘体育館・緑が丘武道館等の指定管理者の指定について」への反対討論 

 ただいま議長の発言許可を得ましたので、私は、日本共産党議員団を代表して議案第136号「伊丹市立生涯学習センター及び伊丹市立図書館南分館の指定管理者の指定について」ならびに、議案第141号「伊丹市立図書館神津分館の指定管理者の指定について」、議案第138号「伊丹市緑が丘体育館・緑が丘武道館等の指定管理者の指定について」に対し反対の立場から討論を行います。

 議案第136号は、伊丹市立南部学習センター及び伊丹市立図書館南分館の指定管理者に、公益財団法人「いたみ文化・スポーツ財団」を、また、議案第141号は伊丹市立図書館神津分館の指定管理者に、特定非営利活動法人「わくわくステーション神津」を、議案第138号は伊丹市緑が丘体育館・緑が丘武道館等の指定管理者にアシックス・サンアメニティ共同体を指定しようとするものです。

 第136号及び第141号で問題にするのは、図書館南分館を指定管理者に管理させようとする件に関して、です。

 まず、大前提として、今まで日本共産党議員団は、図書館法が憲法、教育基本法、社会教育法の精神に基づいて法制化されたものであり、公立図書館の目的は国民の教育と文化の発展に寄与するものであること、また地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、図書館は学校と並ぶ教育機関と位置付けられ、教育委員会が直接管理運営する、となっていることを主張してまいりました。

 そして、2008年、衆院、参院で社会教育法、図書館法、博物館法を改定する法案が上程された際に、当時の文部科学大臣が、指定期間が短期であるために長期的視野に立った運営というものが図書館の運営には難しい、職員の研修機会の確保や後継者の育成等の機会が難しくなる、やはりなじまない。と発言されています。このことによって、衆議院、参議院の付帯決議でも、人材確保に関して指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮する旨が盛り込まれましたが、この指摘は、指定管理者制度が持つ根本的な欠陥からくるものであり、指定管理者に改善を求めても根本的には達成できるものではありません。

 本、南分館、神津分館に関しましても、5年間という指定期間であることから、おのずと司書等の雇用が短期雇用とならざるを得ず、同法人が地域に根差した運営に頑張っておられることは十分に評価いたしますが、長期的視野に立った図書館運営は困難にならざるを得ません。

 よって、住民の学ぶ権利を保障する公的責任を負う教育委員会に対しまして、南分館、神津分館を直営に戻し、施設管理を行う団体や地域住民との協働を広げ、地域に根差した図書館分館の管理運営をされることを求めまして、議案136号及び議案141号に反対いたします。
なお同時に、図書館条例第19条における「指定管理者に分館の管理を行わせる。」という条文を削除することを求めます。

 次に、議案138号「伊丹市緑が丘体育館・緑が丘武道館等の指定管理者の指定について」です。

 伊丹市体育施設条例第1条「設置及び目的」では、「これらの設置目的は、市民の体育、スポーツ及びレクリエーションの振興と心身の健全な発達を図ることにより、市民福祉の増進に寄与するため、伊丹市立体育館を設置する。」と位置付けられています。そのためには公の施設の管理は公的責任による公平性、専門性、継続性、安定性の確保が必要です。しかし公募することによって、営利を目的とした株式会社の参入に道を開きます。そのことは経営の透明性の確保が難しくなり、5年間という短期間の雇用で不安定雇用を作り出すことになります。よって指定管理に株式会社を指定しようとする本議案には反対です。

 以上、3議案への反対意見を述べました。委員各位のご賛同をお願いいたします。