2014年6月議会一般質問:かしば優美「 医療・介護総合確保推進法(案)」の問題点について

「医療・介護総合確保推進法(案)」の問題点について

2014.6.11. かしば優美議員

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して通告通り質問します。

【第1回目の質問】

 今年4月、安倍内閣が国会に提出した「地域における医療および介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律案」いわゆる「医療・介護総合確保推進法案」が今国会で審議されています。この法案は、多くの高齢者を介護サービスの対象から除外し、入院患者の“追い出し”をさらに強化するものとして大きな問題となっています。

 この内容はご承知のように、2015年度(第6期)から要支援1、2認定者の訪問介護と通所介護を給付からはずし総合事業に移行する、在宅でも施設でも利用料の大幅な負担増、特別養護老人ホームの入所を「要介護3」以上に限定するなど重大な制度後退となるものです。本法案の改正内容等を踏まえて概括的に2点うかがいます。

 第一に、「介護保険制度の持続可能性の確保」が意味するものについて、今年3月議会代表質問でわが党の上原議員の質問に対し当局の答弁は次のようなものでした。「今回の介護保険制度の見直しは、今後2025年に向けて75歳以上の高齢者数が急増するとともに、単身や夫婦のみの高齢者世帯が増加する中で、できる限り住み慣れた地域で暮らせるよう地域包括システムの構築を推進するとともに、介護費用の増加にともなって介護保険料の上昇が見込まれる中、低所得者の保険料の軽減拡大や給付の重点化、効率化により介護保険制度の持続可能性の確保をしようとするものとされています。」これは国の言い分と同じです。

 具体的な改正内容を見ると、給付の重点化とは対象を限定することであり、効率化とは費用の削減であることは明らかです。また「介護保険制度の持続可能性の確保」とはさまざまな困難を抱える利用者や介護現場に視点をあてた見直しでなく、保険財政の事情を何より優先させた考え方ではありませんか。当局の見解をうかがいます。

 第二に、「地域包括ケアシステムの実現」に関してですが、地域包括ケアシステムの実現は、主として提供体制にかかわる課題として打ち出されています。

 国の第6期介護保険制度改正の概要によると、地域包括ケアシステムの実現に向けて、①生活支援サービス事業の充実②在宅医療と介護の連携の推進③認知症施策の推進④地域ケア会議の推進などが地域支援事業の課題として盛り込まれています。特に今回の改正は、「病院や介護施設から在宅」へシフトを強めようとしているのが特徴です。

 例えば医療法の改正により「病院病床の再編」として、病床機能の見直しとそれによる病床数の削減、入院日数短縮があげられて、「入院から在宅へ」の流れを進める。また近年社会的にも大問題になっている認知症について、その原因や有効な治療方法もないにもかかわらず国は、「認知症の人は、精神科病院や施設を利用せざるを得ない」という考え方を改め、「認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域のよい環境で暮らし続けることができる社会」の実現をめざすとして介護保険の地域支援事業に位置づけるとしています。

 しかし高齢化の進展、貧困・社会的孤立の広がりのもとで、地域の「自助」「互助」の機能そのものが弱体化し、住み慣れた地域で暮らし続けることそのものが困難になっている中、「医療と介護の連携」等といっても本当に地域での受け入れが可能なのかどうか危惧するものであります。高齢者・住民本位の地域包括ケアは、医療・介護、社会保障の公的な充実があってこそ実現すると考えますが、当局の見解を求めるものです。

 2回目以降は一問一答方式で質問を行います。

【以下一問一答方式】

1.要支援1、2認定者の訪問介護と通所介護を給付からはずし総合事業に移行することについて数点うかがいます。

【2・3月議会本会議答弁】
 「事業移行前から既にサービスを受けている人については、その状態像などを踏まえ、ケアマネジメントで必要性が認められれば、事業移行後でも必要に応じて既存サービス相当のサービスの利用が可能となる仕組みが検討されていり、一方事業移行後に新たに要支援認定を受けた者についても、住民が担い手として積極的に参加する取り組みなど多様なサービスの利用を促していく…。」

(1) 今後の要支援1、2の認定そのものがどうなっていくのかという点です。

 現在の介護保険のしくみは、軽度であっても認定と給付が一体のものとして扱われています。ところが「要支援者」を給付からはずし総合事業に移行するとなれば、要支援認定者という存在自体が大幅に減っていくことになるのか。また現在、要支援1、2認定であるが、訪問介護とディサービスしか利用しない人は認定そのものから外れることになるのではないか。今後の要支援1、2の認定に関して当局の見解をうかがいます。

(2) 今回の要支援1、2認定者の訪問介護と通所介護を給付からはずし総合事業に移行することに関して、「今後は人員や運営等にかかる細かな基準は国として一律に定めず、事業の大枠をしばるガイドラインを作成し、その範囲内で市町村による柔軟で効率的な対応を可能とする。」としています。

 ここで問題の一つとなるのが介護サービスの基準です。現制度では介護予防訪問介護の費用単位が全国一律で週一回程度一月額1,226単位、週二回程度一月額2,452単位と決まっています。また介護予防通所介護は全国一律で要支援1-2,115単位、要支援2-4,236単位と定額制となっています。利用できる上限額も要支援1で5,003単位、要支援2で10,473単位と定められており、多くの認定者は上限額の範囲内で各サービスを組み合わせして利用しています。今回仮に利用できる上限額が下げられることになればその分サービスを削らざるを得ないことになってきます。これら介護サービスの基準に関して当局の見解を求めておきます。

(3) 医療・介護団体の調査によると、要支援者の多数が訪問介護、通所介護(ディサービス)を利用しており、訪問介護は一人暮らし要支援者の生活支援、通所介護へは家族介護者の支援において、なくてはならないサービスとして重要な役割を果たしています。

紹介すべきケース

  • 73歳・女性・一人ぐらし
  • 介護認定一要支援2(介護サービスは訪問介護週1回・1hのみ、部屋や風呂掃除、買い物訪問看護週2回-もく浴)
  • 状態像-身体左麻痺している。足は人工股関節いれ何とか歩ける状態(買い物はバスに
    乗って)
  • 今後の希望-せめて週1回通所介護で入浴したい

 サービスの縮小・打ち切りは、在宅生活を困難にし、病状や要介護度の悪化、家族の介護負担の増大をもたらすことになるのではと考えますがいかがでしょうか。

(4) 事業所への影響についてであります。

 今回の改正では事業者を指定(または委託・補助)する場合、訪問型・通所型サービスについては、現在の要支援1、2にかかる訪問介護、通所介護の報酬以下の単価を市町村が独自に設定するしくみとされています。

 その結果、とくに小規模事業所では、「新しい総合事業」を受託できない、受託しても事業単価の切り下げによって収益が大幅に減少することで事業の存続そのものが困難になる恐れがある。また職員にとっては処遇条件の切り下げにつながり、場合によっては事業所の縮小や休止によって失職することにもなりかねないことが指摘されていますが、当局はどのように受け止めているのかうかがいます。

次に、特別養護老人ホームの入所を「要介護3」以上に限定することについてうかがいます。

3月議会本会議で当局は、

 「認知高齢者で常時適切な見守りや介護が必要な場合等のやむを得ない事情により特例的に入所認める方向で検討されている。」「今後も引き続き要介護になっても住み慣れた地域でできる限り安心して生活できるように、小規模特別養護老人ホーム等の地域密着型の施設やサービス付き高齢者向け住宅等の整備に計画的に取り組んでいく。」

と答弁されました。

これに関して

①現在特別養護老人ホームに入所している要介護1、2の入所理由を掌握しているのか?

(注)現在特別養護老人ホームに入所している要介護1、2の入所理由の6割が「介護者不在、介護困難、住居問題等」、二割が「認知症のBPSDその他の理由による判断力の低下、喪失」という調査結果。

②入所定員数とほぼ同数の待機者がある中、「やむを得ない事情」があると認められてもすぐに入所できる保障があるのか?

③「サービス付き高齢者向け住宅」は、そのすべてで必要な医療・介護が提供され、最後まで暮らし続けられる実態なのか?

 それぞれうかがいます。

3.在宅医療と介護の連携の推進についてうかがいます。

 最初の質問の中で、特に今回の改正は、「病院や介護施設から在宅」へシフトを強めよ
うとしているのが特徴であり、地域包括ケアの受け皿として「在宅医療と介護の連携の推
進」などが地域支援事業の課題として盛り込まれていると述べました。ところが実際の訪
問看護等の提供体制はどうなのかであります。

 今年4月更新版による伊丹市介護保険サービス事業所一覧表によりますと、小規模多機能型居宅介護のサービスに加え、必要に応じて訪問看護を一体的に提供する「複合型サービス事業所」わずか1箇所のみ。訪問看護事業所は市内に17事業所があるものの、零細事業所が多く、24定期時間対応巡回型サービスも絶対的不足している現状であること。慢性的な看護師不足という状況。今回の診療報酬改定による在宅訪問診療の診療報酬が減額させられたことにより、病院や診療所が訪問・往診から撤退する動きがでているなど、厳しい状況をどのように認識・改善されようとしているのか。見解をお聞きするものです。

【終わりにあたって意見を述べる】

 介護保険制度は14年前、「家族介護から社会で支える介護へ」というスローガンを掲げて導入されましたが、実際には要介護度に応じてサービス内容や支給額が制限され、スタート当初から「保険あって介護なし」といわれてきました。

 そして現在さまざまな面で「介護の危機」が言われています。介護問題は現在の高齢者だけの問題ではない。年間十万人を超える人が家族の介護のために離職・転職を余儀なくされている中でいまや現役世代をふくめた国民的な課題になっている。

 日本共産党は緊急策として、①特養の抜本的増設に国策を転換すること②現役世代が安心できるために介護の保障と負担軽減③介護労働者の労働条件の改善で、提供体制を強化する④虐待・貧困などへの対応は措置制度で

●具体的例

(1)ケースI

  • 八十歳前後の夫婦と息子の3人暮らし、
  • 介護認定一夫は要支援1(手が少し麻痺している。歩行はOKの状態)
  • 妻は要介護3(重度の認知症で、トイレ・風呂自力では無理、睡眠が不規則
     ↓ 介護サービスは訪問介護週2回、通所介護週3回)
  • 今後の家族介護はますます厳しくなる

(2)ケースII

  • 73歳・女性・一人ぐらし
  • 介護認定一要支援2(介護サービスは訪問介護週1回・1hのみ、部屋や風呂掃除、買い物
  • 訪問看護週2回-もく浴)
  • 状態像-身体左麻痺している。足は人工股関節いれ何とか歩ける状態(買い物はバスに乗って)
  • 今後の希望-せめて週1回通所介護で入浴したい

 この「医療・介護総合確保推進法案」は医療・介護の一体改悪といえるもので、「病院病床の再編」では病床機能の見直しとそれによる病床数の削減、入院日数の短縮があげられています。「入院から在宅へ」の流し込みを強力に推進して、全体として“できるだけ国にとって「安上がり」で効率的な医療・介護提供体制に再編していく構想”であり、市町村が担う地域包括ケア(システムの構築)はその受け皿として位置づけられています。

(3)ボランティアへの代替による専門職の切捨てになる。

○ヘルパーの生活援助は、単に掃除や調理をすることではありません。状態変化の早期発見と対処、リスクの回避、認知症への対応、利用者との時間をかけた関係づくり、信頼の構築や相談援助など、一連の家事を通して生活を総合的にささえる点にその専門性があります。これをボランティアで代替することはできません。「ボランティアでも可能」というのは、介護の専門性を真っ向から否定するものです。

1、予防給付費の伸びを半分に抑えるという大幅な削減目標をかかげ、この目標を達成するため、市町村が新事業を実施する予算には、「介護給付費×○%」などの上限がかけられることについて→諸説明しているが結局介護給付費の押さえ込みが目的でないか。

2、看護師の配置が厚い「7対1病床」については、2014~2015年度の2ヵ年で9万床を減らそうとしていることについて→在宅医療と介護の連携を推進

2、在宅でも施設でも利用料の大幅な負担増

【2・3月議会本会議答弁】

 負担割合が2割になったとしても、高額介護サービス費の仕組みにもとづき利用者負担には月額上限額が設けられていることから、見直しの対象者とする利用者全員の負担が必ず2倍になるものではないとされています。

①年収280万円以上の単身高齢者などのサービス利用料を1割負担から2割負担に引き上げる

○実施された場合、伊丹市内で対象者はどの程度なのか(被保険者と利用者それぞれ)

②施設利用者の食費・居住費を補填する「補足給付」要件に資産を追加

○保険料を支払うことで給付が受けられる社会保険制度に資産要件を導入することがはたして妥当なのかどうか?