議案第111号「伊丹市立北部学習センター及び伊丹市立図書館北分館の指定管理者の指定について」への反対討論
2017.12.15
日本共産党議員団 服部好廣
私は、日本共産党伊丹市議団を代表して議案第111号「伊丹市立北部学習センター及び伊丹市立図書館北分館の指定管理者の指定について」に対し反対の立場から討論を行います。
本条例案は、伊丹市立北部学習センター及び伊丹市立図書館北分館の指定管理者に、特定非営利活動法人「まちづくりステーションきらめき」を指定しようとするものです。
問題にするのは、図書館北分館を指定管理者に管理させようとする件に関してです。
まず、大前提として、今まで日本共産党議員団は、図書館法が憲法、教育基本法、社会教育法の精神に基づいて法制化されたものであり、公立図書館の目的は国民の教育と文化の発展に寄与するものであること、また地方教育行政の組織及び運営に関する法律では、図書館は学校と並ぶ教育機関と位置付けられ、教育委員会が直接管理運営する、となっていることを主張してまいりました。
そして、2008年、衆院、参院で社会教育法、図書館法、博物館法を改定する法案が上程された際に、当時の文部科学大臣が、指定期間が短期であるために長期的視野に立った運営というものが図書館の運営には難しい、職員の研修機会の確保や後継者の育成等の機会が難しくなる、やはりなじまない。と発言されています。このことによって、衆議院、参議院の付帯決議でも、人材確保に関して指定管理者制度の導入による弊害についても十分配慮する旨が盛り込まれましたが、この指摘は、指定管理者制度が持つ根本的な欠陥からくるものであり、指定管理者に改善を求めても根本的には達成できるものではありません。
本分館に関しましても、5年間という指定期間であることから、おのずと司書等の雇用が短期雇用とならざるを得ず、同法人が地域に根差した運営に頑張っておられることは十分に評価いたしますが、長期的視野に立った図書館運営は困難にならざるを得ません。
よって、住民の学ぶ権利を保障する公的責任を負う教育委員会に対しまして、北分館を直営に戻し、NPO法人等地域住民との協働を広げ、地域に根差した図書館北分館の管理運営をされることを求めまして、本条例案に反対の立場からの討論といたします。
委員各位のご賛同をお願いいたします。
質問
1、参考資料から「施設の現状認識」来館者、貸出冊数ともにH17年度と比べ増加しているとのことですが、本館(ことばぐら)と比較してはどうなのか
また、業務担当つまり司書は5名と思うがそれで十分なのか。
2、「基本方針と目標」⑥図書館職員の専門的能力と資質の向上を目指す図書館
「利用者サービスの向上」と関連するが、専門的能力と資質の向上をめざす具体的方法、また本館職員との研修機会の比較
3、トラブル・緊急時の対応方法
「トラブルの多くは事務の誤処理や説明不足、利用する際の器具・備品等の不具合、職員の不十分な対応などが中心」とあるが、具体的にはどういう事例があるのか。また「必ず原因究明を行い、再発防止に努める」とあるが、これらの事故事例と対策は集積されているのか
4、利用者の要望把握とその実現
「図書資料の購入希望については図書選定会議で協議のうえ利用者の要望に応じるよう努める」とあるが、図書選定会議ではどのように希望を伝えるのか
5、個人情報保護の方策
「コンプライアンスの徹底・職場研修を行い、職員一人一人の意識を高めて個人情報の保護に努める」とあるが、図書館における個人情報は何か
個人情報保護の強化が個人の資質の向上に偏っていないか
物理的なセキュリティ強化策は検討されているのか
それは指定管理者で実現可能か
6、事業の実施計画
①~⑤のうちすでに実施している項目はどれか