2012年6月議会:上原ひでき 固定資産税の増税問題 反対討論

第1号 専決第8号

「市税条例および都市計画に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対する

 6月8日(金)、上原議員は、「市税条例および都市計画税に関する条例の一部改正」(専決処分)に対して質疑を行いました。(議案質疑(上原ひでき議員)と答弁はこちら)

 その議案の主な内容は、住宅用地に係る固定資産税の課税標準額(税額の基礎となる額)の仕組みが変わることです。このことによって、2012年度1500万円、2013年度50万円、2014年度7700万円の増税になります。

 党議員団は、本条例が2014年には合計9300万円の増税を市民に押し付けるものであり、反対をしました。

以下、専決処分報告に対する反対討論です。

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第1号 専決第8号

「市税条例および都市計画に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対する

2012年6月8日
日本共産党議員団 上原ひでき

 議長の発言の許可を得ましたので、私は、日本共産党議員団を代表して、議題となっています報告第1号のうち、専決第8号「市税条例および都市計画に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対して、反対の立場から意見を述べます。

 本条例改正は、住宅用地並びに特定市街化区域農地にかかる負担調整措置に関し、据え置き特例を廃止し、その据え置き特例については、負担水準が80%以上の土地は、課税標準額を前年度と同様に据え置いたものを、2012年度、13年度は90%に引き上げた上で、2014年度に廃止するものです。これによって、2012年度で1,500万円、2013年度で50万円、2014年度で7,750万円の増税となるとされています。

 問題の第1は、3年間の増税額9,300万円は、その多くが小規模住宅用地と宅地化農地という生活手段にかかる土地に対する増税であることです。しかも4年以降も負担水準が100%になるまで毎年5%ずつ増税となります。

 第2に、そもそも、土地の評価額を居住のための土地と企業活動や投資のための土地を同等に扱い、市場の取引価格に近づけるとして、一律に公示価格の7割としたことが改めて問われており、その結果、負担水準80%を終えた場合に据え置かれた土地においても、地価が下落しても固定資産・都市計画税が上がり続けるという矛盾が生じることになります。 よって本条例に反対するものであります。

 議員各位のご賛同をお願いしまして討論とします。

2012年6月議会:上原ひでき 固定資産税の増税問題 質疑

質疑 報告第1号 専決第8号

「市税条例および都市計画に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対する質疑

2012年6月8日
日本共産党議員団 上原秀樹

 本条例改正は、住宅用地並びに特定市街化区域農地にかかる負担調整措置に関し、据え置き特例を廃止し、その据え置き特例については、負担水準が80%以上の土地は、課税標準額を前年度と同様に据え置いたものを、2012年度、13年度は90%に引き上げた上で、2014年度に廃止するというものです。

 説明資料によりますと、その影響額は、2012年度で1,500万円、2013年度で50万円、2014年度で7,750万円の増税となるとされています。

 そこでお伺いします。

 第1に、小規模住宅用地並びに一般住宅用地、特定市街化区域農地それぞれ、負担水準が80%未満、80%から90%、90%から100%、100%を超えるものの割合がどのようになっているのか。

答弁

                     80%未満    80%~90%未満    90%~100%未満    100%以上
小規模住宅用地     0.1%           29.5%              54.5%              16.0%
一般住宅用地        0.1%           36.0%              50.0%              13.9%
宅地化農地           0.1%           23.8%              35.9%              40.2%

 第2に、税負担に関して、負担水準が80%の場合、毎年5%の増税となるが、2年間で税額は12.5%増税になるとともに、最終的には25%の増税になる。生活手段である住宅用地やいずれは住宅用地になることが予測されながらも、現在市街化区域に欠かせない役割を果たしている宅地化農地に対して増税を行うことが、市民にどのような影響があると考えるのか。

答弁

 本来の課税標準額で課税されている土地と据え置き特例が適用されている土地の税負担の不均衡が課題とされ、この是正を図ることが目的。

 第3に、国は今回の税制改正の理由に、「いわゆるバブル期から現在までの地価の動向等社会経済情勢の変化、適用実態や有効性の検証結果を踏まえ、不公正を生じさせている措置、合理制等が低下した措置などの見直しを行う」とされている件について。

 1994年の評価替えのとき、固定資産税の評価額を公示価格の7割まで引き上げたことで、固定資産税が全国平均で3.02倍、大きいところでは20倍まで引きあがり、あまりにも急激な引き上げに対応するため、1997年に「負担水準」制度を導入。すなわち、公示価格の7割に引きあがった新たな土地評価額を100として、前年度の課税標準額がどこまで達しているのかの割合を出し、税負担が低かった土地について負担調整率を講じて、税負担を引き上げていくことになった。このことが、地価が下落しても固定資産税が引きあがるというしくみになった。そして伊丹市では負担水準が80%を超えた土地がほとんどという状況までに達した。現在80%を超えたところは税が据え置きで、一方で100%に達しているところがあるところから、そのことが不公正とされている。

 しかしそもそも、土地の評価額を居住のための土地と企業活動や投資のための土地を同等に扱い、市場の取引価格に近づけるとして、一律に公示価格の7割としたことが改めて問われているのではないか。居住のための土地を市場の取引価格と連動にしたために生じる負担水準の差を不公正とする理由は何か。

答弁

 小規模住宅・一般住宅用地には6分の1、3分の1の特例措置が講じられている。7割評価は、当時、区に及び市町村等が設定する土地価格において乖離が生じていたことから、土地の評価水準を一元化し、全国的な公的土地評価を図ることを目的としたもの。

2回目の質問

1.市民への影響をどう考えるのか。・・・明確な答弁はなかった。→税負担の公平性が図られる、との答弁。

・不公正の是正について・・・市民の間にどれだけの不公平感があったのか。どれだけ伊丹市にその声が上がっていたのか。

・市民の責任で不公正が生じたのか。それはどんな内容なのか。

答弁

 今回の改正は、本来の課税標準で課税されている土地と据え置き措置が適用されている土地の税負担の不均衡の解消が目的。これにより伊丹市においても税負担の公平性を図ることができる。

2.固定資産税の評価額を公示価格の7割に引き上げたことによって生じる負担水準の差が、なぜ不公正なのか、という質問。これも明確な答弁はなかった。

・小規模住宅用地や一般住宅用地には、答弁でもあったとおり、一定の軽減は図られている。しかし、小規模住宅用地のような生活手段である住宅用地が土地取引や投資によって左右されることが適正なことなのか。

・国の制度として、取引価格方式から収益還元方式、すなわち、使用目的に応じて課税される方式に変えることで生活手段としての住宅への課税を軽減すること、これには抜本的な改正が必要だが、それができるまでにも、小規模住宅用地にかかる固定資産税は、さらに評価額を引き下げ、負担を軽減すること、そして住み続ける限り納税を猶予するという仕組みをつくるのが適正と考えるが、見解を伺う。

答弁

 不動産の鑑定方式には、「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」の3方式がある。しかし、土地資産評価基準においては、土地の資産価値を売買実例価格に応じて評定する「売買実例価格方式」を採用していることから、公示価格の7割程度を目標に評価の均衡化、適正化を測り、税負担の公平性を確保しているところである。