日本共産党伊丹市議団ニュース(第258号)を発行しました

東日本大震災にかかるガレキ処理…伊丹市が新方針

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東日本大震災にかかるガレキ処理…伊丹市が新方針

日本共産党伊丹市会議員団

 東日本大震災のがれき処理について、兵庫県が4月以来検討を要請していた件で、伊丹市と豊中市伊丹市クリーンランドは、5月14日、いずれも「検討中」との回答を行いました。

15日付の各紙朝刊に各自治体の回答が掲載されています。

 伊丹市のこれまでの方針は、「放射能物質を含む廃棄物の処理党は一切行うことはなく」としていましたが、新たな方針では、社会状況、国・県の動きも踏まえ、クリーンランドでの受け入れ処理の可能性について調査検討を行うことは必要」としました。しかし、「市民や従業する職員等の安全と健康が確保され、受け入れ処理にご理解が得られることが大前提で、これら解決されない限り処理は一切行わない」との見解は変わりません。

日本共産党の考え

 東日本大震災による膨大ながれきは、岩手県、宮城県の被災地復興の大きな障害となっています。その処理を被災地だけでおこなうことは無理であり、いまも山積みの状態にあります。

 日本共産党は、がれき処理は、被災地県以外での「広域処理」が必要であり、その方策を政府が責任をもってすすめていくべきであると考えます。

「広域処理」を受け入れ先の住民の合意を得てすすめていくうえで、いま必要なことは、政府ががれきに放射性物質が含まれていることへの対策を真剣に講じることにあります。これまで政府が、放射性物質への対策で責任ある対応していないために、ほとんどすすまない状況になっています。がれきの「広域処理」にあたっては、焼却や埋め立てによる汚染の拡大への懸念や不安があり、こういった懸念や不安にきちんとこたえ、住民の健康と安全を守る立場で、基準と対策の見直しを抜本的におこない、住民の納得を得る必要があります。また、受け入れ自治体にたいして、財政面も含む全面的な支援をおこなう必要があると考えるものです。

伊丹市とクリーンランドの方針

 今回県に対して行った回答は、「検討にあたり課題事項」として、市民・議会の理解が得られること、作業従業員の安全性の確保、放射能物質の測定頻度と範囲、放射能に関する専門家の派遣、費用負担の支援等がもりこまれており、おおむね賛同できる内容であると考えます。

日本共産党市議団、市会報告会を開催

 日本共産党市議団は16日、いたみホールで市会報告会を開催し、参加者からは活発に質問・意見が出されました。

 はじめに3人の議員から、3月定例市議会で議論された「市民税の増税」「定時制高校統合負担金」「福祉・難病医療費助成の見直し」「土地信託の破たん」ついて報告しました。

 この後参加者からは、「大阪空港をめぐる動きについて」「がれき処理に対する市の見解は?」、「新図書館の機能について」、「市民病院の充実について」など質問・意見が出されました。

 市議団は、多くの市民に市政内容を知っていただくために、今後とも議会ごとに各地域で報告会を開催していく予定です。

「議会改革特別委員会」はいまどんなことを議論しているのか

日本共産党伊丹市会議員 上原秀樹

今までの経過

 議会改革検討委員会は、昨年の市議会改選後に設置されました。全国各市町村議会では、地方分権が一定進む中で、市長と議会という二元代表制のもとで、改めて議会の役割を明確にし、市長(当局)をしっかりとチェックし、議会としても積極的に議案提案できる議会にしようとさまざまな議会改革が行われ、その中で「議会基本条例」の制定が行われています。

 伊丹市議会としても、全国の流れを参考に学び、しっかりとその役割が果たせる議会にしようということになりました。そして、各会派から議会改革として何を議題にあげるべきかを提案しあい、それらすべてを議題に挙げていくことになりました。

 昨年度(2011年度)は、①本会議のインターネットによる生中継と録画配信を行うことが決まっていたため、その具体化を図ること、②「まちづくり基本条例」に関して、「伊丹市まちづくり基本条例の推進状況を検討する会」から問題提起されていた「市民と議会の参画と共同」に対する回答を議論すること、の二つを優先して議論することとし、一定の結論を出しました。

インターネット配信は今年9月臨会をめどに行う

 その結果は、インターネットによる本会議の様子の配信については、9月議会からをめどに実施することになりました。詳細は9月議会に向けた広報のあり方についても議論が進められています。また、「まちづくり基本条例」に関しては、「地方分権が進められている中で、…二元代表制の一方の機関である市議会の役割と責務はますます大きくなっていること、伊丹市議会としても市民の声をしっかりと受け止められるように、開かれた議会とすべく様々な取り組みを行っていること、具体的には議会改革として、各会派から基本条例の制定をはじめ、様々な検討項目が提案されていること、このような取り組みを通じて、市議会のまちづくりに対する役割と責務をより明らかにすることができる」(趣旨)との回答文をつくりました。

2年目の今年の議論は

今年度に入って、各会派から提出された議会改革の検討項目について、「議会と当局」「議会と市民」「議会内部改革」の三つの分野に仕分けし、すでにつくられていた「広報委員会」とともに「議会」分科会、「市民」分科会、「当局」分科会の三つの分科会をつくり、そこで議論の優先順位を決めて検討し、特別委員会で議論することになりました。

 その分科会からの報告をもとに、4月の特別委員会で議論した内容は、①審議会への議員の就任について②臨時議会への説明員(当局から市長等)の出席を求める件についてでした。

執行機関の審議会等への議員の就任について

 党議員団の考え方は次のとおりです。→審議会等執行機関の付属機関は多くの場合、執行機関の政策形成過程において、市長の諮問等により市民・専門家の意見を聴取し、議論を通じて「答申」という形でその審議会等の意見を市長に提出するという形をとっています。二元代表制のもとで、市長の政策決定においてできる限り市民の意見を聞くということが求められており、そのために審議会等に住民の多数の意思が正しく反映するような努力が必要です。議会の役割は、その過程を得て決定された政策等を住民の立場からチェックし、場合によっては修正提案するなどを行い、最終的に議決という形で議会の意思を表すことにあります。このことから、二元代表制におけるそれぞれの役割を考えると、議員が審議会等に加わることは適当ではないと考えます。

 一方、審議会等に参加しないとなれば、議員が市長の政策形成過程にどのようにして関与できるのか、あるいはできないのか、が問題となります。議員は、市長が提案した政策は市民の意見を正しく反映させているのか、決定された政策は市民にとって本当にプラスになるのかについて、議員としても市民の意見を聞く努力をしながら、最終判断をすることになります。審議会等は原則公開されていますので、議員も審議会等の傍聴はできます。しかし、議会として関係する常任委員協議会等に審議経過の報告を求め、政策形成過程の途中においても議員の意見を反映することは可能ではないかと考えるものです。

 臨時議会への説明員(当局から市長等)の出席を求める件については、臨時議会の内容が議会の役職を決める議会であることから、当局の出席を求める必要はないとの意見と、召集する側が出席しないのはどうかという意見に分かれ、結果として、今年の5月臨時議会をいままでどおりとし、今後議論を進めていくことになりました。