「公務員への『しんぶん赤旗』の購読状況等の実態調査を求める陳情」並びに一部の議会 で庁内での職員の「しんぶん赤旗」購読に関する質問が行われていることに対する見解

2014年6月12日

日本共産党伊丹市議会議員団
団長 上原秀樹 
議員 加柴優美 
議員 久村真知子
事務局長 服部好廣 

(1) 全国の議会に、日本会議地方議員連盟に所属している小坪慎也福岡県行橋市議から、「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について自治体独自での実態調査並びに是正を求める陳情」、「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について(全国的な)実態調査を(国に)要請する決議を求める陳情」と関係資料が郵送されています。

 これは、産経新聞の意図的なキャンペーンも背景にしながら、各地で右翼的な議員が行っている『しんぶん赤旗』攻撃の一環です。今回の「陳情」の仕掛け人である行橋市議が自身のブログで「市議1議席で・日本共産党(政党全体)を振り回してガタガタにして見せますっ!河野談話の検証・憲法解釈の変更に際し、左翼勢力からの攻撃に対して、敵戦力を分散させることで側面支援してみますっ♪」などと述べていることからも明らかな通り、この「陳情」にはひとかけらの大儀も道理もなく、自治体、議会を反共と反動の党派的意図でもてあそぶものです。

 「陳情」の内容は、憲法で保障された個人の思想・信条の自由、政党の政治活動の自由を根本から侵害し、憲法違反の実態調査を求めるものであり、議会として審査の対象とするのにふさわしくないものです。

(2) 「陳情」では、行橋市議会や鎌倉市議会での議会質問の「事例」を持ち出していますが、事実と異なる内容となっています。

 行橋市議会に関しては、問題の市議が、昨年の12月議会で「日曜版配布後の職場は『赤旗』まみれ」などと取り上げ、3月議会でも「『赤旗』の庁舎内の販売(配布・徴収)について」質問しました。しかし・総務部長は、「前回12月議会での指摘を受けて、私自身、庁舎内を点検・巡回したが、ご指摘のような事実は認められなかった」と答弁したため、同市議は質問を続行できず、次のテーマに移って終わったという状況です。

 また、全面禁止を決断した「事例」として鎌倉市を持ち出していますが、これは、産経新聞が4月5日付で、「『赤旗』の勧誘市庁舎内禁止鎌倉市『職務の中立性重視』」という記事を載せたことを利用した攻撃です。日本共産党鎌倉市議団は、この報道に対しただちに、「政治活動の自由、市職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由はなんら禁止されていません」との見解を発表し、議員団のホームページに載せました(裏面)。12月議会で市長が政治活動の規制の検討を表明したものの、憲法に反する規制は行うことができず、個人情報を取り扱う執務室内の規制にとどまらざるを得なかったのが事実です。

 いずれにしても、憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は、侵害することはできません。

以上

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日本共産党伊丹市会議員団の「見解」で引用した、日本共産党鎌倉市会議員団の「見解書」

職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由はなんら禁止されていません

事実と異なる一部新聞報道について

2014年4月5日
日本共産党鎌倉市議会議員団

1、4月5日付の産経新聞で「赤旗の勧誘市庁舎内禁止」「鎌倉市『職務の中立性』重視」との見出しをたてた記事が掲載されました。これは、事実と異なるものです。政治活動の自由、市職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は、なんら禁止されていません。

1、「『職務の中立性』重視」を産経は「理由」としていますが、市当局は、今回、「情報管理と安全確保の観点から」を理由として「執務室内での物品の販売の禁止」をしたというのが事実です。松尾市長も党市議団の申し入れに対し、(職員が)「各政党のことを全部読んで、それをきちんと吸収したうえで市政をすすめていくことは良いことだと思うので、そこの禁止は全くできないこと」と答えています。この問題を質問した自民党議員でさえ、「職員の自由意思は尊重したい。読むなとは言っていません」と発言していたものです。

 また、「市庁舎内禁止」との見出しについても、市民の個人情報の管理や安全にかかわる「執務室内」に限定したのが今回の市の方針であり、市庁舎内すべてで禁止などということも、事実と異なります。さらには、庁舎管理規則は、議員の政治活動であることをもって禁止するルールでないことは、議会答弁で明確にされています。

1、今回、自民党議員の質問に始まった一連の経過にもかかわらず、憲法で保障された正当な政治活動の自由、職員の思想・信条の自由、新聞購読の自由は、侵害することはできないということを、あらためて明らかにしておくものです。