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2015年9月議会:ひさ村真知子 個人質問/お墓の在り方、生活困窮者支援

2015年9月議会 個人質問

2015年9月18日
日本共産党議員団 久村真知子

 ただいま議長の発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表して質問いたします。

1、今後の、無縁仏の墓のあり方、合葬墓の設置について

 初めに、今後の無縁仏の墓のあり方、合葬墓の設置についてです。

 最近のはやり言葉に就活から始まり婚活、などと共に終活があります。

 その時々の年代に応じての話題となりますが、高齢者社会に入り私の身近には終活が主になってきたように思います。自分の人生の最後をきちんとしておきたい準備をしておこうとする気持ちの表れと思います。

 このことは今日まで代々家を主体とした生活の流れであったのが大きく変わってきたのではないかと思います。家というものをついで行く子ども達がいない状況があります。特に自分が亡くなってのお葬式も最近は大きく変化しています。多くの方は呼ばず、家族葬儀などが多くなり行きたくてもうかつに葬儀にもいけないときもあります。しかし家族や本人の意志が尊重されることが一番大事なことではあります。ですから皆さんは終活に関して大いに関心もありまた心配もされているのだと思います。

 当然いくら本人が思っていても残された家族の都合もいろいろありますので大変複雑でもあります。

 以前も質問させていただきましたが、終活の大きな関心ごとのひとつでありますお墓の件ですが、一旦お墓をつくれば継承していかなければならないのが一般的なことですが、最近は、その継承することが大変難しくも有ります。先ほど言いましたように見てくれる子どもがいない。いたとしても遠くに住んでいる。また子どもはいても結婚したら、お互いが親のお墓を見なければならない状況があるなどの問題があり、簡単にお墓を立てることが出来なくなっている事情があります。当然お金もかかりますし、お寺との関係もありますからこのようなお付き合いもなくなってきている。という今日的な問題が多くあると思います。このような変化に対して市としてもお墓への考え方の変化も求められていると思うのですが、

(1) 考え方

 今日の様な少子高齢化の中での今日のお墓に対する考え方についてどのように見ておられるのか見解をお伺いいたします。

(2) 市営墓地でまにあうのか、合葬式墓を伊丹市でも建設してはどうか

 お墓に対しては伊丹市としても市民の要望にこたえていかなくてはならないのですが、現状の市営墓地で間に合うのかまた形態に対しての要望もあるのですから、どのように市民の要望にこたえていくのか、今後の方向をどのようにお考えなのかお伺いいたします。

 お墓の形態が変化している時代かもしれません。様々な団体がその関係者で立てるお墓やお寺と特に関係しないで自治体が作っている合葬式墓などが広まってきています。これなら家族が引き続きお墓の守りをしていかなくても引き継がれては行きますし、費用もあまりかからない。という利点があります。なくなっても入るお墓がないと困っている方の声を是非聞いていただき伊丹でも誰もが安心して終活を迎えられるというお墓を実現していただきたいと思います。

 以前は調査研究すると答弁いただいていますが。ご見解をお伺いいたします。

(3) 無縁仏になくなった方のお名前を刻むことはできないか

 無縁仏になられた方のお墓についてですが、そのような方が眠っておられるところを伊丹市神津霊園などに作っていただいていますが、誠に無理なお願いかもしれませんが、なくなられて方のせめてお名前だけでも刻んでいただくことは出来ないかと思うのです。

 最後をこの伊丹で過ごされ家族にも看取られなかった方であった方かも知れませんが、誰か知り合いがこの伊丹にはおられたと思います。そのような方がせめてお盆のときなどにはお参りできるようにしていただけたらと思います。どこに葬られたのか全くわからないそんなことにはなっていないと思いますが、伊丹市としてきちんとお世話されているのですから是非少しでもお知り合いの方がお参りできるような形にしていただければと思います。葬儀もなく直送でというかたちであっても、伊丹市にお世話になったのですが、せめて誰もがお参りできるような形にしていただければと思います。御考えをお聞かせください。

2.生活困窮者自立支援法に基づく事業に関して

 次に生活困窮者自立支援法に基づく事業に関してですが、今年の4月から施行されていますが、このことに関し党議員団は、質疑を行い要望を出してきていますが、伊丹市として取り組まれている状況に関してお伺いいたします。

 今日の状況は、厚生労働省の資料によりますと、一般市民の生活が大変困難な状況となっている状況が示されています。

 内容として、生活保護受給者数は過去最高を更新し、10年前と比較すると、生活保護受給者の稼働年齢層と考えられる「その他世帯」が3倍増になっている。雇用状況も非正規雇用労働者が増え、年収200万円以下の給与所得者も増えているなど示されています。その上不登校の学生や、引きこもりといわれる人が26万世帯となっているといわれています。

 このような状況にもかかわらず、この国会で労働者派遣法が改正され、正社員の道が再び遠くなってしまいました。ますます生活困窮者が増えるにではないか心配します。派遣労働者が派遣された企業が、ブラック企業、ブラックバイトでありパワハラ、セクハラなどもあり、過労死が起こったりうつ病になったり健康を害してしまう若者が多いのは本当に気の毒です。このような中で仕事にいけない状況に当然なると思いますがそうなれば生活困窮者となってしまいます。

 この自立支援法の目的は生活保護受給するまでに仕事を見つけ自立を出来るようにというのが目的ではあるとなっていますが、このようなつらい体験をされたりした方が再び立ち上がることが出来るようになるのは大変な時間や回りの理解本人の努力がいることだと思います。このような状況の中での生活困窮者の今後の支援で元気になっていただきたいと願うものですが、このことに対しての伊丹市の支援事業にどのように取り組んで終われるか数点質問させていただきます。

(1) 今の社会状況で生活困窮者となってしまう要因は何か

 政府の見解なども発表されてはいますが希望を持ち社会に出た人たち、また出ようとした人たちの新たな人生の一歩がなぜ希望がもてない状況、生活困窮者となってしまうのかその要因は何なのか。どのようにみておられるのかお伺いいたします。

(2) 引きこもりなどを含め相談状況は

 庁内に相談窓口を設けたことは、市民は安心して相談に来やすい状況とは思いますが、設置してから市民からの相談はどのように寄せられているか。広報に掲載した効果はどうなのでしょうか。

 本人からの問い合わせ、親族、民生委員、自治会、地域の人等からの問い合わせはあるのでしょうか。引きこもりの方などの支援などは、なかなか難しいと思いますが、そのような相談できるところがあれば家族の方なども大変ほっとされると思いますが、その辺りの相談状況等いかがでしょうか

 庁内での横断的関係が必要とされているが、各窓口のネットワーク化がされて関連部署の窓口担当者から相談支援員への連携や滞納している税等の督促送付時に、相談窓口の案内チラシなどはどのくらい行われるといわれていましたが、早くに生活困窮者を見つけるためにはそのようなことが、支援へつながるとおもうが、その現状はいかがか。

(3) 自立へ向けた支援は

 自立へ向けた動きは地域の方々や、様々な団体、様々な事業者などと地域ぐるみの支援につなげていくことが自立への一歩となると思いますが、どのような事を行なっているのか協力関係は広がっているのでしょうか。学習支援は、任意事業となっていますが、伊丹市が取り組まれることは大変意義があると思います。その修学支援事業支援員は2人とされていますが、生活保護世帯の子どもを対象にしているのですが、今年度からは生活困窮世帯の子どもにも対象を広げ対応するとされていますが、支援員を増やすなど十分な手立てをお願いしておきます。

(4) 学校教育との連携党専門的支援者の人材確保・支援は

 その他の困窮リスクとして、高校中退者は約5万4千人、中高不登校は約15万1千人、といわれています。人間関係の構築がうまく行かず、困窮リスクに至るリスクを抱えているといわれています。この問題に関しては、学校教育との連携での手立てがいるのではと思いますが、どのような方向をお考えでしょうか。

(5) 「寄り添い」型の支援について

 これらの事業について、相談事業の決め手は、担い手となる人材にあるといわれている。特に相談者の自尊心を尊重し「寄り添い」型の支援を行う相談支援員は事業の要の人材といえる。ということですが、事業を行なう上で、「寄り添い型」という言葉は今日まであまり使われてはなかったと思いますが、この言葉は具体的にはどのような事と捕らえるのか、今までとは違う面があるのか、お聞かせください

2015年9月議会:上原ひでき 個人質問/都市農業、公民館、

2015年9月議会: 個人質問

2015年9月18日

日本共産党議員団 上原秀樹

1.都市農業振興基本法を生かした伊丹市における都市農業の振興策について

1)都市農業振興基本法の成立をどのように考えるか

 都市農業振興基本法が、今年の4月16日、全会一致で成立し、同月22日に公布・施行されました。

 その第1条では、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とするとしています。

 そして、第3条では、①都市農業の有する機能の適切・十分な発揮とこれによる都市の農地の有効活用・適正保全、②人口減少社会を踏まえた良好な市街地形成における農との共存、③都市住民をはじめとする国民の都市農業の有する機能等の理解、を基本理念としています。

 さらに、第4条、第5条で、国・自治体の振興に関する施策を、第9条、第10条で国及び自治体に「都市農業振興基本計画」の策定を義務付けた(自治体は努力義務)。

 第11条から第20条までは、担い手の育成や地域および学校教育との連携など、構ずべき基本的な施策を具体的に明記し、第21条で、国・自治体間で連携を強化し、施策を推進することを義務付けています。

 日本共産党は、5年前の2010年5月、「住民の暮らしに欠かせない都市農業を発展させるために ―日本共産党の都市農業振興政策」を発表し、農地、里山の役割を取り入れた都市政策を確立し、農地税制を抜本的に転換して、都市計画における農地・農業の位置づけを明確にすること、この取り組みを支えるために、「都市農業振興法」(仮称)を制定するとともに、自治体においても条例づくりを広げることを提案してきました。

 今回の基本法の制定は、都市における農地の保全と都市農業の発展、すみよいまちづくりの視点から見て、一歩前進したものといえます。
 しかし、基本法は理念法であり、基本法第8条で、施策に必要な法制上、財政上、税制上または金融上の措置その他を講じなければならない、との表現にとどめていて、「都市農業振興基本計画」の策定を含め、具体的な農業振興策はいまだに明確にされていません。

そこでお伺いします。

○伊丹市として、この基本法の制定をどのように受け止めているのでしょうか。また、今後政府が具体的な施策等を策定することになりますが、伊丹市として国に対してどのようなことを求めていくのでしょうか。

2)伊丹市「農」の振興プランの見直しをどうするか

 伊丹市は、農地は新鮮で安全・安心な農産物の供給基地としての役割に加え、防災空間、緑地、ヒートアイランドの緩和、遊水機能、市民農園利用など多面的な機能を持っている、との認識のもとに、2011年度から2020年度を計画期間として伊丹市「農」の振興プランを策定され、この「プラン」に基づき農業振興策を講じています。そのなかで、「必要に応じて5年程度で見直しを行います」と明記されており、今年度がその見直しの年となっているところです。そこでお伺いします。

○「プラン」の5年間の成果をどう総括されているのでしょうか。また、この総括を踏まえて、さらには国における「基本法」制定を受けて、見直す必要はあるとお考えなのでしょうか。

3)(仮称)農を活かしたまちづくり基本条例の制定について

 伊丹市「農」の振興プランでは、伊丹市において「(仮称)農を活かしたまちづくり基本条例」を制定することが明記されています。

 この問題では今まで、2012年予算等特別委員会、2012年9月議会と2014年3月議会の本会議で、「プラン」で明記されながら、なぜ条例制定に向けた議論がされないのか、などについて質問してきた。

 答弁では、野焼きや肥料、薬剤散布の問題など、必ずしも市民の皆様の御理解を得られていないという現実があること。さらに、所有者が個人である農地について、条例の中でどのようなところまで規定できるのか、具体的な施策をどこまで盛り込めるかなど、引き続き慎重に検討していかなければならない、とされています。

そこでお伺いします。

○その後、「基本条例」制定に対して、どういう議論があり、進展があったのでしょうか。2014年3月議会では、「基本法」が制定される動きがあり、法律が求める地方公共団体の責務との整合性や法律と条例の関係性を整備する必要があることから、法案の成立を待って、条例の必要性について検討するとされていました。「プラン」で「基本条例」を制定するとしながらも、必要性について検討するとはおかしな話ではありますが、「基本法」が制定されたことでどんな検討をされているのでしょうか。

2.公民館活動について

1)中央公民館、公民館活動はどうなるのか
 「公共施設マネジメント専門部会の報告について」のなかの「施設分類別の再配置方針」で、中央公民館に関しては、短期的方針として、他の公共施設、すなわちラスタホールときららホールへ機能移転を図ることを最優先に検討し、事業の継続を図るとし、南北生涯学習センターは、生涯学習の推進に加え、地域コミュニティの形成、市民の利便性につながるよう、新たな行政機能の受け入れ可能性について検討するとされています。

 いうまでもなく、公民館は、社会教育法第20条で、「実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とされ、第22条で公民館の事業が6項目にわたって明記されるとともに、第29条で「公民館運営審議会」が規定されて公民館の運営における住民参加を制度的に保障している施設です。

 一方、伊丹市の2014年度決算に関する報告書での「公民館事業」の項目をみましても、市民の主体的な活動の場の提供とともに、「公民館事業推進委員会」等市民の参画と協働のもとに多様な学習機会の提供等を実施して「人づくり」に取り組んだ、とされるとともに、それらの学習成果の活用についても述べておられますが、このことは社会教育法に照らして、一定の評価をするものです。社会教育法に基づいて行われているこのような活動は、現代社会においてはさらに強化していくことが求められていると思います。社会教育行政の意義、公民館事業の理念を踏まえた活動が大切であるということです。

そこでお伺いします。

○「公共施設マネジメント専門部会の報告について」のなかで言及されている、中央公民館は一体どうなるのでしょうか。「機能移転を図る」とはどういうことなのか。社会教育法の適用は維持できるのでしょうか。

○決算に関する報告書で、社会教育委員の会では「公民館のあり方」について討議を行ったとされていますが、その目的並びに内容はどういうものなのでしょうか。

2)いわゆる「九条俳句」問題について

 さいたま市の三橋(みはし)公民館の話ですが、「梅雨空に 『九条守れ』の 女性デモ」という俳句が、俳句サークルで選ばれながら、恒例となっている「公民館だより」への掲載を公民館が中止した問題は、公民館活動のあり方に関して大きな波紋を呼んでいます。もともとこの公民館では、「公民館だより」に俳句サークルが選定した俳句を掲載するコーナーがあって、住民の創作活動に弾みをつけていました。これを、俳句の内容によって、一方的に掲載拒否したことは、明らかに、言論の自由、創作活動の自由、学ぶ自由を脅かすものと考えるものです。この件では、作者が提訴に踏み切り、今月25日に第1階の公判が予定されています。

 そこでお伺いします。

○この問題は、公民館という、本来、学習の自由が守られるべきところで起きたという、社会教育機関のあり方に関わることです。社会教育施設である公民館としての役割を踏まえ、この問題について、どのようにお考えでしょうか。

(2回目質問の趣旨)

1.都市農業振興基本法を生かした伊丹市における都市農業の振興策について

1)都市農業振興基本法の成立をどのように考えるか

○第8条で明記している政府の「必要な措置」について…国への要望は、「全国都市農業振興協議会」から要望していると。

・農地を減らさない対策が前提

  1. 宅地化農地で、現況農地で、実際に農業が営まれている農地の固定資産税は農地並み課税とすること。当面、生産緑地の指定条件を500平方メートルから300平方メートルに緩和し、追加指定を推進する。
  2. 農地の相続税を抜本的に引き下げる。

 など、農地を減らさない対策並びに財政的裏づけを、国の「基本計画」に盛り込むよう要望していただきたい。

2)伊丹市の「振興プラン」見直しについて

 先ほどの答弁では、「プラン」と「地方計画」の2本柱の印象を受けたが、どういうことか。

3)伊丹市の「基本条例」について

 どんどん「基本条例」が逃げていく。今の答弁では、場合によっては条例の制定は必要がなくなることも考えられるような印象。すべては国の「基本計画」によるとのこと。では、今度こそ、いつ議論になるのか、そのスケジュールを伺っておく。

2.公民館活動について

1)中央公民館、公民館活動はどうなるのか

 答弁では、・・・

 社会教育とは何か、について、社会教育推進全国協議会の元委員長であり、千葉大学教授の長澤成次さんは、「社会教育は、人々の生涯にわたる学びの権利を、地域・自治体で保障する営みであって、生活と地域に深く根ざした学習を通して、住民自治の力を高め、地域づくりをすすめ、持続可能な地域社会をめざす営みであるといえます」といっておられる。

 この理念に基づく社会教育法に公民館が規定されており、まさに公民館がその活動の拠点であるということ。

 さらに、社会教育法は、公民館の設置主体を市町村と定めている。だから図書館や博物館とは異なり、国立や都道府県立の公民館は存在しない。また、市町村には、公民館に類似した文化会館、市民会館、コミュニティセンターなどと呼ばれる多くの公共施設が存在する。しかし、それらの施設は、法律でその教育的意義や目的が規定されているものではない。公民館は、教育基本法と社会教育法に規定され、国の社会教育推進という政策のもとに設置された社会教育機関。したがって、公民館は、他の公共施設とは、その機能も役割も異なる教育機関であり、教育機関であるがゆえに教育委員会に所属することが基本とされている。

 また、決算に関する報告書にもあるとおり、主催事業、グループ活動、一般利用を含めて9万人以上が公民館を利用し、様々な活動をされている。

 今、公共施設マネジメントのなかでこの公民館も対象施設で議論されているが、以上述べたことから、施設の10%削減の対象とすべきでではない。私は、場所はどこであれ、公民館という施設は必要と考える。教育委員会も、市長部局もこのことを是非お考えいただきたい。

2015年9月議会:かしば優美 代表質問

9月定例市議会 14年度決算ふまえて、市民のくらし・福祉の充実を

日本共産党議員団 かしば優美 議員

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して質問を行ないます。市長・当局におかれましては誠意ある答弁よろしくお願いします。

 第一に、明日明後日にも政府・与党が強行採決を狙ういわゆる「安全保障関連法案」に関してうかがいます。

 同法案はこの三ヶ月あまりの衆議院参議院の審議を通して、三つの点が明確となりました。

 第一には、「安全保障関連法案」が憲法違反だということです。「戦闘地域での兵站、戦乱が続いている地域での治安活動、集団的自衛権そのどれもが海外での武力行使そのものであり、憲法を踏みにじるものであることが明らかになりました。圧倒的多数の憲法学者、元内閣法制局長官、元最高裁判所長官も憲法違反と断じています。

 第二は、安倍政権が最後まで国民の理解を得ることができなかったことです。自民党の高村副総裁は「安全保障関連法案」を「国民の理解が得られなくても成立」させるといい放ちました。究極の居直り発言です。国民の6割以上が「今国会での成立反対」としている法案を強行することは、憲法の平和主義と国民主権の大原則を踏みにじるものであり断じて許されるものではありません。

 第三は、自衛隊の暴走という大きな問題です。自衛隊の河野(かわの)統合幕僚長が昨年12月に訪米し米軍幹部と会談した時に、何と昨年12月の段階で、「安全保障関連法案」は「来年の夏までには終了する」と米軍側に約束していたことが明らかになりました。大変な自衛隊の暴走であります。併行して米軍と自衛隊との一体化が国民の知らないうちに急速に進んでいます。伊丹においても今年11月下旬から12月中旬にかけて伊丹駐屯地等で日米共同方面隊指揮所演習が計画され、自衛隊中部方面隊と米軍側から第3海兵機動展開部隊、在日米陸軍司令部等が参加するとしています。

 様々な面から道理のなさが指摘されている法案は廃案しかありませんが、少なくとも拙速な採決は避け慎重に審議することが必要だと考えます。市長の見解をうかがっておきます。

2回目「安全保障関連法案」について

 最近ではこの「安全保障関連法案」ほど国民的関心・議論の高まりを示しているものはない。それは今後の国のあり方に根本的に関わる中身であり、全国民市民に重大な影響を与えることになるため、「賛成」・「反対」も含めてかってない状況になっていると思う。ですから「国防」「国の安全保障」問題は決して国の専決事項ではなく、客観的には一人ひとりに判断が求められていると思います。とりわけ市長は公人であること。自衛隊員が多数住む伊丹の市長として多くの市民が注目していると思います。「安全保障関連法案」への考え方を発信すべきではないでしょうか。再度見解をうかがいます。

第2に、地方交付税において決算一般財源と基準財政需要額との乖離についてであります。

 2014年度決算の説明の中で扶助費は過去最高を更新との見出しで、「増加を続ける扶助費は、障害者(児)福祉サ-ビス費、生活保護費の増、私立保育所保育委託料の増等により過去最高を更新。歳出全体に占める割合は1/4以上と高い水準になっています。」としています。さらに「扶助費がこの20年間で約3倍、(国県補助や利用者負担金等)特定財源を除く一般財源(いわゆる市の負担)は約2.5倍まで増加しています。」と表記。こうした状況から当局は「社会保障関係費などの増加などにより、厳しい財政状況は続くものとみられる。」と説明しています。

 はたしてこれが真実なのかどうか。地方交付税の側面から考察したいと思います。

 地方交付税(普通交付税)は地方全体および個別自治体のいずれのレベルにおいても、基準財政需要額と基準財政収入額の差額によって配分額が決定されています。この基準財政需要額とは、歳出の中でも使途が自由な一般財源によってまかなわれる部分です。つまり、一般財源でまかなわれるべき基準財政需要額に対して自治体の自主的一般財源である地方税(の75%分)が不足をする場合に、同じ一般財源としての地方交付税が交付されます。この不足分つまり基準財政需要額と基準財政収入額の差額が100%地方自治体に交付されれば何の問題もありません。しかし実際にはかなりの市の持ち出し(超過負担といわれるもの)が存在するといわれています。そこで生活保護費については、「制度上は国庫負担金と地方交付税によって財源が保障される仕組みとなっており、基本的には、生活保護費の増加は自治体財政の増加を導くものではない。」とされていますが、本市の実態についてうかがいます。

 障害者(児)福祉サ-ビス費、保育所費について、地方交付税における決算一般財源と基準財政需要額との乖離についてどのように分析されているのでしょうか。

 地方交付税の算定にあたっては、基準財政需要額の算出根拠となる「単位費用」や「補正係数」に関して実態に合うよう国に改善を求めていると思いますが、当局の現状認識、見解をうかがっておきます。

第3に、人件費・職員給与等についてです。

 ご承知のように2013年度、本来地方自治体が条例にもとづき自主的に決定すべき地方公務員の給与に対して国が干渉し、地方固有の財源である地方交付税を用いて人件費の削減を強制。市はそれに従い職員の給与減額を実施しました。その内容は地方交付税減額分3.6億円を捻出するために、市長等特別職と課長級以上について給与カット1年、職員全体に定期昇給見送り1年以上とするものです。今般その経過をお聞きしますと、給与カットについては予定通り昨年9月末に終了していました。2013年度の昇給見送りによる給料の号給の影響については、副主幹以下は今年度7月に復元しているものの課長級以上は今も復元されていません。すでに地方交付税減額分3.6億円は捻出されておりその趣旨から考えても速やかに復元すべきではありませんか。当局の見解をうかがいます。

2回目人件費・職員給与等について

 「課長級以上の昇給見送りについて速やかに復元すべき」と求めましたが、「現時点においては実施すべきでない。」との答弁でした。この関係する議案は2013年9月議会で日本共産党議員団は質疑も行ないました。その時に当局は、当初「国が地方公務員の給与削減を強制することは地方自治の根幹にかかわる問題で……このようなことは断じて行なうべきでない。」と国のやり方の不当性を指摘しました。しかし最終的には「苦渋の決断」をし、先に述べたとおり給与カット、定期昇給見送りを実施したわけです。

 当初の説明でも「定期昇給見送りは、削減効果が継続する措置であり、給与カットとあわせ複数年で地方交付税減額分3.6億円を捻出する」というものでした。今でも国のやり方はおかしい、不当だと考えておられるなら、すでに地方交付税減額分3.6億円は捻出されているわけですから、課長級以上についても「あれこれ総合的に勘案する」のではなくきちんと筋を通すべきでありませんか。再度答弁を求めておきます。

第4に、人事評価制度の「本格的導入」に関してうかがいます。

 昨年5月の地方公務員法改正により、来年度から全自治体で、従来の勤務評定に変わる、「発揮した能力とあげた業績による人事評価制度」の全面的導入が義務付けられました。 今年度は、各自治体で制度の規定と運用の細目が検討されます。なお国家公務員は2009年度から実施されています。

 伊丹市ではすでに管理職についてはこの人事評価制度を2007年(平成19年頃)から導入し、評価にもとづき人事配置等に活用しており、今年度から一般職に対して試行的導入をしています。こうした経過・内容をふまえて数点うかがいます。

 1点目、基本的に地方公務員の仕事に「成果主義」はなじまないということです。

 総務省の説明によると人事評価のねらいは、(1)能力・実績にもとづく人事管理の徹底によってより高い能力を持った公務員の育成、(2)組織全体の士気高揚、公務能率の向上により住民サ-ビスの向上であるとしています。そして人事評価とは、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び業績を把握した上で行われる勤務成績の評価であるとしています。そしてそれを任用(役目につけて使うこと)、給与、分限(地位・資格)その他の人事管理の基礎として活用するものとし、より具体的には能力本位の任用、勤務成績を反映した給与、厳正公正な分限処分、効果的な人材育成等の措置となっています。

 さらに今回の法改正で人事評価と人事及び処遇に関する一切が任命権者に権限が集中していくのではないか。それは全体の奉仕者としての公務員が首長への奉仕者に変わって行くのではと危惧するものであります。基本的に地方公務員の仕事に「成果主義」はなじまないと考えますが、当局の見解を求めておきます。

2点目は、人事評価の基本的なしくみと改善方向についてです。

 総務省では人事評価の基本的なしくみを例示していますが、これをどのように改善していくのかが大事だと考えます。(1)評価項目と評価基準の明示については仕事要因を重視して、主観性の入りやすい項目や人格・性格などは排除すること。(2)評価の客観性、納得性、公平性を担保する仕組みとして、評価内容と評価結果に関する情報開示と協議および修正権の確立、評価者の訓練・研修の強化、記述方式を併用した絶対評価を基本ル―ルとすること、(3)異議申し立て制度(苦情処理制度)の強化と救済機関の設置等の制度化などが必要であると考えますが当局の見解をうかがいます。

三点目、人事評価と賃金のリンクについて

 年功的な給与制度の修正と給与面でのインセンティブによる士気向上を、本制度の効果としています。しかし多くの場合、集団・組織で仕事をしている公務員の職場。そこに個人の人事評価を導入し賃金にリンクさせることは、職場に不要な混乱を招きかねません。よって人事評価と賃金をリンクさせるべきでないと考えますが見解を求めます。

第5は、国民健康保険事業会計についてですが、

 この国民健康保険事業ほど予算と決算の乖離が大きい会計も大変珍しいでしょう。2012年度は療養給付費等医療費が前年度比で1.0%減少する中、会計全体で4億円の赤字を一挙に解消し約1億3千万円の黒字となりました。2013年度は一般会計の繰り入れ基準の見直しにより、当初予算には歳入に計上していた一般会計その他繰入金約5億4800万円を全額財政調整基金に積み立てる措置(いわゆる「予算はがし」)が講じられた年でした。ところがそれにもかかわらず約3億2千万円の黒字となりました。そして2014年度はどうでしょうか。

 決算を見ますと、繰越金が3億1600万円あったとはいえ、一般会計その他繰入金が1.1億円減となる中、4億6800万円の黒字を計上しています。(単年度収支も1.5億円の黒字でした。)

 当局は2018年度からの国保事業都道府県化に向けて「2017年度までの国保会計の収支均衡を図らなければならない」としています。

 しかし今年6月議会質問に対する当局答弁にもあったように都道府県化の動向は、都道府県移管後もすべての市町で一律の保険料とはせずに、都道府県が市町の集めるべき保険料の総額を納付金(分賦金)として割り当て、市町は割り当てられた分賦金をふまえて加入者から保険税を徴収する。また都道府県は人口、年齢構成、医療費、所得水準などを考慮して市町ごとの保険料の目安を示すことになっています。

 一方で今後引き続き市町の法定外繰り入れが可能となるのかどうか、また国保に対する国の財政支援がどうなるのか不明な点もあります。しかし、都道府県化に対して国も当初示されたような一律的な対応ではなく、各保険の実態をふまえた対応へと変わらざるをえない状況です。

 今後のあり方に関して市長は先日の文教福祉常任委員会で、「これ以上国保税を引き上げることは非常にしんどいこと」と言われ、「国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く」といわれました。現時点での財政調整基金(国保分)4.3億円あまりを活用して、少なくとも2013年度税値上げ分2億9千万円については16年度国保税を引き下げすべきではありませんか。見解をうかがっておきます。

2回目国民健康保険事業会計について市長に答弁を求めます。

 先ほどの私の質問に対して、9月10日に開かれた文教福祉常任委員会での市長答弁の考え方についての答弁がありました。市長が「国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く」と言われたことに対して、「平成30年度の都道府県単位化までの間、何とか国保税率等を維持していきたいという思いを表明されたものです。都道府県単位化前の平成29年度の保険税率については、その時点での国保会計の収支状況や都道府県単位化の影響等をふまえた財政運営と被保険者の負担のあり方に関して、国保運営協議会で審議いただき、その答申をふまえて慎重に判断すべきものとの認識です。」との説明であります。

 常任委員会の答弁と今の答弁に重大なくい違いがあります。市長は常任委員会で、「国保の県単位化までは私の責任で、仮に会計が赤字になっても値上げせず、一般会計から税を投入して被保険者の国保税負担は据え置く」と明確におっしゃいました。

 (1) なぜ答弁に食い違いが生じるのか説明を求めます。

 (2) 市長自身も「これ以上国保税を引き上げることは非常にしんどいこと」と認識されているのですから、改めて国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く決断していただきたい。

第六、介護保険事業について

 はじめに、今年八月からの新たな利用者負担の影響についてうかがいます。

(1) 一定額以上の所得がある高齢者のサ-ビス利用料負担が1割から2割に引き上げられたことについては、一定額以上の所得がある高齢者のサ-ビス利用料負担が1割から2割に倍増となり、今回の負担増の対象は一人世帯で年金収入だけなら年280万円以上の人たちなどです。

 当局にお聞きしますと、要介護認定者約7,900人中利用料2割負担になる人は約1,100人、率にして約14%となるとのことです。決算資料によると利用者一人あたりの月額介護給付費は居宅サ-ビスで約104千円、地域密着型サ-ビス214千円、施設サ-ビス269千円であり、よって自己負担2割の人は居宅サ-ビスで約2.1万円、地域密着型サ-ビス約4.3万円、施設サ-ビス約5.4万円と大きな負担増となります。結果として諸サ-ビスを中止するまたは抑制する利用者も出てくるのではと推察しますがどうお考えでしょうか。

(2) 特別養護老人ホ-ムなど介護施設の入所者に対して、食費・居住費を補助する「補足給付」に資産要件が導入されたことについて、非課税の低所得の人で特別養護老人ホ-ムなどの利用者は、利用料が1割負担のままでも食費や部屋代の補助が8月から打ち切られる人があると聞いています。一定の資産(単身で預貯金1000万円超など)がある人たちが補助からはずされるためです。本市ではどの程度の影響があるのかお聞きしておきます。

○「補足給付」1,512人中 →5月に1239人に申請書(更新)を送付した

(2)次に介護給付費等準備基金積立金を活用して保険料負担の軽減を求めたいと思います。

 第5期事業計画(2012~14年度)では五割基金取り崩しを予定して、介護保険料等を決めました。しかし結果として基金の取り崩しはありませんでした。

 もともと基金の原資には1号被保険者の保険料が含まれています。また今年度6月議会補正予算で、低所得者の介護保険料の軽減を目的として第一段階保険料の軽減措置を議決しました。11億円を超える介護給付費等準備基金積立金の一部を取り崩し、例えば第二段階の保険料負担を少しでも軽減することも可能ではないかと考えますか見解をうかがいます。

2回目介護保険事業について

○新たな利用者負担について、特にサ-ビス利用料が2割になることによる負担について、さきほど「一方で高額介護サ-ビス費の一ヶ月あたりの負担額の上限が適用されますことから、一ヶ月あたりの負担額は最大でも4万4400円となっています。」と言われました。これはおそらく「倍の2割負担になっても上限の歯止めがかかっているから大きな負担増にはならない」と言いたかったのではないかと思います。しかし対象となる年金収入が280万円前後の人は月収では23万円あまりで、この階層の人がサ-ビス利用負担が倍になり毎月1~2万円支払いが増えるとしたら、その影響はかなり深刻であり、答弁とは逆に「利用者にとって必要なサ-ビスの抑制や中止につながる危険性があることを重ねて指摘しておきます。

○)介護給付費等準備基金積立金を活用して保険料負担の軽減を求めました。
 第5期の介護保険事業計画における介護給付費の実績が事業計画で予定していた額の約90%にとどまり、基金残高が2014年度末で11億4千万円あまりとなった、そして今年度から始まった第6期計画で基金の半分約5億円を計画期間中に取り崩す予定であるとの答弁でした。残った基金の一部を使って例えば第二段階の保険料負担を少しでも軽減することができないかと質問しました。

 低所得者に対する介護保険料の軽減が必要であるとの認識は私だけではありません。答弁の最後にあったように国も必要だと考えています。ただその財源を消費税率の引き上げに頼っている点は認めることができませんが……。介護給付費の財源は保険料50%公費50%で、保険料の約20%は65歳以上の方の保険料となっています。五億円の準備基金の20%程度を活用した軽減対策は十分に可能だと考えますが、再度答弁を求めるものです。

第7は生活保護についてです。

(1つ)は今年7月1日施行となった住宅扶助額の引き下げの影響について、
 伊丹市の場合の家賃基準が、単身世帯の場合4.25万円が4.0万円に、2人世帯の場合は5.54万円が4.8万円にそれぞれ引き下げられます。厚生労働省は、「経過措置を含めて3年間で引き下げによって転居を迫られる恐れのある世帯は44万世帯となる」と答弁しています。現在の利用者の三世帯から四世帯に一世帯の割合で、引き下げの影響を受けることになります。七月からの新規申請は、引き下げ額になりますが、伊丹市における影響についてうかがいます。

(2つは)住宅扶助基準額を検討するときにもっとも大事な点は、国が決めている「最低居住面積水準」が保障できる基準になっているかどうかです。「最低居住面積水準」は、2011年3月に閣議決定したもので、専用台所水洗トイレ、浴室、洗面所などの条件を充たしたうえで、「健康で文化的な生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準」で、単身で25平方㍍、2人で30平方㍍、3人で40平方㍍、4人で50平方㍍といったように、世帯人数に応じて決められています。現在の住宅扶助基準では、多くの生活保護利用者がこの水準を充たす住宅には住んでいないと言われています。本市の現状と当局の見解を求めるものです。

 (3つは)今回の改正に際し、伊丹市は当事者の個別の事情や住居の安定を十分に配慮した慎重な対応を求めたいと思います。
 15.4.14社会・援護局長通知「生活保護法に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助の限度額の設定について」の積極的運用を求めたいと思います。個別の事情によるもので、

  • 車椅子使用の障害者等で特に通常より広い居室を必要とする場合
  • 高齢者等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合
  • 地域において住宅扶助上限額の範囲内では賃貸される実態がない場合

などは旧基準を適用すること。

〈住居の安定に配慮した経過措置等〉については、

  • 住宅扶助上限額の減額の適用を契約更新時まで猶予する。 
  • 住宅扶助上限額の範囲内の住宅への転居が必要となる場合は、転居費用を支給する。 
  • 転居が困難なやむを得ない理由がある場合は、見直し前の額を適用する等であります。

また生活保護利用当事者に十分に周知すること強く求めるものです、見解をうかがいます。

8、伊丹市都市計画道路網の見直し(案)について

 都市計画道路網見直し検証結果(案)によると、今年3月議会で「都市計画道路見直しについて」の質問に対して、当局は「議員のご案内のとおり、都市計画決定後の自治体の財政的な理由や地元調整による理由などから長期未整備・未着手の区間が多く存在し、その区域の地権者に対して建築制限等の土地の利用制限を続けることの妥当性を問われるようになりました。一方ライフスタイルや物流における道路交通の役割などが大きく変化し、また今後少子高齢化による人口の減少とともに自動車交通量や保有台数の減少が想定され、時間の経過とともに都市計画道路としての必要性そのものや、機能について見直しが求められているところです。このような状況から、県は2010年度に「兵庫県都市計画道路網見直しガイドライン」を作成し、そのガイドラインにもとづき2011年度から県とともに各市町が足並みをそろえて具体的な道路網の見直し・検証作業を進めています。今回本市での見直し対象路線は幹線道路の13路線、延長にして約11キロ㍍があり、県が道路機能について客観的な判断による指標により検証を行い、現在第二段階として地域固有の要素を踏まえた市の視点による検証を行い、対象路線の存廃の選定作業を行っている最中です。」との答弁でした。

それをふまえて3点うかがいます。

(1)ガイドラインに基づく検証の結果について 

 今年6月に「伊丹市都市計画道路網の見なおし(案)が示され、それによると未整備区間13路線のうち存続候補路線11、廃止候補路線2となっている。「検証の流れ」によると、「県の視点にもとづく検証」「市の視点にもとづく検証」を経ての結果となっているが、存続候補路線と廃止候補路線の違いは何かうかがいます。

(2)計画幅員について―道路構造令に照らして

 同じ補助幹線に分類されていますが、計画幅員について西野中野線や口酒井森本線は16㍍、野間御願塚線や東野山本線は12㍍としている理由について。また計画幅員について、車線幅員については、設計速度・交通量・大型車混入率を想定し定めている道路構造令に照らして計画されているのかどうかうかがいます。

(3)財源の確保に関して

 今回の案では未整備区間13路線のうち存続候補路線11としていますが、仮にすべてを完成させるとすれば概算で270億円の費用がかかると聞きました。仮に毎年の事業費を3億円とすると90年かかる計算となります。個別事業費で見ても主要幹線に分類されている塚口長尾線で69億円、宝塚池田線で20億円と試算されています。財源は無制限にあるものではなく、この面での検証を行なう必要があると考えますが、見解を求めておきます。

2回目伊丹市都市計画道路網の見直し(案)について

 伊丹市都市計画道路網の見直しについて、財源について質問しましたが、県負担や補助金を除く11路線約270億円の事業費に対し市の実質負担額は約100億円と試算しているとのことでした。ただ現時点での試算ですから将来どうなるのか予想が難しいとも思います。

 今第五次総合計画後期5ヶ年の行財政プランが審議会で論議されています。その中で健全な財政運営の実現に向けた取り組みの方向性について政策的・投資的事業の方針についても議論されているところですが全体として厳しい状況を反映していると感じます。ですから都市計画道路にしても複数以上の路線を同時整備することは非常に困難なわけで、どうしても優先順位を考慮する必要があると考えますが、どのようにお考えなのか見解を求めるものです。

9、最後に教育問題として、

(1)スク-ルソ-シャルワ-カ-の増員を強く求めたいと思います。

 行政評価報告書(2014年度事後評価)では、前年度「伊丹市いじめ防止等対策審議会の開催など、実効性のある取り組みができた。また、スク-ルソ-シャルワ-カ-等の効果的な活用により、生徒指導上の課題についてきめ細かい対応が図れた。」とし、これをふまえて今年度は「スク-ルソ-シャルワ-カ-の増員などにより、いじめ、不登校、問題行動等の生徒指導上の課題に対して、学校への多面的な支援を図るとともに、未然防止、早期発見、早期対応に向けた効果的な取り組みを推進する。」としています。

 午前中教育長の答弁にあったように現在市は独自に2人のスク-ルソ-シャルワ-カ-を配置して、学校、家庭、関係機関へ訪問など問題解決にあたっておられますが、市民からは「なかなか順番がまわってこない」などの声も耳にします。また市は「国のスク-ルソ-シャルワ-カ-活用事業の対象を市へ拡充する制度見直しの支援」を県政要望の重点項目に挙げています。

そこで

(1) 市内全体の状況からニ-ズをどのように把握しているのか

(2) 県教育事務所に設置されている学校支援チ―ムに現行9名のスク-ルソ-シャルワ-カ-が配置されていると聞いています。県と相談してより有効に活用できないものかと考えますが見解をうかがいます。

 

2015年9月議会:服部よしひろ 日韓国交正常化50周年記念交流ツアー 費用と効果、空港環境

専決第12号への質疑

日本共産党市会議員団 服部好廣

 議長の発言許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表して、報告第9号のうち、専決第12号について質問いたします。

 専決第12号は、兵庫県が実施する日韓国交正常化50周年記念としての、韓国慶尚南道へ伊丹空港からオウンユースのチャーター便を使っての交流ツアーに、総務費から781万7千円を繰り出して参画するというものです。

 まず第一に、今回の日韓国交正常化50周年記念事業へ伊丹市が参加する理由をお示しください。また、交流事業の方法はいろいろあると思いますが、今回は兵庫県の企画に便乗するだけなのに、費用折半で780万円を超える負担となりました。これが本当に適正なものなのか、疑問に感じるところです。これらの計画への検討が十分にできているのか、状況をお聞かせください。

 そして第二に、この事業によってどのようなメリットがあるのか、多額の負担により、その効果が発揮される可能性はどの程度期待できるか、お聞きします。

 第三に、現地で伊丹市への観光誘致プロモーションを実施するようですが、どのような内容をお考えですか。お聞かせください。

 第四に、今回のチャーター便就航には伊丹空港の国際便就航への期待がこめられているように推察いたします。

 この夏ダイヤからプロペラ機枠がすべてジェット機枠となりました。ジェット機の性能向上に伴い、離陸コースが従来と比べ旋回半径が小さくなり、緑ヶ丘周辺の騒音が高くなっていると地元自治会からも苦情が寄せられています。こういう中で国際便就航が結果的に増便につながり、地域への騒音の増加、環境の悪化をもたらすのではないか、との疑念も出てきます。

 6月議会においても、空港周辺の騒音・環境の改善は空港の有効活用に優先するとの市長のお立場を確認させていただきましたが、その立場に変わりは無いか、最後にお聞きいたしまして1回目の質問とさせていただきます。

 ご答弁は先の質問者への答弁との重複を避けて簡潔にお願いいたします。

最後に発言させていただきます。

 国際交流事業の基本的な観点についてです。お隣の国として、歴史的には極めて深い関係にありながら、最近は特に歴史認識をめぐって激しい議論が交わされているところです。そういう中での国際交流は、相互理解を促進する上できわめて重要な機会だといわざるを得ません。歴史認識で日本側が一人ひとりの参加者も含め、真摯な態度で望まれることを期待いたしまして、質問を終わります。

2015年9月議会:上原秀樹 議案質疑/JR伊丹駅駐輪ラック/マンナンバー/防犯カメラ

2015年9月議会 本会議 議案質疑

2015年9月7日
日本共産党議員団 上原秀樹

1.議案第93号「平成27年度伊丹市一般会計補予算(第3号)」について

 第1条歳入歳出補正予算の内の歳出、第2款総務費、第1項総務管理費、第10目都市安全対策費、放置自転車対策費197万4千円について

 本補正予算は、JR伊丹駅西側のスロープ高架下に駐輪ラックを設置するため、フェンス工事並びにスタンド方バリケードを設置しようとするものです。

 駐輪ラックに関しては、社会実験を行って市民からの意見を聴取し、阪急伊丹周辺とJR伊丹駅周辺に駐輪ラップを設置されようとしています。しかし、この場所に関しては、社会実験の対象とはなっておらず、地元市民から、人通りが多く大変混雑する場所で、ここに構築物を設置するのはきわめて危険であるとの意見が出ています。

 そこでいくつかお聞きします。

1)JR伊丹駅西側における路上駐輪の状況、駐輪場はどのくらい不足しているのか。この場所に何台の駐輪施設を予定されているのか。また、現地での路上駐輪はどのくらいあるのか。

2)現地で早朝宣伝をするのだが、現地付近は、駅利用者を中心に、朝夕のラッシュには特に多くの歩行者・自転車・車椅子利用者などが歩行者優先道路を利用して、大変混雑している。通行量はどうなっているか。調査をした上で安全と判断したのか。

 スロープ高架下とはいえ、朝のラッシュアワーには10mの道路をいっぱい使って、西からの歩行者と自転車、バス降車客のエスカレーター方面行きと横断歩道を渡る人が交差している。この場所に駐輪フェンスで5m、バリケードで2.5mを取るとすると、通行可能な有効幅員は2.5mということになる。

 その場所を西側からの自転車と歩行者が通行することを考えても、きわめて危険であり、バスの降者客が加わるとさらに危険は増加する。密度が4倍となり、自転車と人の接触事故、自転車同士の衝突事故などが発生することが予想されるのではないか。どのような予想をしているのか。

3)地元住民から安全性を危惧する声が上がっているが、どのように地元意見を聴取したのか。

 JR伊丹駅の乗降客は、1日5万人近くとなっており、伊丹の玄関口となっている。また、駅利用者をはじめ、多くの市民や来街者が市のメインストリートであるこの歩行者優先道路を利用している。そのエントランス部分は、通行が輻輳しているため、交通安全面に配慮するとともに、玄関口としての景観などゆとりある空間と環境面にも配慮しなければならない。この点ではどうお考えなのか。この点での市民の意見を聞いているのか。

4)様々な危惧の声が上がっているが、改めて住民の意見を聴き、安全性に配慮する観点から見直しは考えられないのか。

2.議案第103号「伊丹市個人番号の利用に関する条例の制定について」

 本条例は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、すなわちマイナンバー法、番号法施行に伴い、番号法第9条第2項の規定に基づき、伊丹市が条例を定めることによって、法で定められている事務以外に独自に個人番号を利用できるようにするため、並びに伊丹市内部で特定個人情報の授受を行うため設置するものと理解しています。

1)番号法第9条第1項では、番号法別表第1の上欄に掲げている行政事務を処理するものは、同表の下欄にある事務の処理に関して、個人番号を利用することができると規定しているが、伊丹市としては、上欄に「市町村」と掲げている事務の内、どの分野で個人番号を利用されようとしているのか。

2)条例の別表1に掲げられている、法定事務意外に伊丹市独自に個人番号を利用しなければならない理由は何か。

3)番号法別表第1に掲げられている事務は膨大な量になっている。年金データの流出事件が起こり、改めて情報管理の脆弱性が明らかとなった。専門家も「セキュリティ対策は漏洩の危険性は軽減するけれど、絶対安全ではない」と指摘している。当局として制度上の安全性は確保されたと考えておられるのでしょうか。

3.議案第104号「伊丹市安全安心のまちづくりのためのカメラの設置に関する条例の制定について」

1)第3条「カメラの設置」について、関係地域の意見を聴くとされているが、どのような方法を考えているのか、またどの範囲の関係住民を対象とするのか、さらに、意見を聴くとされているが合意は必要ないとするのか。

2)第4条「関係機関との連携」とは、どの機関をさしているのか。またその目的はなにか。

3)第6条「権利保護」において、カメラの設置に当たっての市民等の基本的人権を擁護するための十分な配慮とは、具体的にどういうことなのか。

 カメラの運用並びに画像データの取り扱い及び開示等について、伊丹市個人情報保護条例で定めるところによるとされている。どういうことを想定されているのか。その条例第14条の「利用及び提供の制限」では、たとえば警察による犯罪捜査のために必要とされた場合、具体的な画像提供の制限ができるのか。

4)第8条「管理責任者の設置等」で、第1項-管理責任者等の設置、第3項-カメラ及び画像データを取り扱う事務、第4項-関連機器の操作や画像等の閲覧の乱用防止に関して、規則の内容はどういうものか。またなぜ本条例に明記せず規則に委任しなければならないのか。

4.議案第108号「伊丹市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について」

 本条例改正も、マイナンバー法施行に伴うもので、個人番号を含む個人情報の取り扱いについて、利用及び提供の制限、開示請求等にかかる特例を定めるものとなっている。

1)第1条による改正の内、第14条の2「保有特定個人情報の提供の制限」では、番号法第19条各号のいずれかに該当するものを除き、保有特定個人情報を提供してはならないとされている。

 番号法第19条では、個人情報を提供することができる範囲を定め、これに該当する場合を除き、特定個人情報の提供をしてはならないとされている。一方、その第12項の最後部分で、「その他政令で定める公益上の必要があるとき」とされている。このことによって政府が捜査や公益のためにと例外規定を定めることができ、その範囲が拡大するのではないかと危惧する。現にすでに26項目が明記されている。これでは、捜査関係での利用には歯止めがなくなるのではないか。

2)第2条による改正の内、第14条の2「保有特定個人情報の利用の制限」第2項に関して、具体的にどんな場合が想定されるのか。

3)第2条による改正の内、第17条「開示請求権」第2項で、改正前は、実施機関が保有する個人情報を開示請求できるのは本人と未成年者または青年後見人の法定代理人に限られていた。今回の改正で、保有特定個人情報にあっては、本人の委任による代理人が追加されている。その代理人が「なりすまし」となる可能性はないのか。

2回目以降の質疑

1.議案第93号「平成27年度伊丹市一般会計補予算(第3号)」について(駐輪ラック)

1)答弁…JR伊丹駅西側での放置自転車は多いときで143台、駐輪場の収容可能台数に対して約400台の空きがあること、補正予算で予定されている場所の設置台数は46台分、設置予定場所での放置自転車は1台、2台であること。

・駐輪スペースに空きがあり、ほとんど誰も放置しない場所に駐輪ラックを設置して、放置自転車対策は前進するとお考えなのか。

2)答弁…通行量の調査はしていないが、朝夕は大変混雑しているとの認識。

・通行量の調査をしていないとのことだが、普通は、混雑時等を中心に、歩行者、自転車、車椅子の通行量、バスの降車人数、エスカレーターや横断歩道の利用者数の調査を行い、通行可能面積に対する人や自転車、車椅子などの密度等を計算して、安全かどうかを判断するのではないか。その対象となる場所ではないか。

・安全対策のためにバリケードを設置するというが、駐輪ラックを除いた通行可能幅員が余計狭くなる。先ほどの質問で、2.5mしか残らないところに人などが集中して危険性が高まるのではないかということに対して、安全な通行は可能と。朝夕の混雑時に本当に安全なのか、自転車の出入の際本当に安全なのか、社会実験をしないでなぜそういえるのか。

3)答弁…地元の方の意見聴取に関しては、意見を反映できたと。

・しかし、結果として地元住民から、この場所に構築物を設置することはきわめて危険との意見が出され、市長にも文書が届いていると聞いている。このことをどう認識されておられるのか。

・景観に関しては、駐輪ラック設置で良好な景観が維持できると答弁。しかし、予定されている場所には放置されている自転車はほとんどない。根本的解決にはならない。

 もともと伊丹市の中心市街地は、4極2軸のまちづくりを行い、この場所を含めた歩行者優先道路で、「歩いて回遊性を楽しめるまちづくり」を基本としている。また、この場所は伊丹市を訪れる人の玄関口。さらには有岡城跡の石垣のある通りでもある。こういう環境、景観の観点、快適な歩行者空間での問題点に関する検討は行ったのか。

4)見直しに対する答弁…地元の人に説明し、意見を伺いながら設置を進めていくと。

・交通量調査を行ったうえで、ラック設置の安全面での検証が必要ではないか。

・地元意見、通行客の意見の聴取、景観面での検討が必要ではないか。

・安全安心のまちづくりをすすめるためにも。

日本共産党伊丹市議団ニュース 第291号を発行しました

市長提出議案への質疑
日本共産党 上原ひでき議員が9月7日(月)午前10時より行います

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日本共産党伊丹市議団ニュース 第291号はこちら (PDFファィル)

【1面】

市長提出議案への質疑
日本共産党 上原ひでき議員が9月7日(月)午前10時より行います

質問要旨

1、都市安全対策費 放置自転車等対策費1,974千円について

1)JR伊丹駅西側の路上駐輪の状況等からみて、有岡城址陸橋下に駐輪ラックを設置しなければならない理由について

2)設置予定場所は、朝夕のラッシュ時には歩行者・自転車・車椅子などで大変混雑しているが、ラックを設置することによる危険性についてどう考えているのか

3)地元住民から安全性を危惧する声が上がっているが、住民の意見を聴取したのか

4)改めて住民の意見を聴き、安全性に配慮する上で見直しは考えられないのか

2、伊丹市個人番号の利用に関する条例の制定について

1)番号法第9条第1項では、法別表第1に掲げる事務に関して個人番号を利用することができるとの規定だが、「できる」規定の項目の内、どの範囲で利用しようとされているのか

2)伊丹市独自に個人番号を利用しなければならない理由は

3)法別表第1に掲げる事務は膨大だが、制度上安全は確保できていると考えるのか

3、伊丹市安全安心のまちづくりのためのカメラの設置に関する条例の制定について

1)第3条「カメラの設置」について、関係地域の意見を聴くとは。合意の必要性は

2)第4条「関係機関との連携」とは

3)第6条「権利保護」において、基本的人権擁護の配慮とは

4)第8条「管理責任者の設置等」の第1項、第3項、第4項における規制の内容は。

 なぜ規則に委任するのか

4、伊丹市個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

1)第1条による改正の内、第14条の2「保有特定個人情報の提供の制限」について

2)第2条による改正の内、第14条の2「保有特定個人情報の利用の制限」第2項について、

 具体的にどんな場合なのか。

【2面】

安保法案反対 阪神総がかり行動

とき  9月6日(日)午後4時~

ところ 伊丹市三軒寺前広場

集会  超党派議員と市民グループによるリレートーク

デモ  三軒寺前広場→JR伊丹駅→ビバ伊丹・サンロード商店街→阪急伊丹駅→三軒寺前広場

2015年6月議会:上原ひでき 国民的合意のないままに安保体制の見直しを行わないことを求める意見書提出を求める請願に賛成討論

2015年6月議会 本会議

「請願第2号 国に『国民的合意のないままに安全保障体制の見直しを行わないことを求める意見書』の提出を求める請願書」に対する賛成討論

2015年6月30日
日本共産党伊丹市会議員団 上原秀樹

 本請願書は、現在国会において議論されています安保法制の見直し、すなわち国際平和支援法案と平和安全法整備法案に関して、現在開会中の国会で拙速に決めるのではなく、十分議論することを求める立場から、国民的合意のないままに安全保障体制の見直しを行わないことを求めています。

 日本共産党はこの法案を「戦争法案」と称していますが、この法案の国会提出から1か月以上がたち、議論すればするほど答弁に矛盾が生じ、国民にまともな説明ができなくなっているのが特徴です。なぜこのような事態になっているのか。それは、戦争と武力行使を放棄した憲法9条の下で、米国のあらゆる戦争に参加を可能にするという法案がかかえる根本矛盾があらわになり、法案の憲法的根拠が土台から崩壊しているからです。

 衆議院の憲法審査会で、自民党推薦の憲法学者を含めた3人がそろって「憲法に違反する」と表明し、同法案の廃案を求める声明には、230名を超える憲法学者が賛同しています。この事態に政府が「合憲」の根拠として持ち出してきた1959年の最高裁砂川判決は、米軍駐留が憲法9条に違反するかどうかを問う判決であり、内閣法制局長官も、判決は「集団的自衛権について触れていない」と認めました。また、政府が集団的自衛権を「合憲」として理由にしているのが、「安全保障環境の根本的変容」ですが、「何を持って、いつごろから変容したのか」の問いに中谷防衛相は明確に答弁できませんでした。さらに政府は、「後方支援」は他国の武力行使と一体ではないから憲法に違反していないといっていますが、後方支援は国際的には平たん活動で、武力行使と一体不可分であり、軍事攻撃の格好の目標とみなされるものです。首相も「武力行使と一体でない後方支援」という議論は世界に通用しないということを否定できませんでした。

 政府は、1972年の「集団的自衛権は現憲法の下では行使できない」とする見解を一貫して貫いてきました。それを昨年の閣議決定で180度見解を変更し、「合憲」とする立場に変えました。もともと矛盾をかかえた変更であることから、政府の説明が国民にとって益々わかりにくくしています。

 このような事態から、この戦争法案について、山崎拓・元自民党幹事長や藤井裕久元財務大臣、武村正義元官房長官などの重鎮、さらに亀井静香元金融担当大臣や村上誠一郎自民党衆議院議員なども法案に反対を表明しています。各世論調査でも、「読売新聞」8日付で、法案の説明が不十分とする人が80%、「時事」5日から8日の調査では、今国会で廃案が12%、今国会にこだわらず慎重審議が68.3%で、あわせて今国会で成立することに反対が78.3%におよんでいます。

 日本共産党はこの「戦争法案」は、日本を海外で殺し殺される戦争する国にするものであり、明らかに憲法に違反するものであることから、廃案にすべきと考えます。しかし、少なくとも、国民の8割が説明不十分とし、今国会で成立に反対しているという現実を政府は真摯に受け止め、国民的合意のないままに安保法制の見直しは行うべきではありません。

 よって、本請願の願意は妥当と考え、賛成するものであります。

2015年6月議会:服部よしひろ (マイナンバー)伊丹市印鑑条例の一部を改正に反対討論

2015年6月議会 本会議

2015年6月30日
日本共産党伊丹市議会議員団 服部よしひろ

 ただいま、議長より発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表して、議案第82号「伊丹市印鑑条例の一部を改正する条例」について反対の立場から討論を行います。

 そもそも、日本共産党伊丹市議団は、本年3月議会において、マイナンバー制度に対して反対を表明していますが、その後の国会論戦を通じましても、マイナンバー制度の持つ、国民の個人情報に対する脆弱性、情報の名寄せによるリスクの増大が重大な欠点として議論されているところです。

 日本年金機構による大量の年金情報の流出事件は、政府の情報管理体制が決して安全ではないことを浮き彫りにしました。問題なのは、厚生労働省が、傘下の日本年金機構の情報漏れという国民に対する重大な背信行為に対して、責任を自覚していないことです。

 私は長年民間企業で働いてきましたから、企業における情報、機密管理がどれほど厳しく徹底的になされているかを体験してきました。企業にとって信用失墜は企業の存立にかかわる重要問題であり、事故による情報流出が生じないように何重ものチェック体制が敷かれております。それに加え、第三者機関による定期的な査察が実施され、実際に規定どおりの運用がされているかが厳しくチェックされます。

 そもそも、「人間は間違いをする」という前提に立って、事故を防止する体制を構築しなければなりません。

 このように考えると、日本政府による「マイナンバー制度」導入は「時期尚早」などというレベルでなく、導入は不可能なレベルだと言わなければなりません。

 今回の「マイナンバーカードによる印鑑証明発行システム」導入は、この情報管理システムの危険性に加え、「コンビニ」というパブリックな店舗を使うことによる安全上のリスクを考えなければなりません。

 委員会審議では、現在市はイオンモールに住民票自動発行機を設置しており、特に問題にはなっていないとの答弁でした。しかし、今回の印鑑証明の自動発行は、全国のコンビニ約4万7千店舗で発行されることになり、利用者が危険にさらされる確率は非常に高くなると考えるべきです。

 印鑑証明は、個人の財産に係る多様な契約書類に必須であり、実印と組合せば多額の契約を実行できることから、自動発行機を利用する市民の身の安全と財産の安全にかかわる重大なリスクを抱えることになりかねないと危惧するものです。

 印鑑証明の取り扱いについては、関係するもろもろの契約に詳しい、弁護士、司法書士、行政書士のみなさんが、厳重な管理を求めております。

 安易な発行により、市民が不用意にリスクを抱える危険性を指摘したいと思います。

 本条例は、さきにあげた専門家や市民の意見を聴取する手続きが行われていないことも委員会審議で明らかになりました。

 このように、本条例案の制定によって発生が予想されるリスクと、メリットの評価が客観的に実施されていないことからも、本条例案に反対するものです。

 議員各位のご賛同をお願いいたします。

2015年6月議会:ひさ村真知子 一般質問/市営住宅

2015年6月議会 一般質問

2015年6月15日
日本共産党伊丹市議会議員団 ひさ村真知子

 ただいま議長の発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表して、通告に従い質問いたします。

 伊丹市の「住生活基本計画」で、市営住宅への市民要望がかなえられているかに関して伺います。

 住まいは、人が安心して心豊かに生きていく上で様々な役割をもっています。すべての人々が安心して住めるところが様々な形できちんと提供されるということが、憲法25条に示されている生存権の土台になるものだと思います。

 しかし今日安心して住むことができない状況等もマスコミなどでも取り上げられていました。貧困ビジネスで劣悪な住居に押し込められたり、ネットカフェ難民といわれ住居といえないところで寝泊りをし火災にあい命を失うなどもあります。また収入が少なくなったり仕事がなくなったりの状況の中でホームレスにならざる得ない状況など、住宅を確保できない人々が大勢いる状況等に改めて驚くばかりでした。

 憲法25条が保障する生存権が脅かされている状況が野放しにされているわけですが、「公営住宅法」第1条制度の趣旨として、憲法25条の行使の為に「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸(てんたい)することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とされています。安全安心の生活の保障のために「公営住宅法」の目的どおり、伊丹市としても低廉な住宅の供給を保障していただきたいと思いますし、誰しもがこの権利をしっかり保障されなければならないと思います。

 このことは憲法に保障された一人ひとりの大切な人権です。質問に対して、「住まいは人権」の立場で質問したいと思います。

 国は2006年に「住生活基本法」を施行し、県は2007年に「住生活基本計画」を定め、量から質の向上が図られています。伊丹市も2008年から2017年度まで10年間の「伊丹市住生活基本計画」を策定しています。計画の中にあります「公営住宅の活用」があげられていますので、その関連を数点お伺いします。

1.1点目として、公営住宅法で定められている低廉な住宅の提供は十分かですが。

 様々な市民の方から市営住宅に入居したいが、なかなか応募しても抽選に外れてしまうといわれています。市営住宅に入居の方の収入や年齢家族数など申し込み資格に当てはまれば応募されるのですが、現状では低廉な住宅を求める人の応募数から見ましても相変わらず競争倍率は高いのが現状ではないでしょうか。

 またエレベーターのあるところ等は応募率が極端に高いと思います。応募されていない方でも入居したいと思っている方もまだまだいると思いますが、この様な状況から、市民の思いに対して、十分な住宅供給の役割が現状では果たせているのでしょうか。ご見解をお伺いいたします。

2.2点目は市営住宅は、エレベーター設置が求められているのではないかに関してです。

 「住生活基本計画」の目標は、いきいきとしたくらしを支える住まいづくりとなっており重点施策の方針がいくつか掲げられています。当然高齢化社会に対応する住宅、良好な住宅環境を目指しているのですから、そうなればエレベーターの設置は行われるべきではないかと思います。

 今日まで数回質問もさせていただいてきていますが、エレベーターのない公営住宅にお住みの方々から、どこでもその声をお聞きいたします。特に病気になられた方、怪我をされた方、高齢で階段がしんどくなった方など切実な問題です。他市では実際設置の計画がされ設置もされているところも有ります。市民の生活を支えるために、伊丹市としても考えるべきでは有りませんか。

 今日までは、設置しないと答弁されていますが、計画の目的からすれば、また良好なストックのためには、エレベーター設置をの市民の声を是非反映すべきと思います。市民の声にどのようにこたえられるのでしょうか。お伺いいたします。

3.次に市内にある県営住宅では建て替えが進みエレベーターも設置され、建て替えをしていない既存住宅にも新たにエレベーターの設置もされているのですが、このような計画は、伊丹市の方向とは大きく違っています。

 県の計画には、「誰もが安心して暮らせる住まいづくり」として、公営住宅の的確な供給での主な施策として、建て替えを行うことやエレベーターを設置すること・長寿命化・集約の推進等とされています。この計画の目的については、県は、国の施策の方向と同じだと思いますが、伊丹市としては、「建て替えはしないエレベーターはつけない」などの方針が出されていますが、同じ法律での計画がこのように方向が大きく違うのは市民から見て納得は出来ないと思います。お考えをお聞き致します。

4.次に、現状の市営住宅の長寿命化、耐震化等の安全性の確保についてですが、やはり県の計画は次世代に受け継ぐ住まいづくりのため、長寿命化の推進での計画的な修繕を実施するとされています。耐久性、耐震性、維持管理の容易性、間取りの変更のしやすさなどが上げられています。

 伊丹市でも住民の安全確保のためには長寿命化や耐震化は、しっかりと行っていただきたいと思います。計画では耐震診断、耐震改修の促進となっていますが、が進んでいないようです。計画の進捗(しんちょく)現状はいかがでしょうか。またどのようにお考えなのでしょうか。お伺いいたします。

5.次に新たな市営住宅建設を行うことも視野に入れていただきたいという問題です。

 話は少しそれますが、生活保護費の住宅扶助が7月から大幅に引き下げられるという事ですが、そうなれば今の基準額でも民間の入居先は、大変少ない状況ですが、基準額が下がれば市内での対象とされる賃貸住宅は多くはなく、保護受給者は、そのまま現状の住居に住むことが出来なくなるでしょう。新たな申請者も入居先を見つけることは出来なくなるでしょう。このような方の入居の受け皿となるのは、今まで以上に市営住宅となるのではありませんか。

 そのことを視野に入れれば当然多くの方の入居先が早急に必要と思います。このような状況も含め高齢者や、子育て中の方が安心して住める住宅の確保のため新たな市営住宅建設がどうしても必要と思いますが、お考えはいかがでしょうか。お伺いいたします。以上一回目の質問といたします。

2015年6月議会:かしば優美 質疑/マイナンバ-法

2015年6月議会 質疑

2015年6月14日
日本共産党伊丹市議会議員団 かしば優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して通告通り質疑を行ないます。

 今年10月5日から「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバ-法)」が施行されるにあたって提案されている関連3議案、すなわち議案第73号 平成27年度伊丹市一般会計補正予算(第1号)のうち歳出-第2款総務費第1項総務管理費のうち総合企画調整経費577千円、電子計算センタ-費27,469千円、第3項戸籍住民基本台帳費のうち一般事務費63,810千円について、議案第81号 伊丹市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第82号 伊丹市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてうかがいます。

1.番号通知カ-ドと個人番号カ-ド…日常生活への影響について

 国が国民全員に12ケタの個人番号をつけ、個人情報を一元化する共通番号制度が施行されるにあたり、今年10月から世帯ごとに番号通知カ-ドが送付され、来年一月から市役所窓口で個人番号カ-ドの発行受付が始まるとしています。

 マイナンバ-制度の出発点である国民への付番は国の仕事(法定受託事務)とされ、日常生活のさまざまな場面で使用が義務付けられているとしています。仮に番号を拒否、返上したらどのような支障が生じるのか。

 また、個人番号カ-ドの発行に関しては、「申請をもとに交付」つまり申請主義なっている。個人番号カ-ド所持の有無による日常の生活(届出や申請・諸給付等への影響についてうかがいます。

2.個人番号の利用範囲について

 「マイナンバ-法」で個人番号の利用範囲を定めているが、それによると(1)年金や雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用、(2)医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続き、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務に利用、(3)国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載、被災者生活再建支援金の支給に関する事務その他に利用となっている。この中で市が関係する具体的分野・項目は何であるのかうかがいます。

3.業務システム改修等の準備状況は?

 今年度当初では番号制度にともなう改修として、税システム・国民健康保険システムをはじめとする各種業務システムをマイナンバ-に対応できるよう改修する予算が計上されました。そして今回の補正予算では税システム改修に約13,000千円、あて名システム改修に約16,000千円計上されていますが、業務システム改修等の準備状況はどのようになっているのかお聞きしておきます。

4.証明書自動交付機の廃止とコンビニにおける有料証明書の交付について

 今回印鑑条例の一部を改正し、印鑑登録証明書の交付に関し証明書自動交付機を廃止し多機能端末=コンビニエンスストアで交付できるようにするとしています。市民に定着している自動交付機をなぜ廃止するのか。法律の定めのない「コンビニ」交付を実施する理由は何か。膨大な市民情報を「地方公共団体情報システム機構」に集め全国のコンビニ端末に連結させるリスク・危険性をどのように考えていますか。

5.マイナンバ-制度の市民への周知に関して

 内閣府は今年2月に、マイナンバ-制度に関する調査結果を発表。制度について「内容は知らないが言葉は聴いたことがある」は43.0%、「知らない」は28.6%とおよそ7割の人が内容を知らず、制度への周知が遅れている現状があります。市は「広報伊丹」でマイナンバ-制度の概要や実施スケジュ-ル等を市民に知らせるとしているがどこまで徹底できると考えているのかうかがいます。

6.個人情報保護等安全対策について

 内閣府の調査でも最も不安に思う項目では、「情報漏えいによるプライバシ-侵害」が32.6%で、「不正利用による被害」が32.3%、ちなみに「国による監視・監督」が18.2%となっている。いみじくも今月1日に発覚した日本年金機構からの約125万件もの年金情報の流出問題は、この不安が的中した格好となっています。マイナンバ-制度では個人番号で個人のさまざまな情報が一つに結ばれ、集めることが可能となるだけに、住其情報に比べて情報量が数段増えることにより、たとえばサイバ-攻撃等の対象になりやすくなことが指摘されています。

 マイナンバ-制度施行を前にして、本市の情報システムにかかるセキュリティ対策についてうかがいます。