2012年1月臨時市議会 定時制高校統合負担金が可決、党議員団は反対

日本共産党伊丹市議団ニュース 第255号 2012年2月15日

 1月30日から2月2日の4日間、伊丹市臨時市議会が開催されました。議案は、「平成23年度伊丹市一般会計補正予算(6号)」で、「定時制高等学校統合負担金」3億6千万円を、平成24年から平成27年の4年間で、兵庫県に分割支払いするための「債務負担行為」を設定する補正予算です。

 市長は、「負担金」は「県立阪神昆陽高等学校に、伊丹市立高校(定時制)の学級数分を加えた規模を確保することにかかる負担金」であるとし、「これにより、本市の定時制教育が実質的に継承される」と提案説明しました。昨年12月議会で、3億6千万円を一括で支払う補正予算が、議会で法に抵触する恐れありと、修正により削除されたことから、分割払いとして再提案したものです。分割にすることで、建設費の負担ではないとしたいためです。また、昨年は、県の負担が増えることへの維持管理費という説明でしたが、今回は「学級数分を確保することにかかる負担金」と言いなおし、維持管理負担金ではないと説明。地方財政法と学校教育法で、建設費にも維持管理費にも使えないとされているからです。

 しかし、それでは何のための「負担金」なのかという疑問が出てきます。答弁で「県は何に使うか分からない」とされたとおり、伊丹の定時制教育の充実にも使えない、まったく意味のない「負担金」ということになります。

 党議員団は、以上の立場から、「負担金」の支出そのものが必要ないと、反対しました。結果、賛成22人、反対5人で可決しました(12月議会では7対20で修正案可決)。

(文責上原)

伊丹市議会 2012年1月臨時議会 定時制高校統合負担金可決決、党は反対

2002年2月7日
日本共産党伊丹市会議員団

 1月30日から2月2日の4日間、伊丹市臨時市議会が開催されました。その議案は、「平成23年度伊丹市一般会計補正予算(6号)」で、「定時制高等学校統合負担金」3億6千万円を、平成24年から平成27年の4年間で、兵庫県に分割支払いするための「債務負担行為」を設定する補正予算です。(「債務負担行為」とは pdfファイル)

 市長は提案説明で、「負担金」は、「県立阪神昆陽高等学校に、伊丹市立高校(定時制)の学級数分を加えた規模を確保することにかかる負担金」であるとし、「これにより、本市の定時制教育が実質的に継承され」るとしました。昨年12月議会で、3億6千万円を一括で支払う補正予算が、議会で修正により削除されたことから、再度県と調整し、分割払いを提案したものです。市長は「さらに的確な執行方法となるよう図るもの」と説明。すなわち、このことで、建設費の負担がなくなったということにするということです。また、昨年は、県の負担が増えることへの維持管理費という説明でしたが、今回はその言葉もなくなり、「学級数分を確保することにかかる負担金」と言いなおしています。このことで維持管理負担金ではないということのようです。(「地方財政法」「学校教育法」とは pdfファイル)

 党議員団は、本会議で上原議員が質疑、かしば議員が総務政策常任委員会で質疑・反対討論、本会議でも、かしば議員が反対討論をしました。

上原ひでき議員の議案質疑
かしば優美議員の本会議討論

2012年1月議会:上原ひでき 伊丹市立高校(定時制)統合負担金を質疑

2012年1月 日
日本共産党伊丹市会議員団 上原ひでき

代表質問要旨 伊丹市立高校(定時制)統合負担金を再度提案されたことに関して

・昨年の12月議会 統合負担金3億6千万円を一括で支払う補正予算が可決されなかった。今回の提案は、金額は変えず、3億6千万円を4年にわたって分割で支払うための債務負担行為として提案された。

・12月議会での議員の意見…①3億6千万円の算出根拠とされた、1クラス150万円にクラス数を掛け合わせ、20年間分とされたことが、学校教育法第5条、地方財政法第28条の2の関係で法律に抵触する可能性 ②地方財政法第27条の3の建設費への支出の可能性等の問題

1.市長の提案説明で、「議会のご指摘を踏まえ、件と再協議を行い」とされているが、その内容について、その中心点について伺う。

2.12月議会での問題点について

 12月議会の答弁…統合するにあたり、1学年3クラスの4学年分を特別に増設することで、「県に新たな負担が生じることによるもの」、維持運営費相当分について基準財政需要額に参入される額を除いた残りの額の範囲内での20年分、20年分の根拠はCSR方式(福利厚生施設等)の市町への移管に準じたものと説明。

 しかし今回の提案説明では、「県立阪神昆陽高等学校の本来の学級数に、伊丹市立高等学校の学級分を加えた規模を確保することに係る負担金」とされた。

1)1学級あたり150万円とされた根拠が12月議会でも示されなかったが、その根拠は何か。(基準財政需要額と実際の支出金の差160万円以内ということだけの説明。)

 また、CSR方式に準じたということについて…高等学校とCSR施設とは地方交付税にかかる基準財政需要額の考えは異なる。すなわち、高等学校の基準財政需要額の算定は、教職員数と生徒数、福利厚生施設等に関する規定は、公園の場合を除きまったく異なっている。それなのにCSR方式に順ずる理由は何か。

2)12月議会は「県に新たな負担が生じること」への負担(維持管理費)、今回は伊丹の「学級数を加えた規模を確保することへの負担」…この違いは何か、なぜ変えたのか。

 また、学校教育法第5条「学校の設置者は、…その学校の経費を負担する」と、地方財政法第28条の2「法令の規定に基づき経費の負担が定められている事務について、…地方公共団体相互の間における経費の負担区分を乱すようなことをしてはならない」との法律への違法性の問題はどのように整理され、解消したと考えるのか。

3)今回の提案で「本来の学級数に、伊丹市立高等学校の学級分を加えた規模を確保」とされたが、その「本来の学級数」とは何を根拠にしているのか。もともと3学級としていたという認識だが、どの時点の県教育委員会の見解で判断したのか。

3.一括払いから4年の分割にしたことで、建設費が対象ではないとされるようだが。

1)4年の分割にすることが建設費への支出ではないということの根拠は何か。

4.負担金の支出根拠が極めて不明確であることについて

1)提案説明における「子どもたちの未来への投資」という目的の不明確な「負担金」の支出ということは、地方財政法第3条「地方公共団体は、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準によりその経費を算定し、これを予算に計上しなければならない」という法令に違反することにならないか。

2)仮に建設費への支出ではなく、さらに運営費への負担でもなく、単なる一般的な「負担金」とすれば、提案説明で説明された、負担金を払うことで「本市の定時制教育が実質的に継承され」とされているが、その担保はどこにあるのか。

 提案説明で定時制高校の県立高校への統合は「発展的なものであり、定時制教育の充実につながるもの」とされているが、あくまでも伊丹市立高校は廃止され、新たな県立高校が設置されるということ。新設県立高校は県の教育方針に基づき、県下・全国の教訓を踏まえて充実させられていくもの。負担金を払うから県が定時制高校の教育を充実するというものではない。

(2回目の質疑で)

 ◎押なべていえば、市立高校(定時制)を県に引き取ってもらったお礼に3億6千万円支出するということ。持参金付き統合。何に使われるかわからない不明金。従って伊丹の定時制教育が引き継がれるという担保はないお金。

 地方財政法第3条の「合理的基準」もない負担金、である。

2012年1月議会:かしば優美 伊丹市立高校(定時制)統合負担金に反対討論

2012年2月 日
日本共産党伊丹市会議員団 かしば優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は、日本共産党議員団を代表し、議題となりました議案第1号「平成23年度伊丹市一般会計補正予算(第6号)」に対して、反対の立場から意見を述べます。

 本補正予算案は、伊丹市立高等学校(定時制)の県立阪神昆陽高等学校への統合にともない、「定時制高等学校統合負担金」としての3億6千万円を、債務負担行為を設定し、2012年度から4年間分割で支払おうとするものです。本議案は、昨年の12月議会で同負担金3億6千万円を一括で支払おうとする補正予算が、議会で修正により削除されたことから、再度提案されたものです。

 反対理由の第1は、定時制高校の統合のために「負担金」を払う必要性はないということです。提案説明では、県立新設校の本来の学級数に、市立高校の学級数分を加えた規模を確保することに係る負担金であり、このことによって本市の定時制教育が実質的に継承されるとされました。

 しかし、もともと県教育委員会は、第1次実施計画の中で多部制単位制高校を2校新設しましたが、そのことによる募集停止は県立・市立あわせて7校であったこと、第2次実施計画でも、阪神間に新設する際、「近隣の定時制高校の募集停止を検討する」、その規模は6学級程度とされているとおり、もともと伊丹市立高校も含めた3校程度の統廃合を予定していたものであり、本来の学級数が3学級であったという根拠はまったくありません。仮にそうであったとしても、負担金を払って統合するという法的根拠もありません。

 さらに、負担金を払うことで、「本市の定時制教育が実質的に継承される」とされていますが、その保障はありません。すなわち、地方財政法第27条の3「県立高等学校の建設費を住民に負担を転嫁してはならない」こと、地方財政法第28条の2「法令の規定に基づく経費の負担区分を乱すようなことをしてはならない」こと、学校教育法第5条「学校の設置者は、その学校の経費を負担する」という法律の関係をクリアーするために、負担金の使途は維持管理費でもなく建設費でもないとしたため、兵庫県としては一般財源としての収入となり、本市の定時制高校の継承・発展に使われるわけではないからです。

 従って、負担金を払う意味も目的もありません。

 なお、伊丹市立高校が廃校となり、新たに多部制単位制高校が新設されますが、小・中学校時代に不登校経験のある生徒や中途退学者など、さまざまな入学動機や学習暦のある生徒の学びの場を保障することは、負担金を払う・払わないという問題ではなく、新設校において全国・全県・伊丹市立高校の教訓を汲み取り、充実させていくことは学ぶ権利を保障するという点で当然のことです。

 第2に、地方財政法第3条の「予算における経費算定の合理的基準」という点では、3億6千万円という金額に合理的な根拠はありません。

 まず、福利厚生施設等のCSR施設を県から市町に移管する計算方式に準じたとされていますが、高等学校施設とCSR施設とは基準財政需要額の算定が異なっており、県が市町に移管するに当たっての補助金の計算に準じることには無理があります。 さらに、3億6千万円の基礎となる一学級150万円という金額の根拠も不明確のままです。

 この点では、負担金の金額を算定する際に、基準財政需要額と実際の支出金額の差を求めており、本会議答弁で、「統合による負担に対し、協議を経て協定書に基づき支払うもの」とされたとおり、結局は維持管理費のための負担金とならざるをえず、地方財政法第28条の2に抵触する可能性を残したことになります。

 結局、この負担金は、市立高校(定時制)を県に引き取ってもらったお礼の3億6千万円。持参金付き統合。何に使われるかわからない不明金。従って伊丹の定時制教育が引き継がれるという担保はないお金。地方財政法第3条の「合理的基準」もない負担金ということになります。

 以上、意見を申し上げ、議案第1号に反対といたします。

 なお、委員会質疑の中で、負担金を払わない場合、兵庫県から教育上の制裁措置があるかのような認識が述べられました。法的義務のある負担金ではなく、市長と知事の約束からはじまった負担金の支払いができないからといって制裁を加えるなどもってのほかです。改めて兵庫県の認識に異議を申し述べておきます。