航空機の安全確保 党議員団、国交省と新関空会社に申し入れ

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航空機の安全確保万全に

党議員団、国土交通省と新関空会社に申し入れ

 5月6日大阪空港に着陸した目本航空ボンバルディア機にエンジン火災が確認されました。航空機事故は一歩間違えれば重大事故につながります。

党議員団は10日に大阪空港事務所ビルを訪問し、国土交通大臣と新関西国際空港株式会社社長に、「改めて事故の原因を徹底究明するとともに、規制緩和による安価な整備はやめ安全運行に徹するよう、航空各社に対して厳しい行政指導と事故防止対策をおこなうこと」を申し入れました。

日本共産党伊丹市議団ニュース 第268号 2013年5月26日

 申し入れの全文はこちら

航空機の安全確保 党議員団、国交省と新関空会社に申し入れ(全文)

航空機の安全確保万全に

党議員団、国土交通省と新関空会社に申し入れ

 5月6日大阪空港に着陸した目本航空ボンバルディア機にエンジン火災が確認されました。航空機事故は一歩間違えれば重大事故につながります。

党議員団は10日に大阪空港事務所ビルを訪問し、国土交通大臣と新関西国際空港株式会社社長に、「改めて事故の原因を徹底究明するとともに、規制緩和による安価な整備はやめ安全運行に徹するよう、航空各社に対して厳しい行政指導と事故防止対策をおこなうこと」を申し入れました。

その内容は次のとおりです。

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国土交通省に対して

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2013年5月10日

国土交通省 大阪航空局
国土交通大臣  太田昭宏 様

日本共産党伊丹市議会議員団
団長  上原ひでき 
議員  かしば優美 
議員  ひさ村真知子
事務局長 服部好廣 

航空機エンジン火災に関して、航空機の安全確保についての申し入れ

 5月6日午後0時15分ごろ、大分発の日本航空2362便ボンバルディアCL600-2B19型が大阪空港に着陸した直後、右エンジンの火災発生を示す計器表示が出ました。

 国土交通省によると、機体の外に煙や火は確認できなかったが、整備士が確認したところ、右エンジンに火災の跡があったとされています。同省は事故につながりかねない「重大インシデント」と判断し、7日、国内の航空機会社に対して、同型機のエンジンを点検するよう指示したとされています。

 航空機事故に関して、日本共産党はこのような事故が起こるたびに申し入れを行い、徹底した安全運行と環境対策を求めてきました。航空業界は、新規参入を認める規制緩和等によって、ますます競争が激化し、整備現場の人員削減や整備を海外の会社に委託する傾向が強まっています。

 航空機事故は、一歩間違えれば重大な事故につながります。日本共産党は、国土交通省に対し、改めて事故の原因を徹底究明するとともに、規制緩和による安価な整備はやめ、安全運行に徹するよう、航空各社に対して厳しい行政指導と事故防止対策をおこなうよう強く申し入れるものです。

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空港会社に対して

 

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2013年5月10日

新関西国際空港株式会社
代表取締役社長  安 藤 圭 一  様

日本共産党伊丹市議会議員団
団長 上 原 ひ で き
議員 か し ば 優 美
議員 ひ さ 村 真 知 子
事務局長 服 部  好 廣

航空機エンジン火災に関して、航空機の安全確保についての申し入れ

 5月6日午後0時15分ごろ、大分発の日本航空2362便ボンバルディアCL600-2B19型が大阪空港に着陸した直後、右エンジンの火災発生を示す計器表示が出ました。

 国土交通省によると、機体の外に煙や火は確認できなかったが、整備士が確認したところ、右エンジンに火災の跡があったとされています。同省は事故につながりかねない「重大インシデント」と判断し、7日、国内の航空機会社に対して、同型機のエンジンを点検するよう指示したとされています。

 航空機事故に関して、日本共産党はこのような事故が起こるたびに申し入れを行い、徹底した安全運行と環境対策を求めてきました。航空業界は、新規参入を認める規制緩和等によって、ますます競争が激化し、整備現場の人員削減や整備を海外の会社に委託する傾向が強まっています。

 航空機事故は、一歩間違えれば重大な事故につながります。日本共産党は、改めて貴社に対して、規制緩和による安価な整備はやめ、安全運行に徹するよう、航空各社に対する厳しい指導と事故防止対策をおこなうよう強く申し入れるものです。

2013年3月議会:上原ひでき 国民健康保険税値上げに対する反対討論

 来年度、国民健康保険税を3億円値上げすることに対して、上原ひでき議員は反対の立場から討論をしました。

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議案第13号「平成25年度伊丹市国民健康保険事業特別会計予算」、議案第41号「伊丹市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」への反対討論

2013年3月26日
日本共産党伊丹市会議員団 上原秀樹

 日本共産党議員団を代表して、議案第13号「平成25年度伊丹市国民健康保険事業特別会計予算」並びに議案第41号「伊丹市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」に対して反対の立場から討論します。

 はじめに議案第41号についてです。本条例は、伊丹市国民健康保険税における基礎課税分(医療分)の均等割額25,200円を28,500円に、また平等割額23,600円を23,800円に、さらに所得割税率8.21%を9.10%に改定しようとするものです。

 伊丹市の国民健康保険に加入されている世帯は、平均所得が約90万円、所得なしの世帯が23.6%を、また所得200万円未満の世帯が73.3%を占めています。 この改定によって、これらの世帯に.新たに約3億円の負担を求めることになります。具体的には、年所得200万円の夫婦子ども3人世帯の国保税は、現在の353,000円から7.1%引きあがり、378,000円となります。所得の約19%を国保税が占め、生活保護基準以下の生活を余儀なくされることになり、まさに国保が貧困をさらに広げる事態となります。このような国保税値上げを認めることはできません。

 今後の国保会計の見通しでは、今後5年間、一定の改善策を講じたとしても赤字は膨らみ、新たに53億円を超える税負担を押し付けるものとなっています。現在の国保税の約1.5倍です。

 憲法第25条の国民の生存権と国の社会保障義務に基づき、国民健康保険法第1条は、その目的を社会保障および国民保健の向上に寄与すると定めています。国はまったくその責任を果たしていません。国に対して強く補助金の増額を求めていただきたいと思います。同時に、伊丹市としてもさらなる一般会計からの繰り入れで被保険者の負担を軽減すべきです。昨年、一昨年の特別の繰り入れと現年課税分未収額2分の1の法定外繰り入れ措置のルール見直し継続は大きく評価していますが、今までさまざまな提案をしてきましたが、改めて「住民の福祉増進」を目的とする地方自治体の本来の役割を果たす上でも、繰り入れの増額を求めます。

 以上の理由から、国保税増税のための条例改正である議案第41号には反対であり、その条例に基づき、国民健康保険税の増税を盛り込んだ国保会計予算議案第13号にも反対とします。

2013年3月議会:かしば優美議員 「平成25年度伊丹市一般会計予算」反対討論

議案第12号「平成25年度伊丹市一般会計予算」の討論

2013年3月24日
日本共産党議員団 かしば優美

 ただいま議長より発言の許可をえましたので、私は日本共産党議員団を代表して議案第12号「平成25年度伊丹市一般会計予算」に反対し、修正案にも反対する立場から討論を行います。

 昨年行われた総選挙によって第2次安倍政権がつくられました。この政権は「アベノミクス」と称して、無制限の金融緩和策と200兆円もの大型公共事業を進めるとしています。しかしこれは過去において失敗済みの経済対策でしかなく、見せかけの「経済成長」を演出し、消費税大増税を予定通り強行しようとするものです。また社会保障政策では、民・自・公3党合意による「社会保障と税の一体改革」を進め、国民の生存権の保障をないがしろにしようとしています。

 こうした中で伊丹市政に求められるのは、市民のくらし、福祉、営業を守り充実することであります。こうした視点で本予算の内容に触れていきます。

 2013年度の一般会計予算は、歳入・歳出規模で対前年対比4.8%減の628億円とするものです。

 歳入の根幹となるべき市税については、大阪国際空港民営化にともない固定資産税等で約2億円の増加となったものの、個人市民税は約6700万円減少し、依然として厳しい状況を反映しています。法人市民税は7000万円の微増となっていますが、5年前(平成20年度)の29億円と比べると59%という水準であります。今後も市民のくらしや中小企業・零細業者の営業は厳しい状況が続くことが予想されるだけに、伊丹市はいっそう市民のくらしと安全を守る施策が求められていることを強調しておきます。

 次に普通交付税と臨時財政対策債の合計は、前年対比で1億3千万円、率にして1.5%の減となっています。特に今回国においては、地方財政計画に国家公務員の特例措置に伴う地方公務員の給与削減を盛り込み、一方的に地方交付税を削減していることはまったく異例であります。全国市長会の緊急アピ-ルの通り、こうした行為は地方の財政自主権を根底から侵すものであり、断じて許されるものではありません。

 以下今年度予算の問題点を述べていきます。

 第一は、職員給与の削減・引き下げです

 国家公務員の給与減額に端を発し、本市においても一般職職員の給与について7.8%もの大幅減額への対応が問われています。伊丹市はこれまでも職員給与に関して、「給与構造改革」の名の下に4.8%削減し、さらに地域手当も下げてきました。

 7.8%給与引き下げについて当局は、「今回の地方交付税の削減に伴う給与削減措置については、人事院勧告にもとづく視点とは異なったものであると認識しており、・・・・慎重に検討していきたい」と答弁しています。

 今年度予算において財源対策を措置されている通り、財政基金からの繰り入れによって給与の引き下げを行わないことを強く求めておきます。

 第二は、医療福祉にかかる問題点です。

 特定疾患医療費助成制度について、2015年10月廃止を決定し、今年10月から段階的に上限額を引き下げていくことです。廃止に向けて「新規申請は受け付ける」とか「所得制限、対象疾病の見直しはしない」等の経過措置を設けるとしていますが、難病がゆえに多額の医療費負担に苦しむ市民には冷たい仕打ちとなるものです。

 またこども医療費については、県制度にあわせて今年7月から通院について中学1年から3年まで自己負担の1/3を助成するとしています。子育て支援策拡充への市民からの要望は大きく、さらに通院についても所得制限をなくし中学校卒業まで無料にすることを求めておきます。

 第三に市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助にかかる問題であります。

 若年世帯等への家賃補助を開始した翌年から基準を逸脱していたことについて、市は「誰が指示したのか書類も残っていないのでわからない」としていますが、管理上あまりにもずさんであります。また当局が「家賃支援要綱」に問題があると認識したのが、2011年1月会計検査院による検査を受けた時であり、市長自身同年10月に知りえたと答弁しています。問題があるとわかった時点で、議会に説明がなかったこと、また要綱を見直しなど即座に対応してこなかったことなど市長の責任は重大です。

 次に修正案について意見を述べます。修正案は要綱の第3条=支援の用件にある政令月額下限153,000円、上限322,000円以外の世帯についてすべて支援対象からはずす内容となっています。しかしもともと今回の要綱からの逸脱について市民には何の責任もありません。加えて特に下限額以下の世帯を支援対象から除外することは生活に即著しい影響を与えることになりかねません。したがって日本共産党議員団は修正案には賛成できません。

 第四に、同和問題であります。

 市の同和・啓発の問題点は、その出発点として「いまだに差別意識が根深い」という認識にあることです。「差別意識が根深い」ことを強調することは、旧関係住民の気持ちも逆なですることになります。堀池、中曽根、緑の各市営住宅の地域を限定した入居条件はただちに撤廃し、同和行政・同和教育の終結宣言を行うことを強く求めておきます。

 第五に、生活保護の引き下げについてであります。

 安倍内閣のもと生活保護費のうち生活費に当たる生活扶助を3年間で段階的に引き下げられます。その結果96%の世帯が引き下げられ、世帯類型ごとに現在と2015年度以降とを比較すると、都市部に住む70代以上の夫婦で5.3%、40代夫婦と小中学生の子ども2人の場合(都市部に住む)で9.0%それぞれ減額となります。なかでも子どもの数の多い世帯が一番の打撃を受けることになります。貧困に陥った人の「生きる権利」侵害する重大な内容です。また生活保護の相談者に対して、「まず就労」を優先させることや、扶養能力のある親族が受給者の扶養を拒否する場合の親族の説明責任の強化など、本来、法律上申請要件に入っていないものを持ち出し、生活保護を受けにくくすることは大きな問題です。伊丹市の予算には生活保護費削減が反映しており、憲法第25条にうたう生存権をおびやかす内容を認めることはできません。文字通り憲法を市政に活かす立場から、国に対して生活保護費削減撤回を強く求めるべきであります。

 第六に、昆虫館職員の人件費削減についてであります。

 公園緑化協会の解散にともない伊丹市所有となった昆虫館は、4月から伊丹市文化振興財団による管理運営が行われることになります。その中で昆虫館に働く職員は公園緑化協会から文化振興財団に身分を移すことによって、職務内容はまったく変わらないのに給与が減額することを当局は認めました。

 指定管理者制度のもとに給与削減を押し付けるのではなく、伊丹市は従前の給与を保障するために、昆虫館に対する運営委託料を増やすべきです。

 第七に、学習到達度調査についてです。

 市教育委員会は今年度(平成25年度)全国学力・学習到達度調査と市学習到達度調査を4月に小学校6年と3年生を対象に悉皆調査を行うとしています。党議員団は以前から指摘しているように、全国一斉学力テストは子どもたちと教育に対するいっそうの競争と管理を強め、教育の格差づくりを進めるものです。同時に、子どもの学力実態を客観的に明らかにする調査も必要な場合があり、その際には調査目的を限定して、無作為による最小限の抽出で行い、数年に1回行うことでも、その後の学力保障に向けた具体的な施策に反映できるものです。以上の理由から、全員参加による学力調査は必要なく中止を求めるものです。

 国の経済対策を受けた補正予算、元気交付金を活用しての、学校園施設の改修・耐震化や市営住宅・プ-ルの改修など暮らしに密着した公共事業の推進については評価するものの、先に述べたとおり、多くの問題点を含んだ予算内容になっており反対するものです。

 次に議案第48号「伊丹市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例等の一部を改正する条例の制定について」反対の立場から意見を述べます。

 本議案は、官民の支給水準の均衡をはかるため、一般職職員の退職手当制度上もうけている「調整率」を段階的に引き下げ、併せて、退職理由および勤続年数にかかわらずすべての退職者に適用し、退職手当の支給水準の引き下げを実施しようとするものです。

 市職員への具体的影響については、勤続35年以上の定年退職者で、退職時給料月額が40万円の場合、2015年度(平成27年度)に退職する場合、現行より9.69月分、387万6千円の減額になるとしています。

 今回の退職手当支給水準の引き下げは、2015年度(平成27年度)から共済年金と厚生年金が統合されるにあたり、制度的な格差解消を目的とし、国家公務員の退職手当を大幅に引き下げたことに端を発しています。しかも国が「要請」という形で地方に押し付けてきていることも問題であります。

 同時に市職員や地域に与える影響です。

 第一は、退職手当は、長期の勤続に対するものであり、退職後の生活保障の性格を持つものであります。

 また退職近い職員は既に現行水準による退職手当を見込んだ生活設計を行っており、退職手当の大幅減額は職員の家計や生涯設計に大きな影響を与えるものです。

 第二に、今回のような大幅な引き下げは、将来も急激な変化が突然起こりかねないとの不安を与え、中堅・若手職員の士気にも影響をもたらすものです。

 第三に、退職手当削減を通じて人件費を減らすことが民間の退職金引き下げにもつながり、「官民での労働条件悪化の悪循環にさらに拍車をかけるものです。

 以上のような問題点があり、よって議案第48号には反対するものです。
 議員各位のご賛同をお願いし討論とします。

2013年3月議会:かしば優美 県政要望、インタ-ネットカフェ(質問全文)

かしば優美議員の3月議会における一般質問

2013年3月8日
日本共産党議員団 かしば優美

1、県政要望について

(1) 2013年度(平成25年度)県政要望の結果について

 伊丹市は2013年度県政要望項目をまとめ県に提出したとお聞きしていますが、その結果県の当初予算に反映されているのかどうか私自身大変注目しています。

特に今回うかがっておきたいのは、

第一に、重点要望項目とされている「県単独事業にかかる市負担について」、具体的には、「『こども医療費助成事業の拡充』など、県の補助要綱により市が実施する事業は、本来県単独事業であり、それに伴う市負担については、県が行う補助を見直し、県が事業主体となって実施すること」、

第二には、一般要望項目の「放課後児童健全育成事業にかかる県補助方針の是正について」は「国の方針、基準にもとづいて補助が完全に実施されること」、

第三に、同じく一般要望項目の「県管理河川の清掃等にかかる市負担について」すなわち「本事業は県単独事業であり、また本来河川管理者が全額負担し実施すべきものであることから、県管理河川の清掃等にかかる市負担がでることがないこと」

の三点の要望に対して県はどのような対応だったのかその結果についてうかがっておきます。

(2) 市負担を求める県のあり方

① 県単独事業において市町村に負担を求めることができる法的根拠は何なのか。

② 都道府県が行う建設事業に係る市町村の負担金額は市町村との協議等を踏まえ議会の議決により決定するとしている。一方、今回のような福祉関係事業は要綱による補助で議会の議決を必要としない理由についてうかがっておきます。

③ 県単独事業に係る市負担に関して、市は「やむを得ず市の負担が伴う場合は、事前に十分な時間を持ち、県、市がその事業について協議する場を設置する」ことを要望されている。

 平成25年度中に「こども医療費助成事業の拡充」が実施される予定ときいているが、事前の協議等が実際どのような経過で行われたのかお聞きします。

(3)今後の対応について

 これまでの経過を見ると、県市間の負担区分の見直しやいわゆる「随伴補助」にかかる問題は2008年度(平成20年度)からの県行革に端を発していると考えられます。

 今日まで伊丹市が県に対してごく当然の要望を続けているにもかかわらず、県は随伴補助に関しては「県の財政状況を踏まえ、引き続き検討課題としたいと考えている。」とか、県管理河川の清掃等にかかる負担については「川沿いの宅地化が進み、地元からの河川美化に関する要望は増加する一方であり、県も財政的に厳しいことから要望に追いつかないのが現状」と、共に「財政状況」を盾にしわ寄せを市に押し付けて きています。

 これに対して当局は「県に対しましては、県と市の役割分担と地域主権をふまえ、地方団体相互間における経費の負担区分の見直しや県単独事業にかかる随伴補助の見直しなどを引き続き求めてまいります。」(2011年3月議会答弁)といわれています。

 しかしその後も基本的には改善されていないわけで、より強い対応が必要だと考えますが、見解を求めておきます。

1、インタ-ネットカフェ開店にあたって

 この3月下旬に県道尼崎宝塚線沿いにインタ-ネットカフェがオ-プンする。場所は山田4丁目地先で昆陽の里交差点から200mほど南側になります。この店は全国展開するチェ-ン店で、看板には「コミック・インタ-ネット・オンラインダ-ツ・ビリヤ-ド」と記されています。

 市の建築指導課に聞きますと、民間の建築確認機関から今年1月に報告があり、ただちに少年愛護センタ-とこども未来部に連絡したということです。当該店舗は24時間営業をうたっており、地元周辺では青少年や地域環境への影響を心配する声があがっています。こうした状況を踏まえ、以下いくつかの点で質問を行います。

(1) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(風営法)の対象にはならない店舗だと思いますが、ただ風営法では面積5m2以下の個室席を設置する場合は都道府県公安委員会への届出が義務付けられているとも聞ききます。店舗の特徴・利用方法など当局として掌握されているのかまずうかがっておきます。

(2) 兵庫県は青少年愛護条例の中で、さまざまな規制をしています。たとえば個室のあるカラオケハウスや個室のあるインタ-ネットカフェ・まんが喫茶等では、18歳未満のものは深夜(午後11時から翌日午前5時まで)立ち入りできない。またインタ-ネットカフェで青少年が利用するパソコンには、有害情報を閲覧することができないようにするためにフィルタリング・ソフトやフィルタリング・サ-ビスが導入されていないパソコンがある場合は年齢確認を行う必要があるなどです。県条例にかかわっての事業者の営業方針や条例遵守に関する確認できているのかどうかうかがいます。

(3) インタ-ネットカフェにかかる諸問題への対応は?

 インタ-ネットカフェの問題点としては、①店舗の構造上死角が多く置き引きや盗難が発生することもある。②自宅のブロ-ドバンドのように回線やプロバイダの契約が不要で、不特定多数が利用することから、後から利用者を特定することが難しいため、ネット詐欺などの犯罪行為に利用されたこともある。③衛生面について-24時間営業の店舗では空気の総入れ替えのような大掛かりな掃除が難しいこともあり、インフルエンザや結核といった感染症が蔓延する危険性が指摘されている。④火災などの時の避難経路の複雑さなどがあげられているが、こうした問題点に対する対応について伺う。

(4) 地域環境への影響など-車の渋滞や騒音に関して

 今回出店予定の事業者は既に尼崎西昆陽・国道171号線沿いにインタ-ネットカフェ店を営業している。私の知人の話によると、早朝の4時頃に同店舗駐車場に入るために国道171号線に列をなしているとのことです。昼夜を通してどの程度利用客があるのかは予測できませんが、車の出入りによる渋滞や騒音が発生した場合の対応について答弁を求めておきます。

〔インタ-ネットカフェに関する2回目質問の要旨〕

1、 実際に西昆陽店の内部を見ると、狭いフロアに50ブ-ス以上設置され見通しが悪くほとんど死角となっている。照明が暗い。受付で避難経路等の説明なし。オンラインダ-ツの射幸性の有無、清掃方法など不明点も多い。開店の前に店舗の具体的営業、ブ-スの位置配置状況など事業者の協力を求めて、店舗の中身を視察しておくことが必要ではないか。

2、少なくとも周辺住民への説明会開催を事業者に求める「しくみ」づくりが今後とも必要ではないか。

2013年3月議会:ひさ村真知子 体罰問題 生活保護制度の見直し(質問全文)

2013年3月7日 一般質問

ひさ村真知子 議員

1、体罰問題の無い学校のために

 子供を取り巻く環境は、貧困と格差の広がりの中で、さまざまな問題が絡み合い複雑になっています。子どもたちが生きにくい世の中となってしまっているかも知れません。しかし私たちは、未来をになう子供たちは健やかに育ってほしいと願いますし、また子どもたちが安全な場所で楽しく成長するできる環境をつくることは私たち大人の責任です。しかし今日、大切な命が失われる事件が多発しています。そのうちの1つが連日報道された体罰問題です。学校での体罰を受ける中で、貴重な子供たちの命が失われまた心の傷が残り、健康な体にも傷を受けています。子どもたちの貴重な未来を奪わないために、問題となっている体罰をなくすことに私たちは力を注がなくてはならないと思います。

 学校教育法の第11条によって、校長及び教員は懲戒として体罰を加えることは出来ないとなっています。このように法によって決められているにもかかわらず教育現場では体罰が起こっている、という事実があります。なぜこのようなことが起こるのか、またどのようにすれば体罰という暴力がなくなるのか難しい問題なのかも知れません。今日までしつけなどの理由により体罰が行われてきた事実もあり、また多くの保護者も体罰を容認してきた問題があると思います。しかし多くの子どもたちが通う学校というのは子供たちが一番安全な居場所で無ければならないと思います。私たち保護者や地域が協力して、学校運営に協力をし合い、子どもたちの安全な居場所であるような学校を作り上げていくものだと思います。子供たちをのびのびと安心して育てられる環境の場と将来もしていくために、体罰の無い学校であることを実現していきたいと思います。 数点お聞き致します。

① はじめに、安心安全な学校づくりのために、学校・地域・保護者が共に力を合わせの学校運営を行っていくことが必要と思います。開かれた学校づくりと言われてきましたが、学校の危機管理のため誰でもが学校に入れない状況もありますので、協力体制を作り出すことも大変かもしれません。

 学校とのよりよい連携・協力体制つくりについていかがお考えでしょうか。お伺いいたします。

② 次に体罰は禁止されており学校では行われては無いと考えますが、今日体罰が原因となり自ら命を断った事件が、大きな問題となって報道されています。教育現場やスポーツ関係では体罰と称しての暴力だと私は思いますが、報道されている問題にたいしてどのような見解をお持ちかお伺いいたします。

③ 他市の教育委員会は、体罰防止のために今日までにさまざまなとり組をされ、「体罰防止マニュアル」などを作成し教職員の研修会など取り組まれています。伊丹市でも現場での問題点などに関して、また今日まで体罰防止に関し努力されてきていると思いますが、体罰の無い指導のあり方などについてどのような取り組みをされてきたのでしょうか。お伺いいたします。

④ 次に今日の体罰の実態の把握についてですが、市内の学校、クラブ活動ではどのような状況なのか、当然市民の皆さんは気にされているところだと思います。体罰の実態の把握は大変重要と思いますが。今日までに教育委員会として、独自に全学校現場の体罰問題の調査は行ったことがあるのでしょうか。今日までの体罰の実態はどのように把握されてこられたのでしょう。

⑤ 今後の取り組みに関係しますが。体罰に関しては、禁止をされているにもかかわらず、行われている実態がさまざま報道されていますが、文科省は現状把握のために、実態調査アンケートをされているようですが、どのように取り組まれているのでしょうか。秋田県などはセクハラ問題等もあわせてアンケートをとったところもあるようですか、このような伊丹独自での内容に関しては今回の調査内容に入っているのでしょうか。また、今回のアンケート結果でどのような取り組みを考えておられるでしょうか。結果についてはどのように指導面に反映されるのでしょうか。お伺いします。

⑥ また結果によっては引き続き実態を把握する必要があると思いますが、今後実地把握はどのように行われるのでしょうか。今後も独自のアンケートなりを考えられるのでしょうか。

 日常的には、相談窓口を各学校や誰もが相談しやすい場所に設け、専門的知識のある方によって相談を受ける体制づくりをすることは、実態を把握することが出来また、早くに問題に対処できると思いますが、どうおかんがえでしようか。

⑦ 「子どもの権利条約」にそえば、子どもの意見表明尊重のためにも、体罰に関しての生徒の声を早くに聞くことは大変重要だと思います。どのように取り上げられるのでしょうか。同時に教師の意見を聞き議論する場も必要です。どちらも指導の中に生かされていかいかなくてはならないでしょう。いかがお考えかお聞きします。

⑧ 体罰自殺再発防止のため、さまざまな団体がさまざまな取り組みを行っています。

 日本体育協会は、体罰自殺再発防止のため、加盟団体に「再発防止のための、適正な指導を求める通知」を出しているが、市内でのスポーツ指導のあり方に関しては、この通知によって取り組みの変化があるかと思います。

・京都府教育委員会は「教員の意識改革を」として体罰防止マニュアルの作成するとしています。

・生徒への接し方の点検リスト、体罰防止の取り組み例などを取りいれて作成することを検討をしているとされているが。教師として個人での判断はなかなか難しい面があるかもしれませんので体罰を考える上で、伊丹独自のこのような参考例などがあればいいのではと思います。

 体罰の無い、生徒に対する指導方法について、また、体罰を容認する声も地域には一部あるため保護者や地域も含め議論していくことが学校での体罰暴力をなくしていくことになると思いますが、体罰防止・体罰自殺などなくすためのこれらの取り組みに対してまた伊丹で体罰をなくすための教育長の考えをお聞きします。

2、生活保護制度の見直しに関して

 政府は生活保護制度の、生活保護基準やさまざまな点での見直しが行われようとしています、このことに関して生活保護受給者が安心して暮らせないと不安の声があるが、心情的にも生活保護バッシングがあり、周りからの生活保護制度に関しての批判の声があり、不正をしているわけではないのに、大変不安という声も聞いています。憲法25条に示されている生存権についてや生活保護に対しての市民の正しい理解が必要と思います。保護制度にさまざまな誤解などがあるのも原因のひとつだと思います。受給者ももちろんですが、一般市民への生活保護制度への理解はこのままでいいのでしょうか。生活に困ったときには保護の申請をし、憲法に定められた「健康で文化的な最低限の生活の保障」があることを共通の認識にする必要があると思いますが、生活保護への正しい認識を広げるためにはまずは相談者、や申請者、保護受給者への生活保護制度に関しての正しい理解が必要です。そのような観点から数点お伺いします。

① 受給者に対する指導のあり方についてです。

 2013年度についても、生活保護受給者や相談者に対しての就労支援事業が行われています。今年度は就労支援員が1名新規採用され3名での就労支援事業の充実を行うとされていますが、この事業に関しても、健康な人は仕事を見つけ自立したいと思っている人が大半だと思います。しかし実際にはハローワークに行ってもそれなりの仕事が無いというのが実態です。面接に行っても雇ってもらえないため「うつ」状況になりそうな状況の人などさまざまに悩んでおられます。就労が大変難しい状況の中での、就労指導ですからなかなか就労に結びつかない状況です。そのような中で面接の回数を決められるなど、実行しようとしても相手のあることですから、なかなか回数が達成は出来ません。

 人によっては長くこのことが続くのですから、強制と受け止められる状況があるようです。就労を支援されても思うように行かない状況に、悩みその結果、保護課の窓口に行くのが苦痛であるという状況を作り出しています。このような状況は健全な生活を送ることには心情的に結びつきません。自立へ結びつけるための支援も当然、保護受給者の人権は守られなくてはなりません。

 生活保護だから精神的苦痛に我慢しなければならないのかと悩んでいる人も少なからず聞いています。保護受給者はさまざまな困難を抱えている状態の方が多くいます。その困難な状況を抱えながらその上に、就労支援の指導が苦痛に感じることはより自立を遠のける危険性があると思います。ちょっとしたことで保護の打ち切りなのかと不安を持つ人もいます。自立のためには自尊心をきちんと持つことが大切です。自立への足がかりでもあると思います。社会的活動力も付けていかなくては社会に出ることは困難でもあります。ですから強制と感じるような支援指導のあり方は果たして正しいのか疑問に思います。

 「生存権裁判を支援する全国連絡会」は、生活保護基準を「健康で文化的な生活」を保障するものに改善し、制度改悪をしないよう厚労省に要請する中で、保護制度みなおしでの就労支援について、厚生労働省担当者は、「就労の強制はせず、本人の意思を尊重」する、また「扶養義務は慎重に行う」と回答しています。

 今後の就労支援事業のなかでも、本人の意思の尊重するという立場からの就労支援を行っていただきたいと思います。

② 扶養義務の調査に関しても、複雑な家庭事情があったりでDVの状況もあったりしますが、「扶養義務調査をしなければ生活保護の申請は出来ないです。」と相談者に指導されていることをお聞きしますが、これでは相談者は当然申請は出来ないものと思います。生活に困窮している人が、申請できないとなるとどういう生活が待っているのでしょう。このような指導内容で相談者が救われるのでしょうか。生活保護の申請時には必ず、生活保護法第4条の、生活保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用することが条件と説明されています。

 しかし、このことは当事者間の話し合いが無ければ、どうしても出来ないことです。扶養義務者が扶養の能力とその気持ちがなければ、「その他あらゆるもの」の条件には含まれないと思います。このことから扶養義務に関しては「保護の要件」とはなりません。このことに関しても、本人の意思を尊重して慎重に行っていただきたいと思います。この様なことは相談者に対しての指導のあり方は正しいわけではありません。

 生活保護制度にかんしては市民の皆さんが正しい知識を持つことが必要です。生活が出来なく自殺を考える人が、安心して相談に来ることが出来る、申請権が守られる、保護を受け、安心して生活が出来る。そのようなことを市民に保障することが求められています。本人の意思の尊重を守り指導していく立場を求めますがいかがでしょう。見解をもとめます。

③ 今回市民からの通報などを元に適正化に向け捜査を行うようですが、市民からの通報を広げる方法では、やはり市民の人権にかかわるのではないでしょうか。制度に関しての正しい知識が無いままに通報することになれば、近所隣での不信感が高まっていくことになってしまい安心して生活は送れないでしょう。制度への誤った理解を生まないように、このような問題からの指導のあり方について、考えなおしていただくことを求めますが、いかがお考えでしょうか。

② 保護基準が引き下げられることに対して、政府は他の制度への影響は出来るだけ出ないように」すると行っていますが、実態がどうなるのかよくわかりません。伊丹でも就学援助制度を利用している子どもたちへの影響は当然出てくると思います。現状で利用されている親御さんは23年度は要保護では、218人準用保護では2951人で全体の18から19%となっています。所得が、生活保護基準の1、16倍の家庭が対象で制度の利用をされていますが、保護基準が下がれば対象者の中で制度の利用から外れる世帯が出てきてしまいます。今まで通り利用できるよう求めますが、いかがお考えでしょうか。

④ また夏や冬の冷房暖房費も大変負担が重くなりますが、それへの補助が必要となってくると思いますがこのことも是非補助を行うべきと思いますがいかがお考えでしょうか。

 

 

2013年3月議会:上原ひでき 若年世帯等家賃補助に係る問題、教育長の答弁についいて

2013年3月6日

日本共産党議員団 上原秀樹

①伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

 市民7人が2月28日、伊丹市市民特別賃貸住宅にかかる若年世帯等家賃補助に関して住民監査請求を提出、 2001年から2010年に2億7300万円が違法に交付された疑いがあるとしている問題について。

②木下教育長の2012年12月議会での一般質問に対する答弁について

 教育長は、12月議会において、「子供たちに日本人が長年培ってきたよき伝統や規範意識を身につけさせてやりたい」 として、自己中心的な考えが生まれる背景には、「戦後、戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策に そぐわないものはすべて排除をされ、かわって平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因がある のではないかと思っています」と答弁されたことについて。

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1.伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

 新聞報道によりますと、市民7人が2月28 日、伊丹市市民特別賃貸住宅にかかる若年世帯等家賃補助に関して住民監査請求を提出、2001年から2010年に2億7300万円が違法に交付された疑いがあるとしています。この家賃補助制度は、35歳以下の夫婦や小学校卒業までの子どものいる世帯が対象で、政令月収15万3000円から26万8000円の世帯に対し4万円前後の家賃を補助しており、入居後は32万2000円まで認めているもので、市は対象外の住民に2002年度以降家賃補助をしていたことを認めておられます。

 補助金に関しては、地方自治法第232条の2において「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」とされ、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第3条では、「補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、・・・公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない」とされ、これらに基づき、伊丹市補助金等の交付に関する規則第4 条で、「市長は,補助金等の交付申請があつたときは,当該申請にかかる書類等の審査および必要に応じて行なう現地調査等により,当該補助金等が法令等の定めに違反しないか,・・・等を調査し,必要と認めたものについて予算の範囲内で補助金等の交付および交付する額を定めるものとする」とされています。

 そこでお伺いします。

1)新聞報道で、「市の要綱には特別規定があり、支援を続けたことは問題ない」「要綱の拡大解釈をした運用をしていた」「手続きに不透明な部分があり、要綱の見直しを進めている」と、答えている問題について

 昨日の答弁もそうですが、ここには、要綱と補助金の支出の間には問題があるとの認識はありません。しかし、先ほど紹介した地方自治法以下の法律、規則によれば、明らかに違反しているとしか考えられません。昨日の答弁では、「支援を続けたことは問題ない」とされた理由は、「要綱」の目的における政策目標の実現等にあるとのことです。それでは「要綱」で定められている所得制限はどうなったのかという疑問が出てきます。

 そこで、改めて法律、規則、「要綱」に照らして、その認識を伺いたいと思いますが、それは、「支援を続けたことは問題ない」とされてきた市長の責任の問題です。「伊丹市市民特別賃貸住宅にかかる若年世帯等家賃支援要綱」では、家賃の支援を受けようとする世帯は、申請書を市長に提出、市長はその内容を審査の上、可否の決定をすることになっています。伊丹市補助金等の交付に関する規則第4 条の引用を先ほど示しましたが、市長は規則「要綱」に基づき、「可」とする決定をされてきたわけですが、市長就任以来8年間、その規則に照らしたとき、問題点を認識されてきたのかどうか。認識されたとき、どんな議論がなされて今日まで至ったのでしょうか。

 さらに、「要綱の見直しを進めている」との答弁からすれば、市長は、「不透明」を自覚し、見直しの必要性を認めながら見直しをしなかったということになります。それはなぜでしょうか。あわせてお伺いします。

2)監査委員における行政監査のあり方について

 地方自治法第199条の第2項で、「監査委員は、…必要があると認めるときは、普通公共団体の事務の執行について監査することができる」と、行政監査について規定され、同条第7項では、伊丹市が補助金等財政的援助を与えている伊丹市都市整備公社などに対しても、監査することができるとされています。さらに、全国都市監査委員会発行の補助金における行政監査の着眼点では、「事務の執行は、法令等に従って適正に行われているか」などを基本として行うことが書かれています。

 そこでお伺いします。通常の監査委員による行政監査において、この問題に見られるような補助金に係る監査で、要綱に基づく適正な事務の執行がなされているのか、また社会経済情勢の変化に応じた補助金の見直しの必要性の如何等にまで踏み込んだ監査を行うことは可能でしょうか。

3)今後の市民特別賃貸住宅あり方について

 貧困と格差が広がるもとで、若年層に低所得者が増えています。問題となっている市民特別賃貸住宅にかかる家賃支援において、対象外とされた123世帯のうち、下限月収以下の世帯が106世帯で、その約86%、支援を受けている世帯全世帯からすれば約40%、前入居世帯の32%に及んでいます。もともと市民特別賃貸住宅は、中間所得者層を対象としたものですが、実態は低所得者が対象となっているのが現状です。

 今後の「要綱」の見直しに関しては、低所得者に対しては、昨日の答弁で収入基準の下限を定めない改定をするとのことです。

 一方、公営住宅法では、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸」することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。従って、現行の市民特別賃貸住宅を、一定の割合、公営住宅法に基づく市営住宅として借り上げする方策を考える必要があるのではないかと思いますが、見解を伺います。

2.木下教育長の2012年12月議会での一般質問に対する答弁について

 教育長は、12月議会において、「子供たちに日本人が長年培ってきたよき伝統や規範意識を身につけさせてやりたい」として、自己中心的な考えが生まれる背景には、「戦後、戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策にそぐわないものはすべて排除をされ、かわって平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因があるのではないかと思っています」と答弁されました。

 この答弁に関してよく理解できない点があることから、以下お聞きいたします。

1)「戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策にそぐわないものはすべて排除をされ」という点について

○戦争につながったと考えられる規範は何をさしているのでしょうか。

○日本古来の伝統とは、縄文時代もあれば平安時代、鎌倉時代から江戸時代の封建制といわれる時代に生まれた文化、明治から戦争終了までの時代、その時々に生まれた伝統があるでしょう。ここで言われるに日本古来の伝統とは何をさしているのでしょうか。

○それら、占領政策にそぐわないものはすべて排除されたことが、規範意識の問題、自己中心的な考えになったとされたのは、どういう考え方からでしょうか。

2)「平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因があるのではないかと思っています」という点について

○戦後の出発は、新しい憲法を制定するところから始まりました。その憲法には、政府の行為によって再び再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、主権在民、平和主義、基本的人権の尊重などが明記されました。そしてこの憲法に基づき、教育基本法が定められ、「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期する」とされたところでです。これが教育長の言われる「平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたこと」の中身です。このことが今の若者を自己中心的にしたという原因にはなりません。どのような認識からこのような発言が生まれるのでしょうか。

3)戦後教育がめざしたものはなんだったのか。

 憲法が制定され、それに基づく教育基本法の前文は、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する」とされ、第1条の目的へと続いています。

 教育長の12月議会での答弁は、この教育基本法自体が間違いの出発点であったとの認識にあるのではないでしょうか。その認識には大いに疑問があります。教育長は、そもそもこの教育基本法において戦後教育がめざしたものは何であったと認識されてい

るのでしょうか。見解を伺います。

(2回目の発言メモ)

1.伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

○もともとこの制度自体に問題があるわけではない。若年層、子育て世帯を支援することは、党議員団としても以前から求めてきたこと。問題は「要綱」。さきほどの質問で、「要綱」に基づく申請から市長の支援の可否決定に至る流れの中で、市長はどのように認識されていたのか、について質問した。答弁では、市長就任以来の8年間のうち、一昨年までわからなかったと。

 しかし申請書には必要書類が添付されており、その内容を審査の上可否を判断し、さらに書面で申請者と都市整備公社に通知するとなっている。したがって、支援する要件に合致しているかどうかはわかることになる。

 しかしそこでは、すでに所得要件は緩和されているわけで、「要綱」が改正されずに所得要件が緩和されるということは、「要綱」の第14条「この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」という項目が存在することになる。しかしそれがない。ということならば、毎年度市長が判断しているということになるのではないか。

2.教育長の12月議会での答弁に対して

答弁におけるキーワードに絞って再度質問します。

① 戦前の教育から戦後教育への転換、すなわち1947年の教育基本本制定によって何が変わったのか。そのひとつが、教育の目的を、戦前の天皇制国家に役に立つ人材から、人格の完成を教育の目的としたこと。すなわち国家のための教育から一人ひとりの人間的成長のための教育へと、教育の根本を変えたことにあります。

 なお、当時の法案作成過程で「個人ばかり尊重すると社会のことを考える人間が育たないのではないか」という問題が論争になったそうです。その中で、「個人をむなしくして公につくす」という戦前的な考え方、すなわち全体主義的な考えではなく、近代的な個人を確立してこそ、社会の一員として積極的な役割を果たす人間になるという個人主義的な考え方が採用されています。実はこのこと自体が公共の精神という意味なのです。

 教育長は、全体主義より個人主義を極端に重視する傾向から公共の精神がなおざりにされたとの認識をお持ちのようです。それでは、公共の精神とは何でしょうか。それは、2006年の教育基本法改正の時、当時の文科省の国会答弁に見ることができます。すなわち、「人間は、教育において、個人の尊厳が重んじられ、自己の確立を図ることを通じて他者の尊厳をも重んじる態度をはぐくむとともに、他者とのかかわりによってつくられる社会を尊重し、さらには、主体的にその形成に参加する公共の精神を養うことへと発展するもの」とされています。このことは旧教育基本法の内容と共通しています。すなわち、本来の意味での公共の精神は、もともと旧教育基本法で明確にしていました。しかし、わざわざ新教育基本法にこの公共の精神を明記した本来の意図は、「国を愛する態度」や徳目を明記したこともあわせて、国策に従う人間をつくるということにあると私は考えます。

 このことはさておきましても、 以上のことから、教育長の「全体主義より個人主義を極端に重視する傾向から公共の精神がなおざりにされた」との認識を、公共の精神とは何なのかを考える中で、改める必要があるのではないでしょうか。見解を伺います。

② 日本古来の伝統に関して教育長の見解が述べられました。「伝統」といっても地域や時代によって違いがあります。そこには時代の固有性や他文化からの影響などが含まれています。それらが複雑に絡み合って今の私たちのものの感じ方や考え方を形成していますから、伝統のどこに共感するかは人によって違います。安易に固定の伝統観を押し付けることはできません。

 教育長は、これら「公共の精神」と「伝統文化」を、「不易流行」の「不易」として次代に継承・発展させるための教育を充実させる、といわれます。

 「公共の精神」と「伝統文化」に関しては、いずれも人間の生き方や物の見方・考え方に関することです。従って、これらは、事実に基づいた科学的な学習、自由な雰囲気の中での話し合いなど、各教科指導や生活指導の中で培われるものと考えます。いくら立派な徳目を教えるにしても、具体的な行動からかけ離れて教えられれば、教え込まれるだけで自主的な判断ができなくなります。

以上に対する見解を伺います。

2013年3月議会:上原ひでき 地方交付税の削減、地域の元気臨時交付金、子育て支援事業計画

 今年の3月予算議会では、4月に市長選挙を控えていることから、2013年度予算案は「骨格予算」として提案されました。「骨格予算」とは、経常的な経費と国の予算に伴う経費の計上にとどめるもので、政策的な予算は6月議会における新市長の所信表明とともに提出されることとなります。

 上原議員は、次の点で質疑を行いました。

 ①地方交付税に関して、特に来年度予算で政府は、地方公務員の給与削減を前提として、交付税を削減している問題について。

 ②国による補正予算に伴う「地域の元気臨時交付金」について

 ③「子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料」について

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2013年3月議会 議案質疑

2013年2月28日
日本共産党議員団 上原秀樹

1.歳入 第10款 地方交付税

1)政府の「平成25年度地方財政収支見通しの概要」から地方一般財源、地方交付税について伺う

① その「概要」によりますと、2013年度の地方財源に当たる一般財源総額は、前年と同額とされました。しかし一方では、社会保障関係の自然増分5500億円は確保したとされたことを勘案すれば、実質的には抑制基調となっているではないかと思いますが、現場での実感はどうなのかお伺いします。

② 政府は地方公務員給与の7.8%引き下げることを要請し、地方交付税を8505億円減額した問題について

・ 民間の賃金も1997年をピークに年間59万円下がっており、働くものの所得は下がるばかりです。安倍首相も所信表明演説で、国民所得が失われていることを経済危機の要因にあげ、「突破にまい進する」と言明されました。それならば自治体に公務員の賃下げを強要し、政府が主導して国民の所得を奪おうとするやり方は矛盾するのではないかと考えるものです。

・ 地方6団体も批判している通り、政府のやり方が乱暴で、ルールに反していることも問題です。地方公務員の賃金は、自治体が独自に自主的に条例をつくって決定するのが地方公務員法で定められた原則です。職員との交渉にも応じなければなりません。政府が一方的に下げ幅を決め、実施を強要する前提で地方交付税を減額するやりかたは、この原則を踏みにじる行為と考えます。

 これらの点に対する見解をお伺いします。

③ 地方公務員給与削減に見合った歳出を確保することについて

・ 全国防災事業費973億円、緊急防災・減災事業費4550億円を財源は全額地方債で措置するとされました。これらには伊丹で活用できるものがあるのかどうか。

・ 地域の元気づくり事業費3000億円は地方交付税で措置するとされました。
 この件に関して政府は、これまでの人員削減や給与削減の実績を反映して算定するといっていますが、いったいどういうことなのでしょうか。政府には、国家公務員の7.8%削減後の国の指数と比較して、それを上回る給与削減を「要請」するとの考え方があるようですが、人も給与も減らしたところががんばったところなので交付税を余分に措置するなどというやり方は、地方交付税の算定方法として原則を踏みにじっていると考えるものです。

 以上に対する見解を伺います。

④ 将来の地方交付税はどうなるのか

 地方財源不足額と財源対策に関しては、その不足分を国と地方が折半し、地方では臨時財政対策債で対応しています。一方、国は折半対象外の財源を、財源対策債と臨時財政対策債の既往債元利金分の財源対策と合わせて行っています。さらには、2012年度2月補正予算のような補正予算債が後年度返済時に100%交付税算入されることになってもいるところです。後年度にどんどん付回しをし、当面の財源対策をしているようですが、国と地方の借金は膨らむ一方であり、いったい国はどんな展望を持っているのでしょうか。地方固有の財源である地方交付税のあり方は、伊丹市にとっても死活問題でもあることから、この点についても見解をお伺いします。

2)伊丹市における普通交付税と臨時財政対策債の予算について

 来年度、普通交付税は47億円、臨時財政対策債は36億4千万円で、合計83億4千万円を見込んでおられます。一方、今年度の補正予算後の原形予算は、普通交付税臨時財政対策債を合計すると、85億270万3千円で、今年度の見込みは原形予算比で、1億6270万3千円の減となるものです。市税の増収が見込まれるということもありますが、どのような見通しで予算を組まれたのでしょうか。お伺いします。

2.歳入 第14款 国庫支出金 第2項 国庫補助金

1)第1目 総務費国庫補助金 地域の元気臨時交付金について
政府は、公共事業を積極的に活用した大型経済対策を打ち出し、補正予算と2013年度予算を「15ヶ月予算」として一体的に取り組むとして、補正予算では国債の追加発行によって公共事業拡大を中心に「大盤振る舞い」をする一方、2013年度予算については国債発行を抑制し、社会保障等の抑制によって歳出抑制を重視するという枠組みなっているように思います。しかし地方にとっては、国の補正予算で「地域の元気臨時交付金」が創設されたことで、歓迎される内容ともなっています。

 伊丹市における「元気交付金」は、補助事業における地方負担額を12億1737万6千円とし、その70%を交付見込みとして、8億5216万3千円とされています。国は交付限度額の算定対象となる公共事業等は、国の補正予算に計上されたものの内、建設公債の発行対象経費となるものが含まれることとなるとされ、また、追加公共事業を実施しない団体には交付されないとも言われています。伊丹市の場合は、交付金算定における補助事業における地方負担額をどの部分から算定されたのか、すべて事業実施5カ年計画の中から出されたものと見ていいのか。さらに2013年度、14年度に渡って交付金を充当する事業についても同様と考えていいのか。交付金の算定根拠も合わせてお伺いします。

○また、政府も今回の交付金は今年度に限るとされているとおり、臨時的なものに過ぎず、一時的な雇用は生まれるものの、継続的な経済効果が見込まれるとは思えません。この点に関して、伊丹市における経済効果をどう考えるのかお伺いします。

○補正予算債と合わせて、「後年度の市の一般財源を約19億円縮減できる」ことについて

3.歳出 第3款民生費 第4項児童福祉費 第1目児童福祉総務費のうち、「子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料」について

1)ニーズ調査、並びに事業計画を策定するにあたって、子ども・子育て支援法をどのように受け止めるのか

 民主・自民・公明の3党による合意をもとに、新システムに関する子ども・子育て関連法が8月10日に可決成立しました。今回予算措置されている「子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料」は、子ども・子育て支援法の中で、市町村、都道府県は基本指針に即して、5年を1期とする教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の供給体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるとされたことによるものです。

 子ども・子育て支援法の概略の一部を、個人的に列挙すると次のような問題があります。

・ 児童福祉法第24条で、争点となっていた市町村の実施義務規定が、第1項として残ったこと。同時に第2項で、認定こども園または家庭的保育事業等により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない」とされたこと。このことは、必要な子どもは保育所で保育しなければならないが、認定こども園や家庭的保育事業等を整備・誘致すればそれでいいということになりかねません。すなわちこのことは、保育に対する公的責任の縮小であると考えます。一方で市町村は認定こども園や家庭的保育事業、小規模保育事業などを確保する措置が求められるということにもなります。

・ 認可保育所の建設や改修整備のために、4分の3を国と市町村が負担してこいた国庫補助制度が廃止されたことです。

・ 保育所等と保護者の直接契約制度が導入されたこと。

・ 親の就労時間によって子どもの必要な保育時間を決める認定制度が導入されること。

などです。

 これらの内容は、従来の「次世代育成支援行動計画」とは大きく違ったものになり、2015年4月の本格施行に向けて、諸準備に大変な作業も一定の費用も見込まれるものとなります。今年度のアンケート調査に続き、今後事業計画を策定するにあたって、これらの新たな法律の内容を、伊丹市の子育て支援の方向性を見据えるにあたってどのように受け止めておられるのかお伺いします。

2)子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査と「子ども・子育て会議」について

 事業計画ニーズ調査の項目は、おそらく国が示してくると思われます。しかし、伊丹市独自の調査項目の検討や、新しい制度の理解を深めることとあわせて議論する必要性から、早い段階から関係市民の参画が必要と考えるものです。国は、地方版「子ども・子育て会議」の開催を来年度4月にも予定しているが、伊丹市はどうするのかお伺いします。

3)次世代育成支援行動計画との関係について

 「次世代育成支援行動計画」が2014年までで、2015年からは新制度が施行されることになります。「行動計画」は現在、「次世代育成支援推進協議会」で実施状況の点検・評価および推進する体制を取っていますが、来年度「子ども・子育て会議」が設置されると「推進協議会」と平行して二つの会議が運営されることになります。

 その二つの会議の関係をどうするのか、また、「次世代育成支援行動計画」は今後どうなるのか、「支援事業計画」に発展的解消となるのか、あわせて見解をお伺いします。

2013年3月議会:上原ひでき 「政務活動費」に関する条例改正に対する質疑と討論

 3月議会の初日、議員提出議案として3議案が提出されました。そのうちの一つが、地方自治法改正に伴う「政務調査費」に関する条例改正で、名称を「政務活動費」に変更し、その使途に要請・陳情活動や住民相談、事務所費などを追加するものです。

 日本共産党議員団としては、提出議員にならず、上原議員が質疑・討論を行い、反対をしました。その主な理由は、新たに追加される項目は、今まで政務調査費とは認められていなかった項目であり、政党活動や後援会活動との区分がつきにくいもので、その詳細が決まらないままの提案であったこと、市民に開かれたべでの議論はその本会議当日だけであったこと、議会として積極的に透明性を高める措置を取らなかったことなどです。

 討論ではすべての会派から意見が出されました。その中で多くの議員から、議員の役割として住民相談や様々な活動をすることで、 元代表制の下での議員が果たす役割を広げて今なければならない、という趣旨の発言がありました。しかし、それらのことは当然議員としてやるべきことであり、そこに「政務活動費」としての税を投入するかどうかとは別の問題です。なにか「政務活動費」になって使える範囲が増えたから議員の活動の範囲も広がるという勘違いされているように思いました。

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2013年3月議会

議員提出議案第3号「伊丹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について」に対する議案質疑

2013年2月25日
日本共産党議員団 上原秀樹

 本条例改正は、第180通常国会において、地方自治法の改正の中に「政務調査費」についての改定が追加され、①地方議会の会派または議員に交付されている「政務調査費」を「政務活動費」に変更すること、②交付の名目を「議会の議員の調査研究活動に資するため必要な経費」から「議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」に改めること、③政務活動費を当てることができる経費の範囲については、条例で定めること、④議長は、政務活動費については、その使途の透明性の確保に努めること、などを趣旨とした法律が制定されたことによるものです。

 一般的に行って、議員活動に対する公費支出のあり方については、十分な透明性と住民合意が確保される中で、議員活動にふさわしい基準を検討することはありうることです。しかし、政務調査費をめぐって問題になっていることは、その使途の透明性が今なお不十分であり、少なくない議会で住民監査請求や住民訴訟の対象となっていることです。

 政務調査費について住民の信頼性が損なわれているときに、住民に対する説明も議論のないままに、使途を拡大する条例改正をすることが妥当なのかどうか、という疑問があることから、以下の点について質疑を行いたいと思います。

1.第5条「政務活動費を充てることができる経費の範囲」について

  経費の範囲を拡大することに関しては、国会において修正案提案者は「従来調査研究の活動と認められていなかった、補助金の要請あるいは陳情活動のための経費、地域で行う住民相談、意見交換会や会派単位の会議に要する経費のうち調査研究活動と認められていなかったものについても、条例で対象とすることができる」と説明しています。

 本条例改正においても、同様の提案がなされています。第5条に新たに追加されているこれらの項目は、従来政務調査活動とは認められていなかったものであり、さらに別表の中には「事務所費」も新たに追加されています。これら、いずれも政党活動や後援会活動、選挙活動との区分がつきにくい項目であります。また、「事務所費」は、代表者会でも議論となったとおり、現在事務所を所有している議員はいないということが確認されており、急いで条例改正をして追加しなければならない項目ではありません。

 したがって、今回の条例改正は、地方自治法に基づく文言整理のみにとどめ、経費の範囲は従来通りとした上で、今後、市民に対する信頼性や透明性を確保するため、改めて市民に公開された会議の中で十分議論を尽し、経費の範囲に関しては調査活動に密接に関連するものだけに限って条例改正するという手法をとるべきではなかったのか、と考えるものですが、見解を伺います。

2.第7条「政務活動費の返還」について

 この項目は従来と内容は変わっているわけではありません。すなわち、市長は、年度において政務活動費の残余がある場合は、返還を命ずることができる、という「できる」規定です。しかし、他市の条例を調べてみると、議員の残余金額の返還を強く規定するものとなっている場合がありました。たとえば、丸亀市では、議員は、残余の額を返還しなければならない、と規定しています。主語を市長にした場合には、「返還を命ずるものとする」若しくは「返還を求めるものとする」との規定が適切ではないかと考えるものです。

 実は、日本共産党は受け取っていませんが、国における「政党助成法」に基づく政党交付金に関して、「政党交付金の返還」の項目は、総務大臣は、その年の残額の返還を命ずることができるという規定となっています。実際、2011年度、9つの政党が、残余があるにもかかわらず返還せず、長年基金として積み立て続け、その残高は171億9,100万円にまで膨らんでいます。これは各党が「政党基金」とすれば翌年に積み立てることができるとした抜け道を使ってためこんでいるものです。そのぬけ道と「できる」規定はいわばセットのようなもので、政務活動費の場合は、そのようなものはなく、明確に返還するという規定にするべきと考えます。見解を伺います。

3.第9条「透明性の確保」について

 この項目は、地方自治法の改正で新たに追加されたもので、従来からの政務調査費に対する住民の使途の透明性に対する不信を払拭するため、改めて透明性を確保するための方策を求めたものです。

 代表者会でも議論になりましたが、全国市議会議長会が示した条例案には、「収支報告書の閲覧」という項目がありましたが、今回の条例改正案では削除されました。その内容は、情報公開条例による交付請求をしなくても、議長に対して収支報告書の閲覧を請求できるというものです。三田市議会では、従来の条例で、「情報公開条例に照らして交付する」と規定されており、全国紙議会議長会の規定を上回る規定があります。

 伊丹市議会でも、より透明性を確保するため、同様の規定を入れることが適切であると考えますが、見解をお伺いします。

(2回目のメモ)

1.第5条「政務活動費を充てることができる経費の範囲」について

○「経費の範囲」については、全国市議会議長会の基準条例に基づいたものとの説明。質疑の趣旨は、本条例改正の提案は、十分議論をし「これで透明性は確保される、政党活動等との区分に関しても不透明なものはない」とした上でのものかという点、また、国会での総務大臣の答弁で、「議会の中で侃侃諤諤(かんかんがくがく)有権者の前でご議論をいただいて決めていただくということは大変意味あること」とされているような、市民に見える議論を尽した上でのものか、ということ。私は十分ではなかったし、議員自身もそういう実感はないと思う。公開の議論の場は、本日この本会議のみで、非公開の代表者会で議論してきただけ。

○今後使途基準の指針について議論をしていくこととなっていますが、本来は、使途基準も含めて議論をし、あいまいさが残るものがあれば、この項目は条例から除外しよう、というのが手順ではないかと考えるものです。

○宇都宮市議会は、条例改正は名称変更等にとどめ、「その他の活動」に何を含めるかは今後1年間かけて決定するとしている。

○佐賀市議会は、今回の条例改正による「経費の範囲」は従前どおりとする、との提案説明を行い、名称変更等にとどめている。

○パブリックコメントまで求めている議会もある。

2.第7条「政務活動費の返還」について

○返還命令を義務化することは、議員自らの資質が問われかねない、との事。しかし、「返還」の規定にあいまいさを残さないほうがいい。このことは、条例に基づいて政務活動を運用する議員にとっても、条例を見た市民にとっても。特に市民から見て、不透明なものはできる限り避けることが大事。

3.第9条「透明性の確保」について

○今まで一定の改善はされてきたが、本条例改正で、より透明で、より開かれた議会とするため、伊丹市議会として何をするのかということ。そのひとつが先ほど紹介した内容。

○函館市議会は、情報公開条例によらずとも、収支報告書と金銭出納帳は議会のホームページで公開している。西宮市では、すでに閲覧ができる。先ほど紹介した三田市でも同様。全国的にこのような議会が出ている中で、あまりにも透明性の確保という点でも、積極的に情報を公開するという点でも後ろ向きではないかと思わざるを得ない。

○私たち議員は、日常的に市民の生活上の相談に乗り、国・県・市政に対する要望を聞いてその声を届けるために要請活動を行ったり、議会で発言をしたりして、住民福祉の向上に努めている。

 条例改正によって議員の活動範囲が広がるわけではない。議員はさまざまな活動をしており、どこまで税金を使うのか、が問題。地方自治法の改正によるものだが、もともとその第100条の各項は、第1項での、議会は地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる、という規定に基づいて規定されていることを念頭に置かなければならない。今後この立場で議論していくこと。

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議員提出議案第3号「伊丹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について」に対する反対討論

2013年2月25日
日本共産党議員団 上原秀樹

 日本共産党議員団を代表して、議員提出議案第3号「伊丹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定について」に対して反対の立場から討論をします。

 本条例改正案は、地方自治法の改正により、伊丹市議会の議員に交付されている「政務調査費」を「政務活動費」に変更し、交付の名目を「議員の調査研究活動に資するため必要な経費」から「議員の職のある者の調査研究その他の活動に資するため必要な経費」に改め、政務活動費を当てることができる経費の範囲を拡大して、条例で定めることとするものです。

 最大の問題とするのは、政務調査費をめぐって、その使途の透明性が今なお不十分であり、少なくない議会で住民監査請求や住民訴訟の対象となっていることに見られるとおり、政務調査費について住民の信頼性が損なわれているときに、市民に対する説明も公開の場での議論のないままに、使途を拡大する条例改正をすることは妥当とはいえないということです。

 しかも、今回の条例改正で「政務活動費に充てることができる経費の範囲」に、補助金の要請や陳情活動のための経費、地域で行う住民相談、意見交換会や会派単位の会議に要する経費のうち調査研究活動と認められていなかったものが追加されていますが、いずれも、政党活動や後援会活動、選挙活動との区分がつきにくい項目であり、その使途基準や按分の考え方等は明確になっていません。議員活動に対する公費支出のあり方について、十分な透明性と住民合意が確保される中で、議員活動にふさわしい基準を検討することは、当然やらなければならないことでありますが、その検討は、条例改正後の課題となっており、明確にできないままの条例改正であるということです。

 第2には、「政務活動費の返還」に関して、改正条例においても、「市長は・・・返還を命ずることができる」という規定にとどまっているということです。主語が「市長」であれ「議員」であれ、明確に「返還する」という規定にすべきです。

 第3には、「透明性の確保」について、議長に対する閲覧請求の項目を除外した問題です。紹介しました他の議会における、積極的に情報を公開する仕組みや透明性確保のための方策が講じられていることから見れば、きわめて消極的といわざるを得ません。

 よって、「伊丹市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対して反対とするものであります。

日本共産党伊丹市議団ニュース(第266号)を発行しました

市民のみなさまの期待を胸に心新たに奮闘します

日本共産党伊丹市議団ニュース(第266号)はこちら(画像PDFファイル)

新年明けましておめでとうございます。

 昨年12月に行われた総選挙では、日本共産党に対して暖かいご支援をいただき、心からお礼を申し上げます。私たちは、近畿ブロックで4議席確保、全国で議席倍増を目標に奮闘しましたが、伊丹市でも比例区得票率で前回より2%減らし、残念ながら全体で1議席後退する結果となりました。党議員団としてもみなさんの期待に応えることができなかったことに、責任を痛感しています。今後、みなさんのご意見に耳を傾け、これからの運動に生かしていきたいと思います。

 総選挙では、自民・公明両党で320議席を超え、自公政権が復活することになりました。しかしこの結果は、3年余りの民主党政権の失政への国民の怒りがもたらしたものであり、決して自民党への期待の表れではありません。私たちは、憲法9条守れ、消費税増税ストップ、原発をゼロに、TPP反対などを選挙中に訴えてきましたが、この訴えが届いたところでは共感が広がり、今後の運動に生かされると確信しています。

 今年は4月の市長選挙に続き、7月には知事選挙・参議院選挙が行われます。党市会議員団は、みなさんのご期待に応えるため、デフレ不況を抜け出し住民の暮らしを守り活力ある地域経済を、憲法9条を守り平和な社会・地域を、原発に頼らない社会実現と再生可能エネルギーの発展など、市政・県政・国政におけるあらゆる分野での運動の先頭に立って奮闘します。引き続き、暖かいご支援をよろしくお願いいたします。

2013年 元旦

上原ひでき 議員

高すぎる国保税の値上げやめよ

 市は、国保財政の試算で5年後には赤字が約60億円となり、毎年約3億円の国保税値上げが必要と提起。これにより5年後には国保税が約1.5倍にもなります。伊丹市の国保加入者は所得ゼロが23.6%、所得200万円以下が73.3%を占めて低所得者が中心であり、国保が貧困を拡大しているのが実態です。

 値上げをやめて払える国保税にするため、国に対する補助金増額と、一般会計からの繰り入れを増すことを求めました。

かしば優美 議員

保健センターの拡充は不可欠

 市役所周辺の施設活用について、当初旧図書館跡に保健センターを移設する計画が、昨年末防災センターの設置へと突如変更となりました。この変更案に共産党議員団は反対しましたが、結局保健センターは現状維持の計画です。しかし母子保健サービス以外の成人検診等は市役所南館で実施している現状から、市の計画案には無理があります。党議員団は、旧法務局跡地に計画している発達支援センターを増築して保健センターの一部機能を移すなど、拡充策を提案しました。

ひさ村真知子 議員

天王寺川増水時の安全対策要求

①天王寺川の西野区域は新たに市の[水と緑のネットワーク」政策で護岸工事と整備が実施され、通行者が増えています。しかし、川の増水時に通行が危険な個所があり、対策が必要となっています。増水時の安全対策と、歩道の照明の増設を求めました。

②市営住宅に在住の高齢者、障害者がバリアフリー住宅に住み替えられるよう、民間マンションの借り入れ計画の促進を求めました。

③自営業者を含め、生活困難者に生活保護の申請権の一保障を求めました。

市民病院の消費税負担改善を

 社会保険診療報酬に対して、消費税は非課税のため、医療機器などの購入にかかる消費税は、市民病院の大きな負担となっています。現行仕組みのまま税率が引き上げられると、消費税負担が増加し、病院経営を圧迫することが明らかです。

 9月議会で党議員団が問題点を明らかにして、病院側も各会派の理解を得る努力をした結果、12月議会では全会一致で意見書をまとめることができました。

教育機関になじまない「市立図書館北分館の民間委託」

 市立図書館北分館の管理を、「NPO法人まちづくりステーションきらめき」に5年間、委託する議案が提案されました。

 党議員団は、図書館は学校と並ぶ教育機関であり、期限を切った管理の委託は、職員研修機会の確保等、人材の育成が困難になることなどから、教育委員会が直接管理すべきと、議案に反対しました。