2013年3月議会:ひさ村真知子 体罰問題 生活保護制度の見直し(質問全文)

2013年3月7日 一般質問

ひさ村真知子 議員

1、体罰問題の無い学校のために

 子供を取り巻く環境は、貧困と格差の広がりの中で、さまざまな問題が絡み合い複雑になっています。子どもたちが生きにくい世の中となってしまっているかも知れません。しかし私たちは、未来をになう子供たちは健やかに育ってほしいと願いますし、また子どもたちが安全な場所で楽しく成長するできる環境をつくることは私たち大人の責任です。しかし今日、大切な命が失われる事件が多発しています。そのうちの1つが連日報道された体罰問題です。学校での体罰を受ける中で、貴重な子供たちの命が失われまた心の傷が残り、健康な体にも傷を受けています。子どもたちの貴重な未来を奪わないために、問題となっている体罰をなくすことに私たちは力を注がなくてはならないと思います。

 学校教育法の第11条によって、校長及び教員は懲戒として体罰を加えることは出来ないとなっています。このように法によって決められているにもかかわらず教育現場では体罰が起こっている、という事実があります。なぜこのようなことが起こるのか、またどのようにすれば体罰という暴力がなくなるのか難しい問題なのかも知れません。今日までしつけなどの理由により体罰が行われてきた事実もあり、また多くの保護者も体罰を容認してきた問題があると思います。しかし多くの子どもたちが通う学校というのは子供たちが一番安全な居場所で無ければならないと思います。私たち保護者や地域が協力して、学校運営に協力をし合い、子どもたちの安全な居場所であるような学校を作り上げていくものだと思います。子供たちをのびのびと安心して育てられる環境の場と将来もしていくために、体罰の無い学校であることを実現していきたいと思います。 数点お聞き致します。

① はじめに、安心安全な学校づくりのために、学校・地域・保護者が共に力を合わせの学校運営を行っていくことが必要と思います。開かれた学校づくりと言われてきましたが、学校の危機管理のため誰でもが学校に入れない状況もありますので、協力体制を作り出すことも大変かもしれません。

 学校とのよりよい連携・協力体制つくりについていかがお考えでしょうか。お伺いいたします。

② 次に体罰は禁止されており学校では行われては無いと考えますが、今日体罰が原因となり自ら命を断った事件が、大きな問題となって報道されています。教育現場やスポーツ関係では体罰と称しての暴力だと私は思いますが、報道されている問題にたいしてどのような見解をお持ちかお伺いいたします。

③ 他市の教育委員会は、体罰防止のために今日までにさまざまなとり組をされ、「体罰防止マニュアル」などを作成し教職員の研修会など取り組まれています。伊丹市でも現場での問題点などに関して、また今日まで体罰防止に関し努力されてきていると思いますが、体罰の無い指導のあり方などについてどのような取り組みをされてきたのでしょうか。お伺いいたします。

④ 次に今日の体罰の実態の把握についてですが、市内の学校、クラブ活動ではどのような状況なのか、当然市民の皆さんは気にされているところだと思います。体罰の実態の把握は大変重要と思いますが。今日までに教育委員会として、独自に全学校現場の体罰問題の調査は行ったことがあるのでしょうか。今日までの体罰の実態はどのように把握されてこられたのでしょう。

⑤ 今後の取り組みに関係しますが。体罰に関しては、禁止をされているにもかかわらず、行われている実態がさまざま報道されていますが、文科省は現状把握のために、実態調査アンケートをされているようですが、どのように取り組まれているのでしょうか。秋田県などはセクハラ問題等もあわせてアンケートをとったところもあるようですか、このような伊丹独自での内容に関しては今回の調査内容に入っているのでしょうか。また、今回のアンケート結果でどのような取り組みを考えておられるでしょうか。結果についてはどのように指導面に反映されるのでしょうか。お伺いします。

⑥ また結果によっては引き続き実態を把握する必要があると思いますが、今後実地把握はどのように行われるのでしょうか。今後も独自のアンケートなりを考えられるのでしょうか。

 日常的には、相談窓口を各学校や誰もが相談しやすい場所に設け、専門的知識のある方によって相談を受ける体制づくりをすることは、実態を把握することが出来また、早くに問題に対処できると思いますが、どうおかんがえでしようか。

⑦ 「子どもの権利条約」にそえば、子どもの意見表明尊重のためにも、体罰に関しての生徒の声を早くに聞くことは大変重要だと思います。どのように取り上げられるのでしょうか。同時に教師の意見を聞き議論する場も必要です。どちらも指導の中に生かされていかいかなくてはならないでしょう。いかがお考えかお聞きします。

⑧ 体罰自殺再発防止のため、さまざまな団体がさまざまな取り組みを行っています。

 日本体育協会は、体罰自殺再発防止のため、加盟団体に「再発防止のための、適正な指導を求める通知」を出しているが、市内でのスポーツ指導のあり方に関しては、この通知によって取り組みの変化があるかと思います。

・京都府教育委員会は「教員の意識改革を」として体罰防止マニュアルの作成するとしています。

・生徒への接し方の点検リスト、体罰防止の取り組み例などを取りいれて作成することを検討をしているとされているが。教師として個人での判断はなかなか難しい面があるかもしれませんので体罰を考える上で、伊丹独自のこのような参考例などがあればいいのではと思います。

 体罰の無い、生徒に対する指導方法について、また、体罰を容認する声も地域には一部あるため保護者や地域も含め議論していくことが学校での体罰暴力をなくしていくことになると思いますが、体罰防止・体罰自殺などなくすためのこれらの取り組みに対してまた伊丹で体罰をなくすための教育長の考えをお聞きします。

2、生活保護制度の見直しに関して

 政府は生活保護制度の、生活保護基準やさまざまな点での見直しが行われようとしています、このことに関して生活保護受給者が安心して暮らせないと不安の声があるが、心情的にも生活保護バッシングがあり、周りからの生活保護制度に関しての批判の声があり、不正をしているわけではないのに、大変不安という声も聞いています。憲法25条に示されている生存権についてや生活保護に対しての市民の正しい理解が必要と思います。保護制度にさまざまな誤解などがあるのも原因のひとつだと思います。受給者ももちろんですが、一般市民への生活保護制度への理解はこのままでいいのでしょうか。生活に困ったときには保護の申請をし、憲法に定められた「健康で文化的な最低限の生活の保障」があることを共通の認識にする必要があると思いますが、生活保護への正しい認識を広げるためにはまずは相談者、や申請者、保護受給者への生活保護制度に関しての正しい理解が必要です。そのような観点から数点お伺いします。

① 受給者に対する指導のあり方についてです。

 2013年度についても、生活保護受給者や相談者に対しての就労支援事業が行われています。今年度は就労支援員が1名新規採用され3名での就労支援事業の充実を行うとされていますが、この事業に関しても、健康な人は仕事を見つけ自立したいと思っている人が大半だと思います。しかし実際にはハローワークに行ってもそれなりの仕事が無いというのが実態です。面接に行っても雇ってもらえないため「うつ」状況になりそうな状況の人などさまざまに悩んでおられます。就労が大変難しい状況の中での、就労指導ですからなかなか就労に結びつかない状況です。そのような中で面接の回数を決められるなど、実行しようとしても相手のあることですから、なかなか回数が達成は出来ません。

 人によっては長くこのことが続くのですから、強制と受け止められる状況があるようです。就労を支援されても思うように行かない状況に、悩みその結果、保護課の窓口に行くのが苦痛であるという状況を作り出しています。このような状況は健全な生活を送ることには心情的に結びつきません。自立へ結びつけるための支援も当然、保護受給者の人権は守られなくてはなりません。

 生活保護だから精神的苦痛に我慢しなければならないのかと悩んでいる人も少なからず聞いています。保護受給者はさまざまな困難を抱えている状態の方が多くいます。その困難な状況を抱えながらその上に、就労支援の指導が苦痛に感じることはより自立を遠のける危険性があると思います。ちょっとしたことで保護の打ち切りなのかと不安を持つ人もいます。自立のためには自尊心をきちんと持つことが大切です。自立への足がかりでもあると思います。社会的活動力も付けていかなくては社会に出ることは困難でもあります。ですから強制と感じるような支援指導のあり方は果たして正しいのか疑問に思います。

 「生存権裁判を支援する全国連絡会」は、生活保護基準を「健康で文化的な生活」を保障するものに改善し、制度改悪をしないよう厚労省に要請する中で、保護制度みなおしでの就労支援について、厚生労働省担当者は、「就労の強制はせず、本人の意思を尊重」する、また「扶養義務は慎重に行う」と回答しています。

 今後の就労支援事業のなかでも、本人の意思の尊重するという立場からの就労支援を行っていただきたいと思います。

② 扶養義務の調査に関しても、複雑な家庭事情があったりでDVの状況もあったりしますが、「扶養義務調査をしなければ生活保護の申請は出来ないです。」と相談者に指導されていることをお聞きしますが、これでは相談者は当然申請は出来ないものと思います。生活に困窮している人が、申請できないとなるとどういう生活が待っているのでしょう。このような指導内容で相談者が救われるのでしょうか。生活保護の申請時には必ず、生活保護法第4条の、生活保護は、生活に困窮するものが、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを活用することが条件と説明されています。

 しかし、このことは当事者間の話し合いが無ければ、どうしても出来ないことです。扶養義務者が扶養の能力とその気持ちがなければ、「その他あらゆるもの」の条件には含まれないと思います。このことから扶養義務に関しては「保護の要件」とはなりません。このことに関しても、本人の意思を尊重して慎重に行っていただきたいと思います。この様なことは相談者に対しての指導のあり方は正しいわけではありません。

 生活保護制度にかんしては市民の皆さんが正しい知識を持つことが必要です。生活が出来なく自殺を考える人が、安心して相談に来ることが出来る、申請権が守られる、保護を受け、安心して生活が出来る。そのようなことを市民に保障することが求められています。本人の意思の尊重を守り指導していく立場を求めますがいかがでしょう。見解をもとめます。

③ 今回市民からの通報などを元に適正化に向け捜査を行うようですが、市民からの通報を広げる方法では、やはり市民の人権にかかわるのではないでしょうか。制度に関しての正しい知識が無いままに通報することになれば、近所隣での不信感が高まっていくことになってしまい安心して生活は送れないでしょう。制度への誤った理解を生まないように、このような問題からの指導のあり方について、考えなおしていただくことを求めますが、いかがお考えでしょうか。

② 保護基準が引き下げられることに対して、政府は他の制度への影響は出来るだけ出ないように」すると行っていますが、実態がどうなるのかよくわかりません。伊丹でも就学援助制度を利用している子どもたちへの影響は当然出てくると思います。現状で利用されている親御さんは23年度は要保護では、218人準用保護では2951人で全体の18から19%となっています。所得が、生活保護基準の1、16倍の家庭が対象で制度の利用をされていますが、保護基準が下がれば対象者の中で制度の利用から外れる世帯が出てきてしまいます。今まで通り利用できるよう求めますが、いかがお考えでしょうか。

④ また夏や冬の冷房暖房費も大変負担が重くなりますが、それへの補助が必要となってくると思いますがこのことも是非補助を行うべきと思いますがいかがお考えでしょうか。

 

 

2013年3月議会:上原ひでき 若年世帯等家賃補助に係る問題、教育長の答弁についいて

2013年3月6日

日本共産党議員団 上原秀樹

①伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

 市民7人が2月28日、伊丹市市民特別賃貸住宅にかかる若年世帯等家賃補助に関して住民監査請求を提出、 2001年から2010年に2億7300万円が違法に交付された疑いがあるとしている問題について。

②木下教育長の2012年12月議会での一般質問に対する答弁について

 教育長は、12月議会において、「子供たちに日本人が長年培ってきたよき伝統や規範意識を身につけさせてやりたい」 として、自己中心的な考えが生まれる背景には、「戦後、戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策に そぐわないものはすべて排除をされ、かわって平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因がある のではないかと思っています」と答弁されたことについて。

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1.伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

 新聞報道によりますと、市民7人が2月28 日、伊丹市市民特別賃貸住宅にかかる若年世帯等家賃補助に関して住民監査請求を提出、2001年から2010年に2億7300万円が違法に交付された疑いがあるとしています。この家賃補助制度は、35歳以下の夫婦や小学校卒業までの子どものいる世帯が対象で、政令月収15万3000円から26万8000円の世帯に対し4万円前後の家賃を補助しており、入居後は32万2000円まで認めているもので、市は対象外の住民に2002年度以降家賃補助をしていたことを認めておられます。

 補助金に関しては、地方自治法第232条の2において「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる」とされ、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第3条では、「補助金等に係る予算の執行に当たっては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、・・・公正かつ効率的に使用されるように努めなければならない」とされ、これらに基づき、伊丹市補助金等の交付に関する規則第4 条で、「市長は,補助金等の交付申請があつたときは,当該申請にかかる書類等の審査および必要に応じて行なう現地調査等により,当該補助金等が法令等の定めに違反しないか,・・・等を調査し,必要と認めたものについて予算の範囲内で補助金等の交付および交付する額を定めるものとする」とされています。

 そこでお伺いします。

1)新聞報道で、「市の要綱には特別規定があり、支援を続けたことは問題ない」「要綱の拡大解釈をした運用をしていた」「手続きに不透明な部分があり、要綱の見直しを進めている」と、答えている問題について

 昨日の答弁もそうですが、ここには、要綱と補助金の支出の間には問題があるとの認識はありません。しかし、先ほど紹介した地方自治法以下の法律、規則によれば、明らかに違反しているとしか考えられません。昨日の答弁では、「支援を続けたことは問題ない」とされた理由は、「要綱」の目的における政策目標の実現等にあるとのことです。それでは「要綱」で定められている所得制限はどうなったのかという疑問が出てきます。

 そこで、改めて法律、規則、「要綱」に照らして、その認識を伺いたいと思いますが、それは、「支援を続けたことは問題ない」とされてきた市長の責任の問題です。「伊丹市市民特別賃貸住宅にかかる若年世帯等家賃支援要綱」では、家賃の支援を受けようとする世帯は、申請書を市長に提出、市長はその内容を審査の上、可否の決定をすることになっています。伊丹市補助金等の交付に関する規則第4 条の引用を先ほど示しましたが、市長は規則「要綱」に基づき、「可」とする決定をされてきたわけですが、市長就任以来8年間、その規則に照らしたとき、問題点を認識されてきたのかどうか。認識されたとき、どんな議論がなされて今日まで至ったのでしょうか。

 さらに、「要綱の見直しを進めている」との答弁からすれば、市長は、「不透明」を自覚し、見直しの必要性を認めながら見直しをしなかったということになります。それはなぜでしょうか。あわせてお伺いします。

2)監査委員における行政監査のあり方について

 地方自治法第199条の第2項で、「監査委員は、…必要があると認めるときは、普通公共団体の事務の執行について監査することができる」と、行政監査について規定され、同条第7項では、伊丹市が補助金等財政的援助を与えている伊丹市都市整備公社などに対しても、監査することができるとされています。さらに、全国都市監査委員会発行の補助金における行政監査の着眼点では、「事務の執行は、法令等に従って適正に行われているか」などを基本として行うことが書かれています。

 そこでお伺いします。通常の監査委員による行政監査において、この問題に見られるような補助金に係る監査で、要綱に基づく適正な事務の執行がなされているのか、また社会経済情勢の変化に応じた補助金の見直しの必要性の如何等にまで踏み込んだ監査を行うことは可能でしょうか。

3)今後の市民特別賃貸住宅あり方について

 貧困と格差が広がるもとで、若年層に低所得者が増えています。問題となっている市民特別賃貸住宅にかかる家賃支援において、対象外とされた123世帯のうち、下限月収以下の世帯が106世帯で、その約86%、支援を受けている世帯全世帯からすれば約40%、前入居世帯の32%に及んでいます。もともと市民特別賃貸住宅は、中間所得者層を対象としたものですが、実態は低所得者が対象となっているのが現状です。

 今後の「要綱」の見直しに関しては、低所得者に対しては、昨日の答弁で収入基準の下限を定めない改定をするとのことです。

 一方、公営住宅法では、「住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸」することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としています。従って、現行の市民特別賃貸住宅を、一定の割合、公営住宅法に基づく市営住宅として借り上げする方策を考える必要があるのではないかと思いますが、見解を伺います。

2.木下教育長の2012年12月議会での一般質問に対する答弁について

 教育長は、12月議会において、「子供たちに日本人が長年培ってきたよき伝統や規範意識を身につけさせてやりたい」として、自己中心的な考えが生まれる背景には、「戦後、戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策にそぐわないものはすべて排除をされ、かわって平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因があるのではないかと思っています」と答弁されました。

 この答弁に関してよく理解できない点があることから、以下お聞きいたします。

1)「戦争につながったと考える規範や日本古来の伝統で占領政策にそぐわないものはすべて排除をされ」という点について

○戦争につながったと考えられる規範は何をさしているのでしょうか。

○日本古来の伝統とは、縄文時代もあれば平安時代、鎌倉時代から江戸時代の封建制といわれる時代に生まれた文化、明治から戦争終了までの時代、その時々に生まれた伝統があるでしょう。ここで言われるに日本古来の伝統とは何をさしているのでしょうか。

○それら、占領政策にそぐわないものはすべて排除されたことが、規範意識の問題、自己中心的な考えになったとされたのは、どういう考え方からでしょうか。

2)「平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたことに一つの原因があるのではないかと思っています」という点について

○戦後の出発は、新しい憲法を制定するところから始まりました。その憲法には、政府の行為によって再び再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、主権在民、平和主義、基本的人権の尊重などが明記されました。そしてこの憲法に基づき、教育基本法が定められ、「個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期する」とされたところでです。これが教育長の言われる「平和主義、自由主義、個人主義を国の方針にしたこと」の中身です。このことが今の若者を自己中心的にしたという原因にはなりません。どのような認識からこのような発言が生まれるのでしょうか。

3)戦後教育がめざしたものはなんだったのか。

 憲法が制定され、それに基づく教育基本法の前文は、「われらは、さきに、日本国憲法を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。ここに、日本国憲法の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する」とされ、第1条の目的へと続いています。

 教育長の12月議会での答弁は、この教育基本法自体が間違いの出発点であったとの認識にあるのではないでしょうか。その認識には大いに疑問があります。教育長は、そもそもこの教育基本法において戦後教育がめざしたものは何であったと認識されてい

るのでしょうか。見解を伺います。

(2回目の発言メモ)

1.伊丹市市民特別賃貸住宅における若年世帯等家賃補助に係る問題について

○もともとこの制度自体に問題があるわけではない。若年層、子育て世帯を支援することは、党議員団としても以前から求めてきたこと。問題は「要綱」。さきほどの質問で、「要綱」に基づく申請から市長の支援の可否決定に至る流れの中で、市長はどのように認識されていたのか、について質問した。答弁では、市長就任以来の8年間のうち、一昨年までわからなかったと。

 しかし申請書には必要書類が添付されており、その内容を審査の上可否を判断し、さらに書面で申請者と都市整備公社に通知するとなっている。したがって、支援する要件に合致しているかどうかはわかることになる。

 しかしそこでは、すでに所得要件は緩和されているわけで、「要綱」が改正されずに所得要件が緩和されるということは、「要綱」の第14条「この要綱の施行に関し必要な事項は市長が別に定める」という項目が存在することになる。しかしそれがない。ということならば、毎年度市長が判断しているということになるのではないか。

2.教育長の12月議会での答弁に対して

答弁におけるキーワードに絞って再度質問します。

① 戦前の教育から戦後教育への転換、すなわち1947年の教育基本本制定によって何が変わったのか。そのひとつが、教育の目的を、戦前の天皇制国家に役に立つ人材から、人格の完成を教育の目的としたこと。すなわち国家のための教育から一人ひとりの人間的成長のための教育へと、教育の根本を変えたことにあります。

 なお、当時の法案作成過程で「個人ばかり尊重すると社会のことを考える人間が育たないのではないか」という問題が論争になったそうです。その中で、「個人をむなしくして公につくす」という戦前的な考え方、すなわち全体主義的な考えではなく、近代的な個人を確立してこそ、社会の一員として積極的な役割を果たす人間になるという個人主義的な考え方が採用されています。実はこのこと自体が公共の精神という意味なのです。

 教育長は、全体主義より個人主義を極端に重視する傾向から公共の精神がなおざりにされたとの認識をお持ちのようです。それでは、公共の精神とは何でしょうか。それは、2006年の教育基本法改正の時、当時の文科省の国会答弁に見ることができます。すなわち、「人間は、教育において、個人の尊厳が重んじられ、自己の確立を図ることを通じて他者の尊厳をも重んじる態度をはぐくむとともに、他者とのかかわりによってつくられる社会を尊重し、さらには、主体的にその形成に参加する公共の精神を養うことへと発展するもの」とされています。このことは旧教育基本法の内容と共通しています。すなわち、本来の意味での公共の精神は、もともと旧教育基本法で明確にしていました。しかし、わざわざ新教育基本法にこの公共の精神を明記した本来の意図は、「国を愛する態度」や徳目を明記したこともあわせて、国策に従う人間をつくるということにあると私は考えます。

 このことはさておきましても、 以上のことから、教育長の「全体主義より個人主義を極端に重視する傾向から公共の精神がなおざりにされた」との認識を、公共の精神とは何なのかを考える中で、改める必要があるのではないでしょうか。見解を伺います。

② 日本古来の伝統に関して教育長の見解が述べられました。「伝統」といっても地域や時代によって違いがあります。そこには時代の固有性や他文化からの影響などが含まれています。それらが複雑に絡み合って今の私たちのものの感じ方や考え方を形成していますから、伝統のどこに共感するかは人によって違います。安易に固定の伝統観を押し付けることはできません。

 教育長は、これら「公共の精神」と「伝統文化」を、「不易流行」の「不易」として次代に継承・発展させるための教育を充実させる、といわれます。

 「公共の精神」と「伝統文化」に関しては、いずれも人間の生き方や物の見方・考え方に関することです。従って、これらは、事実に基づいた科学的な学習、自由な雰囲気の中での話し合いなど、各教科指導や生活指導の中で培われるものと考えます。いくら立派な徳目を教えるにしても、具体的な行動からかけ離れて教えられれば、教え込まれるだけで自主的な判断ができなくなります。

以上に対する見解を伺います。

2013年3月議会:上原ひでき 地方交付税の削減、地域の元気臨時交付金、子育て支援事業計画

 今年の3月予算議会では、4月に市長選挙を控えていることから、2013年度予算案は「骨格予算」として提案されました。「骨格予算」とは、経常的な経費と国の予算に伴う経費の計上にとどめるもので、政策的な予算は6月議会における新市長の所信表明とともに提出されることとなります。

 上原議員は、次の点で質疑を行いました。

 ①地方交付税に関して、特に来年度予算で政府は、地方公務員の給与削減を前提として、交付税を削減している問題について。

 ②国による補正予算に伴う「地域の元気臨時交付金」について

 ③「子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料」について

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2013年3月議会 議案質疑

2013年2月28日
日本共産党議員団 上原秀樹

1.歳入 第10款 地方交付税

1)政府の「平成25年度地方財政収支見通しの概要」から地方一般財源、地方交付税について伺う

① その「概要」によりますと、2013年度の地方財源に当たる一般財源総額は、前年と同額とされました。しかし一方では、社会保障関係の自然増分5500億円は確保したとされたことを勘案すれば、実質的には抑制基調となっているではないかと思いますが、現場での実感はどうなのかお伺いします。

② 政府は地方公務員給与の7.8%引き下げることを要請し、地方交付税を8505億円減額した問題について

・ 民間の賃金も1997年をピークに年間59万円下がっており、働くものの所得は下がるばかりです。安倍首相も所信表明演説で、国民所得が失われていることを経済危機の要因にあげ、「突破にまい進する」と言明されました。それならば自治体に公務員の賃下げを強要し、政府が主導して国民の所得を奪おうとするやり方は矛盾するのではないかと考えるものです。

・ 地方6団体も批判している通り、政府のやり方が乱暴で、ルールに反していることも問題です。地方公務員の賃金は、自治体が独自に自主的に条例をつくって決定するのが地方公務員法で定められた原則です。職員との交渉にも応じなければなりません。政府が一方的に下げ幅を決め、実施を強要する前提で地方交付税を減額するやりかたは、この原則を踏みにじる行為と考えます。

 これらの点に対する見解をお伺いします。

③ 地方公務員給与削減に見合った歳出を確保することについて

・ 全国防災事業費973億円、緊急防災・減災事業費4550億円を財源は全額地方債で措置するとされました。これらには伊丹で活用できるものがあるのかどうか。

・ 地域の元気づくり事業費3000億円は地方交付税で措置するとされました。
 この件に関して政府は、これまでの人員削減や給与削減の実績を反映して算定するといっていますが、いったいどういうことなのでしょうか。政府には、国家公務員の7.8%削減後の国の指数と比較して、それを上回る給与削減を「要請」するとの考え方があるようですが、人も給与も減らしたところががんばったところなので交付税を余分に措置するなどというやり方は、地方交付税の算定方法として原則を踏みにじっていると考えるものです。

 以上に対する見解を伺います。

④ 将来の地方交付税はどうなるのか

 地方財源不足額と財源対策に関しては、その不足分を国と地方が折半し、地方では臨時財政対策債で対応しています。一方、国は折半対象外の財源を、財源対策債と臨時財政対策債の既往債元利金分の財源対策と合わせて行っています。さらには、2012年度2月補正予算のような補正予算債が後年度返済時に100%交付税算入されることになってもいるところです。後年度にどんどん付回しをし、当面の財源対策をしているようですが、国と地方の借金は膨らむ一方であり、いったい国はどんな展望を持っているのでしょうか。地方固有の財源である地方交付税のあり方は、伊丹市にとっても死活問題でもあることから、この点についても見解をお伺いします。

2)伊丹市における普通交付税と臨時財政対策債の予算について

 来年度、普通交付税は47億円、臨時財政対策債は36億4千万円で、合計83億4千万円を見込んでおられます。一方、今年度の補正予算後の原形予算は、普通交付税臨時財政対策債を合計すると、85億270万3千円で、今年度の見込みは原形予算比で、1億6270万3千円の減となるものです。市税の増収が見込まれるということもありますが、どのような見通しで予算を組まれたのでしょうか。お伺いします。

2.歳入 第14款 国庫支出金 第2項 国庫補助金

1)第1目 総務費国庫補助金 地域の元気臨時交付金について
政府は、公共事業を積極的に活用した大型経済対策を打ち出し、補正予算と2013年度予算を「15ヶ月予算」として一体的に取り組むとして、補正予算では国債の追加発行によって公共事業拡大を中心に「大盤振る舞い」をする一方、2013年度予算については国債発行を抑制し、社会保障等の抑制によって歳出抑制を重視するという枠組みなっているように思います。しかし地方にとっては、国の補正予算で「地域の元気臨時交付金」が創設されたことで、歓迎される内容ともなっています。

 伊丹市における「元気交付金」は、補助事業における地方負担額を12億1737万6千円とし、その70%を交付見込みとして、8億5216万3千円とされています。国は交付限度額の算定対象となる公共事業等は、国の補正予算に計上されたものの内、建設公債の発行対象経費となるものが含まれることとなるとされ、また、追加公共事業を実施しない団体には交付されないとも言われています。伊丹市の場合は、交付金算定における補助事業における地方負担額をどの部分から算定されたのか、すべて事業実施5カ年計画の中から出されたものと見ていいのか。さらに2013年度、14年度に渡って交付金を充当する事業についても同様と考えていいのか。交付金の算定根拠も合わせてお伺いします。

○また、政府も今回の交付金は今年度に限るとされているとおり、臨時的なものに過ぎず、一時的な雇用は生まれるものの、継続的な経済効果が見込まれるとは思えません。この点に関して、伊丹市における経済効果をどう考えるのかお伺いします。

○補正予算債と合わせて、「後年度の市の一般財源を約19億円縮減できる」ことについて

3.歳出 第3款民生費 第4項児童福祉費 第1目児童福祉総務費のうち、「子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料」について

1)ニーズ調査、並びに事業計画を策定するにあたって、子ども・子育て支援法をどのように受け止めるのか

 民主・自民・公明の3党による合意をもとに、新システムに関する子ども・子育て関連法が8月10日に可決成立しました。今回予算措置されている「子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査委託料」は、子ども・子育て支援法の中で、市町村、都道府県は基本指針に即して、5年を1期とする教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の供給体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるとされたことによるものです。

 子ども・子育て支援法の概略の一部を、個人的に列挙すると次のような問題があります。

・ 児童福祉法第24条で、争点となっていた市町村の実施義務規定が、第1項として残ったこと。同時に第2項で、認定こども園または家庭的保育事業等により必要な保育を確保するための措置を講じなければならない」とされたこと。このことは、必要な子どもは保育所で保育しなければならないが、認定こども園や家庭的保育事業等を整備・誘致すればそれでいいということになりかねません。すなわちこのことは、保育に対する公的責任の縮小であると考えます。一方で市町村は認定こども園や家庭的保育事業、小規模保育事業などを確保する措置が求められるということにもなります。

・ 認可保育所の建設や改修整備のために、4分の3を国と市町村が負担してこいた国庫補助制度が廃止されたことです。

・ 保育所等と保護者の直接契約制度が導入されたこと。

・ 親の就労時間によって子どもの必要な保育時間を決める認定制度が導入されること。

などです。

 これらの内容は、従来の「次世代育成支援行動計画」とは大きく違ったものになり、2015年4月の本格施行に向けて、諸準備に大変な作業も一定の費用も見込まれるものとなります。今年度のアンケート調査に続き、今後事業計画を策定するにあたって、これらの新たな法律の内容を、伊丹市の子育て支援の方向性を見据えるにあたってどのように受け止めておられるのかお伺いします。

2)子ども・子育て支援事業計画ニーズ調査と「子ども・子育て会議」について

 事業計画ニーズ調査の項目は、おそらく国が示してくると思われます。しかし、伊丹市独自の調査項目の検討や、新しい制度の理解を深めることとあわせて議論する必要性から、早い段階から関係市民の参画が必要と考えるものです。国は、地方版「子ども・子育て会議」の開催を来年度4月にも予定しているが、伊丹市はどうするのかお伺いします。

3)次世代育成支援行動計画との関係について

 「次世代育成支援行動計画」が2014年までで、2015年からは新制度が施行されることになります。「行動計画」は現在、「次世代育成支援推進協議会」で実施状況の点検・評価および推進する体制を取っていますが、来年度「子ども・子育て会議」が設置されると「推進協議会」と平行して二つの会議が運営されることになります。

 その二つの会議の関係をどうするのか、また、「次世代育成支援行動計画」は今後どうなるのか、「支援事業計画」に発展的解消となるのか、あわせて見解をお伺いします。

日本共産党伊丹市議団ニュース(第266号)を発行しました

市民のみなさまの期待を胸に心新たに奮闘します

日本共産党伊丹市議団ニュース(第266号)はこちら(画像PDFファイル)

新年明けましておめでとうございます。

 昨年12月に行われた総選挙では、日本共産党に対して暖かいご支援をいただき、心からお礼を申し上げます。私たちは、近畿ブロックで4議席確保、全国で議席倍増を目標に奮闘しましたが、伊丹市でも比例区得票率で前回より2%減らし、残念ながら全体で1議席後退する結果となりました。党議員団としてもみなさんの期待に応えることができなかったことに、責任を痛感しています。今後、みなさんのご意見に耳を傾け、これからの運動に生かしていきたいと思います。

 総選挙では、自民・公明両党で320議席を超え、自公政権が復活することになりました。しかしこの結果は、3年余りの民主党政権の失政への国民の怒りがもたらしたものであり、決して自民党への期待の表れではありません。私たちは、憲法9条守れ、消費税増税ストップ、原発をゼロに、TPP反対などを選挙中に訴えてきましたが、この訴えが届いたところでは共感が広がり、今後の運動に生かされると確信しています。

 今年は4月の市長選挙に続き、7月には知事選挙・参議院選挙が行われます。党市会議員団は、みなさんのご期待に応えるため、デフレ不況を抜け出し住民の暮らしを守り活力ある地域経済を、憲法9条を守り平和な社会・地域を、原発に頼らない社会実現と再生可能エネルギーの発展など、市政・県政・国政におけるあらゆる分野での運動の先頭に立って奮闘します。引き続き、暖かいご支援をよろしくお願いいたします。

2013年 元旦

上原ひでき 議員

高すぎる国保税の値上げやめよ

 市は、国保財政の試算で5年後には赤字が約60億円となり、毎年約3億円の国保税値上げが必要と提起。これにより5年後には国保税が約1.5倍にもなります。伊丹市の国保加入者は所得ゼロが23.6%、所得200万円以下が73.3%を占めて低所得者が中心であり、国保が貧困を拡大しているのが実態です。

 値上げをやめて払える国保税にするため、国に対する補助金増額と、一般会計からの繰り入れを増すことを求めました。

かしば優美 議員

保健センターの拡充は不可欠

 市役所周辺の施設活用について、当初旧図書館跡に保健センターを移設する計画が、昨年末防災センターの設置へと突如変更となりました。この変更案に共産党議員団は反対しましたが、結局保健センターは現状維持の計画です。しかし母子保健サービス以外の成人検診等は市役所南館で実施している現状から、市の計画案には無理があります。党議員団は、旧法務局跡地に計画している発達支援センターを増築して保健センターの一部機能を移すなど、拡充策を提案しました。

ひさ村真知子 議員

天王寺川増水時の安全対策要求

①天王寺川の西野区域は新たに市の[水と緑のネットワーク」政策で護岸工事と整備が実施され、通行者が増えています。しかし、川の増水時に通行が危険な個所があり、対策が必要となっています。増水時の安全対策と、歩道の照明の増設を求めました。

②市営住宅に在住の高齢者、障害者がバリアフリー住宅に住み替えられるよう、民間マンションの借り入れ計画の促進を求めました。

③自営業者を含め、生活困難者に生活保護の申請権の一保障を求めました。

市民病院の消費税負担改善を

 社会保険診療報酬に対して、消費税は非課税のため、医療機器などの購入にかかる消費税は、市民病院の大きな負担となっています。現行仕組みのまま税率が引き上げられると、消費税負担が増加し、病院経営を圧迫することが明らかです。

 9月議会で党議員団が問題点を明らかにして、病院側も各会派の理解を得る努力をした結果、12月議会では全会一致で意見書をまとめることができました。

教育機関になじまない「市立図書館北分館の民間委託」

 市立図書館北分館の管理を、「NPO法人まちづくりステーションきらめき」に5年間、委託する議案が提案されました。

 党議員団は、図書館は学校と並ぶ教育機関であり、期限を切った管理の委託は、職員研修機会の確保等、人材の育成が困難になることなどから、教育委員会が直接管理すべきと、議案に反対しました。

2012年12月議会:上原ひでき 伊丹市独自の35人学級求める請願に賛成討論

2012年12月議会 本会議

請願第5号「伊丹市独自の35人学級の実現を求める請願書」に対する賛成討論

日本共産党議員団 上原秀樹

 「伊丹市独自の35人学級の実現を求める請願書」は、17,628名の連署によって提出されたもので、請願趣旨に書かれているとおり「子供たちに豊かな人格としっかりした学力をつけてほしい」というPTA 等保護者や教職員の強い願いとなっているものです。今日の子どもをめぐる状況を見れば、全国で頻発するいじめによる自殺事件や、伊丹市においても小学校28%、中学校21.3%の児童・生徒が今までいじめられたことがあるとされたとおり、不登校なども含め大変深刻な状況にあり、市民が心を痛めています。さらに貧困と格差の広がりが子どもたちを一層困難にしています。

 この中で教育委員会と伊丹市当局に求められていることは、困難な子どもたちに教職員が寄り添う時間を増やし、一人ひとりが大切にされる学校生活を取り戻すことであり、そのために少人数学級の実施など教育条件を改善することです。

 文部科学省の調査によりますと、少人数学級を先行実施している自治体では、学力の向上が見られ、不登校や欠席率が低下する傾向があるとされています。このような中、文部科学省は、一昨年度、「新・公立義務教育諸学校職員定数改善計画」を策定し、2011年度から8年間で、小学校低学年の30人学級化と、残り小中学校全学年の35人学級を図る事としました。すでに一昨年までに、すべての都道府県で「学級編成の弾力化」によって実施され、兵庫県では小学校4年生まで35人学級が行われていますが、全国平等に35人学級が実現される意義は大きいものがあります。

 本来ならば国が責任を持って、急いで少人数学級を実現すべきことは言うまでもありません。しかし全国で多くの市区町村が独自に少人数学級を実施しているように、国が義務教育の30人学級実現に踏み出した今、できるだけ早く伊丹市独自にでも小学校5年生以上に35人学級を実現することが、子どもを大切にする伊丹市の理念に沿ったものと考えます。党議員団の調査によりますと、来年度小学校5年生で35人学級を実現するとなれば、約2,500万円で実現可能です。

 よって本請願は願意妥当であり賛成するものであります。

2012年12月議会:上原ひでき 中学校給食、公立幼稚園の今後のあり方

2012年12月議会 一般質問

日本共産党伊丹市会議員団 上原秀樹

「1.高すぎる伊丹市国民健康保険税」はこちら

「3.国の地方財政に対する認識について」はこちら

2.教育に関するいくつかの問題で新教育長にお伺いする

1) 中学校における完全給食を実現することについて

 学校給食法第4条では「義務教育諸学校の設置者は、当該義務教育諸学校において学校給食が実施されるように努めなければならない」、第5条で「国および地方公共団体は、学校給食の普及と健全な発達を図るように努めなければならない」とされているところです。ところが今までの給食を求める質問に、教育委員会の答弁は、「愛情弁当論」の立場から「中学校給食の導入は考えていない」「検討もしない」とのことでした。

 しかし、今年の9月議会で市長は、市民の要望が強いことや近隣の自治体の動向も鑑み、教育委員会と連携しながら、幅広い議論をしていきたいとし、今後は議会や市民からの意見を聞き、先行実施している自治体の課題も踏まえ、必要性や実現性について慎重に検討を進めていくという考えを示されました。

 そこで、新教育長として、中学校の完全給食に対してどう認識されているのか、また市長のこのような答弁をどう受け止めておられるのか、具体的な検討を始める意向についてもお伺いをいたします。

2) 公立幼稚園の今後のあり方について

 先の通常国会で、子ども・子育て関連法が消費税増税と社会保障の抑制を旨とする税と社会保障改革の一翼を担うものとして、民主・自民・公明三党による合意で、可決・成立しました。関連法の本格施行は、2015年の消費税率10%の時期に連動しています。日本共産党としては、本関連法は、保育に対する公的責任の後退、保育所建設の補助金廃止、保育認定制度など大きな問題があり、反対をしました。いずれにしても、地方自治体としては、教育・保育および地域子ども・子育て支援事業の供給体制の確保等に関する子ども・子育て支援計画を策定することとなり、そのための準備も始まることになります。

 そこで、今回は公立幼稚園のあり方について、教育長にお聞きをいたします。公立幼稚園に関しては、学校教育審議会で二度にわたって答申が出されました。しかし公立幼稚園の統廃合にも、私立による認定こども園にも保護者を始め地域住民の反対で断念せざるを得なくなったのが実情です。このことを踏まえて、次の点でお伺いします。

 ひとつは、一小学校区一公立幼稚園制についてです。統廃合の計画に対して、保護者・地域住民の反対運動で、改めて公立幼稚園に対する信頼は厚いと感じました。

 以前であれば家庭で担われていた幼児の育ちのプロセスの多くが、幼稚園や保育所で行われ、家庭で果たすべきであった部分を、幼稚園や保育所が補っています。各家庭の子育てを支援し地域の教育力を掘り起こしていくために、家庭・地域と幼児教育の場である幼稚園が一体となって「地域の子どもを地域で育てる」という共通の視点に立つ必要があり、子どもたちの生活の場として地域を捉えていくことが大切となっています。その立場から一校区一園制を守ることの意義があると考えるものです。

 二つには、3年保育と預かり保育についてです。神津認定こども園では例外的に3年保育を始めることになりますが、今まで公私間での役割分担として公立幼稚園は2年保育、預かり保育はしないことになっています。

 一方、保護者からのニーズが高い預かり保育については、幼稚園教育要領においても地域の実態や保護者の要請により、教育時間の終了後に行う預かり保育を含めた教育活動について留意事項が示されているところであり、今後、公立幼稚園がどう取り組むべきであるかについて検討すべき時期に来ているのではないかと思います。

 3歳児保育については、伊丹市における3歳児の子どもを在宅などで見ている家庭は、43%となっており、核家族化や少子化が一層進む中で、近隣での同年齢集団にも恵まれず、親子の孤立化が社会問題として取り上げられてきている中で、集団遊びや自然との触れ合いなどの、年齢に即した育ちの場を提供することが望ましいといえます。3歳児の発達段階を捉えても、自我の芽生えによる社会性の発達が著しく、この時期の環境が人格形成にも大きく影響を与えることに考慮する必要性があり、保護者のニーズや本市の財政状況を見極めながら、公立幼稚園における3歳児保育の検討もすべきであると考えるものです。

 この二つの問題は、今までの公私間の話し合いの経過もあり、伊丹市全体の幼児教育をどう展望するのかという議論も必要になってくるものであることはいうまでもありません。

 以上に対する見解をお伺いします。

(2回目)
2.教育長にお聞きした点

○中学校給食については、学校現場における「食の保障」に課題のある子どもたちに対する思いから、これまでの教育委員会としての見解を変え、中学校給食を検討課題とする立場に一歩前進させたと受け止めた。学校給食法の立場から、今後とも前向きに検討をし、実現させていただきたい。強く要望する。

○公立幼稚園のあり方については、特に預かり保育に対する保護者のニーズが高いこと、3年保育では3歳児から年齢に即した育ちの場を社会的に提供するという現代的な課題もあること等から、私立幼稚園の経験も踏まえ、検討をはじめることが必要と考える。保護者ニーズ、社会的課題に取り組まなければ、公立保育所の存在意義も消えてしまうのではないか。新たな公私の役割分担という観点も必要。

・これらのことを踏まえた上で、一校区一園制についても検討すべき。

伊丹市会報告2012年秋季号 中学校完全給食の実現に全力

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伊丹市会報告2012年秋季号はこちら(画像PDFファイル13.7MB)

 【1面】

中学校完全給食の実現に全力 日本共産党議員団

 日本共産党伊丹市議員団は、以前から中学校完全給食の実施を強く求めてきました。周辺他都市でも実施されており、芦屋市でも本格的検討に入っています。

 今議会では他会派も実施を要求し、市長と市当局がはじめて「検討を開始する」と答弁、従来の「実施しない」立場から微妙に変化しました。

教育と子育ての支援を要求

認可保育所増設で待機児童解消を

 10月1日現在、緊急を要する保育所待機児童は149人(前年同月比53人増)。昨年の年度末には250人を超えるとともに、各保育所では定員を超え、すし詰め状態です。党議員団の要求と市民の声に、来年度は新設保育所を含めて115人の定員増となりますが、安心して預けることができるよう、更なる増設を求めました。

子どもの医療費は中学3年まで無料に

 中学生の通院・入院は小学生低学年と比べて大幅に少なく、中学生の医療費無料化はわずかの予算措置で実現できます。さらに、所得制限はやめ、すべての子どもの医療費を無料にするよう求めています。

いじめ解決のためにゆとりを持てる学校運営を

 学校でのいじめが全国的な話題になっています。

 伊丹では3年前に中学生の暴行死事件が発生し、学校でのいじめや暴力への取り組みが強化されてきました。今年度実施のアンケートでは、「いじめが継続している」と回答した生徒数は小中あわせて771人ありました。

 教育委員会はスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーを配置して対応を強化しています。しかし根本的には教員がゆとりを持って子どもと接することができる体制が必要であり、少人数学級の拡充と教員の増員を求めました。

早期に「発達支援センター」の整備を

 市内の障がい児施設は、設置場所が分散していることに加え、つつじ学園などが老朽化し、以前から施設の建替え・集約化が課題となっています。市は「来年3月までには場所や集約のあり方、事業費などを示し、2015年度には発達支援センターを建設する」としていますが、未だなんの説明もありません。重ねて早期の整備を強く求めました。

2012_10_report_ski_2【2面】

日本共産党伊丹市議団

 高すぎる国保税引き下げを 特養ホームの増設を

国保税 高くて払いたくても払えない

 国保加入世帯の約73%が所得200万円以下。所得200万円3人世帯の国保税は約32万円で、とても払いきれません。一般会計からの繰り入れ増額を今後も維持し、高すぎる国保税を引き下げることを求めました。

介護施設 いつまで待てば入所できる?

6月現在で特別養護老人ホームの待機者は178名。現在も小規模特養設置への新規事業者の応募はなく、介護保険計画を達成しても待機者はなくなりません。党議員団は、国に補助金の拡充を求め、介護施設増設を急げと要求しました。

後期高齢者保険料 市独自の減免制度を要求

今年度から後期高齢者保険料が6%引き上げられ、平均で年間7万5千円となり、年金支給額が減少する中、「高くて払えない」と悲鳴が上がっています。党議員団は、市独自の保険料減免制度の創設を強く要求しました。

「(仮称)農を活かしたまちづくり基本条例」の制定を

 都市農業振興計画で条例化が明記されました。都市における農地は、安全な旬の農産物の提供、災害時の避難場所、遊水機能など多面的な役割があります。農業者市民と議論する場を設置し、条例化を急げと求めました。

消費税大増税が市立伊丹病院の経営を圧迫

市立伊丹病院は3年連続黒字となり、医師の増員や地域医療の充実にも力を入れています。

 民・自・公三党による消費税大増税は、医薬品、医療器具などの価格を引き上げ、医療費に消費税がかからないため病院経営をおびやかします。

 病院が消費税負担しなくてよい制度に改善が求められています。

経常収支比率が高いことは問題なのか

 経常収支比率とは、財政構造の弾力性を表すもので、伊丹市は99.8%と、「硬直化」しています。しかし、暮らしを守る施策を行うほど比率は高くなるもので、比率が高いこと自体が問題ではありません。他会派議員が、改善のために公共料金値上げや市バス敬老パス有料化などを主張することはくらし破壊につながるだけです。市艮の暮らしを守る財源を確保するため、国に地方財源の増額を強く求めることが急務です。

2012年9月議会:上原ひでき 伊丹市立伊丹高等学校普通科の通学区域のあり方について

2012年9月21日
日本共産党議員団 上原ひでき

1.1)産業活性化策、2)伊丹市産業振興ビジョンについて はこちら

1.3)伊丹市 農を活かしたまちづくり基本条例の制定について はこちら

2.伊丹市立伊丹高等学校普通科の通学区域のあり方について

 伊丹市学校教育審議会は、9 月12 日、「伊丹市立伊丹高等学校普通科の今後の通学区域のあり方について」答申書を提出されました。答申では、その通学区域は、県立高校普通科の通学区域に準じて設定することが望ましい、との結論を出しています。その理由は、県立高校と通学区域や選抜制度が異なれば、生徒の志望選択がより複雑化し、混乱を招くことが懸念されるとのことです。しかし、志望選択を複雑化させたのは、複数志願選抜制度を導入したことで、生徒の混乱を招き、さらに県立高校の通学区域を拡大させようとしていることが大きな原因ではないでしょうか。

 その答申書に主な意見が上げられています。「市校にいきたいという気持ちを持ってきている生徒が多くなったと感じる。学区の拡大は、それぞれ自分が行きたい学校に行く選択の幅が広がる」「伊丹の子どもたちが市校に行きにくくなるのではという不安があるが、県と一緒に選抜制度を実施してきた経緯は大切にしなければならない」などの意見が列挙されています。

 そこで、教育委員会はこの答申をどう受け止めておられるのかの視点でお伺いします。

①市立伊丹高校普通科の学区を現在のままにした場合、生徒にとって学校選択がどのように複雑になるとお考えでしょうか。

(答弁)

 現在の学区にした場合、市立伊丹高校だけが単独選抜になり、受験生にとって第2志望、「その他校」志望ができなくなり、志望校決定の際に迷い、混乱するとの意見が審議会の中で多数を占めた。教育委員会としても、単独選抜と複数志願選抜が並存することになり、より複雑化し、進路の選択の幅も狭まると考える。

②高校学区の拡大に関しては、様々な問題があることを指摘してきましたが、その中で、地域に根ざした学校という点で問題が生じるということも指摘してきました。市立伊丹高校は地域に根ざした学校を目指し、商店街の活性化等一定の役割を果たしています。伊丹の生徒が市校に行きにくくなるということと、県立高校の学区にあわせるということ、この二つを天秤にかけて、県といっしょに選抜制度を実施してきた経緯を大切にしたいとの結論になったことに対する見解をお伺いします。

(答弁)

 市立高校の在籍生徒が本市の住民であるかどうかにかかわらず、地域との交流を大切にする教育を展開していく。受験生の選択の幅を狭めることがないようにするため。

③商業科の学区が県内全域なのに伊丹の生徒の割合は変わらないことから、伊丹市内の生徒の入学する割合が減少することを心配する必要はない、との意見がありますが、それならなぜ、学区を拡大する必要性が出てくるのでしょうか、この件に関する見解もお伺いします。

(答弁)

 審議会で、学区が広がることによって市校で学びたいという生徒が市内外から多く集まれば、市校の活性化にもつながるという意見があった。市立伊丹高校が学び隊学校として、より多くの生徒が第1志望校に選択する学校になるよう、更なる特色化・活性化に取り組んでまいる。

(2回目の要望・意見)

 現在は答申の段階で、教育委員会で決定されたものではないことから、質問ではなく、意見を一言。

・もともと通学区域の拡大には反対の立場・・・学区拡大の目的は、拡大された学区における高等学校の序列化を進めることになり、そのことで学校選択の競争を激化させるとともに、通学困難・経済的負担の増大や他の県に見られるとおり統廃合の進行という問題が生じることになる。すなわち、よくできる子と経済的に余裕のある子どもは選択肢が広がるが、ほとんどの子どもの教育にとってメリットは見出せない。

・では市立伊丹高校はどうするのか。「複雑・混乱」というけど、県立伊丹北校が単独選抜になっていることで、混乱しているわけではない。第2志望、その他校の選択がなく、高校にとって定員割れの可能性と、子どもの選択に幅がなくなるというデメリットがあるということ。

・選択肢は、県の通学区域に合わせて、高校の序列化の進行に身を投じ、子どもと高校の競争を激化させるのか、それとも、市立西宮のように、わが町の子どもはわが町で育てるという立場に立って、思い切って単独選抜を選択し、市立伊丹高校の教育改革を行うのか。

・いずれにしても、教育委員会で十分議論をしていただきたい

2012年9月議会代表質問:ひさ村真知子 子どもの権利を保障し守るために

2012年9月19日
日本共産党伊丹市会議員団  ひさ村真知子

2012年9月議会 代表質問

 

■4、子どもの権利を保障し守るために

①伊丹でも子ども権利条例を制定すべきではないか。

 毎日のように子どもの命が犠牲になっている事件が報道されています。伊丹でも様々な対策を推進されていますが、残念な事件も起きています。

 日本の子どもたちのおかれている現状にかんしては、子どもの権利の保障がされているのかの検証が必要と感じます。子どもの権利に関しては、1989年11月国際連合総会において「子どもの権利に関する条約」が採択され、1994年4月、日本政府は、同条約に批准しています。この条約に沿って子どもの権利を守る施策がとられています。

 各市町村では、子どもの権利条例を設置し様々な施策を行っています。伊丹市議会で何度かこの条例の設置の検討にかんして、質問しておりますが、伊丹ではいまだ設置の検討はされていません。

 すでにお隣の宝塚市は2007年に、「宝塚市子ども条例」尼崎市も2009年12月「尼崎市子どもの育ち支援条例」川西市「子どもの人権オンブズパーソン条例」を1998年12月に制定されています。全国でも名称は様々ですが、すでに多くの自治体が条例制定しています。

 このことを見ましても

①伊丹市でも子どもの権利をきちんと守るために「子どもの権利条例の制定」を考えるべきと思いますがいかがでしょうか。

 条例を策定した、新潟県上越市では、子どもの権利に関しての認識度を調査されています。小学生の保護者44%、就学前の児童の保護者28,4%、中学生の保護者、23,5%、高校生26,7%とであり広く認知されていないことが分かりました。

 その調査の結果、条例を制定し、その位置づけとして「誰もが子どもの権利を真に大切にするためには、他者の権利を実際に尊重し守ることができる行動力を身につけなければならない。権利の主体である子どもが虐待やいじめなどの権利侵害から自分を守り、また他者の権利を尊重するためには、子ども期に子どもの権利を学習することが重要です。さらにすべての人が子どもの権利を大切にできるよう大人に対しても積極的に学習の機会を提供していく必要があります。現在子どもの権利について学習する機会が少ないことから、権利学習を推進する必要があります。」と権利条例を制定されています。

②伊丹市でも子どもの権利に関しての認識を市民・保護者・子ども自身がしっかり持つことが必要と思いますが、子どもの権利に関しての認識がどれくらいあるのかの調査が必要ではないでしょうか。いかがお考えか御伺い致します。

③子どもが「子どもの権利」を学習するために

 上越市の前文には、「現在、子どもの権利について学習する機会が少ないことから、権利学習を推進する必要があります。」と書かれています。まさしくその通りだと思います。他市の条例も同じような目的となっています。大人に言われての行動するのでなく自らが考え行動する、また自尊心をきちんと持てるような教育が必要と大震災の経験からそのようなプログラムでの教育を進めているところもあることも報道もされています。自らが考え自ら行動するそのためにも子どもの権利学習のために、「子どもの権利に関する条約」の内容を子どもに分かりやすく理解できるような資料があれば、学習することができます。

 そのような資料を作り子どもが読めるように各所に配布することを求めますがいかがでしょうかお聞きいたします。

 次に④いじめ対策についてですが

 毎日のように子どものいじめ、自殺や虐待が報道され心が痛みます。このような問題に関しての対策が大変難しいとも思いますが、「子どもの権利」についての学びが普及すれば、自らが困っていることを人に聞いてもらおう、相談しようと動くことが今以上に活発になるのではないかと期待します。そのような状況を作り出さなければとも思います。

 子どもたちの気持ちを受け止めるためにも、電話相談の充実を要望したいと思います。現在も少年愛護センターはじめ様々に電話相談を行っても頂いていますが、決算報告書では、少年愛護センターへの電話相談は、22年度は228件、23年度は144件で、半分に減少しています。またセンターに来所面接相談は、22年37件23年7件です。電話のほうが、相談しやすいということが分かります。気軽に利用して悩み相談の糸口になればと思います。

 相談内容としていじめに関しては来所相談は22年も、23年のゼロ件ですが、問題によってはいかに来所しにくいかということだと思います。電話では、いじめに関しても数件ですが、がかかっています。

 以前命の電話をボランティアでされていた方の話では、多くの電話がかかってきますよとお聞きしました。いじめに関しては、子どもたちは親には中々心配かけるという気持ちからもいえない。先生にも難しいという点もあると思います。

 報告の数字からも電話のほうが、利用しやすいようですので、誰もが利用できるということをより一層工夫してアピールしていただくこと。またセンターに関しては、子どもたちの悩みの解決の居場所として来所しやすくなるように工夫していただければと思いますので要望とさせていただきます。

2012年9月議会代表質問:ひさ村真知子 子ども・子育て新システムについて

2012年9月19日
日本共産党伊丹市会議員団 ひさ村真知子

2012年9月議会 代表質問

  1. 「税と社会保障の一体改革」は市民生活に何をもたらすのか
  2. 原発再稼動に関しての市長の見解を。
  3. 介護保険施設の充実について
  4. 子どもの権利を保障し守るために
  5. 男女共同参画計画の推進のために
  6. 子ども・子育て新システムについて(このページ)

6、子ども・子育て新システムについて

 「子ども・子育て新システム」関連法案は、民主、自民、公明3党により修正され、衆議院本会議で賛成多数で可決されました。新システム関連法は、「子ども子育て支援法」「関係整備法」、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正」(認定子ども園法)の三法案です。「新システム」関連法で子どもたちの保育はどう変わるのでしょうか。

 修正案の内容として大まかには1、幼保連携型認定子ども園を単一の施設として認可し、株式会社の参入は認めない。保育園、幼稚園の移行は義務付けない。2、子ども、子育て支援法については、現金給付及び、子どものための教育・保育給付の創設、民間保育所に関しては現行通り、大都市の保育需要の増大に対応するため認可制度の見直しをされたほか、多様な保育として、やむをえない事由がある場合は過度的緊急的な措置として、家庭的保育、小規模保育等が位置付けられています。

 子どものための現金給付、保育給付の対象となる施設の利用については、保護者の直接契約となり市町村は認可保育所と並列におくことは大変な保育の後退です。「修正案」による「認可制度」は、待機児がいる状況なら基本的に認可しなければならないとするもので、このような認可制度の緩和では、「保育の質の確保」ができるのかが問われます。特に認可基準は、保育所、認定子ども園、それぞれに異なる基準が設けられます。国が定める基準をもとに市町村が条例で定めますが、まだその基準は明らかになっていません。しかし自治体の判断で引き下げが可能で、子どもの安全が守れないとの批判がありましたが、修正されていません。

①おたずねしますが。この新システムでの施設の面積基準は、国の参酌基準となっていますが、「保育の安全のために質の基準はきっちりと確保されなければなりません。現状の基準を守っていただくことを要望いたしますが、どのような見解をお持ちか御伺い致します。

②また新システムでは、施設整備費などの国の補助金の扱いが児童福祉法の現行の施設補助の規定がなくなります。これでは施設の新設や建て替えもできません。伊丹市としての見解をお聞きします

③保育所申し込みの規定に関しては、窓口は伊丹市でしょうか

④認定こども園の幼保連携子ども園には「株式会社の参入は認めない」としているが、他の子ども園は株式会社も参入可能で、認可外施設も「認定」することが可能となっていますが、伊丹市としてはこのような方法を可能とするのかお伺いします。以上で一回目の質問といたします。