2012年8月:上原ひでき (仮称)地域提案制度の今後の進め方について

市民自治部まちづくり推進室より
【(仮称)地域提案制度の今後の進め方について】説明がありました

2012年8月3日
日本共産党伊丹市会議員 上原ひでき

 地域提案の仕組みを進めるため、自治会連合会三役会・ブロック長会議でその制度のあり方が議論されています。

 内容は、小学校区単位の地域組織における課題等を地域内組織で協議し、取りまとめの上、市に提案して、予算編成に反映する仕組みということです。例えば、道路・公園・水路などの都市基盤施設の維持・保全などや自転車等の安全対策など、緊急性を要するもの以外が対象となり、一小学校区5~600 万円を考えているとのこと。

 問題点として、①通常の道路・公園当の保全予算が削減されることはないのか・・・通常の予算とは別枠で予算措置をしたいとのこと、②地域組織での意見の集約・取りまとめは地域組織にゆだねられると思うが、民主的で公正な手続きを行う制度上の担保はされるのか・・・地域で議論をして決めていく過程を大切にするとのこと。③緊急性のあるものは対象外とするとのことだが、都市基盤整備は伊丹市行政が責任を持っている。「地域のことは地域で決める」ということと、行政の責任ということをどう考えるのか。すべての地域で公正・公平に提案ができるのか。・・・?

 「地域力」とは「問題解決力」が大きな要素と考えます。したがって、その地域で問題となっていることを、地域住民組織が民主的な議論を通して解決すること、その力をつけることが大切です。地域エゴや自己主張のみに走っていては解決できません。お互いの意見を尊重し、論点をきちんと整理して議論を行い、全員の合意で物事を決めていくことが望ましいと思うのですが、なかなか・・・。

 しかし、「問題解決力」をつけるという点では、地域提案の仕組みづくりは一つの方法とも考えます。

 一方、伊丹市における都市基盤施設の維持、保全、整備や安全対策は伊丹市当局が責任を負っています。住民からの要望や市独自の点検により、優先順位をつけて整備等を行うのが伊丹市の仕事です。そのことと地域組織での要望をどのように結びつけるのかが課題となるでしょう。身近に地域で生活している住民の声が反映しやすくなるということ、地域住民の問題解力をつけるということを合理的に制度の上でつくるということは、方向性としては良としますが、簡単なことではないと思います。

2012年7月議会:上原ひでき 議会改革特別委員会の報告

7月25日議会改革特別委員会の報告

上原ひでき議員

1.本会議のインターネット中継・録画配信について

 9月議会から配信が始まる本会議のインターネット中継・録画配信について、伊丹市議会ホームページからの検索画面に関して、広報分科会から説明を受け、議論されました。

 議員の名前から検索できるのは、代表質問・個人質問、一般質問だけではなく、質疑・討論も検索できるようにすること、採決の様子も放映することを主張しました。その際、広報にも議員個人の採決における賛否を掲載するかどうかも検討すべきとの意見が出されました。

2.「議会だより」に議員の議案等への賛否を掲載するかどうか

 当然、掲載すべきであると考えます。ホームページへの掲載も同様です。

3.委員会の傍聴者人数制限について

 現在6名に限られています。委員会質には50席ぐらいの席はありますが、一般会計予算・決算委員会では当局からの説明員が多く待機し、いくらかの制限が必要との意見があります。

 しかし、市民の傍聴を最優先すべきであり、当局は別のところでの待機は可能であると思います。結果として、とりあえず10人まで増やすことになりました。不十分とは思いますが、議会改革の一環として、少しでも前に進むことが大事です。

2012年6月議会:上原ひでき 議会改革特別委員会の報告

6月29日議会改革特別委員会の報告

上原ひでき議員

執行機関の付属機関への議員の就任について

 ・都市計画審議会、民生委員推薦会、青少年問題協議会の3つについては、法律に議員の参加が明記されていることから、引き続き参画する。…前回確認済み。

・市長の諮問に基づいて審議する、環境審議会、交通・災害共済審議会、福祉対策審議会、労働問題審議会、中小企業対策委員会の5つについては参画しないこと。…前回確認済み。

・今回議論されたのが、必ずしも市長の諮問に基づき審議するものではない3つの付属機関。

 公設卸売市場運営委員会は、議員が必ずしも参画しなくてもよい。

 奨学生選考等委員会は、議員1名が入っており、選考委員長に就任しているが、選考過程で利害関係も出てくるもので、参画しないほうがよい。

 国民健康保険運営協議会は、いままで議員が4人参加しており、審議過程で議員が果たしている役割が大きい。このことから議員が突然いなくなると審議に支障をきたすのではないか、との危惧から、次回の運営委員の改選時(来年9月)に半減し、その2年後に参画しないという段階的措置をとる。以上の結論になりました。

「市民」分科会で議論されてきたことで、実施が決まったこと

・6月議会報告の「議会だより」(8月中旬ごろ発行予定)から、一般質問発言者の顔写真を掲載する。

・本会議における議員の質問で、議長の許可を得て配布された資料を、議会ホームページに掲載するかどうかでは、議長が許可しているので掲載可能ではないか、という意見と、著作権の問題が出てくるのではないか、という意見が出されました。

 本会議で議員に配布する資料は、議事録に掲載することができないため、このような提案がされたものです。

 9月議会からインタ-ネット配信が始まることから、発言通告時に掲載すべきとの意見に対して、著作権問題がクリアーされているかどうかの判断がつきにくい場合困難な場合が生じます。しかし、この問題が生じなければ、基本的に掲載する方向となりました。

2012年6月議会:かしば優美 消費税増税に反対する意見書求める請願 賛成討論

3請願の討論(消費税、緊急事態、県立こども病院)

2012年6月29日
かしば優美 議員

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して上程された請願のうち1号と3号に賛成し、2号には反対の立場から討論を行います。

 はじめに請願第3号「消費税増税に反対する意見書の提出を求める請願」についてであります。

 国会では26日、民主、自民、公明3党は、消費税率を10%に引き上げ、社会保障の大改悪を押し付ける「一体改革」関連法案の衆院本会議採決を強行し、賛成多数で可決しました。3党が密室談合で決めた修正・新法案の八つを、わずか13時間余りの審議で国民の声を聞く公聴会も開かず強行したものです。3党で合意したからと国会会期末にいきなり提出し、国会での審議をほとんど行わずに採決というのは、議会制民主主義を破壊する前代未聞の暴挙であります。またマスコミの世論調査でも消費税増税法案を「今国会で成立させるべきだ」という人は17%にとどまっています。増税法案は国民の意思とかけはなれたものであり、廃案にする以外にありません。

 請願趣旨は「この不況下で増税すれば・・・全国の地域経済は大打撃を受けます。」と述べています。ただでさえ国民の所得も消費も落ち込んでいるときに、13.5兆円もの消費税の大増税をかぶせたら、日本経済の6割を占める個人消費、日本の雇用の7割をささえる中小企業に大打撃を与えます。そんなことをすれば、日本経済をどん底に突き落とすことは火を見るよりも明らかです。

 また消費税をいくらふやしても、経済が悪くなれば財政は悪化するばかりです。

 1997年に自民党・橋本内閣が消費税を5%に引き上げましたが、その影響による景気の悪化と大企業・大金持ち減税によって税収は逆に14兆円も減り、逆に借金は増えました。このように、“消費税頼み”の道では未来がありません。

 日本共産党は消費税に頼らない別の道を提案しています。それは二つの改革を同時並行で進めることにより、財政危機からぬけだすことができるという内容です。

 一つは、聖域のないムダの削減です。民主党の「事業仕分け」には、さまざまな「聖域」があり、財源はほとんど生まれませんでした。ダム建設など不要不急の大型公共事業の見直し、米軍思いやり予算など軍事費の削減、原発推進予算の大幅削減などムダと浪費にメスをいれることです。また財政危機のもとでも、富裕層や大企業には減税がくりかえされてきました。 所得が1億円をこえると税負担が軽くなる 大企業は手厚い優遇税制で実質税負担は10%台――こんな不公平をただし、税制の本来のあり方を取り戻すことです。

 もう一つは、「所得をふやして経済を立て直す」ことです。国民の所得がへり、経済成長も止まったままでは、社会保障の財源づくりも財政危機の打開もできません。経済が冷えこんでいるのは、国民が生み出した富が大企業の内部に溜め込まれ“死に金”になっているからです。いま必要なのは、国民のくらしと権利を守るル-ルをつくり国民の所得をふやす経済改革です。この改革により大企業の260兆円もの内部留保を、日本経済を成長させるために使うことが可能となります。税収を増やし社会保障の財源をつくることも、財政危機を打開する道もひらくことができます。

 以上、“消費税に頼らない別の道”を述べましたが、「消費税は社会保障や財政再建の財源としてふさわしくない」とする願意は妥当であり、よって請願第3号に賛成するものです。

 なお請願第1号「県立こども病院のポ-トアイランドへの移転計画の中止を求める意見書提出についての請願」に賛成し、請願第2号「『緊急事態基本法』の早期制定を求める意見書提出に関する請願」に反対する理由は、さきほど意見書案の討論で述べたとおりであります。

 以上議員各位のご賛同をお願いし討論とします。

2012年6月議会:上原ひでき 固定資産税の増税問題 反対討論

第1号 専決第8号

「市税条例および都市計画に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対する

 6月8日(金)、上原議員は、「市税条例および都市計画税に関する条例の一部改正」(専決処分)に対して質疑を行いました。(議案質疑(上原ひでき議員)と答弁はこちら)

 その議案の主な内容は、住宅用地に係る固定資産税の課税標準額(税額の基礎となる額)の仕組みが変わることです。このことによって、2012年度1500万円、2013年度50万円、2014年度7700万円の増税になります。

 党議員団は、本条例が2014年には合計9300万円の増税を市民に押し付けるものであり、反対をしました。

以下、専決処分報告に対する反対討論です。

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第1号 専決第8号

「市税条例および都市計画に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対する

2012年6月8日
日本共産党議員団 上原ひでき

 議長の発言の許可を得ましたので、私は、日本共産党議員団を代表して、議題となっています報告第1号のうち、専決第8号「市税条例および都市計画に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対して、反対の立場から意見を述べます。

 本条例改正は、住宅用地並びに特定市街化区域農地にかかる負担調整措置に関し、据え置き特例を廃止し、その据え置き特例については、負担水準が80%以上の土地は、課税標準額を前年度と同様に据え置いたものを、2012年度、13年度は90%に引き上げた上で、2014年度に廃止するものです。これによって、2012年度で1,500万円、2013年度で50万円、2014年度で7,750万円の増税となるとされています。

 問題の第1は、3年間の増税額9,300万円は、その多くが小規模住宅用地と宅地化農地という生活手段にかかる土地に対する増税であることです。しかも4年以降も負担水準が100%になるまで毎年5%ずつ増税となります。

 第2に、そもそも、土地の評価額を居住のための土地と企業活動や投資のための土地を同等に扱い、市場の取引価格に近づけるとして、一律に公示価格の7割としたことが改めて問われており、その結果、負担水準80%を終えた場合に据え置かれた土地においても、地価が下落しても固定資産・都市計画税が上がり続けるという矛盾が生じることになります。 よって本条例に反対するものであります。

 議員各位のご賛同をお願いしまして討論とします。

2012年6月議会:上原ひでき 固定資産税の増税問題 質疑

質疑 報告第1号 専決第8号

「市税条例および都市計画に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対する質疑

2012年6月8日
日本共産党議員団 上原秀樹

 本条例改正は、住宅用地並びに特定市街化区域農地にかかる負担調整措置に関し、据え置き特例を廃止し、その据え置き特例については、負担水準が80%以上の土地は、課税標準額を前年度と同様に据え置いたものを、2012年度、13年度は90%に引き上げた上で、2014年度に廃止するというものです。

 説明資料によりますと、その影響額は、2012年度で1,500万円、2013年度で50万円、2014年度で7,750万円の増税となるとされています。

 そこでお伺いします。

 第1に、小規模住宅用地並びに一般住宅用地、特定市街化区域農地それぞれ、負担水準が80%未満、80%から90%、90%から100%、100%を超えるものの割合がどのようになっているのか。

答弁

                     80%未満    80%~90%未満    90%~100%未満    100%以上
小規模住宅用地     0.1%           29.5%              54.5%              16.0%
一般住宅用地        0.1%           36.0%              50.0%              13.9%
宅地化農地           0.1%           23.8%              35.9%              40.2%

 第2に、税負担に関して、負担水準が80%の場合、毎年5%の増税となるが、2年間で税額は12.5%増税になるとともに、最終的には25%の増税になる。生活手段である住宅用地やいずれは住宅用地になることが予測されながらも、現在市街化区域に欠かせない役割を果たしている宅地化農地に対して増税を行うことが、市民にどのような影響があると考えるのか。

答弁

 本来の課税標準額で課税されている土地と据え置き特例が適用されている土地の税負担の不均衡が課題とされ、この是正を図ることが目的。

 第3に、国は今回の税制改正の理由に、「いわゆるバブル期から現在までの地価の動向等社会経済情勢の変化、適用実態や有効性の検証結果を踏まえ、不公正を生じさせている措置、合理制等が低下した措置などの見直しを行う」とされている件について。

 1994年の評価替えのとき、固定資産税の評価額を公示価格の7割まで引き上げたことで、固定資産税が全国平均で3.02倍、大きいところでは20倍まで引きあがり、あまりにも急激な引き上げに対応するため、1997年に「負担水準」制度を導入。すなわち、公示価格の7割に引きあがった新たな土地評価額を100として、前年度の課税標準額がどこまで達しているのかの割合を出し、税負担が低かった土地について負担調整率を講じて、税負担を引き上げていくことになった。このことが、地価が下落しても固定資産税が引きあがるというしくみになった。そして伊丹市では負担水準が80%を超えた土地がほとんどという状況までに達した。現在80%を超えたところは税が据え置きで、一方で100%に達しているところがあるところから、そのことが不公正とされている。

 しかしそもそも、土地の評価額を居住のための土地と企業活動や投資のための土地を同等に扱い、市場の取引価格に近づけるとして、一律に公示価格の7割としたことが改めて問われているのではないか。居住のための土地を市場の取引価格と連動にしたために生じる負担水準の差を不公正とする理由は何か。

答弁

 小規模住宅・一般住宅用地には6分の1、3分の1の特例措置が講じられている。7割評価は、当時、区に及び市町村等が設定する土地価格において乖離が生じていたことから、土地の評価水準を一元化し、全国的な公的土地評価を図ることを目的としたもの。

2回目の質問

1.市民への影響をどう考えるのか。・・・明確な答弁はなかった。→税負担の公平性が図られる、との答弁。

・不公正の是正について・・・市民の間にどれだけの不公平感があったのか。どれだけ伊丹市にその声が上がっていたのか。

・市民の責任で不公正が生じたのか。それはどんな内容なのか。

答弁

 今回の改正は、本来の課税標準で課税されている土地と据え置き措置が適用されている土地の税負担の不均衡の解消が目的。これにより伊丹市においても税負担の公平性を図ることができる。

2.固定資産税の評価額を公示価格の7割に引き上げたことによって生じる負担水準の差が、なぜ不公正なのか、という質問。これも明確な答弁はなかった。

・小規模住宅用地や一般住宅用地には、答弁でもあったとおり、一定の軽減は図られている。しかし、小規模住宅用地のような生活手段である住宅用地が土地取引や投資によって左右されることが適正なことなのか。

・国の制度として、取引価格方式から収益還元方式、すなわち、使用目的に応じて課税される方式に変えることで生活手段としての住宅への課税を軽減すること、これには抜本的な改正が必要だが、それができるまでにも、小規模住宅用地にかかる固定資産税は、さらに評価額を引き下げ、負担を軽減すること、そして住み続ける限り納税を猶予するという仕組みをつくるのが適正と考えるが、見解を伺う。

答弁

 不動産の鑑定方式には、「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」の3方式がある。しかし、土地資産評価基準においては、土地の資産価値を売買実例価格に応じて評定する「売買実例価格方式」を採用していることから、公示価格の7割程度を目標に評価の均衡化、適正化を測り、税負担の公平性を確保しているところである。

6月議会への一般会計補正予算等の議案が提出されました

 提案された主な議案は、3月31日付で専決処分された「市税条例および都市計画税に関する条例の一部改正」、「一般会計補正予算」、神津認定こども園に関する条例等です。

「市税条例および都市計画税に関する条例の一部改正」(専決処分)

 住宅用地に係る固定資産税の課税標準額(税額の基礎となる額)の仕組みが変わります。このことによって、2012年度1500万円、2013年度50万円、2014年度7700万円の増税になります。

 当局が示した資料をごらんください。→「市税条例等の改正概要」

「一般会計補正予算」

 補正予算の総額は、1億2166万円。そのうち主なものは、伊丹小学校における児童くらぶ施設整備事業9697万円です。現在120名の児童が2室で生活しており、今後も児童が増加することを予測し、重量鉄骨造2階建ての施設を新設して、3室にします。
 その他、児童虐待防止対策事業、つつじ学園・きぼう園給付激変緩和措置の継続、鴻池小学校災害復旧事業などです。

 当局が示した資料はこちらから。→「補正予算案」

「神津認定こども園(幼稚園部分)の保育について」

 2013年4月に開園予定の(仮称)神津認定こども園は、保育所(定員110名)と幼稚園(定員85名)の幼保連携型の認定こども園です。その幼稚園部分では、3歳児保育(定員20名)と預かり保育を実施するとして、その月額保育料、入園料、預かり保育料を設定する条例改正が行われます。

 その内容に関して、5月31日に文教福祉常任委員協議会で説明がありましたので、その資料を参照してください。

「神津認定こども園(幼稚園部分)の保育サービス(案)について」

日本共産党伊丹市議団ニュース(第258号)を発行しました

東日本大震災にかかるガレキ処理…伊丹市が新方針

日本共産党伊丹市議団ニュース(第258号)はこちら(画像PDFファイル)

東日本大震災にかかるガレキ処理…伊丹市が新方針

日本共産党伊丹市会議員団

 東日本大震災のがれき処理について、兵庫県が4月以来検討を要請していた件で、伊丹市と豊中市伊丹市クリーンランドは、5月14日、いずれも「検討中」との回答を行いました。

15日付の各紙朝刊に各自治体の回答が掲載されています。

 伊丹市のこれまでの方針は、「放射能物質を含む廃棄物の処理党は一切行うことはなく」としていましたが、新たな方針では、社会状況、国・県の動きも踏まえ、クリーンランドでの受け入れ処理の可能性について調査検討を行うことは必要」としました。しかし、「市民や従業する職員等の安全と健康が確保され、受け入れ処理にご理解が得られることが大前提で、これら解決されない限り処理は一切行わない」との見解は変わりません。

日本共産党の考え

 東日本大震災による膨大ながれきは、岩手県、宮城県の被災地復興の大きな障害となっています。その処理を被災地だけでおこなうことは無理であり、いまも山積みの状態にあります。

 日本共産党は、がれき処理は、被災地県以外での「広域処理」が必要であり、その方策を政府が責任をもってすすめていくべきであると考えます。

「広域処理」を受け入れ先の住民の合意を得てすすめていくうえで、いま必要なことは、政府ががれきに放射性物質が含まれていることへの対策を真剣に講じることにあります。これまで政府が、放射性物質への対策で責任ある対応していないために、ほとんどすすまない状況になっています。がれきの「広域処理」にあたっては、焼却や埋め立てによる汚染の拡大への懸念や不安があり、こういった懸念や不安にきちんとこたえ、住民の健康と安全を守る立場で、基準と対策の見直しを抜本的におこない、住民の納得を得る必要があります。また、受け入れ自治体にたいして、財政面も含む全面的な支援をおこなう必要があると考えるものです。

伊丹市とクリーンランドの方針

 今回県に対して行った回答は、「検討にあたり課題事項」として、市民・議会の理解が得られること、作業従業員の安全性の確保、放射能物質の測定頻度と範囲、放射能に関する専門家の派遣、費用負担の支援等がもりこまれており、おおむね賛同できる内容であると考えます。

日本共産党市議団、市会報告会を開催

 日本共産党市議団は16日、いたみホールで市会報告会を開催し、参加者からは活発に質問・意見が出されました。

 はじめに3人の議員から、3月定例市議会で議論された「市民税の増税」「定時制高校統合負担金」「福祉・難病医療費助成の見直し」「土地信託の破たん」ついて報告しました。

 この後参加者からは、「大阪空港をめぐる動きについて」「がれき処理に対する市の見解は?」、「新図書館の機能について」、「市民病院の充実について」など質問・意見が出されました。

 市議団は、多くの市民に市政内容を知っていただくために、今後とも議会ごとに各地域で報告会を開催していく予定です。

「議会改革特別委員会」はいまどんなことを議論しているのか

日本共産党伊丹市会議員 上原秀樹

今までの経過

 議会改革検討委員会は、昨年の市議会改選後に設置されました。全国各市町村議会では、地方分権が一定進む中で、市長と議会という二元代表制のもとで、改めて議会の役割を明確にし、市長(当局)をしっかりとチェックし、議会としても積極的に議案提案できる議会にしようとさまざまな議会改革が行われ、その中で「議会基本条例」の制定が行われています。

 伊丹市議会としても、全国の流れを参考に学び、しっかりとその役割が果たせる議会にしようということになりました。そして、各会派から議会改革として何を議題にあげるべきかを提案しあい、それらすべてを議題に挙げていくことになりました。

 昨年度(2011年度)は、①本会議のインターネットによる生中継と録画配信を行うことが決まっていたため、その具体化を図ること、②「まちづくり基本条例」に関して、「伊丹市まちづくり基本条例の推進状況を検討する会」から問題提起されていた「市民と議会の参画と共同」に対する回答を議論すること、の二つを優先して議論することとし、一定の結論を出しました。

インターネット配信は今年9月臨会をめどに行う

 その結果は、インターネットによる本会議の様子の配信については、9月議会からをめどに実施することになりました。詳細は9月議会に向けた広報のあり方についても議論が進められています。また、「まちづくり基本条例」に関しては、「地方分権が進められている中で、…二元代表制の一方の機関である市議会の役割と責務はますます大きくなっていること、伊丹市議会としても市民の声をしっかりと受け止められるように、開かれた議会とすべく様々な取り組みを行っていること、具体的には議会改革として、各会派から基本条例の制定をはじめ、様々な検討項目が提案されていること、このような取り組みを通じて、市議会のまちづくりに対する役割と責務をより明らかにすることができる」(趣旨)との回答文をつくりました。

2年目の今年の議論は

今年度に入って、各会派から提出された議会改革の検討項目について、「議会と当局」「議会と市民」「議会内部改革」の三つの分野に仕分けし、すでにつくられていた「広報委員会」とともに「議会」分科会、「市民」分科会、「当局」分科会の三つの分科会をつくり、そこで議論の優先順位を決めて検討し、特別委員会で議論することになりました。

 その分科会からの報告をもとに、4月の特別委員会で議論した内容は、①審議会への議員の就任について②臨時議会への説明員(当局から市長等)の出席を求める件についてでした。

執行機関の審議会等への議員の就任について

 党議員団の考え方は次のとおりです。→審議会等執行機関の付属機関は多くの場合、執行機関の政策形成過程において、市長の諮問等により市民・専門家の意見を聴取し、議論を通じて「答申」という形でその審議会等の意見を市長に提出するという形をとっています。二元代表制のもとで、市長の政策決定においてできる限り市民の意見を聞くということが求められており、そのために審議会等に住民の多数の意思が正しく反映するような努力が必要です。議会の役割は、その過程を得て決定された政策等を住民の立場からチェックし、場合によっては修正提案するなどを行い、最終的に議決という形で議会の意思を表すことにあります。このことから、二元代表制におけるそれぞれの役割を考えると、議員が審議会等に加わることは適当ではないと考えます。

 一方、審議会等に参加しないとなれば、議員が市長の政策形成過程にどのようにして関与できるのか、あるいはできないのか、が問題となります。議員は、市長が提案した政策は市民の意見を正しく反映させているのか、決定された政策は市民にとって本当にプラスになるのかについて、議員としても市民の意見を聞く努力をしながら、最終判断をすることになります。審議会等は原則公開されていますので、議員も審議会等の傍聴はできます。しかし、議会として関係する常任委員協議会等に審議経過の報告を求め、政策形成過程の途中においても議員の意見を反映することは可能ではないかと考えるものです。

 臨時議会への説明員(当局から市長等)の出席を求める件については、臨時議会の内容が議会の役職を決める議会であることから、当局の出席を求める必要はないとの意見と、召集する側が出席しないのはどうかという意見に分かれ、結果として、今年の5月臨時議会をいままでどおりとし、今後議論を進めていくことになりました。

議会改革特別委員会で議論されていること

(議会改革特別委員会委員)上原ひでき

今までの経過

 議会改革検討委員会は、昨年の市議会改選後に設置されました。全国各市町村議会では、地方分権が一定進む中で、市長と議会という二元代表制のもとで、改めて議会の役割を明確にし、市長(当局)をしっかりとチェックし、議会としても積極的に議案提案できる議会にしようとさまざまな議会改革が行われ、その中で「議会基本条例」の制定が行われています。

     昨年度(2011年度)は、①本会議のインターネットによる生中継と録画配信を行うことが決まっていたため、その具体化を図ること、②「まちづくり基本条例」に関して、「伊丹市まちづくり基本条例の推進状況を検討する会」から問題提起されていた「市民と議会の参画と共同」に対する回答を議論すること、の二つを優先して議論することとし、一定の結論を出しました。

インターネット配信は今年9月議会をめどに行う

 その結果は、インターネットによる本会議の様子の配信については、9月議会からをめどに実施することになりました。詳細は9月議会に向けた広報のあり方についても議論が進められています。また、「まちづくり基本条例」に関しては、「地方分権が進められている中で、…二元代表制の一方の機関である市議会の役割と責務はますます大きくなっていること、伊丹市議会としても市民の声をしっかりと受け止められるように、開かれた議会とすべく様々な取り組みを行っていること、具体的には議会改革として、各会派から基本j条例の制定をはじめ、様々な検討項目が提案されていること、このような取り組みを通じて、市議会のまちづくりに対する役割と責務をより明らかにすることができる」(趣旨)との回答文をつくりました。

2年目の今年の議論は

 今年度に入って、各会派から提出された議会改革の検討項目について、「議会と当局」「議会と市民」「議会内部改革」の三つの分野に仕分けし、すでにつくられていた「広報委員会」とともに「議会」分科会、「市民」分科会、「当局」分科会の三つの分科会をつくり、そこで議論の優先順位を決めて検討し、特別委員会で議論することになりました。

 その分科会からの報告をもとに、4月の特別委員会で議論した内容は、①審議会への議員の就任について ②臨時議会への説明員(当局から市長等)の出席を求める件についてでした。

執行機関の審議会等への議員の就任について

 党議員団の考え方は次のとおりです。→ 審議会等執行機関の付属機関は多くの場合、執行機関の政策形成過程において、市長の諮問等により市民・専門家の意見を聴取し、議論を通じて「答申」という形でその審議会等の意見を市長に提出するという形をとっています。二元代表制のもとで、市長の政策決定においてできる限り市民の意見を聞くということが求められており、そのために審議会等に住民の多数の意思が正しく反映するような努力が必要です。議会の役割は、その過程を得て決定された政策等を住民の立場からチェックし、場合によっては修正提案するなどを行い、最終的に議決という形で議会の意思を表すことにあります。このことから、二元代表制におけるそれぞれの役割を考えると、議員が審議会等に加わることは適当ではないと考えます。

 一方、審議会等に参加しないとなれば、議員が市長の政策形成過程にどのようにして関与できるのか、あるいはできないのか、が問題となります。議員は、市長が提案した政策は市民の意見を正しく反映させているのか、決定された政策は市民にとって本当にプラスになるのかについて、議員としても市民の意見を聞く努力をしながら、最終判断をすることになります。審議会等は原則公開されていますので、議員も審議会等の傍聴はできます。しかし、議会として関係する常任委員協議会等に審議経過の報告を求め、政策形成過程の途中においても議員の意見を反映することは可能ではないかと考えるものです。

 臨時議会への説明員(当局から市長等)の出席を求める件については、臨時議会の内容が議会の役職を決める議会であることから、当局の出席を求める必要はないとの意見と、召集する側が出席しないのはどうかという意見に分かれ、結果として、今年の5月臨時議会をいままでどおりとし、今後議論を進めていくことになりました。

 5月の議会改革特別委員会は25日、午前10時から開催されます。傍聴にお越しください。

5月16日、議会運営委員会で議論されたこと

(議会運営委員会委員) 上原ひでき

 議会運営委員会は、本会議等の議会運営について審議するとともに、議長の諮問に関する事項も審議することという位置づけがあります。この日の委員会は3点について議論をしました。

「委員長報告のあり方について」

 伊丹市議会の「申し合わせ事項」では、簡素化して報告すること、原則として委員会の開催日、審査結果の報告にとどめ、特に議論のあった事項を報告するとなっています。特に、一般会計予算・決算特別委員会の報告が近年長くなっており、申し合わせ事項と食い違っているのではないかとの問題意識から議題にあがりました。党議員団としては、委員長報告の目的は委員会に参加できない議員が可否を判断する上での参考にするというものですが、あまりに簡素化しすぎると議論の内容が議員にも、市民にも明らかにされないこと、特にインターネット中継・録画が始まると市民に内容が伝わらないこと、したがって時間制限するのではなく、内容を重視して、委員長の裁量に委ねるべきであると主張しました。その上で「申し合わせ事項」を変更する必要性があれば変更することも含めて検討したらいいと思います。

「附帯決議のあり方」

 議会は、提出された議案に対しては、質疑を行いそれぞれの議員が討論を行ったうえで、最終的に議決をするという手順をとります。その際、必要があれば修正案を提出することもできます。しかしそれができない議案において、可否だけでは議会としての意見が十分表明しつくせない場合があり、その際、議決するに当たり合わせて附帯決議を議決して、議会としての意思を表明する取り扱いがなされています。

 党議員団としては、附帯決議は委員会でも本会議でも提出することができること、議会の意思表明なので可能な限り全会一致が望ましいこと、しかしその限りではなく、決議の提出の権利はどの議員にも保障されていることなどを主張しました。

「会派に属さない議員の討論のあり方」

 なぜこのようなことが議論にあがらなければならないのか理解できませんが、議員は、先に述べたとおり、議案に対して自分の考え方を主張する権利を持っています。したがって会派に属していなくても、発言を制限することはできません。このことは全委員一致しました。

 一方で、本会議・委員会全体を通じて、会派に属さない議員に対して、また会派の所属人数による発言の制限が必要という意見が出されました。今後、議会改革特別委員会でも議論になりますが、党議員団としては発言の時間制限はすべきではないという考え方をしています。