2016年3月議会 上原ひでき:代表質問

 3月4日、日本共産党伊丹市議会議員団を代表して、上原ひでき議員が代表質問を行いました。

 その全文は以下の通りです。

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2016年3月議会 代表質問

日本共産党議員団 上原秀樹

1.市長の情勢認識を問う

1)市長は安保法制=戦争法の廃止、立憲主義の回復を政府に求めよ

 自民・公明安倍政権による、昨年9月19日の安保法制=戦争法強行成立後、国民の反対の声は収まらず、どの世論調査でも、安保法制=戦争法に反対する人は過半数を超えています。このようななかで、野党5党が安保法制の廃止と集団的自衛権行使容認の閣議決定撤回を共通の目標とする5野党共同の取り組み方針を確認し、今年の参議院選挙での選挙区1人区での候補者調整にも及びました。このことは何よりも、この安保法制=戦争法が、自民党自身が60年間、集団的自衛権行使は憲法に違反するといい続けてきたのを、180度覆してこれを容認し、他国同士の戦争への参加を認めるという、自衛隊の海外での武力行使を行う仕組みを盛り込んだ違憲立法だからであり、憲法9条を踏みにじるという立憲主義を破壊したことはきわめて重大です。

 この法律によって、伊丹の自衛官も殺し殺される事態に直面します。南スーダンで活動する自衛隊のPKO部隊に、戦争法によって「駆けつけ警護」という新たな任務が追加されます。伊丹に総監部を置く陸上自衛隊中部方面隊の自衛官が、現在南スーダンに派遣されていますが、現在、政府と反政府勢力による武力衝突で、住民と兵士が入り乱れた紛争が続いています。深刻なのは、11歳から17歳の子どもたちが1万人以上少年兵として戦闘に繰り出されていて、このような地域で自衛隊が「駆けつけ警護」にあたれば、自衛官の向けた銃口の先にいるのは住民と子どもたちです。

 自衛官の命を守るためにも、自衛官が誰の子どもも殺させないためにも、安保法制=戦争法廃止、立憲主義の回復を政府に求めるべきです。各地の紛争も、過激武装組織ISに対しても、北朝鮮の核兵器・ミサイル開発、中国との領土問題にいたるまで、憲法9条を持つ日本の役割は、武力による解決ではなく、非暴力・非軍事による平和的解決の先頭に立つことです。

 市長の見解を伺います。

2)憲法改正=緊急事態条項は必要か

 自民党の改憲草案では、緊急時とされる事態に、内閣への権力集中と国民の基本的人権の制約を行うことが明記されており、安倍首相は、「緊急事態条項」の新設が憲法改定の重要なテーマとなるとの考えを示しました。その根拠とされる災害対策が「緊急事態条項」の理由になるのでしょうか。

 東日本大震災の被災地、東北弁護士会連合会は、この問題で声明を出し、行政の震災対策の初動対応の遅れの原因は、行政による事前の防災計画策定、避難訓練、法制度への理解といった「備え」の不十分さにある。日本の災害法制はすでに法律で十分整備されている。国家緊急県は、災害対策を理由としてもその必要性を見出すことはできない、とされています。

 「緊急事態条項」は、独裁国家、戦争国家に道を開き、憲法9条改定につながる危険きわまりないものと思いますが、市長はどうお考えでしょうか。

 市長は当然のことながら、日本国憲法を遵守する、立憲主義の立場に立っていると考えます。その立場から市政を担っておられると思いますが、市政を担う責任者として、憲法遵守、立憲主義の中心はどこにあるとお考えでしょうか。

 見解を伺います。

3)「アベノミクス」がもたらした貧困と格差の拡大をどう見るか。消費税増税・大企業減税ストップを政府に求めよ。

 市長の来年度予算の提案説明では、景気の先行きは不透明であるとされました。

 一方、安倍首相は、「この3年間で雇用が増え、高い賃上げも実現し、景気は確実に回復軌道を歩んでいる」と「アベノミクス」の成果を自画自賛されています。確かに、一部の大企業は2年連続で史上最高の利益を上げ、内部留保を3年間で36兆円増やし、初めて300兆円を突破しました。しかし、安倍内閣のこの3年間で、実質賃金はマイナス5%と、国民の暮らしはますます悪化し続けているのが実情です。厚生労働省が発表した2015年の毎月勤労統計調査によれば、実質賃金指数は94.6で、前年比0.9%減となり、4年連続の前年割れです。また、総務省の「家計調査」での実質可処分所得は、2015年には40万8,649円で、30年前の41万3,835円を下回る水準まで落ち込んでいます。国民生活基礎調査で「生活が苦しい」と答えた人が62%にのぼっているとおり、「アベノミクス」は完全に崩壊しています。その際たるものが、日銀による「マイナス金利」導入です。

 このようなときに消費税を10%に引き上げたら、食料品などの税率を8%に据え置いたとしても、1世帯あたり年間6万2,000円もの負担増となり、くらしにも、経済にも、大打撃となることは明らかです。大企業には今まで3兆円、更に1兆円の減税を行うとし、その財源として地域の中小企業に打撃を与える財形標準課税の適用拡大を進めようとしていますが、ますます貧困と格差が広がるだけです。

 市長は、「アベノミクス」がもたらした貧困と格差の拡大をどう認識されているのか。伊丹市民にどんな状況をもたらしているのか、何を是正しなければならないとお考えなのでしょうか。市長は、消費税増税・大企業減税ストップを政府に求めるべきと思いますが、合わせて見解を伺います。

2.伊丹市行財政プランについて

1)効率的な行政経営 PPP(公民連携)の推進について

 伊丹市行財政プランでは、PPP(公民連携)に関する基本的な考え方として、民間と公共の双方がWIN-WINの関係を築けるようにする。新規事業実施の際には、PPPの活用を検討する。既存の事業についても再度民間ノウハウの活用を検討する。民の能力を活用できるものは民に任せ、行政が直接行うべきサービスの集中・重点化を図るとされました。そして具体的な取り組みとして、民間委託等の推進などを挙げられています。

 そこで、民間委託等の推進、指定管理者制度における民間事業者の参入を増やすとされている問題について私の見解を述べ、お考えを伺います。

 一つには、民間事業者の参入では、その委託先が利益を得ることが前提となります。公共を担う公務員は、憲法15条で「全体の奉仕者」とされ、このことは公務員が憲法的価値、すなわち人権保障を実現するための存在ということです。したがって、公務員が担う公の施設管理や公的業務に市場原理、利潤追求はなじまず、このことで公共性を失うことになるのではないでしょうか。

 二つには、民間企業は利益を得るためには、人件費の低下を招き、その結果サービスの低下につながりかねず、「官製ワーキングプア」の増大につながります。

 三つには、民間事業所への委託等の拡大は、公務労働を通じて、公務員の最大の仕事である人権保障の業務に関するノウハウを、サービスの現場で働く公務員と市役所内に蓄積する機能を縮小させることになります。

 以上の問題点に関して見解を伺う。

2)市民まちづくりプラザの移転について

 具体的な事務事業の見直し・効率化の項目で、「まちづくりプラザの借料見直し」が上げられ、まちづくりプラザが阪急伊丹駅前ビルに設置されており、毎年約600万円の借料等を支出していることから、市内公共施設の別の場所に移転させることや運営手法の抜本的な見直しを検討するとされました。そして、来年度予算案で、スワンホールレストラン跡に移転することが提案されています。

 伊丹市まちづくりプラザは、「市民の参画と協働によるまちづくり活動の推進を図るため」とその目的を条例で定め、条例第3条で事業内容が規定され、指定管理者によって管理運営が行われています。昨年度も例年と同様、来館者数は13,454人、登録団体は276団体、活動相談件数は127件など、活発な活動拠点としての役割を果たしていると考えます。

 もともとは、震災によって倒壊した阪急伊丹駅を福祉駅として再建したことによりハートフルプラザと言う情報サービスセンターとして、1998年の11月にオープンしましたが、その後、2004年4月から現在のまちづくりプラザとしての機能を有する施設となり、市民の参画と協働のまちづくりを実践するため、市民間の活動の情報の交換、市民力によるまちづくりの連携・交流を図ることで、協働によるまちづくりを推進していくため施設とされ、年間13,000人を越える利用者によって、現在まで運営されてきました。

 今回の提案では、行財政計画における「まちづくりプラザの借料見直し」としてのものです。しかし、当初の施設設置時に言及された市民にとって利便性のすぐれた駅ビルの中における施設が、スワンホールに移転することになれば、施設利用者にとっての利便性が損なわれることになるのではないか、今の場所でどんな不便があったのか、なぜ中心市街地で代替を探さなかったのか、などの疑問があります。

 また、行財政計画の中で、「運営手法の抜本的な見直しを検討する」とされていますが、現在の管理運営の何が問題であると認識されているのか、どのような運営手法が求められているとお考えなのでしょうか。

 以上2点、見解を伺います。

3.伊丹市産業振興ビジョンについて
――「アベノミクス」に対抗し、いかに地域経済を活性化させるか

 来年度から5年間の伊丹市産業振興ビジョンがつくられようとしています。伊丹市統計書によると、2012年における市内事業所総数は5,617事業所、総従業者数は64,987人となっており、事業所総数の99%は中小企業であり、従業者の内の80%以上が中小企業で働いている状況にあります。しかも伊丹市民の従業地では45%が市内事業所という他市にない特徴があり、二つの大規模事業所と二つの大型商業施設があるにせよ、中小企業の活性化は地域経済と市民の暮らしに直結しています。一方、統計書によれば、3年前の2009年と比べて、事業所総数で456のマイナス、中でも建設業が43、製造業が22、卸・小売業が86事業所のマイナスとなっており、従業者数でも、総数で13,067人、建設業で554人、製造業で1,076人、卸・小売業で477人のマイナスです。事業所の減少分の内、10人未満の小規模事業の割合を見ると、総数で68%、建設業で79%、製造業で45%、卸・小売業で52%となっており、小規模な事業所の廃業若しくは転業が際立っているのが特徴です。新たな産業振興ビジョンのなかで、これらの事態をどう変えていくのかが課題となります。

 そこで次の点についてお聞きします。

1)地域内経済循環に視点を置いた産業活性化の方策について

 注目していることは、第5次総合計画の中で打ち出された「伊丹の強みや魅力を発揮できるよう事業者間の交流や連携を強め、地域内経済循環に視点を置いた産業活性化の方策を検討します」という考え方です。当時も発言しましたが、地域内経済循環型の地域経済をつくるには、いかに持続的な地域経済発展の仕組みをつくるか、地域に密着した多くの中小企業・事業所、農家等に所得が生まれてくるという視点での仕事起こし、福祉や環境分野も含めた「人間の再生」と地域の持続性を踏まえた新しい産業政策が求められていると、この考え方に共感しました。地域で物、仕事、資金が回る循環型の仕組みを通じて、一定の経営支援を行うことにより、地域経済持続への展望も開けてくると考えます。

 今までの5年間の産業振興ビジョンのなかで、地域内経済循環を視点に総括した場合、どのような評価をされているのでしょうか。

2)地域内経済循環に視点を置いた産業活性化の具体化について

 ①中小企業振興条例(仮称)の制定について

 この間、2014年6月には小規模企業振興基本法が策定され、法的にも小規模企業支援が自治体の責務と位置づけられたことにより、全国で中小企業・小規模企業振興条例が制定され、2015年12月現在で、同年10月に制定された兵庫県を含み、39道府県145市区町に及んでいます。

 伊丹市は、他市と比較して産業が集積したまちであること、市民の従業地では45%が市内事業所という特徴があり、比較的中小企業・小規模事業所で働く従業者が多いこと、二つの超大型商業施設が進出し小規模商店に大きな影響を及ぼしていること、他市と比較して小規模建設業者が多いこと、都市農業でのがんばりが他の事業とも連携できる可能性が大きいこと、様々な地域資源が活用できる条件があることなど、他市にない特徴があります。伊丹市はこのなかで、5年ごとの産業振興ビジョンをつくり、産業振興策を進めていますが、法的にも小規模企業支援が自治体の責務と位置づけられた今、中小企業振興条例(仮称)の制定で、地域内経済循環を視点においた伊丹市独自の長期的展望にたった理念を持ち、系統だった中小企業振興策が求められているのではないかと考えます。見解を伺います。

 ②住宅リフォーム助成制度について

 住宅リフォーム支援に関しては、今まで、何度か要望して実現された住宅の耐震化工事への支援や介護でのバリアフリー工事への支援は行われており、今回、国の地方創生交付金を活用して、伊丹市に転入される世帯に対してのリフォーム助成制度を創設されました。国の総合戦略では、「人口減少を踏まえた既存のストックのマネジメント強化」の中で、「中古住宅の流通やリフォームは十分ではない」とし、2010年までのKPIとして「中古住宅流通・リフォーム市場の規模を20兆円」と設定し、国もリフォーム促進を推進しています。このことで大手建設企業のリフォームの営業活動も活発化してきています。

 一方、国のこの動きを受けて、全国の自治体では、様々なリフォーム助成が展開されるようになり、リフォーム助成の経済効果を32億7千万円から735億円に引き上げる目標を設定した自治体、定住促進事業でのリフォーム促進、地域コミュニティ支援事業の中で空き家のリフォームの位置づけ、店舗リフォーム助成制度も行われています。

 伊丹市は公共施設マネジメントの中で、資源を大切にするとして計画的な修繕を行うとしていますが、個人住宅も同じように、大切な社会的資源といえます。建て替え、買い替えではなく、超寿命化を図る、そのためのほんの一部に対する助成でリフォームのきっかけとなり、地元建設業者のみならず様々な業種に効果が波及します。答弁でもこの制度の経済波及効果はあるとされてきており、伊丹市としてどう「地方版総合戦略」に位置づけるか検討し、おそらく5年間は継続されると予想されるこの制度を活用して、リフォーム助成制度を創設することを求めます。見解を伺います。

3)事業所訪問調査をどう生かしているか

 伊丹市は今まで商工会議所と連携して市内事業所訪問をやられています。工業、地域の商店でどんな要望が出されて、今回のビジョンに反映されたのか。特に、中心市街地における商店支援は、空き店舗助成等様々な形で行われたが、周辺の商店には行き届いていません。地域の小売商店に関して、第5次基本計画の中では、「こうした店舗は、商品を販売するだけでなく、都市機能の一部として地域住民のコミュニティ機能や地域の身近な台所としての役割を果たしており・・・地域の身近な場所での買い物や古流など、市民のくらしを支える商業機能の活性化が必要」とされている。この実現をどうされようとしているのか、合わせてお伺いします。

4.子どもの貧困対策…子育て支援の充実

 厚生労働省が発表した2013年の国民生活基礎調査によると、日本の相対的貧困率は16.1%で、貧困線も1997年の149万円から下がり続け、今回は122万円となり、貧困線が下降するなかで貧困率が上昇していることは、貧困線未満の人が増大していることになります。なかでも子どもの貧困率は16.3%と、これも過去最悪です。日本の18歳未満人口は2062万人で、単純に貧困率を掛けると323万人が貧困線以下の所得しかない家庭の子ども。単純に伊丹市の2014年の推計18歳未満人口に掛けると、5,645人が貧困線以下ということになります。とりわけ一人親世帯の貧困率は前回調査の50.8%から54.6%に悪化し、OECD諸国のなかで最悪の水準が続いています。

 一方、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が2014年1月に施行、その8月に「子供の貧困対策に関する大綱」がつくられ、教育支援、生活支援、保護者に対する就労支援、経済支援が重点施策として挙げられています。しかし、安倍政権は、生活保護の扶助費の削減、老齢・障害・遺族年金の引き下げ、児童扶養手当や障害のある子どもへの手当を減額を行い、生活保護基準の引き下げは子どものいる家庭で約10%と最も大きく、これに連動して就学援助も打ち切られる子どももでてきます。 

1)就学援助補助事業の見直しについて

 伊丹市行財政プランの事務事業の見直しの項目に、「就学援助事業の見直し」があげられ、国の生活保護基準の見直しに伴い、認定基準の見直しを実施するとされています。しかし、就学援助制度は、経済的に苦しい家庭の小中学生の学用品などを補助する仕組みで、憲法26条の「教育を受ける権利」「義務教育の無償」を具体化した制度の一つ。事務事業の見直しで基準を引き下げるような性格のものではありません。

 そもそも生活保護の生活扶助費引き下げの算定において、電気製品購入割合を一般世帯と同じにする手法をとったことで、生活保護世帯の生活実態とかけ離れました。2008年と2010年の比較では、ノートパソコンやテレビなどの物価変動率66.4から73.0と大きく下がり、生活必需品は112.2から138.4と上がっています。生活費は上がっていることになり、もともと生活保護基準の引き下げは道理のないものです。そのようなもとで、伊丹市における保護世帯の内、30歳代の両親と12歳、10歳の子どものいる家庭では、保護基準引き下げ前と比べて月額15,070円も下げられました。

 従って、このような道理のない生活保護基準の引き下げに伴う、就学援助費における認定基準額引き下げは、子どもの就学の条件と環境を最低限整える上で極めて重大な問題となります。だからこそ安倍政権は、「就学援助などに影響させない」として自治体に通知を出し、阪神間各市も基準額は下げていません。それなのに伊丹市だけが今年から基準額引き下げを行ったのです。来年度も引き下げることになれば、阪神間では三田市を除いて最低の基準になります。これでは、いくら市長が「未来の子どもたちにまちの活力を届ける」とか、「未来を担う人が育つまち」と言っても、やることは逆の施策ではありませんか。

 「子どもの貧困対策法」で、国・自治体に対し子ども世帯への経済的支援強化が求められているとき、伊丹市としては、就学援助における基準額引き下げをやめ、ただちに元に戻すこと。その際、生活保護扶助費に掛け合わせる倍率を引き上げて就学援助費基準額を求め、さらに現在の伊丹市の4人世帯での基準2,746千円を、せめて川西市の2,955千円まで引き上げることを求めるものでが、見解を伺います。

2)子育て世帯への直接支援…子どもの医療費助成について

 子育て世帯の負担となっているのが子どもの医療費負担です。子どもの医療費助成の取り組みは全国に広がり、兵庫県下では、今年度中学3年までの無料化が30自治体に広がり、来年度猪名川町も踏み切ることとなり、75.6%の自治体まで無料化が進みました。

 昨年3月議会の質問でも、患者の経済的理由により治療を中断する事例や、経済的負担を理由に検査や治療、投薬を断られた事例が半数以上存在する調査結果を示しました。シングルマザーのAさんは、「長男がADHDで定期的な受診が必要だが、なかなか通院できない。財布の中身を心配して受診を控えてしまう」と訴えています。長野県のある医師は、「貧困層でなければ、保護者はお金がかかっても必要なとき医者に連れて行く。しかし貧困家庭では、窓口負担があることで、医者にかかるべきなのに連れて行かない、医療ネグレクトともいえる事態がおこっている」と指摘しています。今までの答弁で、コンビに受診を助長することへの懸念に言及されました。窓口負担というハードルでコンビに受診を減らそうというのは、貧困層を医療から遠ざけ、医療ネグレクトを助長するだけです。しかも、受診を控えることで重症化し、医療費が高くつくという調査結果もあります。

 本来国が、全国どこでもお金の心配なしに医療にかかれるようせめて就学前まで無料化を実施すべきですが、安倍政権はこれに背を向け、窓口助成する自治体には国民健康保険へのペナルティを実施して、子どもの医療費の無料化を抑えてきました。

 伊丹市で中学3年生まで無料化を広げるには、1億2,000万円の財源が必要で、限られた財源状況を踏まえ、子育て支援策として幅広くかつ慎重に議論しなければならないというのが今までの答弁です。しかし兵庫県下で75.6%の自治体が実施しているのであり、「活力ある都市ランキング」で兵庫県下29市中4番目の伊丹市が、貧困家庭にある子どもにも活力を与えるためにも、財政調整基金を標準財政規模の20%にすることより優先して取り組むべきことと考えますが、見解を伺います。

5.障害者施策について

 障害者施策では、2014年の障害者権利条約批准、今年4月の障害者差別解消法施行に続き、障害者総合支援法が見直しされることとなり、「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて~社会保障審議会障害者部会報告書~」(以下「報告書」)がまとめられ、現在行われている通常国会に改正案が提出される見込みです。これから国会での議論となりますが、伊丹市からも当事者や福祉現場の声を届け、「骨格提言」や「基本合意」に近づける努力をお願いしたいと思います。

 今回は、「報告書」の「各論点について」の中から、伊丹市の施策に関して、次の問題についてお聞きします。

1)高齢の障害者に対する支援のあり方について

 「報告書」の「障害者の高齢化に伴う心身機能の低下等への対応」についてお聞きします。当然のことながら障害者の高齢化に伴ってこれまでと違ったサービスが求められる。特に知的障害者には、体の衰えや病気などに対する自覚がなく、今まで以上に健康管理や予防が必要となり、医療との連携が求められます。また、これらの人は幼少のころから家族を中心として様々なサービスの支援を受けてきているが、家族の高齢化に伴って家族中心の支援とはいかなくなる。親亡き後の体制整備も必要です。

 そこで、伊丹市の場合、これらの課題への今までの取り組みと、今後の取り組みはどうなのか。その際、「報告書」ではグループホームにおける重度者への対応強化や医療との連携等を総合的にすすめるため、地域生活を支援する拠点の整備を推進するべきであるとされていますが、このことに対する見解も合わせてお伺いします。

2)精神障害者に対する支援について

 「報告書」では、精神病院は新規入院患者の87%が1年未満で退院する一方、約20万人が1年以上入院していること、毎年5万人の長期入院者が退院する一方、新たに5万人が長期入院者となっているとされています。そして、本人の意向を尊重し、地域移行・地域生活の支援の取り組みを強化すこと、グループホームや障害者支援施設を中心とする地域生活を支援する拠点づくりの機能強化を行うとしています。

 精神障害者が真に地域で安心して暮らせるようにすることは必要です。しかし、国は地域移行のための必要な財源保障や整備を十分行ってきているとはいえません。

 そこで、まず、伊丹市における入院精神障害者の地域移行の実態についてお伺いします。さらに、地域移行する場合、医療との連携、グループホーム、家族への支援、ピアサポート等々様々な整備が必要となりますが、伊丹市の場合これら整備は十分とお考えなのか。また、「報告書」では、市町村が中心となり、当事者を含めて医療と福祉の双方を含む様々な関係者が情報共有や連携体制を構築する場として、協議の場の設置を促進するとされているが、伊丹市にとってこの必要性についてのお考えを伺いします。

6.介護保険について

1)安倍内閣の「介護離職ゼロ」でどう変わるのか

 介護めぐる事件が連日のようにニュースになっています。家族が介護疲れから殺人に至る事件は、警察庁が統計を取り始めた2007年から2014年の間に未遂も含めて373件おきており、年平均46件、8日に1回の割合です。介護を苦にした自殺・無理心中は同じ8年間に2,272人にも上り、介護のために家族が仕事をやめる「介護離職」は年約10万人で推移しているといわれます。

 このような中、安倍内閣は「1億層活躍社会」の緊急対策で、「介護離職ゼロ」に向けて介護施設などを50万人分増やすとしていますが、その一方で、介護報酬を過去最高の規模で引き下げました。厚生労働省所管の独立行政法人が行った介護報酬改定影響調査を10月に公表しましたが、7割の特養が減収、過半数の特養が先行き懸念を表明し、職員の処遇改善も進まず、施設建設のめどが立っても職員確保ができずに開所を断念するケースもあるとされています。
東京商工リサーチによれば、昨年1年間に発生した「老人福祉・介護事業」の倒産件数は前年比40.7%増の76件で、介護報酬の引き下げが影響しています。

 これらの実態は、「介護離職ゼロ」どころか、現場での「介護崩壊」を如実に示しているのではないでしょうか。そこでお聞きします。

① 先ほど述べた国やり方についてどうお考えでしょうか。また、昨年の介護報酬引き下げによって伊丹市内の事業所の経営実態はどのようになっているのか掌握されているのでしょうか。

② 特養の待機者解消にむけて努力はされているが、国の言う38万人分の従来からの計画は、伊丹市では第5期、第6期の計画内にすでに盛り込まれているのが実態です。では12万人分の追加は伊丹市においてはどのようにされるのか。財政支援がなければ追加の建設はできないがどう措置されるのか。また、伊丹市の特養待機者をいつゼロにできるとお考えか、お伺いします。

7.教育課題について

1)主権者教育

 今年の夏の参議院選挙から選挙権が18歳に引き下げられることに伴う、主権者教育のあり方について、昨年の12月議会でも質問しましたが、時間が足りず、不十分に終わったことから、再度質問したいと思います。

 文部科学省による「高等学校等における政治的教養の教育と高等学校等の生徒による政治的活動等について」(通知)がだされましたが、問題と思われる箇所、すなわち学校内での授業・生徒活動・部活動を「利用」した政治活動の禁止をはじめ、放課後や休日における学校内での政治活動も、学校外での政治活動も制限又は禁止としていることに関し、これらの点では従来の通知とほとんど変わらず、このことによって、せっかく18歳選挙権が実現したのに、真の主権者教育ができなくなるのではないかとの危惧からの質問でした。

① 論点となったひとつは、教育基本法第14条です。その条文は、1項で「良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。」2項では「法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない」とされている点で、教育委員会は、その第2項を持って、憲法と子どもの権利条約で保障する政治活動を制限することができるとの答弁です。そもそも第1項で政治教育を重視していることが前提です。第2項は、主語は「学校」であり、授業などの教員による教育活動が特定の政党を支持する活動であってはならないという趣旨であって、何回読んでもこの項目に生徒の個人的活動は含まれようがありません。学校が党派的授業を行ってはならないということと、生徒が個人的に政治活動を自主的に行うことは別の事柄であって、第2項が生徒の政治活動を制限できるものではありません。

② 二つには、教育委員会の答弁で、「基本的人権とはいえ、高校生の政治活動については、学校の教育の目的を達成するために…制限を受けることは必要」とされた問題です。そもそも教育基本法では、教育の目標に、豊な人間性、国家および社会の形成者、個性の確立、社会の理解と批判力などを掲げていますが、この目的を達成するためになぜ憲法に定められた基本的人権が制限されることになるのかまったく理解できません。

③ 三つには、高校生の政治活動が、違法・暴力であったり、施設の物的管理の支障であったり、学習活動への支障や他の生徒の学業の支障であったりする場合を制限の理由にしている問題です。しかし、それは政治活動に限らず、どんな行為でも違法・暴力や他者の権利侵害は許されないのであって、これをもって政治活動の制限の理由にはなりえません。制限されるのは、暴力そのものであり、他者への権利侵害そのものです。学習活動への支障があげられていますが、それは制限の理由にするのではなく、親身の助言を通じて、教育的に行われるべきものであり、かつ、それに従うかどうかは生徒個人の問題です。
生徒から見れば、学校とは本来、自由に社会や政治の話ができ、社会問題や政治の基礎的知識を学ぶことができる場であり、学ぶなかで、自分なりの考えで政治活動を行う自由もあります。ただし、それは一人の人間としての行動であり、学校の正規の教育活動としてではなく、教育活動と政治活動の区別は大事であり、それは両者をそれぞれ保障するためのものであって、萎縮させるためのものであってはなりません。

 以上の点について見解を伺います。

2)コミュニティ・スクールについて

 事業概要では、保護者および地域住民の学校運営の参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等と信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むシステムを構築するとされています。そしてその基本的役割として、①学校運営の基本方針の承認②学校運営に関する意見を述べることができる③教職員の任用に関する意見を述べることができるとしています。

 今までの学校と地域の関係は、学校評議員として地域の代表が参加していることや子どもの登下校時の見守り、授業での昔の話をする、土曜学習、樹木選定などで、ボランティアとしての参加が中心でありました。今回のコミュニティ・スクールの場合は、一定の権限を持ち、学校と地域が対等な立場で学校運営を行い、ある意味では学校を監視することにもなり、特に教職員の任用に関する意見も述べることができるという点は、そこまでするのかというのが実感です。また、教育の専門家である教師が子どものたちのために働いていることから、それを尊重し、教師を励ますことになれば、このことは重要と考えますが、学校は自立した教育のための組織体として、地域と適度な距離をもつのが良いのではないか。また、地域からの参加と言っても、地域住民の意見を代表することになるのか。等々様々な疑問が出てきます。
 

そこで、①学校、地域それぞれどんなメリットがあるのか。②PTAは今まで学校に関わることも多かったが、地域にとっては関わりが薄く、地域の理解をどう深めていくのか。③学校運営に対する意見や教職員の任用に関しても意見を述べることができるとされるが、そのことがどこまで実現可能なのか。

 以上に対する見解を伺います。

来年度予算編成にかかる要望書を提出しました

2015_11_26_yosan-youbou

 党議員団は11月26日、市長に対して来年度予算編成にかかる要望書を提出しました。

 要望書は、基本的事項8項目、具体的要望事項167項目の合計175項目からなっています。

 下記の通りです。

2016年度予算編成に当たっての基本的要望事項(PDFファイル)

2016年度予算編成に当たっての具体的要望事項(PDFファイル)

2015年9月議会:服部よしひろ 一般会計決算 認定に同意できない

 2015年9月議会が、10月7日に終了しました。党議員団は、2014年度伊丹市一般会計決算、同後期高齢者医療保険事業会計の認定に同意できない意見を述べ、反対しました。

 また、「憲法違反の集団的自衛権行使はしないことを求める意見書」を提案し、賛成討論を行いましたが、賛成12人、反対15人で否決されました。

 以下、それそれの討論です。

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報告第10号 平成26年度伊丹市一般会計歳入歳出決算に対して認定に同意できない立場からの討論

2015.10.7
日本共産党議員団 服部よしひろ

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は、日本共産党議員団を代表して、報告第10号平成26年度伊丹市一般会計歳入歳出決算に対して認定に同意できない立場からの討論を行います。

 決算の対象となる2014年度の市民をめぐる情勢は、働いている人の賃金が20ヶ月連続で前年同月比マイナスとなるとともに、アベノミクスの金融緩和で、レギュラーガソリンやガス・電気代、生鮮野菜、乳製品など生活必需品の価格高騰が続き、生活がより悪化する中で迎えた年でした。その上、安倍政権による70歳から74歳の医療費窓口負担倍増、生活保護生活扶助費の2.5%削減、年金支給額1%削減など、社会保障の負担増と給付減で国民負担は約2兆円、消費税の8%への増税と合わせて10兆円もの国民の負担が増える状況でもありました。

 2014年度決算における歳入の市税を見ても、企業の業績の若干の持ち直しがあったものの、リーマンショック前の税収までは程遠い状態であること、個人市民税では、対前年度比、給与所得で0.88%、営業所得で1.61%、年金所得で1.29%とそれぞれ減少し、個人所得の落ち込みが特徴として現れています。一方では、配当割交付金が前年度比約2倍となるなど、アベノミクス効果が、国民の所得を減らし、富裕層等への優遇施策であることが明らかとなりました。

 このように市民の暮らしが深刻なとき、伊丹市が市民生活を守る防波堤としての役割を果たしたのかどうかが問われる年でした。

 以下、意見を述べます。

 問題点の第1は、全国緊急防災・減災事業の財源確保の名目に、個人市民税の均等割を500円引き上げ、約9万人に対して4500万円の増税を行いました。国は、法人税に対してはいち早くこの復興税は廃止をする一方、消費税増税と物価の値上がり、所得減少に苦しむ市民だけへの増税となったことです。

 第2に、兵庫県の「第3次行財政改革プラン」に基づく老人・母子家庭等に対する福祉医療助成制度縮減により、伊丹市もこれに従い、それぞれの生活困窮者に対して、老人医療で新に65歳になられた人の内の146人に対して約200万円、母子家庭等医療では、1462人に対して約1500万円、合計約1700万円の負担を押し付けたことです。丹波市では母子家庭等に対する医療助成は、全額自治体の負担で市民への負担を回避する措置をとっていますが、伊丹市としても、平成18年の福対審答申にこだわらず、低所得者対策として継続するべきです。

 第3に、国民健康保険事業に対する「法定外繰り出し」の見直しをされたことです。すなわち、従来通りの繰り出し基準による予算化をし、国保会計が黒字の場合、黒字分を一般会計に繰り戻して基金に積み立てる、赤字が生じたときに基金を取り崩して国保会計に繰り入れをするというものです。この場合、赤字になっても国保税は値上げをしないという側面があるものの、高すぎて払えないという国保税の引き下げはしないということにもなります。一般会計に繰り戻すのではなく引き下げに使うべきです。

 第4に、自衛官募集事務において、防衛省による自衛官適齢者名簿提出の依頼に対し、14歳、17歳、21歳の合計5012人に関する住所、氏名、性別、生年月日について、電子媒体によるデータ提供を行っていることです。防衛省の名簿提出の依頼に対して、伊丹市がこれに応じるかどうかは任意です。住民基本台帳法では、閲覧の規定しかなく、しかも法令に基づくもの意外は閲覧を認めないという、個人情報保護に関して厳しい法体系になっているにもかかわらず、その4個人情報をデータ提供することは問題といわざるを得ません。

 第5に、教育についてです。

 一つは、トライやるウィークにおける自衛隊体験活動に関して、教育委員会は生徒本人の希望と保護者との相談による自主的な選択とされています。しかし、今回、集団的自衛権行使を含む安保関連法が国会で強行採決され、自衛隊駐屯地のある伊丹市民から強い関心が寄せられています。自衛隊体験活動は見直すことを求めます。

 二つは、全国学力テストについてです。教育委員会は、テストの結果の分析により授業内容等の改善を行っているとされます。教育委員会も全国テストは学力の一部といわれながら、あまりにも全国テスト中心の学校への助言・指導が行われていると思わざるを得ません。学力調査が必要ならば、数年に一度で十分学力の一部の傾向はわかるものであり、毎年の全国テストに参加する必要はありません。

次に評価すべき点についてです。

 第1には、国の補正予算等の有利な財源を活用して、学校施設大規模改修やプール整備、市営住宅管理工事等公共施設の保全・改修を実施されたこと。

 第2に、(仮称)児童発達支援センター整備事業、荻野保育所の新築移転による耐震化、私立保育所等の施設整備等、子育て支援策を充実されることです。

次に、来年度予算に向けた要望について述べます。

 第1に、伊丹創生総合戦略を策定されようとされていますが、人口減少に歯止めをかけ、子育てしやすいまちにするため、子どもの医療費は中学卒業まで無料にするとともに、多子世帯保育料等の軽減を行うこと、保育所待機児童の早期解消を求めます。

 第2に、夏季休業中の児童クラブにおいて、弁当持参が困難な家庭が存在することから、児童の健やかな発達のため、給食の提供を求めます。

 第3に、公立幼稚園に関する学校教育審議会答申の市民説明会について、教育委員会は、答申内容を市民に徹底させるという観点ではなく、答申を丁寧に市民に説明し、答申に賛成・反対意見も含めて幅広い考え方を聴取することによって、教育委員会の方針を決定するように求めておきます。

 第4に、2013年度の国による地方交付税の一方的削減によって、本市においても職員給与の定期昇給見送り等による削減がなされたことに対し、2015年7月には副主幹以下の職員の給与復元がされながらも、課長級以上の職員は復元されていない問題です。当局は、管理職手当ての改定状況やラスパイレス指数等を勘案して実施すべきではないとされていますが、そのこととは切り離し、まず復元すべきです。

 以上、その他本会議、委員会で出しました様々な要望に関しても、来年度予算で実現されますことを求め、討論とします。

 議員各位のご賛同をよろしくお願いします。

2015年9月議会:上原ひでき 本会議 個人番号条例についての反対討論

2015年9月議会 本会議

2015年9月25日

日本共産党議員団 上原秀樹

「伊丹市個人番号の利用に関する条例の制定について」に対して、反対の立場から討論

 日本共産党議員団を代表して、上程となりました議案の内、議案第103号「伊丹市個人番号の利用に関する条例の制定について」に対して、反対の立場から討論を行います。

 本条例案は、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、すなわちマイナンバー法、以下番号法と言いますが、その番号法施行に伴い、番号法第9条第2項の規定に基づき、伊丹市が条例を定めることによって、法で定められている事務以外に独自に個人番号を利用できるようにするとともに、番号法第9条第1項に規定されている事務で、伊丹市内部で特定個人情報の授受を行うため設置しようとするものです。

 番号法第9条第1項では、番号法別表第1の上欄に掲げている行政事務を処理するもの、すなわち地方公共団体等は、同表下欄にある事務の処理に関して、個人番号を利用することができると「できる」規定としています。このことは、番号の付番と個人番号カードの交付は法定受託事務ですが、それ以外は自治事務であり、自治体の責任で行われるものという規定になっていることを意味しています。このことに対して当局は、マイナンバー制度の趣旨や国の運用上の指針から、法に規定された事務については個人番号を利用して個人情報を管理する必要があるとされました。

 一方、マイナンバー制度に関しては、年金データの流出事件が発生したことで、改めて情報管理の脆弱性が明らかとなりました。伊丹市当局は、安全性確保について、システム面での対策でも特定個人情報保護評価対策においても十分安全性が確保されているとされました。

 しかし、すでに情報連携が予定されている個人情報は膨大であり、更なる利用拡大が進めば、不正利用や情報漏えいへの危険が高まることは避けられません。たとえば、カードの盗難・紛失による被害、発行時点でのなりすまし、ブラック企業による不正利用や倒産等に伴い適正な情報管理がなされなくなるなど、雇用先を通じた情報流出の危険も完全に否定することはできません。専門家が「セキュリティ対策は漏洩の危険性は軽減するけれど、絶対安全ではない」と指摘されているとおりです。一度漏れた情報は取り戻すことはできません。

 根本的な問題である情報漏えいや監視社会への国民の不安がなくならないなかでのマイナンバー制度のスタートには問題があるといわざるを得ません。伊丹市として、国に対して制度を根本から見直すため、スタートを遅らせることを求めるべきです。

 国においてそれができないのであれば、伊丹市の対応として、法に定められた事務すべてで個人番号の利用をすることや、条例制定によって独自に番号を利用することは避けるべきです。よって本条例の制定に反対とするものです。

 議員各位のご賛同よろしくお願いしまして、討論を終わります。

2015年9月議会:かしば優美 代表質問

9月定例市議会 14年度決算ふまえて、市民のくらし・福祉の充実を

日本共産党議員団 かしば優美 議員

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して質問を行ないます。市長・当局におかれましては誠意ある答弁よろしくお願いします。

 第一に、明日明後日にも政府・与党が強行採決を狙ういわゆる「安全保障関連法案」に関してうかがいます。

 同法案はこの三ヶ月あまりの衆議院参議院の審議を通して、三つの点が明確となりました。

 第一には、「安全保障関連法案」が憲法違反だということです。「戦闘地域での兵站、戦乱が続いている地域での治安活動、集団的自衛権そのどれもが海外での武力行使そのものであり、憲法を踏みにじるものであることが明らかになりました。圧倒的多数の憲法学者、元内閣法制局長官、元最高裁判所長官も憲法違反と断じています。

 第二は、安倍政権が最後まで国民の理解を得ることができなかったことです。自民党の高村副総裁は「安全保障関連法案」を「国民の理解が得られなくても成立」させるといい放ちました。究極の居直り発言です。国民の6割以上が「今国会での成立反対」としている法案を強行することは、憲法の平和主義と国民主権の大原則を踏みにじるものであり断じて許されるものではありません。

 第三は、自衛隊の暴走という大きな問題です。自衛隊の河野(かわの)統合幕僚長が昨年12月に訪米し米軍幹部と会談した時に、何と昨年12月の段階で、「安全保障関連法案」は「来年の夏までには終了する」と米軍側に約束していたことが明らかになりました。大変な自衛隊の暴走であります。併行して米軍と自衛隊との一体化が国民の知らないうちに急速に進んでいます。伊丹においても今年11月下旬から12月中旬にかけて伊丹駐屯地等で日米共同方面隊指揮所演習が計画され、自衛隊中部方面隊と米軍側から第3海兵機動展開部隊、在日米陸軍司令部等が参加するとしています。

 様々な面から道理のなさが指摘されている法案は廃案しかありませんが、少なくとも拙速な採決は避け慎重に審議することが必要だと考えます。市長の見解をうかがっておきます。

2回目「安全保障関連法案」について

 最近ではこの「安全保障関連法案」ほど国民的関心・議論の高まりを示しているものはない。それは今後の国のあり方に根本的に関わる中身であり、全国民市民に重大な影響を与えることになるため、「賛成」・「反対」も含めてかってない状況になっていると思う。ですから「国防」「国の安全保障」問題は決して国の専決事項ではなく、客観的には一人ひとりに判断が求められていると思います。とりわけ市長は公人であること。自衛隊員が多数住む伊丹の市長として多くの市民が注目していると思います。「安全保障関連法案」への考え方を発信すべきではないでしょうか。再度見解をうかがいます。

第2に、地方交付税において決算一般財源と基準財政需要額との乖離についてであります。

 2014年度決算の説明の中で扶助費は過去最高を更新との見出しで、「増加を続ける扶助費は、障害者(児)福祉サ-ビス費、生活保護費の増、私立保育所保育委託料の増等により過去最高を更新。歳出全体に占める割合は1/4以上と高い水準になっています。」としています。さらに「扶助費がこの20年間で約3倍、(国県補助や利用者負担金等)特定財源を除く一般財源(いわゆる市の負担)は約2.5倍まで増加しています。」と表記。こうした状況から当局は「社会保障関係費などの増加などにより、厳しい財政状況は続くものとみられる。」と説明しています。

 はたしてこれが真実なのかどうか。地方交付税の側面から考察したいと思います。

 地方交付税(普通交付税)は地方全体および個別自治体のいずれのレベルにおいても、基準財政需要額と基準財政収入額の差額によって配分額が決定されています。この基準財政需要額とは、歳出の中でも使途が自由な一般財源によってまかなわれる部分です。つまり、一般財源でまかなわれるべき基準財政需要額に対して自治体の自主的一般財源である地方税(の75%分)が不足をする場合に、同じ一般財源としての地方交付税が交付されます。この不足分つまり基準財政需要額と基準財政収入額の差額が100%地方自治体に交付されれば何の問題もありません。しかし実際にはかなりの市の持ち出し(超過負担といわれるもの)が存在するといわれています。そこで生活保護費については、「制度上は国庫負担金と地方交付税によって財源が保障される仕組みとなっており、基本的には、生活保護費の増加は自治体財政の増加を導くものではない。」とされていますが、本市の実態についてうかがいます。

 障害者(児)福祉サ-ビス費、保育所費について、地方交付税における決算一般財源と基準財政需要額との乖離についてどのように分析されているのでしょうか。

 地方交付税の算定にあたっては、基準財政需要額の算出根拠となる「単位費用」や「補正係数」に関して実態に合うよう国に改善を求めていると思いますが、当局の現状認識、見解をうかがっておきます。

第3に、人件費・職員給与等についてです。

 ご承知のように2013年度、本来地方自治体が条例にもとづき自主的に決定すべき地方公務員の給与に対して国が干渉し、地方固有の財源である地方交付税を用いて人件費の削減を強制。市はそれに従い職員の給与減額を実施しました。その内容は地方交付税減額分3.6億円を捻出するために、市長等特別職と課長級以上について給与カット1年、職員全体に定期昇給見送り1年以上とするものです。今般その経過をお聞きしますと、給与カットについては予定通り昨年9月末に終了していました。2013年度の昇給見送りによる給料の号給の影響については、副主幹以下は今年度7月に復元しているものの課長級以上は今も復元されていません。すでに地方交付税減額分3.6億円は捻出されておりその趣旨から考えても速やかに復元すべきではありませんか。当局の見解をうかがいます。

2回目人件費・職員給与等について

 「課長級以上の昇給見送りについて速やかに復元すべき」と求めましたが、「現時点においては実施すべきでない。」との答弁でした。この関係する議案は2013年9月議会で日本共産党議員団は質疑も行ないました。その時に当局は、当初「国が地方公務員の給与削減を強制することは地方自治の根幹にかかわる問題で……このようなことは断じて行なうべきでない。」と国のやり方の不当性を指摘しました。しかし最終的には「苦渋の決断」をし、先に述べたとおり給与カット、定期昇給見送りを実施したわけです。

 当初の説明でも「定期昇給見送りは、削減効果が継続する措置であり、給与カットとあわせ複数年で地方交付税減額分3.6億円を捻出する」というものでした。今でも国のやり方はおかしい、不当だと考えておられるなら、すでに地方交付税減額分3.6億円は捻出されているわけですから、課長級以上についても「あれこれ総合的に勘案する」のではなくきちんと筋を通すべきでありませんか。再度答弁を求めておきます。

第4に、人事評価制度の「本格的導入」に関してうかがいます。

 昨年5月の地方公務員法改正により、来年度から全自治体で、従来の勤務評定に変わる、「発揮した能力とあげた業績による人事評価制度」の全面的導入が義務付けられました。 今年度は、各自治体で制度の規定と運用の細目が検討されます。なお国家公務員は2009年度から実施されています。

 伊丹市ではすでに管理職についてはこの人事評価制度を2007年(平成19年頃)から導入し、評価にもとづき人事配置等に活用しており、今年度から一般職に対して試行的導入をしています。こうした経過・内容をふまえて数点うかがいます。

 1点目、基本的に地方公務員の仕事に「成果主義」はなじまないということです。

 総務省の説明によると人事評価のねらいは、(1)能力・実績にもとづく人事管理の徹底によってより高い能力を持った公務員の育成、(2)組織全体の士気高揚、公務能率の向上により住民サ-ビスの向上であるとしています。そして人事評価とは、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び業績を把握した上で行われる勤務成績の評価であるとしています。そしてそれを任用(役目につけて使うこと)、給与、分限(地位・資格)その他の人事管理の基礎として活用するものとし、より具体的には能力本位の任用、勤務成績を反映した給与、厳正公正な分限処分、効果的な人材育成等の措置となっています。

 さらに今回の法改正で人事評価と人事及び処遇に関する一切が任命権者に権限が集中していくのではないか。それは全体の奉仕者としての公務員が首長への奉仕者に変わって行くのではと危惧するものであります。基本的に地方公務員の仕事に「成果主義」はなじまないと考えますが、当局の見解を求めておきます。

2点目は、人事評価の基本的なしくみと改善方向についてです。

 総務省では人事評価の基本的なしくみを例示していますが、これをどのように改善していくのかが大事だと考えます。(1)評価項目と評価基準の明示については仕事要因を重視して、主観性の入りやすい項目や人格・性格などは排除すること。(2)評価の客観性、納得性、公平性を担保する仕組みとして、評価内容と評価結果に関する情報開示と協議および修正権の確立、評価者の訓練・研修の強化、記述方式を併用した絶対評価を基本ル―ルとすること、(3)異議申し立て制度(苦情処理制度)の強化と救済機関の設置等の制度化などが必要であると考えますが当局の見解をうかがいます。

三点目、人事評価と賃金のリンクについて

 年功的な給与制度の修正と給与面でのインセンティブによる士気向上を、本制度の効果としています。しかし多くの場合、集団・組織で仕事をしている公務員の職場。そこに個人の人事評価を導入し賃金にリンクさせることは、職場に不要な混乱を招きかねません。よって人事評価と賃金をリンクさせるべきでないと考えますが見解を求めます。

第5は、国民健康保険事業会計についてですが、

 この国民健康保険事業ほど予算と決算の乖離が大きい会計も大変珍しいでしょう。2012年度は療養給付費等医療費が前年度比で1.0%減少する中、会計全体で4億円の赤字を一挙に解消し約1億3千万円の黒字となりました。2013年度は一般会計の繰り入れ基準の見直しにより、当初予算には歳入に計上していた一般会計その他繰入金約5億4800万円を全額財政調整基金に積み立てる措置(いわゆる「予算はがし」)が講じられた年でした。ところがそれにもかかわらず約3億2千万円の黒字となりました。そして2014年度はどうでしょうか。

 決算を見ますと、繰越金が3億1600万円あったとはいえ、一般会計その他繰入金が1.1億円減となる中、4億6800万円の黒字を計上しています。(単年度収支も1.5億円の黒字でした。)

 当局は2018年度からの国保事業都道府県化に向けて「2017年度までの国保会計の収支均衡を図らなければならない」としています。

 しかし今年6月議会質問に対する当局答弁にもあったように都道府県化の動向は、都道府県移管後もすべての市町で一律の保険料とはせずに、都道府県が市町の集めるべき保険料の総額を納付金(分賦金)として割り当て、市町は割り当てられた分賦金をふまえて加入者から保険税を徴収する。また都道府県は人口、年齢構成、医療費、所得水準などを考慮して市町ごとの保険料の目安を示すことになっています。

 一方で今後引き続き市町の法定外繰り入れが可能となるのかどうか、また国保に対する国の財政支援がどうなるのか不明な点もあります。しかし、都道府県化に対して国も当初示されたような一律的な対応ではなく、各保険の実態をふまえた対応へと変わらざるをえない状況です。

 今後のあり方に関して市長は先日の文教福祉常任委員会で、「これ以上国保税を引き上げることは非常にしんどいこと」と言われ、「国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く」といわれました。現時点での財政調整基金(国保分)4.3億円あまりを活用して、少なくとも2013年度税値上げ分2億9千万円については16年度国保税を引き下げすべきではありませんか。見解をうかがっておきます。

2回目国民健康保険事業会計について市長に答弁を求めます。

 先ほどの私の質問に対して、9月10日に開かれた文教福祉常任委員会での市長答弁の考え方についての答弁がありました。市長が「国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く」と言われたことに対して、「平成30年度の都道府県単位化までの間、何とか国保税率等を維持していきたいという思いを表明されたものです。都道府県単位化前の平成29年度の保険税率については、その時点での国保会計の収支状況や都道府県単位化の影響等をふまえた財政運営と被保険者の負担のあり方に関して、国保運営協議会で審議いただき、その答申をふまえて慎重に判断すべきものとの認識です。」との説明であります。

 常任委員会の答弁と今の答弁に重大なくい違いがあります。市長は常任委員会で、「国保の県単位化までは私の責任で、仮に会計が赤字になっても値上げせず、一般会計から税を投入して被保険者の国保税負担は据え置く」と明確におっしゃいました。

 (1) なぜ答弁に食い違いが生じるのか説明を求めます。

 (2) 市長自身も「これ以上国保税を引き上げることは非常にしんどいこと」と認識されているのですから、改めて国保の県単位化までは被保険者の国保税負担は据え置く決断していただきたい。

第六、介護保険事業について

 はじめに、今年八月からの新たな利用者負担の影響についてうかがいます。

(1) 一定額以上の所得がある高齢者のサ-ビス利用料負担が1割から2割に引き上げられたことについては、一定額以上の所得がある高齢者のサ-ビス利用料負担が1割から2割に倍増となり、今回の負担増の対象は一人世帯で年金収入だけなら年280万円以上の人たちなどです。

 当局にお聞きしますと、要介護認定者約7,900人中利用料2割負担になる人は約1,100人、率にして約14%となるとのことです。決算資料によると利用者一人あたりの月額介護給付費は居宅サ-ビスで約104千円、地域密着型サ-ビス214千円、施設サ-ビス269千円であり、よって自己負担2割の人は居宅サ-ビスで約2.1万円、地域密着型サ-ビス約4.3万円、施設サ-ビス約5.4万円と大きな負担増となります。結果として諸サ-ビスを中止するまたは抑制する利用者も出てくるのではと推察しますがどうお考えでしょうか。

(2) 特別養護老人ホ-ムなど介護施設の入所者に対して、食費・居住費を補助する「補足給付」に資産要件が導入されたことについて、非課税の低所得の人で特別養護老人ホ-ムなどの利用者は、利用料が1割負担のままでも食費や部屋代の補助が8月から打ち切られる人があると聞いています。一定の資産(単身で預貯金1000万円超など)がある人たちが補助からはずされるためです。本市ではどの程度の影響があるのかお聞きしておきます。

○「補足給付」1,512人中 →5月に1239人に申請書(更新)を送付した

(2)次に介護給付費等準備基金積立金を活用して保険料負担の軽減を求めたいと思います。

 第5期事業計画(2012~14年度)では五割基金取り崩しを予定して、介護保険料等を決めました。しかし結果として基金の取り崩しはありませんでした。

 もともと基金の原資には1号被保険者の保険料が含まれています。また今年度6月議会補正予算で、低所得者の介護保険料の軽減を目的として第一段階保険料の軽減措置を議決しました。11億円を超える介護給付費等準備基金積立金の一部を取り崩し、例えば第二段階の保険料負担を少しでも軽減することも可能ではないかと考えますか見解をうかがいます。

2回目介護保険事業について

○新たな利用者負担について、特にサ-ビス利用料が2割になることによる負担について、さきほど「一方で高額介護サ-ビス費の一ヶ月あたりの負担額の上限が適用されますことから、一ヶ月あたりの負担額は最大でも4万4400円となっています。」と言われました。これはおそらく「倍の2割負担になっても上限の歯止めがかかっているから大きな負担増にはならない」と言いたかったのではないかと思います。しかし対象となる年金収入が280万円前後の人は月収では23万円あまりで、この階層の人がサ-ビス利用負担が倍になり毎月1~2万円支払いが増えるとしたら、その影響はかなり深刻であり、答弁とは逆に「利用者にとって必要なサ-ビスの抑制や中止につながる危険性があることを重ねて指摘しておきます。

○)介護給付費等準備基金積立金を活用して保険料負担の軽減を求めました。
 第5期の介護保険事業計画における介護給付費の実績が事業計画で予定していた額の約90%にとどまり、基金残高が2014年度末で11億4千万円あまりとなった、そして今年度から始まった第6期計画で基金の半分約5億円を計画期間中に取り崩す予定であるとの答弁でした。残った基金の一部を使って例えば第二段階の保険料負担を少しでも軽減することができないかと質問しました。

 低所得者に対する介護保険料の軽減が必要であるとの認識は私だけではありません。答弁の最後にあったように国も必要だと考えています。ただその財源を消費税率の引き上げに頼っている点は認めることができませんが……。介護給付費の財源は保険料50%公費50%で、保険料の約20%は65歳以上の方の保険料となっています。五億円の準備基金の20%程度を活用した軽減対策は十分に可能だと考えますが、再度答弁を求めるものです。

第7は生活保護についてです。

(1つ)は今年7月1日施行となった住宅扶助額の引き下げの影響について、
 伊丹市の場合の家賃基準が、単身世帯の場合4.25万円が4.0万円に、2人世帯の場合は5.54万円が4.8万円にそれぞれ引き下げられます。厚生労働省は、「経過措置を含めて3年間で引き下げによって転居を迫られる恐れのある世帯は44万世帯となる」と答弁しています。現在の利用者の三世帯から四世帯に一世帯の割合で、引き下げの影響を受けることになります。七月からの新規申請は、引き下げ額になりますが、伊丹市における影響についてうかがいます。

(2つは)住宅扶助基準額を検討するときにもっとも大事な点は、国が決めている「最低居住面積水準」が保障できる基準になっているかどうかです。「最低居住面積水準」は、2011年3月に閣議決定したもので、専用台所水洗トイレ、浴室、洗面所などの条件を充たしたうえで、「健康で文化的な生活を営む基礎として必要不可欠な住宅の面積に関する水準」で、単身で25平方㍍、2人で30平方㍍、3人で40平方㍍、4人で50平方㍍といったように、世帯人数に応じて決められています。現在の住宅扶助基準では、多くの生活保護利用者がこの水準を充たす住宅には住んでいないと言われています。本市の現状と当局の見解を求めるものです。

 (3つは)今回の改正に際し、伊丹市は当事者の個別の事情や住居の安定を十分に配慮した慎重な対応を求めたいと思います。
 15.4.14社会・援護局長通知「生活保護法に基づき厚生労働大臣が別に定める住宅扶助の限度額の設定について」の積極的運用を求めたいと思います。個別の事情によるもので、

  • 車椅子使用の障害者等で特に通常より広い居室を必要とする場合
  • 高齢者等で従前からの生活状況からみて転居が困難と認められる場合
  • 地域において住宅扶助上限額の範囲内では賃貸される実態がない場合

などは旧基準を適用すること。

〈住居の安定に配慮した経過措置等〉については、

  • 住宅扶助上限額の減額の適用を契約更新時まで猶予する。 
  • 住宅扶助上限額の範囲内の住宅への転居が必要となる場合は、転居費用を支給する。 
  • 転居が困難なやむを得ない理由がある場合は、見直し前の額を適用する等であります。

また生活保護利用当事者に十分に周知すること強く求めるものです、見解をうかがいます。

8、伊丹市都市計画道路網の見直し(案)について

 都市計画道路網見直し検証結果(案)によると、今年3月議会で「都市計画道路見直しについて」の質問に対して、当局は「議員のご案内のとおり、都市計画決定後の自治体の財政的な理由や地元調整による理由などから長期未整備・未着手の区間が多く存在し、その区域の地権者に対して建築制限等の土地の利用制限を続けることの妥当性を問われるようになりました。一方ライフスタイルや物流における道路交通の役割などが大きく変化し、また今後少子高齢化による人口の減少とともに自動車交通量や保有台数の減少が想定され、時間の経過とともに都市計画道路としての必要性そのものや、機能について見直しが求められているところです。このような状況から、県は2010年度に「兵庫県都市計画道路網見直しガイドライン」を作成し、そのガイドラインにもとづき2011年度から県とともに各市町が足並みをそろえて具体的な道路網の見直し・検証作業を進めています。今回本市での見直し対象路線は幹線道路の13路線、延長にして約11キロ㍍があり、県が道路機能について客観的な判断による指標により検証を行い、現在第二段階として地域固有の要素を踏まえた市の視点による検証を行い、対象路線の存廃の選定作業を行っている最中です。」との答弁でした。

それをふまえて3点うかがいます。

(1)ガイドラインに基づく検証の結果について 

 今年6月に「伊丹市都市計画道路網の見なおし(案)が示され、それによると未整備区間13路線のうち存続候補路線11、廃止候補路線2となっている。「検証の流れ」によると、「県の視点にもとづく検証」「市の視点にもとづく検証」を経ての結果となっているが、存続候補路線と廃止候補路線の違いは何かうかがいます。

(2)計画幅員について―道路構造令に照らして

 同じ補助幹線に分類されていますが、計画幅員について西野中野線や口酒井森本線は16㍍、野間御願塚線や東野山本線は12㍍としている理由について。また計画幅員について、車線幅員については、設計速度・交通量・大型車混入率を想定し定めている道路構造令に照らして計画されているのかどうかうかがいます。

(3)財源の確保に関して

 今回の案では未整備区間13路線のうち存続候補路線11としていますが、仮にすべてを完成させるとすれば概算で270億円の費用がかかると聞きました。仮に毎年の事業費を3億円とすると90年かかる計算となります。個別事業費で見ても主要幹線に分類されている塚口長尾線で69億円、宝塚池田線で20億円と試算されています。財源は無制限にあるものではなく、この面での検証を行なう必要があると考えますが、見解を求めておきます。

2回目伊丹市都市計画道路網の見直し(案)について

 伊丹市都市計画道路網の見直しについて、財源について質問しましたが、県負担や補助金を除く11路線約270億円の事業費に対し市の実質負担額は約100億円と試算しているとのことでした。ただ現時点での試算ですから将来どうなるのか予想が難しいとも思います。

 今第五次総合計画後期5ヶ年の行財政プランが審議会で論議されています。その中で健全な財政運営の実現に向けた取り組みの方向性について政策的・投資的事業の方針についても議論されているところですが全体として厳しい状況を反映していると感じます。ですから都市計画道路にしても複数以上の路線を同時整備することは非常に困難なわけで、どうしても優先順位を考慮する必要があると考えますが、どのようにお考えなのか見解を求めるものです。

9、最後に教育問題として、

(1)スク-ルソ-シャルワ-カ-の増員を強く求めたいと思います。

 行政評価報告書(2014年度事後評価)では、前年度「伊丹市いじめ防止等対策審議会の開催など、実効性のある取り組みができた。また、スク-ルソ-シャルワ-カ-等の効果的な活用により、生徒指導上の課題についてきめ細かい対応が図れた。」とし、これをふまえて今年度は「スク-ルソ-シャルワ-カ-の増員などにより、いじめ、不登校、問題行動等の生徒指導上の課題に対して、学校への多面的な支援を図るとともに、未然防止、早期発見、早期対応に向けた効果的な取り組みを推進する。」としています。

 午前中教育長の答弁にあったように現在市は独自に2人のスク-ルソ-シャルワ-カ-を配置して、学校、家庭、関係機関へ訪問など問題解決にあたっておられますが、市民からは「なかなか順番がまわってこない」などの声も耳にします。また市は「国のスク-ルソ-シャルワ-カ-活用事業の対象を市へ拡充する制度見直しの支援」を県政要望の重点項目に挙げています。

そこで

(1) 市内全体の状況からニ-ズをどのように把握しているのか

(2) 県教育事務所に設置されている学校支援チ―ムに現行9名のスク-ルソ-シャルワ-カ-が配置されていると聞いています。県と相談してより有効に活用できないものかと考えますが見解をうかがいます。

 

2015年6月議会:服部よしひろ (マイナンバー)伊丹市印鑑条例の一部を改正に反対討論

2015年6月議会 本会議

2015年6月30日
日本共産党伊丹市議会議員団 服部よしひろ

 ただいま、議長より発言の許可をいただきましたので、私は日本共産党議員団を代表して、議案第82号「伊丹市印鑑条例の一部を改正する条例」について反対の立場から討論を行います。

 そもそも、日本共産党伊丹市議団は、本年3月議会において、マイナンバー制度に対して反対を表明していますが、その後の国会論戦を通じましても、マイナンバー制度の持つ、国民の個人情報に対する脆弱性、情報の名寄せによるリスクの増大が重大な欠点として議論されているところです。

 日本年金機構による大量の年金情報の流出事件は、政府の情報管理体制が決して安全ではないことを浮き彫りにしました。問題なのは、厚生労働省が、傘下の日本年金機構の情報漏れという国民に対する重大な背信行為に対して、責任を自覚していないことです。

 私は長年民間企業で働いてきましたから、企業における情報、機密管理がどれほど厳しく徹底的になされているかを体験してきました。企業にとって信用失墜は企業の存立にかかわる重要問題であり、事故による情報流出が生じないように何重ものチェック体制が敷かれております。それに加え、第三者機関による定期的な査察が実施され、実際に規定どおりの運用がされているかが厳しくチェックされます。

 そもそも、「人間は間違いをする」という前提に立って、事故を防止する体制を構築しなければなりません。

 このように考えると、日本政府による「マイナンバー制度」導入は「時期尚早」などというレベルでなく、導入は不可能なレベルだと言わなければなりません。

 今回の「マイナンバーカードによる印鑑証明発行システム」導入は、この情報管理システムの危険性に加え、「コンビニ」というパブリックな店舗を使うことによる安全上のリスクを考えなければなりません。

 委員会審議では、現在市はイオンモールに住民票自動発行機を設置しており、特に問題にはなっていないとの答弁でした。しかし、今回の印鑑証明の自動発行は、全国のコンビニ約4万7千店舗で発行されることになり、利用者が危険にさらされる確率は非常に高くなると考えるべきです。

 印鑑証明は、個人の財産に係る多様な契約書類に必須であり、実印と組合せば多額の契約を実行できることから、自動発行機を利用する市民の身の安全と財産の安全にかかわる重大なリスクを抱えることになりかねないと危惧するものです。

 印鑑証明の取り扱いについては、関係するもろもろの契約に詳しい、弁護士、司法書士、行政書士のみなさんが、厳重な管理を求めております。

 安易な発行により、市民が不用意にリスクを抱える危険性を指摘したいと思います。

 本条例は、さきにあげた専門家や市民の意見を聴取する手続きが行われていないことも委員会審議で明らかになりました。

 このように、本条例案の制定によって発生が予想されるリスクと、メリットの評価が客観的に実施されていないことからも、本条例案に反対するものです。

 議員各位のご賛同をお願いいたします。

2015年6月議会:かしば優美 質疑/マイナンバ-法

2015年6月議会 質疑

2015年6月14日
日本共産党伊丹市議会議員団 かしば優美

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して通告通り質疑を行ないます。

 今年10月5日から「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(いわゆるマイナンバ-法)」が施行されるにあたって提案されている関連3議案、すなわち議案第73号 平成27年度伊丹市一般会計補正予算(第1号)のうち歳出-第2款総務費第1項総務管理費のうち総合企画調整経費577千円、電子計算センタ-費27,469千円、第3項戸籍住民基本台帳費のうち一般事務費63,810千円について、議案第81号 伊丹市手数料条例の一部を改正する条例の制定について、議案第82号 伊丹市印鑑条例の一部を改正する条例の制定についてうかがいます。

1.番号通知カ-ドと個人番号カ-ド…日常生活への影響について

 国が国民全員に12ケタの個人番号をつけ、個人情報を一元化する共通番号制度が施行されるにあたり、今年10月から世帯ごとに番号通知カ-ドが送付され、来年一月から市役所窓口で個人番号カ-ドの発行受付が始まるとしています。

 マイナンバ-制度の出発点である国民への付番は国の仕事(法定受託事務)とされ、日常生活のさまざまな場面で使用が義務付けられているとしています。仮に番号を拒否、返上したらどのような支障が生じるのか。

 また、個人番号カ-ドの発行に関しては、「申請をもとに交付」つまり申請主義なっている。個人番号カ-ド所持の有無による日常の生活(届出や申請・諸給付等への影響についてうかがいます。

2.個人番号の利用範囲について

 「マイナンバ-法」で個人番号の利用範囲を定めているが、それによると(1)年金や雇用保険等の資格取得・確認、給付を受ける際に利用、(2)医療保険等の保険料徴収等の医療保険者における手続き、福祉分野の給付、生活保護の実施等低所得者対策の事務に利用、(3)国民が税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書等に記載、被災者生活再建支援金の支給に関する事務その他に利用となっている。この中で市が関係する具体的分野・項目は何であるのかうかがいます。

3.業務システム改修等の準備状況は?

 今年度当初では番号制度にともなう改修として、税システム・国民健康保険システムをはじめとする各種業務システムをマイナンバ-に対応できるよう改修する予算が計上されました。そして今回の補正予算では税システム改修に約13,000千円、あて名システム改修に約16,000千円計上されていますが、業務システム改修等の準備状況はどのようになっているのかお聞きしておきます。

4.証明書自動交付機の廃止とコンビニにおける有料証明書の交付について

 今回印鑑条例の一部を改正し、印鑑登録証明書の交付に関し証明書自動交付機を廃止し多機能端末=コンビニエンスストアで交付できるようにするとしています。市民に定着している自動交付機をなぜ廃止するのか。法律の定めのない「コンビニ」交付を実施する理由は何か。膨大な市民情報を「地方公共団体情報システム機構」に集め全国のコンビニ端末に連結させるリスク・危険性をどのように考えていますか。

5.マイナンバ-制度の市民への周知に関して

 内閣府は今年2月に、マイナンバ-制度に関する調査結果を発表。制度について「内容は知らないが言葉は聴いたことがある」は43.0%、「知らない」は28.6%とおよそ7割の人が内容を知らず、制度への周知が遅れている現状があります。市は「広報伊丹」でマイナンバ-制度の概要や実施スケジュ-ル等を市民に知らせるとしているがどこまで徹底できると考えているのかうかがいます。

6.個人情報保護等安全対策について

 内閣府の調査でも最も不安に思う項目では、「情報漏えいによるプライバシ-侵害」が32.6%で、「不正利用による被害」が32.3%、ちなみに「国による監視・監督」が18.2%となっている。いみじくも今月1日に発覚した日本年金機構からの約125万件もの年金情報の流出問題は、この不安が的中した格好となっています。マイナンバ-制度では個人番号で個人のさまざまな情報が一つに結ばれ、集めることが可能となるだけに、住其情報に比べて情報量が数段増えることにより、たとえばサイバ-攻撃等の対象になりやすくなことが指摘されています。

 マイナンバ-制度施行を前にして、本市の情報システムにかかるセキュリティ対策についてうかがいます。

2015年6月議会:上原ひでき 一般質問/自衛隊適齢者名簿/阪神・淡路大震災の災害援護資金/ルネサスエレクトロニクス

2015年6月議会 一般質問

2015年6月8日
日本共産党伊丹市会議員団 上原秀樹

1.自衛隊への自衛官適齢者名簿提出について

 防衛省は、自衛官募集をすすめるために、地方自治体に対して、自衛官適齢者名簿の提出要請を強めています。伊丹市も、自衛隊地方連絡部に対し、18歳になった市民の個人情報を提供しているとお聞きしています。

 そこでお伺いします。

(1) 直近で、何人の市民の、そしてどんな内容の個人情報を、どういう形で自衛隊に提供したのか。それはいつから続いているのか。

(2) 自衛隊はどのようにしてその情報を利用しているのか。

(3) 個人情報の提供は、個人情報保護法に基づく本人の同意を得たものなのか。

(4) 自衛隊に対する個人情報提供の法的根拠はどこにあるのか。

(2回目以降)

・前提として、自衛官の募集に関する事務が、第一号法定受託事務であることは言うまでもないこと。ちなみに、地方自治法第245条の3では、「関与は必要最小限のものとし、地方公共団体の自主性・自立性に配慮したものでなければならない」とされているところ。今回の質問は、自衛官の募集事務そのものを問うわけではなく、適齢者名簿の提供に関する問題。

(3)情報提供に際しての本人の同意は得ていないとされた問題について、(4)の法的根拠についても合わせて。

・その根拠としてあげられた自衛隊法等の規定に基づく「法令で定める事務」について。自衛隊法第97条第1項「・・・」、同法施行令第120条「・・・」となっており、「提出を求めることができる」という努力義務規定。この努力義務規定が個人情報保護条例第14条の「法令等に基づくものを除き」に該当すると考えるのか。

・自衛隊法施行令第120条は、・・・となっている通り、資料の提出を求めることができるとの努力義務規定は、防衛大臣に対するもの。市町村に対する努力義務規定ではない。それでも「法令に基づく」ものとなるのか。

・自衛隊法施行令第120条により、防衛大臣が資料の提供を求めてきたとき、資料提供の義務規定も努力義務規定もない。単なる「依頼」に過ぎない。2003年の国会での当時の片山虎之助総務大臣は・・・とされているが、この認識でいいのか。

・当時の片山虎之助総務大臣は・・・「依頼」に応じるところは出す、応じたくないところは出さない、こういう法律関係・・・といっている。この認識を改めて確認するとともに、そのことを含めて資料提供は「法令に基づく」と解されるのか。

・単なる「依頼」に対して、個人情報保護法も同条例も、住民基本台帳法も無視して、本人の同意も得ずに、さらには閲覧しか認められていない住基法の4情報をデータとして提供するというのはあまりにも乱暴。

・総務省のHP「個人情報の適切な取り扱い」Q&A・・・「義務付けられているものではない」「提供することの可否は、それぞれの法令の趣旨に沿って適切に判断する」。したがって次の二つの法律と条例について伺う。

・個人情報保護条例第14条について・・・第2項第3号の規定「相当な理由」とは。

・個人情報保護法第16条第3項第4号は。

・住民基本台帳法第11条・・・そもそもこの法律では閲覧しか認められていない。にもかかわらず、住民基本台帳の4情報をデータとして提供している。法律違反ではないか。どんな規定に基づいて住民基本台帳の個人情報を提供されているのか。

・かつては住民基本台帳の一部の写しの閲覧は原則公開だったが、現在はその制度は廃止され、原則非公開となっている。国又は地方公共団体の機関の請求における公開の条件が、「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」で、それ以外は閲覧もできなくなっている。しかも閲覧した場合は公表することになっている。個人情報をデータで提供した場合は、住民基本台帳法に基づかない措置なので、公表もされない。そういう性格の個人情報を、みだりに提供することは法令上可能なのか。

・百歩譲ったとしても、住民基本台帳の個人情報は、データでも紙でも提供はできず、閲覧しかできないということになるのではないかと考える。

2.阪神・淡路大震災における災害援護資金の返済について

 内閣府は4月、阪神・淡路大震災における災害援護資金の借受人の内、死亡又は重度障害、破産、生活保護に加え、小額返済者についても、無資力で現に返済できない状態であり、将来にわたり返済の見込みがないと自治体が判断すれば免除できるとする通達を出しました。これを受けて兵庫県は、資力を判定する「判定式」を示しました。

 そこでお伺いします。

(1) 伊丹市が窓口となって貸し付けた災害援護資金の内、未返済となっている件数と金額、そのうち生活保護の受給者や破産者等「徴収困難者」及び小額返済者の件数と残額を伺う。

(2) 今回の返済免除拡大の対象者は、当初の10年間の返済期限からさらに10年が経過した人。神戸市では、すでにその対象者に対して1年間返済を保留し、小額返済者の所得や資産、負債、生活費をもとに返済できるかどうか検討するとされている。伊丹市の対応を伺う。

3.ルネサスエレクトロニクス〈株〉のリストラから雇用と地域経済を守るために

 日本共産党議員団は、ルネサスエレクトロニクス〈株〉北伊丹工場の閉鎖等の大リストラに関して、昨年の3月議会の議員総会以来毎議会で質問を続けてきました。半導体大手メーカーであるルネサスエレクトロニクスは、これまで毎年のようにリストラを行ない、2万人を超える人員削減を行ってきました。そして、昨年1月に新たな大リストラ計画を発表、その内容は、国際競争力強化のために、2015年度末までに社員5400人を削減、賃金制度改定で人件費を100億円削減するというものでした。そして、2015年9月に北伊丹事業所を閉鎖するとして、関東の事業所に関連企業を含めて1600人もの大量転勤を命じ、応じられない人を退職に追い込もうとするものです。

 現在、結果として、1600人の内、約500名が転勤できずに退職をせざるを得ず、転勤した人の多くが単身赴任で二重生活を余儀なくされることなりました。このことは、働く人たちの生活と雇用、地域経済に対して甚大な影響を及ぼしたことになります。改めて企業の社会的責任が問われることとなりました。

 一方、ルネサス北伊丹事業所の前進であります三菱電機は、瑞ケ池を埋め立てて建設をした伊丹市の誘致企業です。さまざまな優遇を受けてきた企業が国際競争力強化を理由に事業所閉鎖などで労働者と地域、住民にしわ寄せすることが許されるのか。労働者、地域住民の雇用と生活を守ることは最も基本的な企業の社会的責任であり、ルネサスの設立母体であります三菱電機の社会的責任も問われなければなりません。

 この二つの企業の社会的責任とともに、これを果たさせる政治的責任は国・県・市にあるという立場から、企業の立地自治体である伊丹市に対して質問をしてきました。

 今年の3月議会では時間がなく、2回目は要望となったことから、改めて質問をするものです。

 一つは、北伊丹事業所では約500名の人が退職され求職活動をされています。その実態を掌握し、兵庫県と労働局と伊丹市が連携して雇用対策を行うことを求めました。その後どうなったのでしょうか。

 二つには、設立母体である三菱電機に対する雇用の要請を行うとされていましたが、その後の経過をお伺いします。

初の5月臨時市議会が開催され、議会内役員人事を決定

4月の市会議員選挙後、初の5月臨時市議会が開催され、議会内役員人事が決定されました。

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 日本共産党市議団は、獲得した役職も活用し、選挙で掲げた公約実現と議会改革のため、全力をつくして奮闘する決意です。

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上原ひでき議員

  • 日本共産党市会議員団長
  • 議会運営委員会委員
  • 総務政策常任委員会委員
  • 総合戦略及び総合計画検討特別委員会副委員長
  • 豊中市伊丹市クリーンランド議会議員

かしば優美議員

  • 日本共産党市会議員副団長
  • 文教福祉常任委員会委員
  • 議会改革特別委員会委員

ひさ村真知子議員

  • 文教福祉常任委員会委員
  • 総合戦略及び総合計画検討特別委員会委員
  • 都市計画審議会委員

服部よしひろ議員

  • 都市企業常任委員会委員
  • 飛行場問題対策特別委員会副委員長

2015年3月議会:ひさ村真知子 2015年度一般会計予算に対する反対討論

2015年度一般会計 討論

2015年3月26日 日本共産党議員団 ひさ村真知子議員

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して、議案第12号「平成27年度伊丹市一般会計予算」に反対の立場から討論を行ないます。

 はじめに、2015年度予算編成の背景となっている経済状況の特徴点についてみますと、

 その第一は、昨年4月の消費税率引き上げによって、深刻な景気の悪化が生じていることです。消費税増税の影響は、政府が見込んだ「反動減」だけにとどまるものではありません。消費税率が3%上がると一部の消費税非課税品目があることを考慮しても、消費者物価が全体として2%程度上昇することになります。それに、円安による輸入原材料価格の値上がりなどの影響も加わって、昨年4月以降の消費者物価指数は、対前年同月比で3.1%程度の上昇となり、これは個々の家計にとって購買力が3.1%低下したことを意味するものです。

 第二は、安倍内閣の経済政策、いわゆる「アベノミクス」が、大企業や一部の富裕層には大きな恩恵をもたらしたものの、国民には恩恵どころか、苦しみを強いるものであり、格差をますます広げるだけになっていることです。「アベノミクス」の「第一の矢」とされた金融政策によって、円安と株高が進行しました。これによって、大企業や富裕層には大きな利益がもたらされました。一方、労働者の賃金の増加はわずかで物価上昇に追いつきません。物価を差し引いた実質賃金は、一昨年7月以降19か月連続して前年同月比マイナスとなっています。

 経済状況の悪化で市民のくらしが脅かされている今、市政に求められているのは何よりも市民の暮らしを守ることを第一にすることであります。以下意見を述べます。

 伊丹市の2015年度予算における歳入歳出規模は、前年対比で32億円、率にして4.8%増の692億円となっています。うち歳入・一般財源では市税5億円、地方交付税7.3億円の減があるものの、地方消費税交付金が平年度化されたことによりプラスの9.3億円となっています。

 一方市税のうち個人市民税は、昨年度対比+4400万円率でいえば0.4%増にすぎません。その具体的中身では、給与所得で同+0.98%、事業所得で±0、年金所得で-1.33%と一部に「景気回復基調」といわれているものの、依然として市民全体では厳しい状況が続いています。

 こうした時、市長は市民のくらしを守り、福祉や教育の充実を目指すべきですが、一般会計予算には重大な問題を含んでいます。

 第一は、マイナンバ-制度の本格的導入についてであります。昨年前後からマイナンバ-に関連して、個々のシステム改修が行なわれてきています。そして予算には今年10月からの開始に向け、個人番号の付番など本格導入が予定されています。マイナンバ-制度とは、①全国民に重複しない番号(マイナンバ-)を付け、②複数の機関が管理している同一人の個人情報を紐(ひも)付けし相互に活用し、③そのマイナンバ-がその本人のものであることを照明するための仕組みであります。マイナンバ-が利用される範囲としては税や社会保障分野で、将来的には民間での活用拡大がめざされています。

 マイナンバ-制度の問題点の第一は、住基ネットよりはるかにプライバシ-侵害の危険性があること。第二に、必要性をほとんど検討せずに、多額の税金を使ってインフラ整備するという「ハコモノ行政」にほかならないことであります。同時に多くの国民・市民もよくわからないままの拙速なやり方をすべきではありません。

 第二は、生活保護についてであります。

 生活保護受給者は、今年1月現在昨年と比べてさらに増加しています。平均被保護世帯数は昨年対比で115増の2205世帯、人員は85人増の3101人で、人口に占める割合は1.57%、およそ60人に1人となっています。その他世帯の伸び率が鈍化する中、高齢世帯が今後大きく増えることが予想されます。

 生活保護制度は最後のセフティ-ネットと言われていますが、この間国により相次ぐ予算の削減が行なわれています。2013年度から3年間かけて生活扶助費を段階的に削減し、15年度はその最終年となっています。さらにそれに加えて、15年度新たに住宅扶助と、生活扶助の冬季加算の削減が実施されようとしています。予算委員会の中で、3年間の生活扶助費段階的削減の影響が、若年3人世帯では一か月12,000円の減額にもなることが明らかとなりましたが、扶助費の削減は大きな問題であります。

 第三は、人権同和教育に対する問題です。

 同和問題に関しては長年にわたる行政と市民の努力によって部落問題の解決に向けて大きく前進してきたこと、同和問題の解決した状態とはどのようなことなのかを市民に明らかにして、解決の展望を示し同和教育は終了すべきです。伊丹市人権・同和教育研究協議会への補助金の廃止、同和・人権推進課の名称から「同和」を削除し人権推進課と改めることを求めます。

 第四は、定時制の統廃合に関することです。

 2月28日に伊丹市定時制高校の最後の卒業式と閉校式が開催されました。もともと定時制の移転に関しては多くの反対の声や不安があり、党議員団はせめて今までの学びやで卒業できるようにと移転に反対してきました。くしくも式典の式辞の中で学校長が「移転に反対した」と述べるとともに、生徒のあいさつの中で「文化祭も演劇鑑賞だけになってしまった」との言葉にあったように、定時制の統廃合と移転によって学校生活がなおざりにされたといっても過言ではありません。4回に分けて支払う県への最後の「統合負担金」が予算計上されていますが、改めて必要のない負担金支出であると指摘しておきます。

 次に日本共産党議員団が以前から要望し、今回実現の運びとなった数点の施策について評価するものです。

 第一は、中学校給食施設整備事業です。汚染土壌対策が必要となり完成時期が少しずることになりますが、確実な推進を求めるものです。同時に給食調理部門は民間委託ではなく市直営での実施を重ねて要望するものです。

 第二は、保育所の耐震化事業について、荻野保育所に続いて新年度民間のあそか苑かおり保育所と伊丹ベビ-保育園の耐震化が実施されることです。

 第三に、消防局における救急体制を強化する点です。現在四台で運用している救急車を増台し、2016年度からの常時5台の運用によって救急体制を強めるもので、今後予想される救急需要に的確に対応していただくことを求めておきます。

 第四に、(仮称)児童発達支援センタ-整備事業であります。来年4月開設に向け着実にすすめていただくよう要望しておきます。

 次の4点にわたり要望しておきます。

 第一に、一般職の職員の給与に関して、行政職や消防職給料表等を一律4%引き下げるとしていますが、これは人事院勧告の「給与制度の総合見直し」に追随するもので、職員の生活、士気に大きな影響を与えるものであり問題です。今後3年間は減給保障する、地域手当の支給割合を引き上げるとしていますが、給料表の見直しを強く求めておきます。

 第二に、ルネサスの移転問題では、今年2月中にはほとんどの従業員が関東に移転されるとともに、社員や関連会社社員合わせて500人近くが職を失う事態となっています。今後改めて、労働局、県と連携して情報の掌握と再雇用対策に万全を期すこと、市長を先頭に三菱電機に対し雇用を要請すること、10人近くの障害をもつ人の現状をつかみ万全な対応を求めるものです。

 第三に、こどもの医療費助成の拡充については、今年兵庫県下では中学校を卒業するまで入院も通院も無料にする自治体は41のうち30自治体、75%まで広がります。子どもの医療費無料化の拡大は、子どもの命と健康を守るとともに、OECD報告書で、合計特殊出生率を引き上げるためには子どもの直接費用の減少が影響するとの指摘もあり、この面でも重要と考えるものです。国に対して制度創設を求めるとともに、伊丹市においても中学校卒業までの無料化に向け医療費助成の拡大を実施されるよう求めておきます。

 第四に、公立幼稚園のあり方について、来年度新しい子育て支援制度が施行されますが、幼稚園保育料は3年の経過措置をへて公立も私立も同じになります。このまま公立幼稚園を統廃合すると、徒歩による通園が困難となり、保護者は3年保育や預かり保育、送迎バスを運行する私立幼稚園を選択するのは必然であり、公立幼稚園に大きな影響となります。

 1校区1園制は子育て面で伊丹市を選ぶ大きなポイントとなります。統廃合はやめ、3年保育と預かり保育の実施を改めて求めておきます。

 第五に、保育所待機児童解消についてであります。新しい子育て支援制度が施行さける中、市は2016、17年度にかけて計210名の保育定員を拡充し、待機児童ゼロを目指すとしていますが、この4月には150名ほどの待機児童がうまれるとしています。整備中の民間保育所を早急に完成させるとともに、新年度計画の小規模保育事業はA型での実施を求めておきます。

 その他本会議や委員会で要望しました内容については、ぜひ検討・実現していただくことを求めまして討論とします。議員各位のご賛同をよろしくお願いします。