2012年7月議会:上原ひでき 議会改革特別委員会の報告

7月25日議会改革特別委員会の報告

上原ひでき議員

1.本会議のインターネット中継・録画配信について

 9月議会から配信が始まる本会議のインターネット中継・録画配信について、伊丹市議会ホームページからの検索画面に関して、広報分科会から説明を受け、議論されました。

 議員の名前から検索できるのは、代表質問・個人質問、一般質問だけではなく、質疑・討論も検索できるようにすること、採決の様子も放映することを主張しました。その際、広報にも議員個人の採決における賛否を掲載するかどうかも検討すべきとの意見が出されました。

2.「議会だより」に議員の議案等への賛否を掲載するかどうか

 当然、掲載すべきであると考えます。ホームページへの掲載も同様です。

3.委員会の傍聴者人数制限について

 現在6名に限られています。委員会質には50席ぐらいの席はありますが、一般会計予算・決算委員会では当局からの説明員が多く待機し、いくらかの制限が必要との意見があります。

 しかし、市民の傍聴を最優先すべきであり、当局は別のところでの待機は可能であると思います。結果として、とりあえず10人まで増やすことになりました。不十分とは思いますが、議会改革の一環として、少しでも前に進むことが大事です。

2012年7月:上原ひでき 社会福祉協議会予算、特定疾患医療費助成廃止、生活習慣病予防事業

2012年7月6日
日本共産党伊丹市会議員団 上原 秀樹

文教福祉常任委員協議会の報告

 7月5日に開催された文教福祉常任委員協議会は、①社会福祉協議会・社会福祉事業団の予算、②特定疾患医療費助成制度を廃止することについて、③伊丹市とフィットネス事業者との連携による生活習慣病予防事業について、の3点について協議を行いました。

①社会福祉協議会・社会福祉事業団の予算

 社会福祉協議会については、歳末たすけあい募金の有効配分の実施に関する問題、アイ愛センターの災害時における対応について、伊丹市福祉権利擁護センターについて。

 社会福祉事業団については、今年度の介護報酬の改定の影響などについてただしました。

②特定疾患医療費助成制度を廃止することについて

 国の難病対策は、56疾患に限定、県は3疾患を上乗せして医療費助成をしている。伊丹市は、県の3疾患を含めて16疾患を上乗せし、難病患者に対して独自に医療費助成(入・通院費を月額上限3万9千円助成)を行ってきている。当局は、この助成制度は福祉の観点から意義ある制度であるとしながらも、16疾患以外の疾患患者との整合性がなく、公平性に欠けること、国が定める認定基準や専門的知識を有するものからなる審査機関がなく、設置することも困難であること、このことから財政負担を考慮して積極的に周知をしてこなかったことなどから、経過措置をとって廃止するとの報告。

③伊丹市とフィットネス事業者との連携による生活習慣病予防事業について

 当局の説明資料→伊丹市とフィットネス事業者との連携による生活習慣病予防事業について

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以下①②の詳報

1.社会福祉協議会・社会福祉事業団の予算について

【社会福祉協議会予算】

○歳末たすけあい募金の有効配分の実施に関して、昨年から「見舞金」を廃止して、申請方式による年末年始の地域福祉事業に配分することにしたが、地域組織に対する連絡が遅く、約1ヶ月間しか申請期間に猶予がなかった。このことから、早く組織に知らせるとともに、予算を話し合う段階から周知すべきではないかと質した。答弁では、今年は約2ヶ月の猶予を考えていること、募集する段階から地域に有効に配分されることを周知することで、地域の募金活動にも有意義となると考えるとのこと。

○障がい者デイサービスセンターのあるアイ愛センターの災害時における対応について、昨年の予算で福祉避難所としての設備を設置するとしていたが、どうされたのかと質したところ、予算がつかず整備されなかったとの答弁。福祉避難所自体が足らなくて、増やすことも求められている。せめて避難所に指定しているところは、きちんと整備することを強く要望した。また、デイサービスに通所している人たちの災害時対応として、職員の対応は当然のこととして、自宅にいる場合、地域や関係機関との連携を日常的にとっておく必要性についても強調した。

○「伊丹市福祉権利擁護センター」が8つの福祉法人と共同で設立がされ、社会福祉協議会が事務局を担当している。地域福祉を担当する社協が事務局を担当することから、高齢者の虐待や施設利用者の権利擁護等あらゆる権利擁護を受け持つのか、との質問に、この「権利擁護センター」は「市民後見人」制度を扱う協議の権利擁護としたとの答弁。「センター」として各地域で「何でも相談会」を行うとされているが、日常的なあらゆる権利擁護の相談に関しては、「センター」として扱わないとのこと。社会福祉協議会が事務局を担当する「センター」として適切なのか疑問が残るところ。もちろん、あらゆる権利用語に対応するためには、それなりのスタッフが必要で、現状のままでは対応できないというのが実情のようだ。

【社会福祉事業団】

○今年度の介護報酬改定は1.2%となったが、介護職員の処遇改善交付金を廃止し、介護報酬に組み込んだことから、実質的にはマイナス改定。このことがどう影響するのか質したところ、始まったところで具体的な影響は不明、積極的に事業展開(サービス拡大)することで、介護報酬をプラスにするという予算を組んだとの答弁。今回の改定で生活援助が縮小されている問題を挙げ、このことでサービスを低下させないこと、総合的な事業所として全体でカバーできるようにすることを要望。

○予算の「基本方針」の中で、組織体制の整備・強化について、組織活性化に向けた人事給与制度の見直しに着手するとしているが、その具体的内容について質問。答弁では具体的には決まっていないこと、これから考えをまとめるとのこと、給与を引き下げるという単純な考えではないとのこと。

2.特定疾患医療費助成事業について

○国の難病対策は、56疾患に限定、県は3疾患を上乗せして医療費助成をしている。伊丹市は、県の3疾患を含めて16疾患を上乗せし、難病患者に対して独自に医療費助成(入・通院費を月額上限3万9千円助成)を行ってきている。当局は、この助成制度は福祉の観点から意義ある制度であるとしながらも、16疾患以外の疾患患者との整合性がなく、公平性に欠けること、国が定める認定基準や専門的知識を有するものからなる審査機関がなく、設置することも困難であること、このことから財政負担を考慮して積極的に周知をしてこなかったことなどから、経過措置をとって廃止するとの報告。

○検討委員会でも、伊丹市の助成制度のうち76%を占めるリウマチ患者に関して、生物学的製剤の投与で費用は高額だが後遺症もなく非常によい状態に進んでいること、助成制度の廃止で治療を止めなければならなくなることが予測される、との意見が出されているとおり、助成制度を受けてきた患者にとっては死活問題。特に助成されている所得階層が200万以下とする人が67%を占めていることから、廃止は問題ありと指摘。答弁では、3年間の経過措置があり、その間に医療機関と相談していただくと。しかし、相談しても安価の生物学的製剤の投与はできる展望はない。

○不公正というなら、都道府県間でも独自の上乗せに違いがある(兵庫県では3疾患、東京都は22疾患)。本来は5千から7千あるとされるすべての難病患者が安心して医療を受けることができるようにするため、国の制度を拡充することが大事。伊丹市だけが独自助成を行ってきた経過から、兵庫県と国に対して制度拡充を強く求めることを要求(特に国が、「社会保障と税の一体改革」で、難病対策の充実を議論しながら、消費税増税だけ決めて、医療費助成は何も決めていないことを批判して)。答弁では、いままでも行ってきたが、これからも国に対しては制度充実を要望していくと。

○改めて、今回の特定疾患医療費助成制度廃止は納得いかない、と強調した。

2012年6月議会:上原ひでき 議会改革特別委員会の報告

6月29日議会改革特別委員会の報告

上原ひでき議員

執行機関の付属機関への議員の就任について

 ・都市計画審議会、民生委員推薦会、青少年問題協議会の3つについては、法律に議員の参加が明記されていることから、引き続き参画する。…前回確認済み。

・市長の諮問に基づいて審議する、環境審議会、交通・災害共済審議会、福祉対策審議会、労働問題審議会、中小企業対策委員会の5つについては参画しないこと。…前回確認済み。

・今回議論されたのが、必ずしも市長の諮問に基づき審議するものではない3つの付属機関。

 公設卸売市場運営委員会は、議員が必ずしも参画しなくてもよい。

 奨学生選考等委員会は、議員1名が入っており、選考委員長に就任しているが、選考過程で利害関係も出てくるもので、参画しないほうがよい。

 国民健康保険運営協議会は、いままで議員が4人参加しており、審議過程で議員が果たしている役割が大きい。このことから議員が突然いなくなると審議に支障をきたすのではないか、との危惧から、次回の運営委員の改選時(来年9月)に半減し、その2年後に参画しないという段階的措置をとる。以上の結論になりました。

「市民」分科会で議論されてきたことで、実施が決まったこと

・6月議会報告の「議会だより」(8月中旬ごろ発行予定)から、一般質問発言者の顔写真を掲載する。

・本会議における議員の質問で、議長の許可を得て配布された資料を、議会ホームページに掲載するかどうかでは、議長が許可しているので掲載可能ではないか、という意見と、著作権の問題が出てくるのではないか、という意見が出されました。

 本会議で議員に配布する資料は、議事録に掲載することができないため、このような提案がされたものです。

 9月議会からインタ-ネット配信が始まることから、発言通告時に掲載すべきとの意見に対して、著作権問題がクリアーされているかどうかの判断がつきにくい場合困難な場合が生じます。しかし、この問題が生じなければ、基本的に掲載する方向となりました。

2012年6月議会本会議:上原ひでき 緊急事態基本法の制定を求める意見書案 反対討論

意見書案第3号に対して賛成、意見書案第4号に対して反対の立場からの討論

2012年6月29日
日本共産党議員団 上原 秀樹

 日本共産党議員団を代表して、議題となりました意見書案のうち、意見書案第3号「県立こども病院のポートアイランドへの移転計画の中止を求める意見書」(案)に対して賛成、意見書案第4号「「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書」(案)に対して反対の立場からの意見を述べます。

 はじめに意見書案第3号についてです。

(意見書案第3号「県立こども病院のポートアイランドへの移転計画の中止を求める意見書」(案)に対して賛成の討論はこちら)

 次に意見書案第4号についてです。本意見書案は、いつ起きるかわからない自然災害と、予測ができ外交上などの措置が検討できる武力攻撃とを一緒くたに「緊急事態」とする、緊急事態基本法の制定を求めています。

 そもそも突発的な自然災害への対応は、現行法でも充分可能であり、基本法制定など必要ありません。意見書案では、現在の憲法は平時を想定した内容となっており、非常事態事項が明記されてなく、大規模自然災害へ対応できないかのように言っていますが、これは現行法の規定をわきまえない理論です。

 震災と津波被害への対応や、原発事故による放射能被害への対応については、憲法のもとに「災害対策基本法」「大規模地震対策特別措置法」「原子力災害対策特別措置法」など、対処すべき法律が制定されています。災害対策基本法の第8章では、大規模な非常災害が発生し、その災害が国の経済や公共の福祉に重大な影響を及ぼす激甚なものであり、災害応急対策を推進するため特別に必要があるときは、首相が「災害緊急事態」を布告し、緊急災害対策本部を設置するとされています。そしてそのもとに、必要ならば国民の行動に一定の制約が認められることも国会で明らかにされています。

 今回の大震災の初動の遅れに関しては、法整備の問題ではなく、政府の初動対応の遅れこそが被害を拡大したことも、国会の議論等ですでに明らかとなっています。その被災地ではいま、復興への懸命の努力が続けられている最中であり、その震災を利用して基本法制定を企てるなど、全く理解できません。

 同時に、この法制定を突破口にして、憲法改定のねらいが背後にあることも重大です。

 2004年5月に、自民・公明・民主が合意した緊急事態基本法とは、政府が緊急事態と認定したら、憲法が保障する基本的人権を制約できるようにするものです。
 日本国憲法は、戦前、基本的人権を抑圧してきた政治体制が、無謀な戦争を引き起こしたという深い反省の上に立ってつくられ、そこには、政治の責任で、あのような惨禍を再び起こさせてはならないという決意がこめられています。それを踏みにじって、「必要最小限」を口実に、基本的人権を制限しようとすることなど認めるわけにはいきません。

 また、意見書案には、中国漁船尖閣事件や、ロシア閣僚の北方領土訪問、北朝鮮核ミサイル脅威などが列挙されています。中国漁船衝突事件に関しては、尖閣諸島が日本の領土であり、その領海内で外国漁船が不法な操業をしていたのを海上保安庁が取り締まるのは当然のことです。これら領土問題などを含めた国際的な紛争解決に関しては、憲法九条で、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」とされているとおり、平和的外交政策を粘り強く推進していくことであり、決して武力などで対処することではありません。そしてこのことは、いまや国際的ルールとなっています。

 したがって、いまやるべきは、憲法をないがしろにする緊急事態基本法の制定ではなく、大震災や原発事故など多くの苦難のなかから学んだ教訓と、基本的人権と生存権の保障を明記した憲法を生かし、震災の復旧・復興に全力を上げることです。

 よって本意見書案は、到底賛同できるものではなく、反対とするものであります。

 以上、議員各位のご賛同をお願いしまして、討論とします。

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資料

「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出に関する請願

請願者 伊丹市南鈴原二-一三二 隅田敏生氏  
紹介議員 加藤光博(新政会) 山内寛(公明党)  
川上八郎(伊丹市民連合)      
 新内竜一郎(躍進会)杉一(蒼翠会) 
相崎佐和子(無所属)         

請願の要点
  今回の東日本大震災や原発事故において、国の取り組みには甘さを感じる。更に言えばわが国の憲法は平時を想定した文面になっており、外部からの武力攻撃、 テロや大規模自然災害を想定した「非常事態条項」が明記されていない。そこで2004年に自・公・民三党で合意した「緊急事態基本法」を早急に制定するよ う要望する意見書を提出頂きたい。

2012年6月議会本会議:上原ひでき 県立こども病院のポートアイランドへの移転計画の中止を求める意見書案 賛成討論

意見書案第3号に対して賛成、意見書案第4号に対して反対の立場からの討論

2012年6月29日
日本共産党議員団 上原 秀樹

 日本共産党議員団を代表して、議題となりました意見書案のうち、意見書案第3号「県立こども病院のポートアイランドへの移転計画の中止を求める意見書」(案)に対して賛成、意見書案第4号「「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書」(案)に対して反対の立場からの意見を述べます。

 はじめに意見書案第3号についてです。本意見書案は、兵庫県が、神戸市須磨区にある県立こども病院を、神戸市中央区のポートアイランドに移転しようとしていることに対して、その計画を中止することを求めています。

 この移転計画に対して、多くの県民・医師・患者から、「なぜ、阪神・淡路大震災の時にアクセスが途絶え、液状化をおこした人口島に移すのか」「東日本大震災での大津波の教訓はどうなっているのか」という疑問の声が上がっています。

 県立こども病院移転する問題点の第1は、県当局は医師等関係者の声を聞かないまま移転先を決定したことです。パブリックコメントを行った基本構想には当該地への移転計画はでていません。また、移転先を決めた総合事業等審査会には医師は一人も入っていません。このような経過から、神戸市医師会や兵庫県医師会などは、明確にポートアイランドへの移転には反対と意見表明されています。

 第2は、医師会が反対の理由とされている移転候補地の災害リスクの問題です。ポートアイランドは、東南海・南海地震と津波により甚大な被害をこうむる危険があり、県が行った災害シミュレーションではポートアイランドは孤立するとされています。同様の機能を持つ病院であれば、分散配置するのがリスク管理の基本であります。また、ポートアイランドには先端医療センターを中心に、高度専門病院群、医療研究施設があり、災害時のバイオハザードの危険もあります。

 県立こども病院は、1970年に小児総合病院として開設されて以降、新施設を次々と開設し、いまや地域医療になくてはならない役割を果たしており、阪神北広域こども急病センターからも、08年から11年の4年間に、24人の子どもが3次救急として後送されています。このこども病院を、あえて災害リスクにさらすことは許されません。本館が築40年を越えることから老朽化対策が求められていますが、設計専門家による調査で、現地建て替えが可能であることが判明しているところでもあります。

 よって、本意見書案が、兵庫県に対し、移転計画を中止し、改めて医師等専門家の意見を聞き、計画の再考を求めていることは妥当であり、賛成とするものであります。

(意見書案第4号「「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書」(案)に対して反対の討論はこちら)

2012年6月議会:かしば優美 消費税増税に反対する意見書求める請願 賛成討論

3請願の討論(消費税、緊急事態、県立こども病院)

2012年6月29日
かしば優美 議員

 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して上程された請願のうち1号と3号に賛成し、2号には反対の立場から討論を行います。

 はじめに請願第3号「消費税増税に反対する意見書の提出を求める請願」についてであります。

 国会では26日、民主、自民、公明3党は、消費税率を10%に引き上げ、社会保障の大改悪を押し付ける「一体改革」関連法案の衆院本会議採決を強行し、賛成多数で可決しました。3党が密室談合で決めた修正・新法案の八つを、わずか13時間余りの審議で国民の声を聞く公聴会も開かず強行したものです。3党で合意したからと国会会期末にいきなり提出し、国会での審議をほとんど行わずに採決というのは、議会制民主主義を破壊する前代未聞の暴挙であります。またマスコミの世論調査でも消費税増税法案を「今国会で成立させるべきだ」という人は17%にとどまっています。増税法案は国民の意思とかけはなれたものであり、廃案にする以外にありません。

 請願趣旨は「この不況下で増税すれば・・・全国の地域経済は大打撃を受けます。」と述べています。ただでさえ国民の所得も消費も落ち込んでいるときに、13.5兆円もの消費税の大増税をかぶせたら、日本経済の6割を占める個人消費、日本の雇用の7割をささえる中小企業に大打撃を与えます。そんなことをすれば、日本経済をどん底に突き落とすことは火を見るよりも明らかです。

 また消費税をいくらふやしても、経済が悪くなれば財政は悪化するばかりです。

 1997年に自民党・橋本内閣が消費税を5%に引き上げましたが、その影響による景気の悪化と大企業・大金持ち減税によって税収は逆に14兆円も減り、逆に借金は増えました。このように、“消費税頼み”の道では未来がありません。

 日本共産党は消費税に頼らない別の道を提案しています。それは二つの改革を同時並行で進めることにより、財政危機からぬけだすことができるという内容です。

 一つは、聖域のないムダの削減です。民主党の「事業仕分け」には、さまざまな「聖域」があり、財源はほとんど生まれませんでした。ダム建設など不要不急の大型公共事業の見直し、米軍思いやり予算など軍事費の削減、原発推進予算の大幅削減などムダと浪費にメスをいれることです。また財政危機のもとでも、富裕層や大企業には減税がくりかえされてきました。 所得が1億円をこえると税負担が軽くなる 大企業は手厚い優遇税制で実質税負担は10%台――こんな不公平をただし、税制の本来のあり方を取り戻すことです。

 もう一つは、「所得をふやして経済を立て直す」ことです。国民の所得がへり、経済成長も止まったままでは、社会保障の財源づくりも財政危機の打開もできません。経済が冷えこんでいるのは、国民が生み出した富が大企業の内部に溜め込まれ“死に金”になっているからです。いま必要なのは、国民のくらしと権利を守るル-ルをつくり国民の所得をふやす経済改革です。この改革により大企業の260兆円もの内部留保を、日本経済を成長させるために使うことが可能となります。税収を増やし社会保障の財源をつくることも、財政危機を打開する道もひらくことができます。

 以上、“消費税に頼らない別の道”を述べましたが、「消費税は社会保障や財政再建の財源としてふさわしくない」とする願意は妥当であり、よって請願第3号に賛成するものです。

 なお請願第1号「県立こども病院のポ-トアイランドへの移転計画の中止を求める意見書提出についての請願」に賛成し、請願第2号「『緊急事態基本法』の早期制定を求める意見書提出に関する請願」に反対する理由は、さきほど意見書案の討論で述べたとおりであります。

 以上議員各位のご賛同をお願いし討論とします。

2012年6月市議会:上原ひでき「伊丹市地域防災計画」について

2012年6月18日
日本共産党伊丹市会議員団 上原ひでき

  1. 「伊丹市地域防災計画」について(このページ)
  2. 保護者からの学校へのクレーム対策について はこちら
  3. 特別支援学級における「介助員」について はこちら

1.「伊丹市地域防災計画」について

 3.11東日本大震災を契機に、大規模災害に対する「備え」のあり方について、市民の間に様々な不安があります。改めて避難場所を聞くと「知らない」と答える人が少なからずおられたり、障害児の保護者から、災害時の避難のあり方について不安がありその方法を聞きたいとの声も出されたりします。自治会の会議でも、「これだけ高齢者が多いといざというときに大変だ。防災訓練は応急手当訓練だけではなく、住民への連絡体制や避難訓練が必要」との声も出ています。改めて自主防災組織の活動を発展させなければならないと実感しました。

 一方、行政では、新たな防災拠点の整備や地域防災通信基盤整備などを行おうとされています。行政の基盤整備と地域の自主的な防災活動が一体となって安心・安全なまちづくりを進めていかなければならないと思います。

 そこで、「伊丹市地域防災計画」の中から、以下2点にわたって質問をしたいと思います。

1)第25節 自主防災体制の整備

 ここには、「自主防災組織は、地域の実情に応じた「安心・安全コミュニティ・ファイル」を作成するなど、平常時および災害発生時の効果的な防災活動が行えるよう努めるものとする」とされています。そこで、

①平常時から効果的な防災活動を行うとされ、その中で「安心・安全コミュニティ・ファイル」が位置づけられています。その「安心・安全コミュニティ・ファイル」とは、地域の避難場所や危険箇所、地域の人材、要援護者の状況等をファイルし、災害発生時に有効に機能するように平常時から防災活動に役立てるものと理解しています。それがどの程度自主防災活動の中で認識され、活用されているのでしょうか。また、今後の課題についてどう考えておられるのか、お伺いします。

答弁趣旨

 地域の内容がすべて書き込まれれば災害時に大きな力を発揮すると思うが、記載内容に個人情報が多く含まれていることから、様々な課題がある。このことから情報の提供にとどまっている。

②コミュニティ防災活動(防災まちづくり)のあり方についてです。

 現在の自主防災組織は、応急手当・対応に偏重している感があります。必要なのは、そのことも含めて住民が自治的に生活圏の安全管理を推進する取りくみであると思います。例えば、自主的に地域の危険箇所を把握して行政に改善を求める活動や、地域防災計画の「地震動の危険性」に書かれている伊丹市の土地の形状、活断層の状態等、行政からの危険箇所の情報提供による地域における安全管理計画を作成することです。

 もちろんそこには要援護者対策も含めなければなりません。それは地域社会の様々な災害危険への対応策は通り一辺倒ではなく、多様で、住民の合意と関与が欠かせないからです。当局は、そもそも自主防災活動のあり方をどうのように考えられているのか、自主防災組織への支援のあり方も含めて見解を伺います。

答弁趣旨

 小学校単位で5年間のローテーションを組み、災害図上訓練DIGを実施している。これは、地域住民が地図を囲み、地域の危険箇所や主要道路などの地域の特徴等を書き込み、災害発生時から予想される被害の範囲、避難場所、避難経路などを話し合いながら、保護路から備えるべき対策などについて考えるもので、コミュニケーションの工場、地域の実情や課題が共有できるもの。

2)第26節 災害時要援護者対策

 この計画では、「日頃から十分な災害時要援護者対策を講じておくことが必要」であること、「平常時から地域において災害時要援護者を支援する」とあり、「防災計画の策定」の項では「職員の任務分担、動員体制等防災組織の確立、保護者への緊急連絡、地域と連携等を網羅した綿密な災害時要援護者対応計画を作成しておく」とされています。

 そこで、地域から不安の声があった伊丹市特別支援学校の生徒・保護者を例にお伺いします。

 その内容は、子どもが自宅にいる場合、大規模災害が発生したとき、どうやって、どこに避難したらいいのか、自らもおんぶ紐を自分でもつくろうと思っている、とのことです。私たちにとっては、地域で協力できることは何があるのかという問題提起になり、可能な協力を考えることになります。

 しかし同様の子どもを持つ保護者が、すべて地域に問題を投げかけるわけではありません。地域でもすべてを把握できているわけでもありません。

 そこで、災害時に特別支援学校がどのような対応ができるか、必要ならば地域とのつながりはどうするのかという問題がでてきます。

 この点では、3.11大震災を契機に、宮城県特別支援教育センターが、「学校ができること」を観点に、教員たちの経験などを、資料集「障害のある子どもたちに寄り添う支援に向けて」にまとめられています。そこでは、学校の役割は、「子どもたちを支えるつながりをコーディネートすること」とされています。学校では、個別の教育支援計画やサポートブックなどを使いやすいものに整備し、保護者といっしょに関係機関・地域とのつながりについて見直しを続けることが大切だと訴えています。同時に、学校に、避難所の指定の有無を問わず、障害児に必要な医療機器を備蓄することや、避難所における発達障がいへの理解を得るための方策などもあります。

 「伊丹市地域防災計画」でも位置づけられていることであり、特別支援学校と教育委員会、行政が共同し、対応することが必要と考えるものですが、見解を伺います。

答弁趣旨

 学校では、休日・夜間の場合、緊急連絡システムを活用して在宅中の子どもたちの安否家訓と状況に応じた対応に努めるようにしている。地域のつながりについては、居住他校での交流・共同学習を積極的に推進しており、このことで子どもや保護者、地域のつながりが作られるものと期待できる。また、個別の支援計画を教員と保護者が連携して作成しているが、その中で、緊急時に対応してもらえる病院や地域の施設などの関係機関を確認できる。

 学校に、必要な医療機器の備蓄に関しては、在校生の医療的ケアに必要な医療機器は備えているが、これ以外の機器を備蓄する計画はない。

2012年6月議会:上原ひでき 固定資産税の増税問題 反対討論

第1号 専決第8号

「市税条例および都市計画に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対する

 6月8日(金)、上原議員は、「市税条例および都市計画税に関する条例の一部改正」(専決処分)に対して質疑を行いました。(議案質疑(上原ひでき議員)と答弁はこちら)

 その議案の主な内容は、住宅用地に係る固定資産税の課税標準額(税額の基礎となる額)の仕組みが変わることです。このことによって、2012年度1500万円、2013年度50万円、2014年度7700万円の増税になります。

 党議員団は、本条例が2014年には合計9300万円の増税を市民に押し付けるものであり、反対をしました。

以下、専決処分報告に対する反対討論です。

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第1号 専決第8号

「市税条例および都市計画に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対する

2012年6月8日
日本共産党議員団 上原ひでき

 議長の発言の許可を得ましたので、私は、日本共産党議員団を代表して、議題となっています報告第1号のうち、専決第8号「市税条例および都市計画に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対して、反対の立場から意見を述べます。

 本条例改正は、住宅用地並びに特定市街化区域農地にかかる負担調整措置に関し、据え置き特例を廃止し、その据え置き特例については、負担水準が80%以上の土地は、課税標準額を前年度と同様に据え置いたものを、2012年度、13年度は90%に引き上げた上で、2014年度に廃止するものです。これによって、2012年度で1,500万円、2013年度で50万円、2014年度で7,750万円の増税となるとされています。

 問題の第1は、3年間の増税額9,300万円は、その多くが小規模住宅用地と宅地化農地という生活手段にかかる土地に対する増税であることです。しかも4年以降も負担水準が100%になるまで毎年5%ずつ増税となります。

 第2に、そもそも、土地の評価額を居住のための土地と企業活動や投資のための土地を同等に扱い、市場の取引価格に近づけるとして、一律に公示価格の7割としたことが改めて問われており、その結果、負担水準80%を終えた場合に据え置かれた土地においても、地価が下落しても固定資産・都市計画税が上がり続けるという矛盾が生じることになります。 よって本条例に反対するものであります。

 議員各位のご賛同をお願いしまして討論とします。

2012年6月議会:上原ひでき 固定資産税の増税問題 質疑

質疑 報告第1号 専決第8号

「市税条例および都市計画に関する条例の一部を改正する条例の制定」に対する質疑

2012年6月8日
日本共産党議員団 上原秀樹

 本条例改正は、住宅用地並びに特定市街化区域農地にかかる負担調整措置に関し、据え置き特例を廃止し、その据え置き特例については、負担水準が80%以上の土地は、課税標準額を前年度と同様に据え置いたものを、2012年度、13年度は90%に引き上げた上で、2014年度に廃止するというものです。

 説明資料によりますと、その影響額は、2012年度で1,500万円、2013年度で50万円、2014年度で7,750万円の増税となるとされています。

 そこでお伺いします。

 第1に、小規模住宅用地並びに一般住宅用地、特定市街化区域農地それぞれ、負担水準が80%未満、80%から90%、90%から100%、100%を超えるものの割合がどのようになっているのか。

答弁

                     80%未満    80%~90%未満    90%~100%未満    100%以上
小規模住宅用地     0.1%           29.5%              54.5%              16.0%
一般住宅用地        0.1%           36.0%              50.0%              13.9%
宅地化農地           0.1%           23.8%              35.9%              40.2%

 第2に、税負担に関して、負担水準が80%の場合、毎年5%の増税となるが、2年間で税額は12.5%増税になるとともに、最終的には25%の増税になる。生活手段である住宅用地やいずれは住宅用地になることが予測されながらも、現在市街化区域に欠かせない役割を果たしている宅地化農地に対して増税を行うことが、市民にどのような影響があると考えるのか。

答弁

 本来の課税標準額で課税されている土地と据え置き特例が適用されている土地の税負担の不均衡が課題とされ、この是正を図ることが目的。

 第3に、国は今回の税制改正の理由に、「いわゆるバブル期から現在までの地価の動向等社会経済情勢の変化、適用実態や有効性の検証結果を踏まえ、不公正を生じさせている措置、合理制等が低下した措置などの見直しを行う」とされている件について。

 1994年の評価替えのとき、固定資産税の評価額を公示価格の7割まで引き上げたことで、固定資産税が全国平均で3.02倍、大きいところでは20倍まで引きあがり、あまりにも急激な引き上げに対応するため、1997年に「負担水準」制度を導入。すなわち、公示価格の7割に引きあがった新たな土地評価額を100として、前年度の課税標準額がどこまで達しているのかの割合を出し、税負担が低かった土地について負担調整率を講じて、税負担を引き上げていくことになった。このことが、地価が下落しても固定資産税が引きあがるというしくみになった。そして伊丹市では負担水準が80%を超えた土地がほとんどという状況までに達した。現在80%を超えたところは税が据え置きで、一方で100%に達しているところがあるところから、そのことが不公正とされている。

 しかしそもそも、土地の評価額を居住のための土地と企業活動や投資のための土地を同等に扱い、市場の取引価格に近づけるとして、一律に公示価格の7割としたことが改めて問われているのではないか。居住のための土地を市場の取引価格と連動にしたために生じる負担水準の差を不公正とする理由は何か。

答弁

 小規模住宅・一般住宅用地には6分の1、3分の1の特例措置が講じられている。7割評価は、当時、区に及び市町村等が設定する土地価格において乖離が生じていたことから、土地の評価水準を一元化し、全国的な公的土地評価を図ることを目的としたもの。

2回目の質問

1.市民への影響をどう考えるのか。・・・明確な答弁はなかった。→税負担の公平性が図られる、との答弁。

・不公正の是正について・・・市民の間にどれだけの不公平感があったのか。どれだけ伊丹市にその声が上がっていたのか。

・市民の責任で不公正が生じたのか。それはどんな内容なのか。

答弁

 今回の改正は、本来の課税標準で課税されている土地と据え置き措置が適用されている土地の税負担の不均衡の解消が目的。これにより伊丹市においても税負担の公平性を図ることができる。

2.固定資産税の評価額を公示価格の7割に引き上げたことによって生じる負担水準の差が、なぜ不公正なのか、という質問。これも明確な答弁はなかった。

・小規模住宅用地や一般住宅用地には、答弁でもあったとおり、一定の軽減は図られている。しかし、小規模住宅用地のような生活手段である住宅用地が土地取引や投資によって左右されることが適正なことなのか。

・国の制度として、取引価格方式から収益還元方式、すなわち、使用目的に応じて課税される方式に変えることで生活手段としての住宅への課税を軽減すること、これには抜本的な改正が必要だが、それができるまでにも、小規模住宅用地にかかる固定資産税は、さらに評価額を引き下げ、負担を軽減すること、そして住み続ける限り納税を猶予するという仕組みをつくるのが適正と考えるが、見解を伺う。

答弁

 不動産の鑑定方式には、「原価法」「取引事例比較法」「収益還元法」の3方式がある。しかし、土地資産評価基準においては、土地の資産価値を売買実例価格に応じて評定する「売買実例価格方式」を採用していることから、公示価格の7割程度を目標に評価の均衡化、適正化を測り、税負担の公平性を確保しているところである。

議会報告会を開始しました(2012年5月16日)

2012_05_16_houkokukai

日本共産党伊丹市会議員団

 日本共産党市議団は16日、いたみホールで市会報告会を開催し、参加者からは活発に質問・意見が出されました。

 はじめに3人の議員から、3月定例市議会で議論された「市民税の増税」「定時制高校統合負担金」「福祉・難病医療費助成の見直し」「土地信託の破たん」などの問題や議会改革について報告しました。

 この後参加者からは、「大阪空港をめぐる動きについて」、「がれき処理に対する市の見解は?」、「新図書館の機能について」、「市民病院の充実について」など質問・意見が出されました。

 市議団は、多くの市民に市政内容を知っていただくために、今後とも議会ごとに各地域で報告会を開催していく予定です。