2017年6月議会 加柴優美:請願第4号(核兵器禁止条約)、同5号(共謀罪反対)に対する賛成討論

請願第4号(核兵器禁止条約)、同5号(共謀罪反対)に対する賛成討論

2017年6月28日 本会議
日本共産党議員団 加柴優美

 議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して上程となりました請願第4号と第5号に賛成の立場から討論をおこないます。

 はじめに請願第4号「『核兵器禁止条約の早期実現に向けての意見書』提出のお願い」についてであります。

 広島、長崎の原爆投下から72年、人類は歴史の大きな転換点を迎えています。今年3月27日~31日、ニュ-ヨ-クの国連本部で「核兵器全面廃絶につながる、核兵器を禁止する法的拘束力のある協定について交渉する国連会議の第1会期が開かれました。

 人類史上、最も残虐で非人道的な兵器である核兵器の禁止に向けた話し合いは実は初めてであります。交渉会議には、115を超える国々と220人を超える市民社会の代表が参加し、核兵器禁止条約の内容など活発に議論が行われました。

 6月15日から7月7日まで開かれている第2会期には、条文案が審議され採択される予定です。結果は秋の国連総会に報告され、発効までの手順が決められます。この会議に核保有国やその同盟国、そして被爆国日本の政府も参加しませんでした。しかし、核保有国が入らないからといって条約に意味がないということはありません。「核兵器は違法」が国際ル-ルになれば、他の大量破壊兵器と同じように廃絶へのプロセスが始まることになるのです。また北朝鮮の核開発を中止させる最も効果的な手段となります。

 核兵器禁止条約の実現は、広島と長崎の被爆者のみなさんをはじめ、平和を願う多くの人々がねばり強く求めてきたことです。いま幅広い共同でとりくまれている「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名(ヒバクシャ署名)」が6月16日約300万筆国連会議議長に提出されました。

 交渉会議は国連加盟3分の2以上の国々の賛成で開かれたことに見られるように、もはや今の世界は核大国の思い通りになるものではありません。核兵器禁止条約の実現は、人類を核兵器による絶滅の危機から救うだけでなく、より良い暮らしや生活をすべての人にもたらす、平和で公正な世界への扉ともなるものです。

 よって、日本政府が「核兵器禁止条約」制定に賛成し、唯一の戦争被爆国として「核兵器廃絶」に向けた世界のリ-ダ-となることを求める請願に賛成するものです。

 次に請願第5号「組織的犯罪処罰法改正案反対意見書提出についての請願書」についてです。

 「内心」を処罰対象とする組織的犯罪処罰法改正案(以下共謀罪法と呼びます)は、夜を徹した与野党の攻防を経て15日朝の参議院本会議で自民・公明の与党と日本維新の会の賛成多数で可決・成立しました。国会前に駆け付けた多数の市民の抗議や国民世論を無視し、「数の力」で違憲立法を強行した安倍政権の暴挙は断じて許されません。同時に参院法務委員会採決を抜きにした「中間報告」という国会ル-ル無視の“禁じ手”を行使したことは、安倍政権が追い詰められた結果です。

 短い国会審議の中でも、請願者が指摘していたとおり共謀罪法のボロボロぶりが明確となりました。政府は「内心を処罰するものではない」と説明していました。政府は「実行準備行為があって初めて処罰する」と説明。では「実行準備行為かどうかどう判断するするのか」と聞くと、金田勝年法務大臣は「目的を調べる」といいました。結局目的=心の中(内心)を調べることになります。犯罪行為が行われていない、話し合いや計画段階で捜査し処罰する共謀罪は、内心の自由を侵(おか)す違憲立法そのものです。

 また政府は「テロ対策」ともいっていました。しかしもともとの法案には「テロ」の文言が一切ありませんでした。批判を受けてしぶしぶ書き込んだほどです。政府は「国際組織犯罪防止条約の批准に必要だ」といいますが、この条約の主眼はマフィアなどの経済犯罪です。日本政府自身が条約の起草段階で「テロを対象とすべきでない」と主張していました。

 また政府は「組織的犯罪集団に限定され、一般人は無関係」と説明していますが、捜査の実態からみてもとんでもない話です。岐阜県の大垣警察署は風力発電に反対する市民らを監視し、中部電力子会社の発電事業者に情報を提供していました。まぎれもなく住民運動つぶしです。判断するのは警察であり、一般の人がひとたび声をあげれば「組織的犯罪集団」に一変したとして、監視や威圧の対象になる具体例がこの事件であります。4月25日の国会参考人質疑でも法律の専門家3人全員が「一般人も共謀罪の対象になる」と断言しています。

  国会閉会後メディア各社の世論調査では軒並み内閣支持率が大幅下落との結果となっています。また読売新聞の調査でも共謀罪法の内容について、「国民に十分に説明したと思う」は12%、「そう思わない」が80%で圧倒的多数となっています。

 よって法律は可決・成立しましたが、伊丹市議会として主旨採択が適当であり、「組織的犯罪処罰法改正法」の廃止を求める意見書を国会・政府に提出することに賛成し討論とします。

2017年6月議会 服部好廣:個人質問 平和施策、禁煙条例の実施状況

2017年度6月議会 個人質問

2017年6月19日
日本共産党市議団 服部好廣

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 議長の指名により、私は日本共産党議員団を代表して、通告に従い質問いたします。
 なお、通告の(2)の4項と5項はまとめて質問します。

1.伊丹市の平和施策につき市長の見解を伺う

(1) 平和都市宣言の今日的意義

伊丹市の平和施策について市長の見解を伺います。

 日本周辺で緊張が高まっています。憲法9条を持つ日本は9条1項で「武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」、2項で「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」と定め、国民が政権に対してこれを守るよう指示・命令しています。日本政府は日本周辺での国際的緊張を憲法の規定に従い平和的に解決するための努力を払うことが求められています。

 その努力は、国家権力だけでなく、地方自治体にも求められるべきものと私は解釈しておりますし、また現実に伊丹市では「平和都市宣言」を1990年(H2年)に制定し、対外的に発信しています。

 「平和は人が生きるための大本です。戦争はかけがえのない生命を奪い、幸せをふみにじります。
 いま、世界は恐ろしい核兵器をなくし、惨たらしい戦争のない社会をつくろうと、ようやく歩みはじめました。が、ここで心をゆるめてはなりません。戦争は人の心の中にひそんでいるのです。
 人類が幸せを分かち合える地球環境をつくり、自由と人権を尊び、差別や貧困をなくすことも、すべて平和の問題です。
 私たち市民は、平和な社会を築くことを誓い、ここに平和都市を宣言します。」(平成2年11月10日伊丹市)

 この宣言の精神は今日も伊丹市の平和への取り組みの基本点だと思いますが、改めて市長の見解を伺います。

(2) 核兵器廃絶に向けた国連の会議への見解

 さて、「平和都市宣言」の中に謳われている「核兵器廃絶」の思いを体現する行為として市長は「伊丹市原爆被爆者の会」の求めに応じ「ヒロシマ・ナガサキの被爆者が訴える核兵器廃絶国際署名」に署名されたと伺っており、敬意を表明します。おりしも、国連では「核兵器禁止条約を話し合う国連会議」が3月に開催され、核兵器禁止条約の国連交渉会議(第2会期)が6月15日から開催されています。被爆者の方々と連帯する日本と世界の人びとの長年の取り組みがついに核兵器を世界からなくす上での大きなステップを踏み出す瞬間を迎えています。残念ながら日本政府は唯一の被爆国として国際社会に向け核廃絶を訴える立場に立たず、国際社会から大きな失望の声が上がりました。

 平和首長会議の一員として、この問題に対する市長の見解を伺います。

(3) 被爆国日本と被爆者の運動の評価

 この国連での国際会議を成功させるうえで、市長が署名された「国際署名」が大変大きな役割を果たしていることを3月の国連会議のエレン・ホワイト議長が語っています。被爆者の皆さんは生き残った者の使命として核兵器廃絶に向けて被爆体験を語り、署名を呼びかけてきました。その草の根の活動と努力が70余年の歳月を重ね、ようやく結実しようとしています。これらの活動への市長の見解を伺います。

(4) 平和首長会議への参加と今後の展望

 日本共産党伊丹市議会議員団は毎年、伊丹市として「核廃絶の国際署名」への具体的取り組みを求めてきました。例えば昨年度の予算要求懇談会での具体的要望事項で『平和首長会議の方針である「核兵器廃絶国際署名」に市として取り組むこと。』を求めました。その回答は「当市は平成24年7月に平和首長会議に加盟し、同会議の方針である原爆ポスター展の開催、核兵器禁止条約の交渉開始等を求める署名活動を実施しています。当市および伊丹市国際・平和交流協会の平和啓発事業の会場にて署名呼びかけを行い、また国際・平和課のページでも同会議を紹介し、外部リンクでオンライン署名いただけるようになっています。「核兵器廃絶国際署名」と同趣旨の署名を職員および市民へ広く呼びかけを行っております。」となっています。

 そこで、実際に市民が伊丹市の取り組みに興味を持って、この署名に応じようと伊丹市ホームページから「核廃絶署名」にアクセスしようとしますと、これがなかなか行きつけない。まず、入り口である「国際平和課」が国際署名を扱っていることがトップページではわからない。ようやくそれを探り当ててもそこから平和市長会のリンクに入って、さらに署名を探すのに一苦労しなければならない。ここまで8ステップが必要です。

 また、「当市および伊丹市国際・平和交流協会の平和啓発事業の会場にて署名の呼びかけを行い」と述べていますが、実際には「平和啓発事業の会場」での署名簿設置であり、広く市民の目の届く市庁舎の窓口や出先機関の窓口に設置されているわけではありません。

 これらの状況は国際平和課の回答のニュアンスように一般市民が気軽に署名に参加できる状況ではないと思いますが、見解を伺います。

2.伊丹市禁煙条例の実施状況について伺う

 受動喫煙防止に関する国会論戦に関連して

 受動喫煙の防止策を非公開で議論した今年5月15日の自民党厚生労働部会で、たばこの煙に苦しむがん患者の立場を訴える議員の発言に「(がん患者は)働かなくていい」という趣旨のやじがあったとして、患者団体が反発しています。タバコ喫煙による喫煙者以外の受動喫煙者の被る被害について、喫煙者側の感覚が批判にさらされています。

(1) 市条例制定後の中心市街地での喫煙マナーの状況

 一昨年12月に制定された市条例「伊丹市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例」により、中心市街地の禁煙区域と歩行喫煙禁止区域が制定されました。その後の指定区域の喫煙状況についてお聞きします。状況は改善されたでしょうか。

 私の経験では、歩行喫煙禁止区域での歩行喫煙をたびたび目撃しています。また、駅周辺の吸い殻の散乱も日常的に存在します。JR伊丹駅東側にある商店主さんは「毎朝おびただしい吸い殻を掃除している」と訴えていました。その場所は歩行喫煙禁止区域です。当局の見解をお聞かせください。

(2) 禁煙区域・歩行喫煙禁止区域の表示の状況

 このように、禁止区域でありながらそれが守られていないことの原因の一つに、禁止区域の表示が大変少なく、また表示自身が目につきにくいことがあげられます。例えば同じように禁煙区域を設けている他の自治体ではこのような表示がされています。わかりやすいうえに設置個所が多い。路面貼り付けシートも目につきやすいと思います。伊丹市の表示では喫煙者気が付かない上に、周囲の人も気が付かない、また気が付いていても表示が見当たらないと喫煙者に注意したくとも根拠が示せないので注意しにくい。言葉を掛けなくとも、周囲に表示が目につくなら喫煙者に対し周囲の市民の視線を感じ、喫煙防止効果が得られると思います。現状では喫煙者が他人の視線を気にせずに堂々と喫煙しているようにも見えます。

 他市の例を参考に、誰でもここが禁煙区域・歩行喫煙禁止区域はっきりわかるよう目立つ表示に変更し、設置も大幅に増やすべきと思いますがいかがでしょうか。

(3) 喫煙指導員と摘発状況

 次に、指導員を配置しての喫煙マナー指導の状況はどうなっているでしょうか。何人に指導して、また過料を科した件数は何件でしょうか。

(4) 2駅以外の駅周辺と通学路

 受動喫煙が問題になっています。中心市街地以外でもJR伊丹駅、阪急伊丹駅以外の駅周辺や通学路上に面したコンビニやたばこ店に設置されている喫煙所=主に街頭に公然と、むき出しの大型の灰皿を設置しただけの設備ですが、それに喫煙者がたむろして濛々と副流煙を立てている光景は非常に見苦しいものです。子供の受動喫煙の危険と同時に、児童に喫煙への興味を増加させるきわめて非教育的な事象と言わざるを得ません。

 私の自宅最寄りの阪急稲野駅は、稲園高校と南中学校の通学路と、主に三菱電機尼崎事業所への通勤路、駅利用者が重なっています。駅前のたばこ販売店が設置している屋外灰皿にたむろする人たちの喫煙マナーを横目に見ながら副流煙にさらされて児童が通学していきます。

 通勤時間帯が過ぎた後の灰皿の周辺には吸い殻やたばこの空箱などのごみが散乱し、たばこ店主が掃除をするのが日課になっています。

 大人の責任としてこのような状況に対して適切な処置を望むものです。

 現在の中心市街地2駅に加え、それ以外の市内の駅周辺の禁煙区域と歩行喫煙禁止区域設置を検討いただきたい。ちなみに駅構内は全面禁煙になっていて、愛煙家は長い通勤時間の禁煙に備えて乗車前に腹いっぱい喫煙をする習慣になっているようです。

 以下の点について実施検討いただきたい。

市条例の適用区域の拡大

① 現状の「路上等喫煙禁止区域」及び「歩きたばこ・ポイ捨て防止重点区域」を拡大すること

② 市内全駅周辺を「路上等喫煙禁止区域」に設定すること

③ 駅周辺で通勤路と通学路が重なる道路に面する店舗が設置する屋外喫煙所を廃止すること

 以上で1回目の質問といたします。 

【2回目】

2回目は、意見要望と再質問とします。1.市の平和施策については要望、2.の路上喫煙防止条例については質問と要望を述べます。

1.市長から、伊丹市長としての平和推進の立場を表明していただきました。また、核兵器禁止のために努力している各種の活動への理解と支援についても表明いただきました。今年8月9日長崎の平和市長会総会への参加は、ヒバクシャの方々を大いに励ますことと思います。
市ホームページからの署名アクセスについては改善をしていただけるようですのでよろしくお願いいたします。

 また、市役所窓口に署名簿を設置することは困難との表明がありました。署名簿をオープンにすれば個人情報が露出するでしょうが、工夫次第では可能です。たとえば窓口に市民が持ち帰りができるように用紙を設置し、署名投函用のポストなどを設置することをご検討いただければ、と思います。

 6月15日から開催されています国連会議には、今年5月に日本人女性として初めて国連軍縮部門トップに就任した中満泉(なかみついずみ)軍縮担当上級代表も参加しています。中満氏は会議の冒頭、「会議はまさしく歴史的で、核軍縮分野における最も意義ある交渉を象徴している」と強調。「勇敢でたゆみない被爆者の努力」が国際社会を導いてきたとし、「みなさんの交渉の結果、将来への懸け橋が築かれ、だれもがこの問題に関わりを持つことが不可欠だ。そのような関わりが、核兵器の全面廃絶の達成には不可欠だ」と述べました。

 改めて、被爆者の方々、そしてその活動を支えてきた国内外の市民の皆さんの活動に敬意を表したいと思います。

2.次に、「伊丹市路上等の喫煙及び吸い殻の散乱の防止に関する条例」に関する質問へのご答弁について、です。

 施行後1年近くで、一定の成果が見られるとのことでした。周辺の自治会の皆さんのご意見にもありますようにさらなる施策の充実が必要と思います。

 「路上等喫煙禁止区域」や「歩きたばこ・ぽい捨て防止重点区域」には看板やのぼり、路面シールも設置して啓発をされているようですが、それよりも「放置自転車防止」や「安心安全見守りカメラ」のPRのほうが目立ち、「路上喫煙防止」のほうは不足しているように感じます。駅周辺への喫煙規制には、駅を出たところではっきりと喫煙規制が実施されていることがわかるように表示を工夫する必要があると思われます。さらなる工夫をお願いいたします。

 通学路周辺での喫煙場所について、市としての規制は法的に無理だとしても行政的指導は可能と思いますので、教育委員会とも連携して検討いただきますようお願いいたします。

 先ほどの答弁で市民へのアンケートを実施されたとのことでしたが、その内容と、今後も定期的にこのようなアンケート調査を実施する予定はあるのかお聞きします。
以上で2回目の発言とします。 

【3回目】

 アンケートの結果を見ましても、市民の皆さん、中心市街地の皆さんの意向は明確ではないかと思います。喫煙者のマナー向上と、物理的に副流煙を遠ざける処置、通学路の安全を図る措置をさらに進めていただくよう要望して私の質問を終わります。

2017年6月議会 加柴優美:伊丹山田線(昆陽泉町工区) 学校プ-ル開放事業

2017年6月議会 加柴優美:伊丹山田線(昆陽泉町工区) 学校プ-ル開放事業

2017年6月14日
日本共産党議員団 加柴優美

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 ただいま議長より発言の許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して通告通り質問します。

まず

A、都市計画道路・伊丹山田線(昆陽泉町工区)について

1.該当区域自治会・住民が「事業化の見直しを求める」ことを決議したことについて

(1) 今年4月9日泉町自治会は定期総会で、「我々は平成25年から手順を踏んで伊丹市に計画道路の見なおし作業の経過説明会を開催するよう要請し、道理をつくし話し合いをしてきた。この過程で兵庫県は、社会環境の変化に対応し塚口長尾線の計画見直しを英断した。環境の変化は山田伊丹線も同じであろう。泉町自治会の住人の多くは山田伊丹線の整備を望んでいない。ましてや当該住民は言わずもがなである。伊丹市当局におかれてはかかる環境の変化をしっかり認識し、われわれの思いをくみ取り、今般実施しようとしている山田伊丹線(泉町工区)の今一度の見直しを求めるものである。」と決議がなされました。当局は当該自治会で反対決議がなされた背景及び理由をどのように考えているのか見解をうかがいます。

(2) また同決議の中で、「平成25年9月第1回住民集会、平成26年7月第2回目住民集会がもたれた。この中でわれわれは『計画決定から65年余が経過し社会環境は激変している。計画の廃止を含めて見直してほしい』旨訴えた。伊丹市は「現時点では白紙状態にある」「これから皆さんのご意見も踏まえて検討する」と述べた。しかるに平成27年7月の第3回住民集会において突然、「山田伊丹線は重要度の高い路線であると認識している。山田伊丹線の都市計画は廃止できない」と明言され、住人から次々と落胆と強い憤り(いきどおり)の声が発せられた。」とこの間の経過が説明されています。計画路線当該住民・自治会から「見直し」の要望・声が出ていたにもかかわらず、「2016年2月に公表した整備プログラム改定」で山田伊丹線を最優先路線としたのはきわめて不可解であります。その理由をうかがいます。

2.昆陽泉町工区整備の必要性について

 第1に、県道飛行場線の拡幅による「役割の低下」をどう考えるのかです。

 計画当初、山田伊丹線は県道伊丹飛行場線の補助幹線道路の位置づけであると仄聞(そくぶん)しています。現在伊丹飛行場線が2車線から4車線に拡幅整備されたが「あまり自動車交通量の増加は見受けられない」との指摘があるとおり、基本的に東西交通は伊丹飛行場線で担える状況にあると考えます。この点について当局が十分に精査・検討されたのかどうかうかがいます。

 第2に、早期着工の必要性の理由として、「安全・防災面」が特に強調されています。しかし狭隘地域の・防火防災対策については以前から消火栓、防火水槽等基準通りに設置されていると認識しています。昆陽泉町近辺及び市内全域における防火防災対応の現状等について消防局の見解をうかがいます。

 第3に、道路ネットワ-クの連続性を考慮している」としていることについて
 計画路線全体をいくつかの工区に分けて整備することは、工期ごとの予算配分等にも関わり十分にありうることです。また工区ごとの整備であっても、すでに道路としてその役割・効果を十分に発揮している場合が数多くみられます。山田伊丹線・行基町工区(2010年度完成済み)は泉町と阪急伊丹を結び、昆陽南工区の整備により山田地域と道意線が直結しそれぞれ通行の利便性が高まっている。こうした視点で考えれば、ネットワ-クの連続性にこだわることが本当に必要なのかどうかであります。

 次に、多くの困難が予想される高齢者世帯の立ち退きについてです。仮に事業を実施した場合の移転対象軒数及びそのうち高齢者世帯の数についてうかがっておきます。

 泉町自治会定期総会の決議は、「計画当初の意義が薄れ社会環境も激変しているにもかかわらず、既成事実だけで多数の住民(多くは高齢者世帯)の立ち退きや宅地の減歩等住民の大きな犠牲と膨大な経費をともなうこのような公共事業の在り方は、今日的にもまた「費用対効果」からしても見直すべきではなかろうか」と指摘しています。これに対する当局の見解を求めておきます。

B.学校プ-ル開放事業(自由プ-ル)について

 昨年来一貫して(しつこく?)質問を重ねてきましたが、今年度から新しく事業実施要綱および要領が策定されたとのことでこの点評価したいと思います。

 第1に、その内容について昨年の実施内容と比較しながらうかがいます。

 ① 実施期間を市立小学校における夏季休業日の初日から8月第2週の金曜日までとする。

 ② 1日あたりの実施時間を昨年は9時~12時、13時~16時であったものが今回9時30分~11時30分、13時30分~15時30分へと時間を短縮している、

 ③ 監視等にかかる予算は1校につき120,000円で、昨年は10回以上実施している学校があるが今回実施回数10回に相当する金額。

 ④ 特別な支援を要する児童の参加にあたっては、事前に十分にその参加方法について協議することとし、保護者が付き添うことを原則とする。

 以上の4点に対する基準・根拠をうかがいます。

 第2に、事業実施要綱および要領は事業実施の役割分担として、利用者である児童の安全管理を最優先するため、主催者の市教育委員会と事業を委託された各小学校自由プ-ル運営委員会と、施設管理者である各小学校が協力して行うものとすると明記している。市教育委員会が自由プ-ル事業の全体管理を行うとしているものの、直接の運営は運営委員会とし実施計画の立案運営、監視員等の確保などが求められるというものです。

 とにかくも今年度この体制で事業を実施するとしても、昨年度のようにSCやPTAの中で独自に監視員等を確保できた学校が圧倒的に少ない事態を改善できるのか、大変不安であります。夏休みを前にした取り組みの現状について当局の見解を求めます。

 第3に監視員の確保に関して、教育委員会の積極的な働きかけが必要だという点です。

 監視員の確保方策について他のプ-ル例えば女性児童センタ-の場合、聞き取りをしたところ、日給6750円、前から来てもらっている人に声をかける、同センタ-に関係する子どもが大学生になった場合要請する、伊丹市内の大学に募集の掲示を依頼するなど同センタ-独自の人脈を通じて毎年必要数は確保できているとのこと。その場合の動機として「子供とのふれあい」と答えた大学生も多いとのことでした。プ-ル運営委員会に参加し自らも「子供たちに有意義な場所を提供したい」と監視員・スタッフの確保に奔走している校長先生を見るにつけ、教育委員会のイニシアティブを期待するものですが見解を求め1回目の質問とします。

【一問一 答】

一問一答・1回目

 県道飛行場線と山田伊丹線立ち位置について1回目質問しました。答弁で「混雑度」という数値が出てきまして、特に昨日「平成22年度交通センサスによると国道171号線と塚口長尾線間の飛行場線の混雑度が1.22である」との答弁でした。しかし平成22年度というのは拡幅工事が完成する以前であり、現在はおそらく「混雑度」もかなり下がっているのではと思います。いずれにしても県道飛行場線や塚口長尾線、また道意線の交通量調査を実施し、過去の数字と比較しその結果を昆陽泉町工区整備必要性の是非についてひとつの客観的な判断基準にしてはどうかと考えますがいかがでしょうか。

一問一答・2回目

 道路ネットワ-クの連続性について、関係する尼崎市の2015年3月改定の都市計画整備プログラムを調べてみました。すると山田伊丹線の尼崎市域区間は計画路線には組み込まれているものの、2023年度(平成35年度)までに着手予定路線とはなっていません。昨年3月議会本会議で当局は「現在のところ整備時期は未定ですが、今後整備する時期が来れば尼崎市とも密に調整しながら検討してまいります」と答弁されていますが、10年~20年後ということもありうるということですか?

一問一答・3回目

 当該地域世帯の実態をお聞きしましたが高齢者世帯が多いですね。そこで尋ねたいのは建物移転および買収から取り残された土地に対する補償の考え方はどうなっているのでしょうか。またその補償内容によって住民にはどのような影響を与えるのかであります。たとえば経過年数に応じた減価等を見込んだ建物移転補償などでは、別の場所に新築することは難しいということになる。また住み慣れた地域を離れなければならず精神的苦痛をもたらすことになる。それは仕方がないとの考えですが?

一問一答・4回目

 泉町自治会の隣の自治会は「賛成・促進」の立場と聞いているが当該地区は考えが一様ではない。また個々に当然賛成する人、反対する人もある。こうした状況のもと当局は昨日我が会派の上原議員の質問に対しても「山田伊丹線は全体の78%整備済みであり、容易に計画を見直すことができない」と答弁していますが、「何がなんでも推進する」と受け止められかねない姿勢は本来の行政の在り方とはいえないと考えますが、見解を求めておきます。

一問一答・5回目

 自治会が見なおし決議をあげたことを踏まえ、昨日市長や当局は「重く受け止めている」「説明が不足していた」「相反する意見があり対立を心配している」と述べられました。聞いてみますと泉町や昆陽南などの自治会・住民の方が最も心配しているは、「道路整備によって対立を生みその結果地域社会・コミ二ティが壊れていくことだ」と強調されていました。市は現状を真摯に受け止め.「2018年度までに着工する」との計画をいったん白紙に戻す英断を下すべきではないでしょうか。最後にうかがっておきます。

概算事業費26億円(内訳=用地、物件等補償費で24億円、工事費は約2億円)

 工期およそ7年との見通しとの答弁が以前からなされています。

【2】小学校プ-ル開放事業について[2回目]

 今年度から新しく事業実施要綱および要領が策定されたもとで、夏休みが迫ってきています。運営方式も教育委員会直営から各小学校の運営委員会への委託となります。その是非は今後検証するとして、何よりも監視員がきちんと確保できるかどうかにかかっていると思います。教育委員会の強力な取り組みを求めて質問終わります。

2017年6月議会 上原秀樹:代表質問

2017年6月議会:上原秀樹 代表質問

2017年6月14日
日本共産党議員団 上原秀樹

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1.情勢認識について

1)市長の「ニッポン一億総活躍プラン」に関する認識を問う

 市長は施政方針の中で、昨年6月に打ち出した安倍内閣の「ニッポン一億総活躍プラン」を引き合いに出され、女性や高齢者をはじめ誰もが活躍する全員参加型社会の実現を目指した成長戦略と、その実現を阻むあらゆる壁を取り除く姿勢を強く打ち出したとされています。

 確かに、この「総活躍プラン」にもとづく安倍内閣の「働き方改革」実行計画は、「経済再生」のために「労働生産性と労働参加率の向上」を図ろうとして、「多様な働き方を選択可能にする社会」が必要として、「画一的な労働制度」の「壁」を取り除くとしています。

 しかし、労働基準法をはじめ労働法制は、すべての労働者を保護するためのもので、その意味では「画一的」であるのが当然です。それを「壁」だとして壊し、「多様な働き方」で規制が及ばない働き方が広がれば、長時間労働や非正規雇用がますます増大し、人間らしく働ける土台が壊されてしまいます。非正規雇用の中心は女性や高齢者で、その人たちが活躍できる社会とは到底言えません。

 例えば、安倍首相は「同一労働同一賃金を実現する」と繰り返してきましたが、正規に対する非正規の賃金水準はフランス89.1、スウェーデン83.1に対して日本は56.6と、諸外国と比べて極端に低い水準にとどまっています。日本ではその非正規雇用労働者は2000万人を超えています。

 また、最低賃金を「全国加重平均1000円を目指す」としていますが、実際には全国平均823円で、アメリカ1169円、イギリス1105円フランス1240円などと比べても異常に低い水準です。日本の場合、この水準で1800時間働いたとしても年収は128万円から167万円にすぎず、年収200万円以下のワーキングプアの水準で、その人たちは1000万人を超えています。

 その結果、先月18日に内閣府が発表した2017年1~3月期のGDPでも、アベノミクスの結果、貧富の格差が拡大し、国民生活が疲弊し、個人消費をささえる所得が落ち込んでいることが明らかになっています。

 市長はこの現実をどのように認識されているのでしょうか。お考えをお聞きします。

2)市長の安倍首相の改憲発言に対する認識を問う

 安倍首相は、5月3日の憲法施行70周年記念日に、憲法9条に自衛隊を明記する改憲を行い2020年に施行すると、ある改憲を求める団体の集会にビデオメッセージを送りしました。その内容は「9条1項、2項は残し、自衛隊の記述を3項として書き加える」とするものです。しかし、3項を設けて自衛隊とその役割を明記したらどうなるか。この考え方の発案者である日本会議の伊藤哲夫氏が、「自衛隊を明記した3項を加えて2項を空文化すべき」と語っている通り、3項という独立した項目で自衛隊の存在理由が書かれれば、それが独り歩きすることになり、それを根拠に自衛隊の役割が広がって、海外における武力行使が文字通り無制限となります。

 伊丹市の平和都市宣言では「戦争はかけがえのない命を奪い、幸せを奪います」と書かれています。市長はこの立場から、安倍首相の9条改憲発言をどう認識されますか、お聞きします。

3)教育長の教育勅語に対する認識を問う

 学校法人「森友学園」が運営する塚本幼稚園に関して、土地疑惑と合わせて問題となったのが、教育勅語を暗唱させていたことです。映像で流されるその場面を見て唖然としました

 その教育勅語に関しては、明治天皇が「臣民」に対して下した教育原理として1890年に発表されたもので、国民を侵略戦争に動員するうえで大きな役割を果たしたものです。そして戦後の1948年に、衆参両院が教育勅語の排除・失効を決議しましたが、当時の森戸辰夫文部大臣は「教育勅語は明治憲法を思想的背景としており、その基調において新憲法の精神に合致しがたい」と答弁しています。議論の中に、「現代でも通用するような価値観はある」と正当化する稲田防衛大臣のような人がおられますが、親孝行などの12の徳目はすべて「重大事態があれば命を懸けて天皇を守れ」という結論につながっています。また、教育勅語の「夫婦相和し」という言葉の内容は、夫婦仲良くという意味ではなく、勅語発令の翌年に出された解説書によると、知識裁量は夫に及ばない、夫に服従し逆らうな、というのが真相で、憲法の両性の平等の精神に明らかに反します。

 こともあろうにこの教育勅語を、安倍内閣は今年3月、「憲法や教育基本法に反しないような形で教育に関する勅語を教材として用いることまで否定されることではない」とする答弁書を閣議決定しました。 教育長は、教育勅語に関してどのような認識をお持ちでしょうか。また、安倍内閣のこの閣議決定をどうお考えでしょうか。お聞きします。

2.幼児教育段階的無償化、幼児教育ビジョン策定等について

 市長は施政方針の中の4年間の重点政策で、重点施策の一つ目に幼児教育の段階的無償化による幼児教育の充実をあげられるとともに、公立幼稚園をはじめとする就学前施設を適正な規模や配置に再編し、幼児教育の充実を図るとともに、必要な財源の確保をめざすとされました。

 指摘されている通り、幼児期は人間形成の基礎が培われるきわめて重要な時期です。ノーベル経済学者であるヘックマン教授による研究では、就学前教育がその後の人生に大きな影響を与えることを明らかにし、その中でも重要なのが、IQに代表される認知能力だけではなく、忍耐力、協調性、計画力といった非認知能力も重要であるということです。

 一方、17歳以下の子供の貧困率は16.3%となっており、ある5歳刻みの年齢階級別貧困率の研究では、貧困率が一番高い年齢層は5歳未満の子どもたちであることが明らかにされています。この背景にはその親の世代にあたる20代から30代の貧困率が上昇していることがあり、労働法制が改定されたことによる若年の非正規雇用労働者が増加した2000年代に入ってから顕著となっています。実際ひとり親家庭の貧困率は50%を超えています。家庭の経済格差が、子どもの学力や非認知能力の格差につながり、さらに子どもが大人になってからの経済状態に重要な影響を及ぼすことになります。

 このようなもとで、本来国の政治の責任で貧困をなくし、子どもたち一人一人を大切にし、未来に希望を持ち生きていける社会の仕組みをつくることが必要です。しかし安倍政権のもとでは、子どもの貧困解決につながる社会保障、教育、子育て支援に充てる財源が十分ではありません。また、過労死を産むほどの異常な長時間労働は、子育てを困難にし、子どもの安心の暮らしを奪っています。

 したがって、伊丹市に求められるのは、国がやらないのであれば率先して、幼児期における多様な支援、幼児教育の無償化、子どもたちのサポートを目的とした予算の重点配分を行うということになります。この点でいくつかお伺いします。

1)幼児教育段階的無償化に向けた庁内体制を整備され、(仮称)幼児教育推進条例の制定を検討するとされました。その条例に幼児教育の理念などを定めるとされていますが、その理念とはどういうものをお考えでしょうか。

 また、幼児教育の無償化を行う場合、伊丹市が作成する「伊丹市幼児教育カリキュラム」に同意することを条件とするとされている問題で、育てたい子ども像を定める「カリュキラム」の内容にもよりますが、国による幼稚園指導要領や保育指針がある中で、これ以上の「指針」ともいうべき「カリキュラム」をつくり、同意を得ることは教育の介入にならないかと危惧するものですが、見解をお聞きします。

2)子どもの貧困対策として充実すべきことはなんでしょうか。中でも市長は、子ども医療費対象の拡大を重点施策の二つ目に挙げられていますが、いつからどこまで対象を広げるお考えでしょうか。早期に中学校卒業まで無料化し、思い切って高校卒業までの無料化を検討されてはいかがでしょうか。

3)教育長が教育基本方針の中で、今後の幼児教育のあり方については、学校教育審議会答申の趣旨を踏まえて「基本方針」「実施計画」を策定するとされたことついてです。今まで党議員団は、統廃合ではなく、3年保育と預かり保育を実現すべきであると主張してきましたが、答申では、16園を10園程度に統合する、3年保育は実施することは難しいなどという趣旨で、これに対して市民関係者からは、一校区一園制を残してほしい、3年保育・預かり保育の実現を望むなどとともに、財政的に統廃合はやむを得ないなどの消極的統廃合賛成の意見など、様々な意見が寄せられてきました。

 一方、公立幼稚園の園児数は、答申が出された翌年度から急激に減少し、保育所とともに私立幼稚園の比率が上昇しています。この背景には両親ともに就労する家庭が増えたことともに、公立幼稚園統廃合の答申の影響が大きいことがあります。さらに重要なのは、様々な幼児教育の研究を反映して、幼稚園は3歳児からという希望が多いことがあります。そもそも「子ども子育て支援新制度」の中では3歳児からの幼稚園が前提になっていることや、学校教育審議会で参考とされた「社団法人全国幼児教育研究会」の報告も3歳児からの幼児教育を対象としたものとなっています。

 そこで改めて次の点をお聞きします。

① 公立幼稚園での3歳児保育について、答申では難しいとされたことについてです。先ほども言いましたが、3歳からの幼児教育の重要性をどうお考えなのでしょうか。重要だというなら、公立の幼稚園に通う子どもには3歳からの幼児教育は保障しなくていいのかという疑問が出ます。これだけ幼児教育の重要性が言われている中では、すべての子どもが等しく幼児教育を受けることができるような環境の整備が必要です。これに反して3歳児保育を実施しないならば、いくら統廃合しても公立幼稚園は消えていくことになるのではないでしょうか。

 改めて公立幼稚園の役割を見直し、3年保育と預かり保育を実現したうえで、その後の推移を見据えて検討することが必要かと考えますが、いかがでしょうか。

② 1クラスの人数は20人以上が望ましいとの議論がなされていることについてです。2014年3月議会でも指摘しましたが、この根拠を社団法人全国幼児教育研究会による研究結果に求めておられ、そこでは、教員が望む1学級の幼児数は、3歳児が20人以下、4,5歳児は20人以上とされています。しかし、配布しました参考資料①の通り、その結論に到る研究の中で、「個に応じた援助」と「協同性の援助」のそれぞれの得点の平均値を求めています。それによると、3歳児は11人から20人、4,5歳児は16人から25人の間がそれぞれの特性が拮抗することになっています。これらの特性がどのような形で調和されるのかは、調査においてもかなりの幅があり、調査結果はあくまでも一つの傾向ですが、発達や学びの状況に関しては、おおむね学級の人数がすくないほうが肯定的に捉えていると書かれています。したがって、このことを持って「20人以上が望ましい」ということを統廃合の基準とすることには、無理があるのではないでしょうか。

 当時の答弁では、研究の結果で20人以上が望ましいとの結論が出されているという趣旨しかありませんでした。改めてこの資料で示されている研究結果に関する答弁を求めます。

3.公共施設再配置について

1)市役所本庁舎の建て替えについて

 市役所本庁舎の耐震化対策、建て替えについては、今回の補正予算の提案で、従前の計画を前倒しし、本年度中に基本計画、来年度と再来年度で基本設計・実施設計で、建設工事を3年から4年後、5年後には新庁舎での業務開始とされ、全体で約7年間の前倒しとなります。そこで、次の点をお聞きします。

① 説明資料では、事業の目的を、熊本地震における庁舎等の被害を踏まえ、来庁者及び職員の安全を確保し、災害発生時の庁舎機能の業務継承の重要性を考慮したことにより計画を変更するとされています。 確かに熊本地震による被害には衝撃を受けました。震度7の地震が2回にわたっておこることによる震災です。しかし、伊丹市においては庁舎の耐震化工事か新築かの議論の時、地震による被害も想定して庁舎新築とするとともに計画期間を定めたはずです。地震の規模もいつ起こるのかも確実な想定はできませんが、現時点での想定に基づく計画ではなかったでしょうか。改めて計画変更の理由をお聞きします。

② 財源の問題では、第5次総合計画期間中に基金を積み立てるとされてきましたが、財源の見通しをどうお考えなのでしょうか。また、国において新たに「市町村役場機能緊急保全事業」が設置され、市町村本庁舎の建て替えを対象に、充当率90%、交付税措置対象75%まで、交付税措置率30%の起債発行が可能となりました。「公共施設等適正管理推進事業債」として3500億円が予算化されて、「保全事業」では2017年度の見積もりが300億円、4年間の継続とされています。伊丹市が予定されている庁舎建て替え事業でこの国の事業が適用可能とお考えなのかどうか、お聞きします。

③ 説明資料では、「PFI導入可能性に係る検討」があげられています。PFIについてはこれまでも問題点を指摘してきました。全国的に見れば、民間事業者が参入しても見込み通りの利益が見込まれず事業者が撤退した福岡市の「タソラ福岡」、事業者が経営破たんして市が40億円もの支出をして施設を買い戻した北九州市のひびきコンテナターミナル、さらに事業者は収益を上げるために参入するため、経費の面で安くならないこともしばしばあり、滋賀県野洲市では市立野洲小学校と野洲幼稚園についてPFI事業として増改築と清掃などの施設の維持管理をしていましたが、通常の10倍の経費がかかり委託契約が解除されています。

 このようにPFIには、事業者破たんのリスクがあり、事故等の負担の問題が生じ、経費削減は必ずしも実現しないなどの問題があります。いずれにしても、民間の大型事業者の利益を促進するもので、公共施設やサービスについて、質が高くて経費も安い、ということはありません。

 市庁舎新築等公共施設にはPFI事業は適さないと考えますが、いかがでしょうか、見解をお聞きします。

2)中央公民館、女性・児童センターの機能移転について

 公共施設再配置計画において、短期計画に位置つづけられている中央公民館、女性児童センターについてです。これらいずれの施設も現在地での建て替えはせず、機能移転をすることとされています。短期計画とは2020年(平成32年)までの期間内とされており、計画の周知と建て替えか機能移転かの議論を市民・利用者で行う時期ではないでしょうか。

① 中央公民館に関しては、以前、社会教育施設として教育委員会の職務権限において管理運営すること、現地の建て替えも含めて検討すべきではないかと質しました。公民館は、市民の生涯にわたる学習活動を支援し、学習需要の増大に応えるとともに、伊丹市のまちづくりに大きな貢献をしている公共施設であり、指定管理者制度等民間委託にはなじみませんし、一般のまちづくり施設とは異なった役割を担っています。したがって職員も一定の数の配置が必要であり、他の施設への機能移転には困難な点があると思います。どのような検討をされているのでしょうか。また、市民・利用者との話し合いの場では現在地での建て替えも含めた検討が必要ではないでしょうか。お聞きします。

② 女性・児童センターに関しては、働く女性をはじめすべての女性の福祉の増進並びに児童の健全な育成を図ることを目的に、働く女性の家と女性交流サロン、児童会館、グランド、児童プールの施設が置かれています。これらの施設の機能移転となると、移転先は容易ではありません。いずれかの施設の規模縮小が問題となるとともに、男女共同参画センターとしての充実も図られなければならないことにもなります。ここでも市民と利用者等の議論が始まらなければならないと思いますが、どうお考えでしょうか、お聞きします。

3)市営住宅の建て替えについて

 市営住宅に関しては、住宅施策に係る最上位計画である「伊丹市住生活基本計画」に基づき、建て替えは行わず、築60年をめどに維持保全・用途廃止の方針を定め、民間活力を活用した市営住宅の供給に取り組むとされています。しかし、「住まいは人権」と言われる通り、市営住宅は、公営住宅法で「国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」とされていることから、伊丹市の責任で供給するべきであり、需要と供給によって建設される民間住宅にゆだねるべきではありません。この立場から以下お聞きします。

① 「伊丹市住生活基本計画」は今年度見直しがされることになっており、伊丹市住生活基本計画審議会の設置と委員が公募されました。この計画の見直しによっても、市営住宅の建て替えは行わないということは既成の事実となっているのでしょうか。今回、改めて市民や専門家による審議会の中で議論がなされ、仮に市営住宅は建て替えるべきとされた場合、当然「公共施設再配置計画」もその最上位計画に沿った見直しがされるのでしょうか。お聞きします。

② 現在の住生活基本計画で、市営住宅として民間住宅を借り上げる場合、その条件としての「公営住宅整備基準に適合し、かつエレベーターの設置がされている新築または既存の住宅」はどれくらい存在すると見積もられているのでしょうか。築60年を迎える住宅は5年後から大量に出現します。その時の住宅供給数は充足するという確信をお持ちなのでしょうか。いくら空き住宅が多く存在するといっても、条件に適合した住宅はそれほど存在しないと思えるのですが、いかがでしょうか、お聞きします。

③ 熊本地震による被害は、庁舎だけに限らず、市営住宅の居住されている市民にも大きな衝撃でした。市庁舎は耐震化のために新築するが、市営住宅は耐震化しないということで、市民、特に市営住宅入居者は納得できるのでしょうか。県営伊丹中野団地が用途廃止とされ、その土地の所有が伊丹市となっています。その用途は決まっているのでしょうか。耐震化推進のために市営住宅の建て替えとして使用することは考えられないでしょうか。お聞きします。

4.部落差別の解消の推進に関する法律について

 「部落差別の解消の推進に関する法律」が昨年12月に成立しました。この法律はこれまで法制上使われたことのない「部落差別」という用語を冠するとともに、これまでの時限立法ではなく初めての恒久法とされています。第1条では、「現在もなお部落差別が存在する」、「部落差別は許されない」、「解消することが重要な課題」とし、法案提案者は「理念法」と繰り返していましたが、具体的に国や自治体の責務として相談体制の充実や教育・啓発、実態調査の実施を明記しました。しかし、「部落差別」の定義はなく、「何が部落差別に当たるのかの判断をだれがやり、どうするのか」も不明確のままです。人を出自や系譜、住んでいる地域によって差別してはならないのは当然でのことです。憲法13条は「すべて国民は個人として尊重される」と基本原理を宣言し、「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と、法の下の平等を保障しています。

 ところが、この新しい法律をつくることによって、様々な「同和の特別扱い」が復活、固定化され、市民の言動を差別と認定し規制する圧力、根拠とされかねません。それは法によって新たな障壁を作り出すことであり、乱用されれば、行政をゆがめ、内心の自由・表現の自由が侵害されるのではないかという危惧を持つものです。この立場から以下質問をします。

1)市長の現段階での部落問題の到達点に対する認識について

 日本国憲法のもと、基本的人権と民主主義の前進を図る国民の不断の努力を背景に、1969年以来33年間にわたって、国では約16兆円、伊丹市でも約230億円が投じられ、1965年の同対審答申が指摘した「差別と貧困の悪循環」は大きく改善しました。2002年の特別対策終了から15年が経過しようとする今日、「社会問題としての部落問題」は基本的に解決したといえる到達点にあるというべきです。結婚も部落内外の婚姻が主流となっています。インターネットによる差別的言動も、法務省の調査・統計では、同和問題に関する申し立ては0件から7件と数件でしかありません。今や問題があれば市民相互で解決に取り組める時代になったとみるべきではないでしょうか。当局の現段階でのこの問題の到達点についての見解をお聞きします。

2)1986年の地対協意見具申について、その中で指摘された「新たな差別意識を生み出す新しい要因」に対する認識についてです。

 資料③に関係する部分の全文を抜粋して配布しています。それは、①「民間団体の威圧的な態度に押し切られて」、「行政の主体性の欠如」が「国民の強い批判…を招来していること、②「同和関係者を過度に優遇するような施策の実施は、むしろ同和関係者の自立、向上を阻害する」、③「何らかの利権を得るため」の「えせ同和行為」は「新たな差別意識を産む要因」となっている、④「民間団体の行き過ぎた言動が、…自由な意見交換を阻害している大きな要因」になり、それが「差別意識の解消の促進を妨げている決定的な要因となっている」ということです。

 当局は、伊丹市における同和特別対策解消にご尽力されたわけですから、聞くに及ばないかもしれませんが、改めてその認識をお聞きします。

 また、3月議会のこの法律に対する市長の答弁では、この法律を受けての新たな事業として、法律の成立を広く市民に伝える施策、「部落差別の実態に係る調査」への協力、学校教育等での人権教育の充実と受け止めてよろしいでしょうか。その際、教育・啓発は、参考資料②の高砂市のように、長年の市民と行政の努力で、基本的には社会問題としての部落問題は解決していること、今や問題があれば市民相互で解決に取り組める時代になったという展望を市民に伝えることを基本とすべきと考えますが、当局の見解をお聞きします。

3)成立した「部落差別の解消の推進に関する法律」において全会一致で可決された付帯決議についてです。

 この参議院法務委員会の付帯決議全文も資料③で配布しています。この付帯決議では、①「過去の民間運動団体の行き過ぎた言動等、部落差別の解消を阻害していた要因を踏まえ、これに対する対策を講ずることも併せて、総合的に施策を実施すること」、②「教育及び啓発を実施するに当たっては、…新たな差別を生むことがないように留意しつつ、それが真に部落差別の解消に資するものとなるよう、その内容、手法に配慮すること」、③「部落差別の実態に係る調査を実施するに当たっては、…新たな差別を生むことがないように留意しつつ、…慎重に検討すること」とされています。この付帯決議は、本法律にもとづく教育・啓発や調査、対策が新たな差別を生む危険性を認識して採択されたものです。当局には、この付帯決議を踏まえた対応が求められますが、どう対応されるのでしょうか、お聞きします。

5.国民健康保険の県単位化について

 国民健康保険事業では、来年度から、都道府県が国保の「保険者」になり、市町村の国保行政を統括・監督する仕組みが導入されます。新制度では、兵庫県が、国保事業に必要な費用を伊丹市等市町に「納付金」として割り当て、伊丹市が市民に保険税賦課・徴収し、集めた保険税を兵庫県に「納付」する、そして「納付金」の負担額を提示する際、同時に、市町ごとに「標準保険料率」を公表することになっています。伊丹市はこの「標準保険料率」を「参考」にして国保税を決めることになります。

 全国的に「納付金」「標準保険料率」の仮算定が公表されたところでは、保険料の値上げの懸念が広がっています。兵庫県ではいまだに公表されていませんが、伊丹市でも国保税の負担が増えるのではないかと危惧することから、次の点をお聞きします。

1)兵庫県はいつ「納付金」「標準保険料率」を公表されるのでしょうか。遅れている原因はどこにあるのでしょうか。市民に公表したうえで、少なくとも9月議会で議論できるように早めに公表することを兵庫県に求めていくべきと考えますが、いかがでしょうか。

2)公表された「納付金」によって、現在の国保税が増税となる場合、一般会計からの法定外繰り入れを増額することを考えるべきです。国は法定外繰り入れを否定していません。阪神間7市の中でみると、2015年度決算値で、最も高いのが宝塚市で被保険者一人当たり21,501円、伊丹市の場合は一人当たり2,536円と最も低い金額となっています。同時に、新しい制度によって市町の負担が増加しないように、国と県の責任において対策をとることを求めていくべきと思います。見解をお聞きします。

3)減免・軽減制度の拡充を行うことです。特に低所得者と子育て世帯に対する軽減措置は急務です。子育て世帯の負担を軽減するため、子どもに係る均等割り保険料を軽減する支援策を創設することを国と県に求め、伊丹市独自の軽減策を行うこと。さらに低所得者に対する軽減策、ひとり親世帯への減免制度を創設することを求めますが、見解をお聞きします。

6.介護保険事業について

 本年度、「新総合事業」がスタートし、現在要支援1・2の認定を受けている人の訪問型、通所サービスはすべて「新総合事業」に移行することになりました。「新総合事業」への移行に関しては、訪問型サービスは基準緩和型サービスとなり、そのサービスにおいては、身体介護と切り離して、無資格者による生活援助が行われることになります。さらに、「総合事業」に移行するのは、新規の人以外は要介護認定を経由しないで、すなわち要支援1・2のままで、基本チェックリストによって振り分けられることにもなりました。

 今年の3月議会では、「新総合事業」がスタートするにあたって、要支援該当者のサービス水準を切り崩さないこと、事前のチェックリストによる選別はやめ、申請権の侵害はしないことを求めたところです。「新総合事業」が始まって2か月が経過しましたが、伊丹市としてその実態をどう把握されているのでしょうか。

 ある事業所で、5月の1か月間の実態をお聞きしましたところ、要支援者に対する生活介護では介護報酬が8割の850円となったことで、介護報酬が5月に約60万円減収したとのことです。このままでは年間700万円以上の収入減が予測されることから、事業所としての苦肉の策で、1時間の訪問介護を45分で切り上げることにしたそうです。始まったばかりとはいえ、ほとんどの事業所では研修を受講しただけの支援員の確保が進まず、もしくはサービスの質の低下を心配して積極的に確保をせず、既存のヘルパーで対応されていることから、このように明らかに利用者に対するサービス低下につながっているのが現状ではないでしょうか。実態をどう把握されているのかお聞きします。

7.都市計画道路山田伊丹線の延伸について

 都市計画道路山田伊丹線は、今から70年前の1947年(昭和22年)3月31日に都市計画決定されました。以来、長年かかって県道塚口長尾線までの延伸にとどまっています。2014年からの都市計画道路の見直し作業により、同計画道路は継続となり、2015年策定の伊丹市都市計画道路整備プログラムでは、今後9年間で優先して整備すべき個所として位置づけられました。この間、道路整備の対象となる周辺住民の間では、山田伊丹線の延伸には疑問の声が出され、計画の見直しを求める意見が多く出されていたとお聞きしています。特に対象となる地域は高齢化が進み、移転が困難であるばかりでなく、近隣への移転先もほとんど見当たらない地域です。道路建設によって、良好なコミュニティが壊され、安心・安全なまちづくりは、むしろ破壊されるのではないでしょうか。県道飛行場線の整備が進み、渋滞が緩和される見通しが立つ中、今なぜ急ぐ必要があるのか理解できません。

 今回、小学校区の住民の代表に対して道路延伸工事を進める趣旨の説明があったとお聞きしています。このことに対しても、十分話し合いがなされないままの強行ではないかとの疑問が出ています。

 今一度、周辺・関係住民の意見を丁寧に聞き、見直しされることを求めるものですが、見解をお聞きします。

(2回目の発言趣旨)

1.情勢認識について(意見)

○安倍首相の9条改憲発言について

・自民党総裁も首相も同じ人物。首相がよく読んでほしいといった『読売』には「安倍首相インタビュー」と掲載している。憲法遵守義務のある一国の内閣総理大臣が、9条改憲の具体的な内容と期日まで示したこと、この内容は自民党の中でも議論されていないことだったことを見れば、内容もやり方もひどいもので、まさに「安倍首相の政治の私物化」と言われても仕方がない。

 市長が言うような、この国の将来像を見据えて、憲法改正の発議家案を国民に示すための一つの例として挙げたものではない。そもそも首相が改憲の発議案の考えを示すのが憲法違反で、発議するのは立法府である国会。それを無視して9条改憲に焦点を絞った発言と言える。

・「伊丹市平和都市宣言」での「平和な社会を築くことを誓い」という言葉は、憲法の前文と9条に由来しているもの。その9条改憲発言には、平和都市宣言をしている市長はもっと敏感であるべきと考えるものである。

○教育長は「教育現場で『教育勅語』を使用する考えは全くありません」と答弁された。先の大戦の教訓からみて、まっとうな見解。安心した。

2.幼児教育無償化

1)無償化は伊丹市が作成する「カリキュラム」に同意することが条件なのか…これに対する答弁はなかった。ビジョンやカリキュラムを、幅広い関係者、市民によって作ることはいいとしても、そのカリキュラムに同意することが無償化の条件とすることには疑問がある。ぜひこれらは分離した計画を作っていただきたい。→要望

3.公共施設再配置

1)庁舎建て替え

・PFIの活用について…答弁では「可能性は低い」とされた。PFIが全国的に問題となっていることを踏まえ、PFIはやめるべき。強く要望をする

3)市営住宅の建て替え

・市内の県営住宅では建て替えが進んだ。全国的に、公営住宅をすべて民間住宅に依拠する自治体はないのではないか。公的責任の放棄にならないか。

・民間借り上げ条件に適合する住宅は約3,300戸で、住宅供給数は一定確保できると答弁。…しかし、一団となった集合住宅が市営住宅として確保できなければ、高齢化した入居者がバラバラにされ、長年培われたコニュニティが喪失する。また、5年後以降、順次耐用年数を過ぎていく市営住宅が出てくるし、耐用年数が経過しない住宅でも、耐震化基準が満たされていない住宅に関しても民間住宅への住み替えが必要となる。空き家が多いとされる民間住宅は、市営住宅の耐用年数が切れるまで空き家で待っていてくれるわけがない。また、民間住宅の多くはファミリー向けの住宅で、単身者用の住宅を多く必要とする市営住宅の基準と合わないことがある等々、矛盾が大きいのではないか。これらの矛盾をどう考えるのか。耐震化された住宅への住み替え、高齢者等の4・5Fからの住み替えのために一定の民間住宅の活用は考えられるが、すべてを民間住宅で賄うという考えは改め、建て替えを求めるものだが、改めてこれらに対する見解を聞く。→見解を問う。

4.部落差別の解消の推進に関する法律について

・「社会問題としての部落問題」はおおむね解決したとの認識。一方、差別意識については、いまだに十分とは言えないと答弁。…「電話による土地差別問い合わせ」「人権センターへの差別身元調査」を問題とされたが、これらが社会的な問題となるほど広がっているのか。これら人権侵害があった場合、差別の事実を重く受け止め、きちんと対応するのは当然であって、このことを根拠に、教育・啓発を市民一般に強化することが適切なのかどうかということ。これが、お配りした資料③の参議院の付帯決議、「教育及び啓発により新たな差別を生むことがないように留意しつつ、」「真に部落差別の解消に資するものになるように」ということに結び付くと考える。当局は改めて参議院において全会一致で可決された意味を考える必要がある。ことさら差別が厳しいということを強調することで、差別意識を広めてはいないか、ということ。長年教育・啓発を行ってきて、このような事実はないといえるのか。資料②の高砂市の立場をどう考えるのか。このことを踏まえて改めて見解を聞く。→質問

5.国民健康保険事業

・国保税は高いと当局も認識されていると、かつて委員会で答弁がされた。一方、今回の答弁では、法廷外繰り入れを行うことは、国保会計の基本的ルールに反すること、国保以外の市民の負担になることから実施すべきものではないと。これは、国保以外の被保険者と国保被保険者との保険料を同等にした場合に言えること。国保被保険者の負担を以上に高くする仕組みを作って、ルール違反だから繰り入れはできないということが、「住民の福祉の向上」という本来の自治体の役割に合致したものなのかどうか。→質問

日本共産党伊丹市議団ニュース第316号を発行しました

日本共産党伊丹市議団ニュース 第316号

2017年6月15日 日本共産党伊丹市議団

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6月議会

かしば優美議員 個人質問 6月15日午後1時~

1.都市計画道路山田伊丹線(昆陽泉町工区)について

 (1) 当該区域自治会が「事業化の見直しを求める決議」を決したことについて

  ① 決議がなされた背景及び理由を市当局はどのように考えているのか

  ② 「見直し」の要望・声が出ていたにもかかわらず、2016年2月に公表した整備プログラム改定で山田伊丹線を最優先路線としたのはきわめて不可解

 (2) 昆陽泉町工区整備の必要性について

  ① 県道飛行場線の拡幅による「役割の低下」をどう考えるのか

  ② 「防災」が強調されていることについて

  ③ 「道路ネットワ-クの連続性を考慮している」ことについて

 (3) 多くの困難が予想される高齢者世帯の立ち退き

2.小学校プ-ル開放事業(自由プ-ル)

 -今年度から制定された実施要綱・実施要領について

 実施期間及び時間等の基準・根拠は?

 (1) 自由プ-ル事業の運営を委託された運営委員会の現状について

 (2) 監視員の確保に関して市教育委員会はより積極的な働きかけを

服部よしひろ議員 個人質問 6月19日午前10時45分~

1.伊丹市の平和施策につき市長の見解を伺う

 (1) 平和都市宣言の今日的意義

 (2) 核兵器廃絶に向けた国連の会議への見解

 (3) 被爆国日本と被爆者の運動の評価

 (4) 平和首長会議への参加と今後の展望

2.伊丹市禁煙条例の実施状況について伺う

 (1) 市条例制定後の中心市街地での喫煙マナーの状況

 (2) 禁煙区域・歩行喫煙禁止区域の表示の状況

 (3) 喫煙指導員と摘発状況

 (4) 2駅以外の駅周辺と通学路を含め市条例の適用区域の拡大を

日本共産党伊丹市議団ニュース第315号を発行しました

日本共産党伊丹市議団ニュース 第315号

2017年6月13日 日本共産党伊丹市議団

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日本共産党伊丹市議団6月議会始まる

上原ひでき議員が代表質問

6月14日(水)午前10時~
本会議傍聴においでください

代表質問(要旨)

1.情勢認識について

1)市長の「ニッポン一億総活躍プラン」に関する認識を問う。

2)市長の安倍首相の改憲発言に対する認識を問う。

3)教育長の教育勅語に対する認識を問う。

2.幼児教育段階的無償化、幼児教育ビジョン策定等について

1)幼児教育無償化と (仮称)幼児教育推進条例の制定について

 (仮称)幼児教育推進条例の理念とは。

  無償化は伊丹市が作成する「カリキュラム」に同意することが条件なのか。見解を問う。

2)子どもの貧困対策として充実すべきことについて

 子どもの医療費無料化の対象拡大について見解を問う。

3)今後の幼児教育のあり方に関する「基本方針」「実施計画」について

 ①伊丹市の公立幼稚園で3歳児保育をすることについて見解を問う。

 ②学教審答申で言う「1クラス20人以上が望ましい」の根拠を問う。

3.公共施設再配置について

1)市役所本庁舎の建て替えについて

 ①改めて計画変更の理由を問う。

 ②庁舎新築の財源、国の「公共施設等適正管理推進事業債」に関して見解を問う。

 ③「PFI導入可能性に係る検討」についての見解を問う。

2)中央公民館、女性・児童センターの機能移転について

 これらの施設は現在地での建て替えはせず、機能移転をするとされている。

その計画期間は、2020年(平成32年)までとされており、計画の周知と建て替えか機能移転かの議論を市民・利用者で行う時期ではないか。

 ①中央公民館に関する見解を問う。

 ②女性・児童センターに関する見解を問う。

3)市営住宅の建て替えについて

 ①今年度見直しの「住生活基本計画」と「公共施設再配置計画」に関する見解を問う。

 ②「市営住宅として民間住宅を借り上げる条件はあるのか」を問う。

 ③「市営住宅の耐震化対策は何もしないままでいいのか」を問う。

4.部落差別の解消の推進に関する法律について

1)市長の現段階での部落問題の到達点について

日本国憲法のもと、基本的人権と民主主義の前進を図る国民の不断の努力を背景に、「社会問題としての部落問題」は基本的に解決したといえる到達点にあるというべきと考えるが、見解を問う。

2)1986年の地域改善対策協議会の意見具申で指摘された「新たな差別意識を生み出す新しい要因」に対する認識について

3)「部落差別の解消の推進に関する法律」における参議院での付帯決議に対する見解について

5.国民健康保険の県単位化について

1)兵庫県の「納付金」「標準保険料率」公表時期について

2)一般会計からの法定外繰り入れを増やすことに対する見解について

3)子育て・低所得者世帯への減免・軽減制度拡充に対する見解について

6.介護保険事業について

 本年度「新総合事業」が始まったが、懸念していた「基準緩和」による訪問介護等、現要支援1・2の人のサービス水準は維持できているのか、実態把握はされているのかを問う。

7.都市計画道路山田伊丹線の延伸について

 2015年策定の「伊丹市都市計画道路整備プログラム」にもとづく都市計画道路山田伊丹線に関して、改めて周辺住民の意見を聞き、計画を見直すことへの見解を問う。

 

2017年3月 予算 議会報告

安倍暴走政治から市民の暮らしを守る 日本共産党市議団

2017年3月 予算 議会報告
日本共産党伊丹市会議員団

2017年3月 予算 議会報告はこちら(PDFファイル)

【1面】

みなさんとごいっしょに実現しました

保育所

 待機児童解消 伊丹市は、4月1日現在、「待機児童0(ゼロ)」を達成したと発表。これは党議員団が市民と一緒に要求し続けてきた成果です。市はこの4年間で認可保育所の定員を796人増やし、待機児童の定義を保育所入所希望者全員対象として、「自宅から概ね1キロ圏内」に対象施設がない場合も含めるとしています。今後も引き続き年度途中の待機児童解消を求めます。

中学校給食 6月から開始

 長年の市民の願いがようやく実現。中学校給食が6月から始まります。日本共産党議員団は一貫してその実現を要求。4年前の市長選挙を機に藤原市長も実現へ方向転換しましたが「センター方式・民間委託」に固執。安心安全・食育を進めるうえでも引き続き「市直営調理」を求めていきます。小学校給食調理は引き続き市直営の維持を求めます。

放課後児童くらぶ

6年生まで拡大・施設充実

 多くの保護者の要求により、今年度から児童くらぶの対象児童が小学校6年生まで拡大されました。児童数が増えるために、小学校の普通教室等を児童くらぶ専用室に整備(内容は流し台、電気温水器、インタ-ホンの設置等)するなど、放課後に安全で快適な生活ができる環境が整えられます。

 児童数の増加により児童くらぶの定員が増えるのは、南(120人→160人)、有岡(80人→120人)、神津(40人→80人)です。

公立幼稚園を守れ

  伊丹市教育委員会は市内16園(神津除く)の市立幼稚園を10園程度に統廃合しようとしています。小学校と連動し保護者にも支持されている「一校区一園制」を今後も維持し、早期に3年保育と預かり保育を実施することを強く求めました。

 これに対し教育委員会は、「昨年度市内各地で市民の意見を聞いてきたが、現状も踏まえて結論を出したい」と明確な答弁を避けました。

介護保険
要支援1・2の「介護給付はずし」
必要な介護が受けられない

 国による制度「改正」によって、要支援1・2の人が「介護給付」からはずされ、「新総合事業」に移行します。伊丹市では、訪問介護の内、「生活援助」(家事援助等)のみのサービスがヘルパーの資格のない人に変更。必要な介護が受けられなくなる可能性があります。

 また、今まで要支援1・2の人は、半年に1回、医師の意見書を付した要介護認定が必要でしたが、今後、再認定を受けずに「新総合事業」のサービスを受ける場合も。「介護給付」希望などの本人や家族の意向がどこまで尊重されるのか疑問です。

 党議員団は、必要な介護が受けられない制度変更に反対しました。

【2面】

市民の要求・疑問にこたえ、質問

一般質問から

かしば優美議員

教員の長時間勤務の改善に向けて―
クラブ活動の負担軽減を

 全国的に教員の長時間勤務が問題になる中、特にクラブ活動の負担を軽減することが急務となっています。以前にも同様の指摘を行い、伊丹市でもようやく「週1回のノー部活デー」を設定。

 部顧問教師の負担軽減には外部指導者が必要ですが、現在市内8中学校では全104クラブ中20クラブにしか配置されていません。今後学校任せではなく教育委員会として確保に全力を尽くすよう求めました。これに対し市教委は「国において(仮称)部活動指導員の設置等も検討されている。こうした動きも視野に入れ見直していく」と答弁しました。

ひさ村真知子議員

学校での平和教育・平和学習進めよ

 憲法は子供たちに平和を築く主権者として成長することを求めていると思います。学校教育ではそのための啓発はどのように行われているか、憲法そのものを平和教育・平和学習の教材とすべき、と質問しました。

 また、市博物館に保管されている平和資料の充実・活用と、伊丹在住の中国残留孤児の皆さんの体験を平和教育に活用することの検討を求めました。

 市は、「平和教育」は学校教育の一つの柱と位置付け、現在の小中学校での平和学習の取り組み状況を詳細に答弁しました。

上原ひでき議員

就学援助制度の充実を求める

 国は、今年度から就学援助費の新入学学用品費の単価を、小学校4万600円、中学校4万7千400円に、それぞれ約2万円引き上げました。しかし伊丹市の予算に計上されていません。私は、国の制度変更に伴い、伊丹市でも補助金額を引き上げるべきと主張。その後当局から、今年度から支給を引き上げると返事がありました。

 また、伊丹市の新入学学用品費の支給時期が5月となっており、入学準備に間に合っていません。3月中の支給を求めたところ、前向きな答弁。引き続き実現に奮闘します。

服部よしひろ議員

市職員の長時間勤務解消を

 過労自殺を生む長時間労働が社会問題に。長時間労働の実態を把握できない「自己申告制」をやめるよう厚労省も通達を出しています。

 市職員の勤務時間把握方法も事実上「自己申告」。また、特定の部門では繁忙期に2ケ月連続100時間に及ぶ残業も記録されています。

 充実した市民サービスには健全な勤務状態が求められます。市職員の勤務実態と勤務時間の把握方法をただし、厚労省ガイドラインどおり「残業月45時間、年360時間以内」とし、客観的な勤務時間把握制度の導入を求めました。市は「代休取得と仕事量の平準化を進める。制度導入は留保」と答弁しました。

後期高齢者医療(75歳以上)安倍自公政権、保険料大幅値上げ

 後期高齢者医療保険料値上げの条例が提案され、党議員団だけの反対で可決しました。これは国の社会保障関連予算削減の一環で、年金を引き下げ、高齢者の保険料負担を増やすものです。内容は、①低所得者(年金のみで178万円以下)に対する所得割の5割軽減を2割にして18年度から廃止する、②被用者保険加入の元被扶養者に対する均等割り9割軽減を7割にして18年度には5割にするもので、これら合わせて市全体で約1千800万円の値上げとなります。

これは驚き
公明党議員団が「年金改悪反対」の請願に反対討論

 年金者組合提出の「マクロ経済スライド制度の廃止」「最低保障年金の実現」などを求める請願に対し、公明党議員団が反対討論。討論では、年金制度改革は「将来にわたって年金給付を保障するためのもの」制度存続のために「若い人の負担を減らし、受け取る年金を減らすもの」で我慢してもらうとの趣旨を表明。高齢者の実態を無視した立場を露呈しました。

○賛成 ×反対

議案・意見書・請願の審査結果 結果 共産党 フォーラム 公明党 創政会 新政会 未来ネット

2017年度一般会計当初予算    ○  ×   ○     ○   ○   ○   ○

後期高齢者医療事業特別会計予算 ○  ×   ○     ○   ○   ○   ○

介護保険事業特別会計予算 ○  ×   ○     ○   ○   ○   ○

年金制度改革関連法改定についての意見書 ×  ○   ○     ×   ×   ×   ○

最低賃金の改善と中小企業支援の充実を求める請願書 ×  ○   ○     ×   ×   ×   ○

野良猫の不妊去勢手術助成金制度創設を要望する請願書 ○  ○   ○     ○   ○   ○   ×

共産党4人 フォーラム8人 公明党6人 創政会5人 新政会3人 未来ネット2人

2017年3月議会 服部好廣:市職員(市長部局)の労働時間と労働時間管理について

2017年3月議会 一般質問

2017年3月9日
日本共産党市会議員団 服部好廣

市職員(市長部局)の労働時間と労働時間管理についての質問

 議長の発言許可を得ましたので、私は日本共産党議員団を代表して質問をいたします。

 今、日本の労働者の働き方、働かせ方が大きな社会問題になっています。使用者の都合による際限のない仕事量の押し付けで、天井知らずの長時間労働と過密労働が押し付けられ、心身ともに疲れ切った労働者が過労死や過労自殺、メンタル疾患に陥る例が後を絶ちません。

 過労自殺した電通の女性社員、関西電力の課長の労災認定が昨年されました。

 長時間労働に加え、いわゆるサービス残業といわれるただ働き残業も大企業を中心にはびこっています。厚生労働省は昨年末、「監督指導による賃金不払い残業の是正結果」を発表しました。2015年度に企業が労働者に支払ったサービス残業代の是正額は99億9423万円。厚労省が調査を始めた01年以降の15年間で、是正総額は2402億9597万円に達します。

 15年間の累計で、是正された労働者総数は206万7351人、企業総数は1万9411社。このなかには、トヨタをはじめとする製造業、都市銀行、電力会社などの大企業が多数含まれています。

具体的な事例では

▽ 終業時刻と退門時刻にかい離。「本人都合による業務外の出社」などとされたが、eメールの送受信記録から虚偽の理由が申告されていた(製造業)

▽ 労基署が夜間に立ち入り検査を行った結果、複数の店舗で、自己申告した終業時刻後に労働者が就労していた(金融業)―などの手法がありました。

 労働者の粘り強い告発と労基署等の立ち入り調査で毎年100億円に及ぶ不払い賃金が支払われていますが、告発されるのはほんの一部、氷山の一角にすぎません。国の制度として、過労死やメンタル疾患、家庭崩壊を生まない労働時間の上限設定やインターバル時間の設定を法制度として確立させる必要があります。しかし今、安倍政権は逆に、長時間過密労働と「サービス残業」を合法化する「働き方改革=残業代ゼロ法案」=(何時間働いても残業代を支払わなくてもよい制度)を提案して大企業中心の法違反を合法化することを狙っています。

 私は在職時代「サービス残業」の是正と労働時間の客観的把握制度の導入のために活動してきましたが、そのことも踏まえて、質問をいたします。

 厚生労働省は、1970年代からのわが党国会議員団の300回に及ぶ追及の結果、サービス残業と長時間過密労働による過労死・メンタル疾患の急増への対策として2001年4月に「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」と題する通達を出し、労働時間の適正な把握の使用者責任を明確にし、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置」を具体的に6点示し、(2)で就業時間は使用者が自ら確認するか「タイムカード、ICカード等の客観的な記録で確認」することを求めました。また、「サービス残業」の温床となっている「労働時間の自己申告制」に対しては具体的に事例を示し3点の措置を講ずるよう指示しています。

 これらを通じて労働時間の「客観的な把握制度」に切り替えるよう雇用者に指導強化しました。

 ところがそれから15年、いまだにその状況が大企業中心に温存されていることが今回の過労自殺、過労死問題で明らかになりました。2001年4月の通達が実行されていない実態を踏まえて、厚労省は改めて今年2017年1月20日に「労働時間の適切な把握のために使用者が講ずるべき措置に関するガイドライン」を発表し、「労働時間の客観的な把握制度」を実施するよう強い勧告を行いました。ガイドラインの「趣旨」いわく労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、使用者は、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務を有している。

 しかしながら、現状をみると、労働時間の把握に係る自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。以下同じ。)の不適正な運用等に伴い、同法に違反する過重な長時間労働や割増賃金の未払いといった問題が生じているなど、使用者が労働時間を適切に管理していない状況もみられるところである。

 このため、本ガイドラインでは、労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置を具体的に明らかにする。

 そのうえで、この間に明らかになった不正行為を具体的にあげた詳細な指示を行っています。特に「自己申告制」に対しては使用者による圧力や指示で申告がゆがめられてきた実態を意識した詳細な指示がなされています。

 以上の厚労省ガイドラインを前提に、市長部局の職員の労働時間管理の実態をお聞きします。

1点目として、

① 労働時間の把握方法はどのようになっていますか?1日の労働時間、1か月の労働時間、一般職と管理職で相違があればそれもお答えください。

② 各部門(部単位)の月別所定時間内労働時間と所定時間外労働時間(代休処理前の実質時間)

③ そのうち、各部ごとの最短と最長の時間外労働時間の状況。また、厚生労働省が示している過重労働の基準の一つである、月80時間を超える時間外労働の実態、また同一労働者が複数の月にわたりそれが連続している状況

④ 具体的な労働時間記録方法    たとえば職場のタイムカード 就業時間記録用紙に各自で記入(毎日or週ごとetc.) ICカードによる記録 上司による記録などの方法と、具体的な記録(記述)方法

⑤ 休日出勤時の労働時間管理方法

⑥ 休日出勤時の部門一人出勤の有無とフロア一人勤務の有無

⑦ 代休の処理方法 部門の人件費枠の調整で使用することがあるか

⑧ 実労働時間と「自己申告時間」との間に乖離が生じていないか、どのようにして確認しているか

 2点目は、入庁後3年以内で退職した職員は何人で、その採用者数に対する比率はいくらか、過去5年程度の状況をお聞かせください。

以上で1回目の質問とします。

【2回目の質問】

 1回目の質問のご答弁で、市長部局の職員の時間外労働時間の実態をお聞きしました。

 その中で、一人あたりの月平均の最長は総合政策部における2月の41.9時間、次いで都市活力部の10月32.3時間、財政基盤部の1月の29.6時間、健康福祉部の4月28.9時間となっています。

 一部の部門ではかなりの長時間の時間外労働が行われていることがわかりました。問題なのは月80時間を超えて残業している人が一定数いることです。この状況をどう解決しようと考えているかお答えください。

 厚労省の基準である1か月45時間以内、年間360時間以内とするにはどのような方策が必要なのかお聞きします。

 次に、時間外労働時間の把握ですが、「出勤簿への押印時に所属長が出勤を確認し、超過勤務の命令のある場合を除き終業時刻後に順次退庁している」とお答えいただいたところですが、私の経験から言えば、このような時間管理の方法は「ザル」だと言わざるを得ません。

① 出勤時に「超過勤務の命令」の有無がすべて判明しているとは思えません。その日の仕事の状況や突発的な事案の発生で残業せざるを得ない、期限の迫っている場合は翌日に回せない。そういう事態で管理職は当日の状況判断で残業命令を出していると思いますが、残業時間に入ってからの事態の急変に対してはどのように対応しているのでしょうか。

② 21時以降、宿直職員が不在の場合の退庁時刻の客観的把握はどのように行っているのでしょうか。

 長時間過密労働は地方公務員も例外ではなく、2月8日の衆院予算委員会での日本共産党の梅村さえこ議員の質問では、滋賀県庁が一昨年、年間1000時間超えの時間外勤務を行った職員が20人もいたことで労働基準監督署から是正勧告を受けています。伊丹市が同じような勧告を受けない前に実態把握を行うことを求めたいと思います。

 長時間労働の背景には、国が2005年に「集中改革プラン」を地方に押し付け、約29万人の地方公務員を削減してきたことなどがあります。自治体職員でも労働時間は「1日8時間週40時間」は大原則で、それを超えるのは「災害その他避けることのできない事由によって臨時の必要性がある場合」などに限られなければなりません。

 同時に、就業時間の記録や残業時間の申告は、実際には「自己申告制」になっているといえます。答弁では「実態時間と申告時間の乖離はない」とのことですが、客観的な管理方法が導入されていない状況では「ない」と言い切れる状況ではない。のではないですか。

 次に、副主幹以上の管理職とされている皆さんの労働実態です。先に質問を行った議員の質問に対し一定の回答がありましたが、管理職の皆さんにも、健康管理上就業時間の把握が必要です。現状は自己申告による記録しかありません。管理職の皆さんの長時間就業の実態は把握されていますか。正確な実態把握がされていないと健康を害する危険が生じます。

 自己申告による労働時間の把握について、厚労省が1月20日に発表した「ガイドライン」では次のように具体的な指示を行い、自己申告制により引き起こされてきた過少申告の実態を警告しています。

ア 自己申告制の対象となる労働者に対して、本ガイドラインを踏まえ、労働時間の実態を正しく記録し、適正に自己申告を行うことなどについて十分な説明を行うこと。

イ 実際に労働時間を管理する者に対して、自己申告制の適正な運用を含め、本ガイドラインに従い講ずべき措置について十分な説明を行うこと。

ウ 自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。
特に、入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。

エ 自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。その際、休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。

オ 自己申告制は、労働者による適正な申告を前提として成り立つものである。このため、使用者は、労働者が自己申告できる時間外労働の時間数に上限を設け、上限を超える申告を認めない等、労働者による労働時間の適正な申告を阻害する措置を講じてはならないこと。

 また、時間外労働時間の削減のための社内通達や時間外労働手当の定額払等労働時間に係る事業場の措置が、労働者の労働時間の適正な申告を阻害する要因となっていないかについて確認するとともに、当該要因となっている場合においては、改善のための措置を講ずること。

 これらの厚労省の指摘に対してどのようにお考えでしょうか。

 これを遵守する考えがあるかお聞きします。

 また、厚労省の通達で求めている「労働時間の客観的な把握制度」の導入に関して─いつどのように実行するのか、その計画をお聞かせください。

 客観的な労働時間の把握がなぜ必要か、理解いただくためにわたくしの在職時の職場実態を少しお話します。

 ある技術部門の職場で内臓疾患やメンタル疾患が多発しました。自己申告での労働時間はほかの職場と差異はことさら大きくはありませんでした。職場での「サービス残業是正」の運動と労基署の立ち入り調査の結果、自己申告時間と実際の労働時間の乖離が大きく、是正勧告を受け、セキュリティ管理で導入されていたICカードによる就業時間管理を導入したことにより、この職場の異常な労働実態が判明し、部門長は更迭されました。総務部門はようやく従業員の労働実態を客観的に把握でき、メンタル疾患への対応も実施できるようになりました。

 次に、一人出勤に関してですが、なぜこの質問をしたかです。部門で一人、またはフロア一人で就労しているときに突発的な事故や急な体調不良に見舞われたときに対応できないからです。

 私が現役時代にもそういう事例がありました。早朝からラインの点検のために一人で出勤していた管理職が心筋梗塞で死亡しているのが、定時に出勤してきた従業員に発見されました。

 現在まで、そのような事例はありませんか。たとえなくとも今後の発生に備えて一人出勤や一人残業への対応を検討する予定はありますか。

2、次に、新入職員の3年以内の退職者の状況をお聞きしました。

 民間企業においては、入社3年までの新入社員の退職者は3割に上ると言われています。

 主な理由は

① 仕事がきつい(39.1%)
② 仕事が面白くない(39.1%)
③ 労働時間が長い(32.8%)
④ 待遇(給与や福利厚生)がよくない(29.7%)
⑤ 会社の雰囲気が合わない(28.1%)
となっているそうです。市職員の退職理由について把握されているならお聞かせください。

 以上で2回目の質問を終わります。

3回目は意見と要望といたします。

1、市民の福祉向上に日々努力いただいている市職員の皆さんに、その能力を発揮しまた市民への適切な対応を行っていただくためには健康で働くことが前提であり、適正な労働時間管理は欠かせないと思います。これは管理職も含めて当然のことです。

 そのためにも厚労省のガイドラインで求めている「客観的な労働時間把握制度」への早急な移行の具体化を求めておきたいと思います。

 ご答弁では勤務時間は正確に把握している、との認識をお持ちのようですが、それならば厚生労働省の「ガイドライン」で示している「自己申告制による記録と実際の労働時間が合致しているかの実態調査」を実施すべきと考えます。庁内では客観的な記録媒体がないため、各自の使用するパソコンのログオン、ログオフ時刻の記録を取って自己申告時刻との照合を実施することを求めておきます。

 政府の「働き改革」では残業時間の上限を100時間、2か月平均80時間という案を出していますが、今回、答弁いただいた職員の異常な長時間労働がそのまま容認される恐るべき内容です。これでは過労死を助長してしまうと、国会厚生労働委員会での参考人質疑でも厳しい批判がされているところです。
命より大切な仕事はありません。

 新入職員の早期退職理由をお聞きしましたが、私が例に挙げた民間企業の例とはだいぶ違うようで安心しました。今後とも働きやすい生きがいある職場になるよう、お願いいたします。

 長時間労働や客観的な労働時間管理については、その他の職場も含め、今後も引き続き取り上げていきたいと思います。

以上

2017年3月議会 久村 真知子:平和教育、民間住宅の借り上げ市営住宅

2017年3月議会 一般質問

2017年3月8日
日本共産党市会議員団 久村 真知子

1、平和教育・平和学習

 初めに伊丹市の学校教育の中で平和教育・平和学習についてです。

 戦後70年には、広島での平和記念式典は過去最高の100か国の代表を含む5万5000人が参列され各国にもその模様や被爆者の声などが報道されたようです。

 昨年はオバマ大統領が現職の米大統領としては初めて広島に訪れたことなども大きく報道されました。すでに第二次大戦が終わり70年以上もの月日が流れ過ぎたのを、改めて感じました。

 実際に戦争を体験された方々が少なくなってきていますが、戦争で悲惨な体験をされた方々は「二度と戦争はごめんだ。今後も日本が世界が平和であってほしい」と望んでこられたでしょうし、私たちも戦争を起こさないよう一人一人が世の中の動きに関心を持っていかなくてはならないと思います。そのためには、戦争体験は風化させてはならないことなのだとも思います。

 広島の平和記念資料館では、大統領の折鶴の影響などで入館者が過去最高になったと先日報道されていました。多くの方々が折鶴をみながら平和記念資料館を訪れ平和への思いが深まるきっかけになれば大いにいいことだと思います。

 先日伊丹市議会で議員研修会が行われ、弁護士でありテレビなどでも活躍されている伊藤真さんの講義で「憲法の中の人権とは」、という内容を聴かせていただきました。

 憲法前文や各項目のお話の中から「戦争は最大の人権侵害である」「自分の人権を考えることは、相手の人権を守ることでもある」などのお話が印象に残りました。

 人権を守るためには憲法前文第一項に書かれている「政府の行為によってふたたび戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意しここに主権が国民に存することを宣言しこの憲法を確定する」とは、改めて重いことだと感じました。そして第12条に「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。」となっています。改めて納得でしたが、この憲法の精神を私たちが守る努力を行うことが、どのように伝わっているのでしょうか。真の平和を次の世代につなげていくことができるのか、講演を聞いた後に考えさせられました。

 次の世代を担う子供たちや若者がこのような問題をどこでどのように学べるのでしょうか。

 誰にとっても身近な人から戦争体験の話を聞く機会は重要ですし、実際にその時代で戦争体験をされた方々に直接話を聞くことは平和問題を深く考えるきっかけとなると思います。しかし若い人や小学生などの身近には戦争体験を話してもらえるような方が身近にはほとんどいないでしょうから、学校などで学ぶしかないでしょう。その中で、こどもたちは平和を守るという自覚を持てるのでしょうか。伊丹の平和教育の在り方はどうなのだろうと気になりましたので数点お聞きします。

(1)  伊丹市の学校教育での平和教育の進め方

 伊丹市の学校教育での平和教育の進め方ですが、教育基本法第1条には「教育の目的」として、「教育は、人格の完成をめざし、平和な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。」と示されています。

 平和教育は、民主主義教育でもあるといわれていますが、平和な国家の形成者として育成されなければならないという大きな目的が改めて大事なものであり、この目的に沿って行なわれる教育は大変重要なものであると考えます。

 しかし「平成29年度・伊丹の教育、取り組みと主要事業」等では、特に平和教育・平和学習に関しての考え方、方針が見られないようなのですが、当然こともたちが平和の形成者となるよう、平和教育を進めておられるとはおもいますが、改めて伊丹の学校教育の中では、どのような立場で平和教育を進めておられるのかお聞きいたします。

(2) 戦後70年の問題

 戦後70年の問題ですが、伊丹市は「平和都市宣言」を行っていますので、それにふさわしく、若い人たちは平和の大切さ、平和を守るのは、「国民の不断の努力よるものであること」など、憲法に謳われているを身に付けてほしいと思いますが、戦争をゲームのように感じたり、自分には関係がないことという風潮があるのではないでしょうか。

 「戦後70年」は先ほどもいいましたが、いろいろマスコミでも報道されました。子供たちにも関心がもてる機会であったのではと思いますので、学校では、平和教育・平和学習の観点から、戦後70年問題はどうだったのでしょうか、どのようなことに取り組まれたのかお伺いいたします。

(3) 平和教育・学習に関連する資料

 平和教育・学習に関連する資料の充実はどうなのかという問題ですが、他市では様々に地域の状況とからめての平和資料館が作られているところもあります。平和教育のためには、戦争に関する資料などが大切になると思います。資料収集は十分なのかが気になるところです。また戦争体験を話して聞かせる語り部なども広島・沖縄などでは行われていますが、伊丹でも充実させるよう取組むことは必要ではないでしょうか。

 戦争に関しての語り部ができる方々も限られてきていると思いますので、聞き語りしたものを残していかなければならないとも思います。伊丹市としても子どもたちが、身近に平和問題を考える場として資料の収集を行い、観られるようにすることは必要ではないかと思います。

 現状では市立博物館に大変貴重な資料が展示されていますが、戦争への流れ、歴史感や伊丹市での戦争に関することが、あまり伝わってこないようにも思います。もっと多くの資料が伊丹にはあるのではないでしょうか。市民の協力をいただき集めることができればともっと充実したものになるのではと考えます。また展示の仕方ですが、伊丹の子供たちが分かるように平和が大事と思えるように展示することが必要だと思います。「平和な国の形成者」として子供たちの目を通しての資料つくりなどが行われてもいいのではないかと思います。現状の資料に対してのより一層の充実を求めたいと思いますが、いかがでしょうか。

(4) 伊丹におられる中国残留孤児の方々

 伊丹におられる中国残留孤児の方々に関する事柄を資料にする件に関してですが、伊丹に中国残留孤児の方々がおられることを知っている方は、そう多くはないと思うのですが、兵庫県下では伊丹に一番たくさん住んでおられます。

 この方々の体験を聞くことは子供たちに平和の大切さを知ってもらうのに貴重な体験になると思います。戦争で親は幼子を日本に連れて帰れず、現地の方々に預けその後長く中国の方々に育てられ、自分が日本人だと分かったのち、日本中国の国交が回復してから祖国日本にかえってこられたわけですが、その歴史を私たちは知らなければならないと思います。その方々を「町の先生」として積極的に登録をしていただくよう協力を要請していただき、子供たちに話ができるようになればと思います。ぜひ貴重な話を聞ける場を作っていただきたいと思います。同時に様々な資料の提供などの協力の呼びかけもしていただきたいと思います。見解をお聞かせください。

(5)  平和教育・平和学習の基本には、憲法学習

 平和教育・平和学習の基本には、憲法学習が必要と思うのですが、どのようにされているのかについてですが。研修会では、トーマスマンの言葉を引用されていました「真の教養とは、人間は戦争をしてはいけないと信じること 自国のことのみを考えるのではなく、他国のことも深く理解すること」と紹介されていました。このような真の教養を、伊丹の子供たちは身に付けてほしいとおもいます。その基礎となるのが憲法をしっかり理解することにつながると思います。

 平和学習、平和教育のなかで、憲法をどのようにとらえておられるのか、また教育のなかでどのように生かされているのか、お聞きいたします。

(6)  平和学習の工夫

 平和問題の学習は低学年や高学年、中学生などでは、それぞれ違うと思いますがどのようなことを工夫して行なっているのかについてですが。伊丹では、子供の修学旅行には広島などへ行き平和学習としては大変大きな役割を果たしていると思います。平和に関しての様々な形で学習が行われていると思いますが、「ドイツなどでは学校でナチズムの問題を学習されているので平和に関することなど周りの方々と大変話し易い」とお聞きしたことがあります。

 日本でも平和問題は原爆投下の状況やまたなぜ戦争が起こったのか、戦後の日本はどうだったのか、どう復活してきたのかなど、様々な点からの学習が必要と思います。低学年や高学年中学校などでは学ぶ観点がそれぞれ違うと思いますが、伊丹ではどのように工夫されているのでしょうか。お伺いいたします。  

2.民間住宅の借り上げでの市営住宅化は進んでいるか。

(1) 伊丹市の方針である民間借り上げての市営住宅化の現状は。

 伊丹市は、民間の住宅を借り上げて市営住宅化するという、「住生活基本計画」を定め、すでに10年目を迎えようとしています。

 市が建て替え等を行わず民間から借り上げて市営住宅とする計画ですが、市営住宅が古くなっている現状でこのような方向はどうなのか気になるところです。すでに同じような質問が昨日出ましたが、重なる質問ですがよろしくお願いします。

 行基団地、若松団地の用途廃止のため当面50戸の募集計画で、移転先は民間借り上げ住宅を当てるとして進められていますが、その進捗状況についてはどうなのか気になるところです。転居先が決まるまで長い時間がかかることは住んでいる方々に大きな精神的負担をかけていることになるでしょう。このような状況を考えると「借り上げ計画」で市民の皆さんの安心した生活の保障ができるのかがどうなのか心配するところです。今までの答弁でも中々借り上げが進まないので借り上げ条件を緩和されてさらに進めようとされていますが、その現状はどうなっているのかお聞きします。

(2) 市民の市営住宅入居要望をかなえるためには、今後どのような方針をもって行うのか。

 入居希望の方々から「なんとか市営住宅に入れないかな」という声は相変わらず寄せられます。最近は高齢者の方からの声がかかります。

 特に高齢者の方はバリアフリーなどでの住みやすいところを求めておられますので、その環境を作っていかないと所得の低い一人暮らしの方が住むところがない状況がやって来るのではないかと心配します。

 現状では市営住宅の4階5階などが多く募集されていますが、「エレベーターがあればね。」という声は相変わらずありますからこのような方の声やまた病気などで階段の少ないところへ変わりたい等の声も緊急です。このような方々のためにも伊丹市としては公営住宅の新たな確保も必要でしょう。今後も当然今お住みの方々は高齢になっていくのですからこのような方々が一日も早く安心して住めるところが必要です。

 公営住宅法の第1章第1条の目的では、「健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」となっています。

 伊丹市として住宅に困窮いている低所得の方に住宅提供の責任を果たしてこそ、安心安全な街づくりだとおもいます、今の「住基本計画」の方向で民間住宅の借り上げが間に合うのでしょうか。市民の生活の安定という自治体の役割が果たせるのでしょうか。「また他へは転居したくない。なぜ建て替えをしてくれないのか。」などの市民の声にどうお応えされるのか。お伺い致します。

2017年3月議会 上原秀樹:就学援助制度、マイナンバー、コミュニティスクール

2017年3月議会 一般質問
2017年3月7日
日本共産党市会議員団 上原秀樹

1.就学援助制度の充実を求める

 就学援助制度の充実に関しては、これまでも何度か質問をしてきました。いうまでもなく就学援助制度とは、学校教育法第19条において、「経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない」とされているとおり、生活保護世帯や低所得世帯を対象に小中学校の入学準備費用、学用品費や給食費、修学旅行費などを援助することによって、所得による教育の格差をなくそうという制度となっています。この制度をさらに発展させ、憲法26条でいう国民の教育権を保障するため、以下の質問をします。

1)新入学児童生徒学用品費(入学準備金)について

 2017年度予算では、「要保護世帯」に対する就学援助のうち、新入学児童生徒に対する入学準備費用の国の補助単価が約2倍に引き上げられることとなりました。すなわち、小学生に対する補助単価は現在2万470円が4万600円に、中学生は2万3,550円から4万7,400円にそれぞれ引き上げられます。これは、日本共産党の田村参議院議員が、昨年5月の参院文教科学委員会で、新入学生が実際に購入する学用品費等が実態と大きくかい離している実態を告発して、引き上げを求めていたものです。

 伊丹市はどう対応されるのでしょうか。生活保護費における教育扶助費、教育委員会における就学援助費それぞれについてお伺いします。

2)入学準備金を入学前に支給することについて

 この問題については、以前に質問をし、9月支給から5月支給に変更されています。伊丹市としては改善していただいたのですが、全国的には、入学前に前倒しで支給する自治体が増えています。「朝日新聞」2月4日付けによりますと、少なくても全国の約80市区町村が、入学後から、制服購入などで出費がかさむ入学前に変更していることを報道しています。その方法は、以前にも質問で説明したように、前々年の世帯所得によって支給を決めているのがほとんどとなっており、そんなに難しい話ではありません。

 伊丹市としてどう対応されるのでしょうか。生活保護費における教育扶助費、教育委員会における就学援助費それぞれについてお伺いします。

3)認定基準を元に戻すことについて

 伊丹市は今まで、就学援助の認定基準を、生活保護の生活扶助基準の引き下げに伴い、2014年度は据え置いたものの、2015年度は2014年度の生活保護の基準をもとに引き下げ、2016年度も前年の生活保護基準に従って引き下げる方針を打ち出されていました。しかし、大幅な引き下げであることから、私は本会議・委員会で元に戻すことを求め、2016年度は据え置きとされました。

 しかし、所得基準額の引き下げは、全国的にも貧困と格差が問題となり、所得格差によって生じる教育の格差をなくすための制度として機能している就学援助制度の役割が損なわれてしまうことになります。2016年9月23日付の文部科学省初等中等教育局長「平成28年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について(通知)」でも、生活扶助見直しに係る就学援助については、「児童生徒の教育を受ける権利が妨げられることのないよう、…生活扶助費見直し以降も引き続き国による補助の対象とすること、…準要保護者の対する就学援助については、その取り組みの趣旨を理解した上で適切な御判断」を求めています。

 伊丹市として、2013年に引き下げられた生活扶助費を基準とした就学援助費の認定基準を、元に戻すことを改めて求めるものですが、見解を伺います。

2.「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」への「共通番号」記載について

 総務省は、今年5月に各事業所に郵送される市町村民税等の「特別徴収税額の決定通知書」に、従業員のマイナンバー(共通番号)を記入するよう市町村に指導しています。しかし、これには3つの問題が生じることとなります。

① 国税庁として、従業員が事業主にマイナンバーを通知しなくても、すなわち提出者本人の番号が確認できなくても事業所の書類は受理するとされていますが、それにもかかわらず事業主と各自治体の間でマイナンバーがやり取りされることとなること。

② 多くの事業所では、マイナンバーの管理体制がきわめて不十分なのが現実であることを多くの税理士が指摘しているが、事業主にとっては、安全管理体制が整っていいなくても、自治体からの郵送によって、一方的にマイナンバーが通知されてしまい、番号が漏れれば厳しい罰則が科せられる可能性が出てきます。また、本人が通知していないマイナンバーを他の社会保険の手続きに利用した場合にも処罰の対象とされてしまいます。

③ 伊丹市にとっても、総務省からマイナンバーに関しては適正な管理運営を助言されており、普通郵便でマイナンバーを送付し、郵便事故により情報が漏えいした場合には、損害賠償されることも想定されます。書留などの特定の郵便で送付する場合には、自治体のコストがかかるという問題が生じます。

 以上3つの問題点に対し、どうお考えなのか、また、特別徴収税額の決定・変更通知書にマイナンバーを記載しないことを求めるものですが、合わせて見解を伺うものです。

3.コミュニティスクールについて

 伊丹市教育委員会は、全市立小中高等学校に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に規定する学校運営協議会を設置し、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を図ることにより、学校と保護者、地域住民等の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むシステムを整備するとされています。そして、昨年度と今年度、小学校6校、中学校4校をコミュニティスクールとして指定し、来年度はその充実を図るとともに、新たに7校を指定するための準備を行うとのことです。

 全国的には、昨年4月の集計で、公立小・中学校の9.0%、2654校がコミュニティスクールとなっています。2004年に始まったこの制度は、地域によってばらつきがあり、現在の法律に基づく指定校がゼロのところもあるように、必ずしも全国的に進んでいるとは言えません。

① その理由の一つが、学校運営協議会が教職員人事に関する発言権を持っていることが障害となっている問題です。したがって、本来ならば本協議会の3つの権限を協議会設置規定に規定することになるが、全国的には「任用規定」を規定していない例が32%、好調などへの事前意見徴収などを条件づけた例が約30%で、近年、この規定を設けない例が増えているとのことです。

② さらに、2013年の文科省委託研究調査によると、コミュニティスクール指定前と指定後の校長の課題認識で、「管理職や教職員の勤務負担が増える」との認識が、指定前が61.2%、指定後でも51.8%あるとされている問題です。このことは、現在の学校評議員制度や学校地域連携本部、土曜学習等による連携によって地域との連携が取れていることもあり、なぜいま新たな制度を作らなければならないのかという認識にもつながるものと考えられる。

③ 子どもの権利条約実践の観点から、学校運営になぜ子どもの意見を取り入れる機会を、このコミュニティスクール設置事業でつくらないのかという疑問も出てくるのだが。

 以上この3つの点に関しての見解を伺うとともに、この数年間で急速に全小中学校にコミュニティスクールを設置する意義をどう考えたらよいのか、また、今まちづくりを進めるという点では全小学校区で地域自治組織をつくることも行われているが、この地域との関係をどう考えているのか、見解を伺う。

(2回目の発言)

1.就学援助制度の充実

1)入学準備金について

・入学準備金の補助単価が、生活扶助費の補助単価と同額に、すなわち現在小学校2万470円が4万600円に、中学校は2万3,550円から4万7,400円にそれぞれ引き上げられた。しかし、国の予算案が1月30日に示されたため、伊丹市における予算措置ができていない。この件では、子どもの貧困の実態も鑑み、検討すると。

・これは制度的に確立したわけだから、検討するもしないも、引き上げられた入学準備金を支給するしかない。予算化されていないことをどうするかという検討は必要だが。実現の方向で検討していただきたい。

2)入学準備金の前年度3月支給について

・答弁は前回と同じ。就学援助システムの改修が必要と。「就学援助制度の趣旨に基づき」と答弁があったが、先ほど紹介した2016年9月23日付の文部科学省初等中等教育局長「平成28年度要保護児童生徒援助費補助金の事務処理について(通知)」でも、入学準備金の支給に関しては、各費目について児童生徒が援助を必要とする時期に速やかに支給することができるよう十分配慮すること、とされている。援助が必要とする時期とは、入学に必要な物品の購入に充てる時期であり、入学前に支給するのが当然。

・伊丹市の場合、中学校では制服等全部で6万円から7万円の費用負担。低所得者にとってはこれを立て替えると生活費を大きく圧迫することになる。ぜひ早期に実現を。

3)就学援助の認定基準を元に戻すこと

・この件は、やっと元に戻していただいた。

・今後、就学援助制度がさらに充実し、所得の格差によって教育権が侵害されないように。

・就学援助制度は子供の貧困対策の一つ。貧困対策法では、子どもの貧困対策は自治体の責務とされている。このことを子ども施策の中心に置いた政策を求める。

2.「給与所得等に係る市町村民税・都道府県民税 特別徴収税額の決定・変更通知書」への「共通番号」記載について

◎まず大前提として、この通知書にマイナンバーを記載し、郵送することは、重大な個人情報の大量漏えいが危ぶまれるということ。番号の記載は中止することを求める。東京都・中野区では、昨年の11月、「通知書」に番号を記載しないこととし、市が保有する納税義務者にはアスタリスクを印字するとした。

① その上に立って、せめて従業員が事業主に個人番号を提出しない場合、伊丹市からの特別徴収額の決定通知書にその人の個人番号を通知するのはやめたらどうか。

・伊丹市は、法令に基づき国から番号を記載して通知書を送付することを「指示」されている。

・しかし、一方、番号法は個人に対して番号の提出を強制する規定はない。

・さらに、番号を提供しないことに対する不利益はない。

・そういう中でどうするのか。答弁では、本人が番号を提供したのか否かは要件とされていないことから、その番号を記載して通知することは問題ない、とされた。

・本人の考え方によって番号を提供しないということは当然ありうること。これは、マイナンバー制度に対する信頼の問題もあろうかと思う。提供しなくても不利益は受けないことになっているということもある。

・これらのことから考えると、「個人の人格的な権利利益」を侵害するという可能性を考慮し、番号を提供していない個人の場合、番号欄にアスタリスクを印字する方法ととることができないのかどうか。報道を見れば、東京都内の約50%はこの方法によるとされている。検討していただきたいと思うが、いかがか。

3.コミュニティ・スクール

1)職員の任用に対する意見(質問)

・全国的にこの事業を進めるうえでの妨げとなっている要因の一つ。しかも出される意見は全体の15.9%で、英語の免許を持った教員を配置してほしいなどの一般的要望がほとんど。「こういう先生がほしい」などの要望はどこの学校でもあり、教育委員会がそのすべてに応えることなどできない。国会で法律の改正案が審議されるというが、その内容も発言権を制限できる規定を置くとのこと。

・任用に対する意見という規定は必要なのか。全国的にも「任用意見がない」というところが32%存在する。どうしてもこの規定がなければならないのか。いらないのではないかと思うが、いかがか。

2)学校支援地域本部などとの関係(要望)

・以前の答弁で、学校支援地域本部は約600名の登録があり、学習支援や環境支援、図書支援などが行われていると。しかしこの活動はあくまでも学校支援というものであり、地域の活性化を視野に入れるなら、コミュニティ・スクールは学校、地域、家庭が対等の立場で、一定の権限と責任を持って協働する組織として活動するものとなる。そのために現在の仕組みを組織化・体系化すると。

・教育の主体はだれか。学校、家庭、地域それぞれの役割を明確にすること。教育基本法第6条(学校)…体系的な教育を組織的に行う。第10条(家庭)…子の教育について第1義的責任を有する。第13条(学校、家庭及び地域住民等の相互の連携協力)…それぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携および協力に努める。したがって、教育の主体は、学校と、学校と連携する家庭で、それを支援・連携するのが行政と地域ということになる。地域の支援・連携は単なる「協力」ではなく「参画」という立場で、学校に対する理解を深め、より積極的にその幅を広げていくこと。この理解は教育委員会にとっては当たり前のことなのだが、改めて学校運営協議会で整理する必要があるのでは。

3)「地域自治組織」との連携について(要望)

・答弁では、関係部局と連携を図りながら検討すると。

・コミュニティ・スクールが進んでいるある都市では、この事業が大きな成果を上げた要因を、まちづくり組織に対する補助金を交付金として一本化したことを挙げている。このことにより各自治会では地域の状況・課題を踏まえた特色ある地域づくりが取り組まれ、この力が大きな力となってコミュニティ・スクールと相互に結び付き、補完しながら成果を上げてきた。

4)子どもの意見を取り入れる(質問)

・子どもたちが学校・地域で育つためには、大人や関係者だけでは育たない。そこには、教育の対象となる子どもたちの主体的・積極的な行為が必要。子どもたちが地域の行事に参画・実践する機会を設けること、子どもたちも地域の一員であるという自覚を促し、地域づくりの担い手になる素地を培うことが必要かと。

・例えば、学校運営協議会で、あるいはそのもとにつくる「学校、家庭、地域、子ども」の4者による協議体のような機関で、自ら参画・実践できる行事を企画するなど。