2018年12月議会 議案質疑
2018年12月11日
日本共産党伊丹議員団 上原秀樹
■議案第121号、125号、131号、134号、135号、138号、第136号、141号
1.議案第121号、125号、131号134号、135号、138号、について
これらは、伊丹市営斎場、伊丹市立サンシティホール、伊丹市公営市場、市営住宅等、中心市街地駐車場及び伊丹市立文化会館駐車場、伊丹市緑ケ丘体育館・緑ケ丘武道館等、のそれぞれの指定管理者の指定において公募とされた施設の指定管理者を指定する議案。
(1)指定管理者募集要項における「指定申請の資格」の「欠格事由」において、議員及び市長、副市長を地方自治法の規定する法人等の役員等であることを規定することについて
この問題では5年前の指定管理者の指定の議案でも質疑をした。
地方自治法第92条の2において、議会の議員の請負禁止の規定が定められている。すなわち地方公共団体に対し、請負をし、もしくは当該地方公共団体において経費を負担する事業につき、その団体の長たることはできない旨の規定である。そこで、伊丹市としては、指定管理者として公の施設を管理運営することを請負とみなすか否かについてどのような見解をお持ちなのかとの質疑に対して、指定管理者制度は、指定管理者の指定は契約ではなく、指定管理者が公の施設を管理する権限自体は、地方自治法第244条の2第3項に基づく指定という行政処分によって生じるものであり、地方公共団体と指定管理者とは契約関係にあるものではないことから、同法92条の2の兼業禁止規定は適用されないものと考えているとされながらも、「他市の先進事例等を研究してまいりたいというふうに考えております」と答弁された。どんな研究をされて今回の結論に至ったのかお聞きする。
(2)選定委員会の外部委員の選定の考え方
公募された指定管理者の選定にあたっては、客観的で公平に、しかも専門的に行わなければならない。同時に利用者の声が反映される仕組みも必要ではないか。この点では5年前の答弁で、「施設の設置目的を生かし、より一層の利用者本位となる施設運営としていくために、選考会における利用者の意見の反映の仕組みについて検討してまいりたいと考えております」とされたが、どう検討されて今回の選考委員会に反映されているのか。
(3)選考にあたっての公平性と透明性の確保について
指定管理者の指定の選考に当たっては、透明性が必要であり、その透明性を確保するためには、選考委員会を原則として公開することが重要と考える。阪神間の自治体では原則公開と非公開に分かれている。指定管理者の指定という行政処分には議会の議決が必要であり、議会としては議決のための判断材料を得るためも、市民に対する説明責任ということからも重要。
阪神間の自治体で原則公開としているところも、法人等の知的財産に関する情報等にかかる部分があるときには、審議会に諮って非公開とすることも考えられている。現に伊丹市における審議会も同様の措置がとられている。前回答弁されたような原則公開すると選定委員会が混乱するという危惧を持つ必要はない。
今回の選考委員会においてすべて非公開とされたのはなぜかお聞きする。
(4)1団体しか応募がない場合の最低点数(審査時の配点合計点数に対する最低の点数割合)は定めているのか。また、その最低割合は施設ごとに変わるのか。仮に変わるとすればその理由についてお聞きする。
(5)市営住宅の管理に関しては前回初めて指定管理者による管理となったが何がどう変わったのか。
2.議案第136号、141号について
伊丹市立図書館の南分館と神津分館の指定管理者の指定を行うことについて伺う。
(1)図書館分館を指定管理者が管理する意義は何か。
この指定管理者の指定は、図書館条例第19条において、「教育委員会は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に分館の管理を行わせる」との規定に基づいて、南分館は名称は変わりましたが、引き続き「公益財団法人いたみ文化・スポーツ財団」に、神津分館も引き続き「特定非営利活動法人わくわくステーション神津」に分館の管理を行わせようとするもの。
一方、図書館法が憲法、教育基本法、社会教育法の精神に基づいて法制化されており、公立図書館の目的は、国民の教育と文化の発展に寄与するものであることから、党議員団は、図書館は分館も含めて教育委員会が直接管理運営すべきと考え、一貫してこの主張をしてきた。今までの答弁では、図書館分館が設置されている生涯学習センター等との共同によって図書館が果たす役割を効果的に達成できると。しかし、分館を教育委員会が直接管理してセンター等と共同して事業を進めることに比べて、図書館南分館と神津分館を引き続き指定管理者に管理させることのほうが、どういう点で市民の教育と文化の発展に寄与するものと考えておられるのか。その意義は何かお聞きする。
(2)専門職である司書の研修機会の確保、後継者の育成について
図書館分館においても、国民の教育と文化の発展に寄与するその事業において、専門職である図書館司書の役割は大きい。指定管理者の期限はそれぞれ5年に限られるが、司書の研修機会をどう確保し、後継者の育成を行われているのかお聞きする。
■議案第139号 伊丹市立ローラースケート場の指定管理者の指定に対する質疑
本議案は、伊丹市立ローラースケート場の指定管理者を、議員である吉井健二氏が会長を務める「伊丹市ローラースケート協会」に指定しようとするもの。
ここでは、先ほどの議案第139号以外の公募とされた指定管理者の指定に関する議案質疑で、質疑を行ったもの以外について質疑をする。
(1)の「指定申請の資格」における「欠格事由」に議員を規定しなかった件については、議論が重複するためここでは質疑はしない。しかし、議員が代表を務める団体が指定管理者に応募することは法令に違反するものではないが、公平性の観点から違和感を持たざるを得ない。
(2)選定委員会の外部委員の選定に関して、2名が外部委員となっているがその選定理由についてお聞きする。
(3)選考にあたっての公平性と透明性について
伊丹市立ローラースケート場の指定管理の選定委員会も同様に非公開。「申請書概要」は議案参考資料として配布されていると思われるが、第3回選定委員会におけるプレゼンテーション面接審査では、だれがどのようなプレゼンテーションを行ったのか、公開可能な範囲で教えていただきたい。
(4)最低点数に関しては、先ほどの答弁で、ほとんどの施設で決められているものの、1団体のみの応募となった場合には選定委員会にて協議すると。本件に関しては、審査時の配転合計が1,200点に対して、指定管理者の審査結果の配点数が602点と、合計に対して50.17%しかない。これをどう受け止めたらいいのか。さらに、「施設の管理費用の縮減が図られるか」という選定基準では、配点数240点に対して88点、36.67%の得点しかない。にもかかわらず、選定理由で「維持管理費を必要最低限に抑え、全体経費の節減が図られていること」と書かれている。これもどう受け止めていいのかわからない。併せてお聞きする。
1.139号以外(2回目)
(1)指定管理者募集要項における「指定申請の資格」の「欠格事由」
答弁では改めて総務省自治行政局行政課長からの途方自治法に関する解釈について「お知らせ」が出されたとのこと。すなわち、特段の事情がある場合を除き、地方公共団体と営利的な取引関係に立つものではないことから、地方自治法第92条の2の請負に該当するものではないということ。改めて出されなくても、同様の解釈はすでに出されていたことで、全国の自治体からの問い合わせがあることの表れであろう。
2003年(平成15年)に総務省が出している想定問答でも、議員等が経営する会社も指定管理者になることは排除されないが、指定管理者の選定は公正になされなければならないことから、条例で議員等が指定管理者になることはできないとすることは可能とされている。今回の質疑は条例に対する質疑ではないが、「欠格事由」に規定することも当然可能。その理由はあくまでも選定の公平性の確保にあるというのが総務省の見解。
しかし一方、今回の議案の中で指定管理者募集要項における「指定申請の資格」の「欠格事由」に議員、市長、副市長が規定されている施設がある。総務省の言うように、公平性の確保から議員等を指定管理者の指定から除くならば、伊丹市の対応には整合性がないと考えるが、見解をうかがう。
(5)市営住宅の管理に関して
指定管理者による管理となってどう変わったかの質問に、3点にわたって答弁された。
一方、公営住宅法の目的規定では、「健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を
整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、又は転貸することにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的とする」と明記している。いうまでもなく、市営住宅入居者は低所得者、高齢者等行政上支援が必要な人が入居されている。だからこそ一時期、市営住宅の担当部署が福祉部門にあった。答弁にあったような素早い修繕等の利点があるとはいえ、部署は変更になったが、現在でも生活保護や介護等の福祉的対応や滞納への対応など個人情報保護の観点からも行政がかかわらなければならない対応は多い。
このような状況から、今年3月に国土交通省は「公営住宅管理標準条例(案)」を改定した。その一つが家賃の減免または徴収猶予の説明中に民生部局との十分な連携を追記したこと。滞納相談等の時には、その人の収入状況やその他の事情を把握することになるもので、個人情報保護の観点からも、他の福祉施策につなげていくことにもなる可能性があることからも指定管理者の対応では問題があるのではないか。先ほどの答弁で、市と指定管理者が一緒に滞納世帯を訪問されている旨が述べられ、今回も前回と同じ指定管理者を指定されようとしているが、「公営住宅管理標準条例」の改正に見合った運用ができるのかどうか。改めてお聞きする。
2.議案第136号、141号について(図書館分館)の2回目
図書館分館の指定管理に関しては、大変丁寧な答弁をいただいた。本館に分館ごとの担当を配置して随時の相談や研修を行っておられる。直営にしたほうがよりすっきりした運営ができるという印象を持った。
詳細は委員会で審議を。
議案第139号 伊丹市立ローラースケート場の指定管理の指定について(2回目)
(3)選考にあたっての公平性と透明性について
議会で議決して初めて指定管理者を指定するという行政処分がなされる。議案第139号に関しては、より選考にあたっての公平性が問われるのではないかという立場で、プレゼンテーションの内容を、公開できる範囲内でお聞きしたのだが、明確にならなかった。
(4)審査結果の得点に関して
得点が1200点の満点の中602点。得点が5割を下回るようだったら協議の予定だったが、2点上回った。しかも、プレゼンテーションをした結果、1次審査の点数を補正した。その補正がプラスされたのか、マイナスとなったのか。
管理費用の縮減に関しては、今回から利用料金制度が導入されたことから、指定管理の応募者が収入の見込みを低く抑えたと。収入を低く抑えると、指定管理委託料は高くなる。しかし今までの実績で適切に運営してきたことから指定管理者として決定したと。
改めて2回目の質疑はしないが、審査の公平性に問題はなかったのか、委員会での審議にゆだねたい。